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「営業コンサルタント」に関する裁判例(14)平成31年 1月23日 東京高裁 平30(ネ)3827号 株主権確認請求控訴事件

「営業コンサルタント」に関する裁判例(14)平成31年 1月23日 東京高裁 平30(ネ)3827号 株主権確認請求控訴事件

裁判年月日  平成31年 1月23日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)3827号
事件名  株主権確認請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2019WLJPCA01236008

事案の概要
◇控訴人会社が、被控訴人会社の設立された当初からの株主であると主張して、被控訴人会社に対し、その発行済株式の全株である200株の株主であることの確認を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人会社が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成30年 7月13日 新潟地裁 判決 平29(ワ)514号 株主権確認請求事件

裁判年月日  平成31年 1月23日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)3827号
事件名  株主権確認請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2019WLJPCA01236008

東京都葛飾区〈以下省略〉
控訴人 X株式会社
上記代表者代表取締役 A
上記訴訟代理人弁護士 岡本広海
新潟市〈以下省略〉
被控訴人 株式会社Y
上記代表者代表取締役 B
上記訴訟代理人弁護士 川原史郎
同 沢山英理子

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は,控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  控訴人と被控訴人との間において,控訴人が被控訴人の株式200株を有する株主であることを確認する。
第2  事案の概要等
1(1)  本件は,控訴人が被控訴人の発行済株式の総数である200株(以下「本件株式」という。)を有する株主であることの確認を求めた事案である。
(2)  本件の原審において,控訴人は,平成20年4月15日の被控訴人の設立に当たり,E(以下「E」という。)の承諾を得た上で,発起人とされる同人の名義で控訴人の負担において設立時発行株式の全部を引き受ける方法により被控訴人を設立したものであり,控訴人が本件株式を有し被控訴人の株主であると主張した。
これに対し,被控訴人は,本件訴えの提起が訴権の濫用に当たると主張して,本件訴えの却下を求めたほか,発起人であるEが被控訴人の設立時における株主であったなどと主張して,控訴人の請求の棄却を求めた。
(3)  原審は,本件訴えの提起が訴権の濫用に当たるとはいえないと認定判断して,被控訴人の本案前の抗弁を採用しなかったが,本件株式の引受けに係る控訴人の主張を採用することはできないと認定判断して,控訴人の請求を棄却した。
控訴人は,これを不服として控訴を提起した。
2  前提事実,争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正し,次項において「当審における控訴人の補充主張」を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の第2の2及び3に摘示するとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決1頁24行目の冒頭から同6頁2行目の末尾までを次のとおりに,同頁3行目の「争いのない事実」から同頁4行目の「弁論の全趣旨」までを「後記ア及びウの各事実は,当事者間に争いがなく,後記イの事実は,乙6,8及び弁論の全趣旨により認められる。」に,同頁5行目の「E」を「E」にそれぞれ改め,同頁9行目の冒頭から同頁20行目の末尾までを削り,同頁21行目の「ウ」を「イ」に,同行目及び同頁22行目の各「D」を「D」にそれぞれ改め,同頁23行目の「(上記(3)オ)」及び同頁26行目の「(上記(3)カ)」をいずれも削る。
「2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1) 当事者
ア 控訴人は,平成18年5月15日に不動産の売買,仲介等,残土の受入れ,運搬,処理等を目的として設立された株式会社である(争いのない事実)。
イ 被控訴人は,平成20年4月15日に残土の受入れ,運搬,処理等を目的として設立された株式会社であり(争いのない事実),その設立当時の商号はa株式会社であったが,平成22年7月9日に株式会社Yに,平成23年12月8日にa株式会社に,その後に現在のものにそれぞれ商号の変更がされた(甲24に添付された第10号証-5と表記された部分及び弁論の全趣旨)。
