判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(379)平成15年 1月31日 東京地裁 平14(合わ)136号 贈賄、競売入札妨害被告事件
判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(379)平成15年 1月31日 東京地裁 平14(合わ)136号 贈賄、競売入札妨害被告事件
裁判年月日 平成15年 1月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(合わ)136号・平14(刑わ)555号
事件名 贈賄、競売入札妨害被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2003WLJPCA01319003
要旨
◆Z建設株式会社関東支店次長であった被告人Bが、C下妻市長、株式会社Xの実質的経営者E、C及びEと昵懇の間柄であるFと共謀の上、競売入札妨害に及び、更にZ建設株式会社関東支店支店長であった被告人A及び被告人Bが、Eと共謀の上、贈賄に及んだという事案について、本件各犯行は、いずれもその犯情が悪質であり、自社の利益を優先させた自己中心的な動機には酌量すべき点はないが、被告人両名は、捜査段階から一貫して犯行を認め、反省の態度を示していること、贈賄については、収賄側から強く要求され続けたことに応じたもので、賄賂を交付する手口も被告人両名が考案したものではないこと、被告人両名にはいずれも前科がないことなどを考慮して、被告人両名に執行猶予付判決を言い渡した事例
出典
裁判所ウェブサイト
参照条文
刑法60条
刑法96条の3第1項
刑法198条
裁判年月日 平成15年 1月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(合わ)136号・平14(刑わ)555号
事件名 贈賄、競売入札妨害被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2003WLJPCA01319003
被告人 A
被告人 B
被告人Aに対する贈賄及び被告人Bに対する競売入札妨害,贈賄各被告事件について,当裁判所は,検察官緒方淳,同竹中理比古,弁護人鈴木祐一(被告人A関係)(主任),同渡部夕雨子(同被告人関係),同小林英明(被告人B関係)(主任),同佐々木貴教(同被告人関係),同押久保公人(同被告人関係),同黒田修一(被告人両名関係)各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人両名をそれぞれ懲役1年6月に処する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人A(以下「被告人A」ともいう。)は,建築一式工事等の設計・監理・施工等を業とするZ建設株式会社(以下「Z建設」ともいう。)取締役関東支店支店長として,被告人B(以下「被告人B」ともいう。)は同支店次長として,いずれも工事等に関する情報収集及び受注等を担当していたもの,C(以下「C」ともいう。)は,平成7年10月29日から平成11年10月28日までの間及び同年11月21日から平成14年3月20日までの間,茨城県下妻市長として同市を代表して業務を執行し,同市が発注する各種公共工事に関し,指名競争入札参加者の指名,予定価格の決定及び請負契約の締結等の職務に従事していたもの,D(以下「D」ともいう。)は,Cの義弟でCの後援会活動を行うとともに土木建築工事の請負等を業とするY株式会社と下請工事の受注に成功した際に報酬の支払を受ける旨の契約を締結して同社のため営業活動を行っていたもの,E(以下「E」ともいう。)は公共工事等に関する情報収集等の請負を業とする株式会社Xの取締役として同社を実質的に経営していたもの,F(以下「F」ともいう。)は,C及びEとじっこんの間柄であったものであるが,
第1 被告人Bは,C,E及びFと共謀の上,下妻市が平成11年8月5日を入札予定日として指名競争入札に付することを決定していた下妻市立図書館建築工事の指名競争入札に関し,同月3日ころ,同市大字a町b丁目c番地所在の同市役所本庁舎市長室において,Cが前記Z建設株式会社を代表構成員とするZ・W特定建設工事共同企業体に同工事を落札させるため,Fに対し,税抜きの予定価格が11億5866万円である等と教示し,同人からEを介して被告人Bに連絡させ,よって,同月5日に上記下妻市役所本庁舎3階大会議室で行われた同工事の指名競争入札に際し,上記Z・W特定建設工事共同企業体をして,上記内報を受けた予定価格に近接する11億5700万円で同工事を落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をし,
