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「営業アウトソーシング」に関する裁判例(78)平成23年 3月30日 東京地裁 平22(ヒ)202号 株式買取価格決定申立事件

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(78)平成23年 3月30日 東京地裁 平22(ヒ)202号 株式買取価格決定申立事件

裁判年月日  平成23年 3月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  平22(ヒ)202号
事件名  株式買取価格決定申立事件
上訴等  確定  文献番号  2011WLJPCA03306005

要旨
◆株式交換完全親会社である相手方と株式交換完全子会社である訴外会社との株式交換に反対した訴外会社の株主である申立人らが、訴外会社に対し、保有する同社の株式を買い取るよう請求したが、価格の決定について協議が整わなかったことから、裁判所に対して買取価格の決定を申し立てた事案において、本件株式交換は訴外会社にとって公正に行われたものと認められるから、同社の反対株主である申立人らによる株式買取請求に係る「公正な価格」は、本件株式交換の効力発生日を基準として、本件株式交換によるシナジーを適切に反映した同社の株式の客観的価値を算定すべきとし、効力発生日前1か月間の市場株価の終値による出来高加重平均値をもって算定した価格を「公正な価格」とみて差し支えないとしたが、相手方自身が協議の段階から買取価格としてこれを上回る金額を提示していたことなどから、本件株式の買取価格をその提示金額と同じく1株につき2万848円とした事例

出典
金商 1370号19頁

評釈
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 2974号(旬刊商事法務1940号)
吉田正之・金商 1410号2頁

参照条文
会社法785条1項
会社法786条2項

裁判年月日  平成23年 3月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  平22(ヒ)202号
事件名  株式買取価格決定申立事件
上訴等  確定  文献番号  2011WLJPCA03306005

申立人 X1(以下「申立人X1」という。)
申立人 X2(以下「申立人X2」という。)
申立人 X3(以下「申立人X3」という。)
相手方 トランス・コスモス株式会社
同代表者代表取締役 A
同代理人弁護士 石綿学
同 小山洋平
同 渡辺邦広
同 若林功晃

 

 

主文

ダブルクリック株式会社(本店:東京都品川区〈以下省略〉)発行に係る株式のうち申立人らが保有していた合計1410株の買取価格は、1株につき2万0848円とする。

 

