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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(236)平成23年 2月24日 東京地裁 平21(ワ)3731号 報酬金請求事件(本訴)、不当利得返還請求事件(反訴)

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(236)平成23年 2月24日 東京地裁 平21(ワ)3731号 報酬金請求事件(本訴)、不当利得返還請求事件(反訴)

裁判年月日  平成23年 2月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)3731号・平21(ワ)29382号
事件名  報酬金請求事件(本訴)、不当利得返還請求事件(反訴)
裁判結果  本訴請求一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2011WLJPCA02248010

要旨
◆原告が、被告との間で病院の買収等に関するアドバイザリー業務委託契約を締結して業務を遂行したが、被告が報酬を支払わないと主張して、被告に対し、報酬金残額等の支払を求めた(本訴請求)のに対し、被告が、原告に対し、業務終了に基づく清算後の預託金の返還や、上記業務委託契約の弁護士法72条違反等を主張して、不当利得に基づき既払いの報酬の返還等を求めた(反訴請求)事案において、預託金は買収に係る諸費用に充当されることが原被告間で確認されているところ、原告が充当した費用は預託金額を優に超えると推認するとともに、弁護士法72条本文の「その他一般の法律事件」か否かは、交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることが不可避であったか否かを個別具体的に検討して判断することが相当とした上で、病院等の買収という業務それ自体からは法的紛議が生ずることが一般的に不可避であるとまではいえない等判断した事例

参照条文
民法643条
民法656条
弁護士法72条

裁判年月日  平成23年 2月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)3731号・平21(ワ)29382号
事件名  報酬金請求事件(本訴)、不当利得返還請求事件(反訴)
裁判結果  本訴請求一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2011WLJPCA02248010

本訴平成21年(ワ)第3731号 報酬金請求事件
反訴平成21年(ワ)第29382号 不当利得返還請求事件

東京都千代田区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 マネジメント・アンド・コミュニケーションズ・コンサルタンシー株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 村本道夫
同 藤澤有香
東京都杉並区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 Y
同訴訟代理人弁護士 小関傳六

 

 

