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「成果報酬 営業」に関する裁判例(5)平成30年 3月28日 東京地裁 平28(ワ)34629号 売掛金請求事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(5)平成30年 3月28日 東京地裁 平28(ワ)34629号 売掛金請求事件

裁判年月日  平成30年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)34629号
事件名  売掛金請求事件
文献番号  2018WLJPCA03288050

裁判年月日  平成30年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)34629号
事件名  売掛金請求事件
文献番号  2018WLJPCA03288050

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 松尾翼
千葉県君津市〈以下省略〉
被告 Y

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,270万円及びこれに対する平成29年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告との間のコンサルティング委託契約に基づき,被告に対し,報酬300万円(消費税込み324万円)のうち,頭金としてすでに支払われた50万円を除くその余の274万円のうちの270万円及びこれに対する平成29年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  原告の主張(請求原因)
(1)  原告と被告は,平成28年7月24日,「a整体院」という屋号で整体業を営む被告に対し,原告がその経営改善のためのコンサルテーションを行う旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
このコンサルテーションに係る報酬は,契約時に頭金50万円を支払い,残金は被告の売上増加分から原被告の間で協議の上で支払うこととし,契約期間は,この残金支払が満了するまでと約した。
(2)  原告は,被告からヒアリングした内容などを踏まえて経営改善に向けてのコンサルテーションを随時行っていたし,平成28年8月27日に予定されていた面談において全てを網羅したコンサルテーションの成果物を交付できるよう準備をしていた。ところが,上記面談前の前日の同月26日になって,被告が突然キャンセルの連絡をしてきたものである。
原告としては,このキャンセルの連絡の時点において,すでに本件契約に基づく委任事務の履行を遂げていた。
2  被告の主張
(1)  本件契約の成立については,否認する。
被告は,原告に対し,頭金として50万円を支払ったものの,これは本件契約の申込みをする意図で支払ったものではない。
また,原告からは,初めに50万円を支払い,その余は成果報酬であるとの説明は受けたものの,総額が300万円であることを示す書類などは受け取っていないし,そのような説明も受けたことはない。
(2)  コンサルテーション業務が履行されたことについては否認する。
被告は,原告から尋ねられた被告側の情報について質問に応じて回答したものの,具体的な経営改善策の提案は一つも提供されていない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
(1)  被告は,平成28年6月,医師であり,養生医学を提唱する原告代表者のA(以下「A」という。)が主宰するセミナーに夫婦で参加し,これを機に,Aとの間で,ソーシャルネットワークサービスであるfacebookのメッセンジャー機能を用いて,メッセージのやり取りをするようになった。(甲1の1,弁論の全趣旨)
Aと被告との間において,平成28年7月22日から同月25日までの間,被告が「a整体院」の屋号で経営する整体院の経営に関し,Aからコンサルテーションを受けることを決断するに至るメッセージのやり取りがなされている。(甲1の3から甲1の19)
ア 7月22日
A「コンサルテーションはいかがいたしましょうか?」
イ 7月23日
被告「コンサルテーションについては,正直切望している自分がおります。ですが・・・先生にお時間をいただいてアドバイスを頂くのであれば,まず自分の確固たる意思・・・を持った上で,御指南を頂くべきと思っています。」
