判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(106)平成27年 9月30日 東京地裁 平26(ワ)14203号 報酬金請求事件
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(106)平成27年 9月30日 東京地裁 平26(ワ)14203号 報酬金請求事件
裁判年月日 平成27年 9月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)14203号
事件名 報酬金請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2015WLJPCA09308029
要旨
◆被告会社との間で、被告会社による訴外会社に対する出資若しくは同社の株式の取得(本件提携)に関するアドバイザリー業務を委託するとの契約を締結した原告会社が、同契約において、被告会社の原告会社に対する成功報酬の支払が本件提携の完了時から10営業日以内とされていたところ、被告会社は、訴外会社との間で本件提携に関し最終合意に至りながら、その後、払込期日に払込みをしないと発表し、成功報酬支払の条件成就を故意に妨げたとして、被告会社に対し、約定の報酬金及びその遅延損害金の支払を求めた事案において、被告会社が本件最終合意で定められた払込期日での払込みを行わないとしたことをもって、原告会社との関係で直ちに信義則に反するということはできず、直ちに故意に条件成就を妨げたものとまでいうことはできないと判断し、原告会社の請求を棄却した事例
参照条文
民法130条
民法643条
民法648条
民法656条
裁判年月日 平成27年 9月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)14203号
事件名 報酬金請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2015WLJPCA09308029
東京都中央区〈以下省略〉
原告 株式会社アドバイザリー&インベストメント
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 根本健三郎
神奈川県相模原市〈以下省略〉
被告 株式会社ノジマ
同代表者代表執行役 B
同訴訟代理人弁護士 郡谷大輔
同 田中麻理恵
同訴訟復代理人弁護士 平良夏紀
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,6510万0529円及びこれに対する平成26年4月15日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,被告との間で,被告による株式会社京王ズホールディングス(以下「京王ズ」という。)に対する出資若しくは京王ズの株式の取得(以下「本件提携」という。)に関するアドバイザリー業務を委託するとの契約を締結し,同契約において,被告の原告に対する成功報酬の支払が,本件提携の完了時(被告と京王ズとの間で本件提携に関する最終合意書に基づき出資払込が行われたとき,又は被告が京王ズ株式の取得代金を支払ったとき)から10営業日以内とされていたところ,被告が,京王ズとの間で本件提携に関し最終合意に至りながら,その後,払込期日に払込をしないと発表し,成功報酬支払の条件成就を故意に妨げたとして,約定の報酬金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,M&A,企業再生等に関するアドバイザリー事業等を目的とする株式会社である。原告の代表取締役は,A及びC(以下「C」という。)であり,Cは,被告と京王ズとの本件提携に関し,原告の担当者であった。
イ 被告は,家電販売事業及び移動体通信機器販売事業等を目的とする株式会社である。
被告は,移動体通信機器販売事業につき,株式会社NTTドコモの携帯通信機器を主力として南関東を基盤として携帯電話販売代理店舗を展開している。被告は,平成6年,日本証券業協会に株式店頭登録を行い,現在は東京証券取引所ジャスダック市場に株式を上場している。
ウ 京王ズは,通信機器販売代理店事業及びコールセンターの営業運営事業等を目的とする株式会社である。