ウ 株式会社c(以下「c社」という。)は,昭和62年9月17日に不動産の売買,交換,賃貸及び仲介業等を目的として設立された会社であり,平成20年4月15日当時,H(以下「H社長」という。)がその代表取締役に,E(平成24年3月10日死亡)がその取締役にそれぞれ就いており,F(以下「F」という。)は,その営業部長を務めていた(甲11,24)。
エ D(以下「D」という。)は,平成22年6月24日当時,廃棄物の収集運搬等を事業として行っていたb株式会社(以下「b社」という。)の環境開発部長の地位にあった者であり,被控訴人の同日付けの株主総会において,Eから本件株式を譲り受けることについての承認を受けた者であり,K(以下「K」という。)は,b社の部長の地位にあり,関東地方における業務を担当していた者である(乙14,17)。
(2)  被控訴人の設立
ア 平成20年4月15日の被控訴人の設立に関し,発起人が割当を受ける設立時発行株式の数及びその払込金額について,普通株式200株,払込金額1000万円と記載された発起人をE名義とする発起人決定書が作成された(甲1)。
イ 被控訴人の設立に当たって平成20年4月3日付けの定款(以下「本件定款」という。)がE名義で作成されているところ,同定款には,被控訴人の発行可能株式総数は1000株と定められ,株式については株券を発行しないものと定められている(甲19)。
ウ Eは,平成20年4月8日,株式会社三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店において,E名義の普通預金口座を開設し,同口座に1000万円を預け入れる手続を執った(甲2の2,弁論の全趣旨)。
(3)ア  被控訴人は,設立後,役員に関する事項につき,取締役かつ代表取締役をEのみとする設立の登記の申請をし,その旨の登記がされた(甲24に添付された第7号証-7と表記された部分)。
イ  被控訴人の会社登記簿上,Eが平成22年6月24日に被控訴人の取締役を辞任したこと,Kは同日に被控訴人の取締役及び代表取締役に就任したが,平成23年2月7日にいずれも辞任し,Dが同日に被控訴人の取締役及び代表取締役に就任したことの登記がされている(甲24に添付された第10号証-5と表記された部分)。
(4)ア  控訴人は,平成18年8月頃,有限会社hが千葉県市原市内の土地を特定事業場として千葉県知事から千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年条例第12号。以下「本件条例」という。)10条の規定による特定事業の許可(第1期工事)を受けて営んでいた残土処理事業に参加していたが,その後,同社の代表取締役であったOが第2期工事についてj株式会社の名義で特定事業の許可を受けたため,控訴人自らが事業主体を設立し,その名義で特定事業の許可を受けて残土処理事業(以下「本件特定事業」という。)を開始する必要が生じた(甲15,弁論の全趣旨)。
イ  被控訴人は,平成21年8月6日,千葉県知事から同県市原市〈以下省略〉ほか20筆(17万1649.19平方メートル)を特定事業場として本件条例10条の規定による許可を受けた(甲24に添付された第5号証-2と表記された部分)。」
(2) 原判決7頁11行目の「エ」を「ウ」に,同行目の「D」を「D」に,同行目の「F,」を「及び」に,同頁16行目の「主張」を「争点に対する当事者の主張」にそれぞれ改め,同頁18行目の「本件訴え」の次に「の提起」を加え,同頁20行目の「(5)ア,エ」を「(4)」に,同頁21行目の「E」を「E」に,同行目及び同頁23行目の各「D」を「D」にそれぞれ改める。
(3)  原判決8頁1行目,同頁2行目,同頁7行目及び同頁8行目の各「D」を「D」に改め,同頁2行目及び同頁9行目の各「株式会社」をいずれも削り,同頁13行目の冒頭から同頁14行目の末尾までを「控訴人は,被控訴人の設立に際し,Eの承諾を得て,同人名義で発起人となり,設立時発行株式の全部を引き受けたか。」に,同頁16行目の冒頭から同頁21行目の末尾までを次のとおりにそれぞれ改め,同頁22行目の「株式会社」を削り,同頁24行目の「前提事実(2)イ」を「前提事実(2)ウ」に改める。
「ア 控訴人は,有限会社hが千葉県知事から本件条例10条の規定に基づき許可を受けて同県市原市〈以下省略〉土地ほか13筆の土地において営んでいた残土処理事業に加わっていたが,j株式会社が同市〈以下省略〉の土地ほか12筆の土地につき千葉県知事から同条の規定に基づく許可を受けたことから関係者間で紛争となったことを契機に,控訴人が自ら上記と同様の許可を受けるための事業主体として,被控訴人を設立することにした。」
(4)  原判決9頁3行目の「E」を「E」に,同行目から同頁4行目までの「前提事実(2)ア」を「前提事実(2)イ」に,同頁5行目の「前提事実(2)イ」を「前提事実(2)ウ」に,同頁6行目,同頁7行目及び同頁8行目の各「E」をいずれも「E」にそれぞれ改め,同頁9行目の「(以下「本件確約書」という。)」及び同行目から同頁10行目までの「(以下「本件念書」という。)」をいずれも削り,同頁11行目,同頁14行目,同頁18行目及び同頁22行目の各「E」をいずれも「E」に,同頁25行目の「D」を「D」にそれぞれ改める。
