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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(139)平成26年 6月19日 大阪高裁 平25(ネ)3259号 未払報酬金等、損害賠償請求控訴事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(139)平成26年 6月19日 大阪高裁 平25(ネ)3259号 未払報酬金等、損害賠償請求控訴事件

裁判年月日  平成26年 6月19日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ネ)3259号
事件名  未払報酬金等、損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴一部認容・原判決一部変更  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2014WLJPCA06196005

要旨
◆行政書士である被控訴人が、控訴人会社から訪問介護事業の事業者指定申請及び特定旅客事業の経営許可申請に係る各書類作成及び代理申請を委託され、同業務を終了したと主張して、控訴人会社に対し、委任契約に基づく未払報酬等の支払を求めたのに対し、控訴人会社が、反訴として、特定旅客事業では、控訴人会社の計画とは異なり、不特定多数の利用者を対象とすることができないことから、被控訴人に対し、不法行為(一審では債務不履行)に基づき、損害賠償を請求した事案において、依頼を受けた行政書士は、依頼者に対して、どのような行政手続につき、委任(又は準委任)契約を締結すべきかという適切な手続選択につき、信義則上の助言・説明義務を負担しているところ、被控訴人が一般旅客事業と特定旅客事業の利害得失について適切な助言・説明をせず、誤ったアドバイスをしたため、控訴人会社は自らの想定している営業形態に適合しない、特定旅客事業の許可申請を被控訴人に依頼するに至ったものであるから、被控訴人には前記の信義則上の助言・説明義務違反があるとして、被控訴人には不法行為に基づく損害賠償責任があると認定した事例

新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第五章 不法行為 > 第七〇九条 > ○不法行為の一般的な… > (一)要件 > B 故意過失 > (4)各種の場合にお… > (ソ)司法書士・行政… > (ⅰ)肯定例
◆判示の事情の下においては、行政書士に、介護タクシー事業を営もうとする者に対する、手続選択に関する信義則上の助言・説明義務違反が認められるから、契約締結上の過失に基づく損害賠償責任(不法行為責任)が認められる。

 

裁判経過
第一審 平成25年 9月30日 奈良地裁 判決 平24(ワ)652号

出典
判タ 1409号255頁
判時 2237号56頁

参照条文
民法709条
行政書士法1条の2
行政書士法10条
道路運送法4条
道路運送法43条

裁判年月日  平成26年 6月19日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ネ)3259号
事件名  未払報酬金等、損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴一部認容・原判決一部変更  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2014WLJPCA06196005

控訴人 株式会社Y1〈他1名〉
上記代表者代表取締役 A
上記両名訴訟代理人弁護士 相川祐一朗
被控訴人 X
上記訴訟代理人弁護士 松岡康毅

 

 

