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判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(375)平成15年 3月25日 東京地裁 平13(ワ)15554号 報酬金等請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(375)平成15年 3月25日 東京地裁 平13(ワ)15554号 報酬金等請求事件

裁判年月日  平成15年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ワ)15554号
事件名  報酬金等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA03250010

要旨
◆弁護士報酬に関する合意が、所属弁護士会の報酬会規及び日弁連の報酬等基準規程に著しく違反するものであり、公序良俗に反して無効とされた事例
◆報酬支払の合意はあったが、報酬金額についての合意がなかったものとして、裁判所が相当と認める額を弁護士報酬額と定めた事例

参照条文
民法643条
民法648条
民法90条

裁判年月日  平成15年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ワ)15554号
事件名  報酬金等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA03250010

原告 X
訴訟代理人弁護士 藤川明典
同 松見日出男
被告 株式会社y
代表者代表取締役 Y
被告 Y
両名訴訟代理人弁護士 長谷川武弘

 

主  文

1  被告らは、原告に対し、連帯して1656万9900円及びこれに対する平成13年8月8日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は、これを10分し、その1を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。
4  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは、原告に対し、連帯して1億3000万円及びこれに対する平成12年12月29日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  争いのない事実
(1)  原告は、東京弁護士会所属の弁護士であり、被告株式会社y(以下「被告会社」という。)は、不動産の売買、仲介などを目的とする株式会社であり、被告Y(以下「被告Y」という。)は、被告会社の代表取締役である。
(2)  被告会社は、昭和62年3月10日、A、B及び学校法人a学園の三者(以下「Aら3名」という。)から、被告会社所有名義の別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件物件」という。)につき、所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴え(浦和地方裁判所昭和62年(ワ)第267号事件、以下「第1事件」という。)を提起された。
被告会社は、同年10月30日、Aら3名を相手方として、本件物件の明渡し等を求める反訴(浦和地方裁判所昭和62年(ワ)第1241号、以下「第2事件」という。)を提起した。
被告会社は、同月13日、本件物件の賃借人らを相手方として、東京地方裁判所に本件物件の明渡しを求める訴え(その後浦和地方裁判所に移送され同裁判所昭和63年(ワ)第433号事件となった。以下「第3事件」という。)を提起した。
被告会社及び被告Yは、昭和63年8月12日、Aら3名から、本件物件に設定されていた抵当権、根抵当権などの各仮登記の抹消登記手続を求める訴え(浦和地方裁判所昭和63年(ワ)第895号、以下「第4事件」という。)を提起された。
被告会社は、Aら3名から、本件物件について、昭和62年(ヨ)第161号不動産処分禁止仮処分、昭和62年(ヨ)第162号不動産処分禁止仮処分、同年(ヨ)第163号不動産処分禁止仮処分を受けたので、原告は、被告会社に対する債権者である有限会社b工芸(旧商号・有限会社c、以下「b工芸」という。)を申立人として、債権者代位権に基づき、上記各仮処分事件につき、仮処分取消しの申立てをした(以下「第5事件」という。)。
(3)  被告会社は、昭和62年5月1日ころ、原告に対し、第1、第2事件の訴訟追行を委任した(以下「委任契約1」という。)。被告Yは、同日ころ、原告に対し、本件委任契約に基づき被告会社が原告に負担する一切の債務を連帯保証した。
被告会社は、同年中に、原告に対し、第3事件の訴訟追行を委任した(以下「委任契約2」という。)。被告会社及び被告Yは、昭和63年中に、原告に対し、第4事件の訴訟追行を委任した(以下「委任契約3」という。)。
浦和地方裁判所は、第1ないし第4事件(以下「別件事件」という。)を併合審理し、平成5年4月23日、第1、第2事件についてAら3名の請求を棄却し(被告会社全部勝訴)、第3事件について被告会社の請求を一部認容し(被告会社一部勝訴)、第4事件についてAら3名の請求を棄却する(被告ら全部勝訴)旨の判決(以下「別件一審判決」という。)を言い渡したところ、いずれの事件も敗訴当事者が控訴し、この事件は東京高等裁判所に係属した(平成5年(ネ)第1877号、同年(ネ)第2606号)。
(4)  被告らは、上記控訴事件の訴訟追行を別の弁護士に委任したので、原告は、一審限りの代理人となった。
原告は、被告らに対し、第1ないし第4事件の第一審の訴訟追行についての弁護士報酬を請求したが、被告らは、第1ないし第4事件が控訴され終了していないことを理由として、原告の請求を拒絶した。
上記控訴事件については、平成12年12月28日、控訴審判決が言い渡され、この判決は確定した。
2  原告の主張
(1)  原告と被告会社は、委任契約1に基づく報酬について、以下のとおり合意した(以下「報酬合意1」という。)。
ア 被告会社は、原告に対し、着手金として合計3000万円を、以下のとおり支払う。但し、下記イの成功報酬額が6000万円を超えることとなった場合は、下記〈6〉の2400万円を免除する。
〈1〉 昭和62年5月3日限り100万円
〈2〉 同月末日限り100万円
〈3〉 同年6月末日限り100万円
〈4〉 同年11月末日限り100万円
〈5〉 昭和63年6月末日限り200万円
〈6〉 第1、第2事件の終了時に2400万円
イ 被告会社は、原告に対し、被告会社が受けた利益のうち、5億円までの金額の15パーセント、及び5億円を超える金額の10パーセントの金額の成功報酬を支払う。
但し、被告会社が受けた利益とは、係争不動産(本件物件)の時価からこれを取得するために要した直接原価を控除した差額とする。
ウ 報酬の支払時期は、訴訟終了時とし、被告会社が支払を遅滞したときは、原告に対し、年6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
(2)  原告と被告会社は、委任契約2に基づく報酬について、東京弁護士会の報酬会規(以下「報酬会規」という。)に従うことを合意した(以下「報酬合意2」という。)。
原告と被告会社及び被告Yは、委任契約に基づく報酬について、報酬会規に従うことを合意した(以下「報酬合意3」という。)。
被告会社は、平成5年12月6日、原告に対し、第5事件の申立費用と弁護士費用を負担することを約束した(以下「報酬合意4」という。)。
(3)  報酬合意1によれば、委任契約1に基づく報酬は、以下のとおりとなる。
ア 被告会社が本件物件を取得した平成4年2月7日時点における本件物件の時価は、17億7363万円である。
別件一審判決が命じたAら3名の本件物件の明渡遅滞に件う使用損害金は、月額合計691万2796円であり、その始期は平成4年2月7日であるから、同判決言渡時(平成5年4月23日)から相当日数経過後である同年5月6日までの使用損害金の合計額は、691万2796円の15か月余りで、1億0369万1940円となる。
そうすると、前記アの本件物件の時価と使用損害金を加えた合計額は、18億7732万1940円となる。
イ 被告会社が、上記アの価値を得るためにかけた直接原価につき、別件一審判決では、判決書添付の貸付金明細表と費用明細表記載のとおり合計9億1171万0845円と認定している。しかし、別件第一審判決が貸付金と認めたものの中には、被告会社が利得した利息と遅延損害金の合計1273万9240円が含まれており、また、誤って費用を500万円多めに記載しているから、この時点での直接原価は、9億1171万0845円から1273万9240円と500万円を控除した残額である8億9397万1605円となる。
