判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(339)平成18年10月24日 最高裁第三小法廷 平17(行ヒ)21号 各所得税更正処分等取消、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求上告事件
判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(339)平成18年10月24日 最高裁第三小法廷 平17(行ヒ)21号 各所得税更正処分等取消、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求上告事件
裁判年月日 平成18年10月24日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ヒ)21号
事件名 各所得税更正処分等取消、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求上告事件
文献番号 2006WLJPCA10246009
要旨
〔判示事項〕
◆(1)過少申告加算税の制度趣旨
◆(2)国税通則法65条4項(過少申告加算税)の「正当な理由があると認められる」場合
◆(3)課税庁が従来の取扱いを変更しようとする場合には、法令の改正によることが望ましく、仮に法令の改正によらないとしても、通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ、これが定着するよう必要な措置を講ずべきものであるところ、課税庁は、平成10年ころから、外国親会社から日本子会社の従業員等に付与されたストックオプションの権利行使益の所得税法上の所得区分を、一時所得から給与所得に変更したにもかかわらず、その変更した時点では通達によりこれを明示することなく、平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したというのであるから、少なくともそれまでの間は、納税者において、これを一時所得に当たるものと解し、その見解に従って上記権利行使益を一時所得として申告したとしても、それには無理からぬ面があり、それをもって納税者の主観的な事情に基づく単なる法律解釈の誤りにすぎないものということはできず、以上のような事情の下においては、納税者がストックオプションの権利行使益を一時所得として申告し、同権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるとして、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められた事例
〔判決要旨〕
◆(1)過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。
◆(2)過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通則法65条4項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である(最高裁平成18年4月20日判決、最高裁平成18年4月25日判決参照)。
◆(3)省略
裁判経過
控訴審 平成16年10月 7日 東京高裁 判決 平16(行コ)75号 各所得税更正処分等取消、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
第一審 平成16年 1月21日 横浜地裁 判決 平13(行ウ)54号・平14(行ウ)43号・平14(行ウ)70号 所得税更正処分等取消請求、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
出典
税資 256号(順号10546)
裁判年月日 平成18年10月24日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ヒ)21号
事件名 各所得税更正処分等取消、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求上告事件
文献番号 2006WLJPCA10246009
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