【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

判例リスト「営業代行会社 完全成功報酬|完全成果報酬」(484)昭和55年 9月30日 東京地裁 昭50(ワ)10145号 計算書類等閲覧等請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成功報酬|完全成果報酬」(484)昭和55年 9月30日 東京地裁 昭50(ワ)10145号 計算書類等閲覧等請求事件

裁判年月日  昭和55年 9月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭50(ワ)10145号
事件名  計算書類等閲覧等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  1980WLJPCA09300010

要旨
◆株式の帰属に争いがあつたため会社側が株式帰属確認訴訟の勝訴判決を得た株主に対し株主総会の招集通知をしなかつたことについて、故意・過失がないとして会社に対する損害賠償請求が認められなかつた事例
◆株主の計算書類閲覧と謄抄本交付請求は、一〇年間を経過した書類には及ばないとした事例
◆株主のした株主名簿閲覧謄写請求が不当目的に出たものとは認められないとされた事例

新判例体系
民事法編 > 商法 > 商法〔明治三二年法律… > 旧第二編 会社〔平成… > 第四章 株式会社 > 第四節 会社ノ計算 > 第二八二条 > ○計算書類の公示 > (二)定時総会後の書類閲覧、謄本の交付請求権
◆株主は、計算書類等の保存期間である一〇年を経過した書類については、閲覧、謄本の交付等の請求をすることができない。

 

裁判経過
控訴審 昭和58年 3月14日 東京高裁 判決 昭55(ネ)2405号・昭56(ネ)972号 計算書類等閲覧等請求控訴、同附帯控訴事件

出典
判タ 434号202頁
判時 992号103頁
金商 620号33頁

評釈
前田重行・判タ臨増 472号197頁(昭56民判解)
龍田節・旬刊商事法務 1000号115頁
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 1507号(旬刊商事法務904号)
松井一郎・金商 624号50頁
久留島隆・法学研究(慶應義塾大学) 60巻7号109頁

参照条文
商法263条
商法282条
商法36条
民法709条
民法710条

裁判年月日  昭和55年 9月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭50(ワ)10145号
事件名  計算書類等閲覧等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  1980WLJPCA09300010

原告 大橋光雄
右訴訟代理人 河原﨑弘
同 森達
原告補助参加人 吉田藤一郎
被告 株式会社杉浦商店(旧商号株式会社藤塚建材店)
右代表者 杉浦英一郎
被告 杉浦英一郎
被告 杉浦孔清
右被告ら訴訟代理人 荒井秀夫

 

主文
一  被告株式会社杉浦商店(以下「被告会社」という。)は、原告に対し、その営業時間内の何時にても、
1  被告会社の別紙計算書類等目録記載の書類を閲覧させ、又はその謄本を交付せよ。
2  被告会社の株主名簿(原告に関する部分を除く。)を閲覧、又は謄写させよ。
二  原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。
三  訴訟費用は、原告と被告会社との間においては、被告会社に生じた費用の五分の四を原告の負担とし、その余は各自の負担とし、原告とその余の被告らとの間においては、全部原告の負担とし、参加によつて生じた訴訟費用は、原告補助参加人と被告会社との間においては、その五分の四を原告補助参加人の負担とし、その余を被告会社の負担とし、原告補助参加人とその余の被告らとの間においては、全部原告補助参加人の負担とする。

