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「営業アウトソーシング」に関する裁判例(67)平成24年 3月 9日 宮崎地裁 平21(行ウ)4号 損害賠償等請求住民訴訟事件

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(67)平成24年 3月 9日 宮崎地裁 平21(行ウ)4号 損害賠償等請求住民訴訟事件

裁判年月日  平成24年 3月 9日  裁判所名  宮崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)4号
事件名  損害賠償等請求住民訴訟事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA03096010

要旨
◆町と訴外会社との間で随意契約により締結されてきた一般廃棄物収集運搬業務委託契約は、地方自治法234条2項や地方財政法4条1項に反するものであり、随意契約によることを奇貨として業務委託料を不当に高額に設定するなどした点につき、契約当時の町長各個人は町長の負う法的義務違反による債務不履行又は不法行為に基づき、訴外会社は不法行為に基づき、それぞれ町に生じた損害につき賠償する義務があるとして、町の住民である原告らが、被告町長に対し、各町長個人及び訴外会社に金員の支払を請求するよう求めた住民訴訟の事案において、原告らの訴えの一部は適法な監査請求を経ておらず不適法であるとして、これを却下した上で、本件契約締結に当たり、町の財務規則に反する違法があったとはいえず、また、本件業務委託料が、裁量権の逸脱及び濫用、最少経費最大効果の原則違反に当たるとはいえないとして、その余の請求を棄却した事例

出典
判例地方自治 371号66頁

参照条文
地方自治法234条2項
地方自治法242条
地方自治法242条の2第1項
地方自治法施行令167条の2第1項
地方財政法4条1項
都農町財務規則131条1項(平8都農町規則21)

裁判年月日  平成24年 3月 9日  裁判所名  宮崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)4号
事件名  損害賠償等請求住民訴訟事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA03096010

主文

1  本件訴えのうち、A及び有限会社aに対し、連帯して1億4270万1790円の金員を支払うよう請求することを求める部分を却下する。
2  原告らのその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第4  当裁判所の判断
1  適法な住民監査請求前置の有無(本案前の主張)について
(1)  都農町と衛生公社との間の平成12年度から平成19年度までの業務委託契約は各年度4月1日に締結されており(乙7の1ないし8の各4)、平成19年度契約上、同年度1月分の業務委託料の支払日は平成20年1月31日とされていることからして(乙7の8の4〔10条2項〕)、都農町は、同日までに、衛生公社に対して、同年度1月分の業務委託料を支払ったものと認められる。
しかるに、上記第2の2(3)のとおり、原告らの住民監査請求は平成21年2月17日にされたものであるから、これが、上記平成12年度から平成19年度までの業務委託契約締結及び同年度1月分までの業務委託料の支払の各行為の日から1年以上経過してされたものであることは明らかである。
(2)  そこで、原告らの住民監査請求が平成12年度から平成19年度までの業務委託契約締結及び同年度1月分までの業務委託料の支払の各行為の日から1年以上経過してされた点につき「正当な理由」(法242条2項ただし書)があると認められるかを検討する。
なお、法242条2項にいう行為のあった日とは一時的行為のあった日を、上記行為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を、それぞれ意味するものと解するのが相当であるところ(最高裁平成10年(行ツ)第69号、第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁参照)、原告らは、平成19年度の業務委託料の各支出行為は継続的行為であるから、契約締結及び委託料支払についての監査請求期間は同年度3月分の支払がされた平成20年3月28日から起算される旨主張する。しかしながら、法242条の2及び242条1項が「公金の支出」、「契約の締結」とその「履行」を別個の行為として規定していることからして、これらを継続的行為というのは相当でなく、それぞれ一時的行為と解すべきである。そうすると、平成19年度契約の締結及びこれに基づく各月の業務委託料の支払はそれぞれ別個の一時的行為というべきであるから、各行為の日から個別に監査請求期間が起算されることになる。これに反する原告らの上記主張は採用できない。
