
「成果報酬 営業」に関する裁判例(38)平成26年11月28日 東京地裁 平25(ワ)1813号 請負代金等請求事件
「成果報酬 営業」に関する裁判例(38)平成26年11月28日 東京地裁 平25(ワ)1813号 請負代金等請求事件
裁判年月日 平成26年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)1813号
事件名 請負代金等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2014WLJPCA11288014
要旨
◆原告が、被告との間でインターネット上の広告配信契約を締結した上で、同契約に基づき広告配信を行ったと主張して、被告に対し、広告代等の支払を求めた事案において、原告と被告との間に本件契約が成立したと認められる一方、原告と被告との間において、被告が主張するような、本件契約の広告代金を成果報酬型へ変更するとの合意や補填取引に関する合意が成立したと認めることはできないとして、原告の請求を全部認容した事例
裁判年月日 平成26年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)1813号
事件名 請負代金等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2014WLJPCA11288014
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 株式会社イーライン
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 尾城雅尚
同 佐々木政明
東京都品川区〈以下省略〉
被告 株式会社DYM
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 松尾明弘
同 瀧澤慎一
同 西廣陽子
同 楠本敏之
同 鹿児嶋悠子
同 秋山直美
同 本多基記
主文
1 被告は,原告に対し,1575万円及びこれに対する平成24年9月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,被告との間でインターネット上の広告配信契約(以下「本件契約」という。)を締結した上で,同契約に基づき広告配信を行ったと主張して,被告に対し,広告代金1575万円及びこれに対する代金支払期日の翌日である平成24年9月30日から支払済みまで商法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提となる事実(争いのない事実,弁論の全趣旨及び証拠により容易に認められる事実)
(1) 原告は,モバイル広告事業,モバイルコンテンツ事業等を業務内容とする株式会社である。
(2) 被告は,モバイル事業,新卒紹介事業等を事業内容とする株式会社である。
(3) 原告は,平成24年6月12日から同年9月3日までの間,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」という。),KDDI株式会社(以下「KDDI」という。)及びソフトバンクモバイル株式会社(以下「ソフトバンク」という。)の各携帯電話(スマートフォンを除く。)上の○○モバイルに被告のバナー広告及びテキスト広告を配信した(以下「本件広告配信」という。)。
(4) 純広告とは,決められた広告枠に対して広告料金を支払うものであり,広告の効果の有無に関わらず,広告費用が発生する広告である。
アフィリエイト広告とは,広告によって獲得した成果に応じて広告料金を支払う成果報酬型の広告である(甲18,19)。
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件契約の成否及びその内容(争点①)
(原告の主張)
ア 原告従業員である訴外C(以下「C」という。)と被告従業員である訴外D(以下「D」という。)との間の交渉により,原告と被告は,平成24年4月27日,以下の内容の広告配信契約を締結した。
商品名:○○モバイルカテゴリーアライアンス
媒体名:○○モバイル
キャリア:3キャリア(ドコモ,KDDI,ソフトバンク)
デバイス:モバイル
広告形態:バナー広告 テキスト広告
掲載期間:平成24年6月12日から同月25日
平成24年6月26日から同年7月30日
平成24年7月31日から同年8月27日
平成24年8月28日から同年9月3日
広告代金:1575万円(消費税込み)
