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「営業支援」に関する裁判例(139)平成19年 1月18日 東京地裁 平17(ワ)7089号の2 損害賠償請求事件

「営業支援」に関する裁判例(139)平成19年 1月18日 東京地裁 平17(ワ)7089号の2 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成19年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)7089号の2・平17(ワ)22154号の2
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA01188008

要旨
◆ゴルフ会員権の購入に際し、被告銀行が虚偽あるいは値上がりについて断定的な説明を行った、ゴルフ会員権の危険性について説明しなかった、金融機関の優越的地位を利用して販売を行った、ゴルフ会員権の販売媒介行為が銀行法に違反する、などの原告らの主張を排斥し、原告らの被告に対する損害賠償請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
銀行法10条
銀行法11条
銀行法12条

裁判年月日  平成19年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)7089号の2・平17(ワ)22154号の2
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA01188008

東京都中央区〈以下省略〉
第1事件原告
(以下単に「原告」という。)
株式会社メディアプランニング
同代表者代表取締役 A
東京都中央区〈以下省略〉
第2事件原告
(以下単に「原告」という。)
三恵パッケージ株式会社
同代表者代表取締役 B
上記両名訴訟代理人弁護士 道本幸伸
同 永井均
同 渡瀬耕
同訟復代理人弁護士 坂井崇徳
名古屋市〈以下省略〉
第1事件及び第2事件被告
(以下単に「被告」という。)
株式会社名古屋銀行
同代表者代表取締役 C
同訴訟代理人弁護士 中村弘
同 中村伸子

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告株式会社メディアプランニングに対し,金3500万円及びこれに対する平成2年7月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告三恵パッケージ株式会社に対し,金3500万円及びこれに対する平成2年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告らが,ゴルフ会員権の購入に関して,被告から違法な勧誘を受けたことにより損害を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
1  前提事実(証拠等で認定した事実については,各項の末尾に証拠等を摘示した。)
(1)  ゴルフ場の経営主体等
ア 富士カントリー株式会社(以下「富士カントリー」という。)は,昭和46年12月,ゴルフ場の開発とゴルフ場運営会社への出資及び会員権販売請負を目的として設立された。富士カントリーは,自らゴルフ場事業を営むほか,有限会社大多喜城ゴルフ倶楽部(以下「大多喜城ゴルフ倶楽部」という。)を含むグループ企業の中核会社として,グループ企業に対して金融支援,営業支援及び業務支援をしていた。
(甲27の1,2)
イ フジパン株式会社(以下「フジパン」という。)は,富士カントリーの株式を有していた時期があるものの,昭和61年ころ資本関係は解消された。しかし,Dは,昭和26年からフジパンの取締役,昭和40年から代表取締役を務めるとともに,昭和46年から平成15年まで富士カントリーの取締役,昭和52年から昭和56年まで代表取締役を務め,また,Eは,昭和40年から平成15年までフジパンの取締役,昭和48年から平成15年まで代表取締役を務めるとともに,昭和46年から平成16年12月まで富士カントリーの代表取締役を務めており,資本関係解消後も,フジパンと富士カントリー間には,人的な関係が存在した。
(甲1の1,4,5,甲2の1から3まで,甲3の1から5まで,甲27の1,2,分離前相被告E本人)
ウ 大多喜城ゴルフ倶楽部は,富士カントリー大多喜城倶楽部(以下「本件ゴルフ場」という。)の開発・運営を主たる目的として,昭和61年9月,株式会社富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部の商号で設立され,平成13年8月,有限会社に組織変更し,平成17年8月1日,現商号に変更した。
Eは,平成元年1月から平成11年ころまで大多喜城ゴルフ倶楽部の取締役,平成元年1月から平成6年3月まで代表取締役であった。
(甲5の1から4まで,甲64,甲L33の3)
エ 大多喜城ゴルフ倶楽部は,平成元年7月以降,本件ゴルフ場のゴルフ会員を募集し,その際,富士カントリーが募集代行業者を務めた。
(甲64,70の2)
(2)  被告の勧誘行為
ア 被告は,平成元年12月ころまでに,大多喜城ゴルフ倶楽部との間で,被告が,その取引先等に対して本件ゴルフ場を紹介し,本件ゴルフ場の会員権(以下「本件会員権」という。)の購入希望者に対して,その購入資金を融資するとともに,大多喜城ゴルフ倶楽部が購入希望者の借入債務について被告に対して連帯保証する旨の提携ローンの合意をした。
(乙L3,5,分離前相被告E本人,証人F)
イ 原告株式会社メディアプランニング(以下「原告メディアプランニング」という。)は,昭和60年3月に設立された広告代理業を主な業務とする会社である。原告メディアプランニングは,設立以来,被告東京支店と継続的な銀行取引を行っていた。
被告東京支店の渉外担当者G(以下「G」という。)は,平成2年7月ころ,原告メディアプランニング事務所において,原告メディアプランニング代表取締役A(以下「A」という。)に対し,本件ゴルフ場のパンフレットを交付して本件会員権に関する話をし,その後,同月16日ころ,被告東京支店のH次長兼渉外課長(以下「H」という。)及びGは,被告東京支店の応接室において,Aに対し,本件ゴルフ場の説明をし,本件会員権の購入を勧誘した。
