
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(51)平成29年 3月16日 千葉地裁 平27(ワ)556号 売掛金請求事件
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(51)平成29年 3月16日 千葉地裁 平27(ワ)556号 売掛金請求事件
裁判年月日 平成29年 3月16日 裁判所名 千葉地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)556号
事件名 売掛金請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2017WLJPCA03166015
事案の概要
◇原告が、被告に対し、原告に吸収合併される前の訴外会社が被告との間で締結したアドバイザリー契約の成功報酬条項に基づき、主位的に、訴外会社のコンサルティングにより被告は候補先と当該案件に関する契約を締結して事業、事業資産の譲渡が実行されたと主張して、予備的に、同実行がされていないとしてもそれは被告の妨害行為により実行されていないものであるから民法130条又は信義則により実行されたものとみなすことができると主張して、成功報酬2776万2000円等の支払を求めた事案
裁判経過
控訴審 平成29年 9月21日 東京高裁 判決 平29(ネ)1893号 売掛金請求控訴事件
裁判年月日 平成29年 3月16日 裁判所名 千葉地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)556号
事件名 売掛金請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2017WLJPCA03166015
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社帝国データバンクアクシス
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 小磯孝二
千葉県市原市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 近藤一夫
同 酒井秀大
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,2776万2000円及びこれに対する平成27年4月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告に対し,原告に吸収合併される前の株式会社TDBフュージョン(以下「フュージョン社」という。)が被告との間で締結したアドバイザリー契約第8条(成功報酬)に基づき,主位的に,フュージョン社のコンサルティングにより被告は候補先と当該案件に関する契約を締結し事業,事業資産の譲渡が実行されたと主張し,予備的に,同実行がされていないとしてもそれは被告の妨害行為により実行されていないものであるから民法130条の適用(類推適用を含む。以下同じ。)又は信義則により実行されたものとみなすことができると主張して,上記アドバイザリー契約第8条3項の定める成功報酬として2776万2000円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成27年4月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,証拠〔甲1~6。以下特に付記しない場合には枝番を含む。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1) (当事者)
フュージョン社は,平成17年12月16日に設立された,いわゆるM&Aアドバイザーの活動を業とする会社であった。B(以下「B」という。)は同社における後記(2)記載のアドバイザリー契約の担当者であった。
原告は,平成22年3月25日に設立されたソフトウェアの開発販売等を業とする株式会社である。
被告は,医療法人社団清和会(以下「清和会」という。)の社員及び理事長の地位にあった者である。
C(以下「C」という。)は,学習塾や保育園を経営する者であり,平成23年当時,株式会社あすなろ(現在の商号は「株式会社あおがく」。以下「あすなろ社」という。)の代表取締役を務めていた。
