判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(241)平成22年12月24日 東京地裁 平21(ワ)28759号 報酬金請求本訴、同反訴事件
判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(241)平成22年12月24日 東京地裁 平21(ワ)28759号 報酬金請求本訴、同反訴事件
裁判年月日 平成22年12月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)28759号・平22(ワ)24657号
事件名 報酬金請求本訴、同反訴事件
裁判結果 本訴認容、反訴請求棄却 文献番号 2010WLJPCA12248014
要旨
◆原告が被告に対し、人材コンサルティングサービス契約に基づき、スカウト報酬金の支払を求めた(本訴)のに対し、被告が原告に対し、採用コンサルティング報酬として支払った金員につき、契約の不成立や詐欺取消しを理由とする不当利得の返還等を求めた(反訴)事案において、本件契約においては「採用コンサルティング業務」を含まない「スカウト業務」のみの契約はそもそも予定されておらず、原告がコンサルティング業務を実施したと認められるなどとして、原告の主張するスカウト報酬金を認めて本訴を認容し、契約の不成立や詐欺取消し等をいう被告の主張はいずれも理由がないとして、反訴を棄却した事例
参照条文
民法90条
民法96条1項
民法415条
民法703条
民法709条
裁判年月日 平成22年12月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)28759号・平22(ワ)24657号
事件名 報酬金請求本訴、同反訴事件
裁判結果 本訴認容、反訴請求棄却 文献番号 2010WLJPCA12248014
平成21年(ワ)第28759号,同22年(ワ)第24657号
報酬金請求本訴,同反訴事件
東京都港区〈以下省略〉
原告・反訴被告 レイス株式会社(以下,単に「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 高井伸夫
廣上精一
萩原大吾ほか
東京都西東京市〈以下省略〉
被告・反訴原告 株式会社渡辺運輸(以下,単に「被告」という。)
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 米倉洋子
主文
1 被告は,原告に対し,261万0300円及びこれに対する平成21年3月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
2 被告の反訴請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴請求
主文第1項と同旨。
2 反訴請求
原告は,被告に対し,236万2500円及びこれに対する平成19年12月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 争いのない事実(証拠上明らかな事実を含む。)
(1)ア 原告は,有料職業紹介業,企業の採用広報に関する広告代理業務及びコンサルティング等を目的とする会社(設立平成9年10月,資本金2億3022万円余)である。
C(昭和58年○月○日生。以下「C副部長」という。)及びD(昭和59年○月○日生。以下「D主任」という。)は,いずれも,原告の従業員である。
イ 被告は,貨物自動車運送事業,貨物利用運送事業等を目的とする会社(設立昭和41年9月,資本金2000万円)である。
B(昭和23年○月○日生。以下「B社長」という。)は,被告の代表取締役である。
(2) 原告(担当C副部長)と被告(代表B社長)は,平成19年10月9日,次の記載内容の「人材コンサルティングサービスに関する契約書(Aプラン型)」(甲1。以下「本件契約書」という。)を交わした(以下,この契約を「本件契約」という。)。
ア 申込内容
① 商品 スカウト採用保証企画Aプラン
② 採用予定人数 1名
③ 採用コンサルティング報酬 225万円(税込み236万2500円)
④ スカウト報酬 完全成功報酬型(変動報酬)
* 変動報酬・・・スカウト報酬基準年収にスカウト報酬率55%を乗じた金額及び消費税
