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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(228)平成23年 5月26日 東京地裁 平22(ワ)8245号 株主総会決議無効確認請求事件

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(228)平成23年 5月26日 東京地裁 平22(ワ)8245号 株主総会決議無効確認請求事件

裁判年月日  平成23年 5月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)8245号
事件名  株主総会決議無効確認請求事件
裁判結果  却下  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA05268013

要旨
◆被告の株主である原告が、被告の第73期中に被告の完全子会社との間で行った不動産取引について、会計上の利益が実現していないにもかかわらず、被告が特別利益として計上し利益処分案として承認した第73期定時株主総会以降の全決算に係る決議が無効であるとして総会決議無効確認を求めた事案につき、本件訴えは、不動産取引の当事者であった原告が被告の株主であることを利用して、本件会計処理から本件訴え提起まで約18年という長年にわたって問題とせず、かえってその利益を受けてきた会計処理に係る問題点を掘り起こし、争う手段を変えることによって、いったん解決をみた不動産売却に関する紛争をいたずらに蒸し返そうとするもので信義則上許されず、訴権の濫用に当たるものとして、訴えを却下した事例

裁判経過
上告審 平成25年 8月27日 最高裁第三小法廷 決定 平24(オ)640号・平24(受)759号
控訴審 平成23年11月30日 東京高裁 判決 平23(ネ)4450号 株主総会決議無効確認請求控訴事件

評釈
萬澤陽子・ジュリ 1468号102頁
中東正文・ジュリ 1452号48頁
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 3020号(旬刊商事法務1972号)
弥永真生・会計・監査ジャーナル 30巻4号42頁

参照条文
民事訴訟法2条
会社法830条2項
商法32条2項(平17法87改正前)
民法1条2項
民法1条3項

裁判年月日  平成23年 5月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)8245号
事件名  株主総会決議無効確認請求事件
裁判結果  却下  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA05268013

