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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(78)平成28年 7月27日 東京地裁 平27(ワ)14810号 損害賠償請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(78)平成28年 7月27日 東京地裁 平27(ワ)14810号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年 7月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)14810号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA07276001

要旨
【判例タイムズ社(要旨)】
◆出版社である被告1が発行する女性週刊誌の編集長であるAが,被告1の契約カメラマンである被告2が休業中の著名な歌手である原告の自宅で過ごす姿を窓越しに撮影した写真を当該女性週刊誌に掲載したこと及び被告2がその撮影をし,その写真掲載を容認したことが,原告のプライバシー侵害であって,共同不法行為に該当するとして,同被告らに550万円の損害賠償が命じられた事例

評釈
慰謝料請求事件データファイル(名誉毀損・プライバシー侵害)

参照条文
民法709条
民法715条
民法719条
軽犯罪法1条23号
刑法130条

裁判年月日  平成28年 7月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)14810号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA07276001

住所〈省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 須納瀬学
同上 白木敦士
(登記簿上の本店所在地)東京都千代田区〈以下省略〉
(実際の本店所在地)東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社 Y1(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 A
住所〈省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
被告ら訴訟代理人弁護士 竹下正己
同上 山本博毅
同上 多賀亮介
同上 瀬田英一
同上 高橋賢生

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して,550万円及びこれに対する平成25年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを4分し,その3を原告,その余を被告らの各負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは,原告に対し,連帯して,2200万円及びこれに対する平成25年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,歌手であるが芸能活動を休止中であった原告が,被告会社の従業員であって,被告会社が発行する女性週刊誌の編集長であるB(以下「B編集長」という。)において,被告会社の事業の執行について,職業カメラマンである被告Y2に対し,原告の写真撮影を依頼したこと,被告Y2において,屋外から住居内の原告を写真撮影し,その写真をB編集長に交付したこと,及び,B編集長において,被告Y2から交付された上記写真を被告会社の事業の執行についてその女性週刊誌への掲載を決めたことは,一連の流れとして,被告Y2とB編集長の共同不法行為である,被告会社の従業員であるB編集長の被告会社の事業の執行についてなした行為について被告会社は使用者責任を負うとして,被告会社に対して,民法719条,715条,709条に基づき,被告Y2に対して,民法719条,709条に基づき,連帯して2200万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日である平成25年11月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実
(1)  原告は,昭和57年にデビューし,多数のレコード,CD等を発表してきた歌手であり,昭和60年,昭和61年と日本レコード大賞を連続して受賞したが,平成22年10月,芸能活動の休止を発表した。
被告会社は,雑誌・図書の出版等を業とする株式会社であり,女性週刊誌である「a誌」を発行している。
被告Y2は,職業カメラマンであり,被告会社から委託を受け,雑誌等に掲載する写真の撮影を行っていた。