被告「始めのコンサルテーション費用を捻出する事は現在のY家の体力(経済力)を考えると,文字通り命懸けの選択になります。一両日中にはお返事したいと思っておりますが・・・月曜日までお時間を頂けませんでしょうか?」
被告「先生にお支払させて頂くコンサル料以外に経営を建て直すための費用が,今後もかかると言う点は考えるべきでしょうか?・・・これ以上の出費は今のY家にとっては正直無理です。」
ウ 7月24日
被告「自分の,そして家族の未来を賭けて。お世話になりたいと思います。8月に入り,5,6日は所用が入っておりますが,その日以外でしたら万難を廃しお伺いさせて頂きたいと思っております。先生のご都合でコンサルテーションのお時間を頂けそうな日程をご指示ください。」
A「良いご決断だと思います・・・オンラインですぐに始められて成果が上がることがたくさんありますので,まずは早速明日から取り掛かりたいと思います。」
エ 7月25日
A「さっそく作業に入ります。まず取り組んでいただきたいのは①お客様目線で,治療院への外からのアプローチ→受付→待合室→施術室→その後の動線にしたがって,写メをお願いいたします。②広告で使用しているチラシや看板,パンフレットを貼付して下さい。③診察券(会員カード),回数券,スタンプ台帳などありましたら,写メでお送りください。」
A「院内掲示物やアメニティ(お土産)がありましたら写メでお送りください。⑤院内に音楽が流れている場合,どのような音楽が流れているか,YouTubeなど利用して教えて下さい。⑥治療院のスタッフの集合写真をお願いいたします。これらを拝見して改善しますと,すぐに2割くらいは売り上げが上がります。」
A「今週中に改善点を改善しながら,2~3週間で売り上げを20%以上上昇させることを目標にします。」
A「こちらでお手続きをお願いいたします。
http://〈省略〉医師・臨床思想家A先生コンサルテーションお申込みフォーム」
A「のちほど契約書を取り交わしますが,まずはただちに売り上げ増のプロセスに入り,「売り上げるためにお客様を探し出してくる」という状態から「お客様と都菜がり続ける中で,サービスや商品を販売していく」〈編注 原文ママ〉構造にすばやく転換したいと思います。」
被告「了解しました!フォームは後程お送りしますが,本日はこの後も数人患者さんが入っており,その後所用もあり,課題提出は明日の午前中になるかと思います。」
(2)  上記(1)のとおり,Aがコンサルテーションの申込フォームを送信した後,次のとおりのメッセージのやり取りがあり,被告がAから尋ねられた質問に回答し,これを受けたAから,回数券についての提案や,骨盤の前掲度合いをセルフチェックできる器具を考案するようアドバイスがあったりした。(甲1の20から甲1の37まで)
ア 7月26日
被告「午前中に昨日頂いた6項目の送信を行うつもりでしたが,現状,急遽往診に出ており事務所におりません。戻り次第,患者さんの施術の合間を見てお送りさせて頂きたいと思っております。申し訳ありませんが,今暫くお時間を下さい。先生に一点お願いがあります。先生のセミナーへの参加の際にお支払いさせて頂いた領収書を頂きたいと思っています。20160618「○○講座」5000円,20160620 △△ NAVI Ultimateの料金 Y・259200円 B・155520円,□□合宿75000円,それから今日お振込させて頂きます(入金確認は明日になるかと思われますが・・・・・・)今回のコンサルタント料金500000円についてです。」
A「了解いたしました。領収書のお宛名をよろしくお願いいたします。」
被告「領収書の宛名は「a整体院」宛でお願い致します。」
被告「遅くなりました。まず①です。(治療院の看板,のぼり,施術室の写真を添付)②当院のチラシです。(写真を添付)③メンバーズカードと回数券です。(写真を添付)④アメニティと呼べるかどうか・・・・・・当院のチラシと知り合い業者のチラシです。(写真を添付)⑤院内の音楽はほとんどこれです。(URLとクラシックCDの写真を添付)」
A「ありがとうございます。プリントアウトして精査してみますね。チラシや回数券チケットはご自分のPCで作成していますか?」
イ 7月27日
被告「はい,自分のPC作成です。」
A「ご連絡ありがとうございます。つぎに,新規の顧客は現在どのように集め,日単位,週単位,月単位ではそれぞれ平均何人くらいいらっしゃいますか?また,リピーターはいま何人くらいいらっしゃいますか?・・・また,実際のどのサービスがもっとも売れていますか?」
