【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(152)平成26年 1月29日 東京地裁 平23(ワ)19430号 貸金返還請求事件(本訴)、損害賠償等請求反訴事件(反訴)

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(152)平成26年 1月29日 東京地裁 平23(ワ)19430号 貸金返還請求事件(本訴)、損害賠償等請求反訴事件(反訴)

裁判年月日  平成26年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)19430号・平24(ワ)7852号
事件名  貸金返還請求事件(本訴)、損害賠償等請求反訴事件(反訴)
文献番号  2014WLJPCA01298025

裁判年月日  平成26年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)19430号・平24(ワ)7852号
事件名  貸金返還請求事件(本訴)、損害賠償等請求反訴事件(反訴)
文献番号  2014WLJPCA01298025

本訴・平成23年(ワ)第19430号 貸金返還請求事件
反訴・平成24年(ワ)第7852号 損害賠償等請求反訴事件

東京都墨田区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。) X
訴訟代理人弁護士 久島和夫
訴訟復代理人弁護士 細谷裕美
東京都墨田区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。) 株式会社Y
(旧商号有限会社c)
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 西尾孝幸
同 水村元晴
同 小堀優

 

 

主文

1  原告の本訴請求を棄却する。
2  被告の反訴請求を棄却する。
3  訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
(本訴請求)
被告は、原告に対し、572万2301円及びこれに対する平成24年2月16日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(反訴請求)
原告は、被告に対し、1000万円及びこれに対する平成24年3月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件本訴事件は、原告が、被告との間で締結した被告経営にかかる「クラブa」(以下「クラブa」という。)の営業についての業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)の終了に伴い、その受託期間中に原告の収入となるべき被告名義の売掛金341万9907円(別紙「返済すべき金額の内訳」1ないし4記載のとおり。)、原告が受託する以前に発生していた平成19年11月分のホステス及びスタッフの給与支払の立替金合計175万円、被告の元代表者が使用する車のローン代金立替金合計107万1400円(平成19年11月29日から同20年9月29日までの支払分)、本件業務委託契約が解約された前日の時点において原告が運営資金として被告の元代表者名義の銀行口座等に残置していた合計75万2607円の合計699万3914円から、平成23年3月末日までに原告の責任において支払うべき債務として発生しているホステス等の給与51万9006円を控除した残額の一部である572万2301円及び平成24年1月10日に被告が原告準備書面(2)を受領した後、相当期間の経過により被告が期限の利益を喪失したと考えられる同年2月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
本件反訴事件は、被告が、原告に対し、本件業務委託契約中に、原告が、クラブaで販売されるニューイヤーリザベーションカード(以下「本件パーティー券」という。)の売上金250万円(1枚2万5000円×100枚)及び顧客に対する売上金合計322万7830円を横領し、また本件業務委託契約の趣旨に背き、本来得ることのできない報酬合計1031万4425円を不正に領得したとして、不法行為、不当利得もしくは債務不履行に基づき、合計1604万1805円の一部である1000万円及び反訴状送達日の翌日である平成24年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠によって認定した事実は、事実ごとに後掲)