富士カントリーや大多喜城ゴルフ倶楽部の関係者が原告メディアプランニングに対する勧誘に関与したことはなかった。
(甲48,70の1から4まで,甲L15,乙L3,4,原告メディアプランニング代表者,証人H,弁論の全趣旨)
ウ 原告三恵パッケージ株式会社(以下「原告三恵パッケージ」という。)は,昭和45年に設立された紙器・商業印刷企画・製作及び販売を主な業務とする会社である。原告三恵パッケージは,昭和60年ころから,被告東京支店と継続的な銀行取引を行っていた。
原告三恵パッケージの社長であったI(以下「I」という。)は,平成2年初めころ,原告三恵パッケージの事務所において,被告東京支店の担当者から本件会員権の購入を勧誘された(担当者の氏名を特定するに足りる証拠はなく,以下当該担当者を「被告担当者」という。)。
富士カントリーや大多喜城ゴルフ倶楽部の関係者が原告三恵パッケージに対する勧誘に関与したことはなかった。
(甲74,甲L14,証人J)
(3)  会員権の購入
ア 原告メディアプランニングは,平成2年7月下旬ころ,本件会員権を3500万円で購入することとし,大多喜城ゴルフ倶楽部宛の入会申込書及び保証委託契約書を作成して被告東京支店に持参して被告に交付し,被告東京支店の融資係担当者は,これを大多喜城ゴルフ倶楽部に送付した。これを受けて,大多喜城ゴルフ倶楽部は,同月末ころ,原告メディアプランニングの入会を承諾した。
原告メディアプランニングは,同月30日,大多喜城ゴルフ倶楽部の連帯保証のもとで被告から本件会員権購入代金の支払のため3500万円の融資を受け,大多喜城ゴルフ倶楽部に対して入会金309万円を含む3809万円を支払った。
(甲48,乙L3,4,原告メディアプランニング代表者,証人H)
イ 原告三恵パッケージは,平成2年3月下旬ころ,本件会員権を3500万円で購入することとし,大多喜城ゴルフ倶楽部宛の入会申込書及び保証委託並担保差入契約書を作成して,大多喜城ゴルフ倶楽部に送付した。これを受けて,大多喜城ゴルフ倶楽部は,同月30日,原告三恵パッケージの入会を承諾した。
原告三恵パッケージは,同日,大多喜城ゴルフ倶楽部の連帯保証のもとで被告から本件会員権購入代金の支払のため3500万円の融資を受け,大多喜城ゴルフ倶楽部に対して入会金309万円を含む3809万円を支払った。
(甲74,乙L5,6)
(4)  大多喜城ゴルフ倶楽部の推移
ア 大多喜城ゴルフ倶楽部は,平成元年以降,特別縁故募集として800名の法人会員を集めた後,追加の第一次募集を行い,平成4年11月30日,本件ゴルフ場を開場した(平成12年ころの公表会員数は法人939名)。
(甲42,64,甲70の2)
イ 大多喜城ゴルフ倶楽部は,ゴルフ場開場後,海外でのプレーを希望する会員への利便性提供の意味を含め,豊富な預託金により富士カントリー関係の海外ゴルフ場等への投融資を行ったが,その後海外のゴルフ場の価額が大幅に下落し,出資会社が大幅な債務超過に陥ったことから,出資金の回収が不能となった。
また,バブル経済崩壊後における経済不況の深刻化・長期化によって,会員権購入のためのローンの支払が困難となる会員が続出した結果,金融機関から,大多喜城ゴルフ倶楽部に対して保証債務の履行請求が相次ぎ,履行ができない状態に陥った。
さらに平成7年当時約1000万円であった会員権相場が,平成15年には250万円程度に下落し,預託金券面額を大幅に割り込むこととなり,大多喜城ゴルフ倶楽部は,平成16年12月30日以降に償還時期を順次迎える預託金について,会員権の分割を条件に据置期間の延長を求めたが,その約3割について同意を得ることができず,預託金返還請求に応じられない見込みとなった。
(甲28の1,甲64)
ウ こうしたことから,大多喜城ゴルフ倶楽部は,平成16年12月6日に,当庁に対して民事再生手続開始の申立てを行って倒産し,同月10日に民事再生手続開始決定を受けた。その後,平成17年4月27日,スポンサーとして東急不動産株式会社を選定し,預託金返還請求権について元本等の95%の免除を受けること等を内容とする再生計画について認可決定を受けた。
(甲28の1,甲64,甲L33の1,2,乙C6,8,9)
2  争点
(1)  被告担当者らによる被告の勧誘行為が,以下のとおり違法なものであって,被告の故意又は過失による不法行為に該当するか(争点1)。
ア 本件会員権に関する虚偽の説明
イ 本件会員権に関する断定的な説明
ウ 本件会員権の危険性に関する説明義務違反
エ 金融機関の優越的地位の濫用
オ 販売媒介行為の銀行法違反
(2)  被告担当者らによる勧誘行為について,被告は使用者責任を負うか(予備的主張,争点2)。
(3)  原告らは,被告の不法行為により損害を被ったといえるか(争点3)。
(4)  原告の損害賠償請求権が時効により消滅したといえるか(争点4)。
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点1(被告の違法な勧誘行為)について
ア 本件会員権に関する虚偽の説明
(原告らの主張)
本件会員権の募集当時,フジパンは富士カントリーの親会社ではなく,フジパンが,富士カントリー及びその子会社である大多喜城ゴルフ倶楽部のゴルフ場の経営や預託金の償還について責任を負担したり,保証をしたりする関係にはなかったのであるから,被告は,そのような誤解を与えることのないような説明を行うべきであった。
それにもかかわらず,H及びGは,原告メディアプランニングに対する勧誘に際して「富士カントリーの親会社はフジパンである」「フジパンがバックについているのでつぶれることのないゴルフ場である」という説明を行い,被告担当者は,原告三恵パッケージに対する勧誘に際してフジパンの会社案内を示しながら「名古屋で手広くやっているフジパンがバックについているから安心ですよ」「フジパンと名古屋銀行が取引があった関係で,フジグループの富士カントリーの会員権を持ってきたのです」とフジパンと富士カントリーが同じグループであるという説明を行い,あたかもゴルフ事業や将来の預託金の償還についてフジパンが責任を負担したり,保証したりするかのような虚偽の説明を行った。