* スカウト報酬基準年収・・・原則として被告が内定者に提示した初年度想定年収とする。
イ 支払条件
① 採用コンサルティング報酬 平成19年10月末日締 同年11月末日支払
② スカウト報酬 内定月末日締 内定翌月支払
ウ 有効期間
「本契約の有効期間は,上記お申込日(平成19年10月9日)より1年間または上記お申込内容に明記された採用予定人数の内定が確定した日のいずれか早い日までとする。」(3条),「本契約の期間内にお申込内容に明記された採用予定人数の内定が確定しない場合には,第3条の有効期間を延長させ,甲(被告)は乙(原告)に対し第2条2項の業務(スカウト業務)を継続させることができる。」(6条1項)
エ 遅延損害金 年14.6%(1年を365日とする日割計算)(11条)
(3) 原告(担当C副部長)は,平成19年10月9日,被告(代表B社長)に対し,次の記載のある「『スカウト採用保証企画』契約締結に際する重要事項確認書」(甲2)を交付した。
ア スカウト定義確認事項
「弊社が提供する『スカウト採用保証企画』とは,貴社の中途採用条件に合致する人材について,当該人材を広く探索し,弊社にて事前面談ならびに移籍の動機付け等を実施し,貴社との面談設定及び採用条件交渉ならびにこれらに付随する各種情報の提供等を行う包括的な人材コンサルティングサービスであり,採用に至った人材の貴社での活躍を保証するものではありません。」
イ 契約内容確認事項
① 「人材の『内定』とは,弊社が人材から『入社承諾書及び誓約書』を受領し,かつ貴社より『採用内定確認書』を受領した時点とします。」
② 「人材の『内定』が確定した段階で,弊社よりスカウト報酬をご請求させていただきます。」
③ 上記②の後,「万一当該内定者が入社を辞退または入社後に離職した場合でも,スカウト報酬につきましては,お支払いいただきます。」
(4) C副部長は,平成19年10月10日,原告社内の営業アシスタント(E)に受注内容を報告し,同アシスタントは,同日,C副部長からの報告に基づき,件名を「【受注報告&コンサル選定依頼】(株)渡辺運輸様」として,被告からの受注内容を次のとおり報告するメール(甲9)を原告社内に発信した。
「【受注内容】
社名:(株)渡辺運輸様
業界:一般貨物自動車運送業
契約:1名 225万+55%(Aプラン)
条件:営業(課長もしくは係長クラス)
【年収】500-600万
【年齢】30-45歳」
(5) 被告は,平成19年11月30日,原告に対し,236万2500円を支払った。
(6) 被告は,平成19年12月ころから平成20年9月ころまで,原告から18名の採用候補者の紹介を受け,うち14名と面談をしたが,いずれも採用内定に至らなかった(甲10の1~12,11の1~9)。
なお,被告が原告の紹介を受けて同年9月初旬に面談をしたF(当時30歳,日本運輸機構株式会社課長。甲15)については,被告が同月12日に「採用条件通知書」(甲14の3)を発するところまで進んだが,最終的に候補者から断られたものである。
(7) 被告は,平成20年12月下旬,原告から,15人目の候補者として,G(昭和54年○月○日生。以下「G」という。)の紹介を受け,平成20年12月末ころ及び平成21年1月初旬ころの2回にわたり,Gと面談をした(甲10の13,11の10)。
なお,Gは,商業高校及び専門学校を卒業し,先物取引の仕事をした後,平成17年1月ころから平成20年11月ころまで,○○引越センター株式会社に勤務していたが,同社の倒産により失職していたものである。
(8) 被告は,平成21年1月9日,Gに対し,次の内容の「採用条件通知書」(甲3)を交付した。
ア 入社予定日 平成21年1月21日 *応相談
イ 契約期間 契約期間の定めなし
ウ 雇用形態 正社員
エ 所属部署 引越センター
オ 役職 一般
カ 従事すべき業務の内容 一般・法人引越営業
キ 給与 ① 給与 月額28万2500円(諸手当含)
② 賞与 年2回(年間合計額〈基本給+職務手当〉の4.6か月分)
③ 歩合給 有(社内規定による)
(9) Gは,平成21年1月14日付けで,被告に対し,「入社承諾書および誓約書」(甲4)を提出し,被告は,そのころ,これを原告に交付した。
(10) 被告(代表B社長)は,平成21年1月15日,次の記載内容の「採用内定確認書」(甲5)に署名押印し,これを原告(担当D主任)に提出した。