理由

第1  申立ての趣旨
ダブルクリック株式会社発行に係る株式のうち申立人らが保有していた合計1410株の買取価格は、1株につき3万9236円とする。
第2  事案の概要
本件は、相手方(株式交換完全親会社)とダブルクリック株式会社(株式交換完全子会社。以下「ダブルクリック社」という。)との株式交換(以下「本件株式交換」という。)に反対したダブルクリック社の株主である申立人らが、同社に対し、会社法785条1項に基づき、その保有する同社の株式を買い取ることを請求したが、価格の決定について協議が調わなかったため、同社を吸収合併(以下「本件吸収合併」という。)した相手方に対し、同法786条2項に基づき、買取価格の決定を申し立てた事案である。
1  前提事実
(1)  関係者等
ア 申立人らは、平成22年2月25日当時、いずれもダブルクリック社の株式(申立人X1については202株、申立人X2については1031株、申立人X3については179株)を保有していた。
(甲1の1ないし3、審問の全趣旨)
イ 相手方は、昭和53年11月30日に設立されたコールセンターサービス事業、ビジネスプロセスアウトソーシングサービス事業及びデジタルマーケティングサービス事業を営む株式会社であり、その株式を東京証券取引所第1部に上場している。
相手方は、本件株式交換当時、ダブルクリック社の発行済株式12万3553株(発行済株式総数の60.66%、議決権総数の64.06%)を保有するダブルクリック社の親会社であった。
(甲6、乙20、審問の全趣旨)
ウ ダブルクリック社は、平成9年9月1日、米国ダブルクリック社の開発したインターネット広告配信技術(以下「DART技術」という。)を用いたインターネット広告配信事業(以下「DART事業」という。)を日本国内で独占的に行うことを目的として、相手方、日本電信電話株式会社(現在の商号「東日本電信電話会社」。以下「NTT東日本」という。)、株式会社エヌ・ティ・ティ・アド(以下「NTTアド」という。)及び米国ダブルクリック社の合弁会社として設立された株式会社であり、DART事業のほか、メール配信事業、モバイルプロモーション事業及びWebサイト分析事業を営んでいた。
ダブルクリック社は、その株式を大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場していたが、本件株式交換に伴い、平成22年3月23日を最終売買日として、同月24日に上場廃止となった。
(甲7、乙1、2、6、7、10、21、22、審問の全趣旨)
(2)  相手方と米国ダブルクリック社との間の競業禁止契約締結の経緯
ア 相手方、NTT東日本、NTTアド及び米国ダブルクリック社は、ダブルクリック社の設立に先立ち、日本におけるDART事業を同社に独占的に行わせるため、平成9年8月18日、株主間協定書を取り交わし、DART事業及びこれと類似するインターネット広告配信事業を日本国内で行うことを相互に禁止し合う旨を合意した。その上で、米国ダブルクリック社は、ダブルクリック社との間で、日本におけるDART技術に関するライセンスを独占的に供与するとともに「ダブルクリック」の商標等の使用を許諾することなどを定めた各種契約(以下、まとめて「本件ライセンス契約」という。)を締結した。
(甲14、15、乙7、10、22、27、審問の全趣旨)
イ その後、ダブルクリック社が相手方と米国ダブルクリック社の合弁会社に改編されることになったことから、相手方と米国ダブルクリック社は、平成12年5月8日、改めて株主間契約を締結し、さらに平成14年11月25日には、競業禁止契約(以下「本件競業禁止契約」という。)を締結した。これらの契約では、前記アの株主間協定書と同様、相手方及び米国ダブルクリック社がDART事業及びこれと類似するインターネット広告配信事業を日本国内で行うことを相互に禁止し合う旨が定められていた。
(乙10、22、28、29、審問の全趣旨)
(3)  米国グーグル社とダブルクリック社との間の紛争発生の経緯
ア 米国ダブルクリック社は、平成20年3月、米国グーグル社に吸収合併された。これに伴い、本件競業禁止契約や本件ライセンス契約に基づく権利義務関係は、米国ダブルクリック社から米国グーグル社に承継された。
(甲11、乙3、22)
イ 米国グーグル社は、DART事業と競合するインターネット広告配信事業の展開を計画していたことから、相手方に対し、本件競業禁止契約の解消を打診したものの、拒絶された。その後、米国グーグル社は、平成20年10月には、ダブルクリック社に対し、同社の事業内容の一部が本件ライセンス契約上の競業禁止義務に違反しているとして同契約の解除を通告した。ダブルクリック社は、米国グーグル社に対し、解除の撤回を求めたものの拒絶されたため、同月29日、ニューヨーク州ニューヨーク郡上位裁判所に本件ライセンス契約解除の差止めを求める仮処分を申し立て、同年11月4日には、国際商業会議所仲裁法廷に仲裁を申し立てた。
(乙3、22、審問の全趣旨)
ウ ニューヨーク郡上位裁判所は、平成20年12月29日、仲裁判断が出るまでの間、本件ライセンス契約の解除を禁じることなどを米国グーグル社に命じる仮処分決定を発したが、同社の態度が変わることはなかった。このため、ダブルクリック社は、平成21年3月期の第3四半期決算において、仮処分及び仲裁の申立てに伴う弁護士費用等として2億4600万円の特別損失を計上するに至った。
(乙3、4、5、22、審問の全趣旨)
(4)  相手方とダブルクリック社の組織再編交渉の経緯
ア ダブルクリック社のDART事業は、新技術の開発に伴う競争の激化から、業績の低迷が続いていたところ、米国グーグル社との紛争によって一段と事業展開が困難となり、平成21年3月期には、営業損益が赤字に転落したため、見直しを迫られる状況に陥った。相手方は、前記(3)の経緯から、米国グーグル社の狙いが本件競業禁止契約の解消にあると推測されたため、平成21年10月下旬、ダブルクリック社に対し、互いに協力し合って米国グーグル社との交渉に臨み、同社から相当の対価を受ける代わりに、相手方においては本件競業禁止契約を解消し、ダブルクリック社においてはDART事業を米国グーグル社に譲渡するなどして、同社との紛争を終結させた上、本件株式交換と本件吸収合併によって相手方とダブルクリック社の経営を統合することを提案した(以下「本件提案」という。)。
(乙7、10、22、審問の全趣旨)
イ これを受けて、ダブルクリック社は、顧問弁護士の助言に従い、本件提案の検討等に当たらせるため、相手方及びダブルクリック社のいずれからも過去に受任した経験のない中村・角田・松本法律事務所のB弁護士(以下「B弁護士」という。)をリーガルアドバイザーに、同様に過去に委任関係のない専門評価会社である株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」という。)を財務アドバイザーに選任した。また、ダブルクリック社は、B弁護士の指導に従い、兼任役員を交渉担当者から外し、従前から米国グーグル社との交渉に当たってきたC代表取締役(以下「C社長」という。)に、D取締役(以下「D取締役」という。)、E取締役(以下「E取締役」という。)及びF社外取締役(以下「F社外取締役」という。)を加えた4名のみを本件提案の検討や交渉等に当たらせることにした。当時、ダブルクリック社には、上記4名のほかに2名の社外取締役がいたが、これら2名の社外取締役は、いずれも相手方の執行役員又は理事を兼任していた。これに対し、D取締役、E取締役及びF社外取締役は、相手方の従業員や役員等の役職に就いたことはなく、C社長も、ソニーマーケティング株式会社を退社した直後の平成16年4月から同年6月までの間、ダブルクリック社の代表取締役に就任する準備のため、一時的に相手方に在籍したことがあったものの、それ以外に相手方の役職に就いた経験はなかった。
他方、相手方においても、相手方及びダブルクリック社のいずれからも過去に受任した経験のない東京共同会計事務所を財務アドバイザーに選任した。
(甲7、乙2、6、10、11、13、14、22、審問の全趣旨)
ウ ダブルクリック社は、前記イの態勢を整えた上で本件提案について検討を重ねた結果、業績不振のDART事業の展望が開けない現状の下では、相手方と共同して米国グーグル社との交渉を進めることにより同事業を高値で譲渡するのが得策であり、主力事業である同事業の譲渡後に残る事業を効率的に運営するには、顧客基盤を共通にする相手方との間で経営統合を行うのが合理的であると判断した。そこで、ダブルクリック社は、相手方との組織再編交渉を進めることにし、相手方と共に、米国グーグル社に対して本件競業禁止契約の解消とDART事業の譲渡を働きかけた。その結果、平成21年12月、上記3社の間において、相手方の本件競業禁止契約の解消及びダブルクリック社のDART事業譲渡の対価の総額を4500万米ドルとすることが合意された(以下、これらの取引を「本件取引」といい、その対価を「本件対価」という。)。
(乙10、22、審問の全趣旨)
エ ダブルクリック社は、米国グーグル社との交渉と並行して相手方との間で本件対価の配分や株式交換比率の交渉を行った。相手方は、当初、本件対価を相手方80~90%、ダブルクリック社10~20%の割合で配分し、ダブルクリック社の株式1株に対して相手方の株式20株から24株を割り当てることを提案したが、C社長、D取締役及びE取締役が本件対価の按分を主張して交渉に当たった結果、本件対価を相手方75%、ダブルクリック社25%の割合で配分し、ダブルクリック社の株式1株に対して相手方の株式26株を割り当てることで一旦合意した。
ところが、平成22年1月21日に開催されたダブルクリック社の取締役会において、F社外取締役が上記比率では少数株主の利益を害すると主張して反対したため、C社長らは、相手方と再度交渉を重ね、本件対価を相手方65%(2925万米ドル)、ダブルクリック社35%(1575万米ドル)の割合で配分し、ダブルクリック社の株式1株に対して相手方の株式27株を割り当てるという譲歩を引き出した。これを受けて、同月25日に開催されたダブルクリック社の取締役会において、本件取引、本件株式交換及び本件吸収合併を行うことに加え、本件取引によって「ダブルクリック」の商号を使用することができなくなるのに伴い、商号を変更することが承認可決された。
なお、相手方の役員等を兼任していた社外取締役2名は、相手方との組織再編等の検討が行われた取締役会には出席せず、3名の監査役のうち相手方の役員等を兼任していた2名も、取締役会での発言を差し控え、意見を述べることはなかった。
(乙6、10、11、22、審問の全趣旨)
オ ダブルクリック社は、本件対価の配分や株式交換比率の相当性を検討するため、平成22年1月21日の取締役会開催に先立ち、プルータスから、事業価値算定書と株式交換比率算定書(中間報告書)の提出を受け、同月22日には、前記エの上記取締役会における議論を踏まえ、さらに本件対価を相手方65%、ダブルクリック社35%の割合で配分するという前提で株式評価を行った場合の株式交換比率算定書の提出を受けた。これによると、ダブルクリック社の営むDART事業のDCF法による評価額は、通常シナリオ(平成22年3月期の業績見込みを基礎とした経営計画に基づく場合)では4億8900万円(1米ドル92円換算で531万6000米ドル、1米ドル88円換算で555万8000米ドル。)、増収シナリオ(過去のDART事業の実績値を踏まえ、米国グーグル社との紛争が解決したならば得られるであろう将来収益を基礎とした経営計画に基づく場合)でも10億2700万円(1米ドル92円換算で1116万1000米ドル、1米ドル88円換算で1166万8000米ドル。)とされており、DART事業の譲渡対価として米国グーグル社から支払を受ける金額(1575万米ドル)を下回っていた。また、上記算定書では、ダブルクリック社及び相手方の株式評価額は、次のとおりとされており、両社が合意した株式交換比率は、プルータスの算定した評価レンジの範囲内にあるか、むしろ同レンジよりもダブルクリック社に有利な内容であった。
一方、東京共同会計事務所が相手方に提出した調査報告書では、DCF法によるDART事業の評価額(本件競業禁止契約が有効に機能していると想定した場合の評価額)は1260~1480万米ドルであり、ダブルクリック社及び相手方の株式評価額は、次のとおりであるとされていた。これによっても、両社が合意した株式交換比率は、その評価レンジの範囲内にあるか、むしろ同レンジよりもダブルクリック社に有利な内容であった。
① プルータスの算定結果