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えをいずれも却下する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
平成4年から平成21年までに開催された被告の定時株主総会における,別紙決議目録記載の各決議がいずれも無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,被告の株主である原告が,会社法830条2項に基づき,被告に対し,被告又はその子会社から原告等に対する一連の不動産売却(別紙売却取引目録記載の各売却取引。以下「本件不動産売却」という。)について会計上の利益が実現していないため,当該売却に係る利益を特別利益として計上してはならないにもかかわらず,これを計上して作成された貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)に基づいて,上記特別利益等を処分する利益処分案を承認した被告の第73期(平成3年1月1日から同年12月31日まで。以下同じ。)定時株主総会決議(以下,期により特定し「第73期定時株主総会決議」などという。)及びこれを前提とする後続の利益処分案又は剰余金処分の承認に係る第74期ないし第90期(平成4年から平成20年までの各1月1日から同年12月31日まで。以下同じ。)の各定時株主総会決議(以下,併せて「本件各決議」と総称する。)が無効であることの確認を求める事案である。
その主張する理由の要旨は,第73期定時株主総会決議が,被告の財務状態や経営成績に関して粉飾ないし虚偽を施した,公正な会計慣行(企業会計原則第1の1条,日本公認会計士協会昭和52年8月8日監査委員会報告第27号「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告」という。))に反する決算に基づく利益処分案を承認したものであり,平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」という。)32条2項又は平成3年12月31日当時効力を有していた証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)193条及び財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)1条1項に違反するなどというものである。
1  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,宅地建物取引業,建築工事業等を目的とする株式会社であるが,平成4年8月18日以降,被告の株主でもあり(保有株式数は平成4年当時1万7000株であり,現在は1000株である。),また,被告との間では,本件不動産売却の前から被告の社宅建築を請け負うなどの取引関係があった(甲1,甲61の1~61の24,弁論の全趣旨)。
イ 被告は,自動車タイヤ・チューブその他の産業用及び一般用ゴム製品等の設計,製造,販売等を目的とし,東京証券取引所市場第一部にその株式を上場している株式会社である(弁論の全趣旨)。
ウ a株式会社(平成4年1月1日に「a1株式会社」に商号変更。以下,商号変更の前後を通じ,「a社」という。)は,昭和62年7月1日に設立された不動産の売買・賃貸借等を目的とする株式会社であり,平成3年当時は被告の完全子会社であったが,平成8年6月30日に解散決議がされ,同年12月16日に清算が結了した。
C(以下「C」という。)は,昭和34年に被告に入社し,平成元年に不動産本部長に就任し,本件不動産売却当時にはa社の代表取締役を務めていた。
(以上につき,甲52の1,乙1,弁論の全趣旨)
(2)  a社に対する業務委託
被告は,平成3年7月に本件不動産売却を計画し,同月ころ,a社に対し,本件不動産売却に関する価格調査等の業務を委託した(甲5,弁論の全趣旨)。
(3)  原告とa社の合意
原告とa社は,本件不動産売却につき,平成3年7月25日付け覚書により,次の合意(以下「本件合意」という。)をした(甲7)。
ア 売却時期は平成3年8月1日から同年12月25日までとし,原告の購入資金の調達のめどが付き次第,可及的速やかに売買契約を締結し,資金決済及び物件の引渡しを行うものとする。
イ 原告は,売却物件には第三者への賃貸物件及び被告の自家使用物件があることを承知の上で当該物件を購入するものとし,物件の明渡しいかんにかかわらず,売却契約締結時に,売主に代金全額を支払うものとする。