ア  上記前提事実(第2の2)、当事者間に争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。
(ア) 本件各契約に基づく業務委託料の支出行為は、毎年度議案として議会に提出され、議会における審議の結果、承認され可決された上で締結された本件各契約に基づいて、毎月行われた。(争いのない事実)
(イ) 平成12年3月の町議会において、平成12年度一般会計予算の議案に対する質疑が行われた。その中で、議員から、同年度の一般廃棄物収集運搬業務の予算が平成11年度と比べて相当増額されていることやその理由に関する質問があり、これに対して住民課長が説明をした。(乙1)
(ウ) 都農町では、平成14年3月26日、都農町情報公開条例が制定され、同条例は、同年7月1日に施行された。(乙3)
(エ) 平成20年3月21日に開催された同年第1回都農町議会定例会の一般質問において、議員から、①業務委託契約を随意契約の方法によっていることの理由が適正か、②他町と比較して、平成18年度契約の業務委託料が高額過ぎるのではないか、③業務委託契約の際の人件費の積算方法などといった事項に関する質問がされ、これに対し、都農町長が答弁した。(乙18の1)
なお、都農町の住民は上記町議会定例会を傍聴することができ、上記一般質問の内容を聴取することができた。(争いのない事実)
(オ) 都農町は、平成20年5月、同年3月議会に関する議会だより(乙2)を発行した。同議会だより中には、大要、下記のとおり、議員の質問及び都農町長の答弁の内容が掲載されていた。(乙2)
なお、議会だよりは、自治会に加入している住民に対しては、都農町が各地区の代表者に交付し、それから地区内の班ごとに各戸に配付されるほか、都農町役場においても個別に配布されるものである。(原告X1本人〔151項から153項、198項〕、証人B〔59項以下〕)
①・議員 本町の委託料を他自治体と比較すると、都農町5439万円、川南町2920万円、木城町2032万円、新富町2658万円、高鍋町4317万円と破格に高額となっているが、その実状は把握されているか。その額は適正と思われるか。また、委託業務は長年にわたり随意契約で行われているが、その理由は適正か。
・都農町長 適正な金額かどうかは判断しづらいが本町が突出していることについても非常に関心を持っている。契約希望価格がどういうものであるべきか一刻も早く明らかにすべきだと考えている。
②・議員 収集運搬については各自治体の努力で人件費や車両維持管理費など経費の抑制を図っている。他自治体の人件費は8000~8500円であるが本町の人件費はどれくらいか。
・都農町長 積算のもとになっているのが9人で人件費は1万4000円程度になります。ただ、安く仕上げる方法はいくらでもあると思う。アウトソーシングする事業についてはなるべく町内の皆さんにやっていただきたい。
③・議員 一般廃棄物収集運搬には建設工事などと違い積算単価がなく結局は業者まかせだ。郡内の状況を把握していたらこのような価格にはならなかった。行政の怠慢、仕事力がなかったのではないか。業務委託は長年にわたり随意契約で行われている。その問題点として競争性がないため落札率が高止まりして予算の無駄遣いとなりやすい。予定価格の根拠となる価格資料を契約予定者から徴取せざるを得ない場合が多く、契約予定者による価格操作が容易で、予定価格制度が形骸化しやすい。
・都農町長 今後競争性を排除することはできない。業務に算入したいという業者がいれば即指名競争入札に移行したい。21年度の契約からでないと物理的に間に合わない。
(カ) 都農町は、平成20年7月22日、24日及び25日に住民説明会を開催したところ、その中では、平成20年度契約の相手方がa社であること、随意契約の方法によって締結されたこと、業務委託料が5489万円であること、作業人員が正規職員7人であることや車両台数が4トンパッカー車3台、3トンダンプ1台であることの情報が提供されたほか、平成10年度から平成20年度までの一般廃棄物収集運搬業務委託料の推移がグラフで示された。また、宮崎県児湯郡内の他町の同契約状況についても、平成19年度のデータが示された。(乙16)
なお、原告X1は同年7月22日の住民説明会に参加して、これらの説明を受けた。(原告X1本人〔4項以下〕)
