【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(63)平成24年 9月18日 東京地裁 平24(レ)547号 キャンセル料請求差止め請求控訴事件

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(63)平成24年 9月18日 東京地裁 平24(レ)547号 キャンセル料請求差止め請求控訴事件

裁判年月日  平成24年 9月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(レ)547号
事件名  キャンセル料請求差止め請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2012WLJPCA09188010

要旨
◆被控訴人との間でホテルの宿泊予約をした後、宿泊予定日の7日前にキャンセルした控訴人が、キャンセル料を請求されたため、本件キャンセル料の支払義務を定める規定は消費者契約法9条1号により無効であるとして、同キャンセル料の支払義務のないことの確認を求めたところ、原審で請求を棄却されたことから控訴した事案において、本件宿泊予約に係る契約当事者は控訴人と被控訴人であり本件ホテルの運営会社は当事者ではないから、同契約における消費者契約法上の「事業者」は被控訴人であるとした上で、本件キャンセル規定は本件キャンセルにより被控訴人に生じる平均的な損害額を超える損害賠償額の予定を定めたものとはいえないから無効とはいえないとして、控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 東京簡裁 判決 平23(ハ)35353号

参照条文
消費者契約法9条1号

裁判年月日  平成24年 9月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(レ)547号
事件名  キャンセル料請求差止め請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2012WLJPCA09188010

東京都西東京市〈以下省略〉
控訴人 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 株式会社イーウェル
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 蒲俊郎
同 中田成徳
同 松本彰夫
同 茂垣博
同 平岩桃子

