【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業ノルマ」に関する裁判例(19)平成21年 4月21日 東京地裁 平19(ワ)21213号 貸金請求事件

「営業ノルマ」に関する裁判例(19)平成21年 4月21日 東京地裁 平19(ワ)21213号 貸金請求事件

裁判年月日  平成21年 4月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)21213号
事件名  貸金請求事件
裁判結果  全部認容  文献番号  2009WLJPCA04218011

要旨
◆Yが訴外A社のタイムシェア式のコンドミニアムの権利を購入し、XがA社に対してその代金を立替払したこと、又は、XがYに売買代金相当額を貸し付けたことに基づき立替払残金又は貸金残金の支払を求めた事案において、XとYは、本件契約締結に際し、Xが直接A社に対してYの負担する本件利用権の売買代金の支払を行うことを合意したことが認められるから、本件契約は、XがYに代わりA社に対して本件利用権の売買代金の立替払を行い、YがXに立替金を返還する旨の立替払契約と解されるとし、原告が立替払を行うに当たってA社と相殺の合意をしているが、かかる相殺の合意に弁済としての効力を認めて妨げないなどとして、請求を認容した事例

参照条文
民法1条3項
民法505条
民法541条

裁判年月日  平成21年 4月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)21213号
事件名  貸金請求事件
裁判結果  全部認容  文献番号  2009WLJPCA04218011

東京都目黒区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 桃谷惠
東京都国分寺市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 竹田邦彦