(5)  原判決10頁2行目の冒頭から同頁24行目の末尾までを次のとおりに,同頁26行目の「D」を「D」に,同行目の「E」を「E」にそれぞれ改める。
「Dは,平成22年6月24日,Eから本件株式を代金1000万円で買い受けたものであるところ,仮に,Eが被控訴人の株主ではなかったとしても,Dは,本件株式を買い受けた際,控訴人とEとが,真実は控訴人が被控訴人の株式を引き受けて被控訴人を設立する際に,控訴人がE名義を使用して発起人となり設立時発行株式の全部を引き受けることを通謀し,Eが被控訴人の株主となることを仮装していたことを,知らなかったのであるから,控訴人は,控訴人が本件株式を引き受けたことをDには対抗することができない。」
(6)  原判決11頁1行目の「E」を「E」に,同行目及び同頁2行目の各「D」を「D」に,同頁3行目の「株式会社」を「の」に,同行目の「A社長」を「控訴人代表者」に,同頁4行目の「別件係争地」を「残土処分場」にそれぞれ改め,同行目の「(別件株主総会」から同頁6行目の「2)」までを削る。
3  当審における控訴人の補充主張
(1)  本件特定事業及びこれに先行する事業の資金は,c社のオーナーであるG(以下「G」という。)が出し,控訴人代表者が借り入れ,これを控訴人に貸し付けており,Eは,c社の取締役ではあったが,Gの部下として仕事を手伝わされていた人物であって,Eには,本件特定事業を営む意思はなく,報酬50万円の支払を受ける代わりに被控訴人の設立に当たってE名義を用いることを承諾しただけの人物である。Eは,平成20年4月8日付けの確約書(甲3)で上記のことを認め,名義貸料50万円を受領する(甲12,14,54)などし,また,控訴人が本件株式の株主であることを前提として,被控訴人の株主名簿を更正することを承認する旨の記載がされたEの同月21日付けの株主更正同意書(甲24に添付された第7号証-2と表記された部分)を作成し,被控訴人の代表者として,同日付けの臨時株主総会議事録(甲24に添付された第7号証-1と表記された部分)を作成している。
原審は,被控訴人の登録印を保管していたのが控訴人ないし控訴人代表者であり,Eは既に死亡しており,被控訴人の設立時の実印の保管状況が明らかでないことに加えて,上記の確約書が別件の訴訟で提出された時期ないし経過及びEやFが実体と符合しない借用証書,領収書,株式譲渡書を作成していたことがうかがわれることを理由に,Eないし被控訴人が名義の借用を承諾したり本件株式の株主が控訴人であることを認めたりする趣旨で,上記の確約書及び株主更正同意書を作成したとまで認めることはできないと判断したが,Eの実印の保管状況が仮に明らかでなかったとしても,控訴人ないし控訴人代表者が実印を保管していたということは,Eには被控訴人を経営する実権もその意思もなかったということにほかならない。また,控訴人らが被控訴人の登録印を保管していたということは,Eによる名義の貸与を裏付けるものである。また,控訴人は,平成20年5月7日,被控訴人の株券(甲21の1及び2)を所持しているところ,被控訴人が上記の株券を発行した際に依頼した印刷会社に支払った領収書(甲20)が,Gが国税当局から還付を受けた書類の中から発見され,本件株式を巡る紛争が生じる前に被控訴人を設立した当初の株券が発行されていたものであることが明らかである。したがって,原審の上記の判断は,不当である。
(2)  控訴人は,被控訴人が平成21年の決算書(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで。乙15)の作成に際して依頼した税理士に対する報酬を支払った(甲30)。被控訴人の真の株主がEであり,その経営について実権を有していたとすれば,Eが負担したはずのものであり,Eが負担せず,控訴人が負担していたことは,Eには決算料を支払う能力すらなく,控訴人がEの名義の使用の承諾を得て,被控訴人の発起人及び株式引受人となったことを示す事実である。
また,控訴人が拠出した資本金1000万円の中からl有限会社(以下「l社」という。)に対するコンサルタント料を支払ったこと(甲32,33),控訴人が被控訴人名義の林地開発許可申請書(甲34の1)及び特定事業事前計画書(甲34の2)を所持していること,控訴人が付近住民や付近の町会に対する開発行為協力金を支払ったこと(甲35の1及び2,36ないし38),控訴人がl社に対し造成工事代金等として40万円及び分筆登記立替金26万3395円を支払ったこと(甲39,40),その他被控訴人が必要とした資金を控訴人が負担してきたこと(甲46の1ないし53の5)等も,控訴人が実質的に被控訴人を経営していたことを示す事実である。
第3  当裁判所の判断
1  本件訴えの提起が訴権の濫用に当たると認めることができないことは,原判決の「事実及び理由」中の第3に認定判断するとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決11頁8行目,同頁12行目,同頁14行目及び同頁22行目の各「D」を「D」に,同頁8行目の「株式会社」を「の」に,同頁12行目及び同頁14行目の各「E」を「E」に,同頁12行目及び同頁14行目の各「F」を「F」に,同行目の「(5)ア,エ」を「(5)ア及びウ」にそれぞれ改める。)。