ウ 被告会社には、以下のとおり一部回収金があるから、上記8億9397万1605円から以下の回収金を控除すれば、7億1245万5843円となる。
〈1〉 昭和61年12月30日 5000万円
〈2〉 昭和61年11月27日 3050万円
〈3〉 昭和61年10月15日 1億円
〈4〉 入札保証金       101万5762円
エ 被告会社は、上記以外にも、第三者から2800万円の費用を回収しているか、同額の返還請求権を有しているので、これを上記7億1347万1605円から控除すると、直接原価は6億8445万5843円となる。
オ 以上によれば、被告会社が別件一審判決によって受けた利益は、18億7732万1940円から6億8445万5843円を控除した11億9286万6097円となる。
これによれば、成功報酬額は、1億4428万6609円となる。計算式は、以下のとおりである。
(500,000,000×0.15)+(692,866,097×0.10)= 144,286,609
(4)  報酬合意2によれば、委任契約2に基づく報酬は、以下のとおりとなる。
ア 第3事件で明渡しを求めた物件の占有利益は5000万円であるから、報酬会規によれば、着手金は284万5000円となる。
イ 第3事件は、占有者明渡しについては、50パーセントの占有者に対して50パーセントの勝訴であったので、成功報酬は159万5000円である。
(5)  報酬合意3によれば、委任契約3に基づく報酬は、以下のとおりとなる。
ア 第4事件では、被告会社と被告Yの抵当権及び被担保債権は4000万円であったから、訴訟物の価格を4000万円として、着手金は234万5000円となる。
イ 第4事件は100パーセント勝訴であったので、成功報酬も234万5000円となる。
(6)  被告会社は、報酬合意4に基づき、第5事件の申立費用と弁護士費用を負担すべきところ、第5事件の係争物の時価は3500万円であり、和解成立により100パーセントの目的を達したので、報酬会規によって通常の場合の2分の1を計算すると着手金は104万7500円となり、成功報酬も104万7500円となる。また、申立費用は6万9900円となる。
(7)  原告は、第1ないし第4事件において、被告らが負担すべき申立費用等合計50万円を立て替えた。
(8)  b工芸は、原告に対し、第1ないし第4事件に関して原告が被告会社に対して有する報酬請求権2億5228万0424円を立替払いし、被告会社に対し、同額の求償権を取得した。
原告は、平成7年10月20日、b工芸から、上記b工芸が被告会社に対して有する求償権を譲り受けた。
(9)  以上によれば、原告は、被告らに対し、報酬合意1に基づく着手金残金200万円と成功報酬1億4428万6609円、報酬合意2に基づく着手金284万5000円と成功報酬159万5000円、報酬合意3に基づく着手金234万5000円と成功報酬234万5000円の以上合計1億5541万6609円、第5事件の着手金104万7500円、成功報酬104万7500円、立替費用6万9900円の合計216万4900円、立替費用50万円の総合計1億5808万1509円の内金1億3000万円及びこれに対する弁済期(第1ないし第4事件の控訴審判決言渡しの日の翌日)である平成12年12月29日から支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
なお、原告は、報酬合意1ないし3に基づく報酬金1億5541万6609円については、上記(8)の譲受債権による請求も選択的に主張する。
3  被告らの主張
(1)  報酬合意1ないし4の事実及び立替費用の発生は否認する。
なお、原告の主張する報酬合意1における成功報酬の合意は、報酬会規違反の合意であり、このような報酬を請求する行為は懲戒事由に該当する。
(2)  被告らが、報酬合意1の内容が記載された訴訟委任契約書を作成したことは事実であるが、被告らが上記契約書を作成したのは、以下のような事情によるものである。
被告会社は、開発造成分譲を目的として、昭和61年9月9日、Aら3名から、本件物件を買い受けた。被告Yは、知人であるC(以下「C」という。)に紹介されて弁護士である原告を知っていたところ、昭和62年3月、被告会社がAら3名から第1事件の訴えを提起されたため、この訴訟事件について原告に相談に行った。このとき被告Yが原告に対し、本件物件についての開発造成分譲計画を話したところ、原告は、この開発分譲を自分でやりたいので売ってくれないかと申し入れてきた。被告会社としては、本件物件を売却してしまうつもりはなかったものの、組合契約を締結して前記計画に共同出資者として参加してもらうことはかまわないと考えいていたことから、その旨の回答をした。その後、原告と被告会社の間で、本件計画に関する組合契約の話が進められ、原告側と被告会社側でそれぞれ5億円ずつ出資して組合契約を締結し、前記計画に取り組むことが合意された。なお、被告会社と組合契約を締結したb工芸は、事実上原告が経営支配する会社であって実質的には原告と一体であり、原告が弁護士という立場上表だって前記計画に参画することができないために、b工芸という法人を使用したに過ぎないのである。当時、本件物件については、第1事件が提起されており、この訴訟事件を処理しなければ計画の実行は不可能であったことから、訴訟事件の処理も組合契約の内容に含まれており、訴訟事件などの法律的なことは弁護士である原告が担当し、その後の開発造成分譲は被告会社が担当することになり、被告会社は本件訴訟を原告に委任することとし、訴訟委任契約書を作成した。その後、原告側、被告会社側とも5億円ずつの出資をし、合計10億円の出資により前記計画が開始された。
以上によれば、上記訴訟委任契約書は、単に、訴訟当事者が弁護士に対して訴訟遂行を委任するために作成したというものではなく、組合契約の当事者である原告が弁護士であったことから、組合契約に基づく労務の提供として第1事件の訴訟遂行をすることになった関係上形式的に作成されたものであるに過ぎず、訴訟遂行に必要となる経費や弁護士費用は、被告会社のみが負担するのではなく、最終的には、組合契約の経費の問題として、双方の出資割合に基づいて負担することが予定されていたものであるから、いまだ前記計画が終了しておらず、最終的な経費及び利益が確定できない状態で、組合当事者である原告のみが被告会社に対して弁護士報酬を請求することは許されない。
(3)  仮に、原告と被告会社の間で、報酬合意1が成立していたとしても、この合意は報酬会規に反するものであって無効であるし、前記計画が途中で事実上停止した状態にある以上、第1ないし第4事件に勝訴したことによる被告らの利益は確定していないというべきである。
第3  争点に対する判断
1  証拠(甲1の1・2、2、3の4、4、5の1ないし4、11の1・2、16の1ないし3、17の1ないし5、18の1ないし8、19の1ないし7、30、33の1ないし3、34の1・2、39の1ないし23、40の1ないし12、41の1ないし14、乙1、2、3の1ないし4、9、10、14の1ないし6、証人C、証人D、原告、被告代表者兼被告Y)及び弁論の全趣旨によれば、本件の経緯について、以下のとおり認められる。
(1)  被告会社は、被告Yによって昭和52年に設立された不動産の売買、仲介等を業とする会社であり、不動産を購入して宅地造成したうえ住宅を建築し、これを分譲するといった事業を手がけていた。
被告Yは、昭和52年ころまでに、不動産業者であったCと知り合うようになった。Cは、株式会社d(以下「d」という。)、e林業株式会社(以下「e林業」という。)、f建設有限会社(以下「f建設」という。)、株式会社oなど複数の会社を経営しており、これらの会社を適宜使い分けて事業を行っていた(以下、これらの会社をまとめて「g社」という。)。
被告会社は、その後、g社との共同事業として、不動産の購入開発分譲を行ったり、g社に対して、資金を貸し付けるようになった。上記共同事業の形態は、被告会社とg社が、ともに資金を出資して、不動産の購入開発分譲を行い、出資割合に応じて経費を負担し、利益を分配するというものであり、主として、g社が不動産の購入及び分譲を担当し、被告会社が造成を担当していた。
(2)  Cは、昭和45年ころから、g社において、不動産の分譲等を行っていたが、昭和50年ころまでに、当時まだ弁護士ではなく税理士事務所を経営し、他方で、丸専手形の割引等を行っていた原告と知り合うようになり、不動産を分譲した際に顧客から受け取った丸専手形を原告に割り引いてもらうなどしていた。
Cは、昭和59年に原告が弁護士となってからは、g社の事業上のトラブルの処理を原告に委任するようになり、必然的に、被告会社との共同事業に関する不動産購入を巡るトラブルについても原告に処理を委任することもあった。
f建設は、昭和60年2月ころ、被告会社から3500万円を借り受けたが、被告会社は、同年7月ころ、原告が代理人を務める有限会社h産業(以下「h産業」という。)に上記貸金債権を譲渡した。