主文

一  控訴人株式会社Y1の控訴及び同控訴人の当審における訴えの変更に基づき、原判決中、反訴請求に関する部分(原判決主文第二項)を次のとおり変更する。
(1)  被控訴人は、控訴人株式会社Y1に対し、五八万五〇〇〇円及びこれに対する平成二四年三月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2)  控訴人株式会社Y1のその余の反訴請求を棄却する。
二  原判決中、本訴請求に関する部分(原判決主文第一項)に対する控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は、第一・二審を通じ、被控訴人に生じた費用の一〇分の一と控訴人Y2に生じた費用は同控訴人の負担とし、被控訴人に生じたその余の費用と控訴人株式会社Y1に生じた費用については、その五分の四を同控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
四  この判決は、第一項(1)に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第一  控訴の趣旨
一  原判決を取り消す。
二  被控訴人の控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。
三  被控訴人は、控訴人株式会社Y1(以下「控訴人会社」という。)に対し、三一九万六六五九円及びうち四二万円に対する平成二三年一一月二九日から、うち二七七万六六五九円に対する平成二四年三月五日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
一  事案の要旨
(1)  本件のうち本訴は、行政書士である被控訴人が、控訴人会社から訪問介護事業の事業者指定申請及び特定旅客自動車運送事業の経営許可申請に係る各書類作成及び代理申請を委託され、同業務を終了したと主張して、控訴人会社に対し、委任(又は準委任)契約に基づく未払報酬と費用の合計四六万三九七〇円及びこれに対する約定の支払期の翌日である平成二四年三月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、控訴人会社の上記債務を連帯保証した控訴人Y2(以下「控訴人Y2」という。)に対し、同額の連帯支払を求めた事案である。
反訴は、控訴人会社が、被控訴人に対し、上記委任(又は準委任)契約の解除による原状回復請求及び債務不履行による損害賠償請求として既払金四二万円と損害金二七七万六六五九円との合計三一九万六六五九円及びうち四二万円に対する平成二三年一一月二九日(報酬支払日の翌日)から、うち二七七万六六五九円に対する平成二四年三月五日(契約解除日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)  原審は、本訴請求を全部認容し、反訴請求を全部棄却したので、控訴人らがこれを不服として控訴した。なお、控訴人会社は、当審において、反訴請求につき、訴えの一部を不法行為による損害賠償請求に変更し、不法行為による損害額一六七万三五二〇円、債務不履行による損害額一八九万二九八九円の合計三五六万六五〇九円のうち三一九万六六五九円の請求に改めた。
二  前提事実
以下の事実は、当事者間に争いがないか、末尾の括弧内掲記の証拠等により容易に認められる。
(1)  当事者及び関係人
ア 被控訴人は、行政書士である。
イ 控訴人会社は、平成二三年一一月二七日に設立された、介護タクシー事業等を目的とする資本金三〇〇万円の株式会社である。
ウ 控訴人会社の代表取締役は、A(以下「A」という。)であり、控訴人Y2は、Aの妻である。
エ B(以下「B」という。)は、被控訴人の妻と二〇年以上の付合いがある同人の知合いである。
(2)  行政書士業務委任契約及び連帯保証契約の各締結
ア 被控訴人と控訴人会社は、平成二三年一一月一八日、次の内容の委任(又は準委任)契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
委託事務 (ア) 訪問介護事業の事業者指定申請に係る書類作成及び代理申請
(イ) 特定旅客自動車運送事業の経営許可申請に係る書類作成及び代理申請
報酬 八〇万円(消費税を除く。)
但し、業務の報酬は、成功報酬ではなく、着手から書類作成提出等受理完了後までの間の報酬である。
支払方法 (ア) 契約締結後七日以内に報酬金の半額に消費税を加算した着手金を支払う。
(イ) 書類作成提出等受理完了後七日以内に消費税を加算した残金及び必要経費を支払う。
イ 控訴人Y2は、前同日、被控訴人に対し、本件契約に基づく控訴人会社の被控訴人に対する債務を、書面により連帯保証する旨約した(以下「本件連帯保証契約」という)。
(3)  控訴人会社による報酬の一部支払
控訴人会社は、平成二三年一一月二八日、被控訴人に対し、本件契約の報酬の一部として四二万円(消費税二万円を含む。)を支払った(争いがない。)。
(4)  被控訴人の本件契約に基づく代理申請業務の遂行
ア 被控訴人は、控訴人会社の訪問介護事業の事業者指定申請をし、平成二四年一月一七日、同申請は受理され、同年二月二九日、事業者指定書の交付を受けた。
イ 被控訴人は、特定旅客自動車運送事業(以下、単に「特定旅客事業」という。)の経営許可申請をし、平成二四年二月二九日、同申請は受理された。
(5)  控訴人会社による本件契約の解除
ア 控訴人会社は、被控訴人に対し、平成二四年三月四日付け解約通知書により、本件契約を解除する旨の意思表示をした。
イ 控訴人会社は、平成二四年七月一〇日の原審弁論準備手続期日において、被控訴人に対し、本件契約を解除する旨の意思表示をした。
(6)  本件訴訟の提起
ア 被控訴人は、平成二四年五月一〇日、宇陀簡易裁判所に、少額訴訟による審理及び裁判を求めて本件訴訟の本訴を提起した。
イ 控訴人会社は、平成二四年八月二三日、宇陀簡易裁判所に、本件訴訟の反訴を提起した。
ウ 宇陀簡易裁判所は、平成二四年九月四日、控訴人らの申請により、本件訴訟を奈良地方裁判所葛城支部に移送する旨の決定をした。
その後、本件訴訟は、同年一〇月三日、奈良地方裁判所(本庁)に回付された。
(7)  介護タクシー事業の種別
