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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(96)平成28年 2月25日 東京地裁 平26(ワ)6495号 損害賠償請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(96)平成28年 2月25日 東京地裁 平26(ワ)6495号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)6495号・平26(ワ)13746号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA02258026

要旨
◆美術館で開催される展覧会へ出品するため陸揚げしたF所有の本件車両に被告Y1運転の被告車が衝突した本件事故につき、Fから本件車両を借り受け、その運送を被告a社に委託した原告が、本件事故は被告Y1、陸揚(荷役)作業の担当者、陸送用車両への積込作業の担当者の重大な過失によるものである、被告a社は、債務不履行責任を負い、積込担当者の使用者として不法行為責任を負う、被告a社は、他の被告らの原告に対する損害賠償債務を引き受けた、被告Y1、陸揚担当者及びその使用者であるd社並びに被告Y1及び陸揚担当者を指揮監督していた被告c社及び被告b社は不法行為責任を負う等と主張して、被告らに対し、損害賠償を請求した事案において、本件車両が損傷し、本件展覧会へ出品し得なくなったことにより、原告主張の本件車両及び別件車両の整備費用、代替車の輸送費等の損害を原告が被ったとしても、被告らが、それらの損害の発生を予見し、又は予見し得た等というのは困難である等として、原告の請求を棄却した事例

参照条文
民法415条
民法709条
民法715条1項

裁判年月日  平成28年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)6495号・平26(ワ)13746号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA02258026

平成26年(ワ)第6495号 損害賠償請求事件(以下「甲事件」という。)
平成26年(ワ)第13746号 損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。)

東京都港区〈以下省略〉
甲事件原告兼乙事件原告 株式会社ブレーントラスト
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 髙階雅芳
同 原文之
川崎市〈以下省略〉
甲事件被告 株式会社ゼロ
同代表者代表取締役 B
名古屋市〈以下省略〉
甲事件被告 株式会社フジトランスコーポレーション
同代表者代表取締役 C
横浜市〈以下省略〉
甲事件被告 日藤海運株式会社
同代表者代表取締役 D
北九州市〈以下省略〉
甲事件被告 Y1
北九州市〈以下省略〉
乙事件被告 藤博運輸株式会社
同代表者代表取締役 E
上記5名訴訟代理人弁護士 永沢徹
同 千須和厚至

 

 

主文

1  甲事件原告兼乙事件原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は甲事件原告兼乙事件原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
甲事件被告株式会社ゼロ(以下「被告ゼロ」という。),同事件被告株式会社フジトランスコーポレーション(以下「被告フジトランス」という。),同事件被告日藤海運株式会社(以下「被告日藤海運」という。),同事件被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び乙事件被告藤博運輸株式会社(以下「被告藤博運輸」という。)は,甲事件原告兼乙事件原告(以下,単に「原告」という。)に対し,連帯して,1084万6629円及びうち244万8830円に対する平成25年8月7日から,うち196万3174円に対する平成26年4月3日から,うち643万4625円に対する平成27年1月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,長崎県美術館(長崎市所在)で開催される展覧会へ出品するため新門司港で陸揚げした「ロータス・エリートNo.14」(F〔以下「F」という。