「営業会社 成功報酬」に関する裁判例(12)平成30年 9月25日 東京地裁 平30(ワ)10277号 損害賠償請求事件
「営業会社 成功報酬」に関する裁判例(12)平成30年 9月25日 東京地裁 平30(ワ)10277号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成30年 9月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)10277号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2018WLJPCA09258004
裁判年月日 平成30年 9月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)10277号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2018WLJPCA09258004
千葉県富里市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 荒木孝壬
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y
主文
1 被告は,原告に対し,163万3544円及び内金34万4600円に対する平成29年12月26日から,内金21万4510円に対する平成30年1月16日から,内金35万円に対する同月26日から各支払済みまで年6分の割合による金員並びに内金35万円に対する平成30年1月9日から,内金37万4434円に対する同年6月4日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,その20分の3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者が求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,原告に対し,193万3544円及び内金34万4600円に対する平成29年12月26日から,内金56万4510円に対する平成30年1月9日から,内金35万円に対する同月26日から各支払済みまで年6分の割合による金員並びに内金67万4434円に対する同年6月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 原告は,請求原因として別紙のとおり述べた。
2 被告は,請求原因事実について争うことを明らかにしない。
第3 当裁判所の判断
1 上記第2の2に鑑み,被告は別紙の請求原因事実を自白したものとみなす。
2 以上によれば,原告の請求は,下記の限度で理由がある。
(1) 試用期間中の賃金 11万8800円
(2) 上記(1)に対する遅延損害金
平成29年12月26日(各賃金支払日以後の日)から支払済みまで年6分の割合による金員
(3) 平成29年11月分賃金 22万5800円
(4) 上記(3)に対する遅延損害金
平成29年12月26日(賃金支払日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員
(5) 平成29年12月分賃金 35万円
(6) 上記(5)に対する遅延損害金
平成30年1月26日(賃金支払日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員
(7) 平成30年1月分賃金 21万4510円
(8) 上記(7)に対する遅延損害金
平成30年1月16日(被告が原告に対し約束した支払日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員
なお,原告は解雇日の翌日を始期として主張するが,被告が解雇の意思表示をしたからといって,必ずしも解雇日以降に支払日が到来する賃金について期限の利益を放棄したことにはならない。
(9) 解雇予告手当 35万円
平均賃金の算定に当たっては,試用期間の日数及び賃金は除外される(労基法12条3項5号)。
原告が本採用された平成29年11月15日から,解雇日の前日に最も近い賃金締日である同年12月20日までの賃金総額は,57万5800円である(なお,同年11月分の給与は,試用期間後の本採用日が同年11月15日であるにもかかわらず,あえて被告が起算日を同月1日として支払を約したものであるから,これを同月15日の本採用以降の賃金と認めるのが相当である。)。
これを上記期間の総日数(36日)で除し,平均賃金は1万5994円となる。
原告の請求する解雇予告手当の金額は,上記平均賃金の30日分を上回らない。
(10) 上記(9)に対する遅延損害金
平成30年1月9日(解雇日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員
なお,原告は年6分の割合による遅延損害金を請求するが,解雇予告手当は雇用契約に基づき発生するものではなく,法律が特に認めたものであるから,商行為性はない。
(11) 立替払に係る求償金 37万4434円
(12) 上記(11)に対する遅延損害金
平成30年6月4日(訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による金員
3 原告の弁護士費用相当額の請求については,請求権の法的根拠が明らかでないから,理由がない。
4 よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第36部