評価手法 1株当たり株式価値 株式交換比率
相手方 ダブルクリック社 相手方 ダブルクリック社
市場株価法 771円~909円 18,115円~19,621円 1 21.59~24.59
DCF法 883円~1,119円 26,266円 1 23.47~29.75

② 東京共同会計事務所の算定結果

評価手法 1株当たり株式価値 株式交換比率
相手方 ダブルクリック社 相手方 ダブルクリック社
市場株価法 706.00円~899.93円 18,610.83円~19,831.92円 1 22.04~26.81
DCF法 814円~1,085円 22,095円~23,543円 1 21.69~27.15

(乙11、12、13、14)
(5)  ダブルクリック社と相手方との組織再編に係る契約の締結等
ア 相手方及びダブルクリック社は、前記(4)の交渉を踏まえ、平成22年1月25日、米国グーグル社との間で、次の内容の資産譲渡契約(以下「本件資産譲渡契約」という。)を締結した。
(ア) 米国グーグル社は、ダブルクリック社に対し、クロージング(効力発生日)の10営業日前までに、同社の譲渡対象資産の売買、譲渡及び移転並びに同社による本件ライセンス契約終了の対価として、1575万米ドルを支払う。
(イ) 米国グーグル社は、相手方に対し、クロージングの10営業日前までに、相手方の譲渡対象資産の売買、譲渡及び移転並びに相手方による本件競業禁止契約終了の対価として、2925万米ドルを支払う。
(ウ) 米国グーグル社は、本件株式交換により相手方がダブルクリック社の発行済株式の全部を取得した後に、ダブルクリック社が相手方に吸収合併される方式の組織再編を行うことを了解している。
相手方及びダブルクリック社は、いかなる場合であっても、上記組織再編の完了を、資産譲渡取引を完了し効力を生じさせる各当事者の義務の条件又は前提としないことに合意する。
(エ) クロージングを平成22年3月31日とする。
(乙30、審問の全趣旨)
イ ダブルクリック社は、平成22年1月25日、相手方との間で、相手方を株式交換完全親会社、ダブルクリック社を株式交換完全子会社とする次の内容の株式交換契約(以下「本件株式交換契約」という。)を締結するとともに、効力発生日を同年3月30日とし、相手方を吸収合併存続会社、ダブルクリック社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。)を締結した。
(ア) ダブルクリック社は、相手方を株式交換完全親会社、ダブルクリック社を株式交換完全子会社とする株式交換を行い、相手方は、本件株式交換によりダブルクリック社の発行済株式(ただし、相手方が保有するダブルクリック社の株式を除く。)の全部を取得する。
(イ) 相手方は、本件株式交換に際して、割当対象株主に対し、その保有するダブルクリック社の株式1株につき、相手方の株式27株の割合をもって割り当てる。
(ウ) 効力発生日を平成22年3月29日とする。
(甲6、乙6、7、審問の全趣旨)
(6)  プルータスによる公正意見の表明等
プルータスは、平成22年1月25日、ダブルクリック社に対し、本件株式交換における交換比率が公正である旨の意見表明を行った。また、ダブルクリック社のリーガルアドバイザーである中村・角田・松本法律事務所は、同日、ダブルクリック社に対し、同社の取締役が本件株式交換契約、本件吸収合併契約及び本件資産譲渡契約の締結に賛成することは取締役としての善管注意義務違反とはならないと考えられる旨の意見書を提出した。
(乙10、15、審問の全趣旨)
(7)  組織再編の公表等
相手方及びダブルクリック社は、平成22年1月25日の市場取引終了後、本件株式交換契約、本件吸収合併契約及び本件資産譲渡契約(以下、これらをまとめて「本件組織再編等」と総称する。)を締結した事実を報道機関等に公表し、本件組織再編等の内容、経緯及び目的、本件株式交換における交換比率の算定根拠並びに利益相反回避措置の内容等を明らかにした。
(乙6、7)
(8)  本件株式交換契約の承認等に関する株主総会決議
ア ダブルクリック社は、本件株式交換契約の承認及び商号変更を議案とする平成22年3月8日開催の臨時株主総会(以下「本件株主総会」という。)を招集するため、同年2月19日頃、株主に対し、株主総会の招集通知及び参考書類を送付した。上記通知等には、① 米国グーグル社にDART事業を譲渡した後、同事業以外の3事業(メール配信事業、モバイルプロモーション事業及びwebサイト分析事業)を発展させていくために相手方のサービス部門と統合してグループシナジーを最大化させるという本件組織再編等の趣旨、目的のほか、② DART事業の内容及び経営成績、③ 本件資産譲渡契約の内容及びその対価、④ 本件資産譲渡契約の影響を考慮した上で株式交換比率の算定が行われたこと、⑤ プルータス及び東京共同会計事務所が行った株式交換比率の算定方法(DCF法、市場株価法)及び算定結果(株式交換比率の評価レンジ)、⑥ 本件組織再編等の検討に当たり、第三者算定機関から株式交換比率の算定結果を取得し、相手方の役員等を兼任している社外取締役等を取締役会での審議及び決議に関与させないなどの利益相反回避措置をとったこと等が記載されていた。
(甲6)
イ ダブルクリック社は、平成22年3月8日、本件株主総会を開催した。本件株主総会では、プルータスを財務アドバイザーに選定した理由、本件対価の配分方法等が説明された後、商号変更及び本件株式交換契約が約95.7%の賛成多数により承認可決された(以下、本件株式交換契約を承認可決した決議を「本件決議」という。)。
本件株主総会開催時における議決権を行使することができるダブルクリック社の株主数は6351名、その議決権数は19万2877個であり、本件株主総会における出席株主数(事前行使を含む。)は734名、その議決権数は14万2295個であったところ、本件株式交換契約の承認決議に賛成したのは、株主数585名(出席株主数の約79.7%、相手方以外の出席株主数の約79.6%)、議決権数13万6138個(出席株主の議決権数の約95.7%、相手方以外の出席株主の議決権数の約67.1%)であった。
なお、相手方においては、会社法796条3項の規定により、本件株式交換契約の承認について株主総会の承認を得る必要はなかったため、この点について承認手続がとられることはなかった。
(甲6、乙6、8、10、16、審問の全趣旨)
(9)  申立人らによる株式買取請求等
ア 申立人らは、本件株主総会に先立ち(申立人X1については平成22年2月26日、申立人X2については同年3月1日、申立人X3については同月3日)、ダブルクリック社に対し、本件株式交換に反対する旨の通知した上、本件株主総会において、本件株式交換の承認決議に反対した。
(甲2の1の1ないし3、2の2、2の3、9の1及び2、乙18、19の1の1及び2、19の2の1及び2、19の3の1及び2)
