「営業アウトソーシング」に関する裁判例(70)平成24年 2月13日 東京地裁 平21(ワ)10335号 派遣料請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
「営業アウトソーシング」に関する裁判例(70)平成24年 2月13日 東京地裁 平21(ワ)10335号 派遣料請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
裁判年月日 平成24年 2月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)10335号・平22(ワ)44255号
事件名 派遣料請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
裁判結果 本訴請求認容、反訴請求棄却 文献番号 2012WLJPCA02138010
要旨
◆原告が、被告との間で労働者派遣契約を締結したとして、被告に対し、同契約に基づく派遣料の支払を求めた(本訴)ところ、被告が、原告との間で締結したのは請負契約であるとし、原告には同契約に基づく債務不履行ないし瑕疵担保責任があるとして、原告に対し、損害賠償を求めた(反訴)事案において、原告が被告に労働者を派遣することを内容とする労働者派遣基本契約書が作成されていることなどから、原告と被告との間の本件契約は労働者派遣契約であったと認めるのが相当であり、これを請負契約であると認めることはできないとし、未払の派遣料を認定して、本訴請求を全部認容し、反訴請求を棄却した事例
参照条文
民法415条
民法632条
民法634条
裁判年月日 平成24年 2月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)10335号・平22(ワ)44255号
事件名 派遣料請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
裁判結果 本訴請求認容、反訴請求棄却 文献番号 2012WLJPCA02138010
平成21年(ワ)第10335号 派遣料請求事件(本訴)
平成22年(ワ)第44255号 損害賠償請求事件(反訴)
東京都渋谷区〈以下省略〉
本訴原告(反訴被告,以下「原告」という。) X株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 的場徹
同 山田庸一
同 服部真尚
同 大塚裕介
同 川口綾子
東京都中央区〈以下省略〉
本訴被告(反訴原告,以下「被告」という。) 株式会社Y
同代表者代表取締役 B
主文
1 被告は,原告に対し,金341万4432円及び内金3万2648円に対する平成20年8月1日から,内金65万5366円に対する同年9月1日から,内金185万6178円に対する同年10月1日から,内金47万0400円に対する同年11月1日から,内金39万9840円に対する同年12月1日から,各支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告の反訴請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
(1) 主文第1項と同旨
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 反訴
(1) 原告は,被告に対し,金458万9959円を支払え。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,原告が被告に対し,被告との間で労働者派遣契約を締結したとして,同契約に基づく派遣料の支払いを求め(本訴),また,被告が原告に対し,被告が原告との間で契約したのは請負契約であるとし,原告には同契約に基づく債務不履行ないし瑕疵担保責任があるとして損害賠償請求をした(反訴)事案である。
2 前提となる事実(末尾に認定の根拠となった証拠等を示す。証拠等を掲記しない事実は,争いのない事実である。)
(1) 原告は,人材派遣,人材紹介等を業とする会社であり,IT系人材サービスの受託・アウトソーシング等の事業を行っている。
(2) 被告は,Webマーケティングソリューションサービス,Webプロモーション企画・制作,Webコンテンツ企画・制作,Webシステム開発を事業内容とする会社である。
(3) 原告の従業員であるC(以下「C」という。)は,平成20年2月1日から同年10月24日まで,被告において稼働した(甲4)。
(4) 原告の従業員(登録社員)であるD(以下「D」という。)は,平成20年2月12日から同年8月末日まで,被告において稼働した(甲5)。
3 争点
原告と被告との間で締結された契約は,労働者派遣契約か請負契約か。
4 争点についての当事者の主張
(1) 原告の主張
原告は,被告との間で,平成20年1月31日,労働者派遣基本契約を締結した。
