【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

判例リスト「営業代行会社 完全成功報酬|完全成果報酬」(495)昭和54年 9月11日 広島地裁 昭52(ワ)1151号 損害賠償請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成功報酬|完全成果報酬」(495)昭和54年 9月11日 広島地裁 昭52(ワ)1151号 損害賠償請求事件

裁判年月日  昭和54年 9月11日  裁判所名  広島地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭52(ワ)1151号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  1979WLJPCA09116001

要旨
◆原告が、歩行中、訴外A運転のブルドーザーから落下した積荷の建築工事用パネルを右下腿部に受け、傷害を負った本件事故につき、本件事故当時現場において右宅地造成工事を事実上指揮監督していた被告に対し、民法715条に基づき、損害賠償を請求した事案において、Aは訴外会社の被用者であり被告の被用者ではないけれども、被告は本件事故当日その現場においてAに対し事実上指導監督権を行使していたものということができるから、Aは被告の被用者と同様の地位にあり、本件事故はAが被告の事業の執行につき惹起したものというべきであり、したがって、被告はAの不法行為につき使用者責任を負うとして、原告の請求の一部を認容した事例

出典
交民 12巻5号1295頁

参照条文
民法715条1項

裁判年月日  昭和54年 9月11日  裁判所名  広島地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭52(ワ)1151号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  1979WLJPCA09116001

原告 赤松郁子
被告 村瀬昭二

 

 

主文

一  被告は原告に対し、金七七万三、五四四円および内金七〇万三、五四四円に対する昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二  原告のその余の請求を棄却する。
三  訴訟費用は五分し、その二を原告の負担とし、その三を被告の負担とする。
四  この判決は原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

 

 