支払期日:平成24年9月29日
イ 仮に,Dに契約締結権限が無かったとしても,被告は,上記合意内容に何ら異議を述べることなく本件契約の成立を前提として対応しており,本件契約を追認したというべきである。
さらに,Dは,本件契約締結以前から,広告配信に係る契約の締結権限が与えられていたこと,Dは,サブマネージャーの肩書きを使用して原告との間で何度も契約を締結し,取引を行ってきたこと,本件契約においても,Dが契約締結手続の担当者とされていたことに鑑みるならば,Dに権限があると信ずべき正当な理由があるというべきであり,表見代理が成立する。
ウ そして,本件契約は,広告の成果が生じるか否かにかかわらず,一定期間特定媒体の広告枠に広告を掲載することで定額の広告料金を支払う純広告契約である。
(被告の主張)
ア 本件では,契約書も作成されておらず,CとDとの間で,原告主張の合意は成立していない。
イ 仮に,CとDとの間で,原告主張の合意がなされていたとしても,Dは,当時サブマネージャーの職にあり,契約締結権限は無かった。
そして,本件契約について,被告は全社的に関与してはおらず,本件契約を追認したとの原告の主張は争う。
また,本件契約が,原告の主張するように1575万円という高額な報酬支払義務を生じるものであるならば,その契約締結権限をDが有していると信じることは甚だ不自然であり,Dに代理権限があると信ずべき正当な理由が存在しないことは明らかである。
ウ 仮に,原告と被告との間に何らかの広告配信契約が成立していたとしても,その内容は,顧客獲得単価700円で2万1428件余りの顧客を獲得するという成果報酬型のアフィリエイト契約であって,期間保障型の純広告契約ではない。
(2) 本件契約に基づく広告料金(争点②)
(原告の主張)
原告は,本件契約に基づき本件広告配信を行っており,広告料金は1575万円(消費税込み)となる。
なお,原告と被告との間で広告料金の見直し等はされていない。
(被告の主張)
仮に,本件契約が成立しているとしても,本件契約は顧客獲得単価700円のアフィリエイト契約である。また,当初,本件契約がアフィリエイト契約でなかったとしても,原告と被告は,平成24年11月26日の段階で,広告料金について見直しがなされ,本件広告配信による顧客獲得件数に応じた広告料金が支払われることが改めて合意された。
第3 当裁判所の判断
1 前記前提となる事実,証拠(主要な証拠は各項末尾に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
(1) 本件契約交渉前の状況
ア 原告は,平成23年2月ころから,被告との間で,広告配信に係る取引を開始し,その後も継続的に取引を行っていた(甲65)。
イ 原告と被告との取引においては,原告の担当者はC,被告の担当者はDであった。その際,CからDに出稿単価及び出稿開始日を提案し,Dがそれを承諾する方法で行われたり,DからCに出稿条件を提示して,Cがそれを承諾する方法で行われたりした。
本件契約交渉以前に,原告と被告との間で,契約内容や広告料金の支払で問題が生じることはなかった(甲31の1ないし32の2,65)。
(2) 本件契約の交渉経緯
ア Cは,被告に対して本件契約内容を説明するため,平成24年2月20日,Dに対し,本件契約に係る提案資料等を添付して,別紙1電子メール送受信一覧表記載のとおり電子メールを送るとともに,その内容を説明した。当該添付資料には,「○○カテゴリーアライアンス」,「15,000,000円/12週間」といった記載がされていた。
Cは,Dに対し,同年3月16日,別紙1電子メール送信一覧表記載のとおりの内容の電子メールを送った(甲2,3,4,65)。
イ D(当時の役職はサブマネージャー)は,Cに対し,平成24年3月21日に別紙1電子メール送信一覧表記載のとおり電子メールを送り,被告の新卒紹介サービスを使って欲しい旨を伝えるとともに,同月28日にも同一覧表記載のとおり電子メールを送り,本件契約に関し,被告の新卒紹介サービスとのバーターを希望する旨を伝えた(甲43,乙8)。
ウ Cは,平成24年4月4日,D同席のもと,被告代表者とミーティングを実施し,その際,被告代表者からは,本件契約と被告の新卒紹介サービスとのバーターを実施すること,本件契約による顧客獲得件数の確約を提案された(甲45,65)。
Dは,Cに対し,同月5日,別紙1電子メール送受信一覧表記載のとおり電子メールを送り,改めて本件契約と被告の新卒紹介サービスとのバーターを希望する旨伝えるとともに,担当者が被告の人材コンサルティング部マネージャーであったE(以下「E」という。)になることを伝えた(甲11,12)。
