判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(245)平成22年 9月28日 東京地裁 平21(ワ)1708号 保証債務請求事件
判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(245)平成22年 9月28日 東京地裁 平21(ワ)1708号 保証債務請求事件
裁判年月日 平成22年 9月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)1708号
事件名 保証債務請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2010WLJPCA09288017
要旨
◆C社との間で酸素関連商品の売買に関する覚書を締結していた原告会社が、覚書に基づいてC社が原告に対して負担する一切の債務に関して連帯保証契約を締結した被告に対し、原告はC社に商品を売り渡したと主張して、その未払代金の支払を求めた事案において、原告とC社との間の商品売買の事実を認定した上で、本件連帯保証契約は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約ではあるが、その債務の範囲に金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する貸金等債務は含まれておらず、極度額の定めがないことを理由に民法465条の2第2項の規定によってこれが無効となることはないなどとして、請求を全部認容した事例
参照条文
民法465条の2第2項
裁判年月日 平成22年 9月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)1708号
事件名 保証債務請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2010WLJPCA09288017
東京都台東区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 尾関孝彰
さいたま市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 田邊勝己
寺島哲
世利英之
同訴訟復代理人弁護士 尾山祐介
平田香織
主文
1 被告は,原告に対し,1523万8158円及びこれに対する平成21年2月14日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨。
第2 事案の概要
1 争いのない事実(証拠上明らかな事実を含む。)
(1) 当事者等
ア 原告は,神経科学用,薬理学用,生理学用,心理学用,医療用,一般理化学用の研究機器及び機材の輸出入並びに製造・販売等を目的とする会社(設立平成元年12月,資本金2000万円)である(乙64)。
B(昭和26年○月○日生。以下「B」という。)は,もと東京相互銀行,東京スター銀行に勤務していたものであり,平成15年1月から原告の取締役に就任し,「常務取締役」の肩書を付されていた(乙49の2)。
なお,Bは,株式会社a(設立平成15年2月,資本金1000万円。以下「a社」という。)の代表取締役に就任するとともに,b株式会社(設立平成20年11月,資本金300万円。代表取締役C。以下「b社」という。)の取締役にも就任していた(乙65,66)。
イ 被告(昭和38年○月○日生)は,平成19年6月に東京都中央区〈以下省略〉に本店を置くc株式会社(代表取締役D。以下「c社」という。)に就職して営業を担当していたものであり,取締役ではないが「専務取締役」の肩書を付されていた(乙70)。
ウ c社は,健康食品及び器具の輸入及び販売等を目的とする会社(設立昭和52年4月,資本金1000万円)であり,米国オキシヘルス社(Oxy-Health, LLC)から輸入された高気圧エア・チェンバー・システム(酸素カプセル。日本における商品名は「オアシスO2」。以下「本件商品」という。)を日本国内で販売することを主たる業務としていた(乙1の1,乙73)。
(2) 本件覚書
原告とc社は,平成20年7月23日付けで,商品の仕入,販売等に関して,覚書(甲2。以下「本件覚書」という。)を交わした。本件覚書には,「甲(c社)は,乙(原告)へ発注して仕入れた酸素関連商品を,入荷・検品完了と同時に乙から全品有償にて買い受ける。」との定めがある。
(3) 本件連帯保証契約
被告は,平成20年9月5日付けで,原告に対し,連帯保証書(甲1の1)により,c社が本件覚書に基づいて原告に対して負担する一切の債務を連帯保証する旨を約した(以下,これを「本件連帯保証契約」という。)。