(2) (アドバイザリー契約)
フュージョン社は,平成23年4月28日,被告との間で別紙のとおりの内容でアドバイザリー契約を締結し,その合意内容を記載した「アドバイザリー契約書」と題する書面を作成した(以下,この契約を「本件アドバイザリー契約」,その合意書面〔甲3〕を「本件アドバイザリー契約書」という。)。本件アドバイザリー契約書には以下の条項がある(なお,以下,同契約第8条1項の「第3条(フュージョン社の提供役務)に定める同社のコンサルティングにより,被告が候補先と本件に関する契約を締結し事業・事業資産の譲渡が実行された場合,」の部分を「本件文言」という。)。
第1条(目的)
本契約は,清和会の事業・事業資産の全部又は一部を第三者に譲渡(「譲渡」とは狭義の「譲渡」に限らない。譲渡手法は理事長・社員の交代及び持分譲渡による方法を想定するが,それに限らず,またそれ以外の手法と組み合わせることがある。)することを検討するに際し,フュージョン社が被告にコンサルティングを行うことにつき,必要な事項を定めるものとする。
第3条(フュージョン社の提供役務)
本契約に基づき,フュージョン社が被告に対して行うコンサルティングの内容は,以下のとおりとする。
(1) 本件に関する助言,情報の収集及び提供
(2) 候補先との交渉仲介
(3) 本件に必要となる事務手続等についての助言
(4) 本件に必要な書面の作成等についての助言
第8条(報酬)
第3条(フュージョン社の提供役務)に定める同社のコンサルティングにより,被告が候補先と本件に関する契約を締結し事業・事業資産の譲渡が実行された場合,被告はフュージョン社に成功報酬を支払うものとする。
(2,3略)
4 前項各号の定めるところにより被告からフュージョン社に支払われる成功報酬は,被告が本件に関する契約を締結し譲渡が実行された日(代金の授受がある場合には第一回目の支払日,代金の授受がない場合は理事長・社員の交代その他事業支配権が移転する日)から5営業日目までに決済するものとする。
(3) (基本合意)
フュージョン社は被告にCを紹介し,平成23年5月11日,フュージョン社の仲介により,あすなろ社,被告及び清和会の三者は基本合意を締結し,その合意内容を記載した「基本合意書」と題する書面を作成した(以下この合意を「本件基本合意」,その合意書面〔甲4〕を「本件基本合意書」という。)。本件基本合意書には以下の条項がある。
第1条(定義)
本件基本合意書において,別途定める場合を除き,以下の用語は下記の意味を有するものとする。
本書(本基本合意書)
本契約(本基本合意書に基づきあすなろ社と被告の間で締結される出資持分譲渡契約)
本件持分(被告を含む出資者全員が保有する清和会持分)
本件(本件持分を被告を含む出資者全員からあすなろ社に譲渡すること)
本件対価(本件の対価)
(以下略)
第2条(あすなろ社による本件持分の取得)
あすなろ社,被告及び清和会は,本書締結後本書全当事者の瑕疵なく本契約の締結に至った場合,本契約の締結をし,本件を実行することに合意した。
(2,3略)
第5条(本契約の締結)
あすなろ社,被告及び清和会は,本書締結後,誠実なる協議の上で本件実行について完全合意に至った場合,本契約の締結をすることに合意した。
2 あすなろ社,被告及び清和会は,本契約の締結期限について,2011年6月30日を目標として進めることに合意した。
第11条(法的拘束力)
第3条を除く本書全条項については法的拘束力を持たず,本書各当事者をはじめいかなる者も本書を証拠書類とした訴訟を起こすことはできないものとする。
(4) (その後の合意1)
さらに,同年7月27日,被告は,Cとの間で,清和会の運営に関する合意を締結し,その合意内容を記載した「合意書」と題する書面を作成した(以下この契約を「本件清和会運営合意」,その合意書面〔甲5〕を「本件清和会運営合意書」という。)。同合意書には以下の条項がある。
第1条(目的)
本合意は,Cが,清和会の全出資持分を譲り受けることを最終の目的として締結される。
第4条(被告の責務及び退職金等)
被告は,Cの理事長就任に関し,医師会及び行政等の承諾を得られるよう全面的に協力し,手配しなければならない。
2 被告は,清和会に生じている諸問題について,誠意をもって解決にあたらなければならない。