p産業外1名は、昭和60年9月ころ、被告会社から合計7000万円を借り受けたが、被告会社は、同年12月ころ、h産業に対し上記貸金の残債権を譲渡した。
dは、昭和61年11月20日、被告会社から2億円を借り受けた。
(3)  被告Yは、昭和60年12月ころまでに、Cの知人の不動産業者であるEから、桶川市に土地を売りたがっている人がいるなどとして、本件物件及びその所有者であるA(以下「A」という。)の紹介を受けた。
Aは、被告Yに対して、本件物件の一部を担保提供するので融資して欲しい、本件物件の他の物件についての売却もお願いしたいなどと懇請したので、被告Yは、融資に応ずれば本件物件の造成分譲を任せてもらえるのではないかとの期待のもとに、上記懇請に応じて、被告会社においてAに融資を実行した。被告会社は、この融資がきっかけとなり、融資金を回収するためにさらになる融資をせざるを得なくなるなどしてAの債務整理に深く関わるようになり、昭和61年10月には、本件物件を担保にi信用金庫(以下「i信金」という。)から7億6000万円の融資(利息・年5.3パーセント、弁済期・昭和62年3月31日、以下「本件信金融資」という。)を受け、これらの資金を使用してAの債務を返済するなどした。上記融資を受けるに際して、i信金から担保物件の名義を借主である被告会社にするよう要求されたので、被告会社とAが相談のうえで、被告会社と本件物件の所有者(Aを含む同人の親族やAの経営する学校法人a学園、以下「Aら」という。)との間で売買契約書が作成され、本件物件は、同年中に被告会社の所有名義となった。その後、同年中に、Aらと被告会社の間で、再度本件物件の売買契約書が作成され、一定期間内に買戻しを認める趣旨の書面も作成された。
被告Yは、以上のような契約書や書面が作成されたこと、Aらが買戻期間内に本件物件を買い戻すことは不可能であると考えていたことから、本件物件は早晩確定的に被告会社の所有になるものと判断し、同年末ころまでには、Cと共同して本件物件を宅地造成し、建物を建築して分譲すること(以下「本件事業計画」という。)を企図した。
(4)  Cは、昭和62年1月ころまでに、前記dの被告会社からの借入金の返済に窮したことから、原告に対し、債務の肩代わりを依頼したところ、原告から担保提供を要求されたので、被告Yに対し、当時被告会社名義となっていた本件物件を担保提供してくれるよう要請したところ、被告Yは、これを了承した。なお、原告と被告Yは、Cが前記共同事業に関わるトラブルを原告に委任したことがあり、その際、被告会社から原告に訴訟を委任したこともあったことから、面識はあったが、それまでは特に親しい関係にはなかった。
同年3月、Aら3名は、被告会社を相手方として、第1事件の訴えを提起した。
その後間もなく、Cが原告のもとを訪れ、第1事件の解決までにどの程度の費用がかかるのか、本件信金債務を肩代わりしてくれるスポンサーはいないか、などと相談を持ちかけてきた。これに対して、原告も、第1事件が訴額の大きい事件であったことから、弁護士として訴訟を受任したいと考えるようになった。
(5)  原告は、昭和62年4月上旬ころ、被告Yと面会した。その際、被告Yは、原告に対し、第1事件の訴訟追行を依頼するとともに、本件信金債務を肩代わりしてくれるスポンサーを探してくれるよう依頼した。
その結果、原告と被告らは、委任契約書(甲1の1、以下「本件委任契約書」という。)を作成した。これにより、原告と被告会社の間で委任契約1が締結されて、報酬合意1の合意がなされ、被告Yは、原告に対し、本件委任契約に基づき被告会社が原告に負担する債務を連帯保証した。
その後、被告会社は、原告に委任して、第2事件を提起した。
(6)  原告は、前記のとおり被告Yから、本件信金債務の肩代わりをしてくれるスポンサーの紹介を依頼されていたところ、本件事業計画に採算性があると判断したこともあって、原告が代理人を務めるb工芸(当時の商号は、c有限会社)などにおいて、本件信金債務を肩代わりするとともに、本件事業計画に参画することを思い立ち、昭和62年4月に、Cを通じて、被告Yにその旨の申入れをした。
その後、原告と被告Y、Cが協議した結果、その時点までに被告会社が本件事業計画のためにかけた経費(すなわち、本件物件の所有名義を取得するためにかけた経費)が本件信金債務を含めて10億円程度であったことから、結論的には、原告が被告Yに紹介する会社もしくは個人(いずれも弁護士である原告が法律顧問を務めている者、以下「原告紹介者」という。)において本件信金債務の一部5億円を肩代わりして、これを出資として取り扱い、原告紹介者側と被告会社及びdの側(以下「被告側」という。)の双方の出資比率を同等として、本件事業計画に関する組合契約を締結することがほぼ合意された。その後、原告において、本件信金債務の肩代わりに関する合意と上記組合契約に関する合意の双方を一通にまとめた契約書を起案し、これを被告Yに示すなどして協議が重ねられた。この契約書にかかる契約に参加する被告側の当事者は、一貫して被告会社とdであったが、原告紹介者側の当事者は、当初は、b工芸、F及び株式会社j(以下「j」という。)とされ、その後、b工芸及びk商工有限会社(以下「k商工」という。)に変更された。以上のような当事者の変遷を経て、同年7月ころ、最終的な契約書(乙3の4、以下「本件組合契約書」という。)が完成し、これにより、b工芸及びk商工と被告会社の間で、本件信金債務の肩代わりの合意及び本件事業計画に関する組合契約の合意(以下「本件組合合意」という。)が成立したが、それまでに最終の契約書を含めて延べ4通の契約書案が作成された。この間、原告紹介者側で、被告Yとの交渉を行ったのは終始一貫して原告のみであり、そのほかには、jの代表者のDが立ち会ったことがある程度であって、b工芸の代表者であるG(以下「G」という。)及びH(以下「H」という。)、k商工の代表者であるI及びJ、Fなどが協議の場に立ち会ったことはなかったし、これらの者が被告Yと会ったり、契約書完成までの協議に何らかの形で関与したことはなかった。上記のとおり、原告紹介者側では、契約に参加する者が目まぐるしく変わったが、この変更については、原告から一方的に被告Yに知らされるだけであった。
被告Yは、原告が顧問を務めるというだけで、被告Yにとっては、その業務内容も経営実態も不明の会社や個人が契約当事者となることを不審に思い、また、債務を抱えた者が組合契約に関与すれば本件事業計画の遂行に支障が出ることから、これを危惧し、原告に対し、前記原告紹介者の資力や信用性について確認したところ、原告は、すべて事実上原告の意思どおりに動かせる会社であるか、原告が名義を使用できる個人であるから心配はない、共同代表の定めをしているb工芸やk商工については、互いに面識のない者に代表者になってもらっており、原告に無断で勝手なことはできないようになっている、などという趣旨の説明をした。そのため、被告Yは、原告紹介者は、事実上弁護士である原告が支配する会社もしくは全面的に原告の指示に従う個人であると信頼し、それゆえ、これらの会社の代表者や個人と直接会うこともなく、その業務内容や経営実態について何ら調査せず、前記のとおり理由の説明もなく当事者が変更されたにもかかわらず、これについて異議を述べたり難色を示したりすることもなく、最終的な契約書の作成に至った。
(7)  原告と被告Yは、本件組合合意についての協議を開始した当初から、原告紹介者の出資を5億、被告会社の出資を5億とすることで合意しており、したがって、原告紹介者がi信金に代位弁済する金額は5億円のみであることが予定されており、少なくとも、本件組合合意が最終的に成立するまでには、本件信金債務を一括返済すること、i信用金庫との関係ではb工芸が7億6000万円全額を返済するという形式を装うものの、実際にb工芸が負担するのは5億円であり、残りの2億6000万円は被告会社が負担することが予定されていた。
ところが、本件組合契約書では、b工芸は、被告会社の依頼により、本件信金債務7億6000万円を肩代わりして支払う、b工芸は、被告会社に対し、7億6000万円及びこれに対する代位弁済日から支払済みまで年18.25パーセントの求償債権を取得するとされ、この求償権を担保するために、被告会社は上記代位弁済日にb工芸に対し保証金2億6000万円を差し入れる、これによりb工芸の被告会社に対する実質求償権は5億円となる、などとされている。
(8)  b工芸は、昭和62年7月中に、本件組合合意に基づいて、本件信金債務を代位弁済し(ただし、7億6000万円中、2億6000万円を負担したのは被告会社であった。)、i信用金庫が本件物件に有していた抵当権の譲渡を受け、同年中には、本件物件の少なくとも一部について抵当権実行による競売の申立てをしたが、これは、第1、第2事件を有利に展開するためという、原告の方針に基づくものであった。