(4) c社の破産
原告は,本覚書に基づき,米国オキシヘルス社から本件商品を輸入し,これをc社に売却していたところ,c社は,平成20年12月12日,東京地方裁判所に破産手続開始の申立てをし,同月17日午後5時,破産手続開始決定を受けた(甲17)。
2 本件請求
本件は,原告が,本件覚書に基づき平成20年7月から同年11月までc社に対して本件商品を別紙のとおり代金合計4609万8943円で売り渡したと主張して,被告に対し,本件連帯保証契約に基づいて,未払代金1523万8158円とその遅延損害金の支払を求める事案である。
3 被告の主張
(1) 主債務の不存在
c社は,甲5の10の取引を除き,別紙の取引を行っておらず,甲5の10の取引分は支払済みであるから,未払債務は存在しない。
(2) 本件連帯保証契約の無効・取消し
ア 本件連帯保証契約は,極度額の定めを欠く貸金等根保証契約(民法465条の2第1項)に当たるから,同条2項により無効である。そうでないとしても,本件連帯保証契約は,c社が破産手続開始決定を受ける3か月前に,その一従業員にすぎない被告に対し,強硬に連帯保証をさせたものであって,極度額の定めも期限の定めもない包括根保証契約により被告に無限の保証債務を負わせるものであるから,公序良俗違反により無効である。
イ 本件連帯保証契約は,被告が,Bから,原告の事務所に呼び出され,密室の中で,署名しなければ一切の支援はできない,お前は会社をつぶす気か,署名しなければお前が会社をつぶすことになるんだぞ,お前のせいで会社がつぶれれば社員や債権者からひどい目に遭わされるだろうなどと,声を荒立て,怒鳴られるように強迫されて締結させられたものであるから,これを取り消す。
(3) 主債務者の債権による相殺
ア c社の原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権
(ア) 原告は,次のとおり,c社の商品を不当に廉価で売却し,これによりc社に合計6397万0515円の損害を与えた。
① 平成20年11月11日,c社からa社に本件商品(家庭用)21台が単価33万円で売却されているが,代理店適正卸価格は1台97万5000円であるから,1422万2250円の損害を被った(乙19~24,25の1)。
(式) (97万5000円-33万円)×21台×1.05=1422万2250円
② 平成20年11月7日ころ,c社からa社にO2リキッドが単価480円で3875個,O2オイルが単価500円で6937個売却され,値引きした552万6360円の入金があったが,代理店適正卸価格はそれぞれ2400円,2500円であるから,2244万8265円の損害を被った(乙24,25の2,乙26の1,2,乙27)。
(式) (2400円×3875個+2500円×6937個)×1.05-552万6360円=2244万8265円
③ 平成20年11月4,5日ころ,c社から原告及びa社に本件商品(業務用)が単価190万円で合計10台売却され,支払が全くないところ,代理店適正卸価格は1台260万円であるから,2730万円の損害を被った(乙25の1,乙55,56)。
(式) 260万円×10台×1.05=2730万円
(イ) 原告は,次のとおり,c社に対し不当に高額に商品を売却し,これによりc社に合計163万7798円の損害を与えた。
① 平成20年11月18日,c社は,原告から本件商品(家庭用)1台を110万円で仕入れているが,代理店適正卸価格は32万0097円であるから,81万8899円の損害を被った(乙13の4,乙28~30)。
(式) (110万円-32万0097円)×1.05=81万8899円
② 平成20年11月20日,c社は,原告から本件商品(家庭用)1台を110万円で仕入れており,上記と同様に,81万8899円の損害を被った(乙31~33)。
(ウ) 原告は,c社から代物弁済名下に商品を奪取し,これによりc社に合計1456万8750円の損害を与えた(乙25の1,2,乙34)。
すなわち,c社は,平成20年10月30日当時,原告に対し3000万円の負担を負っていたとしても,後記イのとおり,3000万円でその営業を譲渡し,その代金が弁済に充てられたから,債務が消滅していたにもかかわらず,原告は,同年11月14日付け念書(乙34)により本件商品を代物弁済名目で奪われたが,その適正価格は,1456万8750円である。
(エ) 原告は,c社から理由なく525万円の送金を受けた(乙38,39)。
すなわち,c社は,平成20年11月20日,原告に仕入代金決済分として525万円を送金したが,これは理由のない送金であるため,c社の損害となる。
(オ) 原告は,c社に対しa社への不当なコンサルティング契約料30万円を支払わせた(乙10,11)。