(被告の主張)
被告は,ゴルフローンを実行したが,本件会員権の販売の媒介や代行をしたことはなく,販売勧誘行為もしていない。
(ア) 原告メディアプランニングについて
H及びGは,「フジパンが親会社のゴルフ場です」「フジパンがバックです」等の説明をしていない。
原告メディアプランニングは,ゴルフ会員権を持っておらず,ゴルフをプレー及び接待目的に使うことから本件会員権の購入を決めたものである。
(イ) 原告三恵パッケージについて
被告において平成2年3月当時原告三恵パッケージ所在地域を担当していたFは,原告三恵パッケージの関係者に対し大多喜城ゴルフ倶楽部の話をしたことはない。
原告三恵パッケージは,顧客接待のための必要から本件会員権の購入を決めたものである。
イ 本件会員権に関する断定的な説明
(原告らの主張)
(ア) 原告メディアプランニングについて
H及びGは,原告メディアプランニングに対し,ゴルフ会員権の価格は様々な要素により変動するものであるにもかかわらず,「支払いによって残債が減った分だけ担保余力が出る」「富士カントリーさんの方で3500万円で売ったものはいつでも同じ金額で買い取ると言っているから心配ない」と説明し,資産価値が決して下落しないゴルフ場と断言し,大多喜城ゴルフ倶楽部自身が同じ金額で購入することを保証し,将来値崩れのしない確実なゴルフ場であるかのように不確実なことを断定的に説明した。
(イ) 原告三恵パッケージについて
被告担当者は,原告三恵パッケージに対し,「名古屋銀行がフジパンと取引がある」とか「(会員権を)買うことによって担保力がつく」と説明し,資産価値が決して下落せず,ゴルフ場の経営が万全であるかのような断定的な説明を行った。
(被告の主張)
(ア) 原告メディアプランニングについて
H及びGは,原告メディアプランニングの主張するような説明はしておらず,相場のあるゴルフ会員権について断定的な説明など一切していない。
(イ) 原告三恵パッケージについて
否認する。
ウ 本件会員権の危険性に関する説明義務違反
(原告らの主張)
被告は,富士カントリーが大多喜城ゴルフ倶楽部の預託金を含めた資金を海外ゴルフ場開発や各種の投資,絵画の購入等の事業に支出しており,それらの事業が頓挫した場合にはゴルフ場経営や預託金の償還に支障が生じることを知っていたか若しくは当然に知ることができたにもかかわらず,H及びG並びに被告担当者は,これらの危険性を原告らに説明しなかった。また,被告は,ゴルフ会員権の価格暴落の危険が指摘されていることを認識しており,ゴルフ事業の今後について不確定要素が多い状況にあり,長期に亘る預託金の償還については危険性がある状況であったにもかかわらず,H及びG並びに被告担当者は,その危険を原告らに説明しなかった。
(被告の主張)
被告は,富士カントリーが資金を海外ゴルフ場等への投資,絵画の購入等に支出していたことは知らない。被告が預託金償還に危険性があることを知っていたか若しくは当然知ることができたことは否認する。
エ 金融機関の優越的地位の濫用
(原告らの主張)
H及びG並びに被告担当者は,著名金融機関の行員としての社会的な信用に加えて,原告らとの継続的な銀行取引によって培ってきた信頼関係や,原告らの経営内容や資産状況などの内情を把握しているという点や,融資している若しくは今後も融資の可否を判断する立場という総合的な優越的地位を有していた。被告は,その立場を利用して本件会員権の販売を媒介した。
また,H及びG並びに被告担当者は,本件会員権購入に応じてくれれば,将来的にも融資の便宜が図れるかのような示唆をし,もし本件会員権購入を断った場合には今後の取引に不都合が生じるかのような雰囲気を与え,それを利用して勧誘を行った。
(被告の主張)
被告は原告らに対して優越的な地位にはなかった。被告が原告らに対して今後の融資に支障が出るかもしれないとの心理的圧力を加えたことはない。
オ 販売媒介行為の銀行法違反
(原告らの主張)
被告は,単なるゴルフ場の紹介にとどまらず,ゴルフ場の会員契約を直接媒介して入会申込書までも原告らから受領した。ゴルフ場関係者による説明や勧誘などが一切介在しない銀行の直接媒介による入会手続は,銀行法や大蔵省の通達によって禁止されている銀行の目的外行為であり,当然に違法である(銀行法12条)。また,こうした銀行による媒介行為に対して,大多喜城ゴルフ倶楽部からは,協力預金という名のもとに対価が支払われていたから,特にその違法性は強い。
(被告の主張)
被告は,ゴルフ会員権を販売・勧誘したことはない。
被告が原告らを紹介したことにより,富士カントリーが被告に預金を預け入れたこともない。
(2)  争点2(使用者責任,予備的主張)について
(原告らの主張)
H及びG並びに被告担当者が行った勧誘行為は,被告の事業執行に際して行われたものである。
(被告の主張)
原告らの主張は争う。
(3)  争点3(損害)について
(原告らの主張)
被告の違法な勧誘行為がなければ,原告らは,本件会員権を購入していないし,ローン契約も締結していないから,当該勧誘行為と以下の損害は因果関係がある。
ア 原告メディアプランニングの損害
(ア) 原告メディアプランニングは,平成2年7月30日,大多喜城ゴルフ倶楽部に対して入会金309万円と預託金3500万円の合計3809万円を支払った。原告メディアプランニングは,同日,被告との間で,3500万円のローン契約を締結し,15年間,利息として1728万円を返済した。
(イ) 大多喜城ゴルフ倶楽部の民事再生手続の中で。Eの私財提供という名目で4万0628円の支払がされた。また,原告メディアプランニングは,民事再生計画に基づき,再生計画認可確定日から10年経過後の退会の意思表示により5.6%の返還を受けられる。結局,現時点での本件会員権の実質価格は預託金額の5%である175万円に下落したと評価される。したがって,原告メディアプランニングは,購入代金と利息合計額の5537万円に弁護士費用200万円を加算した合計5737万円から支払を受けた4万0628円と下落後の実質価値175万円を差し引いた5557万円(端数切り捨て)の損害を被った。