ウ 原告が購入する物件の購入代金の借入れは,原則として原告の取引金融機関より独自調達を行うものとする。ただし,a社は,原告より要請を受けた場合は,原告の借入金融機関に対し債務保証を行い,また不足資金の一部について原告に直接融資するものとする。
エ 原告が購入した物件の処理については,平成4年1月1日以後,原告とa社が協議の上で早急に行うものとし,開発可能物件については,原告・a社の共同プロジェクトとして取り組み,開発不能物件については,a社が責任をもってこの処分を行うものとし,また,決算終了後5年を経過して第三者への処分が不能な物件についてはa社が引き取るものとする。
オ 本提携は,原告が引き受けた購入物件全てについて開発又は第三者への処分が実現した時点で終了するものとし,この時点までは,a社は原告の経営指導を責任を持って行い,原告の営業についてもa社は全面的に支援を行うものとする。
カ a社は,原告に対し,本件協力に伴う成功報酬として購入物件の開発・売却に際し,金利・諸経費込みで年25%相当の粗利益を実質保証することを確約した。ただし,利益の還元方法は,必ずしも物件ごとあるいは物件処分益・開発利益に拘泥するものではなく,全体として購入総額に対して年25%相当の粗利益を何らかの形で保証するものとし,具体的な手段,方法等は,原告とa社が協議の上で決定する。
(4)  本件不動産売却の実行
別紙売却取引目録記載のとおり,本件不動産売却が実行された(同目録「証拠」欄記載の各証拠,弁論の全趣旨)。
(5)  被告における利益処分
被告は,企業会計期間の第73期において,本件不動産売却により会計上の利益が実現したものとして,貸借対照表等上,この利益を不動産売却益として計上した(以下,この会計処理を「本件会計処理」という。)。
平成4年3月27日,被告の第73期定時株主総会が開催され,当期未処分利益642億7222万5304円等を処分する利益処分案が承認された。
その後,第74期から第90期の各定時株主総会において各期の利益処分案が承認されたが(別紙決議目録記載2~18),その後,第73期の利益処分について特段の修正はされていない。
(以上につき,甲40,41,51,乙5の1~5の18,7,9~11(枝番号を含む。),弁論の全趣旨)
(6)  監査委員会報告
監査委員会報告では,関係会社間の土地・設備等の取引について会計上の利益が実現したかどうかの判定は,①その譲渡価額に客観的な妥当性があることのほか,②合理的な経営計画の一環として取引がされていること,③買戻条件付売買又は再売買予約付売買でないこと,④資産譲渡取引に関する法律的要件を備えていること,⑤譲受会社において,その資産の取得に合理性があり,かつ,その資産の運用につき,主体性があると認められること,⑥引渡しがされていること,又は所有権移転の登記がされていること,⑦代金回収条件が明確かつ妥当であり,回収可能な債権であること,⑧売主が譲渡資産を引き続き使用しているときは,それに合理性が認められることの諸観点より総合的に判断するものとされている(甲47)。
2  争点
(1)  訴権濫用の成否
(被告の主張)
原告は,被告やa社に対して本件不動産売却に関する紛争を何度も起こして問題を蒸し返してきた一方,第73期以降,約18年にわたり被告の株主でありながら本件各決議が無効であると主張したことはなかった。しかも,本件不動産売却が仮装とすればそれは原告の積極的な関与の下に行われたことなのであるから,本件訴えはいわゆる訴権の濫用に当たる。
(原告の主張)
本件訴えと従前の紛争は目的も性質も異なり,原告の対応と組織法上の問題である本件各決議の効力は別問題であるから,原告の指摘は失当である。
(2)  本件会計処理が適正であったか否か。
(原告の主張)
ア 次の諸点からみれば,本件不動産売却は,被告が完全子会社であるa社を通じて資金力のない原告に資金を回して仮装した取引といえるから,監査委員会報告の趣旨を踏まえると,本件不動産売却について会計上の利益が実現しているとはいえない。
(ア) 平成3年当時の不動産の市況,本件不動産売却の期間の短さ(約5か月間),本件不動産売却の被告所有不動産の時価総額に占める割合(6割,約300億円)からみて,本件不動産売却が不自然であること,原告は被告の完全子会社であるa社から実質的に資金を融通される形で購入資金を調達したものであり,独立の購入主体とはいえないことに照らすと,本件不動産売却は合理的な被告の経営計画の一環としての取引とはいえないし,買主とされた原告にとっても何ら合理性がなく,原告に資産運用の主体性もない。