3 被告は,第1条の目的達成のため,Cの決定する清和会の運営方針に全面的に賛同し協力する。
4 Cは,本条第1項ないし前項の責務を被告が果たしたと判断した場合には,臨時社員総会を開催し,被告に対して役員退職慰労金4億5000万円を支払う旨の決議を行うことに同意し,また,清和会の全出資持分を3600万円で買い受けることに同意する。なお,役員退職慰労金及び出資持分買い受け対価は出資持分譲渡契約締結後1週間以内に支払うものとする。
5 Cは,第1条の判断は1年以内に行う。この間,Cは清和会の運営に全力を尽くし,本合意の最終目的が締結されるまでの間は,記念配当等通常でない配当,役員賞与の支払や役員報酬の増加をしてはならなく,またこの間の経理内容を被告に適宜報告する。但し,平成23年7月31日以前に発生した懸念材料が新たに発覚した場合や現在発生中の懸念材料が早期解決した場合には,Cと被告は誠意をもって協議の上,上記期間を変更することができる。
(6略)
(5) (その後の合意2)
また同日,被告は,Cとの間で,有限会社清和メディカル(以下「メディカル社」という。)の株式の譲渡に関する契約を締結し,その合意内容を記載した「株式譲渡契約書」と題する書面を作成した(以下この契約を「本件株式譲渡契約」,その合意書面〔甲6〕を「本件株式譲渡契約書」という。)。
(6) (原告による承継)
原告は,平成26年2月1日,フュージョン社を吸収合併し,フュージョン社の事業,資産及び債権債務の一切を承継した。
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件において,被告は,本件アドバイザリー契約の第8条1項に定める「同契約第3条(フュージョン社の提供役務)に定める同社のコンサルティングにより,被告が候補先と本件に関する契約を締結し事業・事業資産の譲渡が実行された場合」(本件文言)に該当するといえるか(主位的請求)(争点1)
【原告の主張】
ア 本件アドバイザリー契約は,M&Aを希望する当事者が,相手方の探索や相手方との交渉仲介等をアドバイザーである原告に委託し,原告が一定の業務を提供することの対価として,M&A当事者が報酬を支払う業務委託契約であるから,原告が本件契約によって負担する業務の重点は,M&A契約の前段階における情報収集と,契約締結に関する助言の提供であり,M&A契約が締結された後の事情については原告が関知するところではない。本件アドバイザリー契約の条文上(第3条,第5条)も,いずれもM&A契約の締結までが想定された定めになっているし,契約当事者の行動も,原告に対するやりとりは平成23年7月27日で終了しているものである。
イ そして,契約の解釈としては,以下(ア)及び(イ)のとおり解釈すべきである。
(ア) 契約解釈の基準として,契約書の文言に拘泥せずに,諸般の事情を総合的に勘案した上で当事者の真意を探求すべきである。当事者の合理的な意思に基づく解釈をする際には,当事者の実際の行動が考慮されるべきである。
(イ) 信義則に基づいて解釈すべきである。
ウ したがって,本件文言における「実行」は「契約が締結され,実行段階に移行した」という趣旨であり,「契約」とは「事業譲渡について定めた契約」,すなわち,平成23年7月27日に締結された本件清和会運営合意及び本件株式譲渡契約を指すと解釈すべきであるから,被告は本件文言に該当する。
【被告の主張】
否認し争う。
ア 本件文言は,本件アドバイザリー契約第8条4項の規定及び本件基本合意の各条項との整合性に鑑みて解釈すべきであることからすれば,本件文言における「実行」とは,代金の支払又は理事長・社員の交代その他事業支配権が移転することを意味し,「本件」とは清和会の事業譲渡を意味すると考えられる。
イ 本件清和会運営合意によれば,同合意締結時点においては清和会持分譲渡代金の支払又は清和会の理事長・社員の交代その他事業支配権の移転は生じていなかったのであり,Cは,平成24年2月13日,被告に対して解除通知を行い,清和会の全出資持分を譲り受けることについての否定的判断を行ったものであるから,被告からCに対して清和会の事業・資産の譲渡は実行されずに終わったということであり,被告は本件文言に該当していない。
(2) 被告が本件文言に該当していないとしても,それは被告の妨害行為により事業,事業資産の譲渡が実行されなかったものであるとして,民法130条の適用又は信義則により実行されたものとして本件文言に該当するとみなすことができるか(予備的請求)(争点2)