事実

第一  当事者の求める裁判
一  請求の趣旨
(一)  被告は原告に対し、金一三六万五、〇四四円および内金一二一万五、〇四四円に対する昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
(二)  訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言
二  請求の趣旨に対する答弁
(一)  原告の請求を棄却する。
(二)  訴訟費用は原告の負担とする。
との判決
第二  当事者の主張
一  請求原因
(一)  原告は昭和五〇年五月二五日午前一一時三〇分ころ、京都市左京区静市静原町九九八番地先路上を通行中、訴外森本員正(以下「訴外森本」という。)運転のブルドーザーから落下した積荷の建築工事用パネル(以下「パネル」という。)を右下腿部に受け、後記の傷害を蒙つた。
(二)  被告の責任
1 使用者責任
(1) 訴外森本の不法行為
訴外森本はブルドーザーのバケツトにパネル一三枚を吊下げて走行していたのであるが、パネルを緊縛しこれをバケツトブーム(バケツトの支柱)に結縛していたワイヤーローブ(金属製)が路面の凸凹による振動等によりゆるみ出しパネルが落下する可能性が生じたのに漫然これを看過して走行した過失により、ワイヤーロープがゆるんでパネルを折から通行中の原告の右下腿部に落下させたものであるから、民法七〇九条の不法行為責任を負う。
(2) 被告の使用者責任
被告は自宅新築に伴う宅地造成工事を自分が代表取締役をしている訴外槇島クレーン株式会社に請負わせ、右訴外会社は川富工業こと川合浩誠に下請させ、右川合は玉山組こと玉山春徳にさらに下請させ、前記訴外森本は右玉山春徳の従業員である。
しかして、訴外森本は右宅地造成工事に従事しブルドーザーを運転中本件事故を惹起したものである。
被告は本件事故当時現場において右宅地造成工事を事実上指揮監督していたから、訴外森本は被告と雇傭関係にはなかつたものの、被告の被用者と同様の地位にあつたというべきであり、しかして、本件事故は右の如く被告の事業の執行中に生じたものということができる。
そうすると、被告は訴外森本のなした不法行為につき民法七一五条の使用者責任を負う。
2 不法行為責任
被告は宅地造成工事を現場において指揮監督していたものであるが、(1)訴外森本がブルドーザーの運転免許がないのに同人に対しこれを道路で運転することを指示したばかりでなく、(2)荷役設備のないブードーザーにパネル一三枚を吊下げさせて同人が前方を確認することができないような状態で走行することを指示し、また(3)現場は狭い道路であつたから原告を含む通行人が通り過ぎるまでブルドーザーの走行を中止させるべきであつたのにそのような指示をせず、また、(4)パネルをブルドーザーのバケツトにワイヤーロープで吊下げたが、この場合にはバケツトが下降してもワイヤーロープがゆるまないような措置を講ずべきなのにこのような措置をとることを怠つた。
右の如く、被告は訴外森本のなすブルドーザーによるパネル運搬を安全になすために必要な各種の注意義務を怠り、この結果訴外森本が本件事故を惹起したものであるから、被告は民法七〇九条の不法行為責任を負う。
3 債務の引受
被告は昭和五〇年五月二五日本件事故現場において原告の教官に対し、同年六月一日京都市内において原告の父に対し、それぞれ、前記川合、玉山、森本の三名に代わり本件事故の責任を全面に負担する旨約束し、右川合、玉山、森本の損害賠償債務を引受ける旨の意思表示をした。
(三)  傷害の内容、治療の経過および後遺症
1 原告は事故により右下腿骨骨折の傷害を受け、次のとおり治療を受けた。
(1) 桑田病院
昭和五〇年五月二五日以降同年六月八日に至るまで一五日間入院し、整復固定手術を受けた。
(2) 広島大学医学部附属病院
昭和五〇年六月二一日以降同年一〇月九日に至るまで一一一日間通院(実通院日数一〇日)し、術後治療を受けた。
(3) 大内病院
昭和五一年八月三日以降同月一〇日に至るまで八日間入院し、その後同月一二日に至るまで通院し、抜釘手術を受けた。