京王ズは,通信機器販売代理店事業につき,ソフトバンクモバイル株式会社の携帯通信機器を主力として,専ら東北地方を基盤として携帯電話販売代理店舗を展開している。京王ズは,平成16年,東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場している。しかし,京王ズは,平成18年10月期から平成23年10月期までの決算に関して訂正報告書を提出し,東京証券取引所は,平成24年1月18日,京王ズの内部管理体制に改善の必要性が高いものとして,京王ズの株式を特設注意市場銘柄に指定し,平成26年6月時点でも当該指定は続いていた。
(2) 原告と被告は,平成26年1月23日付けで,次のとおりの約定で,被告が原告に対して,アドバイザリー業務を委託するとの契約(以下「本件契約」という。)を締結して,その旨のアドバイザリー契約書を作成した(甲1)。
ア 被告は,原告に対し,被告による京王ズに対する出資若しくは京王ズ株式の取得に関するアドバイザリー業務を委託する(本件契約1条)。
イ 被告は,原告に対し,本件提携に関して主として次の業務を行う(以下,併せて「本件業務」という。本件契約2条)
(ア) 実務手続上の助言
(イ) 必要な覚書,契約書等の草案の作成
(ウ) 交渉の立会い及び助言
(エ) その他上記(ア)ないし(ウ)に付随するサービスの提供
ウ(ア) 被告は,原告に対し,本件契約締結後10営業日以内に着手金として300万円(消費税は被告負担)を支払う。
(イ) 被告は,原告に対し,本件提携に関する基本合意書締結後10営業日以内に中間金1として300万円(消費税は被告負担)を支払う。
(ウ) 被告は,原告に対し,本件提携に関する最終合意書(総額引受け契約書等法的拘束力のある契約)締結後10営業日以内に中間金2として500万円(消費税は被告負担)を支払う。
(エ) 上記(ア)から(ウ)につき支払われた金員については,本件提携が成功しない場合も返還しない(本件契約3条)。
エ 被告は,原告に対し,本件業務の遂行上原告が必要とする実費を支払う。ただし,当該実費については,原告と被告が事前協議を行った上で原告が請求する都度,被告が支払う(本件契約4条)。
オ 被告は,原告に対し,本件提携の完了時から10営業日以内に,次の①~⑥に基づき算出された金額から500万円を控除した金額を,成功報酬として支払う。なお,成功報酬が生じる場合,上記ウ記載の着手金,中間金1及び2は,成功報酬の一部とみなし,原告は,被告に対し,成功報酬から上記ウ記載の着手金,中間金1及び2の合計額を控除した金額を請求するものとする(消費税は被告負担)。本件提携の完了時とは,被告と京王ズとの間で本件提携に関する最終合意書に基づき出資払込が行われたとき,又は被告が,京王ズ株式の取得代金を支払ったときをいう(本件契約5条)。
① 払込金額又は売買代金額(以下「払込金額等」という。)が5億円以下の部分については報酬率5%
② 払込金額等が5億円超10億円以下の部分については報酬率4%
③ 払込金額等が10億円超50億円以下の部分については報酬率3%
④ 払込金額等が50億円超100億円以下の部分については報酬率2%
⑤ 払込金額等が100億円超の部分については報酬率1%
⑥ 上記①に関わらず成功報酬は2500万円を下回らないものとする。
(3) 本件提携の具体的方法として,被告が京王ズの第三者割当増資を引き受け,払い込むという方法をとった場合,京王ズの大株主である株式会社光通信(以下「光通信」という。)及び京王ズの創業者で大株主であり,前社長でもあるD(以下「D前社長」という。)のいずれか又は双方が,当該増資につき差止の仮処分を申し立てる可能性があり,原告も被告も,そのような可能性について事前に認識していた。
(4) 原告は,被告に対し,本件契約締結に先立つ平成25年10月,本件提携を提案した。これに対し,被告及び被告代表者であるB(以下「B社長」という。)は,当初から本件提携に非常に積極的であり,原告に対し,速やかに話を進めるように要請した。
そこで,原告は,直ちにB社長の要請により,当時被告取締役執行役経営企画部長兼海外プロジェクト室長であったE(以下「E取締役」という。)及び経営企画部経営管理グループリーダーF(以下「Fリーダー」という。)に同行の上,京王ズの仙台本社に赴き,京王ズに対して本件提携を申し込み,以後,本件提携についての連絡・調整・交渉を行った。