すなわち,c社は,平成20年11月21日,a社にコンサルティング契約料として30万円を支払ったが,a社は,c社の融資にかかわる協力はしておらず,c社に報酬支払義務はないから,c社の損害となる。
(カ) 原告は,c社から在庫商品,什器備品,リース物件等を持ち出し,これによりc社に合計5000万円以上の損害を与えた(乙45,67,70)。
すなわち,Bほかは,平成20年10月ころから,c社の本社,倉庫,九州事務所等にあるリース契約中の本件商品等を無断で持ち出し,原告の関係先に運び入れた。この持ち出された商品の総額は,5000万円を下らない。
イ c社の原告に対する営業譲渡の対価
c社は,原告に対し,平成20年10月30日付けで,原告に対する債務3000万円の対価として,その営業を譲渡した(乙58の1,2)。これにより,原告に対する買掛金債務は消滅した。
ウ 被告は,原告に対し,c社の上記ア,イの債権による相殺をもって対抗する。
4 原告の反論
(1) 本件連帯保証契約の無効・取消しについて
ア 原告とc社の取引において,原告がc社に金銭を貸し渡すことは想定されていなかった。
イ 被告は,原告に強迫されて意思を抑圧された状態で本件連帯保証契約を締結したのではなく,原告とc社の輸入代行取引を継続させるために自らの意思で締結したものである。
(2) c社の原告に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権について
被告が指摘する商品買戻取引は,原告がc社から仕入価格(原告がc社に販売した際の卸価格)又はそれ以下の価格で商品を買い戻した取引であり,c社に何らの損害を及ぼすものではなく,原告は何らの差益を取得していない。
(3) 営業譲渡の対価について
原告が実際にc社から引き継いだ営業資産は存在せず,被告も原告に譲渡されたと主張する「営業」が何であるのか明らかにしていない。原告がc社から3000万円で営業譲渡を受けたという事実はない。
第3 当裁判所の判断
1 前記争いのない事実に証拠(甲1~7,乙1~5,12~14,16,34,64~66,73。枝番のある書証は枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実を認めることができる。
(1) c社は,米国オキシヘルス社(販売代理店・TMTインターナショナル)から本件商品を輸入して日本国内で販売していた。なお,c社は,平成17年1月,日本ライトサービス株式会社(代表取締役E)との間で,代理店契約書(乙2),販売権に関する覚書(乙3)を交わしていた。
(2) c社は,平成20年6月ころ,資金繰りに窮するようになり,未払債務の額が与信枠を超えたため,米国オキシヘルス社から本件商品の輸入をすることができない状態になった。
(3) c社は,平成20年7月12日付けで,代表取締役D(以下「D」という。),取締役F,同Gが出席して取締役会を開催した旨の取締役会議事録(甲3)を作成して,原告に差し入れた。同議事録には,「商品の仕入代行の件」として,「1.オキシヘルス社への商品の輸入仕入は株式会社Xが代行する。 2.株式会社Xが仕入た商品は当社がすべて引き取り,仕入月末時点での株式会社Xの在庫は0とする。在庫が残っていた場合はその時点で引き取る。 3.仕入した商品の債務に関し,当社は責任を持ってその代金の回収にあたり,月末〆翌々月末支払の条件を履行する。」と記載があり,この件について可決承認した旨の記載があり,各取締役名義の記名押印があり,公証人の確定日付(同年9月24日)がある。
(4) c社は,平成20年7月23日付けで,原告との間で本件覚書を交わした。本件覚書(全7条)には,次の記載がある。
「c株式会社(以下,「甲」と称す。)と株式会社X(以下,「乙」と称す。)とは,商品の仕入,販売,守秘義務及び契約解除等に関して,下記の通りとする事を協議のうえ合意したので,その証として覚書を締結する。
第1条(目的)
本覚書は,甲及び乙の相互信頼関係のもとに,甲が行う酸素関連事業について,乙が有する営業資源を活用していくことにより,甲・乙双方の発展繁栄を主たる目的とする。
第2条(内容)
甲が乙に業務を委託するものについては,乙は誠意をもって誠実に履行する。その対価については,甲・乙協議の上,別途取り決める。
第3条(役割)
1 甲は,酸素関連事業ならびに商品に関して必要と判断される情報を乙に提供する。
2 乙は,甲の協力のもと酸素関連商品の仕入れ業務の支援を行う。
3 甲は,乙へ発注して仕入れた酸素関連商品を,入荷・検品完了と同時に乙から全品有償にて買い受ける。
4 甲は,酸素関連事業の展開に当り,乙あるいは乙の関連企業を戦略的パートナーとして参加することを認める。