そして同日,原告と被告は,派遣人数を1名,派遣期間を平成20年2月1日から同年3月31日とし,業務内容をSEプログラマー,OAクラーク業務,派遣料金を時間単価2800円(但し,時間外につき3500円,時間外かつ深夜(22:00~5:00)につき4200円,休日につき3500円)とする内容の個別労働者派遣契約(以下「本件個別契約①」という。)を締結し,その後,同契約は,延長を繰り返し,同年10月24日に終了した。
また,原告と被告は,前記労働者派遣基本契約に基づき,平成20年2月6日,派遣人数を1名,派遣期間を平成20年2月12日から同年3月31日とし,業務内容をSEプログラマー,派遣料金を時間単価3700円(但し,時間外につき4625円,時間外かつ深夜(22:00~5:00)につき5550円,休日につき4625円,休日かつ深夜につき5550円)とする内容の個別労働者派遣契約(以下「本件個別契約②」という。)を締結した。
しかるに,被告は原告に対し,本件個別契約①につき別表1,本件個別契約②につき別表2のとおり,派遣料金を支払わない。
被告は,原告との間で請負契約を締結した旨主張するが,原告が被告との間で請負契約を締結した事実はない。本件契約締結時には,被告から原告に対し,派遣人員であるC及びDが作成するコンピュータプログラムの使用や作業工程について説明がなされたことはなく,これらに関する資料も渡されていないのであり,原告は,C及びDの業務によって完成すべき仕事の内容すら知り得ず,原告から被告に対し,なんらの仕事の完成も約束できる状況になかった。また,本件契約の対価も,C及びDの実際の労働時間に応じて算定する方法により決定しており,仕事の完成は対価決定の考慮要素とされていない。
(2) 被告の主張
被告は,原告との間でコンピュータプログラムの開発のための請負契約を締結したものであり,労働者派遣契約を締結してはいない。原告は,被告が注文したコンピュータプログラムを完成させていない。
被告が,原告との間の労働者派遣基本契約書にサインしたのは,原告の担当者から便宜上必要であると言われてこれに応じたものにすぎない。
被告は,開発業務範囲を予め取り決め,D及びCは開発業務を主体性を持って進めていたものであり,被告は,その結果のみ進捗報告を受けて,作業成果の検収確認のみを実施する形で業務を進め,業務指揮を一切行っていない。
本件において被告は,前払料金を支払っているところ,派遣契約料金について,一般常識として前払いが発生することはない。また,被告が,原告との間で,個別労働者派遣契約書を作成した事実はない。
被告は,原告による請負契約の不履行により,平成20年8月以降別企業からシステム開発者を急遽受け入れて開発作業を進めたり,また被告内部で開発遅延に対応したりすることを余儀なくされ,これにより合計458万9959円の損害を被った。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
証拠(甲1ないし30,乙1ないし39,証人E,被告代表者(但し,以下の認定に反する部分は除く。))及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成20年1月下旬ころ,被告から原告に対し,プログラマーの派遣についての問い合わせがあり,原告の従業員で一般労働者派遣業務を取り扱うITエンジニア事業部に所属するE(以下「E」という。)が,同月23日ころ,被告を訪問し,応対した被告の従業員であるF(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)に対し,原告が取り扱っている労働者派遣契約についての説明を行うと共に,これまで取引実績のない被告からの派遣料金の支払いを確保するために,派遣料金の前払制度(労働者派遣を受ける月の前月末日に,原告が指定した見積金額を被告が支払い,原告は,各月ごとに確定した契約料金と被告が支払った見積金額との差額について,派遣料金支払期日に,不足分については被告に請求し,過分については被告に返還する制度)についての合意が契約の条件となることについて説明した。
(2) その後,原告は,被告に対し派遣可能な人員につき,氏名を匿名とした上で,過去に従事した仕事内容の詳細を記載したスキルシート(乙15)を送信した。
同月28日,原告の従業員でEと同じくITエンジニア事業部に所属するH(以下「H」という。)が,Cと共に被告を訪問し,被告においてはFと被告代表者であるB(以下「B」という。)が応対し,Hは,再度労働者派遣契約についての説明を行った。
(3) 同日,FからHとEに対し,「本日は,魅力ある人材をご紹介いただきましてありがとうございました。Hさんにもお伝えしましたが,Cさんには2月から是非一緒にお仕事して頂きたく思っております。つきまして,契約に必要な書類等,ご送付いただけますようよろしくお願いいたします。」「また,別件になりますが,本日,弊社のBが話しに加わり,御社の請負サービスについて詳細な説明を受けたいという話が出ました。その件につきまして,担当の営業の方にご来社頂けるとのことでしたので,希望日時をご連絡させていただきます」との内容の電子メールが送信された(甲13,乙1)。
