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「営業支援」に関する裁判例(104)平成21年 7月30日 東京地裁 平20(ワ)19101号 加盟金返還等本訴請求事件、契約金反訴請求事件

「営業支援」に関する裁判例(104)平成21年 7月30日 東京地裁 平20(ワ)19101号 加盟金返還等本訴請求事件、契約金反訴請求事件

裁判年月日  平成21年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)19101号・平20(ワ)30614号
事件名  加盟金返還等本訴請求事件、契約金反訴請求事件
裁判結果  本訴請求棄却、反訴全部認容  文献番号  2009WLJPCA07308005

要旨
◆被告とフランチャイズ契約を締結した原告が、被告の債務不履行を理由に同契約を解除したとして、損害賠償を求め(本訴)、被告が原告に対し、フランチャイズ契約に基づくサービスフィーの支払を求めている事案において、契約書の記載からすれば、本件契約が不動産情報検索サイトの無料使用を要素とするものであったとは認められず、債務不履行は認められないなどとして、原告の請求を棄却し、原告に対してサービスフィーの支払を命じた事例

参照条文
民法415条

裁判年月日  平成21年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)19101号・平20(ワ)30614号
事件名  加盟金返還等本訴請求事件、契約金反訴請求事件
裁判結果  本訴請求棄却、反訴全部認容  文献番号  2009WLJPCA07308005

平成20年(ワ)第19101号 加盟金返還等本訴請求事件
平成20年(ワ)第30614号 契約金反訴請求事件

長野県北佐久郡〈以下省略〉
原告(反訴被告) 株式会社ハウスピア
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 白井正明
同 野上益男
東京都港区〈以下省略〉
被告(反訴原告) 株式会社センチュリー21・ジャパン
代表者代表取締役 B
訴訟代理人弁護士 末次弘明
同 望月晶子

 

 

