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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(187)平成24年12月19日 東京地裁 平24(ワ)9058号 損害賠償請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(187)平成24年12月19日 東京地裁 平24(ワ)9058号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成24年12月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)9058号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2012WLJPCA12198023

裁判年月日  平成24年12月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)9058号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2012WLJPCA12198023

千葉県山武市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 島幸明
東京都中央区〈以下省略〉
被告 サイテーション・ジャパン株式会社
同代表者代表取締役 Y1
千葉県浦安市〈以下省略〉
被告 Y1
上記2名訴訟代理人弁護士 脇田敬志
名古屋市〈以下省略〉
被告 Y2

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して873万7626円及びこれに対する被告サイテーション・ジャパン株式会社については平成24年4月17日から,被告Y1については同月25日から,被告Y2については同月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y1は,原告に対し,228万4760円及びこれに対する同月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は,原告に生じた費用と被告Y1に生じた費用の各5分の1を同被告の負担とし,原告に生じた費用と被告Y1に生じた費用の各5分の4並びに被告サイテーション・ジャパン株式会社及び被告Y2に生じた費用を被告らの負担とする。
4  この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告サイテーション・ジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)の代表取締役である被告Y1(以下「被告Y1」という。)及びその取締役兼従業員であった被告Y2(以下「被告Y2」という。)から出資金名下の取引を勧誘され,損害を被ったものと主張して,被告Y1及び被告Y2に対しては共同不法行為責任又は役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項,同430条)に基づき,被告会社に対しては代表者の行為についての損害賠償責任(会社法350条)又は使用者責任に基づき,873万7626円及びこれに対する不法行為の後の日であることが明らかな訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告Y1に対し,金銭消費貸借契約に基づき,元金228万4760円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,金銭消費貸借契約に基づく請求に係る請求原因事実は当事者間に争いがない。)。
1  前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,以下の括弧内に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。
(1)  当事者等
ア 原告は,昭和26年○月○日生まれの女性である。A(以下「A」という。)及びB(以下「B」という。)は,原告の子である。
イ 被告会社は,経営コンサルタント業務等を目的とし,平成23年2月28日に廃止されるまでは取締役会設置会社であった株式会社であるが,金融商品取引法上の許可又は登録はなく,適格機関投資家等特例業務の届出を行っていたものの,財務局等の報告命令には応じていない。
ウ 被告Y1は,被告会社の代表取締役である。
エ 被告Y2は,平成23年2月28日までの間,被告会社の取締役であった者である。
(2)  原告の投資に関する事実経過
ア 被告Y1及び被告Y2は,平成21年7月頃,原告の自宅を訪れ,原告に対し,ファンドへの投資を勧誘した。
イ 被告Y1及び被告Y2は,アの1週間ないし2週間後,再び原告の自宅を訪ね,原告に対し,ファンドへの投資を勧誘したところ,原告は出資を約束した。
ウ 被告Y1及び被告Y2は,同年8月24日頃,原告に対し,「みなとファンド投資匿名組合契約書」(以下「本件投資匿名組合契約書」という。甲3)を交付し,このファンドは有価証券等で運用するものであり,申込手数料等が4万2000円かかる旨を説明した。
原告は,上記契約書及び「『金融商品の販売等に関する法律』に基づく重要事項の説明を受けたことを示す確認書及び同意書」(以下「本件確認書」という。乙イロ1)の匿名組合員欄に署名・捺印の上,被告Y1及び被告Y2に対し,上記書面及び140万円を交付した。