(2)  a誌編集部(以下「本件編集部」という。)に所属する編集部員(以下「本件編集部員」という。)は,平成25年9月頃,原告の住居と思われる場所を見つけ,本件編集部に原告に関する取材を提案したところ,B編集長は,取材開始を指示した。
B編集長は,同年10月,本件編集部員を通じ,被告Y2に,原告の住居周辺での張り込みと原告の写真撮影を依頼した。
(3)  被告Y2は,平成25年10月上旬から約1か月,原告の住居周辺で,原告の写真撮影を試みた。
被告Y2は,同年11月2日午後6時44分頃,原告の住居から約45メートル離れたアパートの3階廊下から原告の住居内を見て,デジタルー眼レフカメラと望遠レンズを用い,住居内の原告の写真を複数枚撮影した(以下「本件撮影」という。)。
被告Y2は,上記の写真のデジタルデータを本件編集部員に提供した。
(4)  B編集長は,被告Y2から提供されたデジタルデータを見て,被告Y2が,原告の了解を得ることなく住居内の原告を撮影したことを知った。B編集長は,このような撮影自体が少なくとも違法である可能性があること,そのような撮影にかかる写真をa誌に掲載し,それを販売することは少なくとも違法である可能性があることを認識し,場合によっては原告側から訴訟が提起されることもありうることも認識しながら,副編集長,取締役,チーフプロデューサー,法務室及び顧問弁護士等との相談・協議を経て,本件写真をa誌に掲載することを決めた。
(5)  被告会社は,平成25年11月7日発売の「a誌」平成25年11月21日号(以下「本件雑誌」という。)(定価380円)のグラビア部分に次いで,「スクープ X 超ひきこもり「同棲」撮った!」と題する記事(以下「本件記事」という。)を掲載し,同記事内に本件撮影にかかる写真のうちの1枚(以下「本件写真」という。)を掲載した。
(6)  被告会社は,本件雑誌を少なくとも40万部印刷し,少なくとも22万3000部販売した。本件記事の掲載を告知する新聞広告を,朝日新聞,読売新聞等の全国紙に掲載し,少なくとも,西武鉄道池袋線と東武鉄道の車内広告に掲載するなどした。新聞広告において広告中で比較的大きな活字を使用し,「スクープ」と表記した。
(7)  被告Y2は,平成26年4月28日,東京簡易裁判所において,本件撮影行為について,略式命令(以下「本件略式命令」という。)によって有罪とされた。
2  争点及びそれに関する当事者の主張
(原告の状況及び被告らの行為の具体的内容の補足,被告らの責任並びに損害賠償額(慰謝料及び弁護士費用))
(1)  原告の主張
ア 事実関係
(ア) 原告は,平成22年10月に芸能活動の休止を発表した後,病気療養に専念するため,東京都内某所に転居した。その所在が,マスコミ関係者に知られれば,安心して病気療養をすることは困難であることから,原告は,その所在場所は厳重に秘匿してきた。
(イ) ところが,本件編集部員は,平成25年9月頃,原告の住居を探索した上,本件編集部に原告に関する取材を提案したところ,B編集長は,取材開始を決定した。その上で,B編集長は,平成25年10月,被告会社の事業の執行として,カメラマンである被告Y2に対し,原告の住居周辺での張り込みと写真撮影を依頼した。
(ウ) 被告Y2は,平成25年10月上旬から約1か月,原告の住居周辺で,原告の写真撮影を試みた。
しかし,原告の住居はマンションの5階であったから,道路等誰でも自由に出入りができる場所から見えるということはなく,住居内の原告は,完全に外部の目から遮断されていた状況であった。
被告Y2は,道路等誰でも自由に出入りができる場所から原告の住居内を見ることができなかったため,原告の住居内を見るために,同マンションの約45メートル南に位置する民間アパートの3階部分に,正当な理由なく無断で侵入し,住居侵入罪(刑法130条)に該当する行為に及んだ上,およそ原告が気付くことが出来ない遠方である同所から,長焦点である,300ミリメートルの望遠レンズを用いて,原告の住居内をのぞき見て,住居内の原告を写真撮影(本件撮影)したものである。
(エ) B編集長は,被告Y2から提供された写真データを見たとき,被告Y2の撮影自体が違法であること,違法な方法で撮影した原告のプライバシーを侵害する写真をa誌に掲載して販売することは違法であることを認識し,場合によっては原告側から訴訟が提起されることがありうることも認識しながら,被告会社の本件編集部の副編集長,取締役,チーフプロデューサー,法務室及び顧問弁護士等との相談・協議を経て,同誌に掲載することを決定した。なお,現に本件記事の掲載がされたことからすると,被告会社内に掲載に賛成する者がいただけでなく,取締役,チーフプロデューサー,法務室及び顧問弁護士等においても,絶対に掲載すべきではないという強固な反対意見はなかったといえる。
(オ) 本件写真は,住居内で,化粧もせず,室内着を着た,無防備な状態で立っている原告を撮影したものである。
