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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(40)平成29年 9月21日 東京高裁 平29(ネ)1893号 売掛金請求控訴事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(40)平成29年 9月21日 東京高裁 平29(ネ)1893号 売掛金請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 9月21日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ネ)1893号
事件名  売掛金請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA09216006

事案の概要
◇控訴人が、被控訴人に対し、控訴人に吸収合併される前の訴外会社が被控訴人との間で締結したアドバイザリー契約の成功報酬条項に基づき、主位的に、訴外会社のコンサルティングにより被控訴人は候補先と当該案件に関する契約を締結して事業、事業資産の譲渡が実行されたと主張して、予備的に、同実行がされていないとしてもそれは被控訴人の妨害行為により実行されていないものであるから民法130条又は信義則により実行されたものとみなすことができると主張して、成功報酬2776万2000円等の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成29年 3月16日 千葉地裁 判決 平27(ワ)556号 売掛金請求事件

裁判年月日  平成29年 9月21日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ネ)1893号
事件名  売掛金請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA09216006

東京都港区〈以下省略〉
控訴人 株式会社帝国データバンクアクシス
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 小磯孝二
千葉県市原市〈以下省略〉
被控訴人 Y
同訴訟代理人弁護士 近藤一夫
同 酒井秀大

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人は,控訴人に対し,2776万2000円及びこれに対する平成27年4月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
4  仮執行宣言
第2  事案の概要
1  本件は,控訴人が,平成26年2月1日に吸収合併した株式会社TDBフュージョン(以下「フュージョン社」という。)と被控訴人との間において締結された原判決の別紙の契約書に係るM&Aについてのアドバイザリー契約(以下「本件アドバイザリー契約」という。)に基づき,フュージョン社が株式会社あすなろ(現在の商号は「株式会社あおがく」。以下「あすなろ社」という。代表者はC(以下「C」という。))と被控訴人が理事長を務める医療法人社団清和会(以下「清和会」という。)の間のM&Aの交渉をしてコンサルティング業務を終了したとして,本件アドバイザリー契約第8条(成功報酬)に基づき,主位的に,被控訴人は「候補先と当該案件に関する契約を締結し」,実行段階に移行したからフュージョン社の業務は終了した(事業,事業資産の譲渡の現実の実行は要しない。)と主張し,予備的に,事業,事業資産の譲渡が現実に実行されていないとしても,それは被控訴人の妨害行為により実行されないのであるから,民法130条の適用あるいは類推適用により又は信義則により実行されたものとみなすことができると主張して,同第8条3項の定める成功報酬として2776万2000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年4月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,主位的主張については,被控訴人とあすなろ社との間において出資持分の譲渡契約も締結されていないから,フュージョン社のアドバイザリー契約の役務提供は終了していない,報酬に関する上記条項においては,成功報酬発生の要件として「事業・事業資産の譲渡が実行された場合」と定められているところ,報酬発生の要件も満たしていない,予備的主張については,被控訴人が条件成就を妨害したとはいえず,信義則上それと同視すべき事情もないとして,控訴人の本件請求を棄却した。
控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