(ウ) 原告メディアプランニングは,上記5557万円の賠償請求権を有するので,一部請求として3500万円を請求する。また,遅延損害金起算日は違法勧誘により入会申込みをした平成2年7月30日であるから,同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する。
イ 原告三恵パッケージの損害
(ア) 原告三恵パッケージは,平成2年3月30日,大多喜城ゴルフ倶楽部に対して入会金309万円と預託金3500万円の合計3809万円を支払った。原告三恵パッケージは,同日,被告との間で,3500万円のローン契約を締結し,平成3年8月27日まで,利息として418万0101円を返済した。
(イ) 大多喜城ゴルフ倶楽部の民事再生手続の中で,Eの私財提供という名目で4万0628円の支払がされた。また,原告三恵パッケージは,民事再生計画に基づき,再生計画認可確定日から10年経過後の退会の意思表示により5.6%の返還を受けられる。結局,現時点での本件会員権の実質価格は預託金額の5%である175万円に下落したと評価される。したがって,原告三恵パッケージは,購入代金と利息合計額の4227万円に弁護士費用200万円を加算した合計4427万円から支払を受けた4万0628円と下落後の実質価値175万円を差し引いた4047万円(端数切り捨て)の損害を被った。
(ウ) 原告は,上記4047万円の賠償請求権を有するので,一部請求として3500万円を請求する。また,遅延損害金起算日は違法勧誘により入会申込みをした平成2年3月30日であるから,同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する。
(被告の主張)
原告らが被告と3500万円のローン契約を締結し利息を支払ったことは認め,その余の事実は知らず,原告らが損害を被ったことは否認する。
(4)  争点4(消滅時効)について
(被告の主張)
(ア) 原告メディアプランニングについて
被告が原告メディアプランニングにゴルフローンを実行したのは平成2年7月30日であるから,仮に原告メディアプランニング主張の不法行為があったと仮定しても,遅くとも同日から10年を経過するまでの間に不法行為があったことを知っていたので,同日又は同日から10年が経過した平成12年7月30日のいずれかから起算して3年の経過により時効消滅している。
被告は,上記消滅時効を援用する。
(イ) 原告三恵パッケージについて
被告が原告三恵パッケージにゴルフローンを実行したのは平成2年3月30日であるから,仮に原告三恵パッケージ主張の不法行為があったと仮定しても,遅くとも同日から10年を経過するまでの間に不法行為があったことを知っていたので,同日若しくは同日から10年が経過した平成12年3月30日又は原告三恵パッケージが繰上弁済をした平成3年8月20日のいずれかから起算して3年の経過により時効消滅している。
被告は,上記消滅時効を援用する。
(原告らの主張)
被告の主張する消滅時効の起算日に原告らの権利行使が可能であったことは否認する。
第3  当裁判所の判断
1  被告担当者らによる勧誘行為の位置づけについて
被告は,大多喜城ゴルフ倶楽部との間において,被告が,その取引先等に対して本件ゴルフ場を紹介し,本件会員権の購入希望者に対して,その購入資金を融資するとともに,大多喜城ゴルフ倶楽部が購入希望者の借入債務について被告に対して連帯保証する旨の提携ローンの合意(以下「本件提携ローン合意」という。)をしたことは,前記第2の1(2)アに認定のとおりであり,また,甲48,74,甲L14,証人Fの証言によれば,被告の本部から東京支店に対して本件提携ローン合意の成立を伝える通達が発せられ,東京支店においては,上司から渉外担当者に対して取引先に本件ゴルフ場を紹介するよう要請があり,被告東京支店の次長兼渉外課長H及び渉外担当者Gは原告メディアプランニングに対して,被告東京支店の被告担当者は原告三恵パッケージに対して,それぞれ被告の提携ローンを利用して本件会員権を購入することを勧誘したことが認められる。
そうであれば,被告担当者らが,原告らに対して行った本件会員権購入の勧誘は,被告の東京支店における上司の要請に基づき,提携ローンの利用を勧誘する目的で行われたものであり,被告の営業行為そのものであるから,被告の不法行為の成否の検討においては,被告担当者らの行った本件会員権購入の勧誘行為は,被告による勧誘行為と解して妨げないというべきである。
2  争点1ア(本件会員権に関する虚偽の説明の有無)について
(1)  原告らは,被告が,本件会員権購入の勧誘に際し,バックについている会社を含めてゴルフ場経営会社の経営が万全であり,預託金の償還に不安はないと強調し,あたかもゴルフ事業や将来の預託金の償還についてフジパンが責任を負担したり,保証したりするかのような虚偽の説明を行ったと主張する。
そこで検討するに,被告は,本件提携ローン合意に基づき,取引先等に対して本件会員権の購入を勧誘したものであり,取引先等による本件会員権の購入と被告からの融資は極めて密接な関連性を有しているから,被告は,取引先等に対して自ら本件会員権の内容を説明するにあたっては,信義則上,できる限り正確な説明をすべきであり,購入希望者の判断を誤らせるような虚偽の説明をしたときは,これを信用して本件会員権を購入した者に対し,上記虚偽の説明と相当因果関係のある損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
(2)  原告メディアプランニングについて
原告メディアプランニングは,H及びGが,勧誘に際して「富士カントリーの親会社はフジパンである」とか「フジパンがバックについているのでつぶれることのないゴルフ場である」という説明を行ったと主張する。