事実《省略》

理由
第一  計算書類等の閲覧・謄本交付請求について
一  請求原因1の事実(原告の被告会社の株主たる地位)は、当事間に争いがない。
二  被告会社は、商業帳簿及び営業に関する重要書類の保存期間が一〇年間であるから、本件計算書類等のうち、原告が本訴請求をした昭和五〇年一二月一八日において既に一〇年間を経過した昭和三九年度以前のものについては、原告はその閲覧等の請求をし得ない旨主張するので、まずこの点につき、判断する。
株主は、特段の事情のない限り、株主総会終了後も、商法二八二条二項所定の書類の閲覧等を請求することができるものと解されるが、このような請求も、無期限に許容されるものではなく、株主は、商法三六条に定める商業帳簿及び営業に関する重要書類の保存期間である一〇年間を経過した書類についてまで閲覧をすることはできないものと解すべきである。
原告が本訴請求をしたのが昭和五〇年一二月一八日であることは、記録上明らかであるから、本件計算書類等のうち、右時点において既に一〇年間を経過した昭和三九年度以前のものについては、原告はその閲覧又は謄本交付を請求することはできないものというべきである。
三  被告会社は、決算期の後においても計算書類等がいまだに作成されていないときは、株主がその閲覧等を請求することができない旨主張する。
しかしながら、会社は、株主から計算書類及び附属明細書の閲覧又はその謄抄本の交付の請求があつた場合には、既に作成され、備え置かれたものの閲覧等の請求に応じる義務があるばかりではなく、決算期の到来後になお計算書類等の作成・備置きがないときは、これらの書類を作成し、備え置いた上、その閲覧等の請求に応じる義務があるものというべきである。
思うに、計算書類等の公示の制度は、株主に対しては、その株主総会の審議の準備に資するのみならず、株主が常に会社の財産状態、経営成績等を把握して、代表訴訟の追行、取締役の違法行為差止請求等によつて直接取締役の業務執行を是正し、ひいては自己の利益をも擁護するための基礎資料の取得を保障しようとするものであるが、もし、計算書類等の作成・備置きがないときは、会社は計算書類等の閲覧等に応じる義務がないものと解するとすれば、会社は、これらの書類の作成・備置き義務の不履行によつて、その閲覧等の請求に応じるべき商法上重要な義務を免れ得るという不当な結果を招くこととなつて計算書類等の公示の制度は、全く実効性を欠き、その趣旨を全うすることができなくなると考えられるからである。したがつて、会社は、計算書類等が決算期後においても作成されていないことをもつて、株主に対し、その閲覧等を拒む理由とすることはできないものといわなければならない。
四  本件計算書類等の閲覧等請求に対して、被告会社がその一部を別表一記載のとおり乙号証として裁判所に提出し、その写しを原告に交付したことは当事者間に争いがない。そして、〈証拠〉によれば、別表一記載の乙号証がいずれも同表表示の各計算書類であることが認められるから、これらの計算書類については、原告は、既にその閲覧等の請求の目的を達したものというべきである。したがつて、被告会社は、原告のこれらの計算書類の閲覧等の請求に応じるべき義務はない。
五  被告会社は、その法人税納付申告書に添付されている固定資産、借入金及び支払利子、役員報酬手当等及び人件費等の内訳書の閲覧等をもつて記載内容の共通する附属明細書の閲覧等に代えることができる旨主張する。
しかし、株式会社の計算書類及び附属明細書については、株主が株主総会の審議のために準備し、または、株主等が代表訴訟の追行等によつて取締役の業務執行を是正するという商法上重要な目的のために、その閲覧等の請求権が株主等に対して保障されているのであるから、たまたま会社に存在する法人税納付申告書添付の内訳書に計算書類の附属明細書の記載事項と共通する部分があるからといつて、株主等に対し、法人税の賦課、徴収の便宜のために提出されるこれらの書類の閲覧等をさせることによつて、附属明細書の閲覧等の請求に応じる義務を免れることはできないものというべきである。
そして、被告会社の右の主張が理由がない以上、本件請求に係る附属明細書の記載事項の一部に該当する事実がないことが、附属明細書自体の閲覧等を拒む理由とならないことはいうまでもない。
六  よつて、被告会社は、原告に対し、本件計算書類等のうち、いまだ保存期間が経過しておらず、かつ、本件訴訟においてその写しの交付をしていない別紙計算書類等目録記載の書類を閲覧させ、又はその謄本を交付させるべき義務がある。
第二  株主名簿閲覧・謄写請求について
