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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(155)平成25年12月19日 東京地裁 平25(ワ)12478号 損害賠償請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(155)平成25年12月19日 東京地裁 平25(ワ)12478号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成25年12月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)12478号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA12198025

要旨
◆原告が、訴外a社の管理部部長を務めていた被告に対し、被告がa社の代表取締役の訴外Bと共謀の上、a社のために、故意に訴外b社の名義を無断で使用して原告に運送業務を委託し、その結果、b社が委託者であると信じた原告をして運送業務を行わせ、損害を被らせたとして、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償を請求した事案において、原告主張の不法行為事実を認定した上で、原告が被告に対し、損害の賠償として求めることができる弁護士費用を未回収の運送業務委託報酬の1割と認定する等し、原告の請求の一部を認容した事例

参照条文
民法709条

裁判年月日  平成25年12月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)12478号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA12198025

埼玉県入間市〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 宮本裕天
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 Y

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,金138万6649円及びうち金126万0590円に対する平成24年8月1日から,うち12万6059円に対する同年7月25日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
4  この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,金169万9490円及びうち金126万0590円に対する平成24年8月1日から,うち金31万2900円に対する同年7月25日から,うち金12万6000円に対する平成25年5月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,訴外a株式会社(以下「a社」という。)の管理部部長を務めていた被告に対し,被告がa社の代表取締役の訴外B(以下「B」という。)と共謀の上,a社のために,故意に訴外株式会社b(以下「b社」という。)の名義を無断で使用して原告に運送業務を委託し,その結果,b社が委託者であると信じた原告をして運送業務を行わせ,報酬金相当額合計186万0590円の損害及び弁護士費用合計43万8900円(内訳・着手金31万2900円,成功報酬12万6000円)の合計229万9490円の損害を被った主張して,不法行為(民法709条)に基づき,上記損害金合計229万9490円のうち169万9490円並びにうち報酬金相当額の一部である126万0590円に対する不法行為後である平成24年8月1日(最終の報酬金支払期日の翌日)から,うち弁護士費用のうち着手金31万2900円に対する不法行為後である平成24年7月25日(着手金支払日)から,うち弁護士費用のうち成功報酬12万6000円に対する不法行為後である平成25年5月1日(成功報酬支払日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  基本的事実(以下の事実は,証拠等を掲げた箇所を除き,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実である。)
(1)  当事者等
ア 原告は,貨物運送業を営む株式会社である。
イ 被告は,平成24年4月ないし6月当時,食肉販売等を営むa社の管理部部長を務めていた者である。
(2)  事実経過
ア 被告は,b社名義による原告との食肉の運送業務委託取引の開始に当たり,原告に対し,b社の名称及び被告の氏名が記載された名刺,b社の会社概要及びb社の名称が記載された運転日報をファックス送信した。
なお,上記ファックス送信した書面には,b社の多摩営業所がa社の営業所(東京都西多摩郡〈以下省略〉)内に存在するかのような記載がされていた(甲4,7)。
イ 原告は,被告からb社名義で運送業務を委託されたことから,委託者がb社であるものと信じて,平成24年4月10日頃から,以下の契約条件による運送業務委託取引(以下「本件取引」という。)を開始した(甲2,弁論の全趣旨)。
(ア) 報酬等
a 1日1台(9時間拘束)当たり1万6000円(消費税別)
b 残業代は,1時間当たり2000円(消費税別)
c 高速料金等の実費は別途支払
(イ) 支払方法
月末締め翌月末払い
ウ 被告は,平成24年4月20日,原告に対し,b社名義で同月分の運送業務委託報酬のうち11万3785円を振込送金した(甲5,弁論の全趣旨)。
エ 被告は,平成24年5月31日,原告に対し,b社名義で同年4月分の運送業務委託報酬のうち46万1620円を振込送金した(甲5,弁論の全趣旨)。
オ 原告は,平成24年5月,本件取引に係る運送業務を行い,その委託報酬額は95万1190円であった(甲3,弁論の全趣旨)。
カ 原告は,平成24年6月,本件取引に係る運送業務を行い,その委託報酬額は90万9400円であった(甲3,弁論の全趣旨)。
キ しかるに,原告は,上記オ及びカの運送業務委託報酬合計186万0590円について,別件である当庁平成24年(ワ)第30419号事件(以下「別件訴訟」という。)において成立した訴訟上の和解に基づきb社から支払われた60万円を除き,未だ誰からも支払を受けていない(甲12,弁論の全趣旨)。
ク 原告は,本訴提起に先立ち,弁護士である原告訴訟代理人に対し,本訴の提起及び追行を委任した(弁論の前趣旨)。
2  争点
本件の主たる争点は,(1)被告が故意にb社の名義を無断で使用したか否か,(2)損害額という点である。
(1)  争点(1)(被告が故意にb社の名義を無断で使用したか否か)について