エ その後,Cは,Eとの間で本件契約の内容について交渉を行い,CとEとの間では,平成24年4月17日から同月27日にかけて別紙1電子メール送信一覧表記載とおり,電子メールのやり取りが行われた。その結果,原告担当者であるCと被告担当者であるDとの間で,純広告の配信に係る下記の合意(以下「本件合意」という。)が成立した(甲13の1ないし16の2,17の1ないし20の4,証人C)。
記
媒体名:○○モバイル
キャリア:3キャリア(ドコモ,KDDI,ソフトバンク)
デバイス:モバイル
広告形態:バナー広告 テキスト広告
掲載期間:平成24年6月12日から同月25日
平成24年6月26日から同年7月30日
平成24年7月31日から同年8月27日
平成24年8月28日から同年9月3日
広告代金:1575万円(消費税込み)
支払期日:平成24年9月29日
(3) 平成24年5月以降の経緯
ア Cは,Dに対し,平成24年5月2日,本件合意に基づき,請求額を1575万円,振込期日を同年9月29日と記載した請求書を添付し,「○○純広請求書」との件名で別紙2電子メール送受信一覧表記載のとおり電子メールを送信した。これに対し,Dは,同年5月7日,同一覧表記載のとおり電子メールを返信するとともに,同月8日にも改めて電子メールを返信した(甲5,7ないし9,66)。
イ また,Cは,Dに対し,平成24年5月2日,「今回の○○について,○○側で特設ページの作成を行うにあたり,進行スケジュールとアライアンスページの構成について連絡させて頂きます。」として,本件広告配信に向けた準備に関する依頼及び問合せの電子メールを送り,以降,Dないし被告社員であるFとの間で,○○モバイルの原稿及びバナー等について協議を行った(甲22,23の1・2)。
ウ 原告は,平成24年6月8日,本件合意に基づき配信される広告内容をテスト環境に掲載するテストアップを行った(甲24)。
エ 被告従業員のG(以下「G」という。)は,Cに対し,平成24年6月12日,本件広告配信のスケジュールについて確認の電子メールを送り,その中で,「○○モバイル△△バナー □□付与について 弊社としては純広でお願いしておりますが,名称を確認するとリワード広告か何かのような気がします。こちらは間違いないでしょうか?」との問合せをした(甲39)。
オ 原告は,本件合意に基づき,平成24年6月12日から本件広告配信を実施した(甲25の1・2,前記前提となる事実(3))。
カ 本件広告配信後も,原告は,被告との間で,広告原稿の入稿スケジュールについての確認やバナーのデザイン等について協議を継続し,被告の要望に対応するなどした。また,原告は,被告との定例ミーティングを行い,本件広告配信による顧客獲得状況について報告したり,今後の施策について検討したりするとともに,被告に対し,本件広告配信についてのレポートを送るなどした(甲26ないし30の2,52の1・2,乙20の1・2)。
キ Gは,Cに対し,平成24年8月10日,別紙3電子メール送受信一覧表記載のとおり電子メールを送り,同年9月末の支払ができない状況にあることを伝えた。その後,CとGは,同一覧表記載のとおり,電子メールのやり取りを行った(甲35ないし37,40)。
ク Gは,Cに対し,平成24年10月16日,別紙4電子メール送受信一覧表記載のとおり,本件広告配信に係る支払について,顧客獲得数に応じた支払をすることを提案した(乙6)。
ケ Cは,被告の従業員であるH(以下「H」という。)に対し,平成24年11月26日,別紙4電子メール送受信一覧表記載のとおり,顧客獲得数に係る補填取引の提案をした(乙7)。
コ Cは,Hに対し,平成24年12月10日,別紙5電子メール送受信一覧表記載のとおり電子メールを送信し,原告と被告との間で○○モバイルにおける純広告の契約が成立しており,契約の履行は完了していること及び支払期日は同年9月29日であることから,広告料1500万円を支払うよう求めた。これに対し,Hは,Cに対し,同月11日,同一覧表記載のとおり電子メールを送り,被告としての方針を検討する旨回答した。
その後,CとHとは,同一覧表記載のとおりメールのやり取りをし,上記1500万円の支払に関する覚書の作成及び顧客獲得数に係る補填取引について交渉を行ったが,最終的に同覚書の作成及び補填取引の合意には至らなかった(甲41,42,53ないし62,66)。
2 争点①(本件契約の成否及びその内容)について