主文

1  本訴被告(反訴原告)は本訴原告(反訴被告)に対し,金516万4251円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求を棄却する。
3  本訴被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。
4  訴訟費用は,本訴反訴を通じて,これを25分し,その1を本訴原告(反訴被告)の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
本訴被告(反訴原告)は本訴原告(反訴被告)に対し,金737万5697円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  反訴
本訴原告(反訴被告)は本訴被告(反訴原告)に対し,金5110万円及びこれに対する平成21年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件本訴は,本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,病院の買収等に関するアドバイザリー業務委託契約を締結して業務を遂行したが本訴被告・反訴原告(以下「被告」という)が報酬を支払わないと主張して,被告に対し,報酬金の残額737万5697円及びこれに対する弁済期後の平成20年4月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
本件反訴は,被告が,原告に対し,業務終了に基づく清算後の預託金の返還,上記業務委託契約が弁護士法72条違反により無効であるなどと主張して,不当利得に基づき,すでに支払った報酬の返還,及び,これらに対する反訴状送達の日の翌日である平成21年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(証拠を括弧書きしたほかは当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
原告は,企業経営コンサルティングやM&Aの仲介業務等を行う株式会社である。
被告は,取手市において藤代病院を経営している医療法人社団耕潤会(以下「耕潤会」という。)の理事長である。
(2)  原告は,平成16年11月1日,耕潤会との間で,耕潤会又はその関連事業体が現在及び将来にわたり医療法人としての存立の維持・拡大のため企画・推進する,病院・診療所・特別養護老人施設及びその他各種医療介護施設を対象とする買収,営業譲受,出資,戦略的提携,合弁事業体の設立,合併,再生及び新規開発等に関する事業並びにこれらに付随する全ての事業に係る包括的アドバイザリー業務委託契約(甲2,以下「本件契約」という。)を締結し,耕潤会は,原告に対し,その提供する業務について次のとおり報酬の支払を約束した。
ア 月額60万円(消費税別)の顧問報酬
イ 個別プロジェクトごとに調達又は決済される資金の額を基準として算定される成功報酬
(3)  耕潤会は,平成18年9月5日,原告との間で,「藤代病院」買収プロジェクトに関する全権委任契約(以下「全権委任契約」という。)を締結し(甲8),平成19年3月1日,医療法人社団景星会(以下「景星会」という。)との間で,事業譲渡契約書及び「藤代病院事業譲渡に関する覚書」を締結し,藤代病院を買収した(甲21の1・2)。
(4)  原告は,平成19年4月5日,被告及び耕潤会との間で,「アドバイザリー業務委託契約に関する基本合意書」(甲3,40,以下「変更合意書」という。)を締結し,被告は,本件契約における耕潤会の一切の権利及び義務を承継した。
3  争点及び当事者の主張
(1)  原告と被告との間の契約関係
ア 原告の主張
(ア) 原告と被告は,平成19年8月1日,「包括的アドバイザリー業務委託契約書の延長・更新に関する合意書」(甲4,以下「延長合意書」という。)を締結し,本件契約が平成19年12月31日まで延長され,変更合意書が今後も有効であることを確認した。
(イ) 原告は,藤代病院の買収後の平成19年8月1日以降,本件契約及び延長合意書に基づき,①追加資金(設備資金・運転資金等)の調達に関する助言,②前項の資金調達のために必要な事業計画の作成に関する助言,③再生と事業拡大のために必要な基本諸施策に関する助言,④追加・更新する施設,固定資産の調達・敷設に関する助言,⑤管理会計システム及び予算統制システムの導入・立ち上げに関する助言,⑥購買,在庫管理システムに関する助言,⑦金融機関への定例的報告書の作成に関する助言,⑧組織人員,雇用,給与支払,社会保険等に関する助言,⑨第三者との重要な契約事務に関する助言,⑩各種保険の付保に関する助言,⑪行政手続に関する助言,⑫税務に関する助言,⑬景星会との継続折衝(不実表明に伴う補償に関する折衝)に関する助言の追加業務を行った。
(ウ) 原告が上記追加業務を行った結果,原告は被告に対し,その対価として,延長合意書第3項で約定した顧問報酬残金210万円,同第4項で約定した成功報酬527万5697円(消費税込み)の合計737万5697円の報酬支払請求権を有している。なお,上記527万5697円は,別紙1ないし5記載の物件(以下,それぞれ「物件1」「物件2」等という。)のリース契約成約額を基準として算定された金額である。
(エ) 原告が医療機器(物件1)の審査が通るように業務用車両(物件3~5)及び理事長車(物件2)を組み合わせてリース契約するよう数社のリース会社に働きかけていることを知りながら,被告は,個人的な思惑から,厳しい審査のない車両のリース契約を先に締結してしまい,医療機器のリース契約締結の可能性を危険にさらしたものである。