2  本案の争点(1)に対する判断
(1)  他人の承諾を得た上でその名義を使用して設立時発行株式の全部の引受けがされた場合には,その名義貸与者ではなく,実質上の引受人である名義借用者が株主となるものと解される(最高裁昭和42年(オ)第231号同年11月17日第二小法廷判決・民集21巻9号2448頁参照)。
(2)  ところで,本件において控訴人が名義貸与者であると主張するEは,c社の取締役でもあったところ,控訴人は,平成20年4月8日にc社から1000万円を借り入れ,これをF及びEにE名義の普通預金口座に入金する手続を行わせ,同月12日頃,同預金の払戻しを受けて,c社に返済した旨主張し,証拠(甲4)によれば,控訴人は,c社が同月1日に弁済期を同月10日と定めて控訴人に対して1100万円を貸し付けた旨の同月1日付け借用証書を所持していることが認められるほか,上記の主張に添う証拠(甲2の2,5)も提出している。
もっとも,この点に関しては,Eの陳述書(甲24に添付された第10号証-3と表記された部分)には,Eが同月15日にc社のH社長の父であるGから金員を借り入れて被控訴人を設立した旨の記載がある上,Gの陳述書(甲24の本文第2)には,c社から控訴人代表者に対して1000万円が貸し付けられ,同人から控訴人に更に貸し付けられた後に,Eに交付されたものである旨の記載があり,上記の控訴人の主張との整合性には問題があるほか,いずれにせよ,被控訴人の設立に係る払込みの原資は,c社又はその関係者から調達されたものであり,Eが発起人とされたのは,そのような事情を反映するものであったと推認するのが相当である。そして,控訴人の主張するところによっても,一旦E名義の預金口座に入金された金員が被控訴人が設立された同月15日に先立って払い戻された後の処理は明らかではなく,その設立に当たり有効に払込みがされていたということには疑問があるというべきである。
この点に関し,控訴人は,上記の設立の日に資本金として1000万円の入金があった旨の記載のある被控訴人の現金出納帳(甲31)を所持し,これを証拠として提出するが,例えば,上記の設立の日と同日にされたとされるl社に対する分筆登記手続に係る立替金等26万3395円の支払については,それが本件特定事業に係る事務の処理に関する費用であると推認されるにもかかわらず,控訴人の名義においてこれがされ(甲40),上記の現金出納帳には記載されていない。また,同年6月19日にされたとされるR等に対する土地の購入の代金の支払については,上記の現金出納帳にはその旨の記載があるが,実際には,控訴人代表者がc社から借り入れた資金を控訴人が更に借り入れた上でその名義において売主に対するその振込みの手続がされていることが認められ(甲49の1及び2,50,51),これらの事情に照らすと,上記の現金出納帳の記載の内容については,慎重に吟味する必要が残るというべきである。
その上で,被控訴人の設立の当時における控訴人の資金の状況については,かねてc社から6億円程度の借入れがあって,その返済を求められている状態で(甲46の1ないし3,47の1ないし3,48の1ないし3,乙7),これに対応するために,被控訴人の設立から間もない同年6月16日頃には,本件定款上は被控訴人においては株券は発行しないものと定められていたのに,株券を作成し,これを担保に供するとともに控訴人が連帯保証人となってEの名義で2億円の借入れをするなどしていたものであった(甲13,20,21の1及び2,乙7)。
上記に述べたような諸事情に照らすと,控訴人の他の主張及びこれに添う証拠(甲3・12,24に添付された第7号証-1・2・4と表記された各部分,54)等を考慮しても,被控訴人の設立に当たっては,それに必要な外形を整えるために一時的にE名義の預金口座に払込金に相当する金額が入金されたが,被控訴人の設立の前に払戻しがされ,その後は,本件特定事業の進展に伴い必要に応じて資金の調達等がされていったものと推認することの相当性をにわかには否定し難く,控訴人によりEの名義を借用するにせよその設立に当たり有効に払込みがされていたということにはやはり疑問があるというのが相当である。
そして,本件株式が控訴人に帰属するとする根拠につき,他に主張立証のない本件においては,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,その理由を欠くものといわざるを得ない。
第4  結論
以上によれば,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は,理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 片山憲一 裁判官 杉山順一)

 

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