被告会社は、昭和63年になると、原告に委任して第3事件を提起し、他方、Aら3名も第4事件を提起したので、被告らは、第4事件についても原告に委任した。なお、第3事件、第4事件については、本件委任契約書のような訴訟委任契約書は作成されず、単に、訴訟委任状が作成されただけであった。
第1ないし第4事件は、昭和63年11月ころまでに、浦和地方裁判所で併合審理されるようになり、第1事件の訴え提起から6年を経過した後の平成5年4月23日に判決(別件第一審判決)の言渡しがなされた。原告は、この間、被告らの代理人として、適宜必要な訴訟行為を行った。他方、被告会社は、昭和62年5月5日から昭和63年1月23日までの間、4回にわたり、別件事件の報酬もしくは訴訟追行費用の趣旨で合計400万円を支払った(原告は、これについて報酬合意1に基づく着手金の支払であると主張している。)。
被告らは、上記控訴事件の訴訟追行を別の弁護士に委任したので、原告は、一審限りの代理人となった。
2  本件委任契約について判断する。
被告らは、本件委任契約書を作成したこと、原告に対し第1、第2事件の訴訟遂行を委任したことを認めながら、本件契約書に記載されている報酬合意1について合意したことはないと主張し、本件委任契約書は、組合契約の当事者である原告が弁護士であったことから、組合契約に基づく労務の提供として第1事件の訴訟遂行をすることになった関係上形式的に作成されたに過ぎず、被告らには組合契約と無関係に原告に弁護士報酬を支払う意思などなかったという趣旨の主張をする。
しかしながら、少なくとも、本件組合契約書の当事者は、b工芸と被告会社及びdであって、原告個人は契約書上組合契約の当事者となっていないことは、被告Yも十分に理解していたと推認されること、原告に訴訟遂行してもらうだけであれば、訴訟委任状を作成すれば十分であり、現に、第3、第4事件については訴訟委任状を作成しただけであったのに対し、第1、第2事件については、報酬に関する合意を含む本件委任契約書が作成されていることなどに加えて、証拠(甲12の2、14、37の2)及び弁論の全趣旨によれば、被告らは、別件事件進行中に原告に対し400万円を支払っていること、被告らは、別件事件の第一審が終了し、控訴審を原告とは別の弁護士に委任したため、原告から、本件委任契約書に基づいて弁護士費用の請求を受けていたのに対し、その支払を拒んでいたものであるが、その理由とするところは、いまだ別件事件が終了していないから報酬額の弁済期が到来していないとか、原告が費用明細を明らかにしないから報酬額の算定ができないなどという趣旨のものであって、報酬合意1の有効性を前提としたものであったと解されること、被告らが報酬合意1の成立を否認するようになったのは本件訴訟が提起された後であること、以上の事実が認められることをも総合すれば、組合契約に基づく労務の提供として第1事件の訴訟遂行をしてもらうために本件委任契約書を形式的に作成したとする被告らの主張に沿う証拠は採用できず、前記1で認定のとおり、報酬合意1を含めて本件委任契約が成立したと認めるのが相当である。
3  原告と原告紹介者の関係について判断する。
上記1で認定した経緯に弁論の全趣旨を総合すれば、少なくとも、b工芸及びk商工については、事実上原告が支配経営し、原告と実質的に同一であると推認され、この推認を覆すに足りる証拠はない。
原告は、b工芸と原告は実質的にも別人格であると主張し、証拠(甲32の1、Gの陳述書)中には、これに沿う部分も存する。
しかしながら、原告は、本件組合合意締結の課程で、被告Yに対し、b工芸、k商工について、原告の意思で動かせる会社であるとの説明をしたうえ、共同代表となっている理由についても説得的な説明をしていたこと、原告自身は、b工芸やk商工について、原告が代理している会社であると述べるだけで、これらの会社の実態について何ら説明をしないこと、上記Gの陳述書以外には、平成4年以前のb工芸に原告とは別個の法人としての実態があったことを窺わせる証拠はないこと、Gは、平成4年以降のb工芸は、事実上原告一人によって運営されていることを認めているのであるから、少なくとも平成4年以降のb工芸は原告と実質的には同一であるといえること、原告は、「現在b工芸は何もやっていない。」旨を述べ、いつから何もやっていないのかとの質問に対しては、「覚えてない。Gの陳述書のとおりと思う。」と述べているが、b工芸に企業としての実態があったとすれば、昭和62年以前からb工芸の法律顧問を務め代理人をしていた原告において、いつ廃業したのかを説明できないというのはやや不自然であること、原告の述べるところによれば、原告は、b工芸、k商工以外にも、有限会社l企画、有限会社m興産、株式会社n通商などの会社(これらの会社は、いずれも別件事件の控訴審に当事者として登場した会社である。)の代理をしているが、原告は、これらの会社についても、代理をしている会社であるという以上の説明をせず、いずれも現在何もしていないと述べているのであって、以上の各社も、そもそも実態のないペーパーカンパニーではないかとの疑いがあること、昭和62年当時のb工芸やk商工に、原告が代理人として法律行為を行う以外に、独立の法人としての実態があったことを窺わせる事情(主たる営業、主要取引先、事務所の所在地、事務所が現実に使用されていること、共同代表者相互の関係、共同代表となっていることの合理的理由、税務申告の内容、従業員数など)の主張立証は何らされていないこと、本件組合契約書が作成された当時、b工芸の代表者であったHは、別件事件の控訴審判決がなされた当時、k商工の代表者でもあったこと、仮に、b工芸やk商工に法人としての実態があり、Fも原告に名義貸しをしただけではなかったとすれば、それぞれに本件事業計画に参加しようとした理由があり、Fには本件事業計画への参加を取り止めた理由もあるはずであって、本件組合合意締結の課程で、その辺の事情が被告Yに説明されていて当然であるはずなのに、そのような説明は全くなされていなかったことは前記認定のとおりであって、これは、b工芸、k商工及びFが、事実上原告と一体であることを推認させる事情であること、さらに、原告は、本件訴訟において、被告らが支払うべき2億円以上の報酬をb工芸に代位弁済してもらい、これによりb工芸が被告らに対して取得した求償権を原告が譲り受けたなどと主張し、これに沿う証拠も提出するが、原告とb工芸の間でこのようなことが可能であること自体が、原告とb工芸の一体性を強く推認させるものであることなどを総合考慮すれば、前記原告の主張に沿う証拠は到底信用できない。
4  報酬合意1について判断する。
(1)  報酬合意1のうち成功報酬についての部分(以下「本件部分」という。)は、被告会社が原告に対し、第1、第2事件の成功報酬として、被告会社が受けた経済的利益(但し、本件物件の時価からこれを取得するために要した直接原価を控除した価額)のうち、5億円までの金額の15パーセント、及び5億円を超える金額の10パーセントの金額を支払うことを約したものである。
ところで、報酬会規によれば、成功報酬については、事件処理等により確保した経済的利益の価額を基準として、50万円以下について15パーセント、50万円を超え100万円以下について12パーセント、100万円を超え300万円以下について10パーセント、300万円を超え500万円以下について8パーセント、500万円を超え1000万円以下について7パーセント、1000万円を超え5000万円以下について5パーセント、5000万円を超え1億円以下について4パーセント、1億円超えについて3パーセントと定めており、事件の内容により増額したとしても、それぞれの割合を最大限30パーセントと増額できるだけとされており、また、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の報酬等基準規程によれば、成功報酬については、委任事務処理により確保した経済的利益の価額を基準として、300万円以下については16パーセント、300万円を超え3000万円以下については10パーセント、3000万円を超え3億円以下については6パーセント、3億円超えについては4パーセントと定めている。
そうすると、第1事件の成功報酬として、被告会社が受けた経済的利益の5億円までの金額の15パーセント、5億円を超える金額の10パーセントの金額を支払うことを約した本件部分は、それ自体、報酬会規及び日弁連の報酬等基準規程規定に著しく違反するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。
(2)  原告は、本件部分にいう「経済的利益」は、本件物件の時価からこれを取得するために要した直接原価を控除した価額であるから、結果として、報酬会規にいう「経済的利益」よりも低額となり、本件についても最終的に計算すれば、報酬会規で規定する報酬額より低くなるなどと主張している。
