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「営業支援」に関する裁判例(48)平成27年 2月25日 東京地裁 平25(ワ)28542号 貸金請求事件

「営業支援」に関する裁判例(48)平成27年 2月25日 東京地裁 平25(ワ)28542号 貸金請求事件

裁判年月日  平成27年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)28542号
事件名  貸金請求事件
文献番号  2015WLJPCA02258034

裁判年月日  平成27年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)28542号
事件名  貸金請求事件
文献番号  2015WLJPCA02258034

沖縄県那覇市〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表清算人 A
同訴訟代理人弁護士 玉置敏樹
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y1株式会社
同代表者代表取締役 Y3
群馬県高崎市〈以下省略〉
被告 Y2株式会社
同代表者代表取締役 Y3
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y3
群馬県高崎市〈以下省略〉
被告 Y4
被告ら訴訟代理人弁護士 大峰義孝
同 大森啓子
同 伊藤博昭
同 木村幸一

 

 

主文

1  被告Y1株式会社,被告Y2株式会社及び被告Y3は,原告に対し,連帯して2110万3278円及びうち2100万円に対する平成20年12月13日から支払済みまで年21.9%の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告に対し,連帯して8354万8804円及びうち8250万円に対する平成21年1月8日から支払済みまで年21.9%の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は被告らの負担とする。
4  この判決は,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨。
第2  事案の概要
1  本件は,原告が,被告Y1株式会社(以下「被告Y1社」という。)に対する平成20年12月1日付け2100万円の貸付け(以下「本件貸付①」という。)及び同月8日付け8250万円の貸付け(以下「本件貸付②」という。)について,被告Y1社に対しては各金銭消費貸借契約に基づき,被告Y2株式会社(以下「被告Y2社」という。)及び被告Y3(以下「被告Y3」という。)に対しては本件貸付①及び同②に係る各保証契約に基づき,被告Y4(以下「被告Y4」という。)に対しては本件貸付②に係る保証契約に基づき,連帯して次の各金員の支払を求めている事案である。
(1)  本件貸付①につき(被告Y4を除く被告ら)
ア 貸金の元金2100万円
イ 上記アの元金に対する平成20年12月1日から同月12日まで約定の年15%の割合による利息10万3278円
ウ 上記アの元金に対する同月13日から支払済みまで約定の年21.9%の割合による遅延損害金
(2)  本件貸付②につき(被告ら全員)
ア 貸金の元金8250万円
イ 上記アの元金に対する平成20年12月8日から平成21年1月7日まで約定の年15%の割合による利息104万8804円
ウ 上記アの元金に対する同月8日から支払済みまで約定の年21.9%の割合による遅延損害金
2  請求原因
(1)  本件貸付①
原告は,平成20年12月1日,被告Y1社に対し,以下の約定で2100万円を貸し付けた(以下「本件消費貸借契約①」という。)。
弁済期 同月12日
利息 年15%
損害金 年21.9%
(2)  本件貸付①に係る連帯保証契約
被告Y2社及び同Y3は,同月1日,原告に対し,書面をもって,被告Y1社の本件貸付①に係る貸金債務を連帯して保証する旨約した。
(3)  本件貸付②
原告は,同月8日,被告Y1社に対し,以下の約定で8250万円を貸し付けた(以下「本件消費貸借契約②」という。)。
弁済期 平成21年1月7日
利息 年15%
損害金 年21.9%
(4)  本件貸付②に係る連帯保証契約
被告Y2社,同Y3及び同Y4は,平成20年12月8日,原告に対し,書面をもって,被告Y1社の本件貸付②に係る貸金債務を連帯して保証する旨約した。
(5)  平成20年12月12日及び平成21年1月7日は経過した。
3  請求原因に対する認否
(1)  請求原因(1)のうち,貸付額が2100万円であること,利息を年15%とし,損害金を年21.9%とする合意があったことは,いずれも否認し,その余は認める。貸付額は2000万円,利息は11日間で5%(年利約165.9%)の約束であり,損害金の利率については合意しなかった。