当初は,京王ズに対して,被告が京王ズの発行済み株式を買い取る方法により京王ズの親会社となる旨が提案されたが,後に,京王ズの事業計画及び多額の資金需要を勘案して,被告が京王ズの第三者割当増資を引き受け,払い込む方法により京王ズの親会社となることが提案された。
(5) 原告及び京王ズは,平成26年1月末までに,被告に対し,D前社長及び京王ズの前監査役G(以下「G前監査役」という。)による過去の不正の発覚により,京王ズが過去の決算を訂正していること,これにより京王ズの株式が特設注意市場銘柄指定を受けていること,D前社長の影響力が残存していること及びD前社長が京王ズに対して負っていた債務の担保が不十分であるという問題が残存し,特設注意市場銘柄指定が継続していること,こうした問題点が解消されなければ京王ズの株式は平成27年に上場廃止になる見込みであるとの説明をした(甲30)。
(6) 平成26年2月10日,被告と京王ズとの間において,本件提携に関する同日付け基本合意書(甲2)及び同日付け基本合意書に関する覚書(甲3)記載の合意(以下「本件基本合意」という。)が締結された。
被告は,京王ズに関して,本件増資のために,株式会社リライズ・インベストメント(以下「リライズ・インベストメント」という。)に委託して財務デューデリジェンスを実施し,a法律事務所に委託して法務デューデリジェンスを実施した(甲15)。
その上で,同月28日,被告は,京王ズとの間において,本件提携に関する同日付け業務資本提携契約書兼株式総数引受契約書(甲4)及び同日付け業務資本提携契約書兼株式総数引受契約書に関する覚書(甲5)記載の合意(以下「本件最終合意」という。)を締結し,また,同日,被告と京王ズの代表者であるH(以下「H社長」という。),京王ズ取締役管理部長I(以下「I取締役」という。)及び役員であるJとの間において,本件提携に関する同日付け覚書(甲6)を締結した。
本件基本合意において,本件提携の具体的内容として,京王ズが,被告を割当先として第三者割当の方法により新株を発行することが定められ(甲2),本件最終合意において,京王ズが被告を割当先として第三者割当の方法により新株(普通株式610万4700株)を発行し(以下「本件増資」という。),被告が,京王ズに対し,同年3月31日を払込期日として,総額21億0001万6800円を払い込みことが定められた(甲4,2条)。
そして,同年2月28日,本件増資及び払込期日等が発表された(甲7)。
なお,払込金額21億0001万6800円について,本件契約5条に従って成功報酬を算出した場合,その金額は6510万0529円(税込み)になる。
(7) ところが被告は,同年3月10日,本件増資につき,決算及び事業提携スケジュール等の諸般の事情を踏まえ,同月31日には払い込みをしないことにした,引き続き,被告としては京王ズと本件提携等の協議を継続し,詳細については確定次第公表すると発表した(甲8)。
これを受けて,京王ズは,被告に対し,同月31日に払込を行わないこととした理由を書面で回答するよう求めるとともに,同月11日付けで,被告に対し同月31日に払込を行うよう申入れを行うとした(甲9)。
(8) 同月28日,京王ズは,被告に対し,本件最終合意を解除するとの通知をし,本件提携を中止することにしたと発表した(甲10)。
また,同日,京王ズは,同月7日に新株発行の差止めの仮処分を申し立てていた光通信との間で,上記仮処分申立事件の抗告審において,本件増資は行わないこと,光通信が,京王ズの株式について公開買付を行う場合にこれに賛同すること等を内容とする和解を行った(甲10,13)。
3 主な争点
被告の故意による条件成就の妨害の有無について
第3 当事者の主張
1 原告の主張
(1) 以下のような被告の一連の行動は,本件契約の当事者間の信義に著しく反するものといわざるを得ず,本件契約5条の成功報酬金の支払につき,「本件提携の完了」という停止条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときに該当する。
ア 被告は,平成26年3月10日,京王ズの同意・承諾がないまま,一方的に,具体的な理由を示さず,本件最終合意に基づく払込を行わないことを公表した(甲8)。