本件投資匿名組合契約書には,みなとファンド投資匿名組合(以下「本件投資匿名組合」という。)は外国為替証拠金取引投資事業及びそれに付帯する一切の業務を営むことを目的とするものであるが,営業者である被告会社の裁量により他の金融商品で運用することもできる旨,営業者である被告会社が同組合の業務を執行し,その裁量により1口当たり年率15%を上限とする管理報酬を同組合の財産から前もって取得することができる旨,匿名組合員は1口100万円の出資金とともに所定の申込手数料を支払い,出資口数に応じて同組合における財産の分配を受けることができるが,同組合の裁量により,毎事業年度半期ごとに経費控除後の配当等収益を匿名組合員に分配することができる旨,同組合は事業に関するあらゆる取引について明瞭かつ正確な会計帳簿その他会計に関する記録を作成し保管する旨の定めがある。
エ 原告は,同月28日,被告会社に対し,64万2000円を振り込んで支払い,被告会社から,名義人を原告とする金額200万円の「みなとファンド投資匿名組合出資証券」(甲5の1)及び申込手数料4万2000円に係る領収書(甲6の1)を受領した。
オ 被告Y1及び被告Y2は,同年9月頃,原告に対し,原告及びその家族名義による投資を勧誘し,同月11日頃,原告に対し,組合員欄に原告及びBの氏名が印字された「投資事業有限責任組合契約書」(以下「本件投資事業組合契約書」という。甲4)を交付した。
原告は,被告Y1及び被告Y2に対して合計304万2000円を交付し,被告会社から,名義人をそれぞれ原告,A及びBとする金額100万円の「湊投資事業有限責任組合出資証券」3通(甲5の2ないし4)並びにA及びBに対する申込手数料2万1000円に係る領収書2通(甲6の2及び3)を受領した。
上記「投資事業有限責任組合契約書」には,湊投資事業有限責任組合(以下「本件投資事業組合」という。)の組合員が無限責任組合員である被告会社及び有限責任組合員として本組合に加入した者である旨,組合員は同組合の事業として共同で外国為替証拠金取引及びこれに付随する事業を行い,その投下資本を回収することを目的とするが,組合契約の目的を達成するため,金融機関への預金,債券,事業者に対する貸付け等により業務上の余裕金の運用を行う旨,組合員は1口100万円の出資金を支払う旨,無限責任組合員は同組合の業務を執行し,上記目的の範囲内で組合財産を投資ガイドラインに従い運用し,その裁量により決定する時において分配額を確定し,組合員に対し財産の分配を行うが,その任意の裁量よりその分配を留保することができる旨,無限責任組合は総組合員の出資約束金額の合計の15%に相当する事業年度の管理報酬及び組合財産の分配可能額に相当する成功報酬を受領する旨,無限責任組合員は同組合の事業に関するあらゆる取引に関する正確な会計帳簿及び記録を作成し保管する旨の定めがある。
カ 被告Y1及び被告Y2は,同年10月19日頃及び平成22年1月18日頃にも,原告に対し,ファンドへの投資を勧誘した。
原告は,被告Y1及び被告Y2に対し,合計200万円を交付し,被告会社から,名義人を原告とする金額100万円の「湊投資事業有限責任組合出資証券」2通(甲5の5及び6)を受領した。
キ 被告Y1は,同年2月頃,Aから返金を求められ,原告に対し,100万円を返還した。
ク 被告会社は,同年4月頃,原告に対し,「みなとファンド投資匿名組合の配当金お支払いのお知らせ」と題する書面(甲7の1)及び「2009年10月~2010年3月度運用報告書」と題する書面(甲7の2)を送付し,同月19日,配当金7万0093円を支払った。
ケ 原告は,同年4月頃,被告Y1及び被告Y2に対し,合計200万円を交付し,被告会社から,名義人を原告とする金額100万円の「湊投資事業有限責任組合出資証券」2通(甲5の7及び8)を受領した。
コ 被告会社は,原告に対し,同年10月21日,配当金6万0028円を支払った。
サ 被告会社は,平成23年4月頃,「みなとファンド投資匿名組合の配当金お支払いのお知らせ」と題する書面(甲8の1)及び「2010年10月~2011年3月度運用報告書」と題する書面(甲8の2)を送付し,同年5月9日,配当金6253円を支払った。
シ 被告Y1は,同年8月頃,原告に対し,同年9月末頃まで出資金の償還を待ってほしいと述べたが,その後も原告は出資金の償還を受けていない。
ス 原告代理人は,被告らに対し,本件投資匿名組合,本件投資事業組合及び被告会社の会計帳簿等の提出を求めたが,被告らはこれに応じなかった。
(3)  原告の被告Y1に対する貸付けに関する事実経過
ア 原告は,平成22年7月11日頃から平成23年4月頃までの間に,被告Y1に対し,弁済期を定めることなく,合計260万円を貸し付けた。
イ 被告Y1は,平成22年7月頃から同年12月21日までの間に,原告に対し,合計31万5240円を弁済した。
ウ アの貸付額からイの弁済額を控除した残額は228万4760円である。
エ 原告は,本件訴訟提起に先立ち,被告Y1に対し,上記貸付金の返還を催告し,その後相当期間が経過したが,被告Y1は貸付金の返還をしていない。
2  本件訴訟の争点及び当事者の主張
(1)  原告と被告会社との間の本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引が違法であるか否か。
(原告の主張)
ア 被告Y1及び被告Y2は,原告に対して本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引を勧誘するに際し,金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という。)3条の定める価格変動リスク,信用リスク,権利行使・契約解除の期間の制限及びその取引の仕組み,危険性等について何ら説明しなかった。