イ 被告の主張
(ア) 被告は,原告との間で,延長合意書を締結していない。顧問報酬315万円(月額60万円+消費税)は確定的金額として支払っているので,暫定的措置として支払った事実はないし,顧問報酬月額100万円に耕潤会は反対していた。
(イ) 物件1について,リース契約の成約に原告が関与したことは認める。
(ウ) 物件2ないし5について,原告はリース契約等に何ら関与しておらず,原告主張の業務は提供されていない。いずれも,被告との取引関係のある車両業者らが提携していると思われるリース会社との間で,耕潤会自らがリース契約を締結したものである。
(2)  預託金返還請求権の成否(反訴請求のうち1000万円)
ア 被告の主張
(ア) 耕潤会は,本件契約に基づき,平成17年9月8日,医療法人社団しらさぎ会が経営する上三川病院を耕潤会が買収するための資金として,原告に対し1000万円を預託した。
(イ) 上三川病院の買収は,遅くとも平成18年9月には実現しないことが確定し,原告の買収業務は終了したので,原告は,耕潤会に対し,上記預託金を清算して返還すべきところ,これを返還しない。
(ウ) 被告は,平成19年4月5日,変更合意書に基づいて,本件契約に基づく耕潤会の権利義務を承継した。
イ 原告の主張
(ア) 平成17年9月8日に被告から原告に支払われた1000万円は,上三川病院の買収推進のための追加予算として支払われたものである。これは変更合意書を締結した時点で上三川病院買収のために大半が消費されていたことが確認され,その残額は藤代病院買収のために必要な追加費用等に充当され,被告に返還すべき金員は残存しない。
(イ) 1000万円の使途として,以下の支払に含まれている。
① 外部費用小計 2082万7850円
② 事業計画策定費用 1200万円(最低)
③ デュー・デリジェンス費用 2400万円(最低)
(3)  弁護士法72条違反の有無(反訴請求のうち4110万円)
ア 被告の主張
(ア) 原告は,本件契約に基づく業務として,景星会が経営する藤代病院を耕潤会が買収するため,被告の委任に基づき,以下の契約締結に関与して,耕潤会に対して報酬を請求し,被告からその支払を受けた。
① 平成19年3月1日付け事業譲渡契約(藤代病院の業務を景星会から耕潤会に譲渡することを内容とし,譲渡価額を4億2000万円とする。)の報酬 3360万円
② 平成19年3月1日付け藤代病院事業譲渡に関する覚書(藤代病院の事業譲渡につき,耕潤会が景星会に対して行使する解除条件及び耕潤会が景星会に対して支払う手付金7500万円の振替支払方法等を定めることを内容とする。)の報酬 750万円
(イ) 上記事業譲渡契約及び覚書の締結は,少なくとも景星会と耕潤会との間に新たな権利義務を生ずる内容を有するものであって,弁護士法72条に定める「その他一般の法律事件」に該当する。
(ウ) 原告は,本件契約に基づく個別案件として藤代病院買収につき,景星会との間の事業譲渡に関する条件や価額等の協議折衝等の面談を含む交渉,契約書案作成,契約締結時の立会すべてにわたって原告担当者が景星会担当者との間で直接行っており,被告は単独で景星会と協議折衝したことはない。また,被告は,原告に対して全面的に委任しており,原告は,全権委任契約書を耕潤会から徴して,景星会との間の協議折衝を自ら直接行っていた。かかる行為は,弁護士法72条に規定する「法律事務を取り扱う」に該当する。
また,原告は,その業務として耕潤会との間で報酬請求権を定めた本件契約を締結し,被告から報酬を得た。よって,原告は,弁護士法72条に規定する「報酬を得る目的で」「業とすることはできない」に抵触する。
(エ) 以上のとおり,弁護士法72条に違反する原告担当者による上記行為は,公序良俗違反であり無効である。よって,原告は,上記(ア)①②の報酬合計4110万円につき,法律上の原因に基づかずに不当に利益を得て被告に同額の損失を及ぼしたものであり,不当利得に基づく返還義務を負う。
イ 原告の主張
(ア) 藤代病院の譲渡価格は4億2500万円であり,平成19年1月5日に支払済みの7500万円を差し引いた3億5000万円について,原告は,同年7月30日,レーマン方式による3000万円(1億円の10%,2億5000万円の8%)に消費税を加算した3150万円について成功報酬として支払を受けた。
(イ) 原告は,被告ないし耕潤会の代理人という表示をしたこともないし,被告ないし耕潤会を代理して本件契約の締結に至るまでの協議折衝を行ったこともない。原告が単独で景星会と協議折衝したことはないし,被告ないし耕潤会の判断を仰がずにいかなる事項も決めたことはない。
(ウ) 不動産や株式売買の仲介業のように「仲介」や「折衝」自体を捉えて「法律事務」に該当すると解するべきではなく,その「折衝」が事件性(紛争性)を帯びた場合に「法律事務」に該当すると解するべきである。紛争性を離れて「新たな権利義務の発生する案件」という表現だけを取り上げることは適当でない。
(エ) 原告と耕潤会は,本件契約を締結し,藤代病院の買収が奏功したことから,決済される資金を基準に,平成19年1月5日に750万円,同年7月30日に3150万円の支払を受けた。
原告は,M&Aに係るアドバイザリー業務を遂行するため膨大な時間を費やし,膨大な量の業務を行ってきたが,その中核は適当な価格で買収可能な病院を探知して成約に至らせ,買収した病院を経営可能な状況に円滑に移行させることである。
上記報酬は,原告が行ったアドバイザリー業務の総体に対して支払われたものである。