そして,原告メディアプランニング代表取締役Aは,その調査回答書(甲48)において,Hらから「富士カントリーの親会社がフジパンでありゴルフ場としてぜんぜん心配のない会社であると説明を受け」,「フジパンがバックについているのでつぶれることのないゴルフ場だから預託金については貯蓄しているようなものだから確実であると言われていた」旨を述べ,代表者尋問においても,本件ゴルフ場についてフジパンがやっていると聞いた旨供述しており,HらのAに対する説明に立ち会ったAの妻も,その陳述書(甲L15)において同旨を述べている。
他方,H及びGは,その陳述書(乙L3,4)において,いずれも原告メディアプランニングの主張する上記説明はしていない旨述べ,証人尋問においても,Hはかかる説明をしていないと証言する。
そこで,検討すると,Aは,代表者尋問において,フジパンがやっているゴルフ場だということも本件会員権を購入する決め手になった旨述べる一方で,勧誘を受けた際,フジパンについては,年商等の突っ込んだ話はなく,単に知っていますかと尋ねられて知っていますと答えて終わった旨述べており,その供述によっても,Hらがフジパンと大多喜城ゴルフ倶楽部との関係に重点を置いた説明を行ったとは窺われず,フジパンとの関係に言及したことを否定するHらの証言等に照らし,Aの供述をもって直ちに,Hらが,フジパンが大多喜城ゴルフ倶楽部の親会社であるとか,フジパンがバックについている旨の説明を行ったと認定することはできない。
念のため,仮にHらがフジパンと大多喜城ゴルフ倶楽部との関係に言及したことがあるとして検討しても,本件会員募集の当時,フジパンと富士カントリー及び大多喜城ゴルフ倶楽部との間において,前提事実(1)イ及びウのとおり,代表取締役や取締役の経営陣が共通していたという人的関係が存在していたことからすると,フジパンと大多喜城ゴルフ倶楽部が何らかの関係を有することを説明したとしても,その人的関係を説明する趣旨においては必ずしも虚偽とまでいうことはできない。
これに加えて,本件会員権募集に際しGがAに交付した本件ゴルフ場のパンフレット(甲70の1,2)には,本件ゴルフ場の経営会社は大多喜城ゴルフ倶楽部であることが明確に表示されている一方,フジパンが本件ゴルフ場に関連していることを示す記載は何ら存在しないこと,ゴルフ会員権の購入を検討している一般的な顧客は,当該ゴルフ場のパンフレットに目を通し,それを1つの重要な資料として購入の是非を検討すると考えられるところ,上記パンフレットを読めば,本件ゴルフ場の運営主体は大多喜城ゴルフ倶楽部であることを容易に理解できるものといえることをあわせ考えると,仮にHらがフジパンと大多喜城ゴルフ倶楽部が何らかの関係を有することを説明したとしても,それが購入希望者の判断を誤らせるような虚偽の説明であったということはできない。
したがって,Hらが,本件会員権の内容に関し,原告メディアプランニングの判断を誤らせるような虚偽の説明を行ったとはいえないから,原告メディアプランニングの主張は採用することができない。
(3)  原告三恵パッケージについて
原告三恵パッケージは,被告担当者が,勧誘に際して「フジパンがバックについているから安心ですよ」とかフジパンと富士カントリーが同じグループであるという説明を行ったと主張する。
そして,原告三恵パッケージ代表取締役Bは,その調査回答書(甲74)において,「フジパンがバックについているゴルフ場との説明でした」,「フジパンだから安心ということでした」旨を述べ,また,原告三恵パッケージの経理事務担当者Jは,陳述書(甲L14)において,「フジパンがバックについているから安心ですよ」,との説明を受け,何故被告が本件会員権を販売するのかというIの質問に対し,「フジパンと名古屋銀行が取引があった関係で「フジ」パンのグループの「富士」カントリーの会員権を持ってきたのです」との説明を受けた旨述べ,証人尋問においても,概ね同旨の証言をしている。
他方,平成2年初めころから原告三恵パッケージが本件会員権を購入するまでの間,被告東京支店において同原告の所在地地域を担当していたFは,証人尋問において,「大多喜城ゴルフ倶楽部について紹介程度はしたことはあるものの,ローンの実行に至ったことはなく,原告三恵パッケージに対しては大多喜城ゴルフ倶楽部の紹介すらしたことはない」旨証言する。
そこで,検討すると,原告三恵パッケージの現代表者であるBは,本件会員権購入の勧誘当時は原告三恵パッケージには所属しておらず,被告担当者による勧誘内容は知らないというのであるから(証人J),その供述をもって被告担当者による説明内容を認めることはできない。次に,Jは,被告担当者による勧誘の際の説明内容について具体的に述べ,被告担当者が4,5回程度執拗に訪問した旨述べる一方,勧誘をした被告担当者については,名前を記憶していないし,顔を見ても分からないと述べ,また,フジパンのパンフレットを見た記憶がある旨述べる一方,それを誰が持ってきたかはわからないと述べており,その証言には曖昧な点が少なくなく,また,Iが本件会員権を購入した動機についても,推測を述べるにすぎないから,その証言をもって,被告担当者が,フジパンがバックについている旨の説明を行ったとたやすく認定することはできず,他に被告担当者による説明内容を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
念のため,仮に被告担当者がフジパンと大多喜城ゴルフ倶楽部との関係に言及したことがあるとして検討しても,その人的関係を説明する趣旨においては必ずしも虚偽とまでいうことはできないことは,(2)のとおりである。
したがって,被告担当者が,本件会員権の内容に関し,原告三恵パッケージの判断を誤らせるような虚偽の説明を行ったとはいえないから,原告三恵パッケージの主張は採用することができない。
3  争点1イ(本件会員権に関する断定的な説明の有無)について
(1)  原告らは,被告が,本件会員権購入の勧誘に際し,ゴルフ場の経営が万全であるかのような断定的な説明を行い,また,ゴルフ会員権の価格は様々な要素により変動するものであるにもかかわらず,本件会員権は将来値崩れせず,資産価値が下落しないかのような断定的な説明を行ったと主張する。