5 甲・乙の業務分担,責任範囲,費用負担範囲(国内・国外),その他関連する事項について,互いに誠意をもって協議し,取り決め解決するものとする。
第4条(秘密義務)
甲及び乙は,口頭,書面その他の方法により,甲及び乙の一方が,相手方に開示する,技術上,営業上,及び経営上の情報を,相手方の書面による事前の了解がない限り,第3者に開示または漏らしてはならない。
第5条(契約の効力)
第4条に定める甲,乙の義務は,本契約がその効力を失った後も,引き続き有効に存続するものとする。
第6条(契約解除)
本覚書の継続が困難と判断される正当な事由が,甲および乙の一方に発生した場合,解約日の30日前までに書面により通知することにより,本契約を解除する事ができる。
第7条(その他)
甲および乙は酸素関連事業の展開に必要とされる業務上の情報交換をし,諸問題の解決を図る。また取り決めのない事項の発生については,その都度甲,乙間誠意をもって協議し,取り決め解決するものとする。」
(5) c社は,平成20年7月31日付けで,a社との間で,次の内容のコンサルティング契約書(乙5)を交わした。
ア a社はコンサルティング業務遂行により知り得たc社の事業,経理,財務等の業務内容について無断で第三者に漏らしてはならない(1条)。
イ コンサルティング内容は,その1として「資金調達業務」,その2として「資金政策業務」とする(3条)。
ウ コンサルティング料金は,その1「資金調達業務」は,成功報酬とし取扱い金額の3%とする。支払はa社の発行する請求書に基づいて行うものとする。又,その2「資金政策業務」に関する料金については,別途協議の上決定する(4条)。
(6) c社は,平成20年8月29日付けで,原告との間で,停止条件付営業権譲渡契約書(乙12)を交わした。同契約書には,次の記載がある。
「譲渡者であるc株式会社を甲,譲受者である株式会社Xを乙として,甲乙間において,次のとおり譲渡契約を締結する。
第1条(譲渡の目的物等)
乙は,甲が第2条の条件を不履行した場合,甲の所有にかかる下記の物件(以下,「譲渡物件」という)を乙に譲渡し,乙はこれを受諾した。
記
Oxy Health L.L.C.社製OASIS及びOxy Health Corporation社製OASIS並びにそれらに関する一切の商品及びその営業権
第2条(停止条件)
本件譲渡の条件は,甲が乙に対する支払条件(月末締めの翌々月末乙の指定する銀行へ現金振込み)を不履行とした場合である。
第3条(条件不履行のとき)
甲が前条の条件を不履行した場合は,甲は乙に対して,条件不履行と同時に,譲渡物件を引き渡す。」
(7) c社は,平成20年9月5日付けで,原告に対し,本件商品に関し,通常の支払条件(末締切り翌々月末振込み)とは別に同年11月2日に支払をすることを約する旨の念書(乙13の1)を差し入れた。同書面には,c社代表取締役の記名押印があるほか,D個人及び被告の署名押印があり,公証人の確定日付(同年9月24日)がある。
(8) 被告は,平成20年9月5日付けで,原告との間で,連帯保証書(甲1の1)により,本件連帯保証契約をした。同保証書には,「私儀(住所:横浜市〈以下省略〉)は,貴社とc株式会社(住所:東京都中央区〈以下省略〉)との間の平成20年7月23日付覚書に基づき,c株式会社が貴社に対して負担する一切の債務につき,c株式会社の連帯保証人として,c株式会社と連帯して債務履行の責任を負います。本保証書を証するため,印鑑証明書を添付致します。」との記載があり,被告の署名押印があり,公証人の確定日付(同年9月24日)がある。そして,被告から原告に対し,横浜市港北区長が同月30日に発行した被告の印鑑登録証明書(甲1の2)が差し入れられている。
(9) c社は,平成20年10月30日付けで,原告との間で,c社がその所有する「Oxy Health L.L.C.社製OASIS及びOxy Health Corporation社製OASIS並びにそれらに関する一切の商品及びその営業権」を原告に譲渡し,原告がこれを受諾した旨の営業権譲渡契約書(乙16)を交わした。
(10) a社及びその代表取締役のBは,平成20年10~11月ころ,c社から,①手形台帳(みずほ銀行新橋中央支店)34枚,②c社の実印1個,③c社の銀行取引印1個,④Dの実印1個を預かった旨の預り証(乙14)を作成し,これをc社に交付した。
(11) C(以下「C」という。),B,Aほかは,平成20年11月7日,b社を設立し,その代表取締役にCが就任した。b社は,美容・健康器具の製造販売および輸出入並びにスポーツ,アスレチック,メイクアップサロン,全身美容施設の運営,管理等を目的としており,本件商品の日本における総代理店として営業を始めた。