(イ) 本件合意には「決算終了後5年を経過して第三者への処分が不能なものについては,a社が引き取る」旨の合意があり,かつ,この引取資金も被告が負担することが予定されていたから(現に被告はa社の引取資金に係る債務について連帯保証をしている。),本件不動産売却は買戻条件付売買と同視し得る。
(ウ) 以上に加え,別紙売却取引目録記載15の物件(○○29番1)について所有権移転登記がされていないことや,平成3年当時の不動産不況等からみて大規模な不動産の転売や開発は不可能であり,本件不動産売却には明確,妥当な代金回収条件が設定されていないことに照らしても,本件不動産売却の会計上の利益は実現していないといえる。
イ 上記アのとおり,本件不動産売却の会計上の利益は実現しておらず,これを特別利益として計上することも許されなかったにもかかわらず,第73期定時株主総会決議で承認された利益処分案の処分対象利益には,上記利益が含まれており,上記利益処分案の承認決議は,公正な会計慣行(企業会計原則第1の1条,監査委員会報告)に反する決算に基づく利益処分案を承認したものであり,旧商法32条2項又は旧証券取引法193条及び財務諸表等規則1条1項に違反する内容の決議であるから,無効である。
そして,第74期以降の利益処分も第73期の違法な利益処分を前提としたものであり,当然にその影響が及んでいるから,本件各決議の内容はいずれも違法であり,本件各決議は無効である。
(被告の主張)
ア そもそも,株主総会決議が無効となるのは当該決議の内容自体に違法原因がある場合であり,利益処分案承認決議についても,利益処分案の前提となる貸借対照表等の記載に誤りがあっても直ちに利益処分案承認決議が無効となるものではない。特に,被告においては,貸借対照表等は取締役会の承認等によって確定されること(旧商法281条1項,283条1項,平成17年法律第87号による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律16条1項,又は会社法439条,会社計算規則135条)からすると,本件のような利益処分案承認決議の無効確認訴訟において,無効理由として貸借対照表等の記載の誤りを主張することは許されないというべきである。原告の主張は,貸借対照表等の記載の誤りを指摘するのみで,本件各決議固有の瑕疵を全く指摘しておらず,失当である。
また,株主総会決議無効確認の訴えについて法定の出訴期間は存在しないが,決議の種類や状況を問わず,何ら期間制限を設けずに無効確認を求めることができるとすることは明らかに不当であり,特に決算数値に関しては,数値上の連続性がみられ,法的安定性の観点から,過年度の数値を覆す無効判断が容易に下されるべきではないから,利益処分案承認決議の無効確認を求める場合で決算数値の誤りを理由とするときは,株主総会決議取消しの訴えの場合(旧商法248条1項又は会社法831条1項)に準じて,決議後3か月以内に上記誤りを主張しなければならないと解すべきであり,この期間を徒過した原告らの主張には理由がない。さらに,本件の主眼は第73期(平成3年12月期)の損益計算書記載の金額の適否であるが,損益計算書の保存期間は10年であるから(旧商法36条1項又は会社法435条4項),この保存期間経過後は,その記載を問題とする訴訟は許されるべきではない。
イ また,本件不動産売却当時,実現主義の観点から,契約で定める所有権移転の日を基準として売却益を把握するのが会計慣行となっており,本件会計処理もこれに従ったものとして適正である。
監査委員会報告については,①同報告は唯一の公正な会計慣行ではないこと,②同報告は支配従属関係にある会社(関係会社)間の不動産売買について述べたものであり,全く支配従属関係にない原告側と被告側との間の本件不動産売却には適用の余地がないこと,③原告が指摘する本件合意も,被告とは別個の法人(a社)が行ったものである上,引取りの金額や時期も明確に合意されていないこと等からみれば,本件不動産売却は買戻条件付売買と同視し得ないこと,④本件不動産売却は遊休不動産の活用等を目的とした合理的な経営計画に基づくものであることをしんしゃくすれば,監査委員会報告に照らしても本件会計処理は違法ではない。
第3  当裁判所の判断
1  前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件不動産売却に至る経緯
ア 被告の不動産本部(本部長はC)は,平成3年7月上旬,翌年からの土地税制の大幅な変更による恩典を十二分にいかしつつ,遊休及び不活動不動産を同年中に整理し,不動産事業展開の原資として総額250億円以上を確保し,また,被告が昭和63年に買収し,連結赤字の原因として懸念されていた米国のタイヤ製造等業者であるb社に関する対策の一環とすること,買主については,信用のおける取引業者である,大手不動産会社や従前から被告と取引関係のある原告等に極力絞ることを計画した。