〕の所有するクラシックカー。以下「本件車両」という。)に被告Y1の運転する事業用中型貨物自動車(以下「被告車」という。)が衝突した事故(以下「本件事故」という。)について,Fから本件車両を借り受け,その運送を被告ゼロに委託した原告が,① 本件事故は被告Y1,新門司港における陸揚(荷役)作業の担当者(以下,単に「陸揚担当者」という。),陸送用車両への積込作業の担当者(以下,単に「積込担当者」といい,併せて「陸揚担当者ら」という。)の重大な過失によるものである,② (a)被告ゼロは,債務不履行責任を負い,積込担当者の使用者として不法行為責任(民法715条)を負う,(b)被告ゼロは,他の被告らの原告に対する損害賠償債務を引き受けた,③ 被告Y1(民法709条),陸揚担当者及びその使用者である被告藤博運輸並びに被告Y1及び陸揚担当者を指揮監督していた被告日藤海運及び被告フジトランス(同法715条)は不法行為責任を負うなどと主張して,被告らに対し,損害賠償金1084万6629円及びうち244万8830円に対する平成25年8月7日(催告の日の翌日)から,うち196万3174円に対する平成26年4月3日(同)から,うち643万4625円に対する平成27年1月29日(同)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)ア  原告は,イベントの企画,制作等を目的とする株式会社である(甲1)。
イ  被告ゼロは貨物自動車運送事業等を,被告フジトランス及び被告日藤海運(被告フジトランスの関連会社)は海上運送に関する事業等を,被告藤博運輸は港湾荷役事業等を目的とする株式会社であり,被告Y1は被告藤博運輸の被用者である(甲2から4まで,甲23,乙17)。
(2)ア  Fは,平成22年5月7日,原告に対し,本件車両及び「ジャガー・Eタイプ シリーズI フラット・フロアー」(以下「別件車両」という。)を「スウィンギン・ロンドン50’s-60’s」と題する展覧会(以下「本件展覧会」という。本件展覧会は,郡山市立美術館,埼玉県立近代美術館,岡崎市美術博物館〔岡崎市所在〕,長崎県美術館,島根県立石見美術館,徳島県立近代美術館等を巡回して開催される。)へ出品することを承諾し,期間を同月12日から平成23年9月1日までとして,本件車両及び別件車両を原告に貸し渡した。これに係る承諾書には,本件車両の評価額を700万円とする旨の記載がある。(乙2,7,10)
イ  原告は,平成23年3月18日,被告ゼロとの間で,① 同月23日に岡崎市美術博物館において本件車両を引き取り,同月31日に長崎県美術館まで運送する,② 料金は4万4835円とする旨の車両運送契約(以下「本件運送契約」という。)を締結した。
本件運送契約に適用される「運送約款(自動車用)」(以下「本件約款」という。)には,① 被告ゼロは,一般貨物自動車運送事業及びこれに附帯する事業,特別積合せ貨物運送並びに貨物自動車利用運送を行う(1条),② 本件約款は一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち自動車の運送に適用される(2条),③ 被告ゼロは,顧客の利益を害しない限り,他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して車両を運送することがある(9条),④ 被告ゼロは,同被告(被用者その他の運送のために使用した者を含む。)が,車両の引取り,引渡し,保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り,当該車両の滅失,毀損について損害賠償責任を負う(30条),⑤ (a)被告ゼロは,車両の滅失,毀損があった場合,これによって失われた当該車両の価値と同額を賠償する,(b)車両の滅失,毀損があった場合の損害賠償額は,当該車両の引渡予定日の到達地の価格により定める(35条),⑥ 被告ゼロは,上記⑤の定めにかかわらず,同被告の悪意又は重大な過失によって車両の滅失,毀損が生じたときは,これにより生じた一切の損害を賠償する(36条),⑦ (a)被告ゼロの責任は,車両の受取りの日から1年を経過したときに時効消滅する,(b)上記(a)の定めは,被告ゼロに悪意があった場合には適用しない(37条),⑧ 被告ゼロが他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても,運送上の責任は本件約款により同被告が負う(38条)旨の定めがある。(甲25,乙1,3,6)