イ 申立人らは、本件株式交換の効力発生日(平成22年3月29日)の20日前の日から上記効力発生日の前日までの間に(申立人X1及び申立人X2については同月19日、申立人X3については同月26日)、ダブルクリック社に対し、それぞれの保有する同社の株式(申立人X1については202株、申立人X2については1031株、申立人X3については177株。以下、まとめて「本件株式」という。)の買取りを請求した。
(甲3の1の1及び2、3の2、3の3、8の2、9の3)
(10)  相手方によるダブルクリック社の吸収合併
相手方は、平成22年3月19日開催の臨時株主総会において、本件吸収合併契約を承認する旨の決議をした。一方、ダブルクリック社においては、会社法468条1項、784条1項の規定により、本件吸収合併契約の承認について株主総会の承認を得る必要はなかったため、この点について承認手続がとられることはなかった。
(甲7、乙6、審問の全趣旨)
(11)  申立人らによる価格決定の申立て
申立人らは、本件吸収合併によりダブルクリック社の地位を承継した相手方との間で、本件株式の価格の決定について協議したが、相手方が1株当たり2万0848円での買取りを提案したのに対して折り合わず、協議が調わなかったため、平成22年5月25日、当裁判所に対し、株式買取価格決定の申立てをした。
(甲4の1ないし3、審問の全趣旨)
(12)  本件組織再編等公表後のダブルクリック社株式の市場価格の推移
ア 平成21年9月28日以降のダブルクリック社の大阪証券取引所ヘラクレス市場における株価(出来高平均加重)及び出来高は、別紙「ダブルクリック株価」のとおりである。すなわち、ダブルクリック社株価(出来高平均加重)は、平成21年12月1日から平成22年1月25日までの間は、概ね1万8000円台後半(1万8144円から1万9307円の間)で推移していたところ、本件組織再編等公表の翌日である同月26日に2万2334円に急上昇した後、同年2月12日までは、概ね2万円台(1万9665円から2万2053円の間)で推移したが、その後、下落傾向を示し、同月24日から上場廃止前日の最終売買日である同年3月23日までの間、再び概ね1万8000円台後半(1万7979円から1万8947円の間)で推移した。
(甲10、乙17の1及び2)
イ 平成21年9月28日以降の日経平均株価の推移は、別紙「日経平均株価」のとおりである。本件組織再編等の公表前後における日経平均株価とダブルクリック社株価とを比較すると、前記アのとおり、ダブルクリック社株価が本件組織再編等公表の翌日である平成22年1月26日に急上昇し、しばらくの間高値を示した点を除いては、両者はほぼ同様の値動きを示しながら推移していた。
(乙17の1ないし3)
2  争点
本件株式交換の効力発生日である平成22年3月29日におけるダブルクリック社の株式1株当たりの公正な価格
3  当事者の主張
【申立人らの主張】
(1) 本件株式の「公正な価格」について
相手方とダブルクリック社は、本件対価(4500万米ドル)を相手方65%(2925万米ドル)、ダブルクリック社35%(1575万米ドル)の割合で分配するという前提の下に1対27の株式交換比率を合意した。
しかしながら、ダブルクリック社と米国グーグル社との間の本件ライセンス契約が解除されれば、相手方と米国グーグル社との間の本件競業禁止契約も終了する関係にあり、本件競業禁止契約に価値はなかったのであるから、本件対価は、すべてDART事業の対価としてダブルクリック社に帰属すべき性質のものである。
したがって、本件株式の「公正な価格」は、本件組織再編等を発表する直前の株価を参考にした基準値(1万9300円)に、本件対価(4500万米ドル。同日の為替レート90.23円によると、40億6035万円)をダブルクリック社の発行済株式総数20万3669株で除して得た1株当たりの対価(1万9936円)を加算した3万9236円とするのが相当である。
(2) 本件株式交換の交換比率の不当性について
ア ダブルクリック社が単独でDART事業の譲渡交渉を進めていれば、4500万米ドルを全額取得していたはずであるが、相手方は、親会社としての地位を利用し、本件株式交換及び本件吸収合併の効力が発生した後に、本件資産譲渡契約の効力を発生させるという組織再編を実施した。これによって、ダブルクリック社は、株主総会決議も経ずに、自社の重要な資産を不当な安値で処分したに等しい結果となったから、本件組織再編等の手続は、ダブルクリック社の少数株主にとって不公正なものであった。
イ 一般に、親子上場会社が株式交換をする場合は、構造的に、子会社の少数株主の利益を犠牲にして親会社の多数株主の利益を図るおそれがあるところ、本件株式交換契約の締結に当たり、ダブルクリック社側の窓口として交渉した4名の取締役のうち2名は、本件組織再編等の後、相手方に移籍したから、交渉担当者としては不適切であり、上記のような利益相反関係を抑制するための適切な措置が講じられていたとはいい難い。
ウ ダブルクリック社は、本件株主総会において、本件資産譲渡契約の内容を明らかにしていないから、本件株式交換について適切な情報開示があったということはできない。
エ これらの事情からすると、本件株式交換契約が一般に公正と認められる手続によって行われたということはできない。したがって、不公正な手続の下に行われた本件株式交換の交換比率の公正性には疑問がある。
【相手方の主張】
(1) 本件株式の「公正な価格」について
本件株式交換は、親子会社間で行われたものではあるが、利益相反関係を抑制するための十分な措置が講じられた上、第三者機関の評価を踏まえた合理的な根拠に基づく真摯な交渉を経て、合意に至ったものである。また、本件株式交換は、適切な情報開示が行われた上で、本件株主総会で承認されており、一般に公正と認められる手続によって行われた。したがって、本件株式については、本件株式交換の効力発生日を基準日とし、本件株式交換によるシナジーを適切に反映した本件株式の客観的価値を基礎として「公正な価格」を算定すべきである。そして、ダブルクリック社が本件株式交換当時、上場会社であったことからすれば、上記の意味における客観的価値は、株式市場で成立する市場価格を基本として算定すべきである。
本件株式交換公表の翌日から最終売買日まで(平成22年1月26日から同年3月23日まで)の出来高加重平均値は2万0848円であるところ、この金額は、最終売買日から遡って1か月間(平成22年2月24日から同年3月23日まで)の出来高加重平均値(1万8550円)、最終売買日(平成22年3月23日)の出来高加重平均値(1万8840円)、効力発生日前日から遡って1か月間(平成22年3月1日から同月28日まで)の出来高加重平均値(1万8518円)、反対株主の株式買取請求権の行使可能期間(平成22年3月9日から同月28日まで)の出来高加重平均値(1万8505円)のいずれをも上回っている。したがって、本件株式の「公正な価格」が2万0848円を上回ることはないから、この金額をもって「公正な価格」とするのが相当である。
(2) 本件株式交換の交換比率の不当性について