(原告の主張)
被告は,平成24年4月,a社の担当者として,原告に対し,食肉の運送業務を委託しようとしたが,以前a社が民事再生手続開始決定を受け,債権の減免により原告が損失を被ったことがあり,原告から「a社とは現金取引しかできない。」と告げられたことから,Bと共謀して,故意に対外的に信用があったb社の名義を無断で使用し,原告と本件取引を行った。
(被告の主張)
否認する。被告は,Bから指示を受けてb社名義を使用して本件取引を行ったが,b社の名義を無断で使用しているものとは認識しておらず,故意はなかった。
なお,被告は,b社の名義を無断で使用したことを認める内容の陳述書(甲1。以下「本件陳述書」という。)を作成したが,これは,a社が被告が経営する株式会社c(以下「c社」という。)の取引先という関係があったため,a社の代表取締役であるBから用意した書面に住所と氏名を書いて押印するよう指示を受け,そこに記載されている内容をよく確認することなく署名及び押印をしたものであり,そこに記載されている内容は事実でない。
(2)  争点(2)(損害額)について
(原告の主張)
原告は,被告の上記行為の結果,前記基本的事実オ及びカ各記載の運送業務委託報酬合計186万0590円のうち126万0590円を回収することができず,同額の損害を被った上,本訴の提起及び追行のために原告訴訟代理人に委任することを余儀なくされ,弁護士費用相当額合計43万8900円(内訳・着手金31万2900円,成功報酬12万6000円)の損害を被った。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(被告が故意にb社の名義を無断で使用したか否か)について
(1)  前記基本的事実並びに証拠(甲1,2,4,12,乙1,被告本人。ただし,いずれも下記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,a社の管理部部長として,平成24年4月初旬頃,原告に対し,a社を委託者とする食肉の運送業務を委託しようとしたが,過去にa社が民事再生手続が開始され,原告のa社に対する債権が減免され損失を被ったことがあり,原告から,a社との間では現金取引しかできないと告げられたことから,故意にb社の名義を無断で使用し,原告に対し,b社の名称及び被告の氏名が記載された名刺,b社の会社概要及びb社の名称が記載された運転日報をファックス送信し,また,b社名義で平成24年4月分の報酬を振込送金するなどして,原告をして,b社が委託者であるものと誤信させ,本件取引を行わせたことが認められ,かかる被告の行為は不法行為を構成する。
(2)  これに対し,被告は,本件陳述書は,Bから用意した書面に住所と氏名を書いて押印するよう指示を受けたことから,そこに記載されている内容をよく確認することなく署名及び押印をしたものであり,そこに記載されている内容は事実でないと主張する。しかしながら,証拠(被告本人)によれば,被告は,本件陳述書の大体の内容は読んで確認をしていたことが認められる上,証拠(甲1)によれば,本件陳述書は,その上部に「東京地方裁判所民事第25部 御中」と記載され,その宛先が裁判所であることが明記されていただけでなく,その内容も,被告において無断でb社の名義を使用するという不正を行ったことを認めた上で,原告及びb社に対し謝罪をするというものであることが認められ,本件陳述書は,そこに記載されている内容が事実でないにもかかわらず,安易に署名及び押印をするような記載内容の書面ではないから,原告の上記主張はたやすく採用することができない。
また,被告が本訴のために作成した陳述書(乙1。以下「本訴陳述書」という。)には,本件陳述書について,裁判で使用するなど思いもしなかった旨記載してあるが,前記のとおり,本件陳述書の上部に「東京地方裁判所民事第25部 御中」と明記されていたことからすれば,本訴陳述書の上記記載はたやすく信用することができない。
さらに,本訴陳述書には,「当時,私はa社からの委託で業務を行っていたため委託元のa社には逆らえない状況でした。」との記載があるが,証拠(甲1,12,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件陳述書が作成された平成24年11月20日当時,被告(又は被告が経営するc社)とa社との間の業務委託契約は終了していたものと認められるから,本訴陳述書の上記記載は信用することができない。
また,被告は,被告本人尋問において,本件陳述書に署名をすることについては,その内容が記憶と違い抵抗はあったが,a社から未払の報酬を支払ってもらうため,これに署名した旨陳述する。しかしながら,証拠(被告本人)によれば,被告は,Bから,原告とb社との間で取引があったので,その状況についてサインをして下さいとは告げられたものの,本件陳述書にサインをしたら未払の報酬を支払うといったことを告げられたことはなかったことが認められるから,それにもかかわらず,被告において,a社から未払の報酬が支払われることを期待して,自らの不正を認めて謝罪する内容の本件陳述書に署名及び押印をしたということはにわかに信じ難く,被告の上記陳述は採用するができない。
そして,本件全証拠を検討しても,他に上記(1)の認定を覆すに足りる証拠はない。
2  争点(2)(損害額)について
(1)  前記基本的事実及び前記認定事実によれば,原告は,被告が無断でb社の名義を使用したことにより,本件取引の委託者がb社であると誤信して本件取引に係る運送業務を行い,その結果,未回収の運送業務委託報酬合計126万0590円の損害を被ったものと認められる。
(2)  また,前記基本的事実によれば,原告は,本訴の提起及び追行を弁護士である原告訴訟代理人に委任したことが認められるところ,本訴の内容,審理経過,上記認容額等に照らすと,被告に対し,損害の賠償として求めることができる弁護士費用の額は12万6059円とするのが相当であり,これを超える部分については,被告の不法行為と相当因果関係のある損害とは認められない。
3  以上によれば,本訴請求は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,損害金138万6649円(上記2(1)及び(2)の合計)及びうち126万0590円に対する不法行為後である平成24年8月1日から,うち12万6059円に対する不法行為後である平成24年7月25日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し,その余の請求については理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 堀田匡)

 

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