ウ  被告ゼロは,本件車両の運送(名古屋港から新門司港までの海上運送)を被告日藤海運に委託し,同被告は,これを被告フジトランスに委託した(甲21)。
エ  被告フジトランスは,本件車両を車両運搬専用船に積み込み,名古屋港から新門司港まで,海上運送した。
被告藤博運輸(同被告は,被告フジトランスから船内及び沿岸作業を受託していた。)の陸揚担当者は,平成23年3月25日,新門司港において,本件車両のエンジンが始動せず,自走しないことから,これを手で押してトヨタ物流株式会社新門司営業所西側8号岸壁(北九州市〈以下省略〉所在。以下「本件現場」という。)まで移動させたところ,同日午後3時15分頃,被告Y1の運転する被告車(コンテナ牽引用のトラクターヘッド。被告Y1は,被告藤博運輸の事業の執行として,被告車を運転し,船積作業を行っていた。)が本件車両に衝突し,同車は損傷(右フロントフェンダー破損,右フロントタイヤ車軸曲り,車体のゆがみ)した。(甲5,6,21,乙16の1)
(3)  Fは,平成25年5月21日,原告及び被告ゼロに対し,本件事故による損害賠償を請求する訴訟(京都地方裁判所平成25年(ワ)第1675号損害賠償請求事件。以下「別件訴訟」という。)を提起した。
京都地方裁判所は,平成26年10月9日,① 原告は善良な管理者の注意をもって本件車両を保存する義務を負う,② 被告ゼロは,この義務の履行補助者であって,原告及び被告ゼロは本件事故による損害につき責任を負う,③ 本件事故による損害は700万円(本件車両価格)を超えるものではなく,Fが損害保険金として同額の支払を受けたことにより,これはてん補されたとして,Fの請求をいずれも棄却する判決をし,Fは,平成26年10月22日,これを不服として,控訴を提起した。(甲20,77,78)
2  原告の主張
(1)  責任原因
ア 被告ゼロ
(ア) 被告ゼロは,本件運送契約上,本件車両の海上運送は許されないのに,また,顧客である原告の利益を害する場合であるのに,他の運送機関を利用して,同車を海上運送した。被告ゼロには悪意又は重大な過失があり,債務不履行責任を負うとともに,不法行為責任(民法709条)を負う。
(イ) 積込担当者は,本件車両を直ちに陸送用車両へ積み込む義務を負い,仮置きする場合でも,これを安全に保管する義務を負うのに,陸送用車両への引継ぎの遅滞により,本件車両を本件現場に少なくとも1時間15分放置し,本件事故を発生させた。
積込担当者には重大な過失があり,被告ゼロはその使用者として不法行為責任(民法715条)を負う。また,被告ゼロは,本件約款36条,38条,商法577条,581条に基づき,本件事故による原告の損害を賠償する責任を負う。
(ウ) 被告ゼロは,本件事故後,原告に対し,書面をもって,本件事故に係る他の被告らの損害賠償債務を引き受けた(重畳的債務引受)。
イ 被告Y1,被告日藤海運,被告フジトランス及び被告藤博運輸
被告Y1は,車両を発進させる場合,周囲の安全を確認する注意義務を負うのに,これを怠り,漫然と被告車を発進させて,同車を本件車両に衝突させた。
また,前記のとおり,陸揚担当者は,本件車両を直ちに陸送用車両へ積み込む義務を負い,仮置きする場合でも,これを安全に保管する義務を負うのに,陸送用車両への引継ぎの遅滞により,本件車両を本件現場に放置し,本件事故を発生させた。
被告Y1及び陸揚担当者には重大な過失があり,同被告,同被告及び陸揚担当者の使用者である被告藤博運輸並びに被告Y1及び陸揚担当者を直接間接に指揮監督していた被告日藤海運及び被告フジトランスは,不法行為責任(被告Y1につき民法709条,被告藤博運輸,被告日藤海運及び被告フジトランスにつき同法715条)を負う。
ウ 被告らは,① 原告は,本件車両が自走不能になる可能性があること,及び,本件車両を本件展覧会へ出品することを説明しなかった,② 原告は,貸切車(アルミバン1台積み積載車)による運送(以下「アルミバン輸送サービス」という。)を選択しなかったとして過失相殺の主張をする。