ア 本件資産譲渡契約によって米国グーグル社に譲渡するDART事業は、譲渡資産の帳簿価格が総資産額の5分の1を超えず、会社法467条1項2号所定の「事業の重要な一部の譲渡」に該当しないため、株主総会の決議によって承認を得る必要はなかった。したがって、DART事業の譲渡に関する株主総会の決議を潜脱するために本件株式交換及び本件吸収合併を行ったという申立人らの主張は、前提を欠くものである。
なお、DART事業単体の価値は、千数百万ドル程度であり、米国グーグル社が4500万米ドルという高額な対価を支払ったのは、相手方の本件競業禁止契約に独自の価値があったからである。米国グーグル社としては、相手方を契約当事者とせず、ダブルクリック社とのみ取引を行えば、後日、相手方との間で紛争が生じる可能性を否定できなかったのであるから、本件資産譲渡契約は、相手方及びダブルクリック社との間の紛争を一回的に解決することができるという点で意義のある取引であった。そこで、相手方及びダブルクリック社は、各自の受け取ることのできる対価を最大化するために、共同で交渉を行い、米国グーグル社と本件資産譲渡契約を締結したものであり、このような方法をとったことには十分な合理性がある。また、本件組織再編等において、本件資産譲渡契約の効力発生日を最後としたのは、ダブルクリック社の商号変更に伴う混乱を避ける点にあった。ちなみに、本件株主総会において本件株式交換が否決された場合であっても、米国グーグル社は、各社にそれぞれの対価を支払うこととされていたから、本件組織再編等における契約の順序は本件株式交換の条件(特に株式交換比率)に何ら影響を及ぼさない。
イ ダブルクリック社は、本件組織再編等の交渉に当たる取締役を、社外取締役1名、相手方の役員等になった経験のない取締役2名、相手方の従業員となった時期が約2か月間にすぎない取締役の合計4名に限定し、それまで相手方及びダブルクリック社のいずれとも委任関係を有したことがないプルータスに株価及びDART事業の価値の算定を依頼するなど、少数株主との間の構造的な利益相反関係に十分な配慮をした。本件組織再編等の後、相手方に移籍した取締役2名は、DART事業以外の事業の遂行に必要な人材であったため、本件株式交換契約締結後に相手方の要請に応じて移籍することになったにすぎない。
ウ ダブルクリック社は、本件株主総会やその招集通知等において、本件資産譲渡契約の内容やプルータスの算定した株式交換比率のレンジ等を明らかにし、情報開示を十分に尽くした。
エ 以上のとおり、本件株式交換契約は、一般に公正と認められる手続によって行われており、本件株式交換の交換比率の公正性に疑問の余地はない。
第3  当裁判所の判断
1  本件株式買取価格決定の申立ての適法性
前記前提事実によれば、申立人らの本件各申立ては、いずれも適法に行われたものと認められる。
2  株式交換完全子会社の株主による株式買取請求の趣旨
会社法785条1項は、株式交換に反対する株式交換完全子会社の株主は、同社に対し、自己の有する株式を「公正な価格」で買い取ることを請求することができる旨を定めている。これは、株式交換完全子会社の株主は、株式交換においてその有する株式を取得されて対価を交付される立場であって、株式交換自体により同社の企業価値が毀損されたり、又は、株式交換の条件(株式交換比率等)が同社の株主にとって不利であるために、株主価値が毀損されたり、株式交換から生ずるシナジーが適正に分配されないこともあり得ることから、株式交換に反対する株主に、株式交換完全子会社に対して自己の有する株式を「公正な価格」で買い取ることを請求できる権利を付与することとしたものであり、これにより株主の保護を図ることをその趣旨としている。
また、裁判所による価格の決定は、客観的に定まっている過去の株価を確認するのではなく、新たに「公正な価格」を形成するものであって、価格決定に当たり考慮すべき要素は極めて複雑多岐にわたらざるを得ないが、会社法785条1項が買取価格の判断基準について格別規定していないことからすると、法は、価格決定を裁判所の裁量に委ねているものと解するのが相当である(最高裁判所第一小法廷昭和48年3月1日決定・民集27巻2号161頁参照)。
したがって、株式交換完全子会社の株主による株式買取請求に係る「公正な価格」は、裁判所の裁量により、株式買取請求が確定的に効力を生ずる(会社法785条7項参照)株式交換の効力発生日を基準として、上記の趣旨に沿って、事案に応じて、株式交換がなければ同社株式が有していたであろう客観的価値、又は、株式交換によるシナジーを適切に反映した同社株式の客観的価値を基礎として算定するのが相当である(なお、市場株価を算定資料として用いる場合に、どの期間ないし時点の市場株価を参照するかは事案に応じて判断することになる。)。
3  本件株式買取価格の判断基準
(1)  一般に、株式交換をする各当事会社が、相互に特別の資本関係がない独立した会社同士である場合に、各当事会社が第三者機関の株式評価を踏まえるなど合理的な根拠に基づく交渉を経て合意に至ったものと認められ、かつ、適切な情報開示が行われた上で各当事会社の株主総会で承認されるなど、一般に公正と認められる手続によって株式交換の効力が発生したと認められるときは、株式交換自体により当該当事会社の企業価値が毀損されたり、又は、株式交換の条件(株式交換比率等)が同社の株主にとって不利であるために、株主価値が毀損されたり、株式交換から生ずるシナジーが適正に配分されていないことなどを窺わせるに足りる特段の事情がない限り、当該株式交換は当該当事会社にとって公正に行われたものと推認することができるというべきである。
(2)  これに対して、株式交換をする各当事会社が、相互に特別の資本関係があり独立した会社同士でない場合、各当事会社が当該株式交換の可否やその条件等について相互に自社の利益の最大化を図って相手方と交渉することを期待できる状況にあるとはいえず、各当事会社の利益よりも各当事会社が属する企業グループ全体の利益などを優先的に考慮して当該株式交換の可否やその条件等を決定する蓋然性が低いとはいえない。特に、親子上場会社が株式交換をする場合には、構造的に、子会社の少数株主の利益を犠牲にして親会社の多数株主の利益を図るおそれがあることも否定し難いところである。