そして,同日,HからFに対し,上記訪問についての御礼を述べCも喜んでいることを伝えると共に,請負サービスについても担当営業と調整して連絡すること等を伝える電子メールが送信され(乙1),また,EからFに対し,労働者派遣基本契約の締結等に必要な事項を確認するための問い合わせがなされた(甲14)。
(4) 同月30日,FからEに対し,「下記の件,確認いたしました。各事項OKです。初日は10時にG宛にご来社ください。■就業確認日2/1~■初回契約期間2/1~3/末■就業時間10:00~18:00 (中略)■お時間給2800/h」との内容のメールが送信された(甲15の1,2)
(5) 原告と被告は,平成20年1月31日付けで,「労働者派遣基本契約書」と題する書面(甲3の1)に記名押印をしてこれを作成した。
同書面上,原告と被告が,労働者派遣に関し,取引の基本事項を定めること(頭書),同書面による契約が原被告間で締結される個別労働者派遣契約について適用されること(第1条),原告は被告に対し,派遣労働者の氏名等法定事項を所定の方法で通知すること(第2条),被告は原告に対し,派遣料金を,毎月1日から15日までの前半期と同月16日から月末日までの後半期とに2分し,毎月末日締めで翌月末日までに支払うこと等が記載されている(甲3の1)。
(6) また,同日,Eは,前記(3)の被告からの要望を受けて,原告の請負契約を担当する部署であるビジネスソリューション事業部に所属するI(以下「I」という。)と共に被告を訪問し,Iは,応対したBに対し,原告が扱っている請負業務の概要等の説明を行った。
しかしながら,IとBの間で請負契約の締結につき,同日具体的な話が進展することはなく,同日もその後も請負契約に関する文書が原被告間において作成されることはなかった。
(7) 原告は,前記(5)の労働者派遣基本契約書2条及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律35条に基づき,同日,Cの派遣について「労働者派遣契約」と題する文書(甲4の1)を被告に送付した。
同書面上,派遣先欄内に,被告の名称,派遣先責任者としてBの氏名,苦情申出先としてFの氏名,指揮命令者としてGの氏名がそれぞれ記載され,派遣条件欄内に,派遣期間として2008年2月1から2008年3月31日,派遣人員として1名,派遣料金として時間単価2800円(時間外3500円,休日3500円,深夜3500円,法定休日3780円,休日かつ深夜4200円,深夜かつ時間外4200円,法定休日かつ深夜4480円)等の条件が記載されている(甲4の1)。
(8) 平成20年2月1日付けで,原告と被告は,Cの派遣に関し,「前受契約料金支払に関する覚書」と題する書面(甲3の2)を作成した。同書面上,被告は原告に対し,別記記載の個別契約に係わる契約料金の見積金額を各振込日までに振り込み送金するものとされ,見積金額として2008年2月1日~同月29日までと2008万3月1日~同月31日までの各契約期間につき,それぞれ41万1600円との記載がある(甲3の2)。また,別記として,「本覚書の対象となる個別契約の詳細」の欄に,契約種類を派遣契約,契約期間又は納期等を2008年2月1日~2008年3月31日,契約単価として2800円/時間との記載がある(甲3の2)。
(9) 原告は,平成20年2月6日までに,被告に派遣する人員としてDを紹介し,FからE及びHに対し,「本日,お電話にて確認させて頂きましたDさんの契約内容を確認と記録のためメールさせていただきます。(中略)■就業確認日2/12(火)~■初回契約期間2/12~3/末■就業時間10:00~18:00 ■初日について:2/12(火)→10時にG宛にご来社ください■お時間給3700円/h」との内容のメールが送信された(甲26)。
(10) 原告は,平成20年2月12日までに,Dの派遣に関して,上記(7)と同じく,労働者派遣基本契約書2条及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律35条に基づき,「労働者派遣契約」と題する文書(甲5の1)を被告に送付した。
同書面上,派遣先欄内に,被告の名称,派遣先責任者としてBの氏名,苦情申出先としてFの氏名,指揮命令者としてGの氏名がそれぞれ記載され,派遣条件欄内に,派遣期間として2008年2月12から2008年3月31日,派遣人員として1名,派遣料金として時間単価3700円(時間外4625円,休日4625円,深夜4625円,法定休日4995円,休日かつ深夜5550円,深夜かつ時間外5550円,法定休日かつ深夜5920円)等の条件が記載されている(甲5の1)。