しかしながら,① エンジンが始動せず自走不能になったのは,陸揚担当者らの中古車に係る知識の不備,あるいは,ガソリン切れ(被告らは,本件車両を名古屋港において自走させた。)によるものであること,② 被告らは,本件車両を本件展覧会へ出品することを認識し得たこと,③ 陸揚担当者らは,本件車両を適切な置場(荷さばき場)で保管せず,大型車両や大型機械が往来する本件現場に長時間放置したこと,④ 原告はアルミバン輸送サービスの説明を受けていないことに照らすと,いずれにせよ,過失相殺をするのは相当でない。
(2)  損害及び損害額
ア(ア) 原告は,本件事故により,本件車両に係る「出品権を伴う占有権」を侵害され,次のとおりの損害を被った。被告らは相当因果関係を否定するが,本件事故当時の事実を客観的に観察すると,本件事故と上記損害との間には相当因果関係があるというべきであるし,これに特別の事情によって生じた損害が含まれるとしても,被告らは,本件車両が本件展覧会へ出品されることを認識し,又は認識し得たのであって,やはり,上記損害を賠償する責任を負う。
(イ) 被告らは,本件事故による損害賠償額は本件車両の価格に限られる旨の主張をするが,本件事故は被告ら(履行補助者を含む。)の悪意又は重大な過失によるもので,被告らは,本件事故により生じた一切の損害を賠償する責任を負う。
また,被告らは,原告が高価品の種類,価額を明告しなかった旨の主張をするが,本件車両は商法578条所定の高価品には該当せず,やはり,損害賠償責任を免れない。
さらに,被告らは,債務不履行に基づく損害賠償請求権は時効消滅した旨の主張もするが,被告らは悪意であり,上記請求権は時効消滅しない(本件約款37条,商法589条の準用する同法566条3項)。
イ(ア) 本件車両の整備費用 39万9030円
原告は,本件車両を本件展覧会へ出品するため,平成22年5月頃(19万9920円)及び平成23年1月頃(19万9110円),本件車両の整備を行った。整備費用は39万9030円である。
(イ) 別件車両の整備費用 19万8030円
原告は,本件車両と共に別件車両を本件展覧会へ出品するため,同車の整備を行ったが,本件事故によりFとの関係が悪化し,これ以上の紛争を回避するため,同車の出品を断念した。別件車両の整備費用は19万8030円である。
(ウ) 代替車の輸送費 63万円
原告は,本件事故により本件車両を本件展覧会へ出品し得なくなり,代わりに,「オースティン・ミニ」(以下「代替車」という。)を本件展覧会へ出品した。代替車の輸送費(管理費,保険料等を含む。)は,往復で63万円である。
(エ) 本件事故の説明に係る交通費 13万8620円
原告代表者(及び本件展覧会の企画者)は,本件事故の説明をするため,F宅(1万3720円),長崎県美術館(12万4900円)へ赴いた。これに係る交通費は13万8620円である。
(オ) 開催費収入の減額分 97万5000円
原告は,本件事故により本件車両を本件展覧会へ出品し得なくなり,開催費収入が97万5000円(長崎県美術館分52万5000円,島根県立石見美術館45万円)の減額となった。
(カ) バナー製作費 10万8150円
原告は,本件事故により本件車両を本件展覧会へ出品し得なくなったことから,代わりに,本件車両の実物大写真(バナー)を製作して,徳島県立近代美術館に展示した。バナーの製作費は10万8150円である。
(キ) 別件訴訟の弁護士費用 737万8142円
別件訴訟の弁護士費用は737万8142円(着手金192万9574円,成功報酬363万4168円,控訴審に係る着手金181万4400円)である。
(ク) 照会費用 3万3600円
原告は,被告らが被告Y1の自動車運転免許証等の提出を拒否したことから,同被告の免許の有無を確認するため,原告訴訟代理人を通じて,その所属する弁護士会に対し,弁護士法23条の2に基づく照会の申出をした。照会費用は3万3600円(照会先が福岡県警交通部免許管理課免許管理係のものは1万6380円,これが福岡県警門司警察署のものは1万7220円)である。
(ケ) 本件訴訟の弁護士費用 98万6057円
(3)  催告
原告は,① 平成25年8月6日,被告ゼロに対し,244万8830円(上記(ア)から(カ)まで合計額)の,② 平成26年4月2日(訴状送達の日の後の日)までに,被告ゼロ,被告日藤海運,被告フジトランス及び被告Y1に対し,196万3174円(上記(キ)の一部及び(ク))の,③ 平成27年1月28日までに,被告らに対し,643万4625円(上記(キ)の一部及び(ケ))の支払をするよう催告した。