被告「昨夜家内がネットバンキングで振込を行ってくれる予定だったのですが,手違いで貯金口座が別だったらしく,振込をさせて頂くのが本日夕方になってしまいそうです・・・既にアドバイスを頂きながら,入金が遅れて大変申し訳ありません。本日間違いなく手続きを致します。・・・現状,新規患者対象の広告などは君津市近隣に数ヶ所チラシを置いてあるだけです。広告宣伝等は行っておりません。過去に新聞折り込みの地域情報誌等への掲載なども行って来ましたが費用対効果が低く,やはり施術を受けて下さった患者さんが,また患者さんを紹介してくださるクチコミに勝るものがないと感じ,ここ数年掲載はしていません。昨日お送りした写真のチラシを知り合いの自営業の店舗7件,親交のある薬局,地元のクリニックの待合室に置かせて頂いています。新規患者さんは1週間に3~5名ほど,ここ3ヶ月の平均は約17名です。1週間に1回必ず来て下さる患者さんは8名。10日に1回や月1回や2回ペースなどで,ほぼほぼ毎月受けに来て下さる方は46人。その他はスポット的に,どうしようも無いほど辛くなったと言って来られる方です。年齢層は40~50代の方が一番多いです。職種としては何故か教員の方が多いです。次いで一般的な主婦の方,部活動を行っている学生,年齢は様々ですが作業員を行っている方がお見えになります。来られる患者さんの85%程が複合整体の患者さんです。残りはギックリ腰矯正,通常の骨格矯正,ダイエットプログラムが同じくらいの患者数です。」
A「了解いたしました。かなりいろいろなブラッシュアップ的流転があります。詳しくは順次。またお振り込みですが,本日2時までに入金をお願いいたします。振り込み先は・・・にお願いいたします。」
被告「・・・本日夕方では遅いでしょうか?家内の勤務終了後になってしまうと報告があったのですが・・・・・・」
A「通常はコンサルのスタート前が原則ですので,本日午後2時までにお願いいたしたいと思います。」
被告「至急連絡を取り,善所致します。」
A「ありがとうございます。たとえば回数券ですがこれを工夫するだけでリピート率が上がると思います。またチラシは,まったく違った視点から捉え直すと,新規顧客もリピート率もあがります。さらに,もっと単価が高く,収益率の高いサービスを3つくらい,2~3週間で準備したいと思います。非常に重要なポイントなのですが,一度施術を受けられた方が「骨盤の前傾度合いがまた増してきてしまっていることを,自分で測定する方法」はなにかご指導されていますか?そのための簡単な器具・・など,考案できますか?これがあれば,2,3ヶ月で劇的に経済状態を改善できます。」
被告「早速検討に入ります。振込の件ですが,13:00過ぎに手続きが完了しました。」
A「ご連絡ありがとうございます。」,「自分でできるチェック方法」,まずはお金をかけずに,簡単にできるもので作りましょう。」
(3)  被告が上記のとおり50万円を支払った後,次のようなメッセージのやり取りがされ,被告からの情報提供や,Aからのコンサルテーションとは直接関係しない代理店としての仕事のあっせんがあった後,被告がAを訪問して面談によりコンサルテーションを受けるための日程調整が試みられた。(甲1の38から甲1の52まで)
ア 7月29日
A「分析を進めています。ところで,イベントを開いたことはありますか?」
A「また同じ君津市内で懇意にされている同業者,医療機関がありますか?」
被告「まず,前傾度合いのチェック方法についてですが,今夜中に見て頂けるものを用意します。・・・次にイベントについてですが,以前あおぞら整体としてイベント会場でワンコインの部分整体,部分矯正を行って,患者さんに知っていただく機会を作ったこと過去2回。また先日・・・異業種自営業者が◎◎コラボと銘打ってスタンプラリー的なイベントを行いました。・・・懇意にしているとすれば,自分が修行期間にお世話になった木更津の整骨院でしょうか。・・・医療とすれば,整形外科ではないのですが,地元のクリニックで,僕のギックリ腰矯正を評価して下さったことで,チラシを置いて下さっている内科医の先生とはお付き合いがあります。」
被告「骨盤の前傾確認方法,考えてみましたが,まだ納得行きません。明日は朝から所用があるため,日曜日に練り直したいです。」
イ 8月3日
A「その後,セルフチェックの良いアイデア出ましたでしょうか?」
被告「ゴムベルトを同じように巻いた状態で錘を付けた紐を2本垂らして確認する,と言う案も考えています。」
ウ 8月9日