しかしながら、本件委任契約の契約書には、本件物件を取得するために要した直接原価の算出方法についての明示はなく、契約締結当時の原告と被告会社の間で、直接原価の算出方法について確定的かつ共通の認識があったことを認めるに足りる証拠はないから、直接原価をどのように考えるかによって「経済的利益」は相当程度変動する可能性があるし、上記のような合意によれば、結果として、物件取得に要した直接原価と比較して、事件処理により確保された利益が莫大であった場合には、報酬会規の制限報酬を上回ることになることがあり得るのであるから、そのような合意は、それ自体無効というべきであり、原告が主張するように、事件処理により確保された利益が低かったために結果として報酬額が報酬会規を下回る金額になったからといって、有効とはいえないというべきである。
仮に、このような合意の有効性を認めてしまえば、不誠実な弁護士は、表沙汰にならない場合には、無知な依頼者に対して、直接原価をなるべく少なく説明して報酬額を高額とし、他方で、本件のように表沙汰になった場合には、真実の直接原価を主張して、報酬額を低額に押さえ、報酬会規に違反していないという主張に出ることが目に見えており、そのような不誠実な対応を予防する観点からしても、本件部分のような不明朗な報酬合意は、それ自体無効とするのが相当である。
(3)  仮に、本件部分がそれ自体で無効といえないとしても、前記1で認定した経緯に弁論の全趣旨を総合して認められる本件委任契約締結前後の背景事情、すなわち、原告は、法律の専門家であり、社会正義を実現する立場にある弁護士でありながら、単に、被告会社とAら3名との間の訴訟事件を受任するだけでなく、自己が実質的に経営するb工芸をして、上記訴訟事件の係争物件についての本件事業計画に関して、被告会社との間で組合契約を締結しているのであって、実質的には、弁護士会の許可なく営利事業を行っていたものと評価できること、のみならず、原告は、b工芸をして、被告会社のi信用金庫に対する債務(本件信金債務)の一部代位弁済を行ったにすぎないのに、被告会社と共謀して、b工芸のみが全額を弁済したこととして、i信用金庫から、自己が受任した訴訟事件の係争物件である本件物件に設定された担保権を譲り受け、この訴訟事件係属中に、事件を有利に導くために、本件物件について競売申立てをしたのであって、これが直ちに弁護士法の禁止する係争権利の譲り受けに該当しないとしても、係争権利の譲り受けが禁止されている趣旨に反する行為であると評価でき、まさに弁護士にあるまじき行為であること、原告は、本件組合合意において、上記代位弁済にかかる金額を出資金としたうえで、損失が出た場合でも、b工芸のみがこの出資金元金と利息金の確保が約束されるのに対し、利益が出た場合には出資に応じて等分に取得するという、b工芸にのみ著しく有利な合意を成立させていること、原告は、報酬合意1において、成功報酬算定の基準となる利益を本件物件全体の価値(b工芸と被告会社との間で利益を分配する前の利益)としているが、被告会社は、本件組合合意によって、本件物件からいくら利益が出ても、その半分以下の利益しか享受することはできず、少なくとも半分以上の利益はb工芸が取得するのであって(そのことは原告の熟知するところであった)、そうすると、事件処理によって被告会社が確保する実質的利益は、b工芸との分配後の利益であるとするのが常識的な解釈であるというべきであるから、上記原告の行為は、依頼者が事件処理によって確保することとなる実質的利益を超えた金額を基準に弁護士報酬を合意した疑いのあるものであり、倫理的に問題があるといわざるを得ないこと、原告が原案を作成した本件委任契約書、本件組合契約書ともに、契約書に記載された合意内容は、専門的な法律用語を使用した表現を多用した冗長でわかりずらいものであって、法律の専門家であっても一度呼んだだけでは理解しずらいものとなっており、一般人がこれを完全に理解することは相当困難であると解されるが、本件における一連の原告の行動に照らせば、原告は、合意内容を交渉の相手方に理解させるためではなく、なるべく理解できないようにするために、故意にこのような体裁の契約書を作成しているのではないかという疑いがあることなどの事情に照らせば、少なくとも、このような本件の事情のもとで合意された本件部分は、公序良俗に反して無効なものというべきである。
(4)  以上によれば、本件部分は無効であり、本件部分が無効である以上、合意として一体である着手金を定めた部分を含む報酬合意1の全体が無効となるというべきである。
5  報酬合意2及び3について判断する。
原告は、被告会社との間で、報酬合意2及び3を合意したと主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
かえって、前記1で認定した経緯に弁論の全趣旨を総合すれば、被告らは、第1、第2事件の報酬と併せて処理する意思で、第3、第4事件を委任したものと推認される。
6  報酬合意4について判断する。
原告は、被告会社との間で、報酬合意4を合意したと主張するところ、証拠(甲13)によれば、被告会社は原告に対し、第5事件の訴訟追行に要した費用及び弁護士費用(以下「弁護士費用等」という。)を負担することとされている。しかしながら、それ以上に、第5事件の着手金及び報酬金について、その金額や、金額の算出方法が合意されたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、第5事件の弁護士費用については、被告会社が負担することは合意されてはいるものの、金額の合意はないということになる。
7  第1ないし第5事件の報酬額について
これまで検討してきたところに、前記1で認定した経緯を総合するならば、被告会社は、原告に対し、第1ないし第4事件の訴訟追行を委任しており、これに対して少なくとも報酬及び訴訟追行費用を支払う意思はあったこと、また、被告会社は、原告に対し、第5事件の弁護士費用及び訴訟追行費用を負担することを約束していること、以上の事実が認められる。
ところで、第1、第2事件については、報酬額の合意である報酬合意1が無効であること、第3事件、第4事件については、具体的に報酬額を合意したことを認めるに足りる証拠はないこと、第5事件についても報酬額の合意はないこと、以上はこれまで検討してきたとおりである。
以上によれば、第1ないし第5事件については、報酬支払の合意はあったものの、報酬金額についての合意がなかったものとして、裁判所が相当と認める報酬額を定めるのが相当である(なお、原告が実際に弁護士として、第一審の終局に6年以上も要した第1、第2事件の訴訟追行を行っていることに照らすならば、報酬合意1が無効であるとしても、報酬部分の約定を除いた本件委任契約自体は有効と解するのが相当である。)。
第1ないし第5事件の内容に加えて、これらの事件の訴訟遂行の過程で、原告に弁護士にあるまじき問題行動があったことなどの本件の弁論の全趣旨を総合すれば、第1ないし第5事件のすべてを含めて、被告会社が支払うべき弁護士費用を2000万円とするのが相当であるところ、既に、被告会社は、原告に対して、無効な報酬合意1に基づき着手金400万円を支払っているので、被告会社が原告に支払うべき弁護士報酬は1600万円となる。
なお、報酬合意1が無効である以上、報酬支払義務は、期限の定めのない債務となる。
8  第1ないし第5事件の訴訟追行費用について
前記1で認定した本件経緯、弁論の全趣旨によれば、被告会社は、原告に対し、第1ないし第4事件の訴訟追行を委任していたのであるから、特段の事情のない限り、訴訟追行費用を負担することを約束していたものと推認される(なお、被告会社は、b工芸に対して、上記各事件の費用を負担することを約束している。)。この費用としては、原告の主張する50万円を相当と認める。
被告会社は原告に対し第5事件の訴訟追行費用を負担することを約束していたのは前記のとおりであり、この費用についても、原告の主張する6万9900円を相当と認める。
9  原告の予備的請求について
原告は、b工芸は原告に対し被告会社が原告に支払うべき弁護士報酬等を立替払いし、被告会社に対して求償債権を取得したところ、原告は、この求償債権を譲り受けたとして、第1ないし第4事件の弁護士費用等を請求するが、これまで検討してきたとおり、原告は被告会社に対して報酬合意1ないし3に基づく請求をすることはできないのであって、原告が被告会社に対して有する弁護士報酬等の請求権は、上記5及び6で認定した限度に過ぎないから、b工芸がいくら原告に弁済しようとも、上記認定額以上の求償権を取得することはない。
10  以上の次第で、原告の本訴請求は、被告らに対し、連帯して弁護士報酬1600万円と費用56万9900円の合計1656万9900円及びこれに対する本件訴状による催告の日の翌日である平成13年8月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
(裁判官 大久保正道)