よって,原告は,被告らに対し,連帯して,1084万6629円及びうち244万8830円に対する平成25年8月7日から,うち196万3174円に対する平成26年4月3日から,うち643万4625円に対する平成27年1月29日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
3  被告らの主張
(1)  責任原因
ア 被告ゼロ
(ア) 本件運送契約において,本件車両の海上運送は禁止されていない。また,他の運送機関を利用して本件車両を海上運送することが,顧客である原告の利益を害するわけでもない。
(イ) 陸揚担当者は,本件車両のエンジンが始動せず,自走しないことから,やむを得ず,これを手で押して陸揚げし,本件現場まで移動させたにすぎない(所定の車両置場までの距離に加え,本件事故当時,積込み予定の車両が多数走行していたことに照らすと,上記車両置場まで,本件車両を手で押して移動させるのは現実的ではない。)。本件車両を放置した事実はなく,陸揚担当者らに過失はない。
(ウ) 被告ゼロが,本件事故に係る他の被告らの損害賠償債務を引き受けた事実はない。
イ 被告Y1,被告日藤海運,被告フジトランス及び被告藤博運輸
被告Y1が被告車を本件車両に衝突させたことは認めるが,これは重大な過失によるものではない。なお,被告Y1は被告藤博運輸の被用者であり,被告日藤海運及び被告フジトラストが,被告Y1を直接間接に指揮監督していた事実はない。
ウ 原告は,本件車両の状態が不良であり,自走不能になる可能性があることを認識していたのに,これを事前に連絡せず,かえって,同車は自走可能である旨の申告をした。また,原告は,① 本件車両は希少なクラシックカーであること,② 本件車両を本件展覧会へ美術品として出品することを説明せず,より安全で確実なアルミバン輸送サービスの説明を受けたにもかかわらず,安価な一般中古車輸送サービスを利用した。かかる事実を考慮すると,公平上,相当の過失相殺をすべきである。
(2)  損害及び損害額
ア(ア) 被告らは,本件車両が本件展覧会へ出品されることを認識し得なかった。
(イ) 本件事故による損害賠償額は,本件車両の引渡予定日における到達地の価格により定まり(本件約款35条,商法580条。なお,被告らに悪意又は重大な過失〔本件約款36条,商法581条〕はない。),Fが700万円(本件車両価格)の支払を受けた以上,被告らに原告の主張する損害を賠償する責任はない。
また,本件車両は商法578条所定の高価品に該当するところ,原告は,高価品の種類,価額を明告しなかったのであり,被告ゼロは,本件事故につき損害賠償責任を負わない。そして,このことは,被告ゼロの履行補助者にも妥当するし,法等の趣旨に鑑みると,債務不履行責任のみならず,不法行為責任についても妥当するというべきである。
(ウ) 原告の主張する債務不履行に基づく損害賠償請求権は,本件車両を引き渡すべきであった日(平成23年3月31日)から1年を経過することにより,時効消滅した(本件約款37条,商法589条の準用する同法566条1項,2項)。
イ(ア) 本件車両の整備費用
原告は,平成22年5月頃,本件車両の整備を行った後,同車を郡山市立美術館(同月22日から同年7月4日まで)及び埼玉県立近代美術館(同月10日から同年9月12日まで)で開催された本件展覧会へ出品し,その後,平成23年1月頃まで,一旦同車をFに返還したのであって,上記整備は長崎県美術館(平成23年4月3日から同年5月22日まで)で開催される本件展覧会へ出品するためのものではない。
原告は,平成23年1月頃にも,本件車両を自走可能とするために整備を行っているが,本件事故当時,同車は自走不能の状態であり,上記整備の効果は消滅していた。仮にそうでないとしても,原告は,岡崎市美術博物館,長崎県美術館,島根県立石見美術館及び徳島県立近代美術館で開催される本件展覧会へ出品するため,本件車両の整備を行ったのであるから,本件事故と相当因果関係のある損害は4万9777円(19万9110円÷4)にとどまる。
(イ) 別件車両の整備費用
原告は,Fとの間の紛争を回避するため,別件車両を本件展覧会へ出品するのを自主的に控えたのであり,本件事故と別件車両の整備との間に相当因果関係はない。仮にそうでないとしても,これは長崎県美術館,島根県立石見美術館及び徳島県立近代美術館で開催される本件展覧会へ出品するためのものであるから,本件事故と相当因果関係のある損害は6万6010円(19万8030円÷3)にとどまる。