(1) 前記認定事実(2)及び(3)によれば,原告と被告との間では,平成24年4月27日,被告の広告を下記条件で配信する旨の純広告契約が成立したと認められる。
記
媒体名:○○モバイル
キャリア:3キャリア(ドコモ,KDDI,ソフトバンク)
デバイス:モバイル
広告形態:バナー広告 テキスト広告
掲載期間:平成24年6月12日から同月25日
平成24年6月26日から同年7月30日
平成24年7月31日から同年8月27日
平成24年8月28日から同年9月3日
広告代金:1575万円(消費税込み)
支払期日:平成24年9月29日
(2)ア 被告は,CとDとの間で,原告が主張するような本件合意は成立していないと主張する。
しかしながら,前記認定事実(2)エのとおり,平成24年4月27日,Dからの返信をもって発注とするとのCからの電子メールに対し,いったんDは発注を留保したものの,その後のCの説明を受けてDも本件合意内容を了解している(証人C)ことに照らすと,CとDとの間で,本件合意が成立していることは明らかであり,被告の上記主張は採用できない。
イ 被告は,仮にCとDとの間に本件合意が成立しているとしても,Dには契約締結権限がないから,原告と被告との間で本件契約は成立しないと主張する。
たしかに,本件契約に係る契約書は作成されておらず,証拠(乙4,5,8)によれば,被告の広告配信に関する発注の決裁権限は社長にあり,サブマネージャーの職にあったDは同権限を有しなかったことがうかがわれる。しかしながら,前記認定事実(2)エのとおり,本件契約の交渉過程において,Eは,Cに対し,平成24年4月26日,被告代表者の確認が取れている旨伝えていること,前記認定事実(3)アないしウのとおり,同月27日以降,原告と被告は,本件契約の成立を前提として請求書の交付,進行スケジュール及び広告配信の打合せ,さらには広告配信のテストアップ等を行っていることに鑑みるならば,Dに本件契約の締結権限がなかったとしても,被告は,少なくとも本件契約を追認したものというべきである。以上によれば,本件合意に基づき,原告と被告との間に本件契約が成立したと認められるのであるから,被告の上記主張は採用できない。
ウ 被告は,仮に本件契約が成立していたとしても,その内容は成果報酬型のアフィリエイト契約であると主張し,被告代表者Bも本件尋問において同旨の供述をしている。
しかしながら,前記認定事実(2)並びに(3)ア及びエによれば,本件契約の交渉当初から,本件契約は○○モバイルにおける純広告であることが明示されていること,本件契約内容も広告代金1500万円とされており,成果に応じた報酬とはなっていないこと,平成24年5月2日に原告から被告に交付された本件契約に係る請求書にも「○○純広請求書」と明記されているところ,被告からはこれについて異議が出された形跡がうかがわれないこと,本件広告配信を確認したG自身が,「弊社としては純広でお願いしておりますが」と問合せを行っており,本件契約が純広告配信の契約であることを自認していることに照らすならば,本件契約は純広告配信の契約であったことは明らかであり,被告代表者Bの上記供述は信用できず,被告の上記主張は採用できない。
3 争点②(本件契約に基づく広告代金)について
(1) 前記2(1)のとおり,原告と被告との間では,広告代金1575万円(消費税込み)とする契約が成立しているのであるから,被告の支払うべき広告代金は1575万円となる。
(2) 被告は,平成24年11月26日の時点で,原告と被告との間で広告代金の見直しがされ,顧客獲得数に応じた広告代金を支払うことが改めて合意されたと主張する。
しかしながら,前記認定事実(3)クないしコによれば,同日にCが送信した電子メールは,あくまで本件契約が純広告の配信であることを前提とした上で,顧客獲得数2万1428件に不足する分を補填する補填取引を提案しているものにすぎず,同電子メールをもって本件契約の広告代金を顧客獲得数に応じた広告代金の支払へ変更したものと解することはできない。そして,最終的に,原告と被告との間において,本件契約の広告代金を成果報酬型へ変更するとの合意や補填取引に関する合意が成立したと認めるに足りる証拠はなく,被告の上記主張は採用できない。
4 結論
以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 岡本利彦)
〈以下省略〉
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