(12) c社は,平成20年11月14日付けで,本件商品(営業用デモ機)を債務不履行に係る債務の代物弁済とする旨の念書(乙34)を差し入れた。同念書には,商品の推定市場価格が合計475万円(税抜き)である旨の記載があり,公証人の確定日付(同月17日)がある。
(13) c社は,平成20年12月12日,東京地方裁判所に破産手続開始の申立てをし,同月17日午後5時,破産手続開始決定を受けた。
(14) c社破産管財人は,平成22年4月22日,日本ライトサービス株式会社との間で,c社の登録商標(OasisO2/オアシスオーツー)を代金合計70万円で売却する旨の商標権譲渡契約書(乙74)を交わした。
2 本件連帯保証契約の主債務の存否について
証拠(甲4,5,乙13,27~33,39)及び弁論の全趣旨によれば,原告が,本件覚書に基づき,平成20年7月から同年11月まで,c社に対して別紙のとおり代金合計4609万8943円で本件商品を売却・納品したものと認められる。
また,前記1(6)(7)によれば,原告とc社の取引において,支払条件が月末締めの翌々月末払いとされていたことが認められるから,本訴請求に係る取引の最終弁済期は,平成21年1月末であると認められる。
3 本件連帯保証契約の無効・取消しについて
(1) 民法465条の2第2項について
本件連帯保証契約は,前記1(8)のとおり,c社が本件覚書に基づいて原告に対して負担する一切の債務について連帯保証するものであるところ,本件覚書は,前記1(4)のとおり,「商品の仕入,販売,守秘義務及び契約解除等に関して」合意したものであり,その内容も,「甲(c社)は,乙(原告)へ発注して仕入れた酸素関連商品を,入荷・検品完了と同時に乙から全品有償にて買い受ける。」との売買契約に関する条項はあるものの,金銭の貸渡しや手形割引に関する条項を含むものではない(本件覚書3条2項が原告のc社に対する金銭の貸渡しを含むものとは直ちに解することができない。)。
したがって,本件連帯保証契約は,一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)ではあるが,その債務の範囲に金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるものとは認められず,貸金等根保証契約には当たらないから,極度額の定めがないことを理由として法律上当然に無効となるものではない。
(2) 公序良俗違反について
本件連帯保証契約は,上記のとおり,極度額の定めのない根保証契約であり,また,前記1(8)のとおり,保証期間の定めのないものである。そして,被告は,前記争いのない事実(1)のとおり,主たる債務者であるc社の営業担当従業員にすぎなかったものであるが,また,被告の主張するとおり,c社の破産手続開始決定の3か月前に強硬に保証させられたものであるとしても,本件連帯保証契約が,その内容に照らして,公序良俗に反するものということはできない。
(3) 強迫・取消しについて
本件連帯保証契約は,上記のとおり,極度額の定めも,保証期間の定めもない根保証契約であり,被告は,主たる債務者であるc社の営業担当従業員にすぎないものであったところ,被告は,Bから,呼び出され,密室で声を荒立て,怒鳴られるように強迫されて締結させられたものである旨主張し,証拠(乙70,被告本人)において,これに沿う供述をしている。
しかしながら,被告の主張する強迫の内容は,「署名しなければ一切の支援はできない。お前は会社をつぶす気か。署名しなければお前が会社をつぶすことになるんだぞ。お前のせいで会社がつぶれれば社員や債権者からひどい目に遭わされるだろう。」などというものであり,これにより被告が恐怖心を抱き,その恐怖によって意思を決定・表示したものとは直ちには認め難いものといわざるを得ない。加えて,証拠(甲9,10,24の1)によれば,①被告は,平成20年8月28日午前9時ころ,D及びCに対し,「X社輸入ファイナンスの件」と題して,「X社が同社自体の資金繰りもあり,また当社の経営状態をみるにただの輸入だけでなく,与信リスクも大きいという認識で,輸入が止まってしまっています。昨日Hさんに同社B常務と会っていただき,下記打開策を入手いただきました。」「1.今まで納入したオアシス×5台,ホーム×20台(9月,10月決済分)①支払完了するまで,Dさん,Cさん,Y,3名の個人保証状(今後の件も含めて)」「なお,これができないとオキシヘルスへの送金が止まってしまい,商品の仕入れができません。」などと記載した電子メールを送信したこと,②被告は,平成20年8月28日午後6時ころ,Bから,「今朝の内容をまとめてみました。ご検討の程宜しくお願いします。」と記載した電子メールの送信を受けており,そのメールには,本件連帯保証契約に係る連帯保証書の用紙が添付されていたこと,③被告は,同年9月10日午後7時半ころ,Bに対し,「毎々御世話になります。」