主文

1  原告(反訴被告)の本訴請求を棄却する。
2  原告(反訴被告)は被告(反訴原告)に対し,84万円及びこれに対する平成20年10月29日から支払済みまで年15パーセントの割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は,原告(反訴被告)の負担とする。
4  この判決は第2項に限り,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し,1824万0313円及びこれに対する平成20年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  反訴
主文第2項同旨
第2  事案の概要
本訴事件は,被告(反訴原告)(以下,単に「被告」という。)とフランチャイズ加盟契約を締結した原告(反訴被告)(以下,単に「原告」という。)が,被告の債務不履行を理由に同契約を解除した旨主張して,損害賠償及びこれに対する解除の意思表示の翌日から支払済みまでの民法所定の遅延損害金の支払を求めている事案である。
反訴事件は,被告が原告に対し,上記フランチャイズ加盟契約に基づくサービスフィー及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまでの約定遅延損害金の支払を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)  原告は,長野県北佐久郡軽井沢町に本店をおき,不動産の売買,交換,賃貸,仲介等を業とする会社である。なお,原告は,平成19年5月1日,有限会社ハウスピアを商号変更したものである。
被告は,米国法人の開発した不動産販売の促進方策とされる「センチュリー21システム」,「センチュリー21マーク」等の日本国内での再使用許諾権を得て,自社とフランチャイズ加盟契約を結んだ不動産業者にこのシステム,マーク等を提供して使用することを許諾し,広告基金分担金,サービスフィー等の金員を加盟不動産業者から取得している会社である。
(2)  原告と被告は,平成19年4月23日,次の約定で,許諾者を被告,加盟者を原告とする「センチュリー21フランチャイズ契約」(以下「本件契約」という。)を締結した。(甲1)
ア 被告は原告に対し,「センチュリー21システム」及び「センチュリー21マーク」等の非独占的使用権を許諾し,原告はこれを受諾する(本件契約1条)。
イ 有効期間は,平成19年4月23日から平成24年4月22日までの5年間とする(本件契約2条)。
ウ 原告は,被告が提供するサービスの対価として,上記イの有効期間中に原告が本件契約所定の取引により受領する総売上高の6パーセント相当額のサービスフィーについての取引報告を被告の本社に当該取引の都度行う。原告は,当月月末締めの当月分サービスフィー全額から最低保証額を調整した金額を翌月4日までに被告が指定する銀行口座に支払う(本件契約7条1項)。
エ 原告は,上記ウの支払期日から被告に対する上記ウのサービスフィーの支払義務を負う。サービスフィーの支払が10日以上遅れた場合には,被告は原告に対しサービスフィー支払義務発生日を起算日として,年率15パーセントの割合による遅延損害金を請求できる(本件契約7条3項)。
オ 本件契約の締結日起算4か月目となる日の属する月から,上記ウ規定のサービスフィーの額が後記キの承認店舗1店舗当たり月額5万円に満たない場合でも,1承認店舗当たり5万円をサービスフィーの最低保証額とする(本件契約7条4項)。
カ 原告は,上記ウのサービスフィーの他に,本件契約締結日起算4か月目の日から広告基金の分担金として総額15万円(内訳は,後記キの東京店について10万円,軽井沢店について5万円。ただし,最初の月は日割計算)を支払う(本件契約8条2項)。原告は,同分担金を毎月27日に,その翌月分を被告に支払う。この分担金が所定の日に支払われない場合,被告は原告に対し,支払われるべき上記分担金相当額について,年率15パーセントの割合の遅延損害金を当該月1日を起算日として請求することができる(本件契約8条3項)。
キ 原告は,上記イの有効期間の起算後3か月以内に,「センチュリー21ハウスピア」との店名の下に,フランチャイズ方式で以下の不動産業店舗(以下「承認店舗」という。)を開設しなければならない(本件契約12条1項(7))(以下,下記承認店舗のうち本店を「軽井沢店」といい,東京店を「東京店」という。)。
(本店)長野県北佐久郡軽井沢町(以下略)
(東京店)東京都品川区(以下略)
(3)  原告と被告は,本件契約を締結する際に,上記(2)の各規定にかかわらず,原告の承認店舗開設日については,本件契約締結日より6か月間(平成19年10月22日まで)の猶予期間を認めるものとし,承認店舗の開設が平成19年7月22日以前の場合には,本件契約の規定を適用するものとし,承認店舗の開設が同月23日以後の場合には,承認店舗開設日から支払義務が発生するものとする旨合意した(以下「本件合意」といい,これに係る書面を「本件合意書」という。)。(甲3)
(4)  被告は,平成19年3月29日付けで,「センチュリー21加盟店代表者各位」あてに,それまで,被告が提供する「営業支援システム」の一環として加盟店の取扱物件の情報を一定件数,無料でインターネットの不動産情報検索サイトである「Yahoo!不動産」及び「HOME’S」に掲載できるとしていたものを,同年6月から従量制課金の方式で有料化することとした旨通知した。(甲4)