(1)  当事者等
ア 原告は、被告の元従業員であり、被告経営にかかるクラブaのホステスとして稼働していた者で、平成19年10月当時、筆頭ホステス(チーママ)の地位にあったが、同年12月1日から平成23年3月末日までクラブaの経営責任者(ママ)としてクラブaの運営を行っていた。
イ 被告は、バー・キャバレー・ナイトクラブの経営等を主な業務とする会社であり、JR・b駅前に所在のクラブaを運営している。被告は、平成24年1月27日、有限会社cを商号変更し、株式会社Yとなった。
ウ B(以下「B」という。)は、クラブaの前経営責任者から同店舗の経営を引き継いでクラブaの経営責任者となり、自ら設立した被告の取締役に就任して、クラブaの経営を行ってきた者である。
エ A(以下「A」という。)は、本件業務委託契約締結以前からクラブaの店長となり、フロアーの責任者及び経理担当者として勤務し、平成24年1月の被告の商号変更に伴い被告の代表取締役に就任した者である。
(2)  平成19年10月頃から、原告とBの間で、原告がクラブaの営業を受託することについて話合いがされ、同年11月下旬頃、原告はBとの間で、次のとおりの約定でクラブaの経営の業務委託を合意し、原告は同年12月1日からクラブaの経営を受託した。
ア 原告がその責任において売上金を集金し、原告の収入として管理すること(以下「合意ア」という。)。
イ 原告の責任において、仕入代金や店の賃料、従業員の給与等、店の経費を負担すること(以下「合意イ」という。)。
ウ 原告は、Bに対して、月額30万円(後に、月額20万円に減額する旨合意)を支払うこと(以下「合意ウ」という。)。
エ 売上からイの経費及びウの支出を差し引いた後の利益は原告が取得するが、赤字になった場合の経済的負担は、すべて原告が負うこと(以下「合意エ」という。)。
(3)  クラブaの平成19年9月期決算時における売上高は8774万5767円、平成20年11月期決算時の売上高は、7481万8850円、平成21年11月期決算時の売上高は、6977万9440円、平成22年11月期決算時の売上高は、4971万4600円であり、同期の決算では492万1980円の赤字となった。
(4)  平成23年2月以降、被告の営業損益金額は以下のように推移していた(乙13)。
ア 平成23年2月 -62万6081円
イ 平成23年3月 -36万7721円
ウ 平成23年4月 -99万6867円
エ 平成23年5月 -179万0135円
オ 平成23年6月 -158万3731円
カ 平成23年7月 -136万9161円
(5)  原告は、以下のとおり、B名義の東栄信用金庫の口座へ合計800万円を振り込んだ(乙2の1及び2の2)。
ア 平成19年11月27日 500万円
イ 平成20年1月29日 100万円
ウ 平成20年4月30日 100万円
エ 平成20年10月29日 100万円
(6)  原告は、Bが使用する自動車のローン代金の支払として、平成19年11月29日から平成20年9月29日にかけて、合計107万1400円を支払った。
(7)  平成23年3月末、被告は原告に対して本件業務委託契約の解約を申し出、原告と被告は、同月31日をもって本件業務委託契約を合意により解約した。
2  争点及び争点に対する当事者の主張
(1)  立替払の合意の存否(本訴)
(原告の主張)
本件業務委託契約についての話合いで、原告と被告の間では、原告が金400万円を被告に渡す代わりに、被告が本件業務委託契約締結以前の経費を負担し、それまでに売り上げた未回収分及び残高は原告の取り分とするという合意が成立していた。
原告は、平成19年12月5日、上記合意に基づき、クラブaの同年11月分のホステス及びスタッフの給与支払の立替金合計115万円、また同月中に、同月26日から30日までのホステスの給与支払の立替金合計60万円を支払い、さらに、Bが使用する自動車のローン代金支払として、平成19年11月29日から平成20年9月29日にかけて合計107万1400円を支払った。原告は、被告に対し、上記合計282万1400円の立替金返還請求権がある。
(被告の主張)
本件合意アないしエのほかに、原告が主張する合意が成立した事実は一切ない。原告に平成19年11月分の未回収分を含めた売上が帰属するにも関わらず、本来未回収分の売上で精算すべき未払経費は被告が負担するという不合理な内容の合意を被告がするはずがない。
