「成果報酬 営業」に関する裁判例(69)平成21年10月22日 東京地裁 平20(ワ)33938号 違約金請求事件
「成果報酬 営業」に関する裁判例(69)平成21年10月22日 東京地裁 平20(ワ)33938号 違約金請求事件
裁判年月日 平成21年10月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)33938号
事件名 違約金請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA10228004
要旨
◆被告との間で高齢者専用賃貸住宅建設案件の紹介を受ける契約を締結していた訴外会社から契約上の地位を承継した原告が、被告から前記案件の紹介がないなどとして違約金の請求をするとともに、契約上の守秘義務違反や報告義務違反を主張して契約を解除し、初期費用の精算を求めた事案について、原告が被告を誹謗中傷したことにより契約が当然に失効したとの被告主張を排斥して被告の債務不履行を認定し、原告による契約解除の主張を認めて請求を一部認容した事例
参照条文
民法415条
裁判年月日 平成21年10月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)33938号
事件名 違約金請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA10228004
名古屋市〈以下省略〉
原告 ゴールドトラスト株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 若槻哲太郎
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社シルバーライフネットワーク
同代表者代表取締役 B
主文
1 被告は,原告に対し,1474万7447円及びこれに対する平成20年10月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,1475万円及びこれに対する平成20年10月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,訴外会社が被告との間で高齢者専用賃貸住宅コンサルティング契約を締結し,同契約においては被告が上記訴外会社に住宅建設案件等の紹介等を行うものとされていたところ,上記訴外会社から上記契約上の地位を承継した原告が,被告に対し,被告による上記案件等の紹介がないとして,約定に基づく違約金315万円の支払を求め,また,被告において上記契約上の守秘義務違反及び報告義務違反もあったとして,上記契約を解除した上,約定に基づき,既払契約代金の一部である1160万円の返還を求めるとともに,これらに対する支払請求及び解除の日の翌日である平成20年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
1 前提事実(争いのない事実のほかは,各項に掲記の証拠により容易に認められる。)
(1) 契約の締結
アサヒグローバル株式会社(以下「アサヒグローバル」という。)は,平成18年7月31日,被告との間で,以下の約定により高齢者専用賃貸住宅コンサルティング契約を締結した(甲2。以下「本件契約」という。)。
ア 被告の役割(3条(2))
(ア) 被告は,ネットワーク企業を通して高齢者専用賃貸住宅案件の発掘に努めるものとする。具体的な案件についてアサヒグローバルと協議の上,建設に関してアサヒグローバル又は同社のフランチャイズ参加企業に発注するものとする。
(イ) 被告は,アサヒグローバルが主催する建設会社フランチャイズ事業のノウハウ構築,加盟店募集に協力するものとする。
(ウ) 被告は,高齢者専用賃貸住宅の借上げ並びに管理・運営について自ら事業を実施するか,又は適切な事業者を紹介するものとする。
(エ) 被告は,毎月1回以上アサヒグローバルと案件に関する打合せ検討会議を実施するものとする。
イ 初期費用(4条(1))
1575万円(税込み)
ウ 成果報酬(4条(2))
(ア) 具体的案件完成時に建設費(本体工事費)の2パーセント(税別)
(イ) アサヒグローバルが主催するフランチャイズ企業募集に関して被告が紹介した企業が成約したときは,加盟時に加盟にかかわる費用の5パーセント(税別)
エ 契約期間(6条)
平成18年7月31日から5年間
オ 契約の解除(7条)
本件契約は,以下の事由により解除できるものとする。