 

第1物件目録
(1) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番1
地目 畑
地積 153平方メートル
(2) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番3
地目 畑
地積 198平方メートル
(3) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番4
地目 雑種地
地積 182平方メートル
(4) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番5
地目 畑
地積 198平方メートル
(5) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番6
地目 畑
地積 115平方メートル
(6) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番8
地目 畑
地積 633平方メートル
(7) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番9
地目 畑
地積 126平方メートル
(8) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番11
地目 畑
地積 1.01平方メートル
(9) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番13
地目 畑
地積 1.00平方メートル
(10) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番14
地目 畑
地積 40平方メートル
(11) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 101番15
地目 畑
地積 21平方メートル
(12) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番1
地目 公衆用道路
地積 11平方メートル
(13) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番3
地目 畑
地積 897平方メートル
(14) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番4
地目 畑
地積 24平方メートル
(15) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番7
地目 宅地
地積 1.03平方メートル
(16) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番11
地目 畑
地積 0.97平方メートル
(17) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番12
地目 畑
地積 170平方メートル
(18) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番13
地目 畑
地積 506平方メートル
(19) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 103番1
地目 畑
地積 958平方メートル
(20) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 103番3
地目 公衆用道路
地積 104平方メートル
(21) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 104番1
地目 畑
地積 1032平方メートル
(22) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 104番3
地目 公衆用道路
地積 2.00平方メートル
(23) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番1
地目 畑
地積 1557平方メートル
(24) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番3
地目 畑
地積 211平方メートル
(25) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番7
地目 畑
地積 147平方メートル
(26) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番8
地目 畑
地積 102平方メートル
(27) 所在 桶川市大字
地番 121番9
地目 畑
地積 89平方メートル
(28) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番12
地目 畑
地積 13平方メートル
(29) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番13
地目 畑
地積 11平方メートル
(30) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番14
地目 畑
地積 2.06平方メートル
(31) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番15
地目 畑
地積 3.88平方メートル
(32) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番18
地目 畑
地積 308平方メートル
(33) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番17
地目 畑
地積 633平方メートル
(34) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番18
地目 畑
地積 53平方メートル
(35) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 121番19
地目 畑
地積 127平方メートル
(36) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 122番5
地目 畑
地積 80平方メートル
(37) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 122番8
地目 学校敷地
地積 1000.14平方メートル
(38) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 122番9
地目 公衆用道路
地積 149平方メートル
(39) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 122番11
地目 畑
地積 224平方メートル