(カ) 本件記事は,本件雑誌において,グラビア部分を除いてトップ記事である。さらに,新聞広告においては,最も大きな活字で紹介され,しかも,「スクープ」と題して,本件記事により読者の購入を誘因していた。本件記事が,本件雑誌の売上げに大きく貢献しているのであり,被告会社は,本件不法行為により,多額の利益を得ている。
(キ) 被告会社は,本件記事を掲載した本件雑誌を全国で少なくとも40万部販売し,本件記事を告知する新聞広告を,朝日新聞,読売新聞等の全国紙に掲載し,鉄道各社の車内広告に掲載するなどし,本件記事を利用して,本件雑誌の販売促進を試みた。定価380円で,販売総数を40万部とすると,売上げ総額は1億5200万円以上となり,本件雑誌の現実の売上げも多額であると解される。
(ク) 本件記事の掲載後,病気療養中であった原告の住居内の状態が雑誌に掲載されたことによる原告の精神的ショックは大きく,原告は住居内にいても安心できないとして精神的不安を募らせ,療養に専念できない事態に至っている。即ち,原告は,本件写真が掲載されたことを知ってから,怖くて通院のために外出することもできなくなり,精神的ストレスのためにじんましんも出るようになった。また,本件写真が,夕刻,原告が明かりをつけたところを撮影されたものであることを知った後は,恐怖心が一層強まり,夜になっても明かりをつけることができなくなり,暗い中で生活するようになった。さらには,もはや当該マンションに住み続けることに耐えられなくなり,その後は,別の場所で暮らすようになった。しかし,別の場所に移っても,やはり誰かマスコミが追いかけてくるのではないか,中をのぞき見られるのではないかという不安は,なくなっていない。
(ケ) 被告Y2の本件撮影は,人の住居をのぞき見る行為であるとして,軽犯罪法1条23号違反を理由に,本件略式命令を受けた。
(コ) a誌は,平成25年7月から,インターネットマガジンで配信されていて,本件雑誌も,インターネットマガジンとして購読が可能となっていた。そこで,本件写真は,第三者によってインターネットのブログ等に掲載されるに至っており,雑誌の販売部数以上に拡散しており,いわば永久にかつ容易に閲覧可能な状態となっている。
イ 被告らの責任
人が正当な理由がなく住居内をのぞき見されないこと自体,法的保護の対象であり,これを侵害する行為は犯罪となる(軽犯罪法1条23号参照)。さらに,人がその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影され公表されないことは,個人の人格的利益として法的保護の対象となる。特に,自宅住居内においては,他人の視線から遮断され,社会的緊張から解放された無防備な状態であるから,かかる状態の容貌・姿態は,誰しも他人に公開されることを欲しない事項であって,これを撮影され公表されないことは最大限尊重され,プライバシーとして法的保護を受けるべきである。
本件写真の撮影行為自体が,原告のプライバシー侵害に当たるところ,その撮影行為は,被告会社の被用者であるB編集長が,事業の執行として,本件編集部員を通じて被告Y2に指示を行い,被告Y2が直接の実行行為を行ったものであるから,被告会社は,民法715条,709条に基づき,B編集長が原告に与えた損害について不法行為責任を負う。
被告Y2の本件写真の撮影行為,被告Y2の本件写真のデジタルデータの被告会社への提供行為及びB編集長の本件写真の本件雑誌への掲載行為は,B編集長及び被告Y2が,共同で行ったものといえるから,被告会社は,民法719条,715条,709条に基づき,被告Y2は,民法719条,709条に基づき,共同不法行為責任を負う。
ウ 慰謝料額
(ア) 精神的苦痛の甚大性等の原告の重大な不利益
病気療養中でもあった原告は,イメージが重要な歌手という職業であるから,容姿やファッション,行動を含めトータルなイメージを作り上げていたのに,本件撮影によって,無防備な状態でいるところを撮影され,本件写真の本件雑誌への掲載後,病状が悪化したものであって,被告らの不法行為によって生じた原告の精神的苦痛は甚大であり,原告のイメージに与えた損害も計り知れない。
なお,被告らは,原告が芸能活動を再開していることから精神的苦痛の甚大性は認められないとするが,原告は,未だファンの前でのコンサートやディナーショー等の活動は行っておらず,完全には芸能活動を再開できておらず,被告らの主張は,前提を欠く。また,原告のアルバム等の売上げを根拠に原告のイメージ低下はないと主張するが,その売上げ等は原告の実力によるものであって,イメージ低下がないことを証するものではない。
(イ) 侵害行為の悪質性
被告Y2が撮影に至るまでの状況,被告Y2の撮影態様からして,被告らの侵害行為は,極めて悪質である。