その際,Cは,被告の上層部から,①時価相場については路線価,取引事例等売却価格の参考となる数値を鑑定会社,大手不動産会社,銀行等に十分確認の上で決めること,②原告は被告とは長年の取引があり,かつ,横田基地関係の仕事を一手に引き受け,資金量が豊富であるとの情報があり,信用できる業者なのでその力を十二分に活用すること等の指示を受けていた。
(以上につき,甲3,4,50,52の1)
イ 平成3年10月28日に開催された被告の常務会では,本件不動産売却について,遊休不動産の有効活用(遊休又は重要度の低い土地を売却し,活用可能な土地に買い換え,有効活用を図ること)及び税制の恩典利用(代替資産を購入することにより,税制上の圧縮記帳の恩典を享受すること)をねらいとして行うこと,試算では土地売却益に係る法人税が約130億円繰り延べられることが説明された(甲14)。
(2)  本件不動産売却に向けた準備
ア 被告内部での決裁
被告は,平成3年8月から12月にかけて,本件不動産売却のうち,別紙売却取引目録記載の各取引(ただし,27及び28の各(2)を除く。)について内部決裁した。売却額は,不動産鑑定評価額を基本とし,国土法不勧告額及び市況の実勢を総合的に勘案して算出された。(甲9,10,12,52,57の1~57の24,62の1・2)
イ 原告の資金調達
(ア) 原告は,別紙売却取引目録記載1,3の各物件(所沢,東大和)の購入資金合計約13億円についてはa社の保証等を受けずに独自に調達した(甲15,58,弁論の全趣旨)。
(イ) 原告は,上記(ア)の物件を除く本件不動産売却に係る物件の購入のため,金融業者から,次の各融資を受け,a社が各債務を連帯保証した(甲16~28,29の1~29の7,30)。
① 平成3年8月19日 43億5000万円
② 平成3年8月30日 7億円
③ 平成3年9月10日 26億円
④ 平成3年9月30日 30億円
⑤ 平成3年11月1日 100億円
(ウ) 原告は,a社から,平成3年12月11日に40億円を借り入れ,同月13日には更に35億円の交付を受けた(甲31,32,36,38)。
(3)  本件合意をめぐる交渉
ア a社は,平成3年7月15日ころ,原告に対し,被告の意向に基づく連結決算対策を目的とした本件不動産売却に係る買受けを求めるとともに,物件の譲渡価格は被告の決定価格とすること,買受け資金については自力調達とすることを依頼した。
これに対し,原告は,同月18日ころ,協力への条件として,①a社が買受先,再売却先の確認について全面的に応援すること,②購入資金に不足が生じた場合は,a社が資金借入れ等につき何らかの協力をすること,③買受け後5年を経過しても第三者への再売却が実現しなかった場合はそれまでのすべての経費及び適正利益を乗せた額で,a社又は被告が買い戻すことを提示した。
(以上につき,甲6の1・2)
イ 交渉の結果,原告とa社は,平成3年7月25日付けで本件合意を締結し,同年8月から12月にかけて,原告以外を買主とする物件も含め本件不動産売却が実行された(前記前提事実(4))。
ウ a社は,平成4年1月16日ころ,原告に対し,本件不動産売却の対象物件の今後の転売・事業化等について全面的に協力すること,転売不能の場合はa社が責任をもって処理すること等を確約した(甲8)。
(4)  本件不動産売却実行後の経過
ア 平成6年3月までに,本件不動産売却の対象である28物件のうち16物件は第三者に転売されたが,9物件は未処分(ただし,別紙売却取引目録記載6の物件(葉山)の一部は売却済み)の状況であった。
残る3物件は被告が使用するなどしていたが,このうち別紙売却取引目録記載2の物件(△△研修棟)については,売却後,被告から原告に賃料が支払われていた。
(以上につき,甲35,39,42,乙8の1・2)
イ 原告代表者は,平成6年2月16日ころ,被告側に対し,未処分物件の転売等について協力の継続を依頼する一方で,「買収物件のうち大物物件は被告の協力を得て大手ゼネコン等に転売でき,損失はあるが企業信用度を高めることができ,決してマイナスではなかった。むしろ,機会を与えてもらったことに感謝している。」,「今後,もし被告の物件が売却されるなら一番に手を挙げたい。被告とは今後とも友好関係を保ち,共存共栄で行きたい。」といった意向を示していた(甲39)。
(5)  a社の経営陣の交代とその後の経過
ア 平成6年7月1日付けで,a社の経営陣が交代し,Cは同年11月15日に被告を懲戒解雇された(甲37,44)。