ア 内定者氏名 G
イ 採用内定日 平成21年1月9日
候補者内定受諾日 平成21年1月14日
候補者入社予定日 平成21年1月21日
ウ スカウト報酬料金(変動報酬)
① スカウト報酬基準年収 452万円
② スカウト報酬料金 261万0300円(税抜き248万6000円)
③ スカウト報酬率 55%
④ 支払条件 請求期限:内定月末日締 支払期限:内定翌月末日支払
エ 契約内容重要確認事項
「(1) 内定者が入社辞退もしくは入社後90日以内に早期離職した場合も,スカウト報酬料金はお支払いいただくものといたします。」
(11) 原告は,平成21年1月31日,被告に対し,Gに係る「スカウト報酬料金」として,261万0300円を同年2月28日までに原告名義の銀行口座に振込送金するように請求する旨の「御請求書」(甲6)を交付した。
(12) 被告は,平成21年5月14日,弁護士米倉洋子(被告代理人)に委任して,次の記載のある「通知書」(甲7)を送付した。
ア 「通知人は貴社に対し(中略)次の条件を提示し,貴社はこれを承諾しました。 1 人材の経験・能力 引越営業の経験豊富な年収1000万円相当の部長級の人材 2 入社期限 遅くとも2008年3月から4月にかけての繁忙期到来前」
イ 「2008年10月8日,1年の契約期限が満了し,通知人と貴社との間では契約期間延長の協議もなされなかったので,同日契約は終了しました。」
ウ 「貴社は同年12月29日○○引越センターG氏を通知人に紹介しました。契約から1年3か月も遅れての紹介であり,G氏は引越センター勤務経験が3年足らずの29歳の青年であり,前記1・2の条件を全く充たさないことは明らかですが,通知人としては,貴社が謝罪の意味で,僅かでも引越営業の経験のある者を紹介してきたものと考え,その費用は当初の契約金で賄われるものと理解して,2009年1月21日,月額給与28万2500円でG氏を入社させました。」
エ 「ところが貴社は,上記G氏の入社をもって契約の目的を達成したとみなし(中略)248万6000円(税別)を通知人に請求しました。」
オ 「貴社は前記1・2の債務を果たさなかったばかりか,契約はすでに終了しているのであり,報酬請求権が発生する根拠はありません。」
カ 「通知人が貴社に対して抗議したところ,貴社は通知人の主張を認め,現在180万円(税別)まで請求額を下げてきていますが,通知人には報酬支払義務はありませんので,一切お支払いする意思はありません。」
(13) 原告は,平成21年6月5日,弁護士高井伸夫ほか(原告代理人)に委任して,「平成20年3月から4月にかけての繁忙期到来前に人材を確保されたいとの貴社のご意向に添えなかったことは遺憾でありますが,当社は貴社から『採用内定確認書』がご提出され,G氏の内定が確定した段階で,本契約に基づき,スカウト報酬金248万6000円(税抜き)をご請求させていただいた次第です。」「以上の次第ですので,これまでご通知している以上の譲歩は致しかねますことを,ここにご通知いたします。」などと記載した「回答書」(甲8の1)を送付した。
2 本件各請求の概要
(1) 本訴請求
本件本訴事件は,原告が被告に対し,本件契約に基づき,スカウト報酬金261万0300円とその約定遅延損害金の支払を求めるものである。
(2) 反訴請求
本件反訴事件は,被告が原告に対し,本件契約の採用コンサルティング報酬として支払った236万2500円について,① 「採用コンサルティング業務」に係る契約の不成立を原因として,不当利得の返還とその遅延損害金の支払を,② 本件契約の詐欺取消しを原因として,不当利得の返還とその遅延損害金の支払を,③ 本件契約を締結させたことが不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を,④ 「採用コンサルティング業務」が不履行であるとして,債務不履行に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を,⑤ 「採用コンサルティング報酬」が暴利に当たり無効であるとして,不当利得の返還とその遅延損害金の支払を,それぞれ求めるものである(なお,②~⑤の請求は予備的請求であり,また,①②⑤の請求のうち後記3(1)ウの相殺に供された部分については,予備的反訴請求である。)。