(11) 平成20年2月12日付けで,原告と被告は,Dの派遣に関し,「前受契約料金支払に関する覚書」と題する書面(甲3の3)を作成した。同書面上,被告が原告に対し,別記記載の個別契約に係わる契約料金の見積金額を各振込日までに振り込み送金するものとされ,見積金額として2008年2月12日~同月29日までにつき38万0730,2008万3月1日~同月31日までにつき,54万3900円との記載がある(甲3の3)。また,別記として,「本覚書の対象となる個別契約の詳細」の欄に,契約種類を派遣契約,契約期間又は納期等を2008年2月12日~2008年3月31日,契約単価として3700円/時間との記載がある(甲3の3)。
(12) その後,原告と被告は,Cの稼働にかかる契約につき,平成20年2月29日に1か月延長して同年4月末日までとし,同年4月1日には契約期間をさらに1か月延長して同年5月末日までとし,同年5月7日にさらに1か月延長して同年6月末日までとし,同年6月10日にはさらに2か月延長して同年8月末日までとし,同年7月25日にさらに3か月延長して同年11月末日までとすることを合意した。
しかしながら,被告は,原告に対し,同年10月18日に,上記契約を同年10月末日までとすることを申し入れ,また,同月23日には同月24日限りとすることを申し入れ,原告はこれを了承し(甲24の1,2),Cの稼働にかかる契約は同年10月24日に終了した。
また,原告と被告は,Dの稼働にかかる契約につき,平成20年2月29日に2か月延長して同年5月末日までとし,同年5月7日にさらに1か月延長して同年6月末日までとし,同年6月10日にはさらに2か月延長して同年8月末日までとすることを合意し,Dの稼働にかかる契約は同年8月末日に終了した。
原告は,上記の各契約期間延長に際し,前記(7)及び(10)の「労働者派遣契約」と同様の文書(契約期間について延長期間に応じて記載したもの,甲4の2ないし6,甲5の2ないし4)を送付した。
(13) 上記(12)のCやDの稼働にかかる契約の延長に際して,被告から原告に対し,数回にわたって契約の延長の申し入れがなされているところ(甲17ないし22),同契約延長の申し入れの際のメールに,Fが「派遣契約延長の件」と題していたり,Bが「Cくんの派遣契約について」と題していたことがあった(甲20,22)。また,Gは,平成20年3月30日に被告を退職しているところ(乙12),これに先だって,同月18日,FがEに対し,「後任者が見つかるまでの間は,Bが業務指示をすることになります」と電子メールで連絡している(甲21)。
(14) 原告は,被告に対し,CやDの各稼働にかかる平成20年4月以降の契約についても,前記(8)や(11)と同様の「前受契約料金支払に関する覚書」と題する文書に記名捺印を求めたが,Bはこれに応じなかった(乙4,5)。但し,被告は,原告に対し,平成20年6月まで,原告の請求する派遣料を支払っていた。
(15) 平成20年6月から,被告は,原告の指定する前受金の支払いをしなくなり,同年7月末には,原告の請求する派遣料を一部支払わなかった。
(16) 平成20年8月23日,BはEに対し,Cの契約内容について,残業のない契約としたい旨のメールを送信し(甲22),また,同月24日,BはEに対し,CとDについて,スケジュール遅延が発生していることを述べると共に,被告からスピードアップを強く依頼されている旨EからC・Dに指摘するよう求め,もしC・Dがこれ以上能力的にスピードアップはできないというのであれば,契約期間を短縮し,実装スピードのあるスタッフに契約変更する等の対処を求める内容の電子メールが送信された(甲23,乙6の1)。
(17) 平成20年9月3日,Eが被告を訪問し,このときの話し合いで,Cの稼働にかかる契約は継続されることになった。
(18) 平成20年10月7日,EがBと面談して,未払いの派遣料金の支払いを求めたところ,Bは,C及びDの仕事の速度が遅く精度が悪いため開発スケジュールが遅れているとして派遣料金の支払いを拒否した。また,同月13日にはEとその上司であるJが被告を訪問して未払い金の支払いを求めたが,被告との協議は不調に終わった。
(19) 平成20年7月ないし10月のCの勤務時間は,時間内,時間外,時間外深夜,休日,休日かつ深夜のそれぞれにつき,別表1の勤務時間欄記載の通りである(甲6ないし9)。
(20) 平成20年6月ないし8月のDの勤務時間は,時間内,時間外,時間外深夜,休日,休日かつ深夜のそれぞれにつき,別表2の時間欄記載の通りである(甲10ないし12)。
(21) なお,本件において,被告は,BがEに対し,平成20年1月29日に以下のような内容を含む電子メール(乙3)を送信した旨主張し,原告は同メールを受信していないとしている。
「こちらは派遣の基本契約書となっていますね。御社が単価での請負サービスを行う上で便宜上必要という事であれば締結しても構いません。サービスの期間や単価(月額)の詳細については,別途個別契約書で締結することといたしましょう」「今回は弊社事務所にオンサイトで業務に就いていただく形ですが,あくまで派遣契約ではなく,予め業務委託範囲を取り決めし,その範囲の業務を時間単価で請負いただく,請負サービスということで認識しております。そちらを個別契約にて取り交わすという事でお願いいたします。」「単価形態ではあるものの請負サービス契約ですから,ある程度の前受け金については致し方ありません。派遣契約であれば前受け金支払いなどはあり得ませんが,了解いたしました。」「上記を確認いただき,契約を進めましょう。」