第2 被告人両名は,Eと共謀の上,Cが,同年7月下旬ころ,前記下妻市役所市長室において,被告人Bの依頼を受けたEから電話で前記図書館建築工事の予定価格を内報されたい旨の請託を受けて,前記第1のとおり,職務上知り得た同市の秘密である同工事の予定価格をF及びEを介して被告人Bに内報して職務上不正な行為をしたことに関し,同年9月16日ころから同年10月28日までの間に,埼玉県大宮市d町e丁目f番gビル7階所在のZ建設関東支店購買部等において,C及びDから,Eを介するなどして,同支店購買部長G及び被告人Bらに対し,上記建築工事のうち既製杭工事をY株式会社に下請発注した上,その下請工事代金としてZ建設の同工事の注文予算金額6877万5000円を大幅に上回る,上記不正な行為に対する謝礼を含む下請工事代金を支払うよう要求されたことを受けて,その謝礼を支払う趣旨で,Y株式会社に上記既製杭工事の下請工事を受注させ,その代金として8400万円を支払う旨,被告人両名らにおいて承諾し,Y株式会社の従業員を介して,上記既製杭工事下請受注の成功報酬名下に,茨城県筑波郡h村ij番地k所在の株式会社V銀行h支店に開設され,Dが管理する有限会社U代表取締役H名義の普通預金口座に,同年10月29日に157万4265円,同年11月30日に524万9265円,同年12月28日に52万4265円の合計734万7795円を振込送金させ,もってCの職務に関して賄賂を供与した。
(証拠の標目)
省 略
(法令の適用)
省 略
(量刑の理由)
本件は,Z建設株式会社関東支店次長であった被告人Bが,C下妻市長,株式会社Xの実質的経営者E,C及びEとじっこんの間柄であるFと共謀の上,判示第1のとおりの競売入札妨害に及び,更にZ建設株式会社関東支店支店長であった被告人A,被告人Bが,Eと共謀の上,判示第2のとおりの贈賄に及んだという事案である。
関係証拠によれば,Z建設関東支店では,かねて下妻市立図書館建築工事が行われるとの話を聞いていたことから,被告人Bの前任者の時代から,下妻市長のCと親しいEの協力も得て,Cに働きかけるなどして同工事の受注に向けた活動を行っていたが,平成11年春に本社側から同支店につき特に自治体工事を中心とした受注の底上げを図ること等の指示を受けたこともあって,支店長である被告人Aの指示の下に,担当次長である被告人Bを中心に一層受注に向けた活動を活発に行うようになり,Eを介したCへの働きかけのほか,受注調整と称して,Z建設を代表構成員とする特定建設工事共同企業体が上記工事を受注できるよう業者間で話をまとめていたことが認められる。
そして,このような経緯を背景として,被告人Bは,この工事の発注が指名競争入札に付されているものであるにもかかわらず,上記共同企業体の落札を確実なものとし,かつ,できるだけ高値で受注するために,F及びEを介してCに依頼して下妻市の秘密である上記工事の予定価格等を聞き出したのであり,これをもとに上記共同企業体においては予定価格をわずかに下回る金額で入札することとなり,また,Z建設社員において,他の指名業者がより高い価格で入札するよう仕向けたことと相俟って,上記共同企業体が判示の価格で落札するに至ったのであるから,同被告人の判示第1の犯行が公の入札の公正を著しく害したことは明白である。
また,その後,CがEを介した依頼に応じ上記のとおり下妻市の秘密である予定価格を内報するという不正行為をしたことに対する謝礼の趣旨で,C及びDからEを介するなどして賄賂を要求されたのに応じて贈賄に及んだ被告人両名の判示第2の犯行は,Dが契約を締結しているY株式会社に既製杭工事の下請けを発注し,その下請代金として賄賂となる部分を上乗せした注文予算金額を大幅に上回る金額を支払い,Y株式会社から下請受注の成功報酬名下にDの銀行預金口座に金員を振込入金させるという巧妙な手口によるもので,賄賂の額も合計約735万円と多額であり,指名競争入札に関する職務の公正及びこれに対する社会一般の信頼を著しく害したものである。
したがって,本件各犯行は,いずれもその犯情が悪質であり,自社の利益を優先させる自己中心的な動機には酌量すべき点はない。また,その社会に与えた影響も到底看過し得ないところである。
被告人Aは,判示第2の犯行にのみ関与したものであるが,関東支店支店長として賄賂を供与することを最終的に決断したもので,この犯行に関しては決定的に重要な役割を果たしており,被告人Bは,同支店次長として,Eらとの接触を具体的に担当し,判示各犯行にいずれも関与したものであって,既に述べたところに照らして,被告人両名の刑事責任はいずれも重いと言わなければならない。
しかし,他方において,被告人両名は,捜査段階から一貫して犯行を認め,当公判廷でも反省の態度を示していること,判示第2の犯行については,収賄側から強く要求され続けたことに応じたもので,賄賂を交付する手口も被告人両名が考案したものではないこと,被告人両名は,企業人としては相応の活躍をし功績を挙げても来ていたものであること,本件が大きく報道されたことによって既に一定の社会的制裁を受けていること,被告人両名にはいずれも前科がないこと,被告人Aは体調に芳しくないところがあること等,被告人両名のために考慮すべき事情も認められる。
そこで,以上の諸事情を総合考慮して,被告人両名に対しては,主文掲記の刑をそれぞれ科した上,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 各懲役1年6月)
(裁判長裁判官 合田悦三 裁判官 幅田勝行 裁判官 北村治樹)
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