2 右治療の結果傷害は治癒したが、右下腿部前面に長軸に平行な線状の手術瘢痕の後遺症を残した。
(四)  損害 合計金一三六万五、〇四四円
本件傷害により原告が蒙つた損害は次のとおりである。
1 治療費 合計金六万四、五四四円
(1) 本来の治療費 金四、六九四円
右は健康保険(原告の父が加入している医師国保)によりまかなわれたが、右金額は広島大学医学部附属病院における健康保険による治療費の自己負担分である。
(2) 入院管理費および室料等 金五万五、五五〇円
右は桑田病院分二万七、五五〇円、大内病院分二万八、〇〇〇円の合計である。
(3) 松葉杖購入費 金四、三〇〇円
2 付添費 金四万八、〇〇〇円
桑田病院入院中一五日間、大内病院入院中八日間および桑田病院退院後広島へ帰郷する際(一日)いずれも原告の母が付添つたが、家族付添費は一日当り金二、〇〇〇円と解されるから二四日間では右金額となる。
(2,000×24=48,000)
3 交通費 合計金七万九、五〇〇円
(1) 家族交通費 金五万〇、九〇〇円
原告が桑田病院入院中原告の父は三回、原告の母は二回それぞれ広島京都間を往復した。
当時の新幹線グリーン料金は往復一回金一万〇、一八〇円であるから五回では右金額となる。
(10,180×5=50,900)
(2) 通院交通費 金二万八、六〇〇円
原告は帰郷後広島大学医学部附属病院へ一〇回、大内病院へ三回通院したが、タクシー料金は往復一回二、二〇〇円であるから、一三回では右金額となる。
(2,200×13=28,600)
4 入院雑費 金二万三、〇〇〇円
原告は入院中種々の雑費を要したが、これは一日当り金一、〇〇〇円と解されるから二三日間では右金額となる。
(1,000×23=23,000)
5 慰謝料 金一〇〇万円
原告は昭和三二年一月九日生まれの心身ともに健康な女子であり、昭和五〇年四月京都精華短期大学に入学し、入学後間もない同年五月二五日本件傷害を受け、同年九月末まで休学するのやむなきに至つた。入学後間もない時期に四ケ月も勉学に専心できず、復学後同級生に追い付くために多大の苦労をした。
また、現在右下腿部前面に線状手術痕を残しており、日常生活において絶えず着衣により隠蔽するように気を配つている。原告が若年の未婚の女性であることを考慮すると、右後遺症は自賠法施行令別表第一四級の四の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」と同視しうるというべきである。
右の如き原告の精神的苦痛は金銭に評価すると金一〇〇万円に相当する。
6 弁護士費用 金一五万円
原告は原告訴訟代理人に本訴の提起遂行を委任し、着手金五万円を既に支払い、成功報酬として金一〇万円を支払うことを約束した。
(五)  結論
よつて、原告は被告に対し、不法行為による損害賠償として、金一三六万五、〇四四円および内金一二一万五、〇四四円に対する本件事故後である昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二  請求原因に対する認否
(一)  請求原因(一)の事実は、そのうち、本件事故の日時、場所の点は認、事故の態様の点は否認。
(二)  請求原因(二)の事実は否認。
(三)  請求原因(三)の事実は不知。
(四)  請求原因(四)の事実は不知。
三  抗弁
本件事故に至る経過は次のとおりである。
原告を含む学生の一団が歩行中、その引率者が本件ブルドーザーが対向して来るのを発見して停止を命じたところ、男子学生の一人が突然本件ブルドーザーの方へ走り出し、危険を感じた本件ブルドーザーが急停止した。その反動で積荷のパネルが落下したところへ、右男子学生を追い掛けてきた原告が付近の石に滑つてつまづき、右足を落下したパネルと地面の間に突込んで転倒し、その衝撃で右下腿部を骨折したものである。
本件事故は被告の過失によるものではないと思料するが、仮に本件事故につき被告に何らかの過失があるとしても、原告にも右の如き過失があるから損害賠償額を定めるにつき斟酌されるべきである。
四  抗弁に対する認否
抗弁事実は否認。
第三  証拠関係〔略〕