そこで検討するに,被告が,その取引先等に対して本件ゴルフ場を紹介し,本件会員権の購入希望者に対して,その購入資金を融資しようとする場合において,購入希望者に対して自ら本件会員権の内容を説明する際には,信義則上,できる限り正確な説明をすべき義務を負うことは2(1)に判示のとおりであり,預託金返還の可能性やゴルフ会員権相場の動向等の投資判断を左右するような重要な事実について,不確実なものをあたかも確実な事実として断定的に説明した結果,購入希望者の任意かつ自由な判断を誤らせたときは,これを信用して本件会員権を購入した者に対し,上記断定的説明と相当因果関係のある損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
(2)  原告メディアプランニングについて
原告メディアプランニングは,H及びGが,Aに対し,「支払によって残債が減った分だけ担保余力が出る」とか「富士カントリーさんの方で3500万円で売ったものはいつでも同じ金額で買い取ると言っているから心配ない」と説明したと主張する。
そして,Aは,その調査回答書(甲48)において,「15年間に渡るローンの支払いに困るような状況になった時にはどうなるかの質問に対して富士カントリーは絶対の自信を持っているので3500万円の金額ではいつでも買い戻してくれるので心配のないこと,又ローンの返済が進んでいけば担保余力が出てくるので資産のない弊社にその分いつでも融資ができるようになるのでとの説明を受けて最終的に購入を決断した」旨を述べる。なるほど,本件会員権購入の勧誘当時,原告メディアプランニングは,年商約1億円に達していたものの,なお設立間もない家族経営の会社であったことからすると(原告メディアプランニング代表者),Aがローン返済が困難になった場合を懸念してHらに説明を求めることは無理からぬことと考えられ,Aが本件会員権の購入を決断するにあたっては,本件会員権が一定の資産価値を有すると判断したことが重要な要素となっていたと推測できないではない。
他方,Hはこのような説明を行ったことを否定する証言をするとともに,Gもその陳述書(乙L5)においてこれを否定する供述をしている。
そこで,検討すると,本件会員権購入の勧誘に際し,本件会員権の安全性について,Gが,Aに対して,富士カントリーは中部地方及び東京近辺で複数のゴルフ場をオープンさせて経営している実績のある会社である旨説明したことが認められるところ(証人H),Aが本件会員権の資産価値を重要視していたことが窺われることからすると,Hらが本件会員権の資産価値に言及した可能性を否定することはできない。しかしながら,Hらの証言等に照らすと,Aの供述をもって,直ちにHらが本件会員権の資産価値が確実であるという説明を行ったと認めることはできず,他にHらによる具体的な説明内容を認めるに足りる的確な証拠はない。また,本件会員権の安全性に関するGの上記説明内容をもって,本件会員権の資産価値が下落しない旨の断定的な説明を行ったと評価することもできない。
念のため,Hらが本件会員権の価格の動向について言及したことがあるとして検討すると,Hらが原告メディアプランニングに対する勧誘を行った当時において,ゴルフ会員権価格相場は未だ高騰を続けていたのであるから(甲L12の11),Hらが本件会員権の価格の値上がりの可能性について言及したとしても,それが全く不合理な主観的予測に基づく評価であるとは言い難い。また,将来におけるゴルフ会員権の価格が経済情勢によって上下することは何ら専門的知識を有しない者でも当然推知し得るものであり,A自身,本件会員権購入当時,5,6年のゴルフ歴を有しており,Aがゴルフ会員権の価格変動により損失を被る可能性を理解していなかったとは認められないから,Hらが本件会員権の価格の値上がりの可能性に言及したとしても,これにより原告メディアプランニングの任意かつ自由な判断が,誤らされたとまでは認めることができない。
したがって,Hらが,本件会員権の内容に関し,その資産価値という将来における変動が不確実な事実について断定的な説明を行い,原告メディアプランニングの任意かつ自由な判断を誤らせたとはいえないから,同原告の主張は採用することができない。
(3)  原告三恵パッケージについて
原告三恵パッケージは,被告担当者が,Iに対し,被告がフジパンと取引があるとか本件会員権購入によって担保力がつくと説明したと主張する。
そして,Jは,その陳述書(甲L14)において,被告担当者がIに対して「『担保力』が付くというような説明をしていたことは覚えています」と述べ,証人尋問においても「名古屋銀行はフジパンと名古屋で取引がありまして,そこから勧められたということだと思います。その富士カントリーは,多分フジパンの系列というか,グループ会社になるということで,勧めてくださいということで依頼があったんじゃないかと推察しております」と証言する。しかし,Jの証言には曖昧な点が少なくないことは2(3)のとおりであって,また,被告とフジパンとの取引関係に関する証言についても推測を述べるにすぎないから,その証言等をもって,被告担当者が,フジパンと取引があるとか,本件会員権購入によって担保力がつくという説明を行ったとたやすく認定することはできず,他に被告担当者による説明内容を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
したがって,被告担当者が,本件会員権の内容に関し,資産価値が決して下落せず,ゴルフ場の経営が万全であるかのような断定的説明を行い,原告三恵パッケージの任意かつ自由な判断を誤らせたとはいえないから,同原告の主張は採用することができない。
4  争点1ウ(本件会員権の危険性に関する説明義務違反の有無)について
(1)  原告らは,富士カントリーが大多喜城ゴルフ倶楽部の預託金を含めた資金を海外ゴルフ場開発や各種の投資,絵画の購入等の事業に支出しており,それら事業が頓挫した場合にはゴルフ場経営や預託金の償還に支障が生じることや,今後のゴルフ事業には不確定要素が多く,預託金の将来の償還については危険性がある状況であったことを,被告は知り又は知り得たにもかかわらず,原告らにこれらの危険性を説明しなかった義務違反があると主張する。