(キ) 原告X1は、平成20年8月13日、都農町情報公開条例に基づき、本件各契約の業務委託料の積算根拠を表す一切の資料の公開を求めて公文書公開請求をしたところ、都農町長は、同月27日、平成15年度から平成20年度までの一般廃棄物収集運搬業務委託の設計価格、予定価格、落札者名、落札金額一覧表及び設計書(総括表及び年度別設計書)を部分公開した。(甲9、10)
イ  当該行為が秘密裡にされた場合のみならず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(上記(2)に掲記した最高裁第一小法廷判決参照)。
上記ア(ア)及び(イ)によれば、本件各契約の締結及びそれに基づく業務委託料の支出が秘密裡にされた場合に当たらないことは明らかであるが、本件各契約の契約書や支出調書、業務委託料の積算の根拠となるべき資料等が直ちに広く公表される性質のものとはいえないこと、本件全証拠によっても平成20年3月の第1回都農町議会まで本件各契約の締結方法(随意契約によること)や業務委託料の額が問題とされたような事情がうかがわれないことからすれば、本件各契約のうち平成20年度契約を除いた各契約の締結(及びそれに基づく業務委託料の支出行為)時には、都農町の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件各契約(及びそれに基づく業務委託料の支出行為)の存在又は内容を知ることができなかったものというべきである。
他方、a社が一般廃棄物の収集運搬に使用しているパッカー車には「a社」との表示がされているというのであるから(原告X1本人〔196項〕)、本件各契約の存在や相手方は、その締結後間もなく都農町の住民に明らかとなっていたと考えられる。また、住民が傍聴可能な平成20年3月21日開催の都農町議会定例会の一般質問の内容が、平成18年度契約の業務委託料について、都農町の額と他町の額とを提示した上で、その適正さを問う相当程度具体的なものである上、本件各契約が随意契約で行われてきたことの問題点をも指摘するものであったこと(乙18、上記ア(エ)及び(オ))、その内容が記載された議会だよりは都農町の住民であれば容易に入手することができること(上記ア(オ))、本件各契約の関連資料は、平成15年度以降の分については、それが作成されたころから都農町情報公開条例に基づいて公文書開示請求をすることで入手可能であったこと(上記ア(キ)。なお、都農町長は、平成20年8月27日、原告X1の公文書公開請求に対し、平成14年度以前のものについては都農町情報公開条例上公開対象外であるとの回答をしているものの、情報提供の趣旨からそれらについての資料も公開している(甲10)。)などからして、遅くとも上記ア(オ)の議会だよりが配布された同年5月ころには、都農町の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件各契約(及びそれに基づく業務委託料の支出行為)の存在又は内容を知ることができたものと認めるのが相当である。
そして、原告らが行った住民監査請求は、都農町の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件各契約(及びそれに基づく業務委託料の支出行為)の存在又は内容を知ることができたときである平成20年5月から約9か月経過してされたものであって、同年7月には上記ア(カ)のとおりの内容の住民説明会が開催されていることからして、相当数の都農町の住民がそのころには既に都農町の業務委託契約に関する業務委託料の適正さ等について関心を寄せていたとうかがわれ、原告X1が上記説明会に参加していたことや同年8月には原告X1が現実に本件各契約の関連資料の開示を受けていることをも考え合わせれば、これが相当な期間内にされたものということはできない。
よって、原告らの住民監査請求が平成12年度から平成19年度までの業務委託契約締結及び同年度1月分までの業務委託料の支払の各行為の日から1年以上経過してされた点につき「正当な理由」(法242条2項ただし書)があるとは認められない。
(3)  以上によれば、本件訴えのうち、平成12年度から平成19年度の業務委託契約(及び同年度1月分以前の業務委託料の支払)が違法であることを前提として、都農町長に、A及びa社に対して連帯して1億4270万1790円の金員を支払うよう請求することを求める部分は、適法な住民監査請求を前置していないということになるから、不適法である。
2  平成20年度契約の違法性について
(1)  随意契約によることの適法性及び都農町財務規則違反の有無について