介護タクシー事業を営む場合、①道路運送法四条に基づく一般旅客自動車運送事業(種別は、「福祉輸送事業」)(以下、単に「一般旅客事業」という。)の許可を得る方法と、②同法四三条に基づく特定旅客事業の許可を得る方法がある。
三  争点及びこれに関する当事者の主張
(1)  被控訴人の本件契約に基づく報酬・費用請求権の存否とその額(控訴人ら主張の解除、錯誤無効の当否を含む。)(争点(1))(本訴関係)
〔被控訴人〕
ア 被控訴人は、前記前提事実(4)記載のとおり、控訴人会社の訪問介護事業の事業者指定申請をし、平成二四年一月一七日、同申請は受理され、同年二月二九日、事業者指定書の交付を受け、また、控訴人会社の特定旅客事業の経営許可申請をし、平成二四年二月二九日、同申請は受理された。以上のように、本件契約に基づく業務は終了しており、被控訴人は、控訴人会社に対し、本件契約に基づく報酬・費用請求権を有している。
イ 被控訴人の請求し得る報酬・費用額は、以下のとおり、合計四六万三九七〇円である。
(ア) 残約定報酬額 四二万円(消費税を含む。)
(イ) 費用額 四万三九七〇円
a 平成二三年一一月二一日
登記簿謄本 一四〇〇円
b 同年一二月六日
写真代 五〇一〇円
c 同日 写真代 四八〇円
d 同月一二日
写真代 一一一〇円
e 平成二四年一月一七日
奈良県収入証紙 三万円
f 同月一八日
写真代 二一〇円
g 同日 写真代 四六八〇円
h 同月一七日
幅員証明書 三〇〇円
i 同年二月一日
法人登記簿 七〇〇円
j 通信費 八〇円
ウ 控訴人らは、本件契約の債務不履行解除や民法六五一条に基づく解約告知を主張しているが、解除等の時点では、既に被控訴人は書類を作成して提出受理完了により業務を終了しており、債務不履行解除や解約告知は認められない。
エ 控訴人らは、本件契約の錯誤無効も主張するが、控訴人会社には錯誤は認められない。
〔控訴人ら〕
ア 本件契約に基づく業務の終了及び報酬額・費用額は争う。
イ 解除
後記((3)の控訴人らの主張)のとおり被控訴人の事務遂行には債務不履行があり、控訴人会社は、本件契約を解除した。
仮に、被控訴人に債務不履行が認められないとしても、控訴人会社の解除の意思表示により、民法六五一条に基づく解約告知がされたものといえる。
したがって、本件契約は終了しており、被控訴人の控訴人らに対する請求は認められない。
ウ 錯誤無効
Aは、被控訴人に対し、再三再四、控訴人会社の要望、事業計画を告げていたのに、被控訴人の説明義務違反により、本来選択すべき一般旅客事業の許可申請を選択できず、意思表示の要素に重大な錯誤を生じた結果、本件契約に至った。
したがって、本件契約は、錯誤により無効であり、被控訴人の控訴人らに対する請求は認められない。
(2)  被控訴人の契約締結上の過失(不法行為責任)の有無とその損害額(争点(2))(反訴関係)
〔控訴人ら〕
ア 行政書士は、申請代理に関する専門家として、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、合わせて国民の利便に資することを使命とする専門職である(行政書士法一条参照)。
イ そして、許可申請等の委任において、依頼者は、受任者である行政書士の専門的能力を信頼して利用し、自らの許可申請手続やその選択すべき申請に関する能力を補うために委任を行っており、通常、当初から特定の許可申請を指定して委任することはほとんどない。
したがって、申請代理の依頼を受けた行政書士としては、申請を代行するに当たって、いかなる許可申請をすることが依頼者の利益にかなうかを考え、依頼者に十分な説明をした上で、必要かつ適切な手続の選択をすることが、正式な申請手続の委任ないし準委任契約締結前に当然に求められている。
ウ 本件においては、控訴人会社としては、不特定多数の旅客を乗せられる介護タクシー業を営むことを計画していたから、本来、一般旅客事業の経営許可が必要であったにもかかわらず、被控訴人の誤った、あるいは不十分な説明のために、控訴人会社は、被控訴人に対し、特定旅客事業の経営許可の申請手続を依頼するに至った。
すなわち、特定旅客事業が想定している事業主体は、介護サービス事業者であり、原則として、既に事業継続中の介護事業者自身が行う訪問介護先の要介護者や、介護事業者自身の所有する施設内において生活している要介護者の送迎等を前提としているため、特定旅客事業の許可を受けるためには、①運送需要者が単数であること、②取扱客が一定の範囲に限定されていることが必要とされている。したがって、特定旅客事業の許可では、控訴人会社が想定していた、不特定多数の旅客を乗せられる介護タクシー事業の遂行は不可能であり、当然に、一般旅客事業の許可が必要であったから、被控訴人が適切な説明をしていれば、控訴人会社が特定旅客事業の許可申請を被控訴人に依頼することがなかったのは明らかである。ところが、Aは、被控訴人に対し、不特定多数を乗せられる介護タクシー業を営むことを計画していると説明したにもかかわらず、被控訴人から、「簡単に通るからこっちにしろ」「後から変更したらいい」「福祉(一般旅客事業)で申請すると大阪まで行って法令試験を受けなければならない」等言われ、特定旅客事業と一般旅客事業の違いの説明も十分されないまま特定旅客事業の許可申請を内容とする本件契約を締結するに至ったものである。
したがって、被控訴人の上記説明義務違反は、行政書士として、信義則上求められる義務に違反する行為であり、いわゆる契約締結上の過失として、控訴人会社に対して、後記損害につき不法行為責任を負う。
エ 控訴人会社は、上記の被控訴人の契約締結上の過失(不法行為)により、以下のとおり、合計一六七万三五二〇円の損害を被った。
(ア) 従業員等給与 五三万四五五〇円
a Cに支給した五月分給与 七万〇五〇〇円
b Dに支給した五月分給与 四万三八〇〇円
c Eに支給した五月分給与 二万〇二五〇円
d 控訴人会社代表者Aの四月分報酬 二〇万円
同五月分報酬 二〇万円
(イ) 行政書士費用 二七万五〇〇〇円
被控訴人が委任の趣旨に反した申請しかしなかったため、控訴人会社は、新たにF行政書士(以下「F行政書士」という。)に依頼せざるを得なくなり、その報酬として二七万五〇〇〇円を支払った。
(ウ) 被控訴人に既払いの報酬額 四二万円
なお、控訴人会社としては、訪問介護事業の許可申請も必要ではなかったから、同事業の許可申請手続に相当する報酬額も損害である。
また上記は原状回復請求としても請求する。