「誠に申し上げにくいことではあるのですが,保証協会用の見せ金を一瞬だけでも作っていただけませんでしょうか。ご検討頂ければ幸甚でございます。明日より九州へ15日まで出張しますので,携帯にお電話頂ければ幸甚です。」などと記載した電子メールを送信し,同月11日午前11時15分ころ,Bから,「ご協力はさせて頂きたいと思いますが。ここは一時しのぎではなく,安定経営にむけた構築をご検討されて見られては如何でしょうか。」などと記載した電子メールの返信を受けたこと,などの事実が認められ,これらの事実にも照らすと,被告がBから強迫されてその意に反して本件連帯保証契約を締結させられたものとは認められないものといわなければならない。
(4) 以上によれば,本件連帯保証契約の無効,強迫・取消しをいう被告の主張は,いずれも採用することができない。
4 主債務者の債権による相殺について
(1) c社の原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権について
ア 被告は,原告がc社の商品を不当に廉価で売却し,これによりc社に合計6397万0515円の損害を与えたと主張するが,被告の指摘する証拠を含め,本件全証拠を検討しても,これらの売買契約が原告ないしBの不法行為に基づくものであると認めるには至らないし,また,これらの売買契約が無効であると認めるべき根拠も見当たらない。
イ 被告は,原告がc社に不当に高額に商品を売却し,これによりc社に合計163万7798円の損害を与えたと主張するが,被告の指摘する証拠を含め,本件全証拠を検討しても,これらの売買契約が原告ないしBの不法行為に基づくものであると認めるには至らないし,また,これらの売買契約が無効であると認めるべき根拠も見当たらない。
ウ 被告は,原告がc社から代物弁済名下に商品を奪取したと主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。なお,前記1(12)のとおり,c社が原告に対し本件商品(営業用デモ機)を債務不履行に係る債務の代物弁済とする旨の念書(乙34)を差し入れたことが認められるものの,これらの商品が現実に原告に給付されたことを認めるに足りる証拠はない。
エ 被告は,原告がc社から理由なく525万円の送金を受けたことによりc社に同額の損害を与えた旨主張するが,証拠(甲13)によれば,原告は,c社から525万円の送金を受けた平成20年11月20日,c社に対して同額を送金していることが認められるから,c社に損害が発生しているものとは認め難い。
オ 被告は,原告がc社に対してa社へのコンサルティング契約料30万円を支払わせ,これによりc社に同額の損害を与えた旨主張するが,前記1(5)のとおり,c社はa社との間でコンサルティング契約書を交わしていることが認められる上,証拠(乙10,11)及び弁論の全趣旨によれば,上記30万円は,a社の交渉支援業務により,c社が保証協会の保証付きで三菱東京UFJ銀行から1000万円の融資を受けることができたことに対する報酬として支払われたものと認められる。
カ 被告は,原告がc社から在庫商品,什器備品,リース物件等を持ち出し,これによりc社に合計5000万円以上の損害を与えたと主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
(2) c社の原告に対する営業譲渡の対価について
前記1(6)(9)のとおり,c社は,原告との間で,平成20年8月29日付けで停止条件付営業権譲渡契約書を交わし,同年10月30日付けで営業権譲渡契約書を交わしたことが認められるが,その対価が3000万円であることを認めるに足りる証拠はない。また,上記各契約書に基づいて,現実にどのような商品がどの程度原告に給付されたものかも明らかでない上,前記1(11)のとおり,b社が本件商品の日本における総代理店として営業を始めたこと,同(14)のとおり,c社破産管財人がc社の登録商標を売却していることなどにも照らすと,原告に譲渡された営業権の内容も明らかでないといわざるを得ない。
したがって,上記の営業権譲渡契約により,c社の原告に対する債務が消滅したものと認めることもできないし,c社が原告に対して3000万円の債権を取得したものと認めることもできない。
(3) 以上によれば,被告の主債務者の債権による相殺の主張も,採用することができない。
5 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 松並重雄)
〈以下省略〉
*******
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。