(2)  請求原因(2)は認める。
(3)  請求原因(3)のうち,貸付額が8250万円であること,利息を年15%とし,損害金を年21.9%とする合意があったことは,いずれも否認し,その余は認める。貸付額は7500万円,利息は1か月で1割(年利120%)の約束であり,損害金の利率については合意しなかった。
(4)  請求原因(4)は認める。
4  抗弁
(1)  抗弁1―公序良俗違反による各金銭消費貸借契約の無効
以下の事情から,本件消費貸借契約①及び同②はいずれも公序良俗に反し,無効である。
ア 本件貸付①は,貸付額が2000万円,利息は弁済期までに5%(年利約165%)との約定であった。
イ 本件貸付②は,貸付額が7500万円,利息は1か月で1割(年利120%)との約定であった。
ウ 原告代表者は,上記各金銭消費貸借契約が高金利であることを隠蔽するため,貸付額,利息及び損害金について,原告主張のとおり記載した契約書を作成し,2100万円及び8250万円の各領収証を作成した。被告Y3は,運転資金のためやむなく借入れをしている状況であったため,異議を唱えることができなかった。
エ 被告Y3は,原告から,被告らの関連会社所有の車両や株式を担保に取られたり,原告の関係者を被告らの関連会社に派遣され経理を担当されたり,被告らの関連会社の通帳や印鑑を要求されるなどした。
オ 被告Y3は,平成20年12月8日頃,原告と関係を切ろうとしたが,原告代表者から,ヤクザがやってくるなどと恫喝された。
カ 同日以降,被告らの関連会社は,原告代表者やその関係者に,帳簿類,通帳や実印を奪われ,会社の経営を実質的に支配された。
キ 被告Y3及び同Y4は,平成21年1月以降,原告代表者及びその関係者から,日中軟禁状態に置かれた。
ク 原告代表者は,いわゆる運動家,活動家として知られるB1ことBの息子であるCと親しい。
(2)  抗弁2―弁済
ア 被告らは,平成21年2月27日,原告に対し,本件貸付①及び同②に対する弁済として,550万円及び810万円の合計1360万円を支払った。
イ 被告らは,平成20年12月から平成21年6月までの間に,毎月250万円ずつ合計1750万円を,X社コンサルフィーとして支払ったが,これは,本件貸付①及び同②に対する実質的な弁済といえる。
ウ 原告は,被告Y1社名義の預金口座から不正に引き出された1億数千万円の金員を収受しており,これは,本件貸付①及び同②に対する実質的な弁済である。
5  抗弁に対する認否・再抗弁
(1)  抗弁1について
いずれも否認する。以下の事情のとおり,公序良俗に違反しない。
ア 原告代表者は,平成20年9月頃,知人の紹介により,被告Y3が一時的に資金繰りに窮しているので相談に乗って欲しいとの紹介を受け,本件貸付①及び同②を実行することになった。
イ 原告代表者は,以前証券会社に勤務し会社再建の経験を有していたため,被告Y3から相談を受け,営業支援や経理を含めた業務管理を指導することになった。
ウ 平成21年3月1日には,原告と被告Y1社との間で業務委託契約を締結し,同年5月29日まで合計13回にわたり経営会議を開催するとともに,諸問題への対応や経営再建のための業務に当たった。
エ 被告ら代理人から原告に対し,平成21年6月5日付けで申入れがあったため,その内容はいずれも事実に反するものであったが,原告は,被告Y1社の事務所等からは速やかに退去した。
(2)  抗弁2について
いずれも否認する。被告らが主張する1360万円及び1750万円は,いずれも実際の支払がない。なお,原告は,被告Y1社と業務委託契約を締結し,委託料の支払について合意していたが,実際に原告が支払を受けたことはなく,同契約に基づく業務を担当していた約10人に対し,報酬として直接支払がされていたことはある。
また,被告Y1社名義の預金口座から被告らの関連会社であるエコウエイスト株式会社への送金は,グループ全体の入出金を当該口座で管理していたにすぎず,被告Y3も出席して開催されていた幹部会議において協議の上,決定され処理されていたものである。
第3  当裁判所の判断
1  請求原因について
(1)  本件貸付①,同②について
ア 本件貸付①及び同②に係る各契約書(甲1,3)及び各領収証(甲2,4の1及び2)には,原告主張の本件消費貸借契約①及び同②の内容が記載され,上記各契約に基づく金員として2100万円及び8250万円を被告Y1社が原告から領収した旨の記載があり,これらの各契約書及び各領収証の成立は当事者間に争いがない。
イ 被告らは,実際の貸付額は本件貸付①につき2000万円,同②につき7500万円であり,利息及び損害金については各契約書の記載と異なる約定であったが,被告Y3においてやむなくこれらの書面に署名押印したと主張する。しかし,貸付額が被告ら主張の金額であったことについては被告Y3の陳述書のほかに被告らの主張を裏付ける客観的証拠は乏しい。被告らが,原告に会社経営を乗っ取られたと主張する事実関係も,その真偽はともかく被告らの主張によっても本件貸付①及び②より前の出来事とは認められず,被告Y3が契約書のみならず領収証にまでわざわざ事実と異なる記載をする必然性は乏しいものといわざるを得ない。