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,235万円及びこれに対する平成19年6月1日から支払済みまで年21パーセントの割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は,被告の負担とする。
3  この判決は,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
本件は,被告が訴外I・M・C株式会社(以下「I・M・C」という。)からタイムシェア方式のコンドミニアムの権利を購入し,原告がI・M・Cに対してその代金を立替払したこと又は原告が被告に売買代金相当額を貸し付けたことに基づき,立替払残金又は貸金残金235万円及びこれに対する期限の利益を喪失した日の後の日である平成19年6月1日から支払済みまで年21パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
1  前提事実(証拠等で認定した事実については,各項の末尾に証拠等を摘示した。)
(1)  当事者について
ア 原告は,不動産仲介を業とする訴外マリンエステート株式会社(以下「マリンエステート」という。)の代表取締役であり,被告は,マリンエステートの従業員であった者である。
イ 訴外A(以下「A」という。)は,タイムシェア方式のコンドミニアムの権利の販売を業とするI・M・Cの代表取締役である。
(2)  売買契約の締結について
I・M・Cと被告は,平成18年3月5日,被告がI・M・Cから,アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島所在のコンドミニアム「コナコーストリゾート」の冬季・1ベッドルームのタイムシェア方式の権利(以下「本件利用権」という。)を代金総額293万円(売買代金280万円,登記諸費用13万円)で買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。
(乙5)
(3)  原告被告間の契約について
原告は,平成18年3月3日,被告との間で,原告が被告に対し本件利用権の売買代金として293万円を次の約定で貸し渡す旨記載された契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
ア 利息
無利息とする。
イ 弁済期
平成18年3月末日限り,3万円
平成18年4月から平成23年1月まで毎月末日限り,5万円
ウ 期限の利益の喪失
被告が前項の支払を1回でも怠ったときには当然に期限の利益を失い,293万円から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年21パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
(甲1の2)
(4)  原告とI・M・Cとの間の処理について
原告は,平成18年2月14日から同年3月9日までの間に,I・M・Cに対して,運転資金として1080万円を貸し付けた。
原告とI・M・Cは,同月28日,I・M・Cの被告に対する売買代金債権と,原告のI・M・Cに対する貸付金を相殺処理することを合意した。
(甲8,9,11,12)
(5)  被告の弁済について
被告は,平成18年3月末に3万円,同年4月から平成19年2月まで毎月5万円を弁済したが,平成19年3月末以降の支払をしない。
(6)  解除の意思表示について
被告は,平成19年3月22日付通知書により,I・M・Cに対し,I・M・Cが本件利用権の移転登記手続を行わないことを理由に本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。
2  争点
(1)  本件契約の法的性質は,立替払契約か又は貸金契約か。
(2)  原告とI・M・Cとの間の相殺処理の合意は有効か。
(3)  I・M・Cは,本件持分権の移転登記手続について履行遅滞の責任を負うか。
(4)  原告の本訴請求は,権利を濫用するものか。
3  争点に対する当事者の主張
(1)  争点1(本件契約の法的性質)について
(原告の主張)
原告は,本件契約の法的性質について,原告が被告に対して本件利用権の売買代金を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約であるという主張,又は,原告が被告に代わりI・M・Cに対して本件利用権の売買代金の立替払を行い,被告が原告に立替金を返還する旨の立替払契約であるという主張を選択的に行う。
(被告の主張)
本件契約の契約書1条には「貸し渡す」と記載があり,文言上は,原告から被告に対する現金の交付を前提としており,原告が,被告に対してではなく,直接I・M・Cに弁済する旨の明示の記載はないから,原告と被告との間に立替払の合意はない。
(2)  争点2(相殺合意の有効性)について
(被告の主張)
原告は,被告とI・M・Cとの間の本件売買契約については,何ら利害関係を有しておらず,したがって,利害関係のない第三者として,債務者である被告の意思に反しない限り,弁済をなし得るのであり,本件においては,被告の黙示による承諾があったと考えられる。
しかし,本件においては,原告は,被告とI・M・Cとの間の本件売買契約に関して,I・M・Cに対し何ら責任を負っていないのであるから,原告は相殺の意思表示又は相殺契約をすることは許されない。なぜなら,原告とI・M・Cとの間の相殺契約により,I・M・Cは,被告が購入するはずの本件利用権を購入する資金を得られず,しかも,相殺契約の前後に同社が原告から多額の借入を行っている財務状況を考慮するなら,その影響は重大であり,被告の意思を無視してかかる相殺契約の締結を肯定することは,対立する両債権の当事者間の公平を図るという相殺制度の趣旨を没却するものであり,到底認められない。
したがって,原告から被告又はI・M・Cに対する現金の交付と同視し得る事実は何ら認められず,原告と被告との間の金銭消費貸借契約は,要物性を欠くから,成立したものとは認められない。
このことは,本件契約の法的性質を立替払契約と解した場合も同様である。
(原告の主張)
原告は,被告との約束に従って,I・M・Cに本件利用権の売買代金を支払った。この支払の処理を,原告とI・M・C間の相殺の合意により行ったもので,被告の意思はこの合意の成否に関係ない。
また,被告は,原告とI・M・Cに対する売買代金の支払を受ける趣旨で金銭消費貸借契約又は立替払契約を合意し,他方,立替払先であるI・M・Cと売買契約を締結しているのであるから,原告とI・M・Cの相殺処理が被告の意思に反しないことは明白である。
(3)  争点3(I・M・Cの履行遅滞)について
(被告の主張)
I・M・Cは,本件売買契約に基づく本件利用権の移転登記手続を採らなかったから,被告は,本件売買契約を解除した。本件契約と本件売買契約は,密接不可分であり,一体の契約と解すべきであるから,本件契約は効力を失った。