(エ) 被控訴人の本訴請求の報酬額 四六万三九七〇円
(オ) 弁護士費用 四〇万円
控訴人会社は、本訴に対応し、反訴を提起するために、弁護士に依頼することを必要としたのであり、その報酬として四〇万円を支払うことを約した。
(カ) 合計 一六七万三五二〇円
ただし、(ウ)は債務不履行による損害額と重複するため除く。
〔被控訴人〕
ア 手続選択について、被控訴人に説明義務違反があったとする控訴人らの主張については、否認ないし争う。
イ 被控訴人は、Aに対し、二度にわたり相当の時間を割いて、特定旅客事業と一般旅客事業の相違点を一覧表にした資料(以下「本件対比表」という。)を示し、具体例を図示するなどして、特定旅客事業と一般旅客事業の相違点を説明した。
被控訴人とすれば、特定旅客事業でも一般旅客事業でも受ける報酬や手間に差はなく、いずれか一方の選択を推奨したり指示したりする理由はない。
特定旅客事業と一般旅客事業の相違点の説明は、さほど難解ではないし、Aは、介護事業所において介護タクシー業務の運転手として稼働していた者であり、独立して介護タクシー業を開業しようとしていたのであるから、特定旅客事業と一般旅客事業の二つの業態があることや、どちらが営業収益の面で有利かつ適切であるかなどについて強い関心をもっていたと考えられ、Aは、両者の違いを十分理解した上で、特定旅客事業の許可申請を依頼する本件契約を締結したのである。
ウ 控訴人会社主張の損害額は争う。
(3)  被控訴人の債務不履行責任の有無とその損害額(争点(3))(反訴関係)
〔控訴人ら〕
ア 申請手続の遅延
被控訴人は、平成二四年四月からの控訴人会社の介護タクシー営業に間に合うように、許可申請手続をすべき義務があるのに、訪問介護事業の事業者指定が出た平成二四年二月二九日になってようやく特定旅客事業の許可申請をしようとしたのであり、同年四月から開業を予定していた控訴人会社の要請を到底達成できない事務処理しかしなかった。これは、受任者に求められる善管注意義務に反しており、本件契約の債務不履行に当たる。
イ その他の過誤
被控訴人がした特定旅客事業の許可申請に関しても、以下のとおり、必要なことをしておらず、不要なことを控訴人会社に要求するなど、重要な過誤が多々あり、これは、受任者に求められる善管注意義務に反し、本件契約の債務不履行に当たる。
(ア) 運行管理者と運転者は別人の必要があるのに(兼任不可)、ともにAとしていた。
(イ) 控訴人会社の登記の会社目的に、介護タクシー事業が入っておらず、変更登記の必要があった。
(ウ) 賃貸借契約の使用承認には、「賃貸人」の使用承認書が必要であるのに、これが添付されていなかった。
(エ) 所有車両が五両未満であることから整備管理者は不要であるのに、これが必要であるとして、被控訴人の知合いの修理屋と社員契約を締結することを強く求めた。
(オ) 許可申請の時点では、車両購入の必要がないのに、これが必要であるとして車両の購入を指示し、またその時点では、車両の任意保険の加入も必要でないのに、加入を促して保険契約を締結させた。
(カ) 訪問介護事業の事業者指定申請中は、利用客との契約はできないにもかかわらず、利用客との契約書の作成を指示した。
ウ 控訴人会社は、上記の被控訴人の債務不履行により、以下のとおり、合計一八九万二九八九円の損害を被った。
(ア) 平成二四年四月、五月に得られたであろう収入 一三〇万七三八九円
(イ) 白ナンバー車両を購入させられたことに伴う損失 一六万五六〇〇円
a トヨタシエンタ
白ナンバー登録自動車税 五七〇〇円
車検費用 二万〇四五〇円
任意保険料 三万四六〇〇円
b トヨタノア
白ナンバー登録自動車税 九八〇〇円
重量税 二万〇〇〇〇円
車検費用 一万九三五〇円
任意保険料 二万九九五〇円
自賠責保険 二万五七五〇円
(ウ) 被控訴人に既払いの報酬額 四二万円
(エ) 合計 一八九万二九八九円
〔被控訴人〕
ア 被控訴人の事務遂行の善管注意義務違反により許可取得が平成二四年四月の開業に間に合わなかったとする控訴人らの主張については、否認ないし争う。
そもそも本件契約において履行期の合意はない。特定旅客事業の許可申請人は介護サービス事業者であるから、特定旅客事業の許可申請が訪問介護事業の事業者指定の後になるのは当然である。被控訴人は、Aに対し、経験により予測可能な手続期間についての説明をしており、Aもこれを承知している。手続の遅滞は、控訴人会社の準備及び協力がなかったことに起因している。
イ 特定旅客事業の許可申請の内容にも重要な過誤があったとする控訴人らの主張については、否認ないし争う。
(ア) 運行管理者と運転者をともにAとしていたことについて
Aに運行管理者の特定を求めたところ、はっきりしないため、とりあえずの処置としてAを運行管理者としてあげたものであり、後に容易に変更可能である。
(イ) 介護タクシー事業が会社目的に入っていなかったことについて
被控訴人は、控訴人会社の法人登記に関与していない。
(ウ) 賃貸人の使用承認書が添付されていないことについて
控訴人会社の訪問介護事業所の建物の賃借人が控訴人会社でなくAであったため補正を求められたものであるが、許可取得を不能とする事由ではなく、容易に補正可能であった。
(エ) 整備管理者の確保について
整備管理者については、法令の改正により原則として自社外の者を選任することが禁止されたため、将来的に確保の必要性が生じることを説明し、整備管理者を紹介したものである。
(オ) 車両購入、保険加入について
被控訴人が指示したとの主張事実は虚偽である。Aは、平成二三年一一月九日には車両の代金を支払っている。
許可申請には見積書を添付すれば良く、被控訴人はAにそのように説明して準備を進めていたにもかかわらず、Aが勝手に車両を購入したものである。
(カ) 訪問介護事業の事業者指定申請中に介護事業所の利用客との契約書の作成を指示したことについて
特定旅客事業の許可申請に必要であり、当然の指示である。
ウ 控訴人会社主張の損害額は争う。
第三  当裁判所の判断
一  認定事実
前記前提事実、証拠〈省略〉によれば、以下の事実が認められる。
(1)  Aは、不特定多数人を顧客とする、介護タクシー事業を営む「a社」において、約二年一〇か月間、タクシー運転手として稼働していた。