第3  当裁判所の判断
1  証拠(甲39,乙2,原告代表者及び被告。その他,認定事実中に括弧書きした証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  被告は,耕潤会の理事長として母親が経営していた診療所を引き継いで運営してきたが(甲6),大規模病院を取得して経営することを望み,M&Aのコンサルタント等を業とする原告に対し,耕潤会を代表して病院買収のアドバイザリー業務の遂行を依頼した。
(2)  原告と耕潤会は,平成16年8月,「むさしの病院」買収に関するアドバイザリー業務委託契約書(甲7)を締結したが買収に至らず,引き続き買収先を選定して業務を遂行するため,本件契約を締結し,上三川病院等の買収を検討したが奏功しなかった。
(3)  耕潤会は,平成17年9月8日,原告に対し,上三川病院の買収に関して実費として1000万円を支払った。
(4)  平成18年後半に至り,景星会が経営する藤代病院を買収先とする計画が浮上し,平成18年9月5日,耕潤会と原告との間で全権委任契約(甲8)が締結され,同年12月28日,耕潤会と景星会との間で事業譲渡に関する基本合意書が締結された。さらに,平成19年3月1日,耕潤会と景星会との間で,事業譲渡契約が締結され(甲21の1),同年7月31日,景星会から耕潤会に対する不動産,施設,設備等を含む藤代病院の事業譲渡が完了し,同年8月1日から,耕潤会が藤代病院を経営することになった。
(5)  このような経過の中にあって,耕潤会から原告に対して,法人としての資金繰りが困難であることから,支払元を耕潤会から被告に変更したいという申出があり,原告は,これを受け入れて,平成19年4月5日,その後の支払やその他の問題の調整等を盛り込んだ変更合意書を締結した。
(6)  藤代病院の事業譲渡は平成19年7月31日に完了したが,課題が山積していたため,原告と被告との間で延長合意書を締結した。その内容は,耕潤会が締結して被告が地位を承継した本件契約書,変更合意書を踏まえ,これらの契約を延長すること,その間,原告は藤代病院の再生・運営に関する助言業務を行うこと,顧問料の支払方法や成功報酬の支払を被告が行うこと等が定められている(甲4)。
(7)  手元資金が豊富とはいえない耕潤会が,買収後の藤代病院の再生と事業拡大のためにすべき課題は膨大であり(甲25),原告は,アドバイザリー業務として,事業計画や資金計画を作成したり,資金調達のための金融機関との折衝をして,藤代病院の経営を円滑に移行させる必要があった。こうした課題について,原告は,延長合意書に基づいて,耕潤会のために,人員を交渉相手先に派遣したり,膨大な資料を作成するなどした(甲11~16,各枝番を含む。)。
(8)  原告は,本件契約に基づいて,決済される資金を基準に,平成19年1月5日に750万円,同年7月30日に3150万円(甲28)の合計3900万円の支払を受けた。
2  争点(1)(原告と被告との間の契約関係)について
(1)  被告は,延長合意書の存在と内容について争うものであるが,証拠として提出された延長合意書には原告と被告の記名はあるものの押印はないが(甲4),その存在を前提とした耕潤会の経理・財務担当者のメール(甲9の2)が存在する上,上記認定のとおり,原告は藤代病院の買収後も耕潤会に対するアドバイザリー業務を継続しており,それを被告も受け入れているのであって,延長合意書の存在は認められ,その内容について甲4号証の記載と異なるとの事情も認められないのであるから,被告の主張は採用できない。
(2)  まず,顧問報酬について,延長合意書第3項には,月額100万円とするが,暫定的措置として,平成19年8月から12月まで5か月間の顧問報酬のうち315万円(消費税込み)を平成19年9月20日までに支払い(なお,内金287万5000円は平成19年9月28日に被告名義で原告の銀行口座に振り込まれている。甲23),追加の資金調達が完了した時点で,本来の525万円(消費税込み)との差額210万円を支払うことが定められている(甲4)。よって,被告は,原告に対して210万円の顧問報酬差額の支払義務がある。
(3)  次に,リース契約成約による成功報酬について,延長合意書第2項①には,追加資金の調達(リースなど)に関する助言について,本件契約のアドバイザリー業務に追加することが定められ(甲4),調達した資金の10パーセント(1億円以下の部分について)が成功報酬とされるものであるところ(甲2),原告は,物件1ないし5のリース金額に対応する成功報酬を請求している。なるほど,原告は,物件2ないし5について,医療機器(物件1)のリース契約の締結を危ぶみ,車両(物件2~5)と組み合わせて契約することが得策であると考え,書類を用意したり,多数のリース会社に打診するなどしていたものであるが(甲20,22,24),そもそも物件2ないし5については被告が契約したものであって原告によるアドバイザリー業務によって調達したものではないところ,車両のリース契約は,特段,原告によるアドバイザリー業務を受けなくとも通常容易に契約締結することができるものであって,本来成功報酬が生じるような案件とは言い難いものであるから,物件1については原告によるアドバイザリー業務によって調達したリースであると認められるものの,物件2ないし5については同様には認められない。
よって,上記成功報酬について,物件1のリース金額の10パーセントに相当する306万4251円(消費税込み)の限度で原告の請求には理由があるが,その余は理由がない。