ア  上記前提事実(第2の2)、当事者間に争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。
(ア) 廃掃法施行令4条には、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準として、受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基盤を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること(1号)、受託者が法7条5項4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること(2号)、受託者が自ら受託業務を実施する者であること(3号)、委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること(5号)などが定められている。
(イ) 都農町は、業務委託契約の相手方について、業務を安定的、継続的に遂行していくことや緊急時の対応が迅速にできることを重視して、事実上、主たる事務所が都農町内にあることやじん芥収集車や車両倉庫を保有していることをその条件としていた。(乙17、証人B〔229項から231項〕、被告本人〔7項〕)
(ウ) 都農町は、平成8年以前、一般廃棄物収集運搬業務のうち、可燃物収集運搬及び不燃物処理場監理業務については、個人事業者であるb社に、不燃物と資源物の収集運搬業務は有限会社cに委託していたところ、a社は、平成9年度にb社の経営者を、平成10年度には有限会社cの代表者をそれぞれ雇用して、b社と有限会社cを事実上吸収した。これにより、平成20年度まで、上記(ア)及び(イ)の基準を充足する業者はa社一社となった。(乙36〔2頁〕、証人B〔10項〕)
(エ) a社は、平成10年度から、都農町との間で、業務委託契約を締結して、一般廃棄物収集運搬業務を行ってきたが、同業務に関して問題を起こしたり、行政指導を受けたりするといったことはなかった。(乙36〔3頁〕)
(オ) 平成20年度契約について、都農町内外から同業務に参入することを申し込む業者はなかった。(証人B〔12項〕、被告本人〔8項〕)
(カ) 平成20年度契約において委託された業務の内容等は、概ね以下のとおりである。(乙7の9の4)
① 可燃物、不燃物、粗大ごみ、資源物収集を行い、収集した廃棄物及び不燃物処理場に持ち込まれた廃棄物を宮崎県西都市のdクリーンセンターに運搬する(一般廃棄物の収集運搬及び資源物選別業務)。
② 不燃物処理場に搬入される不燃物、粗大ごみ、資源物について分別を指導し、搬入された不燃物を保管庫に一時ストックする(処理場の管理業務)。
③ 都農町の指示する不法投棄物の撤去を行う(不法投棄物の撤去業務)。
④ ごみ量が増大する年末に、都農町の指定する日に特別収集運搬を実施する(特別収集業務)。
⑤ 業務遂行時の注意事項
・委託業務作業に従事する者の名簿を提出する。
・緊急事態に備えて所在を明確にし、連絡体制を整備する。
・作業に当たって、服装、用具を整え、事故防止に努める。
・業務の従事に当たり、町民等に対する言動等には十分注意し、金品等を受領しない。
・事故等が発生したときは、速やかに担当課に連絡する。
イ  令167条の2第1項2号に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、競争入札の方法による契約の締結自体が不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項2号に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そして、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和57年(行ツ)第74号同62年3月20日第二小法廷判決・民集41巻2号189頁参照)。
そこで検討するに、廃掃法施行令は、一般廃棄物収集運搬業務が強い公共性を有するものであることから、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託基準について上記ア(ア)のとおり規定して、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な履行を重視しているものと解されるところ(乙4参照)、平成20年度契約の内容が都農町内の地理的状況や廃棄物処理行政の実情等に関する相応の知識や経験を要するものであると考えられること(上記ア(カ))に照らせば、町内の一般廃棄物の処理について統括的な責任を負う(廃掃法4条、6条、6条の2第1項参照)都農町が、上記廃掃法施行令の趣旨を踏まえて、設備の保有の有無、道路網や収集日、収集時間、分別区分を熟知しているか、都農町清掃行政に対する理解の有無、問題行為を行わないかどうかなどの事項に関心を持って、同契約の相手方を都農町内の業者に限定するなどした上で、過去の実績等も踏まえて、特定の業者を選定し、その者との間で契約を締結するのが妥当であると考えたことには首肯するに足りる十分な理由があるというべきである。