(ア) 本件契約に違反したとき
(イ) アサヒグローバル又は被告が公序良俗に違反したとき
(ウ) その他相互信頼に違反する事項が発生したとき
カ 違約金(9条)
(ア) 被告がアサヒグローバルの事業開始の準備作業に着手した後は,本件契約の期間中はもとより,契約終了後においても一切返還されないものとする。ただし,被告の責めに帰すべき事由により本件契約が解除された場合には,解約期間満了までの期間分を日割り計算の上で精算する。(同条(1))
(イ) 1年間を通して被告からアサヒグローバルへの紹介案件がなかった場合には,違約金として,被告はアサヒグローバルに300万円(税別)を返還するものとする。(同条(2))
キ 守秘義務(10条)
本件契約を通じて知り得た秘密事項に関して,アサヒグローバル,被告とも第三者に対して守秘義務を持つものとする。本件契約終了後も同様とする。
(2) 契約代金の支払
アサヒグローバルは,平成18年8月18日,被告に対し,本件契約の初期費用として1575万円(税込み)を支払った。
(3) 契約上の地位の移転
本件契約締結後,原告は,アサヒグローバルから本件契約上の地位を承継した。
(4) 契約期間延長の合意
原告は,平成19年7月9日,被告との間でコンサルティング変更契約を締結し,本件契約の期間を平成26年12月31日まで延長することを合意した。
(5) 原告による違約金の請求及び契約解除の意思表示
原告は,平成20年10月17日付け通知書により,被告に対し,本件契約の違約金として315万円(税込み)を請求するとともに,打合せ検討会議実施義務の不履行等を理由として本件契約を解除する旨の意思表示をし,同通知書は同月18日被告に到達した(甲7の1・2)。
2 争点
(1) 被告の違約金支払義務の有無
(原告の主張)
アサヒグローバルないし原告は,少なくとも平成18年12月から本件契約が終了した平成20年10月18日までの2年近くの間,被告から住宅建設案件及びフランチャイズ加盟店候補の紹介を受けていない。
したがって,被告は,本件契約9条(2)に基づき,原告に対し,違約金として315万円(税込み)を支払う義務を負う。
(被告の主張)
被告は,アサヒグローバルないし原告に対し,少なくとも2社の加盟店候補を紹介し,うち1件は加盟店契約締結に至っている(平成18年12月20日契約成立)。
そして,原告は,平成20年3月14日及び同年5月17日,被告の取引先に対し,被告を誹謗中傷する発言を行い,そのため,本件契約は,同年3月14日ころ,信頼関係の破壊により当然に失効したものであって,それ以降,被告に住宅建設案件等の紹介義務はない。
(2) 原告による契約解除の有効性及び被告の精算義務の有無
(原告の主張)
ア 被告は,平成20年6月ころ,医療・介護のコンサルティング等を手掛けるシー・エム・エス株式会社のC社長(以下「C」という。)を通じて,原告と取引をしようとしていた株式会社スズケン&コミュニケーションの社長に向けて,原告は現在裁判沙汰になっているし,物件の借上げもできないなどと言っている旨,また,そんな会社にスズケンさんから仕事をすすめてもよいのか心配しているなどと告げた。
原告において裁判が係属しているか否かは,法的に保護に値する秘密情報であり,これを被告が正当な理由なく第三者に開示したことは,守秘義務(本件契約10条)に反するものである。
イ また,被告は,平成20年6月以降,原告からの連絡に対して一切出ない有様であり,本件契約3条(2)に基づく毎月1回以上の案件打合せ検討会議実施義務を怠ったものである。
ウ このほか,前記のとおり,被告には住宅建設案件等の紹介義務の違反があり,原告には,被告のこれらの義務違反を理由とする本件契約の解除権が発生した。
そして,原告が本件契約を解除したことにより,被告は,同契約9条(1)に基づき,初期費用の残余期間相当分(解除の日である平成20年10月18日から期間満了日である平成26年12月31日までに相当する分)の精算として,1160万円を支払う義務を負う。
(1575万円×2266日(残余日数)÷3076日(契約期間日数)=1160万円(1万円未満切り捨て))
(被告の主張)
被告は,Cに対して原告の主張するような内容を告げたことはない。
また,前記のとおり,本件契約は,平成20年3月14日ころ,信頼関係の破壊により当然に失効したものであって,それ以降,被告に案件打合せ検討会議実施義務及び住宅建設案件等紹介義務はない。