 

 

理由

一  原告が昭和五〇年五月二五日午前一一時三〇分ころ京都市左京区静市静原町九九八番地先路上を通行中本件事故にあつたことは当事者間に争いがない。
二  本件事故の態様および被告の責任(請求原因(一)のうち事故の態様の部分、請求原因(二)および抗弁)につき
(一)  成立につき当事者間に争いのない甲第二ないし第八号証、第一〇、第一一号証、第一三号証、第一五、第一六号証および被告本人尋問の結果によると、次の事実を認めることができる。
1  被告は自宅建築に伴う宅地造成工事を川富工業こと川合浩誠に請負わせ、右川合は玉山組こと玉山春徳に下請させた。
被告は重量物移動作業の請負を営業とする槇島クレーン株式会社の代表取締役であるが、同会社も本件工事現場において宅地造成工事に関連する作業に従事していた(この点は甲第三号証の写真に同会社のクレーンが写つていることからも推認しうる。)。
2  玉山春徳の従業員である訴外森本はパネル一三枚(一枚縦約一・八m、横約〇・九m、厚さ約一cm、総重量約五二kg)をブルドーザーで運搬した。
その方法は、右のパネル一三枚を重ね合わせ、両端に輪のあるワイヤーロープ(金属製)で一回巻き、ワイヤーロープの一方の端にある輪にワイヤーロープをくぐらせてパネルの自重によりパネルが自然に緊縛されるようにし(これを「玉掛け」という。)、このワイヤーロープをブルドーザーのバケツトの爪の間に通したうえ、ワイヤーロープのもう一方の端をバケツトブーム(バケツトの支柱)の屈折部に一回巻き、その端にある輪の中に丸太を一本通してバケツトブームに結縛して固定し、これによりパネルをバケツトに吊下げてブルドーザーにより運搬するというものであつた。しかして、右のような方法でパネルをブルドーザーのバケツトに吊下げたのは被告自身であるが、それは訴外森本がパネルを運搬しようとしてワイヤーロープで縛つているのを見たところ手際が悪かつたので被告が指導する積りでやつてみせたものである。
なお、右のようにパネルをバケツトに吊下げたところ、訴外森本はブルドーザー運転中視界が遮られ前方の安全を確認することが困難となつた。
3  被告は訴外森本がブルドーザーを運転するのを後方から見ていたが、原告を含む学生の一団が対向して接近して来るのを見て、訴外森本は前方の安全確認を十分しえないで運転しているから危険であると判断し、「止まれ。」と大声で叫んで訴外森本に対し停止を指示した。
4  訴外森本が被告の指示に応じてブルドーザーを停止させた時、ワイヤーロープがゆるんでバケツトの爪からはずれ、このためパネルが倒れた。しかして、パネルが倒れた原因は次の二つが考えられるが、そのいずれであるかは証拠上確定し難い。
(1) ブルドーザーの走行中路面の凸凹による振動によりワイヤーロープの端にある輪の中に差込んだ丸太が輪から抜けそうになつていたところ、ブルドーザーが急停止した反動で右丸太が抜け落ち、このためワイヤーロープのバケツトブームとの結縛部がゆるんでずり上り、この結果ワイヤーロープがバケツトの爪からはずれてパネルが地面に落下して倒れた(訴外森本の見解による。)。
(2) 訴外森本が被告の停止を指示する声を聴いて前方を確認するためバケツトを下げたところ、パネルが地面に接触し、ワイヤーロープが金属製であつたためたわんでバケツトの爪からはずれパネルが倒れた(被告の見解による。)。
5  原告を含む学生の一団は現場にいた作業員が早く通過するよう手を振つて合図をしていたので、ブルドーザーの側方を走つて通過したが、ブルドーザーのバケツトに吊下げられていたパネルが突然倒れ、原告の直前にいた小橋義寿の右肩にあたつた後、原告の右足首の少し上に落ち、このため原告は路面に倒れた。
(二)  被告本人尋問中右(一)認定に反する部分は信用することができず、その外右(一)認定を覆えすに足る証拠はない。
(三)  考察
右(一)認定の事実を基礎として考察する。
1  被告の使用者責任
(1) 訴外森本の不法行為責任
ブルドーザーのバケツトに吊下げられたパネルが倒れた原因が(一)4の(1)のとおりとすると、パネルが倒れると通行人にとつて危険であるから、訴外森本はパネルが倒れないようにするために丸太が振動によつてもずり落ちないように固定するかまたは別の方法でワイヤーロープとバケツトブームとの結縛部を堅固にし、もつてパネルの落下を防止すべき注意義務があるところ、これを怠つた過失があるというべきであり、また、その原因が(一)4の(2)のとおりとすると、訴外森本は如何なる場合でも前方の安全確認をなしえないような状態でブルドーザーを道路上で運転すべきではないから、自ら前方注視ができないときは第三者の誘導に従つて走行する等の方法により前方の安全を確認してから走行すべき注意義務があるのにこれを怠つた過失があるというべきである。
そうすると、パネルが倒れた原因が右のいずれの場合であれ、訴外森本は本件事故につき民法七〇九条の不法行為責任を負うというべきである。
(2) 被告の使用者責任
訴外森本は玉山春徳の被用者であり被告の被用者ではないけれども