第2物件目録
(1) 所在   桶川市大字下日出谷字東耕地101番地8
家屋番号 101番8の5
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  31.99平方メートル
(2) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の6
種類   居宅
構造   木造瓦葺平家建
床面積  33.65平方メートル
(3) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の7
種類   居宅
構造   木造瓦葺平家建
床面積  33.65平方メートル
(4) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の8
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  33.65平方メートル
(5) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の9
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  35.31平方メートル
(6) 所在   上記同所 101番地5 101番地3
家屋番号 101番5の1
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  48.02平方メートル
(7) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番5の2
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  48.02平方メートル
(8) 所在   上記同所 102番地3
家屋番号 102番3
種類   共同住宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  146.54平方メートル
(9) 所在   上記同所 102番地12、102番地14
家屋番号 102番12
種類   店舗
構造   木造瓦葺平家建
床面積  142.26平方メートル
(10) 所在   上記同所 101番地8
家屋番号 101番8の1
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  31.99平方メートル
(11) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の2
種類   居宅
構造   木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺平家建
床面積  31.99平方メートル
(12) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の3
種類   居宅
構造   木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺平家建
床面積  31.99平方メートル
(13) 所在   上記同所同番地
家屋番号 101番8の4
種類   居宅
構造   木造セメント瓦葺平家建
床面積  31.99平方メートル