【原告の主張】
本件アドバイザリー契約第8条1項(及び4項)につき,被告は以下のとおり,故意に本件文言における「実行」を妨げ,かつ,その妨害は信義則に反するので,民法130条の適用又は信義則により,被告は本件文言に該当するものとみなすことができる。
本件文言における「事業・事業資産の譲渡が実行された場合」とは,代金の支払,又は理事長・社員の交代その他事業支配権が移転することであるとすると,被告は,本件清和会運営合意に反する内容の,以下のとおりの妨害行為①ないし③を行い,そのために上記実行ができなかったものである。
① 被告は,平成23年8月上旬,Cに対して清和会出資持分譲渡代金3600万円と退職慰労金4億5000万円の支払を求めた。
② 同じ頃,Cは清和会の経営を速やかに行う必要があるにもかかわらず,被告は,Cに対して,清和会の経営に際して必要な通帳や印鑑等の重要な資料,理事の交代に必要な書類などについて引渡しを拒否した。また,同様に,メディカル社の重要資料の引渡しも拒んだ。
③ 同じ頃,清和会の理事長交代について,被告は医師会と行政等の承諾を得るという結果債務を負っていたにもかかわらず,Cについては医師会が承諾しないと主張し,その後も解決に向けて努力をしなかった。
【被告の主張】
否認し,争う。被告は,Cから平成24年2月14日付けの解除通知が届くまでは本件文言の実行を心待ちにしており,同通知到着までは原告が被告に対する報酬請求をできなくなることを知らなかった。また,被告は,原告に対してもCに対しても,妨害行為を含め,信義則に反する行為をしていない。
(3) 被告の原告に対する成功報酬の支払時期はいつか(争点3)
【原告の主張】
本件アドバイザリー契約第8条4項の「被告が本件に関する契約を締結し譲渡が実行された日」とは,同条1項と同趣旨であり,同契約の目的が達成されたといえる日のことである。本件においては代金の授受が予定されているので,第一回目の支払日である本件株式譲渡契約書第1条5項記載の平成23年8月5日である。仮に支払が現実に行われた日であるとしても同年中には現実の支払が行われているので同年中には支払時期が到来している。
【被告の認否】
否認し争う。本件アドバイザリー契約第8条4項は同条1項本件文言に定める実行,すなわち清和会の事業譲渡を前提としているのであって,本件株式譲渡契約における株式譲渡代金の支払日とは関係がない。同項は,本件アドバイザリー契約における成功報酬を,清和会の全出資持分の代金として現金授受がされた場合には,第1回目の現金支払日から5営業日目までに決済する旨の規定である。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(後掲のもののほか,甲4,5,9~13,乙1,6,9,10,証人C,証人B,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められる。
(1) 被告は,平成23年頃,清和会の社員及び理事長として清和会を運営していたが,経営を外部に委ねたいという希望をもっていた。また,宮城県において,あすなろ社の代表取締役として同社を通じて学習塾や認可保育園を経営していたCは,当時,経営者として従来の教育・保育事業から福祉・医療事業への進出を目してM&Aが可能な医療法人を探していた。
そこで原告は,清和会の事業及び事業資産を被告からCへ譲渡するM&Aを検討するべく,被告に対してCを紹介し,原告は,平成23年4月28日,被告との間で別紙の内容の本件アドバイザリー契約を締結した。
(2) 同年5月11日,原告の仲介により,あすなろ社,被告及び清和会の間で本件基本合意が締結された。本件基本合意においては,将来的に別途,あすなろ社が被告との間で清和会の出資持分譲渡契約を締結することが予定されていた(本件基本合意書第1条,第2条)。すなわち,清和会の出資持分については,本件基本合意締結後,財務内容の審査等を経て,誠実なる協議の上で出資持分譲渡につき完全合意に至った場合に譲渡契約を締結するものとされており(同第4条,第5条),当該出資持分譲渡契約にて,被告を含む出資者全員が保有する清和会の出資持分を出資者全員からあすなろ社に対して譲渡することが想定されていた(同第1条,第2条)。そして本件基本合意においては,あすなろ社が上記出資持分譲渡の交渉について他社に対して優先権を有するということ以外の条項については法的拘束力をもたないものとする確認の定めがある(同第11条)。