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に対し平成23年9月15日に請求した宿泊予定日平成23年9月10日分のキャンセル料3万4000円の支払義務がないことを確認する。
3  被控訴人は,控訴人に対し,平成23年9月15日に請求した宿泊予定日平成23年9月10日分のキャンセル料である3万4000円の請求を取り下げる。
第2  事案の概要
1  本件は,被控訴人(1審被告)との間で株式会社ミリアルリゾートホテルズ(以下「ミリアルリゾート」という。)が運営するaホテル(以下「本件ホテル」という。)の宿泊予約をし,宿泊予定日の7日前に同予約をキャンセルした控訴人(1審原告)が,被控訴人から同キャンセルに係るキャンセル料の支払を請求されたため,被控訴人に対し,上記キャンセル料の支払義務を定める規定は消費者契約法9条1号により無効であると主張して,上記キャンセル料の支払義務がないことの確認等を求める事案である。
原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴をした。
2  前提事実(当事者間に争いがない事実,弁論の全趣旨及び以下の各項に掲記の証拠により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者
ア 控訴人は,b株式会社(以下「b社」という。)の従業員である。
イ 被控訴人は,企業の従業員に対する福利厚生を代行するサービスを提供する株式会社であり,提携している全国各地の施設やサービスを割引価格等で使用することができるパッケージ型の福利厚生アウトソーシングサービス「○○」を運営している。
(2)  ○○サービスに関する契約
ア 被控訴人と○○サービスの利用契約を締結した企業の従業員は,○○サービスを利用することができ,被控訴人が提携する全国各地の施設やサービスを割引価格等で利用することができる。(乙1)
イ b社は,被控訴人との間で,平成17年9月30日,○○サービスの利用契約を締結した。(乙2)
ウ 被控訴人は,本件ホテルを運営するミリアルリゾートとの間で,平成21年6月14日,本件ホテルの利用に関する施設利用基本契約を締結した。(乙3)
エ 前記ウの施設利用基本契約には,次の定めがある。(乙3)
(ア)○○サービス利用者による予約の変更,取消しに伴いキャンセル料が発生する場合には,被控訴人がミリアルリゾートに対してキャンセル料を支払うものとする。なお,キャンセル料は客室料金に適用するものとし,キャンセル料の料率は別途設定内容確認書にて定めることとする。(5条4項)
(イ)ミリアルリゾートは,○○サービス利用者が本件ホテルを利用した場合,被控訴人に対して客室料金(消費税等相当額を含む。)の5%に相当するシステム利用料を支払うものとする。(4条)
(3)  控訴人は,被控訴人との間で,平成23年9月10日に本件ホテルに大人2名,子供2名,宿泊料金6万8000円(消費税等相当額を含む。)で宿泊する旨の予約(以下「本件宿泊予約」という。)をした。(甲1)
(4)  被控訴人は,○○サービスのウェブサイト上にある本件ホテルの宿泊予約申込み画面において,宿泊予約をキャンセルする場合には,キャンセルする時期等に応じたキャンセル料(宿泊予定日の8日前の午後から2日前の午前中までにキャンセルする場合には,宿泊料金の50%相当額)を被控訴人に対して支払わなければならない旨を表示しており,利用者が本件ホテルの宿泊予約をするためには,これに同意しなければならない(以下,被控訴人と○○サービス利用者との間の上記キャンセル料の支払義務に関する定めを「本件キャンセル料規定」という。)。(乙4)
(5)  控訴人は,被控訴人に対し,平成23年9月3日,本件宿泊予約をキャンセルする旨の意思表示をした(以下,このキャンセルを「本件キャンセル」という。)。
(6)  ミリアルリゾートは,本件ホテルの宿泊予約を宿泊予定日の7日前にキャンセルした場合には,宿泊料の50%に相当する額のキャンセル料の支払義務を定めている。
(7)  被控訴人は,控訴人に対し,平成23年9月21日,本件キャンセルに係るキャンセル料として,本件宿泊予約に係る宿泊料金6万8000円の50%に相当する3万4000円の支払を請求した(以下,被控訴人が控訴人に対して請求する上記キャンセル料を「本件キャンセル料」という。)。
(8)  ミリアルリゾートは,被控訴人に対し,平成23年11月17日付け請求書により,本件キャンセルに係るキャンセル料3万4000円から,ミリアルリゾートが被控訴人に支払うべきあっせん手数料1700円を控除した残金3万2300円の支払を請求し,被控訴人は,ミリアルリゾートに対し,同年12月9日,これを支払った。(乙11,乙12)
3  本件の争点は,本件キャンセル料規定が消費者契約法9条1号により無効であるかである。
4  当事者の主張
当事者の主張は,以下に記載するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の3(原判決2頁19行目から7頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  控訴人
ア 本件の場合,本件ホテルの宿泊予約に関する役務の提供は,被控訴人単独ではできず,ミリアルリゾートが共同でないと提供することができないのは明らかであるし,被控訴人はミリアルリゾートからの請求に基づいて控訴人に本件キャンセル料を請求しているのであるから,実際の事業者であるミリアルリゾートと代行業者である被控訴人とは共同事業体と捉えるべきであり,消費者契約法にいう「事業者」は,この共同事業体と考えるべきである。
上記共同事業体としての実質的な損害,平均的損害,逸失利益のいずれにも根拠がないことは原審で主張したとおりであるから,本件キャンセル料規定は,消費者契約法9条1号により無効である。
イ 被控訴人がミリアルリゾートに対して支払うキャンセル料は,両者の間で交渉すべき話であり,これを消費者に請求するのは筋違いである。これが認められるとすれば,消費者と実際の事業者との間に代行業者を挟めば,実損害,平均的損害,逸失利益といった根拠に基づかなくても請求をすることができることになってしまい,消費者契約法の趣旨が没却されてしまう。
(2)  被控訴人
ア 本件宿泊予約に係る契約の当事者は控訴人と被控訴人であり,ミリアルリゾートはその当事者ではないから,同契約における消費者契約法上の「事業者」は,被控訴人である。
消費者契約法上の「事業者」とは,契約の当事者となる主体に限定されるのであり,控訴人主張の共同事業体なるものに対して消費者契約法が適用される余地はない。また,被控訴人とミリアルリゾートとの間には何らの資本関係もなく,本件ホテルは被控訴人が提携する多数の宿泊施設の1つにすぎないから,被控訴人とミリアルリゾートとは共同事業体ではない。