(ウ) 代替車の輸送費
争う。代替車が実際に本件展覧会へ出品されたか明らかでないし,仮にそうであったとしても,代替車を本件展覧会に出品する必要性はない。また,原告の主張する輸送費は高額に過ぎる。
(エ) 本件事故の説明に係る交通費
争う。原告がF方及び長崎県美術館へ赴く必要性はない。特に原告が長崎県美術館へ赴いたのは,震災の影響により本件展覧会で開催予定のイベントが中止となったことに伴うもので,本件事故と関連性はない。
(オ) 開催費収入の減額分
争う。
(カ) バナー製作費
争う。徳島県立近代美術館が原告にバナーの展示を要請した事実はない。
(キ) 別訴訴訟の弁護士費用
被告らは,本件車両の所有者がFであることを認識し得なかったし,損害保険金の支払を受けたFが,別件訴訟を提起する必然性はない。仮にそうでないとしても,本件事故と相当因果関係のある別件訴訟の弁護士費用は請求額の1割相当額を超えない。
(ク) 照会費用
争う。
(ケ) 本件訴訟の弁護士費用
争う。
第3  当裁判所の判断
1  責任原因について
(1)ア  まず,被告Y1及び被告藤博運輸の責任原因について検討するに,前記前提事実に加え,証拠(甲5,6,21,乙12,13,乙16の1)及び弁論の全趣旨によれば,① 被告Y1は,被告藤博運輸の事業の執行として,被告車を運転し,船積作業を行っていたこと,② 被告Y1は,被告車を発進させ,左方に進行しようとして,同車を本件車両に衝突させ,損傷させたことが認められる。
上記認定のとおり,被告Y1は,車両を発進させる場合には,周囲の安全を確認する注意義務を負うのに,これを怠り,漫然と被告車を発進させて,同車を本件車両に衝突させたのであって,同被告には過失があるというべきである。
この点,原告は,被告Y1には重大な過失がある旨の主張をするが,同被告は,被告車を発進させるに当たり,周囲の安全を確認する注意義務を怠ったというにすぎず,これをもって,同被告に重大な過失があるとまでいうのは困難である。
被告Y1及びその使用者である被告藤博運輸は,民法709条(被告Y1),715条(被告藤博運輸)に基づき,本件事故による原告の損害を賠償する責任を負う。
イ  原告は,被告Y1を直接間接に指揮監督していた被告日藤海運及び被告フジトランスも,民法715条に基づき,本件事故による原告の損害を賠償する責任を負う旨の主張をするが,被告日藤海運及び被告フジトランスが,被告藤博運輸の被用者である被告Y1を直接間接に指揮監督していたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
他方,被告らは過失相殺の主張をするが,前記認定のとおり,本件事故の態様は,被告Y1が被告車を停止中の本件車両に衝突させたというもので,同被告の一方的な過失によるものであるから,本件において過失相殺をするのは相当でない。
(2)  原告は,陸揚担当者らが本件車両を本件現場に長時間放置した旨の主張をする。
しかしながら,前記前提事実に加え,証拠(甲5,6,21,乙12,13)及び弁論の全趣旨によれば,① 本件車両を積載した車両運搬専用船は,本件事故当日午前10時頃,新門司港の岸壁に着岸したこと,② 陸揚担当者は,同日午後1時頃,本件車両を自走させて陸揚げしようとしたところ,エンジンが始動せず,自走しないことから,やむを得ず,これを手で押して陸揚げしたこと,③ 陸揚担当者は,陸送用車両が到着するまで,上記岸壁から500mほど離れた車両置場で,本件車両を保管することを予定していたが,同車を手で押して上記置場まで移動させるのは困難であることなどから,本件車両を本件現場まで移動させて,これを駐車させたことが認められる。
上記認定によれば,陸揚担当者らが本件車両を放置したとまでいうのは困難であり,したがって,上記担当者らの過失(重大な過失)を前提とする原告の主張はいずれも失当である。
(3)ア  原告は,被告ゼロは,本件車両の海上運送は許されないのに,また,原告の利益を害する場合であるのに,他の運送機関を利用して,同車を海上運送した旨の主張をする。