一  株主が株主名簿等の閲覧・謄写を請求するについては、正当の目的があり、かつ、会社の営業に支障を来さないことが要件であることは、被告会社の指摘のとおりであるが、右の正当の目的については、請求者がその存在の立証責任を負うものではなく、会社において請求者の不当目的を立証すべき責任を負うものと解するのが相当である。
二  ところで、原告が被告会社の株主であることは、前記第一、一のとおりである。
被告会社は、原告が従前から被告らに対して損害賠償請求等多数の訴訟を提起して来たことからして、本件の株主名簿の閲覧請求は、これにより紛争の種を探し出して、被告らに痛打を加え、被告英一郎の原告に係る懲戒申立てに対する報復を果たそうとするもので、不当な目的に出たものである旨主張する。
〈証拠〉を総合すると、原告は、かつては、被告英一郎らとは訴訟委任を受ける間柄であつたが、被告会社の内部主導権争いに関与したことに端を発して不仲となり、同被告らの信用を失い、訴訟委任も解除され、また、電話加入権譲渡承認請求書の偽造等の疑いにより被告英一郎から弁護士会に懲戒申立てがされるに至つたこと、それ以来、原告は、被告らに対して報酬請求、損害賠償請求等多数の訴訟を提起したが、そのほとんどは請求棄却又は訴えの取下げに終つたことが認められる。しかし、これらの事実から直ちに被告会社主張の事実を推認することはできず、また、被告会社主張の事実に符号する被告会社代表者尋問の結果は、紛争当事者の推測の域を出ず、にわかに採用することはできない上、他に右主張事実を認めるに足りる適確な証拠はない。
したがつて、被告会社の前記主張は、理由がない。
三  原告が被告会社から本件株主名簿のうち原告に関する記載部分の写しの交付を受けたことは、当事者間に争いがなく、当該部分については、原告はその請求の目的を達したものというべきである。
四  よつて、被告会社は、原告に対し、本件株主名簿のうち原告に関する記載部分以外の部分を閲覧又は謄写させるべき義務がある。
第三  慰藉料請求について
一  原告が昭和二七年六月二日以来本件株式の株主であることは、前記第一、一のとおりである。
二  被告英一郎が昭和二九年三月から同四九年一〇月二三日まで及び同五一年三月二四日から現在まで、被告孔清が同四九年一一月一四日から同五一年三月二三日までそれぞれ被告会社の代表取締役の地位にあつたことは、当事者間に争いがない。
三1  被告英一郎は、昭和三九年ころ原告に対し原告の被告会社の株主資格を争う本件株式帰属訴訟を提起したが、右訴訟は昭和五〇年八月二九日被告英一郎敗訴の判決の確定により終了したこと、その間被告会社が原告に対して株主総会の招集を発しなかつたことは、当事者間に争いがない。
2  原告は、被告会社が株主に配当すべき利益があつたにもかかわらず、原告には配当しなかつたと主張し、被告らはこれを争うので、まず、この点につき判断する。
〈証拠〉によると、被告会社は、昭和四二年一一月三〇日の決算期に四〇万五五八〇円、同四五年一一月三〇日の決算期に二万四七一三円の各当期利益を計上したが、これらをいずれも繰越欠損金の補填に充て、昭和四六年一一月三〇日の決算期に三六万五六四一円の当期利益を計上したが、これを利益準備金、別途積立金及び納税引当金に充てた上、残額を次期に繰り越し、昭和四八年及び同四九年の各一一月三〇日の決算期にそれぞれ九〇七万〇一九八円、一四八一万六〇三三円の各当期利益を計上したが、これらをいずれも納税引当金及び別途積立金に充てた上、残額を次期に繰り越したので、上記の各期についてはいずれも株主配当を行わなかつたこと、原告主張の期間のうち右の各決算期以外には当期利益を挙げた決算期がなかつたことが認められる。
四  そこで次に、被告英一郎及び同孔清に前記三1の行為につき故意又は過失があつたか否かを検討する。
1  原告が本件株式の株主であることは昭和五〇年八月に至り判決により確定したこと、しかし、本件株式はもともと被告英一郎の所有であつたところ、同被告が昭和二六年ころ原告に被告会社に対するその増資無効等の訴えの提起を委任し、右訴訟の第一審で被告英一郎が勝訴したことにより、原告に対し五万円の報酬債務を負担し、昭和二七年六月右債務の弁済に関して本件株式の株券を原告に交付したことは、当事者間に争いがない。
2(一)  ところで、(1)〈証拠〉によると、原告が昭和二七年六月九日ころ被告英一郎に対し共和ゴム訴訟事件謝金として被告会社株式一〇〇〇株を領収した旨の記載のある領収証を交付したことが認められ、(2)〈証拠〉によると、以前に原告が提起した報酬金請求事件において被告英一郎の訴訟代理人が本件株式は代物弁済として原告に交付した旨主張したことがあることが認められ、(3)〈証拠〉によると、被告英一郎は、昭和三二年一月一一日原告に対する弁護士懲戒事件における取調べに際し、本件株式は原告に第一回の報酬分として差し上げたものである旨述べたことが認められ、(4)〈証拠〉によると、被告英一郎は、昭和二九年五月被告会社の代表取締役として原告に対し臨時株主総会の招集通知を発したことが認められる。これらの各事実からすると、原告が弁護士報酬の代物弁済として被告英一郎から本件株式の株券の交付を受けて、被告会社の株主となつたことが明らかであり、したがつて、この点についての被告英一郎及び同孔清の故意又は過失は、否定することが困難であるかのように思われる。