3 争点
被告は,本訴及び反訴について,下記(1)(2)のとおり主張しているところ,原告は,これらの被告の主張をすべて争っている。
(1) 本訴請求について
ア 本件契約は,平成20年10月10日に期間満了により終了したものであり,原告の被告に対するGの紹介は,被告に対するサービスとしてされたものである。
仮に本件契約の期間が延長されたと見られるとしても,原告が被告に紹介したGは,その経歴や能力の点で,被告が本件契約締結に当たって提示した「引越営業の経験豊富な年収1000万円クラスの部長級の人材」という条件を全く満たさない上,平成20年3月から4月にかけての繁忙期に入社が間に合うよう人材を紹介するとの条件は履行不能になっているから,「スカウト報酬」は発生しない。
イ 仮に「スカウト報酬」261万0300円が発生したとしても,原告は,被告に対し,「貴社にご迷惑をおかけした」と述べて,報酬額を180万円(消費税別)に減額する意思を表示したから,これにより報酬額は189万円(消費税込み)に減額された。
ウ 後記(2)のとおり,「採用コンサルティング報酬」236万2500円の支払は無効であり,被告は,原告に対し,同額の不当利得返還請求権を有するから,これを自働債権として,「スカウト報酬」189万円の反対債権と対当額で相殺する。
(2) 反訴請求について
ア 「採用コンサルティング業務」委託契約の不成立
被告(代表B社長)は,原告に対して「採用コンサルティング業務」などを委託する意思はなかったし,原告も,これを受託する意思はなかったのであり,被告(代表B社長)が本件契約書に記名押印したのは,「採用コンサルティング業務」と「スカウト業務」が本件契約書に不動文字で記載されており,本件契約書に記名押印しなければ「スカウト業務」を委託できなかったからにほかならない。
したがって,本件契約のうち「採用コンサルティング業務」委託契約の部分は不成立であるから,「採用コンサルティング報酬」236万2500円の支払は無効である。
イ 詐欺による本件契約の取消し
(ア) B社長は,平成19年10月9日,本件契約の勧誘に訪れたC副部長に対し,被告の会社概要,業態や,引越部門の管理職を求めていることを説明した上,スカウトする人材の条件として,①引越営業の経験豊富な年収1000万円クラスの部長級の人材であること,②遅くとも翌年3月から4月にかけての引越業の繁忙期に間に合うように2月末ころまでに採用することができることを挙げ,本当に大丈夫かと聞いたところ,C副部長は,「そのような人材はいくらでもいる。すぐにでも紹介できる。1~2週間で紹介できると思う。」と断言した。
B社長は,このC副部長の言葉により,原告が上記①②の条件を満たす人材を「スカウト」して紹介してくれるものと信じて本件契約を締結した。
(イ) しかし,C副部長は,上記①②の条件が到底実現できないことを知りながら,これをB社長に秘匿して,実現可能であるとB社長を欺罔し,本件契約を締結させたものである。また,原告は,「現職の第一線で活躍」している「トップセールスマン」,「昇進スピードNo.1」,「敏腕管理部長」といった優秀な人材に転職を勧誘(スカウト)して紹介する予定は,契約締結時から一切なかった。
(ウ) 以上のとおり,本件契約は,被告(B社長)が原告の詐欺により締結させられたものであるから,被告は,本件契約を取り消す。
ウ 不法行為に基づく損害賠償請求
原告は,被告(B社長)に対し,上記イのとおり欺罔したほか,「スカウト業務」と抱き合わせで「採用コンサルティング業務」を委託する本件契約書への記名押印を促し,被告をして,本件契約書に記名押印しなければ「スカウト業務」を委託できないと思い込ませて,原告に対し,236万2500円を支払わせたものであるから,原告の行為は不法行為に当たる。
エ 債務不履行に基づく損害賠償請求
原告は,「中途採用に関する需要を把握した上で,当該需要を効率的に満たす最適な人材の分析,検討を行い,新たに募集する人材の採用等に関して助言を行う」との「採用コンサルティング業務」を全く履行していないから,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,採用コンサルティング報酬相当額を支払う義務を負う。
オ 暴利行為