2  前提事実,争点及び当事者の主張は,以下に補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の2及び3(原判決2頁7行目から10頁7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決2頁16行目の「医療法人社団清和会(以下「清和会」という。)」を「清和会」に,同18行目の「C(以下「C」という。)」を「C」に,同19行目から20行目の「株式会社あすなろ(現在の商号は「株式会社あおがく」。以下「あすなろ社」という。)」を「あすなろ社」に改める。
(2)  同22行目の「別紙」を「原判決の別紙」に改める。
(3)  同24行目の「(以下,この契約を」から26行目「「本件アドバイザリー契約書」という。)」までを「(以下「本件アドバイザリー契約書」という。)」に改める。
(4)  同5頁11行目から12行目の「清和会の運営に関する」を「以下のとおりの」に,13行目,同7頁23行目から24行目,同8頁7行目,25行目の「本件清和会運営合意」を「本件合意1」に,同5頁14行目の「本件清和会運営合意書」を「本件合意書1」にそれぞれ改める。
(5)  同6頁18行目,同7頁24行目,同10頁4行目の「本件株式譲渡契約」を「本件合意2」に,同6頁18行目から19行目,同9頁23行目の「本件株式譲渡契約書」を「本件合意書2」に改める。
(6)  同7頁2行目,同8頁17行目の「請求」を「主張」に改める。
(7)  同7頁5行目,同行目から6行目,7行目,10行目,12行目,同9頁15行目,16行目,18行目の「原告」を「フュージョン社」に改める。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,本件控訴は理由がないものと判断する(前記事案の概要で用いた略称を含め,原判決の略称に従う。)。
その理由は,次のとおり原判決を補正し,後記2において当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄「第3 当裁判所の判断」の1ないし3(原判決10頁9行目から18頁8行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)  原判決10頁10行目から11行目の「6,9,10」を「6ないし10」に改める。
(2)  同10頁14行目の「また」を「一方」に改める。
(3)  同10頁19行目,20行目,23行目,同11頁10行目,13行目,16行目,19行目,同12頁24行目,同行目から25行目,26行目,同13頁17行目,20行目,22行目,26行目,同14頁11行目,同15頁5行目,6行目,7行目,9行目,10行目,11行目,14行目,19行目,同16頁6行目,同17頁3行目,20行目の「原告」をいずれも「フュージョン社」に改める。
(4)  同10頁21行目の「別紙」を「原判決の別紙」にそれぞれ改める。
(5)  同11頁17行目の「原」を「フュージョン社」に改め,同19行目冒頭から20行目末尾までを「その頃,在職を続けることが前提であった清和会の病院長が退職を希望していること,その他にも退職を希望する職員がいること,病床の確保の問題など清和会内部の問題が明らかになり,同月16日及び同月23日に,C,被控訴人及び控訴人の担当者であるBが集まって,上記の問題などを含めて話し合い,Cは,被控訴人に問題が解決するまで清和会の理事長を続けることを求めるなどした。しかし,被控訴人はそれを拒絶した。」に改める。
(6)  同21行目,23行目,同12頁10行目,同13頁9行目から10行目,16行目,同14頁5行目,同15頁23行目,同16頁1行目,3行目,同17頁22行目か23行目の「本件清和会運営合意」を「本件合意1」に,同11頁21行目から22行目,同12頁14行目,同13頁10行目,16行目から17行目の「本件株式譲渡契約」を「本件合意2」に,同11頁25行目,同16頁24行目,同17頁17行目,22行目から23行目の「本件清和会運営合意書」を「本件合意書1」に,同12頁16行目から17行目の「本件株式譲渡契約書」を「本件合意書2」にそれぞれ改める。
(7)  同13頁4行目の「同じ頃,」の後に「医療法人社団である清和会の理事長には医師の資格を有しない者が就任するときは,都道府県知事の認可を要することが判明していたところ,」を加え,同行の「Cが清和会の」を「医師でないCが清和会の」に改める。
(8)  同頁15行目及び15頁16行目の「請求」を「主張」に改める。
(9)  同15頁2行目の「ことが通常である」及び12行目の「(送金の理由は明らかではない。)」を削る。
(10)  同頁3行目の「原告は関与」を「フュージョン社は関与」に,4行目の「原告が関与」を「フュージョン社が関与」にそれぞれ改める。
(11)  同18頁3行目の「原」を「フュージョン社」に改める。
2  当審における控訴人の主張に対する判断
(1)  控訴人は,本件合意1には,譲渡の対象,その代金額が明確に定められ,履行の期限も1年と定められており,被控訴人が,Cが清和会の理事長に就任することについて医師会や行政等の承認が得られるように全面的に協力すること,清和会の生じている問題について誠意をもって解決にあたること,Cの決定する清和会の運営方針に全面的に協力することとし,1年以内に,Cが,被控訴人において以上の責務を果たしたと判断したときには,退職金等を支払い,清和会の出資持分を買い取るとの条件が付されているのであるから(本件合意書1第4条),上記の条件が付された出資持分譲渡契約というべきであって,本件合意1により,出資持分譲渡契約は成立し,フュージョン社はM&Aアドバイザーとしてすべきことはすべて完了している旨主張する。