しかしながら,金融機関の従業員が,その取引先等に対して融資を受けてゴルフ会員権を購入するように積極的に勧誘し,その結果として,当該取引先等がゴルフ会員権を購入するに至ったものの,自ら虚偽の説明や,不確実なものをあたかも確実な事実とする断定的な説明を行ったことにより当該取引先等の判断を誤らせたという事情は存在しない場合においては,当該従業員がゴルフ会員権の預託金の償還が見込まれないことを認識していながらこれを当該取引先等に殊更に知らせなかったことなど,信義則上,当該従業員の当該取引先等に対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情のない限り,当該従業員がゴルフ場運営会社の経営内容や預託金の償還可能性等について調査した上で顧客に説明しなかったとしても,それが法的義務に違反し,当該取引先等に対する不法行為を構成するものということはできないものというべきである。
(2)  これを本件についてみると,本件提携ローン合意に基づき,H及びG並びに被告担当者は原告らに対して本件会員権の購入を勧誘したものであり,原告らによる本件会員権の購入と被告からの融資は極めて密接な関連性を有していることは前記2(1)のとおりであり,この事実は,上記の特段の事情を肯定する方向の一要素ということができる。
しかしながら,証拠(甲120,甲L11の12,甲L12の2,5から11まで,甲L13の5)によれば,昭和60年ころから,ゴルフ場の開発がブームになり,ゴルフ会員権の相場も高騰を始め,昭和63年ころから平成元年ころにかけては,さらに相場が上昇し,千葉県内のゴルフ会員権が数千万円で販売されることも珍しくない状態であったことが認められ,一部にゴルフ場の供給過剰を懸念する指摘もあったものの,本件会員権購入の勧誘当時において,ゴルフ場を経営する会社の倒産やゴルフ場の開発の著しい遅延という具体的な状況が存し,社会的な問題となっていたという状況はうかがうことはできず,一般に大多喜城ゴルフ倶楽部を含むゴルフ場運営会社が破たんするおそれがあると予見できる状況にはなかったことが認められる。
大多喜城ゴルフ倶楽部が民事再生手続開始の申立てをするに至った原因をみても,その主たる要因は,富士カントリー関係の海外ゴルフ場等への投融資が回収不能に陥ったこと,バブル経済崩壊後における経済不況の深刻化・長期化によって,会員権購入のためのローンの支払が困難となる会員が続出した結果,金融機関から大多喜城ゴルフ倶楽部への保証債務の履行請求が相次いだこと,本件会員権の相場の大幅な下落により会員からの預託金の返還請求が避けられない見込みとなったことによるものであり,いずれも,原告らが本件会員権を購入した後に生じたものである。
このほか,本件会員権購入の勧誘当時,大多喜城ゴルフ倶楽部や富士カントリーが,他のゴルフ場運営会社と比較して特に経営基盤が脆弱で預託金の返還の実行余力に乏しいと認識されていたとか,被告が大多喜城ゴルフ倶楽部や富士カントリーの将来における破綻を予測させるような事実ないしその兆候を認識していたと認めるに足りる証拠もなく,これを予測することは極めて困難であったというべきである。
一方,原告メディアプランニングの代表者であるAは,広告代理業を主な業務とする会社を営み,社会的に豊富な経験ないし知識を有している者で,しかも,本件会員権購入当時,5,6年のゴルフ歴を有していたこと,Aは,Hらからの説明を受けた後,妻の父や税理士にも相談した上で,本件会員権の購入を決めていること(以上の事実は,原告メディアプランニング代表者)に照らすと,Aが,本件会員権の預託金の償還可能性について誤った思いこみをしている状況にあったということもできないし,H及びGがAの思いこみをしている状況を認識しつつ,放置したということもできない。
また,原告三恵パッケージの代表者であったIも,紙器・商業印刷等を主な業務とする会社を営み,社会的に豊富な経験ないし知識を有している者で,本件会員権購入以前から原告三恵パッケージ名義でゴルフ会員権を所有していたこと,本件会員権購入の勧誘に際して,Iはゴルフを趣味とする従業員も立ち会わせていたこと(以上の事実は,証人J)に照らすと,Iが,本件会員権の預託金の償還可能性について誤った思いこみをしている状況にあったということもできないし,被告担当者がIの思いこみをしている状況を認識しつつ,放置したということもできない。
以上の諸点にかんがみると,本件において,信義則上,被告担当者らの原告らに対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情を認めることはできず,被告担当者らが大多喜城ゴルフ倶楽部の経営内容や預託金の償還可能性等について調査した上で原告らに説明しなかったとしても,それが法的義務に違反し,被告の原告らに対する不法行為を構成するものということはできない。
5  争点1エ(金融機関の優越的地位の濫用の有無)について
(1)  原告らは,H及びG並びに被告担当者は,著名金融機関の行員としての社会的な信用に加えて,原告らとの継続的な銀行取引によって培ってきた信頼関係や,原告らの経営内容や資産状況などの内情を把握しているという点や,融資している若しくは今後も融資の可否を判断する立場という総合的な優越的地位を有しており,その立場を利用して本件会員権の販売を媒介したと主張し,原告らに対し本件会員権購入に応じれば将来的にも便宜が図れるかのような示唆をする一方で本件会員権購入を断った場合には今後の取引に不都合が生じるかのような雰囲気を与え,それを利用して勧誘を行ったと主張する。
なるほど,金融機関が,顧客に対し,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,不利益な条件での取引を余儀なくさせた場合には,不法行為を構成する余地があるものと解すべきである(独占禁止法2条9項5号,19条及び一般指定14項1号)。
(2)  原告メディアプランニングについて
Kは,その陳述書(甲L15)において,「メインバンク(名古屋銀行)から,フジパンのような信用のおける親会社の会員権を資産として持つことは,不動産等の資産の無い弊社にとって,信用をつけるために(金融機関=名古屋銀行に対して)必要だと説得された」「名古屋銀行は当初から割と自由に操れる弊社を,富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部会員権の当行割り当て分のはめ込み先の1つに考えていたふしがあります」と述べている。