してみると、都農町ないし都農町長が、同契約が令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断したことが合理性を欠き、裁量権を逸脱したものと認めることはできず、随意契約の方法によってこれを締結したことに違法はないというべきである。
ウ  都農町財務規則(甲12)131条1項本文は、「予算執行者等は、随意契約に附するときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と規定しているところ、随意契約の方法による平成20年度契約の締結に当たって、a社以外の者から見積書を徴していないことについて、当事者間に争いはない。
しかしながら、上記条項は二人以上の者から見積書を徴することを必須のものと規定するものではないことからして、これを直ちに同条項に違反するものということはできない。また、廃掃法施行令4条の規定する委託基準及び町内に主たる事業所がある業者であることといった都農町が事実上設けていた委託の相手方に関する基準(上記ア(イ)。なお、かかる事実上の基準を設けることが十分首肯できることは上記イに判断したとおりである。)といった、平成20年度契約の相手方たりうる基準を充足する業者はa社一社であったこと(同ア(ウ))及び都農町財務規則131条1項1号が「契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき」には、一社のみから見積書を徴することを許容していることを考え合わせれば、本件において、都農町が、平成20年度契約の締結に際して、a社以外の者から見積書を徴さなかったことが、同条項本文に違反する違法なものであるということはできない。
(2)  地方財政法4条1項違反の有無について
ア  平成20年度契約は、平成20年10月1日、原告らが違法と主張するその業務委託料が変更されており(平成20年度変更契約)、同年度9月分までの業務委託料は変更前の契約に基づいて支払済みであったものの、支払うべき業務委託料の総額も平成20年度変更契約に基づく額とされたものであるから(乙20の2〔3枚目〕)、その適法性を検討するに当たっては、同契約の業務委託料についてみれば足りると考えられる。
イ  上記前提事実(第2の2)、当事者問に争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、変更後の平成20年度変更契約の業務委託料等に関して、以下の事実が認められる。
(ア) 都農町は、平成20年3月21日に開催された第1回都農町議会定例会の一般質問において、議員から平成18年度の業務委託契約の業務委託料に関する質問がされたこと(上記1(2)ア(エ)参照)を機に、委託設計額を見直し、業務委託料の積算を再度行った。(乙36〔4頁〕、証人B〔19項〕、被告本人〔32項以下〕)
(イ) 都農町は、その積算に際して、他町の調査を行った上、土木の積算方法を導入することとし、人件費については、業務に必要な人員を8名とした上で、公共建設工事の歩掛単価により算出し、車両関係費については、レンタルでの積算としてリース業者の見積単価で算出して積算した。なお、土木の積算方法の採用は、標準的な積算システムが存在しない一般廃棄物収集運搬業務について、その積算の透明性を高めるためであった。(乙20の2〔4、6ないし8枚目〕、36〔4頁〕、証人B〔36、93〕)
(ウ) 都農町が、上記(イ)において行った積算の内訳の概要は以下のとおりであり、その合計額は、以下aないしdの額の合計4420万2314円となった。(乙20の2〔6ないし8枚目〕)
a 人件費 2397万6000円
(作業員4名、助手2名、処理場作業員1名、事務所職員1名)
ただし、下記①ないし④の各項目の額の合計額であり、①ないし③については、危険手当を含めたものである。
①パッカー車等作業員 1392万円
1万4500円/日×20日/月×12か月×4名
なお、1日当たり1万4500円との額は、土木積算単価の内、「運転手:一般」の単価を用いたものである。
②パッカー車等作業助手 552万円
1万1500円/日×20日/月×12か月×2名