したがって、このような場合、各当事会社は、独立した会社同士が株式交換をする場合以上に、それぞれ自社の株主の利益が不当に損なわれることがないよう公正性の確保に配慮し、反対株主を含む全株主にとって、透明性の確保された手続で株式交換を進めることが要請される。そこで、このような場合には、株式交換に関する詳細な事情を把握している当該当事会社側において、各当事会社が第三者機関の株式評価を踏まえるなど合理的な根拠に基づく交渉を経て合意に至ったものであり、子会社の少数株主の利益保護の観点から利益相反関係を抑制するための適切な措置が講じられ、かつ、適切な情報開示が行われた上で子会社の株主総会で少数株主の多数の賛成をもって承認されるなど、公正性を確保するための手厚い措置が講じられたより透明性の高い手続によって株式交換が進められたものであることを具体的に明らかにする必要があるというべきである。そして、以上のような公正性を確保するための手厚い措置が講じられたより透明性の高い手続によって株式交換の効力が発生したと認められる場合には、株式交換により当該当事会社の企業価値ないし株主価値が毀損されたり、シナジーの適正な配分が行われなかったと疑わせるような事情がない限り、当該株式交換は当該当事会社にとって公正に行われたものと推認することができるというべきである。このように株式交換が当該当事会社にとって公正に行われたものと認められる場合には、反対株主による株式買取請求に係る「公正な価格」は、株式交換の効力発生日を基準として、株式交換によるシナジーを適切に反映した同社の株式の客観的価値を基礎として算定するのが相当である。
(3)  そこで、このような観点から、本件について検討する。
ア 前記前提事実(1)イによると、相手方は、本件株式交換の時点において、ダブルクリック社の発行済株式12万3553株(発行済株式総数の60.66%、議決権総数の64.06%)を保有するダブルクリック社の親会社であったというのであるから、両社の間には特別の資本関係があったというべきである。
そうすると、両社が相互に特別の資本関係がない独立した会社同士であるとはいえないから、本件株式交換に関する詳細な事情を把握している相手方の側において、公正性を確保するための手厚い措置が講じられたより透明性の高い手続によって株式交換が進められたことを具体的に明らかにする必要がある。
イ そこで、本件株式交換が公正性を確保するための手厚い措置が講じられたより透明性の高い手続によって行われたかどうかについて検討する。
前記前提事実によると、① ダブルクリック社は、過去に同社及び相手方のいずれとも委任関係を有したことのないプルータスにDART事業の評価や株式交換比率の算定を依頼し、他方、相手方においても、これとは別に、両社のいずれとも委任関係を有したことのない東京共同会計事務所に上記算定等を依頼したこと、② 本件株式交換における交換比率は、プルータス及び東京共同会計事務所がそれぞれ別個に市場株価法及びDCF法で算出したすべての評価レンジの範囲内にあるか、むしろこれよりもダブルクリック社に有利な内容であり、プルータスからは、上記交換比率が公正である旨の意見が表明されたこと、③ ダブルクリック社は、両社と無関係の弁護士を法律アドバイザーに選任し、その助言を受けながら手続を進め、本件株式交換契約等の締結に当たっては、同弁護士から、取締役の善管注意義務の観点から問題はないとする意見書の提出を受けたこと、④ ダブルクリック社は、専ら相手方と関係のない取締役のみを交渉等に当たらせ、相手方の役員等を兼任する取締役を交渉や取締役会での審議等から排除して手続を進行させたこと、⑤ ダブルクリック社は、相手方との間で、本件対価の配分を75:25、株式交換比率を1:26とすることで一旦合意したものの、F社外取締役から、少数株主の利益を害するという反対意見が出たため、再度交渉を重ね、相手方から、本件対価の配分を65:35、株式交換比率を1:27とするという譲歩を引き出して最終合意に至ったこと、⑥ ダブルクリック社は、本件株主総会の開催に当たり、報道機関等への公表や招集通知等を通じて、本件組織再編等の趣旨・目的、DART事業の経営成績、本件資産譲渡契約の内容、本件対価の配分、プルータス及び東京共同会計事務所による株式交換比率の算定結果、利益相反回避措置の内容等を含む本件組織再編等に関する詳細な情報を明らかにしたこと、⑦ 本件株式交換契約は、本件株主総会において、相手方以外の出席株主の約79.6%に当たる584名の株主(相手方以外の出席株主の議決権数の約67.1%)の賛成をもって可決承認されたことを指摘することができる。
これらの諸点に照らすと、本件株式交換については、各当事会社が第三者機関の株式評価を踏まえるなど合理的な根拠に基づく交渉を経て合意に至ったものであり、利益相反関係の問題に関してもこれを抑制するための適切な措置が講じられ、本件組織再編等の内容及び経緯等について適切な情報開示が行われた上で子会社の株主総会において少数株主の多数の賛成をもって承認されたということができるから、公正性を確保するための手厚い措置が講じられたより透明性の高い手続によって行われたものというべきである。
ウ そこで、進んで、本件株式交換により当該当事会社の企業価値ないし株主価値が毀損されたり、シナジーの適正な配分が行われなかったと疑わせるような事情があるかどうかについて検討する。
前記前提事実によると、ダブルクリック社株価(出来高平均加重)は、本件組織再編等公表の翌日である平成22年1月26日に2万2334円に急上昇し、同年2月12日まで概ね2万円台で推移した後、再び上記公表前と同じ1万8000円台後半の水準に戻り、上場廃止までそのまま推移したものであり、急上昇後しばらくの間高値を示した点を除いては、日経平均株価とほぼ連動した値動きを示していたというのであり、審問の全趣旨によっても、本件株式交換によりダブルクリック社の企業価値ないし株主価値が毀損されたり、シナジーの適正な配分が行われなかったと疑わせるような事情はなく、他にこれらを疑わせる資料も存しない。
エ 以上によると、本件株式交換は、ダブルクリック社にとって公正に行われたものと認められるから、同社の反対株主である申立人らによる株式買取請求に係る「公正な価格」は、本件株式交換の効力発生日(平成22年3月29日)を基準として、本件株式交換によるシナジーを適切に反映した同社の株式の客観的価値を算定すべきである。
4  本件株式買取価格の算定
(1)  前提事実(1)ウのとおり、ダブルクリック社の株式は、本件株式交換に伴い平成22年3月24日に上場廃止されるまで、大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場されており、最終売買日である同月23日までの市場価格が存在する。
一般に、株式市場においては、投資家による投機的思わくなど偶然的要素の影響を受けながらも、多数の投資家の評価を通して、企業を取り巻く経済情勢下における個別の企業の資産内容、財務状況、収益力及び将来の業績見通しなどが考慮された企業の客観的価値が株価に反映されているということができるから、他に適切な資料がない本件においては、ダブルクリック社の株式の市場価格を算定資料として用いて、本件株式の「公正な価格」を算定するのが相当である。