Aは、平成二三年八、九月頃、平成二四年三月にa社を退職して、同年四月から独立して同様の介護タクシー事業を開業することを計画し、平成二三年一〇月頃、許可申請手続等について、知合いで、訪問介護員(ヘルパー)を利用者の居宅に派遣する形態の訪問介護事業を営む事業所の経営者であるBに相談した。
Aは、まずBから司法書士の紹介を受け、同司法書士に控訴人会社の登記手続を依頼し、平成二三年一一月一七日に控訴人会社が設立された。なお、控訴人会社の登記簿上の目的欄には、当初、「介護タクシー事業」が記載されていなかった。
Aは、同司法書士から、控訴人会社の登記手続後、以後の手続は行政書士に依頼するように言われたことから、再びBに相談し、同人から行政書士である被控訴人の紹介を受けた。なお、Bは、被控訴人の妻と二〇年以上の付合いがある関係で、被控訴人を知っていた。
(2)  Bは、Aに頼まれて、平成二三年一一月九日、携帯電話のメールで、被控訴人に対し、Aを「介護保険で事業所を開設予定の方、内容は訪問介護の中の介護タクシー」として、紹介した。
(3)  Aは、平成二三年一一月一一日、Bとともに被控訴人事務所を訪問した。なお、当日、控訴人Y2がAに同行したか否かは判然としない。
Aは、被控訴人に対し、平成二四年四月に介護タクシー業を開業することを計画している旨を伝え、許可申請に係る相談をし、被控訴人は依頼を受けることとした。その際、Aは、現在、「a社」で勤務しているが、同様の介護タクシー事業をしたい旨伝えた。
そこで、被控訴人は、同日、A及びBに対し、「介護の必要な人を運送する場合は許可が必要である」旨が記載された、被控訴人事務所作成の一枚もののパンフレットや、特定旅客事業や一般旅客事業等の法令上の相違点を、「申請者」、「運送需要者」、「輸送範囲・条件」、「車両」「運賃」、「運転手」、「損害賠償能力」、「運行管理者」、「整備管理者」、「法令試験」、「事業開始資金」の各項目に分けて記載した本件対比表を示しながら、介護タクシー事業には、特定旅客事業と一般旅客事業があることを説明したが、双方の長所、短所については具体的に説明しなかった。
(4)  本件対比表の「運送需要者」欄には、特定旅客事業(四三条)としては、「①介護保険の対象者(要介護者・要支援者)及び市町村が行う支援費の対象者(身体障害者等)であって、付添人を含む、②介護及び支援費サービスの利用に関し書面による契約、③会員リスト等により利用者を把握」、一般旅客事業(福祉輸送事業)(四条)としては、「要介護者、要支援者及び身体障害者や内部障害、知的障害等で独立した歩行が困難で、単独では公共交通機関を利用することが困難な者(付添人含む)」と各記載され、「輸送範囲・条件」欄には、特定旅客事業(四三条)としては、「①同一の運送目的(一定の区域内の居宅~一定の区域内に存在する医療施設等)、②介護報酬及び支援費の支払い対象内に限る、③乗合運送も可」、一般旅客事業(福祉輸送事業)(四条)としては、「①府県を単位とし、区域内に営業所の設置が必要、②運送の引受は営業所に限る」と各記載されている。
(5)  Aは、それまで、介護タクシー事業を営むのに許可が必要であることは理解していたが、特定旅客事業と一般旅客事業の種類があることは知らず、本件対比表を見ても、その違いはよくわからなかった。
被控訴人は、Aに対し、特定旅客事業は、法令試験を受験する必要はなく、事業開始資金の審査もないなど、許可基準が比較的緩やかであるが、一般旅客事業は許可取得が難しいからとして、自分としては、早く許可を取得したいなら、特定旅客事業を勧めると述べた。Aは、被控訴人に対し、特定旅客事業の場合、「いろんな人を乗せられるのか」と質問したが、被控訴人は、それに対し、「問題ない、特定の人しか乗せられないということはない」と答えていた。実際、被控訴人としては、特定旅客事業の場合、許可の際には、特定の利用者のリストを提出する必要があり、許可後、利用者に変更があった場合にも、本来はリストの変更が必要であるが、許可後の変更手続はしなくても運輸局から処分を受けたりすることはないという認識を有していた。
Aは、以上の話を受け、被控訴人から、費用に八〇万円必要であると言われて決断がつかなかったことや契約書が用意されていなかったことなどから、当日は正式な契約を締結することなく帰宅した。
(6)  Aは、平成二三年一一月一八日、控訴人Y2とともに被控訴人事務所を再訪した。
前記のとおり、Aは、特定旅客事業と一般旅客事業の違いをよく理解できていなかったが、被控訴人から、特定旅客事業の場合でも「いろんな人を乗せられる」と言われたことや特定旅客事業の方が手続が早いと言われたことなどから、専門家が言うのであれば間違いはないだろうと考え、被控訴人に対し、①訪問介護事業と②特定旅客事業の許可申請を依頼することとした。
なお、一般旅客事業として、介護タクシー事業を営むのに、必ずしも訪問介護事業の許可は必要ではないが、利用者が病院に通院する等の際に乗降介助を行う必要がある場合があり、訪問介護事業の許可を受けていないと、利用者が乗降介助サービスについて介護保険を利用できないため、訪問介護事業の許可も受けて行うのが一般的である。Aも、a社での勤務の経験などから、その点は理解していて、被控訴人に対して訪問介護事業の許可申請も依頼した。
そこで、同日、Aは、被控訴人が用意していた「行政書士業務委任契約書」の末尾の委任者欄に、控訴人会社代表取締役として、署名・押印し、控訴人Y2は、連帯保証人欄に押印して(署名は、Aが代行した。)本件契約を締結した。なお、本件契約書には、業務を行う期限(履行期)の記載はされていないし、被控訴人がAに対し、平成二四年四月の開業に間に合うように手続をする旨口頭で確約した事実はない。
(7)  控訴人会社は、平成二三年一一月二八日、被控訴人に対し、本件契約の報酬の一部として四二万円(消費税二万円を含む。)を支払った。
(8)  特定旅客事業は、訪問介護事業の許可が前提となるため、申請自体は、訪問介護事業の許可後にしかできないものの、被控訴人は、Aの希望に鑑み、早期許可取得を目指して、訪問介護事業の事業者指定申請と特定旅客事業の経営許可申請の準備を並行して行うこととし、平成二三年一二月頃から平成二四年一月頃にかけて、控訴人会社に対し、訪問介護事業の指定申請及び特定旅客事業の許可申請に必要となる準備を説明し、事業所や訪問介護員等の確保を求めるとともに、特定旅客事業の許可申請に必要となる利用者との運送契約書を事前に取得するよう促した。