そこで,京王ズは,被告に対し,本件最終合意により定められた払込期日に払込みを行わないこととした理由等につき書面で回答するように求めたが,被告は,同月11日時点では全く回答せず(甲9),その後も,本件基本合意及び本件最終合意を踏まえた正当な理由を一切示さないままであった。また,原告は,同月10日の被告との打合せ後,E取締役から,被告は,検討した結果,本件増資を引き受ける意思が全くなくなったこと,いきなり契約解除を行うと被告にリスクがあるため,とりあえず前日,京王ズに対して払込の無期限延期を申し入れたこと,しかし,被告には全く払込の意思がないこと,今後原告に対して被告本社への出入りを禁止すること,これらは被告代表者の意思であることを告げられた。
京王ズは,やむなく,被告に対し,同月28日,本件最終合意を解除する旨を通知した(甲10)。
この間,被告は,原告に対しても,本件増資の払込を行わない具体的理由につき,本件基本合意及び本件最終合意を踏まえた具体的な理由を一切示さず,約定の期日に払込を行うために京王ズに対して追加して要求すべき条件あるいは払込期日を一定期間延期すべき等の具体的な再交渉の要求すら一切示さず,ただひたすら「B社長の気が変わったので払込はしない」と述べるのみであった。
イ 原告は,被告に対し,同年4月8日及び18日,本件契約5条に定められた「本件提携の完了時」という成功報酬支払いの停止条件が同年3月31日をもって成就したものとみなす旨の意思表示を行い,同条の成功報酬金6510万0529円を支払うよう請求した。
(2) 原告は,被告に対し,本件提携の交渉を京王ズと開始する前であった平成25年10月の時点で既に,本件増資に関して,京王ズが被告の連結子会社となることを前提とした内部統制及び資産の精査を行うべきことを明確に助言し,その際,本件増資に関する財務デューデリジェンスは被告の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」という。)が行うことが適切である旨も助言した(甲23)。しかし,被告は,原告の助言を断り,原告に対し,トーマツ以外の手数料の安い第三者を推薦するよう求め,重要な項目に絞った財務デューデリジェンスをすべきと指示したため,原告は,同指示を踏まえ,リライズ・インベストメントを手配し,同社が,京王ズを被告の連結決算の対象とするために必要十分な財務デューデリジェンスを行った(甲15)。
2 被告の主張
(1) 成功報酬支払に係る条件である本件提携の完了は成就しておらず,未払の成功報酬債権は存在しない。そして,成功報酬の支払に係る条件,すなわち「本件提携の完了」が成就しなかったのは,京王ズが本件最終合意を一方的に解除する旨の通知をしたことによるものであり,被告が故意に条件の成就を妨害したためではない。
本件増資により,被告は,京王ズの株式を発行済み株式に対する割合にして約52%取得し,京王ズは被告の連結子会社となる予定であった。
もっとも,京王ズは過去5期の決算に関して訂正報告書を提出し,その株式が特設注意市場銘柄に指定されている状態にあった。そのような会社を,上場会社である被告の連結子会社とするには,事前に監査法人との調整・協議が必要になることは,M&A取引において通常予想されるものであるが,原告は,被告に対し,京王ズを被告の平成26年3月期連結決算の対象に含めることに全く問題はないと説明していた。
そのため,被告は,本件増資の公表前に,被告の会計監査人であるトーマツとの間で,京王ズを被告の平成26年3月期連結決算の対象に含めることについて,協議・調整を行う機会を持てず,京王ズを被告の連結決算の対象とするために必要な財務デューデリジェンスを行うことができなかった。
しかし,本件増資公表後の同年3月6日に,被告がトーマツと期末決算手続に関して慎重に協議したところ,京王ズは,①過去に経営者不正を起因とした決算を行ったこと,②特設注意市場銘柄に指定されていること及び過去に決算の訂正を余儀なくされていること,③内部統制に関して,現監査人からも十分な意見が出されていないことを踏まえると,京王ズの財務諸表の信頼性を得るための踏み込んだ調査を要するため,被告が本件増資の成立により当初想定していた決算手続に加え(被告においては,当初,通常の決算手続以上の具体的に想定していた決算手続はなかった。),さらに多くの決算手続が必要となることが明らかになり,被告の平成26年3月期決算に係る会社法監査が法定スケジュールに間に合わない可能性があるとの結論に至った。そこで,被告は,京王ズに対し,払込期日の延期を求めたものである。