イ 被告は、本件宅地造成工事現場において右工事に関連する作業をしていた槇島クレーン株式会社の代表取締役であり、宅地造成工事についても専門的知識を有していたものとみられ、従つて、専門的知識を有する施主として下請人の従業員である訴外森本に対し指導監督する地位と能力を有していたことおよび
ロ 訴外森本に対しパネルをブルドーザーのバケツトに吊下げる方法を実際に示して指導しており、また同人に対しブルドーザーの走行を停止するように指示していることからすると、被告は本件事故当日その現場において訴外森本に対し事実上指導監督権を行使していたものということができ(被告本人尋問の結果によると、当時川富工業または玉山の現場監督者として松井某がいたことが認められるが、このことは被告が訴外森本に対し事実上指揮監督権を行使していたことと矛盾するものではない)、従つて、訴外森本は被告の被用者と同様の地位にあり、本件事故は訴外森本が被告の事業の執行に惹起したものというべきである。
そうすると、被告は訴外森本の不法行為につき民法七一五条の使用者責任を負うというべきである。
2  抗弁
抗弁事実は認められないから、右抗弁は失当である。
三  傷害の内容、治療の経過および後遺症
成立につき当事者間に争いのない甲第九号証、第一二号証、第一七ないし一九号証によると、請求原因(三)の事実を認めることができ、この認定に反する証拠はない。
四  損害
本件傷害により原告が蒙つた損害は次のとおりであり、合計すると金七七万三、五四四円となる。
(一)  治療費 合計金六万四、五四四円
1  本来の治療費 金四、六九四円
成立につき当事者間に争いのない甲第二〇号証の一ないし一一および証人赤松和彦の証言によると請求原因(四)1(1)の事実を認めることができる。
2  入院管理費および室料等 金五万五、五五〇円
成立につき当事者間に争いのない甲第二一号証の一、二、第二二号証によると請求原因(四)1(2)の事実を認めることができる。
3  松葉杖購入費 金四、三〇〇円
成立につき当事者間に争いのない甲第二三号証によると、請求原因(四)1(3)の事実を認めることができる。
(二)  付添費 金四万八、〇〇〇円
証人赤松和彦の証言および公知の事実によると請求原因(四)2の事実を認めることができる。
(三)  交通費 金七万九、五〇〇円
証人赤松和彦の証言、公知の事実および弁論の全趣旨によると、請求原因(四)3(1)(2)の各事実を認めることができる。
(四)  入院雑費 金一万一、五〇〇円
原告の入院中の雑費は一日当り金五〇〇円と解するのが相当であるから、二三日間では右金額となる。
(500×23=11,500)
(五)  慰謝料 金五〇万円
証人赤松和彦の証言および弁論の全趣旨によると、原告は昭和三二年一月九日生まれの心身ともに健康な女子であり、昭和五〇年四月京都精華短期大学に入学し、入学後間もない同年五月二五日本件事故にあい、同年九月末まで休学するのやむなきに至つたこと、しかも、入学後間もない時期に四ケ月も勉学に専心できず、復学後同級生に追い付くために苦労をしたこと、原告は現在右下腿部前面に長さ約二〇センチメートルの線状手術痕を残しているが、本件傷害による機能的な後遺障害はなく、また右手術痕は濃い目のストツキングを着用すると隠蔽することは可能であるが、原告は妙齢の女性でありかなり気にしていることが認められ、また原告は本件受傷のゆえに二三日間入院し、一一三日間通院したことは前記三認定のとおりである。
ところで、自賠法施行令別表第一四級の四の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」とは、同表第一四級に列挙されているその外の後遺障害たとえば一眼のまぶたの一部の欠損、聴力障害、小指の用廃、手指の欠損、屈伸障害、男子の外貌の醜状等に比看しうる程度に重篤なものをいうと解すべきであり、原告の右手術痕は原告の主張する如く右の第一四級の四に該当するものと解することはできない。
右の各事情等を斟酌すると、被告の負担すべき慰謝料額は金五〇万円と解するのが相当である。
(六)  右の(一)ないし(五)を合計すると金七〇万三、五四四円となる。
(七)  弁護士費用 金七万円
本件事故と相当因果関係にあるものとして被告に対し賠償を請求しうる弁護士費用は右金額と解するのが相当である。
五  結論
(一)  右によると、被告は原告に対し、不法行為による損害賠償として金七七万三、五四四円および内金七〇万三、五四四円に対する本件事故後である昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
(二)  よつて、原告の本訴請求は右(一)の限度において正当としてこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却することとし訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三浦宏一)

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296