依頼企業や希望する人材の紹介の難易度を問わず,一律に236万2500円の「採用コンサルティング報酬」を前払で支払わせる報酬契約は,暴利行為であり,民法90条により無効である。
第3 当裁判所の判断
1 「採用コンサルティング業務」について
(1) 前記争いのない事実のとおり,原告と被告は,平成19年10月9日,本件契約書により本件契約を締結したことが認められるところ,証拠(甲1)によれば,本件契約書には,①原告が被告に対し「スカウト採用保証企画Aプラン」の人材コンサルティングサービスを提供し,②被告が原告に対し「採用コンサルティング報酬」として236万2500円(消費税込み)を,スカウト報酬として「被告が内定者に提示した初年度想定年収」の55%及び消費税を支払う旨の合意をしたことのほか,原告を「乙」とし,被告を「甲」として,次の記載のあることが認められる。
第2条(委託業務の内容)
甲が乙に委託する業務の内容は以下のとおりとする。
1 採用コンサルティング業務
甲の中途採用ニーズに対し,乙は最も効率的に甲の中途採用ニーズを満たすべく,最適人材のターゲティングならびに募集人材のマーケティング等のコンサルティングを実施する。
2 スカウト業務
乙は,甲の中途採用ニーズに合致する具体的人材を調査,探索し,候補人材として甲に紹介し,面談設定等の業務を行う。
そして,前記争いのない事実のとおり,原告が被告に交付した「『スカウト採用保証企画』契約締結に際する重要事項確認書」(甲2)に,「スカウト定義確認事項」として,「弊社が提供する『スカウト採用保証企画』とは,貴社の中途採用条件に合致する人材について,当該人材を広く探索し,弊社にて事前面談ならびに移籍の動機付け等を実施し,貴社との面談設定及び採用条件交渉ならびにこれらに付随する各種情報の提供等を行う包括的な人材コンサルティングサービスであり」などと記載されていることを併せ考えると,本件契約における「採用コンサルティング業務」とは,被告の「中途採用ニーズ」に対し,「最も効率的に」被告の「中途採用ニーズを満たす」ために「最適人材のターゲティング」や「募集人材のマーケティング」等についてコンサルティングを実施することを意味するものと解され,これにより,原告が被告の「中途採用条件に合致する人材」について「広く探索」し「事前面談ならびに移籍の動機付け等を実施する」ことが可能となるものであって,原告の行う「スカウト業務」の前提となる業務を指すものと解される。
そうすると,被告が如何に中途採用の対象を絞っていたとしても,具体的なスカウト業務を実施するためには,上記の「採用コンサルティング業務」は不可欠のものと解されるから,本件契約においては,「採用コンサルティング業務」を含まない「スカウト業務」のみの契約は,そもそも予定されていなかったものと考えられる。
(2) 以上の「採用コンサルティング業務」の内容,性質等のほか,上記のとおり,被告(代表B社長)が「採用コンサルティング業務」「採用コンサルティング報酬」などと明記された本件契約書に記名押印をした上,前記争いのない事実のとおり,被告が原告に対し,平成19年11月30日に「採用コンサルティング報酬」236万2500円を支払っていることなどに照らすと,原告と被告との間に,被告が原告に対し「採用コンサルティング業務」を委託する旨の合意が成立していたことは明らかといわなければならない。
そして,前記争いのない事実によれば,原告は被告に対し,本件契約に基づいて,平成19年12月から平成20年12月まで,19名の採用候補者を紹介し,被告は,この紹介に基づいて15名の候補者と面談したことが認められるところ,証拠(甲10の1~13)によれば,原告が被告に交付した「スカウト企画 月間報告書」には,「ご希望人材詳細スペック」として「【新規開拓営業マン】引越センターの増収を目的とする新規開拓営業。春休みなど給食ビジネスの閑散期を狙った輸送案件の獲得。」,「【開拓営業マン】引越センターの稼働率向上・増収を目的とする案件開拓営業。物流取引のある50~60社,近隣の不動産会社500~600社を周り,案件開拓を図る。」,「物流の業務経験のある方に限定する。」,「【引越の見積もりが出来る方】引越業者に現在お勤めで,見積もりが出来る方」などの記載のあることが認められ,これらの記載にかんがみると,原告は,スカウト業務を現実に進める過程で,被告との間で,スカウトの対象となる人材についてのコンサルティング業務を実施していたものと認められる。