A「代理店としてのお仕事です。昨日,養生医学「◇◇システム」をリリースいたしました。・・・WEB上では,△△ ULTIMATE NAVIの2コースの案内となっていますが,代理店様にはより上級のEMPERORの縁故募集に取り組んでいただきたいと思っております。」
エ 8月10日
被告「色々と巡らせてみましたが,今回ご紹介の件ではお役に立てませんでした。」
オ 8月17日
A「対策と方針,決まりました。来週,東京にいらっしゃれる日がありますでしょうか?ご連絡をお待ちいたしております。」
被告「来週でしたら水曜日は先生のご都合は如何でしょうか?」
カ 8月24日
A「本日がご都合が良いと言うことで,昨夜ぎりぎりまでスケジュールの調整を試みましたが,どうしてもまとまった時間を取ることができませんでした。私の方で時間が取れますのが,まずは27日(土)午後8時からとなります・・・これらのご都合がつきにくい場合,27日(土)にまずは電話でお話しするところからはじめても良いかと思いますが,直接お目にかかってお話しした方が数倍理解度が高いと思われます。」
被告「27日にお伺いできるか,御電話をお願いするのかは,直前で申し訳ありませんが,明後日26日にお返事させて頂いてよろしいですか?」
A「だいじょうぶです。ご連絡お待ちしています。」
(4)  被告は,上記のとおり面談のための訪問の可否を連絡する予定であった平成28年8月26日,次のとおり,コンサルティングの受講をキャンセルする旨のメッセージを送信し,これに対してAが反論をするやり取りがあった。(甲1の53・54)
被告「受講させて頂く予定でした,コンサルティングと2回目以降の△△ NAVI Ultimateについての受講をキャンセルさせて頂きます。・・・先生がお忙しいことは重々承知しながらも,残念ながらセミナーに関しての専門のスタッフさんを置かれていなかった為か,進むべき工程が進んでいらっしゃらない現状が有ると思います。・・・つきましては,夫婦で入らせて頂きました△△セミナーの2回目以降の受講料及びコンサルティングのためにお支払いした費用全額の返還をお願い致します。」
A「こちらはコンサルテーション300万円相当のすべてのソリューションを準備しました。それについてどのようにお考えでしょうか?その時間,コストは,すでにお支払いいただいた分を遥かに超えます。」
「コストをかけずに,収益をただちに改善するためには,普通のコンサルタントが推奨する方法では不可能です。知らなければ永遠に平穏な日々は来ないと,明日説明を受ければすぐにお分かりになるでしょう。知らなくて良いなら,明日はおいでにならなくて構いません。」
2  本件契約の成否(請求原因(1))
(1)  上記1(1)ないし(4)のメッセージのやり取り及び被告の尋問供述によると,少なくとも,被告が営む整体院の経営について原告がコンサルティングを行い,これに対して被告がコンサルティング報酬を支払という内容の契約を締結するという共通の認識のもと,被告がその前払金として原告に50万円を支払ったという限度においては,概ね間違いのない事実であるといえる。
そうすると,被告は,その本人尋問において,50万円の支払によりコンサルテーション契約の申込みをしたとの認識はないと述べているものの,少なくとも被告の経営する整体院の経営に関する何らかのコンサルティング契約が原被告間に成立したとみる余地はある。
(2)  もっとも,以下に述べるとおり,そのコンサルティング報酬の総額について,これを消費税込みで324万円とする旨の合意が成立したと認めるに足りる証拠はない。
すなわち,原告は,コンサルテーションは1件300万円であり,継続課題がある場合にはその内容と作業量によって1か月あたり300万円という料金設定であり,そのほかの料金は設定されていない旨を被告に説明し,一括払いは不可能なようであるため,着手金50万円の支払を受けられればすべての改善策をまとめることとして,残金は半年以内を目処に順次支払っていただくと伝えて,その旨同意を得たと主張する。
しかしながら,原告の側からこのような説明がなされたことを示す客観的な証拠はなく,その説明のうち,報酬総額が324万円であるとの説明部分に限ってみても,このことを原告の側が説明し,被告が了承したということを認定できる的確な証拠はない。
原告は,1(1)エのとおり,平成28年7月25日に「医師・臨床思想家 A先生コンサルテーションお申込みフォーム」と題するURLを添付したメッセージを送信しているところ,このURLにアクセスして表示される入力画面には,「コンサルテーション(総額3,240,000円・税込)」,「着手金として500,000円」なる記載があったとして,その入力画面(甲1の17)を証拠提出している。