被告らは,現場で撮影を試みたのは1か月のうち約14日で,1日のうち6時間以上現場にいることはなかったとするが,それは,張り込まれている側からすれば,極めて長時間にわたる監視であって,その悪質性は明らかである。被告らは,撮影場所は,開放廊下であって,特に外部からの立入りを禁じられていないとするが,撮影場所は,外気に対して開放されているというにすぎず,正当な理由がない侵入行為は住居侵入罪(刑法130条)に該当することになるのであって,当該アパートの住民に何らの用件もなく,本件撮影をするために立ち入った行為は,まさに,「正当な理由がない」といえる。
また,被告らは,本件写真は,下着姿などを写したものではない点で,本件編集部が,通常一般人を基準に考えれば公開を欲しないものとまでは言えないと判断したとするが,その判断は誤りであるばかりか,原告は,容姿やファッションなども含むイメージを重要な要素として活動する歌手であるので,公開を欲しないことは明白である。さらに,被告は,原告が元気そうに見えたことを,目に見える形で示せる本件写真と共に報じることには,社会の関心に応えるという点で相応の意義を有していたと主張するが,本件記事及び本件写真は,そのような主張に沿う内容となっていない。加えて,芸能人に対するプライバシー侵害の特殊性や,原告自身が自らの心情や私生活など私的事項を公開したことを根拠に,被告らの行為の悪質性が低いと主張するが,それ自体根拠を欠いており,前提を欠いたものであるが,まして,歌手や芸能人であっても,住居内をのぞき見られる行為まで許容しなければならないということはありえない。
(ウ) 侵害行為の広範性
本件雑誌は,少なくとも40万部印刷され,全国でそのうちの相当数が販売され,主要新聞,電車等の広告が掲載されたこと,本件雑誌は,図書館等に保管され,多数の者が閲覧可能となっていること,本件雑誌は,インターネットマガジンとなっていて,そこには,本件写真も掲載されていたこと,それがインターネット上にも拡散していることからすると,被告らの侵害行為によって,本件写真は,広く閲覧に供される結果となっている。
(エ) 多額の経済的利益を得ていること
本件記事及び本件写真の,本件雑誌における位置がグラビアの次であること,本件記事及び本件写真の広告での使われ方,本件記事及び本件写真がデジタルデータに残っていること,被告会社は,本件雑誌に関し,多額の広告収入を得ていることからすると,被告会社は,本件写真から多額の経済的利益を得ている。
(オ) 被告会社が確信犯的に不法行為を行っていること
被告Y2を含む被告会社における関係者は,過去の裁判例からすると,本件のような,住居内を盗み撮りして,雑誌に掲載すれば敗訴するリスクが高いことを知りながら,被告会社の取締役,チーフプロデューサー,法務室及び顧問弁護士等と相談,協議した上で,本件写真の本件記事への掲載に踏み切っているものであって,このように,被告会社の不法行為は,B編集長個人の問題ではなく,被告会社の組織としての問題である。
被告会社は,本件写真を掲載した本件雑誌を販売することにより,多額の経済的利益を得ているが,本件写真掲載によって損害賠償請求訴訟が提起される可能性があることを認識しながら,本件雑誌掲載に踏み切っているのは,仮に訴訟が提起されて損害賠償金を支払うこととなったとしても,雑誌売上げが伸びることによる利益の方がはるかに大きいと考えているからに他ならない。
したがって,被告会社の雑誌掲載という不法行為に対する損害賠償額が低額にとどまるならば,違法行為の「やり得」を許容することになるから,プライバシー権の保護,法秩序の維持の観点からは,不法行為を抑止するに足るような賠償額が認められるべきである。
(カ) まとめ
以上の点を総合考慮するならば,被告らの共同不法行為に基づく原告の精神的苦痛を慰謝するに足る金額は,2000万円を下らない。
なお,被告は,本件と同種事案についての下級審裁判例においては,低額の慰謝料とされているから,本件においても,多額の慰謝料を認めるべきではないとするが,それらの下級審裁判例は,本件と事案を異にするので,その主張は適当ではない。
エ 弁護士費用額
原告の弁護士費用は,上記ウ記載の損害賠償額の1割相当額である200万円が相当である。
(2)  被告らの主張
ア 事実関係
(ア) 上記(1)ア(ア)記載の事実のうち,原告が,平成22年10月に芸能活動の休止を発表した事実は認めるが,その余は知らない。
(イ) 上記(1)ア(イ)記載の事実は,認める。
(ウ) 上記(1)ア(ウ)第1段落記載の事実は,認める。もっとも,現場で撮影を試みたのは1か月のうち約14日で,1日に6時間以上現場にいることはなかった。
上記(1)ア(ウ)第2段落,第3段落記載の事実のうち,被告Y2が,マンションの5階にある原告の住居内を,原告の住居のあるマンションの約45メートル南に位置する民間アパート3階部分の開放廊下から望遠レンズを用いて撮影をしたこと及び本件写真のデジタルデータを被告会社に提供したことは認める。なお,撮影場所は特に外部からの立入りを禁じられていない,公道ではないがこれに準じるともいえる場所である。