(4)  そして,延長合意書で本件契約が延長された期限が平成19年12月31日であることに照らして,弁済期(追加で資金調達が完了した時点)については,遅くとも平成20年3月30日までには到来したものと認められる。
3  争点(2)(預託金返還請求権の成否)について
(1)  被告は,上三川病院を耕潤会が買収するための資金として預託した1000万円について,遅くとも平成18年9月には上三川病院の買収が実現しないことが確定したから,預託金を清算して返還すべきである旨を主張する。
(2)  原告と被告及び耕潤会との間の変更合意書において,預託金1000万円について,「既に上三川病院買収の為にその大半が消費されているが,残存資金は藤代病院買収の為に必要な追加費用に充当するものとする」こと,「事業計画策定,事業評価,デュー・デリジェンス,弁護士費用,会計士・税理士費用,医療コンサル費用,種々工作費用」に限って充当されることが確認されており(甲3第5項),そもそも大半が費消されていることが明らかになっているところ,原告は,外部費用として少なくとも,事業計画の策定費用として株式会社第一経理に210万円(甲30の1・2),上三川病院買収に係る法律相談料として200万円(甲31),株式会社不動産鑑定佐藤研究所に122万4000円(甲34),調査会社である有限会社アンサンブルに77万3850円(甲32の1・2)の合計609万7850円を支払っている(甲33,35)。さらに,原告は,その他の外部費用として1473万円,内部費用として事業計画策定費用1200万円超,デュー・デリジェンス費用2400万円超(甲29)を計上しているところ,その金額の細部にわたる相当性については措くとしても,相当長期間の業務であることに照らして,支払が明確に認められる外部費用609万7850円と合わせて原告が充当した費用は1000万円を優に超えるものと推認される。
よって,被告の反訴請求のうち預託金の返還を求める1000万円の請求には理由がない。
4  争点(3)(弁護士法72条違反の有無)について
(1)  弁護士法72条本文には,「弁護士又は弁護士法人でない者は」「報酬を得る目的で」「その他一般の法律事件に関して」「法律事務を取り扱」うことができない旨が規定されている。なお,弁護士法72条について,グループ企業間の法律事務に関する法曹制度検討会(第24回)における法務省の見解は,「その他一般の法律事件」に関して,いわゆる事件性必要説を採用し,通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話し合いや法的問題点の検討は事件性がないというものである(甲26)。
そして,ビルの所有者から委託を受けてビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で明け渡させる業務を行って弁護士法72条違反の罪に問われた被告人が上記業務は「その他一般の法律事件」に関するものではないと主張したのに対して,最高裁判所第一小法廷平成22年7月20日判決は,立退合意の成否,立退の時期,立退料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであるとして,「その他一般の法律事件」に関するものであると判断している(判例時報2093号161頁参照)。
そうすると,いまだ争いや疑義が具体化又は顕在化していないとしても,交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることが不可避であったか否かを個別具体的に検討して判断することが相当である。
(2)  そこで,検討するに,原告と耕潤会との間では,藤代病院の買収に関して,全権委任契約が締結されており,その表題からは買収に係る法律事務の代理権を授与したものと解する余地がある。しかしながら,原告代表者は,案件を持ち込むブローカーの手前,いわば「専任媒介」という趣旨で作成したものである旨を供述しているところ,その第2項には,個別案件の遂行について耕潤会と原告が協議・協力して進めるものとすることが確認されており(甲8),買収に係る法律事務の代理権を授与したものと解することはできない。そして,病院等の買収という業務それ自体からは立退交渉のような法的紛議が生ずることが一般的に不可避であるとまではいえないと考えられるところ,原告代表者は,景星会との交渉に当たっては必ず被告と同席しており,契約書の作成においても被告に弁護士のチェックを受けることを勧めた旨を供述(甲39の陳述書の陳述記載も含む。)しており,被告も景星会との交渉の場に原告代表者や担当者と同席して,原告の意見を聞きながら返答したことは認める供述をしているのであって,景星会との買収交渉に当たって,当事者である被告に原告代表者や担当者が同伴していたことは明らかであるものの,被告が欠けた状態で原告代表者や担当者のみが景星会との交渉に当たっていたことを認めるに足りる証拠はなく,原告が弁護士法72条に違反する態様の交渉をしていたと認めるには足りない。
(3)  そうすると,原告と耕潤会との間の本件契約や原告と被告及び耕潤会との間の変更合意書が弁護士法72条に違反し,公序良俗違反により無効であるということはできず,原告に支払われた報酬について,被告に返還すべき理由はない。
よって,被告の反訴請求のうち報酬の返還を求める4110万円の請求には理由がない。
5  以上のとおり,原告の本訴請求は主文第1項の限度において理由があり,被告の反訴請求は理由がないから,主文のとおり判決する。
(裁判官 田村政巳)

 

〈以下省略〉

 

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