Aは、前記のとおり、そもそも不特定多数の利用者を対象とする介護タクシー事業を計画していたため、特定の利用者との間の運送契約書を取得するよう指示されたことなどに疑問を感じたが、時に指示を失念したり、準備に手間取ったりしながらも、被控訴人の指示どおり、書類を揃えて被控訴人に提出した。
その結果、平成二四年一月一七日には訪問介護事業の事業者指定申請の受付が完了し、同年二月二一日に奈良県長寿社会課の立入検査が行われ、同月二九日には訪問介護事業の事業者指定書の交付を得た。
被控訴人は、同日、訪問介護事業の事業者指定書(写し)を添付して、特定旅客事業の許可申請の受付を完了した。
(9)  被控訴人は、平成二四年三月一日、被控訴人事務所を訪れたAに対し、特定旅客事業の許可申請が完了したことを報告した。Aは、その際、同年四月から、介護タクシー事業が開業できるか被控訴人に確認したところ、被控訴人は、許可が下りるのは同年六月か七月頃になる見通しである旨回答した。これを聞いたAは、当初の計画が間に合わないため愕然とするとともに、約束違反であるとして立腹し、本件契約を解除する旨述べて、被控訴人事務所から帰った。
(10)  上記のとおり、被控訴人に不審を抱いていたAは、別の行政書士に相談することとし、平成二四年二月末頃、知人から紹介を受けて、F行政書士に電話を架け、特定旅客事業と一般旅客事業の違いの説明を求めた。
F司法書士は、電話では的確な説明できないと考え、その日のうちに、Aの事務所を訪ねて、Aに説明をした。その際のF司法書士の印象では、Aは、特定旅客事業と一般旅客事業の違いや許可手続の全体の流れを全く理解していない様子であったので、改めて説明するとともに、どのような形態の介護タクシー事業を展開する予定であるのかについても聞取りをした。それに対し、Aは、a社と同じ事業形態で介護タクシー事業を営むことを希望していること、a社は、不特定多数の利用客を想定しており、病院への通院以外(例えば買い物客等)でもタクシー利用があったことなどを回答した。
F行政書士は、Aの上記説明を聞いて、当然、一般旅客事業の許可申請をする必要があると判断し、改めて、特定旅客事業との違いなどをAに説明するとともに、併せて、Aの場合、一般旅客事業の許可申請をする必要があると説明した。
Aは、F行政書士の説明を聞いて納得し、同行政書士に対し、同行政書士に依頼するので、平成二四年四月の開業に間に合わせてほしいという趣旨の話をしたところ、同行政書士からは、一般旅客事業の場合も、申請してから許可が下りるまで最低二か月はかかるので、四月開業は無理であるとの回答がされた。
そこで、Aは、四月開業を断念し、出来る限り早く許可申請手続をしてほしいとして、F行政書士に対し、控訴人会社の一般旅客事業の許可申請手続を依頼した。また控訴人会社は、被控訴人に対し、平成二四年三月四日付け解約通知書により、本件契約を解除する旨の意思表示をした。
(11)  F行政書士は、被控訴人が代理申請していた特定旅客事業の許可申請を取り下げた上、平成二四年三月頃、控訴人会社のために、一般旅客事業の許可申請をした。同行政書士は、その際、被控訴人が特定旅客事業の許可申請に添付していた書類のうち、利用できるものは流用した。
その後、控訴人会社に一般旅客事業の許可がされたため、控訴人会社は、同年六月から介護タクシー事業を開始した。
(12)  介護タクシー事業を行う場合、一般に、①道路運送法四条により、国土交通大臣から一般旅客事業(種別は、「福祉輸送事業」)の許可を得て行う方法と、②同法四三条により、国土交通大臣から特定旅客事業の許可を得て行う方法がある。
このうち、①は、福祉輸送事業の場合は、同じく同法四条の許可を要する一般のタクシー事業と異なり、輸送する人が身体障害者手帳の交付を受けている者や介護保険法に規定する、要介護や要支援の認定を受けている者等とその付添いの人に限定されている関係で、一般のタクシー事業の許可申請よりも要件が緩和されている。この許可を受けた事業は、輸送対象者については、一般に広く要介護者や要支援者を有償で運送することができ、輸送範囲についても特に制限がない。
これに対し、②は、許可申請者が営む介護事業所の会員を利用者として輸送することを想定している許可である。そのため、輸送する人は、介護保険法により、要介護や要支援の認定を受けた者等であり、かつ、申請会社が営む介護事業所から病院等への通院などを目的としている必要がある。すなわち、運送需要者(介護事業所等)は原則として単数である必要があり、取扱客も一定の範囲に限定されており、輸送目的も限定されている。
したがって、不特定多数の利用者を対象に介護タクシー事業を営む場合は、特定旅客事業ではなく、一般旅客事業(福祉輸送事業)の許可を取得する必要がある。
二  被控訴人の本件契約に基づく報酬・費用請求権の存否とその額(控訴人ら主張の解除、錯誤無効の当否を含む。)(争点(1))(本訴関係)について
(1)  本件契約の業務の終了について
前記前提事実(4)記載のとおり、被控訴人は、控訴人会社の訪問介護事業の事業者指定申請をし、平成二四年一月一七日、同申請は受理され、同年二月二九日、事業者指定書の交付を受け、また、特定旅客事業の経営許可申請をし、平成二四年二月二九日、同申請は受理されている。そして、前記前提事実(2)ア記載のとおり、本件契約においては、「本件業務の報酬は、成功報酬ではなく、着手から書類作成提出等受理完了後までの間の報酬であること」が合意され、残報酬額は書類作成提出等受理完了後七日以内に支払うことが約定されている。以上によれば、本件契約における被控訴人の業務は平成二四年二月二九日に終了したと認めるのが相当である。
(2)  報酬・費用の額について
ア 前記前提事実(2)ア、(3)記載のとおり、本件契約において、報酬額が八〇万円(消費税を除く。)と合意され、そのうち、四二万円(消費税を含む。)が既払いであるから、残報酬額は四二万円(消費税を含む。)となる。
イ 証拠〈省略〉によれば、被控訴人は、本件契約に関して、被控訴人主張のとおり、合計四万三九七〇円の費用を支出したことが認められる。
ウ したがって、被控訴人の報酬・費用の額は、合計四六万三九七〇円となる。
(3)  控訴人ら主張の解除の当否について
上記(1)で判断したとおり、被控訴人は、既に本件契約に基づく業務を終了しているのであるから、その後に、控訴人会社が本件契約を解除して報酬・費用の支払を免れることはできない。この点は、控訴人会社主張の解除を民法六五一条に基づく解約告知と解しても同様である。