原告は、同年12月5日に同年11月分のホステス・スタッフの給与115万円を立て替えて支払ったと主張するが、同月分のホステス及びスタッフの給与は同月30日に支払われているため、同月分の給与は本件業務委託契約締結前に精算済みであり、原告による立替払の事実はない。また、B名義の被告の預金口座には、原告がこれを引き継いだ同月30日時点で103万4165円の預金残高があり、同年12月には、同年11月以前に発生した売掛金等合計291万0143円の入金があったのであるから、仮に原告による何らかの支払があったとしても、原告が自らの負担において立替払をしたものではない。
(2)  平成23年3月分の売掛債権の帰属(本訴)
(原告の主張)
ア 本件業務委託契約は平成23年3月末日をもって終了したところ、原告は、同日までの間に、原告の収入となるべき被告名義での売掛金341万9907円(別紙「返済すべき金額の内訳」1ないし4記載のとおり。)を有しており、被告はそれをすべて回収しているにも関わらず、原告にこれを返還していない。
イ 本件業務委託契約期間中、クラブaの「販売費及び一般管理費」として本来計上されるべきではない数々の費用が経費として計上されており、それらを経費から除けばクラブaの経営は赤字となることはなく、本件合意イないしエの存在によっても原告は当然に報酬を取得することができる。上記費用としては、仮に本件業務委託契約期間中の原告の報酬がクラブaの経費に含まれないと考えた場合の平成22年の原告のホステス報酬、被告が依頼しているC税理士への顧問料及び決算料金、Bが個人的に購入した自動車のローン代金、Bが個人的に使用した有料道路代金、着物および着物帯の購入代金、美容院への支払代金、ハウスクリーニング代金、被告自宅の光熱費、交際費、チャージ料等交通費、BおよびAが個人的に使用した駐車場およびガソリン代金などが存在する。
(被告の主張)
ア 別紙「返済すべき金額の内訳」1ないし4記載の事実についての被告の主張は、別紙「返済すべき金額の内訳1ないし4に関する入金の有無の調査結果」記載のとおりである。本件合意イないしエによれば、本件業務委託契約期間中に生じた被告名義での未回収の売掛金債権が存在し、後日それがすべて回収されたとしても、クラブaの経費およびBへの月額支払金を差し引いた結果、利益がないのであれば原告に支払われるべき金員は存在しない。平成23年2月以降のクラブaの収支は赤字続きであり、原告の収入となるべき報酬が存在しないことは明らかである。
イ また、原告が主張する数々の費用の多くは実際の使用者が不明であり、BもしくはAにより使用されたものだと認定することはできない。仮に被告、BもしくはAによって使用された費用であったとしても、後述のように被告とクラブaは一体であり、また、Bは、原告にクラブaの経営を委託していた間も日々接客を行って店に携わり、Aも店の店長として日々クラブaのために勤務していたのであるから、車両購入費、ガソリン代、駐車場代等原告が主張する諸費用は、クラブa運営のための費用であって、これまでも被告において負担し、原告もこれを負担することを承諾していた以上、クラブaの経費に該当することは明らかである。よって、上記費用が経費から除外されることはなく、平成23年2月以降のクラブaの収支は赤字であったといえる。
(3)  契約終了後に原告が残置した預金の金額及びその帰属(本訴)
(原告の主張)
原告は、クラブaの運営資金として57万5121円及び17万7486円を準備し、平成23年3月30日時点でこれらの金員をB名義の被告の2つの預金口座に残置していたが、被告はこれを横領した。
(被告の主張)
原告主張の17万7486円につき、平成23年3月30日時点で三井住友銀行錦糸町支店の預金口座に残置されていたことを裏付ける証拠はない。また、同金員は原告が運営資金として独自に準備していた金員ではなく、クラブaの売上金であると推測され、仮に、原告が独自に準備した金員であったとしても、前述のとおり平成23年2月以降、クラブaの経営が赤字続きであった以上、本件合意エに基づき、同金員は原告の負担としてクラブaの赤字補填に用いられるべき金員であったといえるから、原告の主張は認められない。
(4)  パーティー券の売上と原告の横領(反訴)
(被告の主張)
平成20年のニューイヤーパーティー期間中、本件パーティー券は1枚当たり2万5000円で、100枚以上販売されたが、原告は売上を帳簿に記載することなく着服した。原告の着服した現金は250万円を下らない。