2 争点についての判断
本件においては,原告と被告との間で締結された契約が,労働者派遣契約か請負契約かが争点となっているので,以下これについて判断するに,上記1に認定した事実によれば,原告と被告との間では,平成20年1月31日付けで,原告が被告に対し労働者を派遣することを内容とする労働者派遣基本契約書(甲3の1)が作成され,原告から被告に対しCやDの各派遣につき,各契約期間毎に原告からその契約内容(派遣期間や派遣料金)を明記した「労働者派遣契約」と題する文書(甲4,5)が送付されており,この送付された契約の内容につき被告から原告に異議が述べられたような事情もないこと,上記労働者派遣基本契約書の作成前に,被告から,請負契約についても説明を求める希望が出されており,同契約書作成と同日に原告の従業員であるIが請負契約についての説明を被告に対し行った事実はあるものの,その際,請負契約の締結につき,同日具体的な話が進展することはなく,同日もその後も請負契約に関する文書が原被告間において作成されることはなかったこと,CやDの派遣にかかる料金は,時間単価で算出されているもので,被告も平成20年6月まではその支払いを行っていたこと,その後,原告と被告との間で,CやDに関する労働者派遣契約につき,契約形態を変更したような事情も認められないこと等の事情によれば,原告と被告の間の契約は労働者派遣契約であったと認めるのが相当であり,これを請負契約であると認めることはできないというべきである。
これに対し,被告は,原告との間で,コンピュータプログラムの開発のための請負契約を締結したものである旨主張するが,CやDの稼働開始に至るまでに,被告から原告に対し,請負にかかる成果物の仕様,納期,代金額が具体的に示されたことを認めるに足りる証拠はなく,これらの契約条件について原被告間に合意が成立したことを示す証拠もない。また,上記1に認定した事実によれば,本件において被告が平成20年5月までは前受金の支払いを行ったことが認められるものの,前受金の支払いがなされていることと原被告間の契約が労働者派遣契約であることとは格別矛盾するわけではなく,この点が原被告間の契約が請負契約であることを示すものであるということもできない。
また被告は,D及びCが開発業務を主体性を持って進めていた旨主張し,両名からBあるいはGに対し業務についての確認や報告がなされていたことを示す証拠を提出しているが(乙17,19,21ないし23,27等),このような確認や報告がなされていることが原被告間の契約が労働者派遣契約であることと矛盾するものということは言えず,この点も直ちに原被告間の契約が請負契約であることを示すものではない。
さらに,本件においては,上記1(21)に述べたとおり,被告の主張するBからE宛の平成20年1月29日付け電子メール送信(乙3)の存在につき争いがあるものの,仮にそのようなメール送信がなされていたとしても,その後,請負契約の内容や条件について,原被告間で協議がされたり合意が成立したりした事実を認めることができないことは前述のとおりであるから,上記メール送信の存否につきあえて判断するまでもなく,この点をもって被告主張の請負契約成立の事実を認めることはできない(また,この他にも本件において原被告間にメール送信の有無につき争いのあるものがあるが(乙6の2,24,25の2),いずれもその存否にかかわらず被告主張の請負契約の成立の事実を認めるに足りるものではないことは上記同様である)。
3 まとめ
上記2の判断及び前記1に認定した事実によれば,原告と被告との間で平成20年1月31日に労働者派遣基本契約が締結され,派遣料金は毎月末日締め翌月末日払いとされたこと,さらに,Cの派遣については,派遣料金が時間単価2800円(但し,時間外につき3500円,深夜かつ時間外につき4200円,休日につき3500円),Dの派遣については派遣料金を時間単価3700円(但し,時間外につき4625円,深夜かつ時間外につき5550円,休日につき4625円,休日かつ深夜につき5550円)とする合意が成立したこと,平成20年7月ないし10月のCの勤務時間は,時間内,時間外,時間外深夜,休日,休日かつ深夜のそれぞれにつき,別表1の勤務時間欄記載の通りであり,平成20年6月ないし8月のDの勤務時間は,時間内,時間外,時間外深夜,休日,休日かつ深夜のそれぞれにつき,別表2の時間欄記載の通りであることがそれぞれ認められるから,原告の本訴請求には理由があることになる。
また,原告と被告との間に請負契約が成立したと認めることはできないから,被告の反訴請求は理由がないことになる。
4 結論
よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 大澤知子)
〈以下省略〉
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