(4)  控訴人ら主張の錯誤無効の当否について
前記認定事実によれば、控訴人会社は、手続の相違を十分に理解していたか否かはともかくとして、最終的には、被控訴人に、訪問介護事業と特定旅客事業の許可申請手続を依頼する意思で、その旨の契約書に署名・押印して本件契約を締結したものである。
そうすると、控訴人会社には、本件契約における委任事務の内容について何らの錯誤も認められない。
控訴人らは、被控訴人の説明義務違反により本来選択すべき一般旅客事業の許可申請を選択できず、特定旅客事業に関する本件契約を締結したことが錯誤であると主張しているが、これはいわゆる動機の錯誤にすぎず、控訴人会社が本来、一般旅客事業の許可申請を希望していたという点は、前記認定事実に照らし、被控訴人に表示されていたとは認め難いから、本件契約を無効にするものではない。
三  被控訴人の契約締結上の過失(不法行為責任)の有無とその損害額(争点(2))(反訴関係)について
(1)  被控訴人の契約締結上の過失(不法行為責任)の有無について
ア 行政書士とは、行政書士法に定める資格を有し(同法二条)、申請代理に関する専門家として、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、合わせて国民の利便に資することを使命とする専門職である(同法一条)。
ところで、今日、行政手続は多岐に及んでおり、適切な申請手続を経なければ、刑事罰や行政罰を受けるなどの不利益を課されるおそれがあることからすれば、行政書士に行政手続の代理を依頼する依頼者としては、行政書士が行政手続に関する専門的知識を用いて、依頼者に手続選択のために必要な情報を提供し、依頼者が適切な手続を選択することに助言を与えることを期待しており、行政書士としても、行政手続の専門家として、依頼者に比して、十分な情報量を有しており、上記の行政書士法に基づく職責を果たすべく、そのような依頼者の依頼の趣旨を了承しているものと解するべきである。したがって、依頼を受けた行政書士としては、正式な委任(又は準委任)契約締結前であっても、依頼者に対して、どのような行政手続につき、委任(又は準委任)契約を締結すべきかという適切な手続選択につき、信義則上の助言・説明義務を負担しているものというべきである。
イ これを本件についてみると、前記認定のとおり、控訴人会社(A)は、被控訴人事務所を訪れ、介護タクシー事業を開業するための手続を依頼したいと申し述べたのであり、介護タクシー事業には、①一般旅客事業の許可を得て行う方法と、②特定旅客事業の許可を得て行う方法とがあるのであるから、行政書士である被控訴人としては、その利害得失を十分に控訴人会社(A)に説明した上、控訴人会社において、同社が想定している営業形態にふさわしい許可申請を選択できるよう助言・説明すべき信義則上の義務を負担していたというべきである。
ところが、前記認定のとおり、被控訴人が一般旅客事業と特定旅客事業の利害得失について適切な助言・説明をせず、手続を急ぐのであれば、特定旅客事業を選択すべきであるなどと、誤ったアドバイスをしたため、控訴人会社(A)は自らの想定している営業形態に適合しない、特定旅客事業の許可申請を被控訴人に依頼するに至ったものであるから、被控訴人には前記の信義則上の助言・説明義務違反があり、不法行為責任として、上記義務違反によって、控訴人会社が被った損害を賠償すべき責任があるものと認められる。
ウ これに対し、被控訴人は、本件対比表等を用いて、一般旅客事業と特定旅客事業の違いを適切に説明しており、その上で控訴人会社が自ら特定旅客事業の許可申請を選択したという趣旨の主張をし、その旨供述している。
しかしながら、まず事実経過については、前記認定事実に添う被控訴人の妻と長年知合いであったBやF行政書士の証言内容は信用性が高いものと解され、これに反する被控訴人の供述は信用できない。
また、本件対比表は、確かに法令に基づいた相違点を簡潔に表形式に表示したものではあるが、その内容は前記認定のとおりであって、法律に疎い素人にとっては、必ずしもその違いを容易に理解できる内容とはいい難い。特定旅客事業と一般旅客事業の最も重要な相違点は、利用者が不特定多数の人であるか否かであって、素人に違いを適切に説明するためには、その点の説明は不可欠であると考えられる。そして、本件の場合、Aは、従前、「a社」に勤務しており、a社が不特定多数の利用者を対象にした営業をしていたのであるから、a社の営業形態を例にとれば、控訴人会社(A)の手続の相違点に関する理解は容易に得られたものと推認できる。ところが、前記認定のとおり、被控訴人は、本件対比表の記載に頼り、しかも、特定旅客事業の場合は、法令上、利用者が特定の者に限定され、利用者が変更になれば、変更届出もしなければならないのに、多少、変更届出を怠っても処分を受けることはないなどという違法行為、脱法行為を助長するかのような認識でいたため、控訴人会社(A)の質問に対し、特定旅客事業の場合でも、「いろんな人を乗せられる」などという誤った回答をしたことにより、より一層、控訴人会社(A)の理解を混乱させて、手続選択を誤らせたものである。この点は、F行政書士の適切な説明に基づいて、控訴人会社(A)が的確に手続の違いを理解して、自らが想定する営業形態に合致した、一般旅客事業を選択していることからも明らかであるといえる。
したがって、被控訴人の上記主張は採用できない。
(2)  控訴人会社の損害額について
ア 控訴人会社は、被控訴人の不法行為によって、F行政書士に対する報酬二七万五〇〇〇円相当の損害を被ったと主張している。
しかしながら、控訴人会社が被控訴人に依頼していたのは、特定旅客事業の許可申請手続であり、F行政書士に対して新たに依頼したのは、一般旅客事業の許可申請手続であるから、F行政書士に対する報酬額は、被控訴人の助言・説明義務違反(不法行為)によって生じた損害とはいえない。すなわち、被控訴人の説明義務違反によって、被控訴人に依頼した特定旅客事業の許可申請手続に関する報酬が無駄になったとはいえるが、一般旅客事業の許可申請手続はそもそも被控訴人に依頼していなかったのであるから、新たに依頼するに際して別途報酬が必要になるのは当然であって、その分が説明義務違反による損害とは認め難い。