2 「スカウト報酬」について
(1) 上記のとおり,原告が被告に対し,本件契約に基づいて,平成19年12月から平成20年12月まで,20名の採用候補者を紹介し,被告は,この紹介に基づいて15名の候補者と面談したことが認められるところ,前記争いのない事実のとおり,①被告は,平成20年12月下旬に紹介を受けたGに対し,平成21年1月9日に「採用条件通知書」を交付し,同月14日付けでGから「入社承諾書および誓約書」を受領し,同月15日に原告に対し「採用内定確認書」を交付したこと,②上記「採用内定確認書」には,「スカウト報酬料金 261万0300円」,「支払期限:内定翌月末日支払」,「内定者が入社辞退もしくは入社後90日以内に早期離職した場合も,スカウト報酬料金はお支払いいただくものといたします。」と記載され,被告代表者B社長の署名押印があることが認められる。
そうすると,被告は,原告から,本件契約に基づき,Gの紹介を受け,これを採用することを内定し,そのスカウト報酬として261万0300円を支払うことを承諾したものと認められる。
(2) 被告は,本件契約は,平成20年10月10日に期間満了により終了したものであり,Gの紹介は無償のサービスとしてされたものである旨主張する。
しかしながら,本件契約書には,前記争いのない事実のとおり,「本契約の有効期間は,上記お申込日(平成19年10月9日)より1年間または上記お申込内容に明記された採用予定人数の内定が確定した日のいずれか早い日までとする。」との定め(3条)がある一方,「本契約の期間内にお申込内容に明記された採用予定人数の内定が確定しない場合には,第3条の有効期間を延長させ,甲は乙に対し第2条2項の業務(スカウト業務)を継続させることができる。」との定め(6条1項)があることも認められる上,上記のとおり,被告代表者B社長が,平成21年1月15日,「スカウト報酬料金 261万0300円」などの記載のある「採用内定確認書」に署名押印したことなどに照らすと,本件契約は,平成19年10月9月から1年間の有効期間内に採用内定の確認に至らなかったことから,双方の合意により延長されたものと推認される。したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告は,スカウトする人材の条件について,①引越営業の経験豊富な年収1000万円クラスの部長級の人材であること,②遅くとも翌年3月から4月にかけての引越業の繁忙期に間に合うように2月末ころまでに採用することができることとされていたのに,Gの紹介は上記①②の条件を満たさないものであるから,債務不履行であって,「スカウト報酬」は発生しないなどと主張する。
しかしながら,証拠(乙5)及び弁論の全趣旨によれば,C副部長が被告の繁忙期である平成20年3~4月に入社を間に合わせるべく採用活動を始める旨の説明をしたことが認められるものの,上記①②の条件が本件契約の要素ないし内容となっていたことを認めるに足りる証拠はない。むしろ,前記争いのない事実によれば,(a) C副部長は,本件契約の成立の直後,原告社内の営業アシスタントに「受注内容」として,「社名:(株)渡辺運輸様,業界:一般貨物自動車運送業,契約:1名 225万+55%(Aプラン),条件:営業(課長もしくは係長クラス),【年収】500-600万,【年齢】30-45歳」などと報告していること,(b) 平成20年3月以降も採用候補者の紹介がされ,被告が面談をしていること,(c) 被告は,同年9月,当時日本運輸機構株式会社課長であったF(当時30歳)に対して「採用条件通知書」を発したことなどが認められ,上記①②が本件契約の要素ないし内容であったことと矛盾する客観証拠や事実経過が存するから,被告の上記主張も採用することはできない。
(4) 被告は,原告が「スカウト報酬」の金額を189万円(消費税込み)に減額する旨の意思表示をしたから,これにより報酬額が189万円に減額されたものと主張する。