(原告の主張)
本件業務委託契約期間中、本件パーティー券はおよそ40枚から50枚程度販売されたにとどまる。
たしかに、原告は本件パーティー券の売上を帳簿に記載しなかったが、これはBが原告に対し、売上を帳簿に記載しないよう指示したためである。また、本件合意エが存在する以上、原告が本件パーティー券の売上をどのように扱うかは、原告の自由な裁量に属する事項であって、原告の行為は違法性を有するものではない。原告は、その売上をクラブaの同年の消費税等の支払に充て、その結果発生した赤字も原告の負担において補填しているのであるから、被告には何らの損害も発生しておらず、被告の主張は認められない。
(5)  税務申告漏れと原告の不法行為責任の成否(反訴)
(被告の主張)
税務調査で申告漏れが指摘された被告の売上合計322万7830円は、原告についていた顧客に対するものであり、被告の口座に入金されることなく行方不明になっている。原告は、日常的にクラブaの売上金を自宅で保管しており、同様に現金で受け取ったパーティー券の売上金を裏に回していたことも認めているほか、原告以外のホステスが、処分されるリスクを冒して被告らの目を盗み、飲食代の着服を試みる可能性が極めて小さいことを考慮すれば、上記金員は原告により着服されたものと考えるほかない。そして、原告が売上を正確に帳簿に記載することなく売上金を着服したために、本件の申告漏れが生じ、その結果、被告に損害が発生したのであるから、原告はこれを賠償する責任を負う。
(原告の主張)
ア 仮に原告が上記売上金を保有していたとしても、上記パーティー券の売上金と同様、本件合意エが存在する以上、原告が上記売上金をどのように扱うかは、本件業務委託契約に基づきクラブaの経営を受託している原告の自由な裁量に属する事項であって、原告の行為は違法性を有するものではない。さらに、その売上金をクラブaの経費等の支払に充て、その結果発生した赤字もすべて原告個人の負担において補填していたのであるから、被告には損失も生じていない。
イ また、被告が主張する損害は、税務申告に漏れがあったために生じたものであるが、被告の税務申告は、すべて被告が独自に、あるいは代表印を保管していたBの独断にて申告されている。原告は、クラブaにおける仕入れや支払関連の伝票、クラブaにて稼働していた従業員の固定給与や原告本人分及びホステスの給与支払に関する伝票、同店舗における売上に関する伝票等を、当時経費や売上を事実上管理していたAを経由してBに渡しており、被告は、それらの資料に加えて、被告独自の資料をもとにして、Bにおいて顧問税理士と打ち合わせた上で税務申告をしていたものであって、本件業務委託契約期間中も含め、原告が被告の税務申告に関与したことは一切ない。税務申告は、すべて当時の代表者であるBが関与し、Bの承諾に基づいてなされていたものであるから、誤った税務申告により発生した損害は、被告あるいはBの責任において補填されるべきである。
(6)  原告の善管注意義務違反(反訴)
(被告の主張)
仮に、上記売上金が何らかの理由で紛失したものであったとしても、原告は、クラブaの運営受託者として店の出納を管理すべき地位にあり、現金の紛失を防止し、現金と元帳との記載に齟齬があった場合には直ちに委託者である被告に報告して善後策を生じる等、店の現金を適切に管理すべき善管注意義務を負っていたのであるから、売上金の紛失を漫然と放置し、帳簿に誤った記載をしていた点について善管注意義務違反が認められる。そして、かかる帳簿に基づく誤った税務申告により損害が生じた以上、原告は不法行為責任ないし債務不履行責任を免れない。
(原告の主張)
被告の税務申告は、すべて被告あるいは被告の代表者印を保管していたBの独断にて申告されており、本件業務委託契約期間中も含め、原告が被告の税務申告に関与したことは一度もない。税務申告はすべて当時の被告代表者であるB関与の下でBの承諾に基づいてなされていたものであり、現金の紛失を防止し、紛失時に何らかの策を講じる責任を第一次的に負っていたのは被告ないしBであるから、被告が原告の善管注意義務違反を問うことはできない。
(7)  決算時に赤字が出た場合に原告は報酬を受け取ることができるか(反訴)
(被告の主張)