(5)  原告は,平成19年8月2日,東京店を開設した。
(6)  原告は,平成20年4月14日付で,被告に対し,原告が本件契約を締結した決定的動機は,被告がフランチャイズ加盟店に提供する営業支援システムでは,「Yahoo!不動産」及び「HOME’S」へそれぞれ1か月500件の不動産情報を無料で掲載できる旨の説明があったことであったが,被告は何ら事前告知なく,本件契約締結後,上記不動産情報の掲載を有料としたのであり,このような重要事項を契約締結前の告知しなかったことは,民法96条1項の詐欺に当たるとして,本件契約を取り消すとともに,支払済みの加盟契約金300万円,広告一時金30万円(いずれも消費税相当額別)の返還と合計1506万7234円の損害賠償を請求する旨記載された書面を送付し,これは,同月15日,被告に到達した。(甲8の1・2)
2  争点
(1)  被告の債務不履行の有無
(原告の主張の要旨)
ア 原告は,本件契約を締結するに当たり,「Yahoo!不動産」及び「HOME’S」の各インターネット不動産情報検索サイトに原告の不動産情報を掲載できるメリットがあることから締結の希望が生じ,しかも,勧誘に来た被告の担当者に対して,この旨伝えたところ,同担当者からも,これらの不動産情報検索サイトへの掲載のメリットを強調され,かつこれが無料であることを聞かされ,それが確定的に得られるものであることを信じて本件契約を締結したものである。このように,上記不動産情報検索サイトへの無料掲載は,本件契約の債務内容の要素である。しかるに,本件契約締結前の平成19年3月29日には,上記不動産情報検索サイトへの無料掲載が同年6月以降有料に改定されることが決まっていた。それにもかかわらず,被告の担当者は,原告に対し,このことを一切説明せず,かえって,本件契約の締結当日にも,上記不動産情報検索サイトへの無料掲載について,従前の説明を繰り返し,それに沿う内容の資料を交付し,上記改定の事実を告知しなかった。
のみならず,原告が東京都内に店舗を開設するためには4か月程度が必要であったため,原被告間では,本件契約の中で定められた加盟店の店舗開設日が平成19年10月22日までの6か月間に延長され,本件契約に基づき原告が被告に支払うべきサービスフィー及び広告基金分担金支払開始日も店舗開設日から4か月延長され,原告は平成19年8月2日,東京都品川区内に店舗を開設したところ,上記合意に反し,同月17日,被告から原告に対し,平成19年9月分のサービスフィー最低保証額5万2500円並びに広告基金分担金の平成19年7月日割り分及び同年8,9月分合計24万0483円を請求し,同年8月27日,同金員が原告の銀行口座から引き落とされた(ただし,この金員は,原告が被告に対し抗議した結果,同月30日(上記広告基金分担金分)及び同年10月16日(サービスフィー分)返還された。)。
イ このように,本件契約締結前に動機又は意思形成に重大な影響を及ぼす事項について告知通告しなかった被告の詐欺的行為は明白であり,これにより,被告は契約締結段階における前記不動産情報検索サイトへの不動産情報の無料掲載の給付義務が履行されないことが確定的となり,債務不履行となった。このことから,原告は,被告に対し,平成20年1月中に本件契約を解消する旨の意思表示をし,改めて,平成20年4月14日付けで,本件契約を解除する旨の意思表示をした。
ウ 被告の債務不履行により,原告は,別紙損害金一覧表記載のとおり,合計1824万0313円の損害を被った。
(被告の主張の要旨)
ア 本件契約の本質は,「センチュリー21システム」及び「センチュリー21マーク等」を非独占的に使用できることである。加入者は,「センチュリー21」というブランドを使い他者との差別化を図ることを目的として被告が運営するフランチャイズに加盟するのであり,本件契約の要素たる債務も,同ブランドの使用許諾にある。
これに対し,原告が主張する前記不動産情報検索サイトへの無料掲載は,本件契約書に記載がなく,被告の債務内容になっていない。のみならず,これらの不動産情報検索サイトを運営する会社は,被告とは全く別の会社であり,このような別会社との契約関係により変動し得るものについて,期間も定めず,無料で掲載できると約束することは不可能である。原告に事前に提示した資料(甲2,乙1)にも,上記不動産情報検索サイトへの無料掲載が今後変更になる場合もある旨明示されていた。さらに,被告は,原告の要望を受け入れ,被告の負担の下で「Yahoo!不動産」について,賃貸物件500件,売買物件500件の合計1000件の掲載を認め,原告は,平成19年9月1日より,これに登録し,前記不動産情報検索サイトへの無料掲載のサービスの提供を受けていたのであるから,被告の債務不履行は存在しない。
イ なお,本件契約は継続的契約であるところ,継続的契約の場合,解除の遡及効は否定されており(民法620条,652条参照),加盟金等の返還請求は成立し得ない。
(2)  反訴請求について
(被告の主張の要旨)