イ 上記アと前後して,原告は,c株式会社(別紙売却取引目録記載13等の取引の買主)らと共に,a社に対し,本件合意に基づく買取り等を求め,a社との間で紛争となったが,原告らとa社は,平成6年12月7日,次の条件を含む裁判外の和解をし,その後,a社は同和解条項に基づく義務を履行した(甲42,乙2の1,弁論の全趣旨)。
(ア) a社は原告に対して59億5866万7596円を支払う。
(イ) 既処分の18物件(別紙売却取引目録記載1から4まで,6,8から10まで,13,14,18から20まで,22,23,25,26,28の各物件)のうち,同目録記載1の物件(所沢)については開発を継続し,その余の物件については,原告らはa社に一切責任を負わず,仮に第三者がa社に損害賠償等を求めた場合には原告らの責任と負担で全て解決する。
(ウ) 未処分の10物件については,a社はこれらの開発に一切関与しないものとし,上記(イ)と同様とする。他方,これらの売買については,a社とその所有者との間で別途契約を締結する。
(エ) この和解の成立により本件不動産売却に係る紛争は全面的に解決し,以降,原告ら及びa社は互いに上記紛争及び本件不動産売却に関して金銭その他何らの請求をしないものとする。
ウ 原告は,平成10年12月になって,今度は被告を相手方として,被告が原告を欺罔して上記イの和解を締結させたなどとして,被告に対し,不法行為に基づき,同和解で填補されなかった損害等として45億円の損害賠償を求める訴訟を提起した。
原告と被告は,平成11年7月30日,被告が原告に対して和解金として26億円を支払う義務を負うこと,この26億円から一定額を控除して約13億円の小切手を原告に交付すること,この和解条項に定めるもののほか,原告及び被告間には何らの債権債務がないことを相互に確認すること等の約定で裁判上の和解をし,被告は当該義務を履行した。
(以上につき,乙2の1ないし2の3,弁論の全趣旨)
エ 原告は,平成22年3月4日に本件訴えを提起したが,平成4年以降,本訴の提起に至るまで,被告の株主として利益配当を受けてきた(弁論の全趣旨)。
2  争点(1)(訴権濫用の成否)について
前記前提事実及び上記1の認定事実を基に以下検討する。
まず,①原告は,本件不動産売却に関し,被告又はa社に対し,本件合意に基づく引取りや損失の補てん等を求めて紛争となり,平成6年12月にa社と裁判外の和解をし,平成11年7月には被告と裁判上の和解をし,その際には,紛争の全面的解決の合意(前記1(5)イ(エ))や清算合意(同ウ)もしており,かつ,a社及び被告はいずれも当該和解に基づく義務を履行済みである。また,②原告が本件訴えを提起したのは,本件会計処理から約18年後であるところ,原告は,本件不動産売却の大部分に当事者として深く関与した者であり,かつ,平成4年8月以降は被告の株主であったのであるから(前記前提事実(1)ア),本件会計処理の当否を容易に争い得る立場にあったにもかかわらず,約18年間の長きにわたって本件会計処理に疑問を呈したことをうかがわせる証拠はない。そればかりか,かえって,③原告代表者は平成6年2月には本件不動産売却に関与させてもらったことを感謝し(前記1(4)イ),原告は,本件不動産売却が正常な売買であることを前提に利益を得ようとしていたものであり,また,被告の株主として,本件で問題となる各利益処分に基づく利益配当を受け続けてきたものである(同(5)エ)。
以上のような本件不動産売却をめぐる原告と被告側との複数回にわたる紛争の経緯(上記①)や本件会計処理から本件訴え提起までの約18年間という長期間の経過(この間に本件会計処理が適正なものであることを前提に長年にわたって株主総会決議が積み重ねられてきている。)の下における本件会計処理又は本件不動産売却に対する原告の対応・姿勢(上記②及び③)に照らすと,本件訴えが従前の紛争における原告の争い方とは異なり被告の組織に関する団体訴訟の形を取っていることを考慮しても,本件訴えは,本件不動産売却の大部分につき当事者であった原告が被告の株主(利害関係人)であることを利用して,長年にわたって問題とせず,かえってその利益を受けてきた本件会計処理に係る問題点を掘り起こし,争う手段を変えることによって,いったん解決をみた本件不動産売却に関する紛争をいたずらに蒸し返そうとするものであって,信義則上許されず,訴権の濫用に当たるといわざるを得ない。
よって,本件訴えを不適法なものとしていずれも却下することとし,主文のとおり判決する。
3  争点(2)(本件会計処理が適正であったか否か。)について
本件訴えが不適法であることは上記2のとおりであり,既に本案の判断を要しないこととなるが,本件訴訟の経過及び今後の更なる紛争の蒸し返しを回避する必要性に鑑み,本案の争点である本件会計処理が適正であったか否かについても,主として既に認定した事実に基づき,念のため検討するに,以下のとおり,原告の請求は理由がない。