なお、1日当たり1万1500円との額は、土木積算単価の内、「普通作業員」の単価を用いたものである。
③不燃物処理場作業員 331万2000円
1万1500円/日×24日/月×12か月×1名
なお、1日当たり1万1500円との額は、上記②と同様であり、1か月当たり24日との出勤日数は、土日のいずれかに出勤することから週6日勤務×4週間として算出したものである。
④事務所職員 122万4000円
5100円/日×20日/月×12か月×1名
なお、1日当たり5100円との額は、役場臨時職員単価を採用したものである。
b 人件費以外の経費(車両、燃料費関係) 1357万0773円
ただし、下記①ないし⑤の各項目の額の合計額である。
①可燃物パッカー車 391万1800円
(内訳)
・車両関係費用(リース料、任意保険含む) 261万6000円
・消耗品/修繕費 25万6840円
(タイヤ交換、パンク修理、オイル交換及びエレメント交換の各費用の合計額。以下同じ。)
・燃料費 103万8960円
(年4万キロメートル(月平均走行距離3333キロメートル)、燃費5キロメートルを基礎に、月平均給油量を算出(666リットル×130円/リットル×12か月))
②容器包装パッカー車 355万4430円
(内訳)
・車両関係費用(リース料、任意保険含む) 261万6000円
・消耗品/修繕費 23万6430円
・燃料費 70万2000円
(年2万7000キロメートル(月平均走行距離2250キロメートル)、燃費5キロメートルを基礎に、月平均給油量を算出(450リットル×130円/リットル×12か月)
③不燃物パッカー車 343万7900円
(内訳)
・車両関係費用(リース料、任意保険含む) 261万6000円
・消耗品/修繕費 22万4420円
・燃料費 59万7480円
(年2万3000キロメートル(月平均走行距離1916キロメートル)、燃費5キロメートルを基礎に、月平均給油量を算出(383リットル×130円/リットル×12か月))
④ダンプ4t 224万0090円
(内訳)
・車両関係費用(リース料、任意保険含む) 175万9000円
・消耗品/修繕費 19万5610円
・燃料費 28万5480円
(年1万1000キロメートル(月平均走行距離916キロメートル)、燃費5キロメートルを基礎に、月平均給油量を算出(183リットル×130円/リットル×12か月))
⑤軽自動車(下記内訳の合計額×1/2) 42万6553円
(内訳)
・車両関係費用(リース料、任意保険含む) 72万1980円
・消耗品/修繕費 3万1670円
(タイヤ交換、オイル交換、エレメント交換費用)
・燃料費 9万9456円
(年1万キロメートル(月平均走行距離833キロメートル)、燃費15キロメートルを基礎に、月平均給油量を算出(56リットル×148円/リットル×12か月))
c 諸経費(一般管理費12.12パーセント) 455万0669円
なお、管理費とは、業者の運営経費として、a及びbの合計額の10パーセントから12パーセントを適正な範囲内として算出したものであった。(乙21の1・2)
d 消費税5パーセント 210万4872円
(エ) 都農町は、平成20年10月1日、上記(ウ)のとおり再度行った積算に基づいて算定される委託設計額4420万2000円(上記(ウ)の積算合計額の1000円未満を切り捨てた額)と、同年3月31日にa社との間で締結した平成20年度契約の業務委託料の差額(1068万8000円)について、a社と協議した上、a社との間で、これを減額する業務委託変更契約を締結したものである(平成20年度変更契約)。(乙20の2)
イ  地方財政法4条1項は、地方公共団体がその事務を処理するに当たって準拠すべき基本原則を定めたものであって、当該行為がこれら基本原則に適合するか否かの判断は、社会的、政策的ないし経済的見地から総合的になされるべきと解され、これが地方財政法4条1項に反し違法となるのは、地方公共団体がその裁量権を逸脱、濫用した場合に限られるというべきである。
そこで、平成20年度変更契約の業務委託料について検討するに、ごみ処理業務については統一された一般的、標準的な積算基準が存在しないものであり(乙36〔4頁〕、証人B〔93項〕、被告本人〔29項〕)、上記イ(ウ)の積算の各項目の額は相応の根拠に基づいて算出されていることがうかがわれることからすれば、これには首肯するに足りる合理性があると認めるのが相当である。さらに、上記(1)イに判断したとおり、一般廃棄物の収集運搬業務が強い公共性を有し、廃掃法施行令が、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な履行を重視していると解されることを考え合わせれば、業務委託料それ自体が不相当に高額であるともいえない。したがって、平成20年度変更契約の業務委託料が裁量権を逸脱、濫用したものとは認められず、これを「その目的を達成するための必要かつ最小の限度をこえて、これを支出」するものであるということもできない。