本件契約締結の際,原告と被告は,平成19年4月23日,本件契約所定の承認店舗開設日は,本件契約締結から6か月(同年10月22日まで)の猶予期間を認めるものとする,なお,承認店舗の開設が同年7月22日以前の場合には,本件契約の定めをそのまま適用するものとし,同開設が同月23日以降の場合には,本件契約の定めにかかわらず,承認店舗開設日から支払義務が発生するものとする旨合意した。そして,原告は,平成19年8月2日に東京店を開設したのであるから,原告は被告に対し,平成19年8月分以降のサービスフィー及び同月2日以降の広告基金分担金の支払義務を負う。
ただし,この時点では,軽井沢店が開店していなかったので,広告基金分担金の負担額は,1か月15万円でなく,10万円(消費税相当額別)であった。そして,被告は,原告を平成20年3月休会扱いとしたので,原告は被告に対し,平成19年8月分以降平成20年2月末日までのサービスフィー及び平成19年8月2日以降平成20年2月末日までの広告基金分担金の支払義務を負う。このうち,平成19年8月分のサービスフィー5万円と同月2日から同月31日までと同年9月分の広告基金分担金については,被告がいったん受領した後,原告に返却した経緯があるので,それらについては支払を免除した。したがって,原告が被告に対し支払義務を負うのは,平成19年9月分から平成20年2月分までのサービスフィー31万5000円(1か月5万2500円の6か月分。消費税相当額を含む。)及び平成19年10月分から平成20年2月分までの広告基金分担金として52万5000円(1か月10万5000円の6か月分。消費税相当額を含む。)となる。
(原告の主張の要旨)
本件契約締結の際,原告と被告は,平成19年4月23日,本件契約所定の承認店舗開設日は,本件契約締結から6か月(同年10月22日まで)の猶予期間を認めるものとし,サービスフィー及び広告基金分担金の支払も,承認店舗の開店4か月後からとされた。原告の承認店舗の開設は,平成19年8月2日であるので,原告は,同日から4か月間,サービスフィー及び広告基金分担金の支払義務を負わない。
のみならず,被告は原告に対し,本件契約の眼目である不動産営業サポートシステムの「本部と加盟店を結ぶネットワークシステム」や「取引管理システム」の指導・構築などのサービスの提供を受けていないのであるから,各種サービスフィーの支払義務はない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)について検討する。
(1)  原告は,本件契約締結に当たり,被告は加盟店に不動産情報をインターネットの「Yahoo!不動産」,「HOME’S」などの不動産情報検索サイトに無料で掲載できるサービスを提供していたが,本件契約締結前に当該サービスの廃止を決定し,本件契約が締結されてから間もなくこれを実行したことが,本件契約の債務不履行に当たる旨主張する。そして,以下のとおり,被告は,平成18年ころ,被告が運営するフランチャイズに加盟した者に対して,インターネットの不動産情報検索サイトに掲載するサービスを提供していたが,平成19年3月ころ,これを同年6月1日から改定する旨決定したことが認められる。
ア 平成18年ころ(乙2,4,証人C,原告代表者),被告が運営するフランチャイズに加盟した者に対して被告が提供するサービスの一部として,被告と各加盟店を結ぶネットワーク(被告と加盟店のそれぞれに係る掲示板,取引管理システム,業績照会システム,データ管理システム,営業支援システム,広告素材集,業務書式集等を含む。)の提供があり,そのうちの営業支援システムは,加盟店が取り扱う物件を,被告のホームページ,各加盟店が製作するホームページ又は「Yahoo!不動産」,「HOME’S」,「ADPARK」,「ホームメイト倶楽部」等の不動産情報検索サイトに掲載するサービスを提供していた(甲2,乙1)。加盟店がインターネットに不動産情報を公開すると,被告が運営するホームページ,「Yahoo!不動産」,「HOME’S」及び「ADPARK」(「ADPARK」については契約者のみ)に連動して掲載されるものとなっていた(乙1(20頁))。
イ 被告は,「センチュリー21加盟店代表者各位」あてに,平成19年3月29日付で,「営業支援システム」から登録できる「無料物件掲載数」の改定について」と題する書面で,営業支援システムからのデータ連動で,「Yahoo!不動産」及び「HOME’S」への物件掲載を行っているが,物件掲載に無料枠を設けるような現行サービスの維持が困難になったことから,同年6月から「完全従量制課金」へとサービスを切り替える旨通知した。これによれば,売買,賃貸いずれについても,被告が運営するサイトへの掲載は,500件まで無料で,以降500件ごとに1か月5万2500円の料金となり,「Yahoo!不動産」については,100件ごとに1か月1万2600円となり,「HOME’S」については,売買20件,賃貸20件まで掲載可能な基本会費が1か月1万1025円であり,それに掲載する物件数を追加する場合には,30件追加までが1か月1万2600円,50件追加までが1か月1万6800円となるとされていた。(甲3)