(裁判官 別所卓郎)
別紙
請求の原因
1(当事者並びに雇用契約の成立)
原告は、千葉県印旛町にある株式会社aで、ハイヤーの運転業務に従事していたものであるが、平成29年10月13日勤務先から指定を受け、台東区錦糸町で乗車させた被告から、運転歴、給与額などを尋ねられ応答していた。すると、被告は運転態度が気に入った、僕個人のための運転手になってくれないかと申込まれた。
そこで原告は、被告に対し雇用条件を尋ねたところ、被告は試用期間を1ヶ月と定め、試用期間内の報酬は、被告から連絡を受けた原告は、被告が乗車した場所から降車した場所間で運転して、その都度、1万0800円の報酬を支払い、1ヶ月後の平成29年11月15日から正規の運転手として雇用し、給与として月額35万円を毎月20日締めで翌25日に支払うところ、11月分は11月1日を起算日として支払うと言い、原告はこの被告の申込みを承諾し、10月18日上記会社を退職した。
その折、被告は原告に対し、茨城県鉾田市〈以下省略〉に本店を置く、株式会社bの社長と告げたうえ、携帯電話番号を告げた。
この時、被告が原告に手渡した名刺に記載されていた株式会社bの本店所在地は、移転前の本店所在地となっていた。(甲5)この会社は実体のない登記簿だけの会社にすぎないものであった。
2(試用期間内の勤務状況)
(1)原告は被告から試用期間として告げられた期間は、次のとおり被告の指示に従い運行した。これにより、金11万8800円の賃金債権を得たが、その支払いを受けていない。原告は、この金11万8800円の支払日を最終業務日の後の日である11月25日とする。
平成29年10月20日 練馬方面から新宿
同年同月25日 新宿周辺
同年同月26日 〃
同年同月30日 〃
同年同月31日 〃
同年11月1日 〃
同年同月1日 西麻布→錦糸町方面
同年同月3日 新宿→お台場→新宿
同年同月5日 新宿→渋谷→新宿
同年同月6日 新宿→渋谷→新宿
同年同月12日 六本木周辺
3(原告の試用期間並びに正規雇用期間中、被告が原告に命じた運行業務について)
原告が試用期間中、被告から命じられた11回の各運転時間は、いずれも午後5時から午後11時頃、時には午前2時頃までの間で、被告の用向きは、女性との飲食、ボウリング等の遊びであり、アプリケーションの開発その他28の営業を行う株式会社bという会社の代表取締役の行為とは認められないものであり、正規に運転手として雇用された平成29年11月15日以後における運転時間と被告の用向きは、別紙記載のとおり同様のものから、被告が原告に命じた運転業務は株式会社bの業務とはいえないもので、被告のためのものであった。
4(原告の被告に対する賃金の未払い)
(1)被告は原告に対し、労働規約上約束した上記11回に及び試用期間中の業務に対する1運行当たり1万0800円の割合による賃金11万8800円の支払いをなさない。
のみならず、原告を正規運転手として雇用した平成29年11月15日より原告を解雇した同30年1月8日までの間の賃金をも支払わない。
(2)原告が被告から正規運転手として雇用された期間の賃金は、毎月20日締めの25日支払いとの約束のところ、被告は原告に対し11月分は11月1日を起算日とすると約束したので次のとおりのところ、被告は平成30年1月8日原告を通常解雇した。
〈表省略〉
上記21万4510円の支払日は、本来、平成30年2月25日のところ、被告は同年1月8日原告を解雇したので、その支払期限の利益を放棄したものであるから、その支払日は同年30年1月8日である。
また、労基法23条は労働者の退職の場合において、権利者請求があった場合において、7日以内に賃金を支払わなければならないと定められている。この点につき、被告は原告に対し平成30年1月9日全額の支払いを1月15日と約束しながら支払っていないものである。(甲6)
5(求償金)
被告は、原告を運転業務者として雇用中、原告に命じてコンビニエンスで煙草、飲料水、コーヒー等を、また、飲食店で飲食代を更には女性同伴でのホテル代金の立替払いを求め、別表記載のとおり、平成29年10月20日から同12月19日までの間38回、合計37万4434円を原告に立替払いさせた。
6(弁護士費用)
原告は本件訴訟を弁護士荒木孝壬に委任し、着手金10万円、成功報酬20万円の支払いを約束した。
被告の原告に対する上記賃金並びに立替金の未払いは、平成30年4月11日付訴状補正の申立書に記載した被告の違法行為によって生じたものであるから、刑法上、詐欺罪に該当しなくとも、社会的に許容されない公序良俗に反するものであることは明らかであり、単なる契約違反に基づく債務不履行ではなく詐欺紛いの行為といえる。
大審院民事刑事総連合部判決、昭和17年(オ)第340号損害賠償請求事件、民集22巻1185頁は、その要旨として「案スルニ不当訴訟カ目的ソノ他ニ於テ公ノ秩序善良ノ風俗ニ反スルアリ不法行為ヲ構成スルニ於テ公訴ノ為メ委任シタル弁護士ニ支払ヘル相当範囲ノ報酬手数料其ノ他ノ費用ニ付キ民法行為ニ関スル規定ニ従ヒ之ノ賠償ヲ原告ニ請求スルコトヲ得ヘシ」と判示している。
この大審院の判例は、不当な訴を提起された者に限らず、不当な行為によって受けた損害を、訴えにより回復するため委任した弁護士費用に関しても当て嵌まるものである。
7(結語)
よって、原告は被告に対し未払いとなっている賃金、求償金の支払いを求めて要した弁護士費用の支払いを求め、請求の趣旨記載の判決を求める。
〈以下省略〉
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