(2) 以上のとおり,被告は単に払込期日の延期を求めたにすぎず,本件増資を実現すべく京王ズとの協議を継続しようと努めており,京王ズにおいても検討の余地があるという姿勢を示していたのに,原告は,この間,被告のために京王ズとの協議・調整を行っておらず,同年3月11日には,払込は被告の都合により中止されていることから,本件最終合意は法的に成就されたものとみなされると主張して,成功報酬の支払を請求した(甲11)。このように,原告が,一方的に本件増資は中止されたとしてその職務を放棄した結果,京王ズにより本件最終合意が一方的に解除され,実現が不可能となったものであり,原告に成功報酬債権が発生しないことは明らかである。
なお,E取締役は,上記1(1)のような発言はしていない。
(3) 被告は,上記1(2)記載の助言を受けておらず,原告からはトーマツへの相談を明確に止められており,京王ズの内部統制の精査は行っていない。また,重要な項目に絞って財務デューデリジェンスをすべきとの助言は,原告からなされたものである。
第4 当裁判所の判断
1 上記第2,2記載の事実に加え,証拠(以下に記載するものの他,証人E,原告代表者C)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成25年10月10日及び同月16日,Cは,E取締役及びFリーダーと面談の上,本件提携について協議した。
その頃,Cは,Fリーダーらに対し,財務デューデリジェンスを行う際の監査法人はトーマツが良いのではないかと助言したところ,Fリーダーは,Cに対し,そのように助言する趣旨を確認した。Cは,これに対し,同月18日,上記財務デューデリジェンスにおいては,被告の内部統制との観点から精査を行い,被告と京王ズとの間のギャップを認識すること,連結を前提とした資産精査を行うこと,トーマツではなく,他社が財務デューデリジェンスを行う場合もあり得るが,その場合も同じことを行う必要があるということを助言し,併せて,現時点ではまだトーマツに相談しないよう,言い添えた(甲23)。
(2) 同年11月19日,被告は,公募増資等を公表し,同年12月18日,これを完了した(甲52)。
(3) 同年12月末頃から,被告と京王ズとの間で本件提携に関する協議が集中的に行われた(甲7)。
そして,平成26年1月20日の被告取締役会では,京王ズの本件増資引受が議題となり,討議された(甲25)。
(4) E取締役は,同年2月7日,D前社長と仙台で面談した(甲33)。このときには,被告は,京王ズの過去の不正経理問題及びこれについて第三者調査委員会で決定された①D前社長の京王ズに対する3億7000万円の損害賠償債務,②G前監査役の京王ズに対する1億円の損害賠償債務,③民事訴訟で係争中の課徴金の問題が存在することを認識していた。
(5) 同年2月7日,原告は,被告に対し,財務デューデリジェンスの委託先としてリライズ・インベストメントを推薦した上で,同社による見積報酬金額として420万円を打診した(甲36,37,乙9,10)。しかし,被告は,従前,原告に対し,200万円程度で財務デューデリジェンスを行うことができる会計事務所があれば紹介してほしいと依頼しており,上記打診の金額は,200万円を超えることから,原告を通じて,財務デューデリジェンスの範囲・金額について修正を依頼した。そのような被告の意向を受け,当初リライズ・インベストメントが提示した範囲より限定した範囲で,同社は業務を行うこととなり,報酬額は210万円(税込)になった(甲15)。
これに先立ち,同年1月31日付けで,京王ズにより,「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」と題するものが公表されたが,この問題については,被告とリライズ・インベストメントとの合意により,財務デューデリジェンスの対象からは除外され(甲28),同年2月24日付けで,リライズ・インベストメントは報告書(以下「本件財務DD報告書」という。乙5)を作成した。