しかしながら,上記URLにアクセスすれば上記入力画面が表示されるというのも事実かどうか疑わしい上に,被告が上記URLをクリックして上記入力画面を閲覧したことを示す的確な証拠もない。また,1(1)イのとおり,被告は,このフォームの送信を受ける以前から,しきりにコンサルティングに要する費用を気にかけている様子がうかがわれることからすると,前払金の50万円という金額については,この入力画面を閲覧する以前から口頭で聞かされていた可能性も排斥できない。
そうであれば,被告がこの入力画面を閲覧したからこそ着手金50万円を認識したとか,324万円というコンサルティング報酬総額を認識したということはできない。
ほかにコンサルティング報酬が消費税込みで324万円であることを原告の側で説明したことを示す的確な証拠はないから,原告の主張を採用することはできない。
なお,原告は,Aの講演を聴講しに訪れた被告の妻に対し,講演終了後,「●● System コンサルテーション」なるサービスの申込書を交付していると主張し,そこに324万円という対価が記載されていることをもって,上記報酬額の説明をしたことの裏付けになる旨をいうようであるが,この申込書(不提出となった甲3号証)には,具体的なコンサルティング業務の内容も示されておらず,これを交付したというだけで,本件契約の報酬について説明をしたなどとは評価できない。
3  原告が委任事務を履行したか(請求原因(2))
(1)  原告が被告に対して経営に関するコンサルティングを行い,これに対して被告が報酬を支払うとの契約は,準委任契約(民法643条,656条)に当たるものと解されるところ,準委任契約において,受任者は,委任事務を履行した後でなければ,報酬を請求することができない(同法648条2項)。
(2)  原告は,①被告からヒアリングした内容から,回数券の利用法などについて具体的なアドバイスをし,コンサルテーションの一部はすでに提供した上で,②面談を予定していた平成28年8月27日の前日までに,すべての改善策をまとめたレポートを作成し,面談予定日に直ちにこれを引き渡す準備を整えていたと主張し,その作成されていたというレポートとして,「コンサルテーション・サマリーレポート」(作成日2016年8月18日,変更日2018年1月10日)(甲3の2・3)なるものを証拠提出している。
しかしながら,①については,回数券の利用方法について,これを工夫するだけでリピート率が上がるなどと告げただけであり,何らの具体的な助言をしたものではなく,これだけで債務の本旨に従った委任事務を履行したものとは評価しがたい。
唯一具体的な助言があったとすれば,前傾度合いをセルフチェックする方法を考案するよう助言したことが挙げられるが,その後に面談の上で成果物を交付し,具体的な助言をすることを予定していたことからすると,この程度の助言をもって,前払金として支払われた50万円を超えるような委任事務を履行したものとは評価しがたい。
その後は,面談予定日の前日になって被告がキャンセルの意向を示したため,上記の成果物たるレポートも交付するに至っていないことは,原告も自認するところである。
以上によれば,原告において委任事務を履行したといえないことは明らかであり,仮に総額324万円の報酬の約定があったとしても,その残金を請求することはできない。
なお,原告の主張が,成果物であるレポートを作成し,交付する準備を終えたことをもって委任事務の履行を遂げたことをいうものであるとすれば,コンサルテーションの提供という委任事務の性質上,その主張は失当というほかない。
4  原告は,その準備書面において,いわれもなく契約をキャンセルしたことについて契約金の支払を求めるなどという趣旨の主張をしており,本件において,いわゆる委任契約の無理由解除に伴う損害賠償金(民法651条2項本文)の支払を求める旨を請求原因とするものと捉えられなくもない。
しかしながら,仮に原告の主張がそのような請求原因の主張を含むものであるとしても,委任契約における報酬は,契約が解除されれば当然に失われる性質のものであることからすれば,この得べかりし報酬については同条にいう損害に含まれるものということはできないから,いずれにしてもその主張を採用することはできない。
5  よって,原告の請求には理由がないから棄却する。
東京地方裁判所民事第48部
(裁判官 池田幸司)

 

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