イ 被告Y1及び被告Y2は,原告に対して本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引を勧誘するに際し,金融商品販売法4条に反し,今回の取引は大きな利益にはならないが,間違いなく年率3%にはなるなどと断定的判断を提供して取引を行わせた。
ウ 被告会社は,原告から出資を受けた金員を自己の運転資金等に流用し,これについて適正な報告等をしなかった。
エ 被告会社が運営していた投資匿名組合及び投資事業組合は,適格機関投資家からの出資を受けていないのであるから,被告会社の業務は適格機関投資家等特例業務に該当せず,金融商品取引法上の種々の行為規制に服するところ,被告らの行為は,いずれの行為規制にも反している。
(被告会社及び被告Y1の主張)
原告の主張は否認ないし争う。
ア 被告らは,原告に対し,取引の仕組みだけでなく,リスクを詳細に説明し,原告から確認書及び同意書の交付を受けている。
イ 被告らは,原告に対し,断定的判断の提供と受け取られるような言動は一切していない。
ウ みなとファンド投資匿名組合は,適格機関投資家からの出資を受けているから,被告会社の業務は適格機関投資家等特例業務に該当する。
(被告Y2の主張)
原告の主張は否認ないし争う。
(2)  (1)において原告と被告会社との間の取引が違法である場合における被告らの責任の有無
(原告の主張)
ア 被告Y1及び被告Y2の責任
(ア) 被告Y1及び被告Y2は,原告に対する勧誘,運用等を共同で行った者として,共同不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(イ) 被告Y1は被告会社の代表取締役として適法な業務執行を行う義務を,被告Y2は被告会社の取締役として被告Y1の業務執行が適法なものとなるよう監視・監督する義務を各々負っていたのであるから,上記義務に反する行為を行った被告Y1及び被告Y2は,役員等の第三者に対する損害賠償責任を負う。
イ 被告会社の責任
被告会社は,代表者である被告Y1の行為につき損害賠償責任を負うとともに,従業員兼取締役である被告Y2の不法行為につき使用者責任を負う。
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
(3)  (2)において被告らに責任が認められる場合に原告が被告らに対して賠償を求め得る損害額
(原告の主張)
ア 出捐金額相当損害金 794万7626円
原告は,被告会社に対し,合計908万4000円を支払い,113万6374円を受領したから,出捐金額に相当する損害額は794万7626円となる。
イ 弁護士費用 79万0000円
ウ 合計 873万7626円
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
(4)  過失相殺の当否
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告と被告会社との間の本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引が違法であるか否か)について
(1)  前提事実,証拠(甲10,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を妨げる証拠はない。
ア 原告は,昭和26年○月○日生まれの女性であり,平成18年4月頃,被告Y2が勤務していたニッツウトレード株式会社との間で外国為替証拠金取引への投資を行った結果,多額の損失を被り,民事訴訟を提起して損害の一部を回復したことがあったが,その余の投資経験はない。
イ 被告Y2は,平成21年7月頃,被告Y1とともに原告の自宅を訪れ,被告Y1とともに,今回の取引はFXとは違ってファンドであり,預けているだけで年3%の利益が得られる旨,1口100万円で期間は2年である旨,被告会社は金融庁への登録をしており,信用できる会社である旨を告げ,本件投資匿名組合への投資を勧誘した。
ウ 被告Y1及び被告Y2は,同年8月24日頃,原告に対し,本件投資匿名組合契約書を交付し,このファンドは有価証券等で運用するものであり,申込手数料等がかかる旨を説明したが,それ以外に本件投資匿名組合の仕組みの詳細やリスクについての説明はしなかった。
原告は,本件投資匿名組合契約書及び本件確認書に署名捺印の上,被告Y1及び被告Y2に対して上記書面を提出し,被告会社に対し,本件投資匿名組合への出資金及び申込手数料として合計204万2000円を支払った。
エ 被告Y1及び被告Y2は,同年9月頃,原告に対し,出資金を増額することにより利益が大きくなる旨を告げて原告及びその家族名義による出資の増額を勧誘した。
被告Y1及び被告Y2は,同月11日頃,原告に対し,組合員欄に原告及びBの氏名が印字された本件投資事業組合契約書を交付し,出資する人が5名いなければ契約ができない旨を説明したが,それ以外に本件投資事業組合の仕組みの詳細やリスクについての説明はしなかった。
原告は,以後,平成22年4月頃までの間に,被告会社に対し,本件投資事業組合への出資金として,原告名義で500万円,A及びB名義で各100万円並びにA及びBの申込手数料各2万1000円,以上合計704万2000円を支払った。ただし,被告Y1は,同年2月頃,Aから返金を求められ,Aの名義による本件投資事業組合への出資金100万円を原告に返還した。