ア 本件合意エは、毎年の決算時を基準として、被告に赤字が生じている場合に、原告はその都度当該赤字を補填しなくてはならず、一切の報酬を受け取ることはできない旨を定めたものである。そうだとすれば、被告の平成19年度及び平成21年度の決算は赤字であるから、原告に報酬が発生する余地はない。また、被告の平成20年度決算は、153万0575円の黒字に過ぎないため、かかる金額以上の報酬が発生する余地はない。
イ 被告はクラブaの経営のためにのみ設立され、クラブaの経営以外の活動を行っていたものではないから、クラブaと被告は一体であり、クラブaの経費および経常収支と被告のそれらは一致しているため、ある費用が被告との関係では経費となるがクラブaとの関係では経費とならないという事態や、被告が赤字であるにも関わらずクラブaは黒字であるといった事態は起こり得ない。また、本件業務委託契約期間中、クラブaの収支も常態的に赤字となっていたことは原告自らも認めている。
ウ ホステス報酬と成功報酬を別個に取得することを認める旨の合意は一切存在せず、クラブaの経費として原告が受け取るホステス報酬など存在しない。原告は従業員ではなく経営受託者として店の運営を行い、その収支に応じて報酬を受けるべき地位にあったのであるから、決算時に黒字となった場合の黒字金額以上の報酬や赤字となった場合の報酬を受け取ることは許されない。
エ したがって、平成20年度の黒字金額を超えた部分及び平成19年度並びに平成21年度の赤字金額に相当する部分の報酬は、本件合意エに背き、原告が法律上の原因なく取得した利得に該当する。
(原告の主張)
ア 被告とクラブaの収支は別個のものとして考えるべきであるから、被告の経常収支が赤字であったとしても、それにより直ちに原告がクラブaから収入を得ることができなくなるわけではない。
イ 本件業務委託契約締結に際し、原告と被告の間では、「原告は、クラブaの経費として計上される月額60万円程度のホステス報酬に加え、合意エに基づく成功報酬がもらえる」旨の合意が成立していた。よって、原告に対するホステス報酬は経費に含まれ、原告は合意エの存在に関わらず、これを取得することができる。
また、成功報酬については、クラブaの収支が黒字になった場合に限り取得可能であるということのほか詳細が決まっていなかったものであるが、年度末の決算を終えなくては報酬がもらえるかどうかが分からないというのは報酬の支払方法として著しく不合理である。原告が、経営受託者としての裁量の範囲内で、毎月、上記成功報酬を取得したとしても、それによって生じる赤字をその都度補填し、本件業務委託契約終了時に赤字の無い状態で委託者である被告に経営を引き継げば、本契約の趣旨は全うされると解するのが合理的である。
したがって、本件業務委託契約期間中に原告が取得していた報酬は、法律上の原因なく原告が得た利得にあたらない。
第3  当裁判所の判断
1  立替払の合意の存否
原告が主張する立替払の合意を認めるに足りる証拠はない。
原告は、平成19年11月26日、Dから500万円を借り受け、同月27日、500万円をBがクラブaのために使用している東栄信用金庫の普通預金口座に入金している(甲1の1、乙2の1)。当該口座の同月26日の残高は3万9623円(乙2の1)であり、原告が入金した500万円と同年12月18日に入金された54万円、同月25日に入金された43万5000円から、電話、電気、ガス料金、ホステス・スタッフの給与等の支払がされ、同月27日の残高の427万3982円から同月27日に400万円が引き出されている。原告は、400万円を被告に渡したと主張するが、400万円を被告に渡した事実を認めるに足りる証拠はない。原告自身、本件業務委託契約の開始時点において、売掛入金分を除いて経費の差引勘定はすべて終わっていると述べている(原告9頁)。原告の主張する立替払の合意を認めることができない。
2  平成23年3月分の売掛債権の帰属
平成23年3月分の売掛債権について、別紙「返済すべき金額の内訳」1ないし4に対する被告の認否は、別紙「返済すべき金額の内訳1ないし4に関する入金の有無の調査結果」記載のとおりであり、原告が本件業務委託契約において、クラブaの経営を受託していた期間内に174万7560円が入金されたことは当事者間に争いがない。原告は、別紙「返済すべき金額の内訳」1ないし4記載の合計341万9907円が原告の収入となるべき売掛金であると主張する。
原告と被告との間で、合意エがされたことは前記認定のとおりであるが、本件業務委託契約終了に当たって清算すべき時期、清算すべき期間、清算の具体的な方法などについてどのような合意がされたかについての主張、立証はない。証人Bは、売上と経費の清算についての具体的な合意はなかったと証言している(証人B・13頁)。合意アは、本件業務委託契約が継続していることを前提にした合意であるから、これがあるからといって被告の顧客からの入金が、清算に当たり原告の取得することができる金員になるものではない。