(原告の主張)
Aは,本件売買契約締結後すぐに本件利用権の登記移転手続に必要な情報の提供や書類を準備し,移転手続をするよう求めた。これに対し,被告は,Aに対し,登記移転により被告には施設管理費の支払義務が発生すること,一方,当面は忙しく本件利用権を利用する暇がないことから,登記手続をしばらく待ってほしいと要請したので,Aはしばらく登記移転手続を待ったものである。その後,被告は,平成19年3月まで返済を続け,返済を怠った後,突然,債務不履行を理由に売買契約を解除した。この間,被告からAに履行を催告したり,被告が原告に相談を持ちかけたことはない。
被告が買い受けた本件利用権は,I・M・Cがたまたま売却希望のあった国内のタイムシェアのオーナーに買付約束をし,確保していたもので,決済を希望する売主を不当に待たせることはできない状況にあった。そのため,被告に移転登記されるまでI・M・Cは本来被告が支払うべき毎年の管理費を売主に補助しており,I・M・Cにとって登記移転する必要は高く,I・M・Cが引渡義務を履行しないとする合理的な理由はない。
(4)  争点4(権利濫用)について
(被告の主張)
被告は,原告から,金を貸してやるから本件利用権を買えとの指示を受け,これを断り切れず本件売買契約を締結したものである。
本件契約当時,マリンエステートとI・M・Cとは,従業員も事務所も同一で,現行が実質的に経営していたものであり,原告は本件売買契約の内容及びその経緯を知悉していたことからすると,原告が本件契約に関する権利主張は,権利濫用に該当する。
(原告の主張)
原告の被告に対する貸付けは,無利息で,かつI・M・Cに対する貸金との相殺合意により貸付けが行われているのであるから,I・M・Cにとっても被告に本件利用権を売却することに特別な利益はない。したがって,原告が被告に営業ノルマを課し,業績不振を理由に原告やAが契約を強制したことはない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件契約の法的性質)について
被告本人尋問の結果によれば,原告と被告は,本件契約締結に際し,原告が直接I・M・Cに対して被告の負担する本件利用権の売買代金の支払を行うことを合意したことが認められ,この事実によれば,本件契約は,原告が被告に代わりI・M・Cに対して本件利用権の売買代金の立替払を行い,被告が原告に立替金を返還する旨の立替払契約と解するのが相当である。
2  争点2(相殺合意の有効性)について
原告は,本件契約に基づきI・M・Cに対して本件利用権の売買代金の立替払を行うに当たって,I・M・Cとの間において,原告のI・M・Cに対する貸付金と相殺処理することを合意したことは,前記第2の1(4)認定のとおりである。
そして,原告がI・M・Cとの間で当該合意を行ったのは,原告と被告との間の立替払契約に基づくものであり,被告の意思に沿うとともに,原告にとっては立替払を行うべき債務の履行に当たるといえること,当該合意により,被告はI・M・Cに対する売買代金の支払義務を免れることになり,被告は何らの不利益も受けないこと,当該合意の効力を認めることによりI・M・Cの他の債権者を害するおそれがあると解すべき事情は何ら認められないことを考慮すると,本件においては,原告とI・M・Cとの間の相殺の合意に,弁済としての効力を認めて妨げないというべきである。
被告は,原告とI・M・Cとの間の相殺契約により,I・M・Cは,被告が購入するはずの本件利用権を購入する資金を得られず,しかも,相殺契約の前後に同社が原告から多額の借入を行っている財務状況を考慮するなら,その影響は重大であり,相殺契約の締結を肯定することは,対立する両債権の当事者間の公平を図るという相殺制度の趣旨を没却すると主張する。しかしながら,証人Aの証言によれば,I・M・Cは,同社の顧客から本件利用権を取得し,被告の協力があれば,被告に対する移転登記手続を行い得る準備を整えていたことが認められ,この認定に反する証拠はないから,本件において,原告とI・M・Cとの間の相殺の合意に弁済としての効力を認めたとしても,被告に影響が生ずるということはできず,被告の主張は採用できない。
3  争点3(I・M・Cの履行遅滞)について
被告は,平成19年3月22日付通知書により,I・M・Cに対し,I・M・Cが本件利用権の移転登記手続を行わないことを理由に本件売買契約を解除する旨の意思表示をしたことは,第2の1(6)認定のとおりであり,被告に対する本件利用権の移転登記手続が現在まで行われていないことは,当事者間に争いがない。
しかしながら,甲12,乙8,証人Aの証言によれば,本件利用権の移転登記手続を行うためには,旅券番号及び旅券有効期限の情報,旅券の顔写真ページの写し,移転登記手続に関する委任状等が必要であること,Aは,平成18年3月28日,被告に対し,本件利用権の移転登記手続に必要な事項を記載する書面を交付し,その記載を求めたが,被告は当該書面を提出しなかったこと,Aは,同年5月末ころ,被告に対し,移転登記手続を進めたいと述べたところ,被告は,手続をしばらく待ってほしい旨回答したことが認められ,乙1及び被告本人尋問の結果中上記認定に反する部分は採用できない。これらの事実によれば,被告に対する本件利用権の移転登記手続が現在まで行われていないことについて,I・M・Cが履行遅滞の責任を負うということはできない。
そうであれば,その余について判断するまでもなく,被告の主張は採用できない。
4  争点4(権利濫用)について
被告は,原告から,金を貸してやるから本件利用権を買えとの指示を受け,これを断り切れず本件売買契約を締結したものであると主張し,乙1及び被告本人尋問の結果中には,これに沿う部分がある。
しかしながら,証人Aは,これを否定する証言をするところ,甲3,被告本人尋問の結果によれば,被告は,平成18年6月初めにマリンエステートを退職した後も,平成19年2月まで毎月5万円の弁済を継続しており,その間,本件売買契約が被告の意に反するものである旨の主張はしていないこと,被告は,I・M・Cに対して平成19年3月22日付けで本件売買契約を解除する旨の通知書を送付しているところ,通知書には,登記を受けていないことのみが記載され,本件売買契約の締結を強制された旨の記載はないことが認められ,これらの事実及び証人Aの上記証言に照らし,被告の主張に沿う証拠は採用することができず,他に本件売買契約が被告の意に反するものであることを認めるに足りる証拠はない。
そして,本件全証拠によっても,原告の本訴請求を権利の濫用と評価すべき事情を認めることはできないから,被告の主張は採用できない。
その他の被告の主張は,本件各証拠に照らし,いずれも採用できない。
第4  結論
よって,原告の請求は,理由があるので認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 鹿子木康)

 

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