イ 被控訴人は,本件キャンセルにより,ミリアルリゾートに対して宿泊料金の50%のキャンセル料を支払わなければならないのであるから,被控訴人が控訴人に請求している本件キャンセル料が「平均的な損害の額を超えるもの」でないことは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,本件キャンセル料規定が消費者契約法9条1号により無効であるとは認められず,控訴人は被控訴人に対して本件キャンセル料の支払義務を負うものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
2(1)  前記前提事実(3)のとおり,本件宿泊予約に係る契約の当事者は控訴人と被控訴人であり,本件ホテルを運営するミリアルリゾートはその当事者ではないから,同契約における消費者契約法上の「事業者」は,被控訴人であると解するのが相当である。
(2)  これに対し,控訴人は,前記第2の4(1)のとおり,ミリアルリゾートと被控訴人とを共同事業体と捉えるべきであり,この共同事業体が消費者契約法にいう「事業者」に当たる旨を主張する。
しかしながら,事業者が消費者契約法の適用を免れる目的で消費者との間に形式的第三者を介在させたというような特段の事情があれば格別,単に事業者が広く顧客を獲得するために他の事業者と提携をしたというだけでは,その両者を一体として消費者契約法上の「事業者」に当たると解することはできない。
そして,控訴人が指摘する,被控訴人が本件ホテルの宿泊予約に関する役務を提供するにはミリアルリゾートとの提携が不可欠である旨の事実をもってしても,上記特段の事情があるとは認められないし,本件について上記特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。
控訴人の上記主張は,採用することができない。
(3)  したがって,本件キャンセル料規定の全部又は一部が消費者契約法9条1号により無効であるか否かは,キャンセルの事由,時期等の区分に応じ,本件ホテルの宿泊予約のキャンセルに伴い被控訴人に生ずべき平均的な損害の額を基準に判断すべきである。
3  そして,前記前提事実(2)エ(ア),同(6)から同(8)まで及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,○○サービス利用者が本件ホテルの宿泊予定を宿泊予定日の7日前にキャンセルした場合には,ミリアルリゾートに対し,同予約に係る宿泊料金の50%に相当する額のキャンセル料の支払義務を負うものと認められるのであるから,本件キャンセル料規定はこれに連動したものであって,殊更に被控訴人独自に高率のキャンセル料を定めたものではなく,被控訴人がミリアルリゾートに対して支払義務を負う上記キャンセル料は,上記キャンセルによって被控訴人に生じる平均的な損害であると認められる(なお,前記前提事実(8)のとおり,被控訴人は,ミリアルリゾートから,あっせん手数料1700円の支払を受けているけれども,控訴人が本件宿泊予約をキャンセルすることなく実際に宿泊した場合には,被控訴人は,ミリアルリゾートから,宿泊料金6万8000円の5%に相当する3400円のあっせん手数料の支払を受けることができるのであり(前記前提事実(2)エ(イ)及び弁論の全趣旨),被控訴人は本件キャンセルによってあっせん手数料の支払を受けることになったわけではないから,上記平均的な損害の額を算定するに当たり,これを考慮すべきではない。かえって,ミリアルリゾートから被控訴人に支払われるあっせん手数料の額が本件キャンセルによって減少していることに照らせば,被控訴人がミリアルリゾートに対して支払うキャンセル料3万4000円のほか,本件キャンセルによるあっせん手数料の減額分1700円についても,本件キャンセルによって被控訴人に生じる平均的な損害であるということができる。)。
そうすると,本件キャンセル料規定は,本件キャンセルによって被控訴人に生じる平均的な損害の額を超える損害賠償額の予定を定めたものということはできず,消費者契約法9条1号により無効であるということはできない。
4  なお,当裁判所も,①本件ホテル及びそれと隣接する△△テーマパークの知名度や人気の高さからすれば,本件ホテルにおいては,宿泊予定日の7日前にキャンセルがされたとしても,同宿泊予定日までの間に新たな宿泊予約が行われる可能性が高いと考えられること,②原判決の「事実及び理由」の第3の1(11)(原判決10頁2行目から同頁18行目まで)のとおり,帝国ホテル東京やフォーシーズンズホテル椿山荘東京,プリンスホテル,ホテルオークラ東京,東京ベイ舞浜ホテル等の著名な各ホテルでは,宿泊予定日の前日又は2日前以降のキャンセルについて宿泊料の20%ないし100%のキャンセル料の支払義務が定められているものの,それよりも前のキャンセルについてキャンセル料の支払義務が定められていないことなどからすれば,控訴人が指摘するように,本件ホテルの宿泊予約が宿泊予定日の7日前にキャンセルされた場合にミリアルリゾートに生じる平均的な損害の額は,宿泊料金の50%相当額を相当程度下回るのではないかとの疑念が生じるのであり,本件ホテルとの間で直接宿泊予約の契約をした場合には,前記前提事実(6)が消費者契約法9条1号との関係で問題になる余地がないではない。
しかしながら,控訴人は,ミリアルリゾートと直接契約をしたものではないから,上記の点は本件では問題にならず,また,ミリアルリゾートと被控訴人との間の契約は,事業者間の契約であって消費者契約ではないから,消費者契約法によって無効になることはないし,他にこれが無効であることをうかがわせる事情は存しないから,ミリアルリゾートの被控訴人に対するキャンセル料の請求が無効であるということはできない。
そして,本件宿泊予約に係る契約の当事者が控訴人と被控訴人であり,被控訴人がミリアルリゾートに対して本件キャンセルに係るキャンセル料の支払義務を負う以上,本件キャンセル料規定が消費者契約法9条1号により無効であるということができないのは,前判示のとおりである。
第4  結論
以上によれば,控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,これを棄却した原判決は正当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三村晶子 裁判官 大嶋洋志 裁判官 行川雄一郎)

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296