(2)  そこで、本件株式の「公正な価格」を算定する場合に、どの期間ないし時点の市場株価を参照するのが相当であるかを検討する。前記3のとおり、本件株式交換においては、その効力発生日を基準としてそのシナジーを適切に反映したダブルクリック社の株式の客観的価値を基礎として算定するのが相当であるから、基準となる本件株式交換の効力発生日にできるだけ近接した期間ないし時点の市場株価を参照するのが相当である。もっとも、市場株価は、上記(1)のとおり投資家による投機的思わくなど偶然的要素の影響を受ける面もあるから、このような市場における偶然的要素による株価の変動を排除する必要がある。そうすると、本件株式の「公正な価格」は、特定の一時点の市場株価を参照して算定するのは適切でなく、株式交換の効力発生日に近接した一定期間の市場株価の平均値をもって算定するのが相当であり、しかも、偶然的要素による株価変動の排除という趣旨からすると、市場価格について異常な価格形成がされたなどの特段の事情がない限り、効力発生日前1か月間の市場株価の終値による出来高加重平均値をもって算定した価格を「公正な価格」とみても差し支えないものということができる。そして、本件各資料及び審問の全趣旨によっても、この1か月間にダブルクリック社の株式の市場価格について異常な価格形成がされたなどの特段の事情は認められない。
(3)  前記前提事実(12)によると、本件株式交換の効力発生日に最も近い最終売買日(平成22年3月23日)以前の1か月間(平成22年2月24日から同年3月23日までの19取引日)のダブルクリック社の株式の終値、出来高及び出来高加重平均値は別紙「計算書」のとおりであるが、本件においては、前記前提事実(11)のとおり、相手方自身が、申立人らとの間における本件株式の価格の決定について、当事者間の協議の段階から本件非訟手続の審理期間を通じ、買取価格としてこれを上回る2万0848円を提示している。
以上の諸事情を併せ考慮すると、本件株式の買取価格は2万0848円とするのが相当である。
5  本件株式の「公正な価格」に関する申立人らの主張について
申立人らは、「本件競業禁止契約に価値はなく、本件対価は、すべてDART事業の対価としてダブルクリック社に帰属すべき性質のものであるから、本件株式の公正な価格は、本件組織再編等の公表前の株価(1万9150円)に、本件対価をダブルクリック社の発行済株式総数20万3669株で除して得た1株当たりの対価(1万9936円)を加算した3万9236円とするのが相当である。」旨主張する。
しかしながら、前記前提事実によると、① 相手方及び米国ダブルクリック社は、本件競業禁止契約を締結し、DART事業及びこれと類似するインターネット広告配信事業を日本国内で行うことを相互に禁止し合う旨を合意していたこと、② 米国グーグル社は、米国ダブルクリック社の吸収合併に伴って本件競業禁止契約を承継した直後に、相手方に対し、本件競業禁止契約の解消を打診し、拒絶されたこと、③ その後間もなく、米国グーグル社は、今度はダブルクリック社に対し、同社の事業内容の一部が本件ライセンス契約上の競業禁止義務に違反しているとして同契約の解除を通告するに至ったこと、④ これを受けて、ダブルクリック社は、米国において仮処分の申立て等の法的措置をとることを余儀なくされ、平成21年3月期には、これに伴う弁護士費用等として2億4600万円に及ぶ特別損失を計上したこと、⑤ DART事業は、競争の激化から業績の低迷が続いていたところ、米国グーグル社との紛争によって一段と事業展開が困難となり、平成21年3月期には、営業損益が赤字に転落する状況に陥ったこと、⑥ プルータス及び東京共同会計事務所のいずれの算定結果によっても、DART事業のDCF法による評価額は、米国グーグル社の支払額(1575万米ドル)を下回っていたこと等を指摘することができるのであって、これらの諸点に照らすと、本件競業禁止契約に何ら価値がなく、DART事業が単体で4500万米ドル相当の価値を有していたということができないことは明らかである。
したがって、申立人らの上記主張は、採用することができない。
6  本件株式交換の交換比率の不当性に関する申立人らの主張について
(1)  申立人らは、「ダブルクリック社が単独でDART事業の譲渡交渉を進めていれば、4500万米ドルを全額取得していたはずであるが、相手方は、親会社としての地位を利用し、本件株式交換及び本件吸収合併の効力が発生した後に、本件資産譲渡契約の効力を発生させるという組織再編を実施することによって、株主総会決議を経ずに重要な資産を安値で譲渡したものであるから、本件株式交換の交換比率の公正性には疑問がある。」旨主張する。
しかしながら、DART事業が単体で4500万米ドル相当の価値を有していたということができないことは、前記5で説示したとおりである。また、一件記録によると、ダブルクリック社におけるDART事業の帳簿価格は、同社の総資産額の5分の1を超えるものではなかったことが認められるから(乙7、審問の全趣旨)、同事業の譲渡は、会社法467条1項2号所定の「事業の重要な一部の譲渡」に該当せず、株主総会の決議によって承認を得る必要のない事項であったというべきである。したがって、DART事業の譲渡に関する株主総会の決議を潜脱するために本件株式交換及び本件吸収合併を行ったという申立人らの主張は、いずれにしてもその前提を欠くものであり、採用することができない。
(2)  次に、申立人らは、「ダブルクリック社側の窓口として交渉した4名の取締役のうち2名は、本件組織再編等の後、相手方に移籍したから、交渉担当者としては不適切であり、利益相反関係を抑制するための適切な措置が講じられていたとはいえない。」旨主張するところ、確かに、一件記録によると、本件組織再編等の後、取締役2名が相手方に移籍したことが認められる(乙22)。
しかしながら、前記前提事実によると、ダブルクリック社は、相手方との間で、本件株式交換の交換条件等について真摯な交渉を行い、一旦合意した後にも、社外取締役の反対を受けて再度交渉を重ね、しかも、相手方から譲歩を引き出して最終合意に至ったことが認められるのであって、このような一連の交渉の経緯等に照らすと、本件組織再編等の後に取締役2名が相手方に移籍した事実があるからといって、直ちに利益相反関係を抑制するための適切な措置が講じられておらず、本件株式交換がダブルクリック社にとって公正に行われなかったということはできない。
(3)  また、申立人らは、「ダブルクリック社は、本件株主総会において、本件資産譲渡契約の内容を明らかにしていないから、本件株式交換について適切な情報開示があったということはできない。」旨主張する。
しかしながら、前記前提事実によると、ダブルクリック社は、本件株主総会の開催に当たり、報道機関等への公表や招集通知等を通じて、DART事業の経営成績、本件資産譲渡契約の内容、本件対価の配分、プルータス及び東京共同会計事務所による株式交換比率の算定結果等の情報を明らかにしたことが認められるから、情報開示が不十分であったということはできない。
したがって、申立人らの上記主張は、採用することができない。
7  結論
以上によれば、申立人らの保有していた本件株式の買取価格を1株につき2万0848円と定めるのが相当であり、会社法786条2項を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福井章代 裁判官 安田大二郎 馬場潤)