証拠(乙17、18、証人B、原告本人、被告代表者)によれば、本件業務委託契約締結後、原告は、BからB名義になっているクラブaの通帳と預金を引き継ぎ、クラブaにおいて、Aが日々の売上を台帳に記入し、支払った経費を控除した売上金と出金伝票を原告が持ち帰って仕入台帳に記入するなどしながらホステス等の給与を支払うなど、クラブaの経営を行っていた。
平成20年11月期決算から平成22年11月期決算まで、クラブaの売上が減少し続け、同月期の決算では、平成19年9月期決算時の43.3%の売上減となったことや平成23年3月の東日本大震災の影響で客足が途絶えたことなどから、同月末頃、原告は、Bにチーママに戻ったらと打診されたことに憤慨して、本件業務委託契約の清算についての話合いもないまま店を出て行った事実を認めることができる。
原告は、甲6において、本訴請求が本件業務委託契約の受託期間内に発生している売上と経費について、それらがどのような状態と数字になっているのか確認するために提起した訴訟であり、原告には売上と経費を正確に知る権利があるから資料を求めるなどと記載しているが、本件業務委託契約において、合意ア、イ、エがされたことは前記認定のとおりである。また、原告は、本件業務委託契約の受託期間中、クラブaの経営者として、クラブaの売上と経費を把握できる立場にあり、原告には、本件業務委託契約の性質上、契約期間中及び契約終了時には受託者として、その経過及び結果を被告に報告する義務があると解される。原告には、平成23年3月の売掛債権が原告に帰属することを主張立証する責任があるということができる。
合意アないしエからすると、本件業務委託契約期間中の営業による顧客からの入金が被告にあったからといって、それが直ちに原告の収入になるものではなく、この入金の清算について特段の合意も認められない以上、平成23年3月分の売掛債権が直ちに原告に帰属すると認めることができず、その他、同月分の売掛債権を原告が取得できる事実を認めるに足りる証拠はない。
3  契約終了後に原告が残置した預金の金額及びその帰属
平成23年4月4日時点で三井住友銀行錦糸町支店口座には17万7486円があり(被告は、被告準備書面(12)で預金残高が17万7486円であることを裏付ける証拠は見あたらないと主張するが、準備書面(5)ではこの残高を認めている。)、甲5によれば、東栄信用金庫葛西支店のB名義の普通預金口座に、平成23年3月30日、57万円が入金され、同日の残高が57万5121円になった事実を認めることができる。
原告は、被告が上記17万7486円と57万5121円を横領したと主張するが、被告が横領した事実を認めるに足りる証拠はない。平成23年3月末頃、原告がBにチーママに戻ったらと言われて、本件業務委託契約の清算未了のまま、原告がクラブaの経営を放棄したことは前記認定のとおりである。上記預金がどのような経緯で預けられ、それが原告に帰属するのかについての立証はなく、原告の請求には理由がない。
4  パーティー券の売上と原告の横領
被告は、平成20年のニューイヤーパーティー期間中のパーティー券に関し、原告が当該パーティー券の売上として少なくとも250万円を横領したと主張するが、この事実を認めるに足りる証拠はない。
原告は、本人尋問(12頁)において、パーティー券の売上を税務申告から除外したことを認めているが、税務申告から除外したのはBの指示によるものであるなどと述べ、陳述書(甲6)にも同旨の記載をしているほか、パーティー券は4,50枚売れたのがいいところなどと供述する(原告本人7頁)にとどまる。原告が、税務申告から除外した年度、金額についての具体的な供述はない。乙7(利用期間を平成20年1月7日から同月25日までとするパーティー券)には、No.123との記載があるが、証拠(原告本人7頁)によれば、クラブaにおいて、パーティー券は、一定の枚数をホステスに渡し、売れ残った分は戻すという取扱いがされていた事実を認めることができるから、No.123のパーティー券があったからといって被告に250万円の売上があったことと結びつくものではない。被告代表者尋問では、毎年のニューイヤーパーティー期間中のパーティー券の売上は平均して100枚以上、250万円くらいなどと供述するが(4頁)、被告の売上が下降する前である平成18年の売上枚数が63枚であった(乙14)ことに照らして、上記被告代表者の供述を採用することができない。平成20年のニューイヤーパーティー期間中、パーティー券の売上がいくらあったのかを認めるに足りる証拠はないし、原告が横領したことを認めるに足りる証拠もない。