(二)  しかし、右(一)の(1)の事実については、〈証拠〉によると、この領収証は、原告から被告英一郎宛に一方的に送付してきたものであり、同時に記載されている二万五〇〇〇円の支払いの事実もないことが認められ、また、(一)の(4)の事実については、〈証拠〉によると、被告英一郎は、当時原告名が株主台帳に登載されており、また、原告を取締役から解任することが議題とされていたので、一応原告に対しても招集通知を発したことが認められる。
(三)  更に、〈証拠〉によると、原告が被告英一郎から本件株式の株券を預つた旨の原告から被告英一郎あての昭和二七年六月二日付預り証も存することが認められ、また、〈証拠〉によると、原告は、前記報酬金請求事件における準備書面(昭和三二年九月二六日付)に「これは一先づこれで収めてくれといい、後日金銭化する約であつた。これは原告にとり無価値であり、二審の看做成功報酬請求に際し買戻しを請求し得る。」と記載したほか、前記弁護士懲戒事件に関する日本弁護士連合会の昭和三二年八月二六日の審査会において、原告は、本件株式の株券について、被告英一郎が後日ちやんとするからといつて渡して行つたが、いつまでたつても実が入らないので、被告英一郎にこれでは困るではないかといつた旨説明していることが認められる上、〈証拠〉によると、本件株式は、原告が被告英一郎から交付を受けた昭和二七年六月当時にはほとんど無価値に等しかつたことが認められる。
(四)  以上の(二)、(三)の各事実を考え合わせると、前記(一)の各事実があるからといつて、本件株式につき代物弁済が成立し、原告が株主になつたということは、それほど明確なものとすることもできない。現に、〈証拠〉によると、原告と被告英一郎との間の本件株式帰属訴訟の判決は、第一、二審とも、結論的には原告が株主であることを認定しているものの、これについては前掲のもののうち幾つかを含む数個の反証が存することに言及し、これらを排斥するためにかなり詳細な説示をしていることが認められ、このことからも、前掲の反証は、本件株式の帰属の認定に対する反証として考慮に価するものということができる。
(五)  このように見てくると、被告英一郎及び同孔清が本件株式帰属訴訟において被告英一郎の敗訴が確定するまでの間原告を被告会社の株主と認めず、原告に株主総会の招集通知をしなかつたことについても、合理的な根拠があつたものということができる。
そして、以上のほかに、本件株式の代物弁済が成立し、原告が被告会社の株主となつたことが客観的に明白であつたとすべき事情を認めるべき証拠はない。
(六)  次に、被告英一郎及び被告孔清がその主観において、右代物弁済が成立し、原告が被告会社の株主であることを十分に認識していたのにかかわらず、あえて原告に対し株主総会の招集通知をしなかつたという主観的事情があつたか否かについて検討する。被告英一郎が被告会社の代表取締役として昭和二九年五月に原告に対し臨時株主総会の招集通知を出したことは、前認定のとおりであるが、これは、原告名が当時株主台帳に登載されていた上、当該株主総会の議題が原告の取締役解任であつたため、一応通知したものであることも前認定のとおりであるから、この点は、被告英一郎が代物弁済の成立等につき明確な認識をもつていたと認めるべき資料とすることはできない。また、他に、被告英一郎及び同孔清にこのような認識があつたことを認めるに足りる証拠はない。
3 以上認定の事実からすれば、被告英一郎及び同孔清の前記三1の行為につき故意又は過失があつたものと認めることはできず、ひいては被告会社の不法行為も成立しないことに帰するから、本件慰藉料の請求は理由がない。
第四  結論
以上判示のとおり、原告の本訴請求は、別紙計算書類等目録記載の書類の閲覧又は謄本の交付並びに本件株主名簿(ただし、原告に関する部分を除く。)の閲覧又は謄写を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、民訴法八九条、九二条本文、九四条後段を適用して、主文のとおり判決する。
(加藤和夫)

計算書類等目録〈省略〉
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