(2)ア  しかしながら,契約を締結したもののどのような債務が契約の要素に当たるかは当該契約の内容及び性質に照らして判断するのが相当であるところ,前記前提事実(2),甲3及び弁論の全趣旨によれば,本件契約1条には,被告は原告に対し,「センチュリー21システム」及び「センチュリー21マーク等」の非独占的使用権を許諾し,原告はこれを受諾する旨の定めがあり,また,本件契約11条には,①被告は原告に対し,「センチュリー21システム」に関連した不動産仲介,販売の促進及び広告宣伝の方法及び戦術を伝授し,実施段階における助言を行う,②被告は所定の各種フォーム,契約書式,看板,名刺,用箋類等及び「センチュリー21」を推進する上で必要な品目を供給する「サプライヤーリスト」を随時発行する,③被告は,加盟店間の効率的な物件紹介業務に関し,「センチュリー21VIP物件紹介制度」を確立する,④被告は加盟店(原告)の経営者,営業管理者及びその営業マンに対し,被告が選定した場所で定期的に営業研修を実施する旨の定めがあることが認められる。
このように,本件契約においては,原告が被告のフランチャイズに加盟し,「センチュリー21」のブランド及びノウハウを利用して,他の加盟店とも連携しつつ不動産業を行うことが定められていることからすると,本件契約は,このようなブランド及びノウハウの使用許諾を要素とするものであったとみるのが自然である。
イ  これに対し,原告は,上記不動産情報検索サイトが一定件数の物件について,無料で利用できる旨の説明があり,原告が本件契約を締結するに至ったのも,このようなサービスの提供が受けられると信じたためであったことかどから,上記不動産情報検索サイトを無料で利用できることが本件契約の要素であった旨主張する。そして,甲9,10及び原告代表者の供述にはこれに沿う部分があるほか,前記(1)アのとおり,被告が加盟を検討していた者に交付していた説明用資料(甲2,乙1)には,被告の加盟店が利用できる不動産情報検索サイトについて詳細な説明があった。
しかしながら,ITツールに関連するサービスの提供については,本件契約の契約書に掲げられていない。また,甲2及び乙1には,当該資料の説明として,被告が提供するITサービスの内容が多数に上るようになり,すべてを正確に把握し利用するのが困難になってきたことから,同ITサービスを一つの小冊子にまとめたが,編集する過程で既に追加や変更が発生したメニューもある旨の記載があり(1頁),このことによれば,甲2及び乙1の記載が,本件契約の要素について,本件契約の契約書の内容を補うものであるとみることも困難である。
さらに,甲2及び乙1の各16頁においては,「Yahoo!不動産」,「HOME’S」,「ADPARK」等の不動産情報検索サイトへの物件情報の掲載についても,有料のものと無料のものとを色分けしているものの,同頁下部には,「黄色枠内のサイトは,別途有料になります。今後,変更になる場合もあります。」と記載されていたことが認められ,この記載によれば,被告が提供するインターネット・ウェブサイトへの不動産情報検索サイトの無料使用は変更される可能性があることが想定されていたものであったというべきであり,本件契約がこのような不動産情報検索サイトの無料使用を要素とするものであったと認めることはできない(なお,乙1の20頁には,「件数及び金額については,2006年6月現在のものです。今後変更となる場合があります」との記載があるのに対し,甲2は,全19頁であり,乙1の20頁にみられる上記記載は含まれていない。そして,これらの資料が,どの時点で,どのような機会に原告に交付されたかについては,当事者間に争いがある。しかしながら,少なくとも,上記のとおり,甲2及び乙1のいずれにも上記各16頁の記載があるので,甲2と乙1の記載に関する上記差異やこれらの資料の交付時期いかんなどの点は,この認定を左右するに足りない。)。
ウ  のみならず,甲4によれば,上記改定後も,被告が運営するホームページには,売買及び賃貸のそれぞれについて,不動産情報を500件までを無料で掲載できることが認められる。また,証人C(調書8頁以下)によれば,改定後,加盟店が支払うべき「Yahoo!不動産」や「HOME’S」等の不動産情報検索サイトの利用料も,一般の利用者に比べ,優遇されていることが認められる。
さらに,原告の不動産情報検索サイトの利用について,証拠(甲9,10,乙3,9,証人C,原告代表者)によれば,平成19年6月ころ原被告間で行われた協議において,被告が,原告の承認店舗がいずれも開設された後1年間は,被告の負担で,原告の不動産情報を「Yahoo!不動産」及び「アット・ホーム」と題する不動産情報検索サイトに掲載することを内容とする提案があったことを踏まえ,原告は,平成19年9月1日から平成20年1月25日までの間,売買物件については,1か月約90ないし約360件の不動産情報を掲載し,賃貸物件については,1か月約50ないし約160件の不動産情報を掲載したことが認められる(なお,原告が上記期間中,不動産情報の掲載に係る費用を負担した形跡はうかがわれない。)。
これらの事情に加え,「Yahoo!不動産」,「HOME’S」は,第三者が運営するサイトであり,恒久的にこれを無料で使用できることは期待できない面があることを合わせ考慮すると,このような変更によって,ITツールの利用に関して被告が加盟店に提供するサービスの本質的な要素が変更されたということはできず,したがって,原告が「Yahoo!不動産」及び「HOME’S」を無料で利用できなくなったとしても,それが,本件契約に基づく被告の債務不履行にまで当たるということはできない。