ウ  原告らは、他町と比較して、都農町の業務委託料の合計額やその種々の項目が不当に高額である旨主張するが、これらが根拠を欠くものであるとは認められないことは上記イに判断したとおりであるし、一般に、廃棄物の収集運搬業務の業務委託料は、その性質上、市町村ごとの人口や面積、ごみの量や処理量のほか、処分場までの距離などの地理的条件、収集方法や業務体制などの諸般の個別事情を考慮した上で決せられるものと考えられ、その額の当否やこれが違法なものかどうかについて他町との単純な比較によって判断することのできないものというべきである。その上、原告らは他町の業務委託契約の業務委託料に関する証拠を提出しているものの(甲24ないし28(いずれも枝番号を含む。))、それら積算の根拠やその合理性等を示す的確な証拠はないといわざるを得ない。原告らの上記主張は採用できない。
また、原告らは、業務委託料の積算について、人件費について業務に不要な人員や、車両関係費について稼働する必要のない車両がそれぞれ計上されているなどと主張しており、原告X1作成の報告書(甲30)には、それに沿う内容の実際に稼働していた人員数や車両の台数に関する記載があるが、かかる報告書の記載内容を裏付ける的確な証拠はない上、一般廃棄物収集運搬業務の公共性や経済的な合理性よりもその履行の確実性を求めることが許容されるといった業務の性質(上記(1)イ参照)に照らせば、不測の事態や緊急時への対応についても考慮した上で、必要な人員数や車両台数を想定することが求められるというべきであって、現実に稼働した人員数ないし車両の台数の数値を基礎として業務委託料を積算すべきであると考えるのは相当でない。原告らの上記主張は採用できない。
なお、平成21年度以降の指名競争入札による業務委託契約における業務委託料が1億4999万9850円であり、1年間当たりの業務委託料としては2999万9970円となって、平成20年度契約の業務委託料と比べると、相当額が減じられているが、a社担当者は、1年当たり約3000万円の業務委託料では事業として成り立ち難いが、5年間の契約が締結できなければ、その間当該事業を全く行うことができず、従業員の雇用も維持できなくなるので、上記価格で入札した旨供述しており(証人C〔167項以下、231項以下〕、証人D〔140項以下、230項〕)、かかる減額はa社の営業努力や経営判断によるところが大きいと考えられることに照らせば、両者を1年間当たりの業務委託料を単純に比較してこれを論じることは相当でない。
以上によれば、平成20年度契約が地方財政法4条1項に反する違法なものであるとする原告らの主張は採用できない。
(3)  以上検討したところによれば、平成20年度契約が違法なものであるということはできず、これに基づく業務委託料の支払も違法なものということはできない。
3  原告らの請求のうち、都農町長に、E及びa社に対し、連帯して1420万2030円の金員を支払うよう請求することを求める部分は、平成20年度契約の締結(及び同契約に基づく業務委託料の支出)が違法であることを前提とするものであると解されるところ、これらが違法なものとは認められないことは上記2に判断したとおりであるから、原告らのその余の主張について判断するまでもなく、理由がないことは明らかである。
なお、平成19年度契約に基づく平成20年2月分及び3月分の業務委託料の支出は適法な監査請求を前置しているものということができるが(上記1)、平成20年度契約の締結及びこれに基づく業務委託料の支出が違法であることを前提とする請求の趣旨(1)の請求には含まれず、また、平成20年2月分及び3月分の業務委託料の支出は、E町長においてなされたものであるから請求の趣旨(2)の請求にも含まれないことになる。
第5  結論
以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、本件訴えのうち、A及びa社に対し、連帯して1億4270万1790円の金員を支払うよう請求することを求める部分は不適法であるからこれを却下し、原告らのその余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧真千子 裁判官 向井敬二 畑政和)

 

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