【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「テレアポ 営業」に関する裁判例(13)平成26年10月27日 東京地裁 平26(ワ)16555号 発信者情報開示請求事件

「テレアポ 営業」に関する裁判例(13)平成26年10月27日 東京地裁 平26(ワ)16555号 発信者情報開示請求事件

裁判年月日  平成26年10月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)16555号
事件名  発信者情報開示請求事件
文献番号  2014WLJPCA10278021

裁判年月日  平成26年10月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)16555号
事件名  発信者情報開示請求事件
文献番号  2014WLJPCA10278021

大阪市〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 神田知宏
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
本件は,原告が,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条に基づき経由プロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
1  争いがない事実等
(1)  インターネットの「2ちゃんねる」において,氏名不詳者による別紙投稿記事目録記載の投稿記事に係る各投稿(以下「本件投稿」という。)がされた(甲1,4,5)。
本件投稿は,プロバイダ責任制限法2条1号の「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」である「特定電気通信」に当たる(争いがない。)。
(2)  本件投稿は,被告を経由プロバイダとして投稿された(争いがない。)。
本件投稿が投稿の際に経由したリモートホストや電気通信設備一式は,プロバイダ責任制限法2条2号の「特定電気通信の用に供される電気通信設備」である「特定電気通信設備」に当たる(争いがない。)。
(3)  被告は,上記の「特定電気通信設備」を用いて本件投稿の投稿と閲覧を媒介し,又は特定電気通信設備をこれら他人の通信の用に供する者であり,プロバイダ責任制限法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たる(争いがない。)。そして,被告は,プロバイダ責任制限法4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」に当たる(争いがない。)。
(4)  被告は,通信ログとして,本件投稿に使用されたIPアドレス,その割当日時,投稿者が接続したインターネットアドレス等の記録及び契約者情報として上記IPアドレス使用者の住所氏名,メールアドレス等の情報を保有している(争いがない。)。
2  争点及び当事者の主張
(1)  権利侵害の明白性(プロバイダ責任制限法4条1項1号)について
【原告の主張】
ア 同定可能性について
本件投稿で指摘されている「株式会社X」は原告の商号であり,「大阪市〈以下省略〉」は原告の本店所在地であり,原告の取引先,顧客等には同定可能である。
イ 権利侵害について
別紙投稿記事目録記載1の投稿は「テレアポのババー」「無言電話すな」「5糞くらい無言電話のまま」,同目録記載2の投稿は「勧誘を断ると,腹いせに,5分くらいの無言電話かけよる」,同目録記載3の投稿は「むげに断ると腹いせに無言電話」,同目録記載4の投稿は「勧誘断ったら,無言電話してくるやんけ」と指摘しており,原告又は原告の電話営業委託先の従業員が,電話での営業を断ると嫌がらせに無言電話を5分ほどかけるような不当な行為(特商法に違反し,違法となる可能性もある。)をする印象を与えるものであり,原告の営業方法に関し,原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉信用を侵害するものである。
ウ 違法性阻却事由等について
原告は,電話営業を委託・外注しておらず,全て自社で実施しているところ,原告の従業員は無言電話などしていない(5分も無言電話をするくらいなら別の電話をする方が合理的である。)。本件投稿については,違法性阻却事由をうかがわせる事情はない。
【被告の主張】
本件投稿における5分間も無言であるという指摘は,電話の相手方が5分間も無言の電話を切らずに応答しているという点でにわかに信用できる内容ではなく,本件投稿の閲覧者は,本件投稿の発信者が原告の電話勧誘に立腹しているという印象を持つとしても,これを超えて実際に原告が違法な電話勧誘をしているという印象まで持つものではないので,本件投稿は,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
仮に,本件投稿が原告の社会的評価を低下させるものであるとしても,業者による違法な勧誘は,一般消費者の利害に関係するものであって(事実の公共性),本件投稿は,一般にこれを知らせて違法や不正を是正し,又は今後のトラブルを未然に防ぐための注意喚起を意図するもの(目的の公益性)と解することができるから,真実性又は真実相当性がうかがわれる事情がある場合には,違法性が阻却される可能性も否定できない。
(2)  開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制限法4条1項2号)について
【原告の主張】
原告は,本件投稿の発信者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求,差止請求等をする予定であるが,かかる権利を行使するためには,被告が保有する本件発信者情報の開示を受ける必要がある。
第3  当裁判所の判断
1  権利侵害の明白性(プロバイダ責任制限法4条1項1号)について(争点(1))について
(1)  同定可能性について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば,本件投稿で指摘されている「株式会社X」は原告の商号であり,「大阪市〈以下省略〉」は原告の本店所在地であるから,同定可能性に欠けるところはないといえる。
(2)  権利侵害の明白性
証拠(甲1)によれば,別紙投稿記事目録記載1の投稿は「テレアポのババー」「無言電話すな」「5糞くらい無言電話のまま」,同目録記載2の投稿は「勧誘を断ると,腹いせに,5分くらいの無言電話かけよる」,同目録記載3の投稿は「むげに断ると腹いせに無言電話」,同目録記載4の投稿は「勧誘断ったら,無言電話してくるやんけ」と指摘していることが認められる。これによれば,原告又は原告の電話営業委託先の従業員が,電話での営業を断ると嫌がらせに無言電話を5分ほどかけるような不当な行為(特商法に違反し違法となる可能性もある。)をする印象を与えるものであり,原告の営業方法に関し,原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉信用を侵害するものであることは明白である。
被告は,本件投稿は,無言電話を5分間切らずに応答しているという点で,にわかに信用できないものであるから,本件投稿が原告の社会的評価を低下させるものではないと主張する。
しかし,無言電話を5分間切らずに応答するということ自体が直ちに信用できないものとも断じ難いし,本件投稿においては「5分間」という具体的な時間の長さに余り意味があるものではなく,原告が,勧誘を断った顧客に対して一定の時間の無言電話をかけることに意味があるのであるから,本件投稿は原告の社会的評価を低下させるものであるというべきである。
(3)  違法性阻却事由等について
証拠(甲2)によれば,本件投稿は真実ではないものと認められるから,違法性阻却事由はないものということができる。
なお,真実と信じるについての相当な理由については,責任阻却事由として位置付けられるものであるし,開示請求者に上記の相当な理由の不存在についての主張立証責任を負わせることは,開示請求者に過大な負担を与えるものであって,相当ではない。したがって,原告は,真実と信じるについての相当な理由についての主張立証責任を負うものではない。
2  開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制限法4条1項2号)について(争点(2))について
証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿の発信者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求,差止請求等をする予定であることが認められ,原告には,被告が保有する本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が認められる。
第4  結論
よって,原告の請求は,理由がある。
東京地方裁判所民事第34部
(裁判官 上村考由)

 

〈以下省略〉

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。