(3) 本件基本合意の締結後,原告は,Cと被告の間に入って交渉の仲介を行いつつ,メディカル社の株式譲渡や被告所有の不動産譲渡も含め,情報収集,契約条件の交渉,当事者の調査検討等を行った。
同月24日には,あすなろ社(C)に対して,原告が関与して公認会計士・税理士が作成した清和会の貸借対照表調査報告書が作成された(乙10)。
同年7月頃,原告は,Cと被告の間の出資持分譲渡契約書の案を作成し,被告に送付し,被告が訂正を申し出るなどして,原・被告間において同契約書の準備が行われた(乙7,8)。
また,同月16日には,C,被告及び原告の担当者であるBが一堂に会して話し合った。
(4) 同月27日,Cと被告の間で,本件清和会運営合意及び本件株式譲渡契約が締結された。
ア 本件清和会運営合意においては,その締結は,Cが清和会の全出資持分を譲り受けることを最終の目的とすると定められてはいたが(本件清和会運営合意書第1条),Cはその判断を1年以内に行うものとされており(同第4条5項),全体として,同合意は,清和会の出資持分の譲渡が行われるまでの清和会の運営に関して取り決めたものであった(同前文)。被告には,Cの理事長就任に関し,医師会及び行政等の承諾を得られるよう全面的に協力し手配する(同第4条1項)ほか,清和会に生じている諸問題について誠意をもって解決にあたる(同条2項),Cの決定する清和会の運営方針に全面的に賛同し協力する(同条3項)などの複数の責務が定められ,Cが,被告がこれらの責務を果たしたと判断すれば被告に対して4億5000万円の役員退職慰労金を支払う手続を行い,清和会の全出資持分を買い受けることに同意する(同条4項)などとされていた。すなわち,Cは,実質的に本件清和会運営合意の締結から1年間は,清和会に関する懸念材料を払拭できたと考えるか否か,更に,今後清和会の出資持分の譲受をするか否かを一方的に自由に判断できるとする内容のものであった。
イ 本件株式譲渡契約は,概略,メディカル社の全株式を600万円で被告がCに譲渡し,併せて被告が個人で所有している不動産をメディカル社に対し5000万円で譲渡するというものであるが(本件株式譲渡契約書第1条,第9条),Cが清和会の出資持分を譲り受けない旨決定した場合には同不動産の譲渡契約も解除することができるとされている(同第11条)(甲6)。
なお,メディカル社は,清和会の資産管理会社として被告を株主として設立された会社であり,同時点においては事業活動を行っていなかったが,相応の現金預金等の資産を有していた。
(5) (4)の合意及び契約が締結された平成23年7月27日の後においては,被告はCと直接交渉を行い,原告に仲介助言を求めることはなく,原告も被告に対して仲介も助言もすることはなかった。
(6) 平成23年8月1日,あすなろ社は原告に対して2776万2000円の振込入金をした(甲8)。
(7) 平成23年8月頃,Cが被告に対して,清和会の理事長印,銀行通帳及び銀行取引印を交付するように求めたが,被告は交付をしなかった。
同じ頃,Cと被告はCが清和会の理事長に就任できるかどうか模索していたが,医師会の推薦は得られていなかった(乙2)。
(8) 被告は,平成24年2月14日,Cに対し,代理人弁護士を通じて,清和会譲渡の件について協力や話し合いを求める通知書を内容証明郵便にて発信し,同書面は同月16日に到達した(乙3)。
一方,Cは,同月13日,被告に対し,代理人弁護士を通じて,本件清和会運営合意及び本件株式譲渡契約につき被告の債務不履行を理由として解除する旨の通知書を内容証明郵便にて発信し,被告は,同月29日,Cに対し,被告の債務不履行は否定しつつ解除については合意する旨の回答書を内容証明郵便にて発信し,同書面は同年3月2日に到達した(乙4,5)。
2 争点1について(主位的請求)
(1) 原告は,本件文言における実行とは,本件清和会運営合意及び本件株式譲渡契約の締結を意味するので,原告が提供すべき業務は平成23年7月27日時点で終了しており,本件アドバイザリー契約の目的は達成され,それは当時の当事者全員の共通認識であったと主張する。