第3物件目録
(1) 所在   桶川市大字下日出谷字東耕地121番地16 121番地9
家屋番号 121番16
種類   居宅
構造   木造瓦葺平家建
床面積  53.82平方メートル
(2) 所在   上記同所 124番地1
家屋番号 124番1の2
種類   居宅
構造   木造瓦葺平家建
床面積  67.90平方メートル

第4物件目録
(1) 所在   桶川市大字下日出谷字東耕地101番地3
家屋番号 101番3
種類   共同住宅
構造   木造セメント瓦葺2階建
床面積  1階 66.79平方メートル
2階 49.68平方メートル
(2) 所在   上記同所 124番地1
家屋番号 124番1の1
種類   居宅
構造   木造瓦葺2階建
床面積  1階 180.85平方メートル
2階  49.68平方メートル
(附属建物)
種類   物置
構造   木造瓦葺2階建
床面積  1階  49.68平方メートル
2階  49.68平方メートル

第5物件目録
(1) 所在   桶川市大字下日出谷字東耕地
地番   122番7
地目   学校敷地
地積   1000.19平方メートル
(2) 所在   桶川市大字下日出谷字東耕地122番地7
家屋番号 122番7
種類   幼稚園舎
構造   鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積  361.67平方メートル
(3) 所在   同所121番地17
家屋番号 121番17
種類   幼稚園舎
構造   木造セメント瓦葺2階建
床面積  1階 233.54平方メートル
2階 233.54平方メートル

第6物件目録
(1) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 102番9
地目 畑
地積 1.01平方メートル
(2) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 124番1
地目 宅地
地積 1745.1平方メートル
(3) 所在 桶川市大字下日出谷字東耕地
地番 124番2
地目 宅地
地積 16.88平方メートル

 

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