(3)  なお,原告は,本件契約締結に至る過程に,被告の詐欺的行為があった旨主張する。しかしながら,前記(2)ア及びイのとおり,本件契約が,インターネット・ウェブサイトへの不動産情報検索サイトの無料使用を要素とするものであると認めることはできないこと並びに説明用資料である甲2及び乙1の各16頁には当該無料使用も変更される可能性がある旨の記載があることに加え,上記(2)ウのとおり,原告が被告の費用負担でインターネット・ウェブサイトへの不動産情報検索サイトを利用したことに照らすと,原告の上記主張は理由がない。
(4)  原告は,本件合意書には,原告のサービスフィー及び広告基金分担金の支払義務は,原告の承認店舗の開設から4か月間猶予する旨の定めがあったにもかかわらず,被告は,平成19年8月17日,原告に対しサービスフィーの最低保証額及び広告基金分担金の支払を求め,これが同月27日,原告の銀行口座から引き落とされたとし,これが被告の債務不履行に当たる旨主張する。そして,甲5及び6によれば,原告が主張する請求及び引き落としがあったことが認められる。しかしながら,甲6及び弁論の全趣旨によれば,上記引き落としのうち,広告基金分担金については,同月30日に,また,サービスフィーについては,同年10月16日,いずれも全額原告に返還されたことが認められ,このことに照らすと,上記引き落としが本件契約の債務不履行に当たるということはできない。
(5)  そして,他に,被告が本件契約に定められた債務を履行しなかったと認めるに足りる事情はうかがわれない。したがって,被告に本件契約の債務不履行があったことを前提とする原告の争点(1)に関する主張は,理由がない。
2  争点(2)について検討する。
(1)  前記前提事実,甲3及び弁論の全趣旨によれば,本件契約には,原告が被告が提供するサービスの対価として,本件契約の有効期間中に原告が本件契約所定の取引により受領する総売上高の6パーセント相当額のサービスフィーを支払う(本件契約7条1項),本件契約の締結日起算4か月目となる日の属する月から,同サービスフィーの額が承認店舗1店舗当たり月額5万円に満たない場合でも,1承認店舗当たり5万円をサービスフィーの最低保証額とする(本件契約7条4項)旨の定めがあったが,本件合意には,本件契約の定めにかかわらず,原告の承認店舗開設日については,本件契約締結の日から6か月間(平成19年10月22日まで)の猶予期間を認めるものとし,当該承認店舗の開設が同年7月22日以前の場合には本件契約の定めを適用するものとし,同月23日以降の場合には,サービスフィーは,当該承認店舗開設日から支払義務が発生する旨の定めがあったことが認められる。
これらの定めに加え,前記のとおり,原告の東京店が平成19年8月2日に開設されたことによれば,原告は,同日から被告に対するサービスフィー及び広告分担金の支払義務を負うというべきである。
(2)  これに対し,原告は,本件合意によって,原告の被告に対するサービスフィー及び広告基金分担金の支払義務は,承認店舗の開設の日から4か月間猶予されていた旨主張し,原告代表者の供述にはこれに沿う部分があるが,本件合意の文言を原告が主張するように解釈することは困難であり,他に,原告の主張を認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,被告から不動産営業サポートシステムの「本部と加盟店を結ぶネットワークシステム」や「取引管理システム」の指導・構築などのサービスの提供を受けていないのであるから,サービスフィーの支払義務はない旨主張する。しかしながら,本件契約の内容(前記前提事実(2)ア,ウ等)に照らすと,サービスフィーは,「センチュリー21システム」及び「センチュリー21マーク等」の非独占的使用権の許諾の対価とみるのが相当であるところ,前記事実,証拠(甲9,10,乙2,5,7ないし9,証人C,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成19年8月2日以降,東京店において被告の加盟店として,「センチュリー21」のブランド名を利用して営業を行い,また,不動産情報検索サイトに不動産情報を掲載したことが認められる。このような事情を総合すると,原告の主張に理由があるということはできない。
(3)  そして,被告は,平成19年8月分のサービスフィー5万円と同月2日から同月31日までと同年9月分の広告基金分担金については,支払を免除したとして,本件においてこれを請求していないのであるから,原告は被告に対し,平成19年9月分から平成20年2月分までのサービスフィー31万5000円(1か月5万2500円の6か月分。消費税相当額を含む。)及び平成19年10月分から平成20年2月分までの広告基金分担金として52万5000円(1か月10万5000円の5か月分。消費税相当額を含む。)の支払義務を負うことになる。
(4)  そうすると,争点(2)に関する被告の主張は理由がある。
3  以上によれば,被告に本件契約の債務不履行があったことを理由とする原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却することとし,被告の反訴請求は理由があるからこれを認容することとする。
(裁判官 倉澤守春)

 

〈以下省略〉

 

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