(1)  原告は,監査委員会報告の趣旨を踏まえると,本件不動産売却について会計上の利益が実現していないと主張する。
(2)  しかしながら,まず,本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても,本件不動産売却当時,監査委員会報告が唯一の公正な会計慣行となっていたことを認めるには足りない。また,本件では,被告やa社が,原告その他の本件不動産売却の買主の支配権や経営権を掌握しているといった事実は認められないから,本件不動産売却は,監査委員会報告が念頭に置く「関係会社」間の取引とはいえない。
そうすると,監査委員会報告はそもそも本件不動産売却に適用すべき公正な会計慣行とはいえない。
(3)  さらに,監査委員会報告が指摘する会計上の利益が実現したかどうかを判定するための諸観点に照らしても,本件不動産売却について会計上の利益が実現していないと評価することはできない。
すなわち,本件不動産売却は,遊休不動産の有効活用及び税制の恩典利用との目的が設定され,その価格についても,路線価,取引事例等売却価格の参考となる数値を鑑定会社,大手不動産会社,銀行等に十分確認の上で決めることとされ,買主の選定も,被告とは長年の取引があり,信用できる業者として原告等が選定されるなど(前記1(1),(2)ア),その目的,価格・買主の決定過程からみて譲渡価額に客観的妥当性がないとか,合理的な経営計画が在しないとはいい難い。また,訴権濫用の成否の検討においても採り上げたとおり,原告は本件会計処理後,本件訴えに至るまで約18年もの間,本件会計処理自体の違法を主張したことがうかがわれず,かえって,原告代表者が,当初,本件不動産売却の買主に選定してもらったことに感謝していたこと(同(4)イ)に照らすと,原告にとっても一定の合理性のある取引であったことが推認できる。
加えて,原告の指摘する本件合意(前記前提事実(3))も,①原則として購入資金の調達は原告による独自調達が予定されていたものであり,現に約13億円を原告が独自に調達した上(前記1(2)イ(ア)),物件の引取りに関しても,原則として第三者への転売が予定され,引取りが予定されるのは決算終了後5年もの期間が経過した後で,かつ,第三者への転売等ができないものに限られており,しかも,このことは事前・事後の交渉過程でも一貫していること(同(3)),②現に本件売却の対象となった28物件のうち,平成6年3月までに16物件が,同年12月までに18物件が第三者に転売され,また,被告が使用していた物件については賃料も支払われていたこと(同(4)ア,(5)イ(イ),(ウ)),③同月の和解においても,本件不動産売却が現実に行われたことを前提とした条件が設定されていること(同(5)イ(イ),(ウ))に照らすと,本件合意の存在を理由に本件不動産売却を買戻条件付売買と同視することはできない(なお,原告は,被告等が過去の和解において相当額の和解金の支払を約したこと(同(5)イ(ア),ウ)や被告が同月に原告の20億円の借入債務について連帯保証したこと(甲45)を自らの主張の根拠として指摘するが,これらは本件不動産売却を買戻特約付売買と同視し得るかどうかとは直接関係がなく,間接的な事情としても原告の主張を的確に裏付けるほどのものではない。)。
原告が前記第2の2(2)(原告の主張)において指摘するその余の点も,以上の認定事実に照らせば,その主張自体において,本件不動産売却の会計上の利益が実現していないと評価するに足りる事情とはいえない。
(4)  したがって,監査委員会報告はそもそも本件不動産売却に適用すべき公正な会計慣行といえない上,同報告の諸観点に照らしても本件会計処理が適正でないとはいえないから,本件会計処理が不適正であったとする原告の主張は理由がない。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 秋吉信彦 裁判官 岡部弘)

 

別紙
当事者目録
東京都中央区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同訴訟復代理人弁護士 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 W12
同 W13
同 W14
同 W15
同 W16
同 W17
同 W18
同 W19

〈以下省略〉

 

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