(2) 確かに,認定事実(5)によれば,原告は平成23年7月27日の後,被告に対して仲介も助言もしていないし,被告も同日より後,Cと直接交渉しており,原告に仲介助言を求めていない。
しかし,一般にM&Aのアドバイザリーにおいて,相手とのマッチングと財務調査やM&Aの方向性の構築が重要性において大きな比重を占めているということはあるにせよ,認定事実(2),(4)ア及び弁論の全趣旨によれば,本件アドバイザリー契約における原告の提供役務は,同契約書第3条に,「ア 本件(清和会の事業及び事業資産の全部または一部の第三者に対する譲渡)に関する助言,情報収集及び提供,イ 候補先との交渉仲介,ウ 本件に必要となる事務手続等についての助言,エ 本件に必要な書面の作成等についての助言」と定められているところ,本件清和会運営合意はあくまでも後に締結される出資持分譲渡契約を前提とした一時的取り決めに過ぎず,しかも依然として契約当事者間には双方の認識する懸念材料が複数あることが前提となって同合意第4条が定められているものである。当事者間の出資持分譲渡契約すら締結されておらず,証拠(証人B)によれば,この後締結されるとしても既に当事者間で議論されていた案(乙8)の内容というわけでもないことが認められ,そうすると,本件アドバイザリー契約による原告の提供役務が当然に完了しているという状態でないことは明らかである。
また,本件アドバイザリー契約第8条における成功報酬の支払条件は,その文言上,「被告が候補先と本件に関する契約を締結し」に加えて,「事業・事業資産の譲渡が実行された場合」と定められているのであって,この「契約」がどの契約を意味するかは措くとしても,これは文言上,契約締結に加え,現実に譲渡が実行されたことを要することを定めたものとみるほかないし,具体的に実行の意味についても,同条4項の支払期日に関する定めに「実行された日(代金の授受がある場合には第一回目の支払日,代金の授受がない場合は理事長・社員の交代その他事業支配権が移転する日)」と記載があるとおり,代金の授受がある場合には代金の支払を,代金の授受がない場合は理事長・社員の交代その他事業支配権の移転を,それぞれ実行と評価していることが認められるのであって,むしろ敢えて何らかの契約締結をもって即時に成功報酬が発生することを回避しているものと考えられる。また,そう解することは,高額になる成功報酬を支払うには依頼者が現実に経済的利益を得て,金銭又は資産の移動が発生すればその中から支払うという依頼者側の意思とも合致することが通常である。
(3) 原告は,平成23年7月27日より後のことには原告は関与できず,したがって原告の主張するとおり解釈しないと原告が関与できない事情に基づいて原告の請求権の有無が左右されることになって信義則上妥当でないなど主張するが,前述のとおり同日より後のことについて原告が関与できないとは認められないし,仮に原告が,当事者間のM&Aが完了しなくとも一定の時点において成功報酬を受領することを望むならば契約の専門家である原告はそのようなアドバイザリー契約の条項において被告と合意しておけば足りるのであって,同日より後に原告がCと被告らに関与しなかったことや同年8月1日にあすなろ社が原告に対して本件請求額と同額の送金をしたこと(送金の理由は明らかではない。)が認められるとしても,上記認定を揺るがすものではない。
(4) 以上によれば,原告は本件アドバイザリー契約第8条の成功報酬発生の要件を満たしていない。
3 争点2について(予備的請求)
(1) 原告は,本件文言における実行がされていないとしても,それは被告が妨害行為を行ったからであって,民法130条の精神からすれば,又は信義則上,原告は成功報酬発生の要件を満たしたものとみなすことができると主張する。
(2) そこでまず,原告が主張する被告の妨害行為が認められるかどうかについて以下検討する。
ア 第一に,原告は,被告が,本件清和会運営合意に反し,平成23年8月上旬,Cに対して出資持分譲渡代金3600万円と退職慰労金4億5000万円の支払を求めた(妨害行為①)と主張し,それに沿う証拠(甲13,証人C)がある。しかし認定事実(4)アによれば,Cはこの時点において,上記本件清和会運営合意に基づいて,一方的に出資持分譲渡契約の締結の要否を判断できるし,被告の要求金額は本件清和会運営合意に定められた金額であるから,かかるやりとりが仮にあったとしても,それは出資持分譲渡契約の締結の催促ではあっても,それだけでは同契約締結を妨害するものとは認められないし,その被告の行為がさらに本件アドバイザリー契約における原告に対する信義則に反するものであると認めるべき事情の立証はない。