そして,D前社長関連の貸付金の問題点については,法務デューデリジェンスの結果作成された法務監査報告書に,D前社長らに対する債権につき担保が不足していること,法的手続を含め,早急に手当が必要であること,D前社長の保有する不動産を含めた資産の状況などが記載され,債権回収の可能性が検討された(乙6,7)。
(6) 被告は,同月28日,取締役会において,本件提携について討議し,承認した上で(乙8),京王ズとの間で本件最終合意を締結した。本件最終合意においては,同年6月15日までに被告から京王ズに対して,京王ズの内部管理体制の再構築及び強化を担当する取締役を派遣すること,京王ズの取締役定数の過半数を被告から派遣すること,被告と京王ズ双方の取締役間で協力して問題を解決すること,京王ズが仮に上場廃止になったとしても,京王ズの役員が善管注意義務を果たしていれば,被告はその責任を追及しないことが規定された(甲4,4条4項,甲5,1条,4条)。
被告は,本件最終合意の日である同年2月28日,公正取引委員会に対し,本件増資に係る株式取得計画届出書を提出し,受理された(甲21)。そのため,同年3月30日までの30日間が株式取得禁止期間となった。
(7) 同年3月9日,被告は,原告に事前に連絡することなく,京王ズに対し,本件増資の払込の延期を申し入れ,これに合意した旨を同時に公表するよう求めた。
しかし,京王ズはこれに応じなかったことから,被告は,同月10日,単独で,第2,2(6)のとおり,同月31日に払込を行わないことにしたと発表した。
そのため,原告は,同月11日,被告に対し,被告がその都合により払込を中止したとして,報酬支払の条件は成就したものとみなされるとして,本件契約に基づき報酬を請求すると通知した(甲11)。
(8) 被告は,同月13日付けの書面により,京王ズに対し,同月31日に払込を行うことができないのは,京王ズグループの過去数年間の決算処理の状況等を精査する必要があるが,被告の平成26年3月期決算までに時間がないためであると説明する文書を送付したところ(乙1の2),京王ズは,同月17日付けで,当該払込期日は被告が指定したものであるし,被告においては,事前に法務・財務デューデリジェンスを実施していたものであるから,契約を締結し,開示した後になって払込ができないと主張することは納得ができないとする書面を送付した(甲14)。
(9) 公正取引委員会に対する株式取得計画届出書の提出により,同年2月28日以降,公正取引委員会から被告に対する本件増資に係る質問等に対して回答が行われ,同年3月24日,公正取引委員会は,被告に対し,本件増資につき独占禁止法49条5項の規定による通知をしないと通知した(甲22)。
(10) 同月25日,Cの関与のもと,B社長とH社長が面談した(甲45)。しかし,同月28日,上記第2,2(8)のとおり,本件提携は行われないことになった。
2(1) 本件では,原告が,民法130条により,報酬金の発生に係る条件が成就したとみなされると主張しているところ,被告が本件増資につき払込みを行うと,本件契約上,本件提携が完了したものとして,原告に報酬が発生することから,被告は,条件成就により不利益を受ける立場にあると認められる。したがって,被告が故意に上記条件の成就を妨害したと認められる場合には,民法130条の適用により,その条件が成就したものとみなされることになるので,以下において検討する。
(2) まず,被告は京王ズとの間で,平成26年2月28日に本件最終合意を締結し,その中で払込期日が同年3月31日と指定されたものである。そうすると,本件提携を行うか否かを決するために必要な情報の収集と検討は,本件最終合意を締結する前に,それぞれ当然に行うもので,被告が,M&A取引の経験も有する上場会社であれば,なおさらであり,本件提携に際しても財務デューデリジェンスが実施されていた。
しかし,本件財務DD報告書について,被告は,本件増資引受の検討に際して必要となる,本件増資の条件,特に増資引受価格の妥当性の検討において参考とするため,株式価値の算定を主な目的としていたものであると主張し(被告第4準備書面9頁,同第5準備書面2頁),他方,原告は,本件財務DD報告書は,京王ズが被告の平成26年3月期において被告の連結子会社となることを当然の前提として,十分な知識経験を有する専門家により行われたものであり,連結決算を法定の監査スケジュール内で行うことを不可能ないし著しく困難とするような不備,欠陥はなく,連結決算を行うために十分な内容であると主張する。