イ 上記のとおりであるから、被控訴人に対する本件契約に基づく既払い・未払いの報酬額八四万円(消費税を含む。)のうち、特定旅客事業の許可申請手続に相当する報酬額は、被控訴人の不法行為による損害と認められる。この点、控訴人らは、控訴人会社としては、訪問介護事業の許可申請も必要ではなかったから、同事業の許可申請手続に相当する報酬額も損害であると主張するが、前記認定のとおり、控訴人会社として、介護タクシー事業を営むために、訪問介護事業の許可申請も行う意思があったことは明らかであるから、控訴人らの上記主張は採用できない。
そこで、被控訴人の報酬額八〇万円(消費税を除く。)のうち、特定旅客事業の許可申請手続に相当する報酬額を検討すると、日本行政書士連合会が発表している平成二二年度報酬額統計調査を参考に、本件の諸般の事情を考慮すると、五〇万円(消費税を加算すると、五二万五〇〇〇円)をもって相当と認める。
そうすると、本件契約の報酬額八四万円のうち、五二万五〇〇〇円が控訴人会社の損害となる。
ウ 控訴人会社は、被控訴人が本訴で請求している費用額も損害であると主張しているが、当該費用が訪問介護事業の許可申請に必要なものか、特定旅客事業の許可申請に必要なものか判然としない上、特定旅客事業の許可申請に必要な費用としても、前記認定のとおり、F行政書士は、添付資料の相当部分を流用しているものである。
そうすると、費用額については、被控訴人の前記不法行為によって生じた損害と認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人会社は、上記のほか、従業員の五月分の給与や代表者であるAの四、五月分報酬も損害として主張している。
確かに、被控訴人が一般旅客事業ではなく、特定旅客事業の許可申請をしたため、訪問介護事業の許可が下りるまで正式な申請をすることができなくなり、そのため最終的な許可の時期が遅れた可能性は否定できない。
しかしながら、後記のとおり、手続の遅延自体については、控訴人会社において、被控訴人から指示された書類の準備が遅れるなどしたことに一因があることは否定できないし、そもそも、本件契約においては、履行期について合意されていないのであるから、手続遅延による損害をもって、控訴人ら主張の不法行為による損害と認めるのは相当ではない。
オ 弁護士費用については、本件事案の内容や難易度、上記ア~エの損害合計額が五二万五〇〇〇円であることに照らすと、被控訴人の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は六万円をもって相当と認める。
カ 以上のとおり、控訴人会社の損害額合計は五八万五〇〇〇円となる。
四  被控訴人の債務不履行責任の有無とその損害額(争点(3))(反訴関係)について
(1)  被控訴人の債務不履行責任の有無のうち、申請手続の遅延について
前記認定事実によれば、特定旅客事業の許可申請は平成二四年二月二九日にされており、同年四月一日までに許可を取得することは困難な状況にあったことが認められるところであるが、そもそも本件契約において同日までに許可を取得することが契約内容とされていたものではないし(前記認定事実)、訪問介護の指定申請及び補正について被控訴人の業務遂行に善管注意義務に反して手続を遅滞させたとみるべき行為があったと認めるに足りる的確な証拠はない。また、特定旅客事業の許可申請に訪問介護事業者の指定書を添付する必要があることからすると、特定旅客事業の許可申請が平成二四年二月二九日となったことについて、被控訴人に善管注意義務に反する債務不履行があるとは認められない。
(2)  その他の過誤について
前記認定事実並びに証拠〈省略〉によれば、「その他の過誤」についての控訴人らの主張の(ア)については、控訴人の準備状況に照らして被控訴人が形式的に書類を整えたものであり、後の補正も可能であると認められること、(イ)については、被控訴人は控訴人会社の法人登記に関与していないこと、(ウ)については、許可取得を不能とする事由ではなく、後の補正も可能であると認められること、(エ)については、被控訴人がAに社員契約の締結を強制したとまで認めるに足りる証拠はないこと、(オ)については、Aが被控訴人に依頼する以前の平成二三年一一月九日にはトヨタハイエースを購入済みであることや、被控訴人が自動車保険の見積書を取得していることに照らし、被控訴人がAに車両の購入や車両保険の加入自体を指示したとするAの供述は採用できないこと、(カ)については、被控訴人が控訴人会社の早期開業の要請を受けて訪問介護事業と特定旅客事業を並行して準備することを促したものであり、許可取得後に利用者を拡大することも可能であること、かつ、以上のうち補正を要する事項については、Aが平成二四年三月四日に本件契約の解約通知書を送付するなど、その履行の受領を拒否したと認められることからすると、控訴人ら主張の各事由をもって被控訴人の業務遂行における債務不履行とは認め難い。
五  まとめ
そうすると、本件の結論は、以下のとおりになる。
(1)  被控訴人の本訴請求について
控訴人らに対し、報酬・費用四六万三九七〇円及びこれに対する弁済期の翌日である平成二四年三月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める請求は全部理由がある。
(2)  控訴人会社の反訴請求のうち、契約締結上の過失(不法行為)に基づく損害賠償請求について
損害金五八万五〇〇〇円及びこれに対する不法行為の後の日である平成二四年三月五日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がない。
(3)  控訴人会社の反訴請求のうち、債務不履行に基づく損害賠償請求について
被控訴人に債務不履行は認められず、理由がない。
第四  結論
以上によれば、原判決のうち、反訴請求を全部棄却した部分は相当でないから、これを控訴人会社の控訴及び控訴人会社の当審における訴えの変更に基づき、上記第三の五記載の趣旨に変更し、本訴請求を全部認容した部分は相当であるから、その点に関する控訴人らの控訴をいずれも棄却することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下郁夫 裁判官 神山隆一 井上一成)

 

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