しかしながら,本件合意1は,「清和会の全出資持分を譲り受けることを最終の目的として締結される。」(同第1条)のであり,清和会の理事,監事について,被控訴人は,Cが理事長に就任するほか,定められた者が就任することを同意すること,また,本件合意書1第4条で,被控訴人は,Cの理事長就任について医師会及び行政等の承諾が得られるように全面的に協力し手配すること,清和会に生じている諸問題について解決に当たること,Cの運営方針に賛同,協力すること,Cにおいて被控訴人が以上の責務を果たしたと判断するときは退職金等を支払うことに同意すること,Cは清和会の出資持分を譲り受けることについて1年以内に判断するが,その間,清和会の運営に全力を尽くすことなどが定められているのであって,その内容からも出資持分譲渡契約を締結することを予定するものに過ぎないものというべきである。そして,Cは,清和会の内部の問題が明らかになるなどしたため,直ちに出資持分の譲渡契約を締結することを躊躇し,清和会の内部問題が解決するかどうか,出資持分の取得をするかどうかを1年の間に判断することとし,その間,清和会の運営に関与しようとして本件合意1をしたものというべきである(Cは,清和会の出資持分の譲渡を受けるかどうかは,Cの判断に係るというのであるから,条件が付されたものともいえない。)。
そうすると,本件合意1は,控訴人の主張するように譲渡契約に条件が付されたものではなく,出資持分の譲渡契約を締結するかどうかの判断を先に延ばし,清和会の運営環境を整えることを試みるためにされたものとみるのが相当である。
そして,本件アドバイザリー契約においては「事業・事業資産の譲渡が実行された場合」(同契約書第8条1項)に成功報酬が発生すると明記されており,本件合意1でその内容が変更されたと認めることもできないところ,もとより出資持分の譲渡契約は締結されておらず,その実行もされていないし,代金の授受もないのであるから,同条に基づくフュージョン社の報酬請求権が発生する余地はない。
控訴人の上記主張は採用できない。
(2)  控訴人は,本件アドバイザリー契約では,報酬について「本件に関する契約を締結し譲渡が実行された日(代金の授受がある場合には第一回目の支払日,代金の授受がない場合は理事長・社員の交代その他事業支配権が移転する日)から5営業日目までに決済するものとする。」(同契約書第8条4項)と規定するところ,事業の譲渡等にはさまざまの段階,内容が想定され,アドバイザーがその全部に関与することはできないのであるから,上記条項のかっこ内の文言は譲渡が完了する前,代金の支払完了前でもアドバイザリー報酬の支払を受けられることを示す旨主張する。
しかしながら,本件アドバイザリー契約は,報酬については,同契約書第6条(着手金)及び第7条(中間報酬金)に定めはあるが,それ以外に交渉の各段階ごとに報酬を支払う取り決めはないから,上記第8条の要件を満たす以外に控訴人の報酬請求権の発生を認めることはできない。
控訴人は,M&Aのプロセスや背景事情等を強調するが,M&Aのアドバイザーを事業目的とするフュージョン社において作成した契約書であり,その合意内容は,本件アドバイザリー契約書の文言に基づいて解釈されるべきは当然である。また,あすなろ社が,未だ本件合意1及び本件合意2が成立したにとどまる段階において,フュージョン社に対し,本件アドバイザリー契約書の第8条3項に基づいて控訴人が成功報酬として請求するのと同額の2776万2000円を支払ったことは,あすなろ社とフュージョン社との問題であるから,上記判断を左右するものではない。
控訴人の上記主張は採用できない。
(3)  控訴人は,被控訴人が,① 本件合意1から1週間も経過しないうちに,退職金や譲渡対価の支払を執拗に求めたこと,② 経営に必要な通帳,印鑑等の重要な資料,理事の交代に必要な書類などの引渡しを拒んだこと,③ 理事長の交代について医師会が承諾しないと言い出し,Cが提案した代案を拒否したことは,一連の行為として,条件の成就の妨害に該当する旨主張する。
しかしながら,これらが個々の行為として条件の成就の妨害とはいえないことは,原判決が説示するとおりであるし,これらを一連のものとみたとしても,条件の成就の妨害あるいはそれと信義則上同視すべき事情とはいえない。控訴人が条件成就の妨害と縷々主張するところは,結局のところ,M&Aの失敗の責任が被控訴人にのみにあると批難しているに過ぎないものであり,採用の限りではない。
3  よって,控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第8民事部
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 岡野典章 裁判官 田口治美)

 

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