 

(別紙)計算書

日付 終値 出来高 終値×出来高
平成22年2月24日 18,850 198 3,732,300
平成22年2月25日 18,630 160 2,980,800
平成22年2月26日 18,870 166 3,132,420
平成22年3月1日 18,990 42 797,580
平成22年3月2日 18,730 43 805,390
平成22年3月3日 18,720 224 4,193,280
平成22年3月4日 18,680 22 410,960
平成22年3月5日 18,790 128 2,405,120
平成22年3月8日 18,960 50 948,000
平成22年3月9日 18,570 168 3,119,760
平成22年3月10日 18,120 538 9,748,560
平成22年3月11日 18,010 397 7,149,970
平成22年3月12日 18,200 163 2,966,600
平成22年3月15日 18,150 379 6,878,850
平成22年3月16日 18,410 633 11,653,530
平成22年3月17日 18,860 415 7,826,900
平成22年3月18日 18,880 657 12,404,160
平成22年3月19日 18,710 696 13,022,160
平成22年3月23日 19,490 529 10,310,210
終値単純平均値
(①)18,664,211
出来高合計
(②)5,608
(終値×出来高)
合計(③)
104,486,550

出来高加重平均値
(③÷②)18,632

(別紙)ダブルクリック株価〈省略〉
日経平均株価〈省略〉

 

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