そこで検討するに,本件提携を行い,京王ズを平成26年3月期に連結子会社とすることについては,平成26年1月20日の被告取締役会資料でもそのような日程で記載されていたものであり(甲25),その後,同年2月10日に本件基本合意が締結されているのであるから,同じ時期に行われたリライズ・インベストメントによる財務デューデリジェンスが,ただ単に増資引受価格の妥当性の検討のためだけに行われたものと解することはできず,被告の意見に従い,本件提携の可否を判断するのに必要な範囲で行われたものと認められる。そして,本件財務DD報告書が提出された後,被告は,京王ズとの間で本件最終合意を締結しているのであるから,被告が,その時点において,京王ズに関し連結決算を行うことにつき,特に問題を認識していなかったと推認することができる。
(3) ところが,被告は,本件最終合意締結後の同年3月9日には,京王ズに対し,払込延期の意向を伝え,同月10日に,その旨発表しているが,それは,同月6日にトーマツに京王ズを平成26年3月期の連結決算の対象にすることを初めて相談したところ,決算スケジュールに大きな影響が出ると指摘されたからであると主張し,E取締役もその旨証言する。
これに対し,原告は,平成26年1月中に被告はトーマツに対し本件増資の相談をしていた,Cが,E取締役に対し,トーマツは本件増資についてどのようなことを言っているかと尋ねたところ,「なんでこんなとこを買収するんですか。」と言われたと答えたと主張し(原告準備書面(5)9頁),Cもその旨供述する。確かに,平成26年3月期に連結決算を行うのであれば,同年2月28日の本件最終合意の前に,会計監査人に対して相談や報告を行うことが考えられるが,Cと被告関係者との間でのメール等のやり取りも含め,トーマツに対する本件最終合意前の相談や,連結決算を行うことが決算スケジュールに及ぼす影響について検討されたことが具体的に窺われる客観的な証拠は何もなく,被告のトーマツに対する相談は,本件最終合意後に初めてされたものと認められ,そうすると,本件最終合意後にトーマツからの指摘を受け,被告が,同月31日の払込みが困難との態度を表明したものといわざるを得ない。
そこで,上記のような経緯で被告が同月31日の払込みを行わないことにしたことが原告との関係で信義則に反するといえるか否かについて検討する。
確かに,トーマツは被告の会計監査人であり,同社に相談するか否かは,被告において主体的に決すべき事項ということができる。しかし他方,被告と本件契約(アドバイザリー契約)を締結している原告においても,連結決算の準備のため,トーマツへの相談を助言したものと認めるに足りる証拠はないこと,本件契約においては,本件提携の完了を成功報酬の支払の停止条件としているが,被告は,結局京王ズとの提携には至ってはおらず,原告を排除して提携を実現させたものではないこと,被告は,払込期日に払込みを行わないと発表した後も,独占禁止法上の手続は継続しており,本件提携自体を完全に中止するとの対応までは取っておらず,それは,同手続に関与していた原告も承知していたものであることからすると,本件最終合意で定められた払込期日への払込を行わないとしたことをもって,原告との関係で,直ちに信義則に反するということはできない。
これに対し,原告は,被告に対しトーマツへの相談を助言したとして,甲23号証を指摘する。しかし,甲23号証のメールは,本件提携に関する協議が本格化する前の時点のものであり(したがって,被告が主張するように,原告がトーマツへの相談を明確に禁止した趣旨ということも認め難い。),その記載からは,財務デューデリジェンスを誰が行うかという問題とは別に,トーマツに相談しておくべきという趣旨であると受け取ることはできない。
そうすると,本件で,被告が,払込期日での払込みをしないとしたことをもって,直ちに故意に条件成就を妨げたものとまでいうことはできない。
3 よって,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 篠原礼)
*******
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。