しかしながら,被告が原告メディアプランニングを本件会員権のはめ込み先の1つに考えていたとの上記供述は同人の印象を述べたにとどまる一方,Hは,証人尋問において,原告メディアプランニングに信用を付ける必要があるという説明をしたことを否定しており,同証言に照らすと,Kの供述をもって直ちに,Hらが,原告メディアプランニングに対し,本件会員権を購入しなければ今後の取引に不都合が生じるかのような態度を示していたとは認めることはできない。
かえって,原告メディアプランニングは,本件会員権購入の勧誘と近接した時期において,被告以外の金融機関とも取引関係を形成しつつあったこと,本件会員権購入当時,被告から従前与えられていた借入枠を越えて大幅に借入れをする必要がある事情は特になかったこと(以上の事実は,原告メディアプランニング代表者)からすると,被告が原告メディアプランニングに対して優越的地位を有していたとは評価し難いから,Hらが,同原告に対して,正常な商慣習に照らして不当に,不利益な条件での取引を余儀なくさせたものとは認められない。
(3)  原告三恵パッケージについて
Jは,証人尋問において,本件会員権を「買うことによって,名古屋銀行とのパイプが太くなるということもありますね」と証言する。
しかしながら,本件会員権購入の勧誘当時における原告三恵パッケージと被告との取引内容は,手形割引のほかは,預金をしているのみであったこと,その当時,同原告は,借入れについては被告以外の金融機関から行っており,被告から借入れをする必要は特になかったこと(以上の事実は,証人J),同原告は,本件会員権購入にかかるローンにつき,ローン実行の1年5か月後には他の金融機関からの借入れにより繰上返済していること(甲74,乙L2)に照らすと,被告が,原告三恵パッケージに対し,優越的地位を有していたとは到底認められない。
(4)  したがって,被告が金融機関としての取引上の優越的地位を不当に利用したものとは認められず,原告らの主張は,理由がない。
6  争点1オ(販売媒介行為の銀行法違反の有無)について
原告らは,ゴルフ場関係者の説明や勧誘など一切介在しない入会手続は,銀行法及び大蔵省の通達によって禁止されている銀行の目的外行為であり,その行為に対して協力預金という名のもとに対価が支払われていたから,違法であると主張する。
そこで検討するに,原告らは,いずれも,本件会員権を購入するにあたって,H及びG又は被告担当者から説明を受けたのみで,富士カントリーや大多喜城ゴルフ倶楽部の関係者が関与したことがなかったこと,被告東京支店の担当者は,原告メディアプランニングの本件会員権購入に際し,同原告から大多喜城ゴルフ倶楽部に対する入会申込書を受領して大多喜城ゴルフ倶楽部に送付したことは,前記第2の1(2)及び(3)のとおりである。
なるほど,銀行法は,10条1項1号ないし3号において,銀行の営む業務を列挙した上,同条2項において,同項に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができると規定し,12条において,10条及び11条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか,他の業務を営むことはできないと規定して,銀行が法の定める業務のほか,他の業務を営むことを禁止している。
しかしながら,本件において,被告自身はゴルフ場運営事業を営むものではなく,本件会員権購入の勧誘は,被告の業務そのものである融資契約の締結を勧誘する目的で行われたものであるから,本件会員権購入の勧誘行為自体は,銀行法10条2項の定める銀行業に付随する業務とみることができないではない。
また,銀行法が,銀行の行う業務を制限した趣旨は,銀行に無制限の業務を許した場合には,その業務の内容及び遂行如何によって,銀行が多大な損失を被り,経営基盤を危うくする事態も想定されることから,銀行の行うことができる業務を一定の範囲に制限し,もって,銀行経営の健全性を確保することにあると解されるところ,被告の従業員が本件会員権購入の媒介をしたとしても,直接,被告が何らかの債務を負担するものではないから,本件会員権購入の媒介をすることにより,直ちに被告の経営の健全性が損われるおそれがあるということもできない。そうすると,本件会員権購入の勧誘は,大多喜城ゴルフ倶楽部若しくは富士カントリーの関係者の関与がなかったとしても,銀行法12条の趣旨に違反するとまでいうことはできない。
さらに,原告らは,本件会員権購入の勧誘が,大蔵省の発出した通達に違反すると主張し,「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」(昭和57年4月1日蔵銀第901号)の別紙1「銀行経営のあり方」1(3)「社会的批判を受けかねない過剰サービスの自粛」中の「他金融機関への過度な預金紹介,顧客に対する金融商品以外の商品の紹介・斡旋,顧客が振り出した他店券の見做現金扱いによる不当な便益供与,顧客の印鑑及び押印済預金払戻請求書の預かりなど正常な取引慣行に反する行為,その他過当競争の弊害を招き社会的批判を受けかねない行為は厳に慎しむものとする。」との記載部分を指摘する。しかしながら,同通達の別紙1は,平成4年4月30日に定められたものであって,本件会員権購入の勧誘当時には存在しないものであったから,原告らの主張は,その前提を欠くといわざるを得ない。
したがって,被告の行った本件会員権購入の勧誘が,銀行法12条に違反し,不法行為に該当するという原告らの主張は,採用することができない。
第4  結論
以上のとおり,被告の勧誘行為について違法性があるということはできず,その余について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鹿子木康 裁判官 小川雅敏 裁判官 進藤光慶)

 

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