(2)  前提事実によれば,原告と被告会社との間の本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引は,金利,通貨の価格,金融商品市場における相場その他の指標に係る変動及び被告会社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれのある取引であるから,被告会社が原告との間で当該取引を行うに当たっては,金融商品販売法上はもちろんのこと,信義則上も,原告に対し,元本欠損が生ずるおそれがある旨を説明するとともに,元本欠損を生じさせるような原因となる具体的指標及び当該取引の重要部分を説明すべき義務を負っており,その説明は,顧客の知識,経験,財産の状況及び当該取引の目的に照らして,当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないものと解される。
しかしながら,上記認定事実によれば,被告Y1及び被告Y2は,原告に対し,本件投資匿名組合及び本件投資事業組合の仕組みの詳細やリスクについて説明をしておらず,上記認定の被告Y1及び被告Y2の原告に対する言動は,上記説明事項を原告に理解されるために必要な方法及び程度により説明したものとは認められない。
被告会社及び被告Y1は,被告らが原告に対し取引の仕組みだけでなくリスクを詳細に説明し,原告から確認書及び同意書の交付を受けている旨主張するが,被告らが原告に対し取引の仕組みやリスクを詳細に説明した事実を認めるに足りる証拠はない。また,上記認定事実によれば,被告Y1及び被告Y2が原告に対して本件投資匿名組合契約書,本件確認書及び本件投資事業組合契約書を交付し,原告が本件投資組合契約書及び本件確認書に署名捺印の上,被告Y1及び被告Y2に対してこれを提出した事実は認められるものの,本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引は,上記各書面を一読して了解し得るほど単純なものではなく,原告が昭和26年○月○日生まれの女性であり,過去に外国為替証拠金取引により多額の損失を被った以外に投資経験を有しないことに照らしても,被告Y1及び被告Y2による説明が原告に理解されるために必要な方法及び程度により行われたものと評価するのは困難であるから,被告会社及び被告Y1の上記主張は採用することができない。
(3)  また,上記認定事実によれば,被告Y1及び被告Y2は,原告と被告会社との間の本件投資匿名組合に係る取引が元本欠損が生ずるおそれのある取引であるにもかかわらず,原告に対し,預けているだけで年3%の利益が得られる旨を告げ,不確実な事項について断定的判断を提供している。
被告会社及び被告Y1は,原告に対し,断定的判断の提供と受け取られるような言動は一切していない旨主張するが,これを裏付ける証拠はなく,同被告らの主張は採用することができない。
(4)  さらに,前提事実によれば,本件投資匿名組合契約書及び本件投資事業組合契約書には,当該組合の事業に関するあらゆる取引に関する正確な会計帳簿及び記録を作成し,保管する旨の定めがあるにもかかわらず,被告らは,本件投資匿名組合における出資金の運用結果として,原告に対し,「2009年10月~2010年3月度運用報告書」と題する書面(甲7の2)及び「2010年10月~2011年3月度運用報告書」と題する書面(甲8の2)を送付したのみであり,原告代理人から本件投資匿名組合,本件投資事業組合及び被告会社の会計帳簿等の提出を求められてもこれに応じていないのであって,他に被告会社において出資金が実際に運用に供された事実を裏付ける証拠もない。
(5)  以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告と被告会社との間の本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引は違法であるというべきである。
2  争点(2)((1)において原告と被告会社との間の取引が違法である場合における被告らの責任の有無)
被告Y1及び被告Y2は,原告と被告会社との間の本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引について,原告に対し,違法な取引を勧誘した直接の当事者として,原告に対し,共同不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
また,被告Y1の行為は,被告会社の代表者としてなされたものであるから,被告会社は,被告Y1の行為につき会社法350条に基づく損害賠償責任を負う。
3  争点(3)((2)において被告らに責任が認められる場合に原告が被告らに対して賠償を求め得る損害額)
上記認定事実によれば,原告が被告らに対して賠償を求め得る損害額は,次のとおりである。
(1)  出捐金額相当損害金 794万7626円(ア及びイの合計額からウ及びエの合計額を控除した残額)
ア 本件投資匿名組合への出資金等 204万2000円
イ 本件投資事業組合への出資金等 704万2000円
ウ 被告Y1からの返金額 100万0000円
エ 配当金 13万6374円
(2)  弁護士費用 79万0000円
上記認定の損害額や本件訴訟の経過等に照らすと,被告Y1及び被告Y2の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は79万円と認めるのが相当である。
(3)  以上合計 873万7626円
4  争点(4)(過失相殺の当否)
被告会社及び被告Y1は過失相殺を主張するが,前認定の原告の取引経験等を考慮しても,前認定の本件投資匿名組合及び本件投資事業組合に係る取引の内容及び同取引の違法性の程度等に照らすと,原告に過失相殺の対象となるべき事由があるとまでは認められない。
5  よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 平城恭子)

 

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