したがって,被告に義務違反はなく,原告に解除権はないから,原告のした解除は無効である。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(被告の違約金支払義務の有無)について
少なくとも平成18年12月ころ以降,被告が契約の終了を主張する平成20年3月14日ころまでの1年余りの間,被告がアサヒグローバルないし原告に対して住宅建設案件及びフランチャイズ加盟店候補の紹介をしていないことは,当事者間に争いがない(なお,被告代表者は,尋問において,平成18年12月以降に住宅建設案件ないしフランチャイズ加盟店候補の紹介をしたことがあるかのようにも述べているが,同陳述はあいまいかつ裏付けを欠くもので容易に信用できない。)。
そして,本件契約9条(2)の「1年間を通して被告からアサヒグローバルへの紹介案件がなかった場合」とは,「契約期間内の連続した1年間の間に被告からアサヒグローバルへの紹介案件がなかった場合」との意味であると解されるところ,本件がこれに当たることは明らかであるから,被告は,同条項に基づき,原告に対して違約金315万円を支払う義務を負う。
これに対し,被告は,原告が第三者に対して被告を誹謗中傷する発言をしたことにより,本件契約が当然に失効した旨主張するが,仮に原告において被告の主張するような発言があったとしても,そのことから直ちに,解除等の手続を経ることなく本件契約の効力が当然に失われるものとはいえないから,上記被告の主張は採用できない。
2 争点(2)(原告による契約解除の有効性及び被告の精算義務の有無)について
(1) 原告が解除理由として主張する事由のうち,まず,守秘義務違反の点についてみるに,原告の取締役であるD(以下「D」という。)は,原告の主張に沿い,被告がCを通じて第三者に対し,原告が裁判沙汰になっているなどと告げた旨述べているものの(甲8,証人D),Cはこれを否定しており(乙4),上記Dの陳述のみによって被告の守秘義務違反の事実を認めることはできないといわざるを得ない。
一方,本件契約3条(2)に規定された打合せ検討会議の実施義務については,被告の主張によっても,平成19年9月までは月1回程度同会議を行っていたものの,それ以降は,平成20年3月に1度行ったのみであるところ,証拠(甲8,証人D,被告代表者)によれば,これは,被告が同会議を行うことに応じなかったためであると認められ,そうすると,被告において,上記会議実施義務の違反があったというべきである。なお,原告の被告を誹謗中傷する発言により本件契約が当然に失効した旨の被告の主張が採用できないことは,前記のとおりである。
また,前記のとおり被告が1年以上もの期間にわたりアサヒグローバルないし原告に対して住宅建設案件及びフランチャイズ加盟店候補の紹介をしていないことは,本件契約3条(2)に規定された「高齢者専用賃貸住宅案件の発掘に努める」義務ないし「建設会社フランチャイズ事業の・・・加盟店募集に協力する」義務の違反に当たるものといえる。
そして,これらの被告の義務違反は,本件契約7条が規定する解除理由の「本件契約に違反したとき」に当たるから,原告は,同規定に基づき,本件契約を解除することができる。
したがって,原告がした本件契約の解除は有効である。
(2) そこで,本件契約9条(1)ただし書に基づいて被告が原告に返還すべき金額を算定するに,同条項によれば,契約期間を日割り計算するものとされているところ,本件契約の契約期間は,当初は平成18年7月31日から5年間とされていたものの,その後に平成26年12月31日まで延長することが合意され,その際,費用の追加ないし増額については合意されていないものと認められるから(甲4),上記延長された期間全体を基礎として日割り計算をするのが相当である。
そして,被告が返還すべき金額は,原告による解除の日の翌日である平成20年10月19日から平成26年12月31日までに相当する部分であると解されるから,1159万7447円となる。
(1575万円×2265日(残余日数)÷3076日(契約期間日数)=1159万7447円(1円未満切り捨て))
また,上記金員については,原告の主張する,解除の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金を請求することができる。
3 結論
よって,本訴請求は上記の限度で理由があり,その余は理由がない。
(裁判官 鈴木進介)
*******
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。