ウ 被告らは,原告又は原告代表者が,被告Y3又は被告Y1社に対し,本件貸付①より前の平成20年9月30日に3000万円の,同年11月10日に2000万円の貸付をし,前者については1日で300万円の,後者については11日間で100万円の利息を付して返済したと主張する。しかし,前者につき,300万円の利息を支払った事実はこれを客観的に裏付ける証拠がなく,後者については,弁護士作成の報告書(乙1)によっても,D(D)名義で被告Y2社に振込入金があったというのであって,原告又は原告代表者の貸付かどうか明らかではないし,利息として100万円を支払った事実も明らかとはいえない。よって,本件貸付①より前に高利率の貸付があったことを前提に,本件貸付①及び同②も同様に高利率の貸付であったということはできない。
エ 以上によれば,本件消費貸借契約①及び同②の事実が認められるというべきである。
(2)  本件貸付①及び同②に係る各連帯保証契約締結の事実は,当事者間に争いがない。
(3)  よって,請求原因事実はいずれも認められる。
2  抗弁1・再抗弁(公序良俗違反)について
(1)  前記1(1)のとおり,本件貸付①及び②について,実際の貸付額が契約書の記載と異なる事実や高利率の貸付であった事実を認めることはできない。
(2)  確かに,原告は,被告Y1社との間で,同社が行う廃棄物処分等の事業について,原告がコンサルティングを行うことを内容とする業務委託契約を締結し,被告Y1社ないしその関連会社の幹部職員による会議に出席してその事業に関わっていたことが認められ(甲9,10の1ないし12),これをもって会社を支配されたと主張しているものと理解することもできないではない。しかし,被告Y3及び同Y4の自由行動を制限したり,恫喝したなどの事実については,これを認めるに足りる証拠はない。被告Y3は陳述書(乙2,14)において,恫喝された事実等を述べるが,そもそも反対尋問を経ていない供述である上に,上記の幹部職員による会議には,被告Y3が欠席したこともあると認められるほか(甲10の2),被告Y3の原告代表者に送信したメールの文面(甲14の1ないし5)からは,被告Y3が軟禁状態に置かれるなどの状況を推認することもできないから,上記陳述内容を信用することはできない。被告Y1社ないしその関連会社の預金通帳,印鑑,帳簿類を原告ないしその関係者に奪われたとの事実も,これを裏付ける客観的証拠はなく,むしろ通帳の少なくとも1冊は被告らにおいて所持していたことがうかがわれる(乙9)。
したがって,被告らが主張する原告代表者ないしその関係者による暴力的,威圧的言動については,そもそも本件貸付①及び②よりも後の事実であると思われるものの,その点をおくとしても,これらの事実を認めることはできない。
(3)  なお,原告が被告らに対する貸付について担保設定を受けたかどうか,その具体的内容は本件証拠上明らかではないが,本件貸付①及び②の合計額は1億円を超えるものであり,何らかの担保設定を受けたとしても,それが貸付額に比して不相応であるなどの事情がない限り,それ自体が違法性を帯びるものとはいえない。また,原告代表者がCと親しいとしても,同人が金銭消費貸借契約の締結にどのように関わったのか不明であり,契約の有効性に影響する事情とはいえない。
(4)  よって,公序良俗違反とは認められない。
3  抗弁2(弁済)について
(1)  平成21年2月27日に550万円及び810万円を弁済したとの事実は,乙第6号証によっても,単に予定額として記載されているだけであって,現実に支払をした事実を認めることができない。以上のほか,上記弁済の事実を認めるに足りる証拠はない。
(2)  平成20年12月から平成21年6月までの間に,月額250万円ずつ弁済したとの事実も,これが本件貸付①及び同②の債務の履行であるかどうかはさておき,乙第5,第6号証には,X社コンサルティーという項目の記載があるものの,単に予定額として記載されているだけであって,現実に支払をした事実が認められない。このほかに金員支払の事実を認めるに足りる証拠はない。
(3)  被告らは,原告が被告Y1社名義の預金口座から不正に資金を引き出して収受したと主張するが,そもそも預金通帳が原告の管理下にあったとの事実も証拠上明らかではない上,預金通帳の記載(乙9)からも,出金ないし送金された金員を原告が収受した事実を認めるに足りる証拠がない。
(4)  よって,被告ら主張の弁済はいずれも認めることができない。
4  結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由があるから認容することとする。
東京地方裁判所民事第45部
(裁判官 浅岡千香子)

 

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