イ 第二に,原告は,Cは清和会の経営を速やかに行う必要があるにもかかわらず,被告は,Cに対して,清和会の経営に際して必要な通帳や印鑑等の重要な資料,理事の交代に必要な書類などについて引渡しを拒否し,メディカル社の重要資料の引渡しも拒んだので,そのことは妨害行為に当たると主張する(妨害行為②)。しかし,認定事実(4),(7)及び弁論の全趣旨によれば,被告が上記資料や書類の引渡しを拒んだことは認められるが,清和会の譲渡は同年8月時点において,その後締結されるべき出資持分譲渡契約によって行われると合意されていたところ,同時点において同契約締結の見通しが立っていたわけでもなく,かかる状況において,清和会の経理状況の開示は格別,通帳や届出印を引き渡すことができないことは一般的には当然である。また,証拠(甲6)によれば,Cと被告との間において,メディカル社の株式の譲渡は代金を送金した段階で効力を生ずると合意されていたところ,代金が送金されていなかったことは争いがなく,そのほかにCがメディカル社の重要資料の引渡しを求める根拠は見当たらない。
本件清和会運営合意書の第4条において,Cが同時点において清和会の運営に全力を尽くし,経理について被告に報告する旨の条項があることは認められるが(認定事実(4)ア),上記資料や書類の引渡しまで明確に定めたものではないし,仮に,かかる運営の趣旨を巡ってCと被告の間で認識に齟齬があって上記引渡しの拒絶となったとしても,その被告の行為が本件アドバイザリー契約における原告に対する信義則に反するものであるとの事情の立証はなく,妨害行為であると評価することはできない。
ウ 第三に,原告は,清和会の理事長交代について,被告は医師会と行政等の承諾を得るという結果債務を負っていたにもかかわらず,Cについては医師会が承諾しないと主張し,その後も解決に向けて努力をしなかったことは妨害行為に当たると主張する(妨害行為③)。
しかし,認定事実(7)及び証拠(乙1,2,証人C,被告本人)によれば,遅くも同年8月10日時点において,被告は,医師資格をもたないCを清和会の理事長にすることにつき,検討し努力していることが認められる。そして,医師でない者が医療法人の理事長に就任することについては,本来被告が自由に決せられるものではなく,あくまでも行政が判断する事項であることからすると(原告は被告が自らの影響力をもってCを理事長に就任させることを確約したなど主張するがそれを認めるに足る証拠はない。),本件清和会運営合意書第4条1項は被告としての努力,協力義務を定めたものとみられるから,原告の主張するような妨害行為があったことは認められず,その他にCが理事長になれないことにつき,被告が原告に対する信義則に反することを行ったことについての主張立証がない。
(3) そもそも,認定事実(1)ないし(4)及び弁論の全趣旨によれば,本件清和会運営合意においては,基本的にこの先に清和会のM&Aを進めることにつき,一方的にCが留保している状態であり,また,証拠(甲13,乙3,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は平成24年2月の段階においても,代理人を通じて継続の意思表示をしており,解除したのはむしろCの側であったこと,被告には格別積極的にこの話を壊す実益がなく,最終的に清和会を手放していることが認められ,前述の原告の指摘する行為を含めて,本件アドバイザー契約における原・被告間の信義誠実の原則に反する行為を認めることはできず,そのほか,本件に顕れた事情を精査しても,被告が本件文言における実行を妨害したと評価し得る事実は何ら認められない。
(4) したがって,妨害行為①ないし③を含め,被告の何らかの妨害行為を認めることはできず,原告の主張は採用できない。
4 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
千葉地方裁判所民事第1部
(裁判官 遠藤曜子)
〈以下省略〉
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