しかしながら,証拠(乙5)及び弁論の全趣旨によれば,原告の「スカウト報酬」の請求後,原告と被告との間で,支払をめぐってトラブルとなり,原告が譲歩案として,180万円(消費税別)の提案をしたことが認められるものの,被告がこれに同意しなかったことが明らかであるから,本件契約に係る「スカウト報酬」が189万円に減額されたものと認めることはできず(上記提案の書面(乙5)には,「弊社と致しましては,上記金額1,800,000円(税別)がG様のスカウト成功報酬としての最大限の譲歩金額となります。」「上記1,800,000円(税別)にてご理解をいただけない際にはスカウト報酬を当初の請求金額2,486,000円(税別)にて請求させていただきたいとも考えております。」などと記載されている。),被告の上記主張も採用することはできない。
3 被告の主張(争点)について
(1) 反訴請求について
ア 「採用コンサルティング業務」委託契約の不成立
上記1のとおりであるから,「採用コンサルティング業務」委託契約の不成立を前提として,「採用コンサルティング報酬」236万2500円の支払が無効であるとする被告の主張は,採用することができない。
イ 詐欺による本件契約の取消し
被告は,スカウトする人材の条件について,①引越営業の経験豊富な年収1000万円クラスの部長級の人材であること,②遅くとも翌年3月から4月にかけての引越業の繁忙期に間に合うように2月末ころまでに採用することができることについて,C副部長が承諾した旨主張するが,上記2(3)のとおり,これを認めることはできない。その他,被告が詐欺に係る事実として主張するところも,これを認めるに足りる証拠はないから(なお,原告のパンフレット(乙2~3)に記載された具体的事実が虚偽のものであることを認めるに足りる証拠はないし,これらに記載された抽象的表現をもって,詐欺行為ということも困難である。),本件契約が原告の詐欺により締結させられた旨の被告の主張は,採用することができない。
ウ 不法行為に基づく損害賠償請求
上記イのとおり,原告が被告を欺罔したものとは認められないし,上記ア及び上記1のとおり,原告と被告との間に「採用コンサルティング業務」を委託する旨の合意が成立していたことや,原告がこれに基づきコンサルティング業務を実施していたことが認められることに照らすと,原告の行為が不法行為に当たるとの被告の主張も,採用することはできない。
エ 債務不履行に基づく損害賠償請求
上記ウ及び上記1のとおり,原告は本件契約に基づき「採用コンサルティング業務」を実施してきたものと認められるから,原告に債務不履行があるとの被告の主張も,採用することはできない。
オ 暴利行為
本件契約における「採用コンサルティング報酬」の236万2500円が著しく不合理な高額であると認めるに足りる証拠はないし(なお,被告は,旧弁護士報酬基準と比較して高額であると主張するが,本件契約に係る業務と弁護士の業務との性質,内容等の相違等に照らせば,旧弁護士報酬基準と比較して高額であると主張することは失当である。),被告代表B社長は,会社である被告の代表取締役であり,証拠(乙1,8,被告代表者)によれば,昭和46年以来,運送業を営み,昭和53年に法人格を取得し,営業規模を徐々に拡大させて,被告を「総合物流会社」として成長発展させてきたものであると認められることなどにもかんがみると,C副部長がB社長の無思慮,窮迫等に乗じて本件契約を締結させたものと認めることは困難であるから,本件契約における「採用コンサルティング報酬」に関する部分を暴利行為として無効ということはできない。
(2) 本訴請求について
ア 上記2のとおり,原告の紹介に基づいて被告がGの採用を内定し,「採用内定確認書」を原告に交付したことにより,本件契約に基づき,原告の被告に対するスカウト報酬261万0300円が発生したものと認められる。本件契約の終了や条件違反をいう被告の主張に理由がないことは,上記2(2)(3)のとおりである。
イ スカウト報酬261万0300円が189万円に減額された旨の被告の主張に理由がないことは,上記2(4)のとおりである。
ウ 上記(1)のとおり,被告が原告に対して「採用コンサルティング報酬」236万2500円について,不当利得返還請求権を有するものとは認められないから,被告の相殺の主張は失当である。
4 よって,原告の本訴請求は,理由があるからこれを認容し,被告の反訴請求は,いずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 松並重雄)
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