被告の請求には理由がない。
5  税務申告漏れと原告の不法行為責任の成否及び原告の善管注意義務違反
証拠(証人B・20頁、原告本人10頁、16頁)によれば、本件業務委託契約期間中、クラブaの売上を台帳に記入するのはAが行っており、原告は日々の売上、経費に関する伝票、領収書、売上金を自宅に持ち帰り、仕入台帳をつけて月に1、2度、Bに示し、Bは、週に3回程度は店に顔を出して店の売上等を把握しながら、被告の代表者として被告の代表者印を管理し、被告が顧問契約を締結した税理士によって被告の税務申告がされ、Bは税理士からの税務申告の説明も受けていた事実を認めることができる。
被告は、税務調査で申告漏れが指摘された被告の売上合計322万7830円については、原告が着服したものであるなどと主張する。税務調査で申告漏れが指摘された売上合計金について、乙8には、本所税務署による指摘事項として平成20年11月期の売上除外が合計90万4530円、認定賞与が96万9265円、消費税の課税売上除外が4万6100円、平成21年11月期の売上除外が61万2300円、認定賞与が70万1100円、消費税の課税売上除外が3万3300円、平成22年11月期の売上除外が171万1000円、認定賞与が171万1000円、消費税の課税売上除外が8万1400円との記載がある。また、乙19の1、19の2によれば、被告は、平成23年12月、平成19年12月1日から平成20年11月30日までの事業年度分の売上計上漏れ90万4530円、同年12月1日から平成21年11月30日までの事業年度分の売上計上漏れ61万2300円を修正申告し、乙20ないし22の各1ないし3によれば、平成19年12月1日から平成22年11月30日までの3事業年度分について消費税及び地方消費税とこれに対する重加算税を納税している。
上記認定のとおり、被告の売上は、Aが台帳に記入し、原告が記帳する仕入台帳等をBに示し、Bと税理士とが相談して被告の税務申告をしていたという税務申告の状況からすれば、税務調査で被告に売上除外等の申告漏れがあると指摘され、重加算税等が追徴されたたとしても、これらは被告がした税務申告によるものであるということができる。上記本所税務署からの指摘事項についての原告の関与と関与の具体的な態様を認めるに足りる証拠はなく、被告が主張する原告の不法行為責任及び善管注意義務違反を認めるに足りる証拠はない。
6  決算時に赤字が出た場合に原告は報酬を受け取ることができるか。
証拠(乙12の1ないし12の5、証人B、原告本人)によれば、原告は、本件業務委託契約締結期間中、以下の報酬を得た。
平成19年12月 給与所得名目として60万円(乙12の1)
平成20年 給与所得名目で360万円(乙12の2)
ホステス報酬名目で285万9000円(乙12の3)
平成21年 ホステス報酬名目で445万円(乙12の4)
平成22年 ホステス報酬名目で336万円(乙12の5)
被告は、本件業務委託契約期間である平成19年から平成22年まで上記のとおり、原告に対して報酬を支払い、源泉徴収し、これを前提に税務申告していた事実を認めることができる。
被告は、本件業務委託契約において、ホステス報酬と成功報酬を別個に取得することを認める旨の合意は一切存在しないとかクラブaの経費として原告が受け取るホステス報酬など存在しないなどと主張するが、上記認定の事実に照らして採用できない。
本件業務委託契約期間中、平成20年度を除いて被告の収支決算は赤字であったが、原告が従業員としての給与を受け取ることは、上記認定の税務申告の状況からしてもBは認識しており、原告と被告との間で合意されていたということができる。
決算時に赤字が出た場合に原告は報酬を受け取ることができなかったとの被告の主張を採用することができず、被告の反訴請求には理由がない。
第4  結論
原告の本訴請求、被告の反訴請求にはいずれも理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 小野洋一)

 

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