しかしながら,本件約款は,被告ゼロは一般貨物自動車運送事業及びこれに附帯する事業,特別積合せ貨物運送並びに貨物自動車利用運送を行う旨を定めるとともに(1条),同被告は,顧客の利益を害しない限り,他の運送機関を利用して車両を運送することがある旨も定めるのであって(9条),貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに,輸送の安全を確保し,同事業の健全な発達を図ることなどを目的とする貨物自動車運送事業法2条7項が,貨物自動車利用運送を「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう」と定義するからといって,本件運送契約上,本件車両を海上輸送することが禁止されているとは解されないし,他の運送機関を利用して本件車両を海上運送することが,原告の利益を害するとも解されない。
イ  原告は,被告ゼロが本件事故に係る他の被告らの損害賠償債務を引き受けた旨の主張をし,被告ゼロ訴訟代理人作成に係る書面(甲10,12。原告訴訟代理人に対する回答書)には,① 被告ゼロと被告フジトランスとの間では,本件事故に関し,被告ゼロにおいて交渉,支払等の対応をするとの口頭の合意がされている,② 被告フジトランスその他関係者は,被告ゼロに対応を一任している旨の記載はあるが,これをもって,同被告が,本件事故に係る他の被告らの損害賠償債務を引き受けたなどというのは困難であり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
2  以上を前提に,損害及び損害額について検討する。
(1)  原告は,本件車両が損傷し,本件展覧会へ出品し得なくなったことにより,① 本件車両及び別件車両の整備費用,② 代替車の輸送費,③ 本件事故の説明に係る交通費,④ バナー製作費,⑤ 別件訴訟の弁護士費用相当額の損害を被り,⑥ 開催費収入が減額になった旨の主張をする。
しかしながら,仮に原告が上記の各損害を被ったとしても,社会通念上,これらを本件事故により通常生ずべき損害というのは困難である。そして,前記前提事実に加え,証拠(甲21,25,乙3,乙4の1及び2,乙5,6,乙16の1)及び弁論の全趣旨によれば,① 被告ゼロは,車両輸送事業として,(a)新車輸送サービス,(b)中古車輸送サービス(一般中古車輸送,オートオークション輸送),(c)マイカー輸送サービスのほか,高級車,希少車を対象とするアルミバン輸送サービスを取り扱っていること,② 原告は,被告ゼロに対し,本件車両につき,一般中古車輸送サービスの申込みをし,同被告は,同車両が自走可能(実動車両)であることを前提に,アルミバン輸送サービスに比し低廉な料金(4万4835円)で,その運送を受託したこと,③ 被告ゼロは,本件車両の海上運送を被告日藤海運に委託し,同被告は,これを被告フジトランスに委託したこと,④ 被告フジトランスは,本件車両を車両運搬専用船に積み込み,名古屋港から新門司港まで海上運送したこと,⑤ 被告フジトランスから船内及び沿岸作業を受託していた被告藤博運輸の陸揚担当者は,被告ゼロが運送を委託した18台の車両と共に本件車両を陸揚げしたことが認められ,かかる事実に照らすと,本件車両がクラシックカーであることや,本件運送契約上,岡崎市美術博物館において本件車両を引き取り,長崎県美術館まで運送することになっていたことを考慮しても,被告Y1及びその使用者である被告藤博運輸において,本件車両が第三者から借り受けた希少なクラシックカーであり,展覧会等へ出品されること,そして,本件車両の所有者が原告に対して別件訴訟を提起することを予見し,又は予見し得たなどというのは困難である。
(2)  原告は,本件事故により,照会費用相当額の損害を被った旨の主張をし,証拠(甲69から73まで)及び弁論の全趣旨によれば,① 原告は,被告Y1の免許の有無等を確認するため,原告訴訟代理人を通じて,その所属の弁護士会に対し,4回にわたり,弁護士法23条の2に基づく照会の申出をしたこと,② 照会費用(郵券代を含む。)は3万3600円であることは認められるが,本件訴訟において,被告Y1の免許の有無を確認する必要があるとはいえず,本件事故と上記費用の支払との間に相当因果関係があるとはいえない。
(3)  原告は,本件訴訟の弁護士費用の支払も求めるが,これまで説示したところによれば,被告らにおいて負担すべき上記弁護士費用はないというべきである。
3  以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 森冨義明 裁判官 山﨑克人 裁判官 磯尾俊明)

 

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