(エ) 上記(1)ア(エ)第1文記載の事実は,概ね認め,同第2文記載の事実は,否認する。
B編集長は,違法である可能性は認識していたが,明確に違法とまでは認識していなかった。
なお,被告会社内において,本件写真掲載について,賛否両論があったことから,B編集長は非常に悩んだが,3年間姿を見せておらず生死も分からなかった原告の写真をファンや読者に報道する価値の重要性を感じ,編集長の判断として掲載に踏み切った。
(オ) 上記(1)ア(オ)記載の事実は,認める。
(カ) 上記(1)ア(カ)のうち,本件雑誌における,本件記事及び本件写真の位置,新聞広告においては,比較的大きな活字で紹介され,「スクープ」と題されていたことは認め,その余は,争う。
(キ) 上記(1)ア(キ)記載の事実のうち,本件雑誌の定価が380円であること,本件雑誌の広告を掲載したこと(但し,鉄道は西武鉄道池袋線と東武鉄道のみである。)は認め,その余は否認する。
なお,40万部という数字は印刷部数であり,販売部数ではない。実売部数は22万3000部である。
(ク) 上記(1)ア(ク)のうち,事実関係は知らず,本件記事の評価は争う。
(ケ) 上記(1)ア(ケ)記載の事実については,被告Y2に有罪の略式命令がなされたことは,認める。
(コ) 上記(1)ア(コ)のうち,a誌が,平成25年7月から,インターネットマガジンで配信されていること,本件雑誌についても,インターネットマガジンでも購読が可能となっていたこと,本件写真は,第三者によってインターネットのブログ等に掲載されたことは認め,その余は争う。
イ 被告らの責任
上記(1)イについては,被告らに不法行為責任があることは争わない。
ウ 慰謝料額
(ア) 精神的苦痛の甚大性等の原告の重大な不利益との主張について
上記(1)ウ(ア)は,争う。
a 原告の芸能活動の再開
原告は,芸能活動を再開しているのであって,原告の精神的苦痛が大きいとはいえない。
すなわち,原告は,本件雑誌発売後の平成26年12月31日に歌手活動を再開し,第65回NHK紅白歌合戦に出演し,平成27年1月にはシングル作品「○○」を発売し,同月9日放送の,上記紅白歌合戦に出演した舞台裏を取材したNHKのテレビ特番に出演し,同年9月30日,シングル作品「△△」を発売し,現在積極的に芸能活動をしている。
b 原告のイメージ低下
原告のイメージは,低下していない。
このことは,平成26年8月に発売された原告のベストアルバム及びカバーアルバムは,初週2.8万枚,1.4万枚を売り上げ,同月18日付けオリコン週間アルバムランキングで3位と7位であり,「○○」は,初週1.4万枚を売り上げ,オリコン週間ランキング8位であったことから明らかである。
さらに,原告の公式ホームページ上,多数の商品を積極的に販売しているところ,それらは人気商品である。
(イ) 侵害行為の悪質性との主張について
上記(1)ウ(イ)は,争う。
次のaないしcからすると,本件写真の本件雑誌への掲載には,社会的意義があり,原告のプライバシー侵害のレベルも低いので,侵害行為の悪質性は低い。
a 本件写真及び記事の掲載
本件写真は,室内着と思われる衣服を着用した,原告の上半身と下半身の一部(脚までは写っていない)を写した写真であり,下着姿などを写したものではない点で,編集部は,通常一般人を基準に考えれば,公開を欲しないものとまでは言えないと判断した。
b 本件写真の社会的意義
原告は絶大な人気を誇った国民的歌手だったが,活動を休止して以来,3年以上ファンの前に姿を見せることがなかった。原告の現在の状況や原告が歌手として復帰するかどうかが,国民の大きな関心事となっていた。原告は,平成25年に,精神面での不調やうつ症状があることが報じられ,精神の状態に疑問を抱かせる直筆メッセージをファンに向けて公開した。一方,原告に関しては,復帰に向けトレーニングをしており,復帰に向けて意欲的であること,復帰がいつになるのか,周囲の原告の復帰を望む声が多くなっていることも報じられた。こうした状況の下,原告が,これまで報じられた精神的に不安定な状況ではなく,元気そうに見えたことを,目に見える形で示せる原告の写真と共に報じることには,社会の関心に応えるという点で意義を有していた。
c 芸能人に対するプライバシー侵害の特殊性
歌手という,公衆がその行為や性格に興味を持つであろう職業を選択し,実際に人気を得て広く知られた存在になって,経済的にも成功した原告は,私生活が知られることをある程度は容認したものといわざるを得ない。また,芸能人として自らの私的事項を公にさらすことによって世間の注目を集め人気を博している場合には,私的事項を知られることを容認したと解される範囲も広くなり,通常一般人と比してその人格的利益を保護する必要性は低くなる。
原告自身も,自らの心情や私生活など私的事項を公開することもあったもので,平成25年には,活動休止中に精神面での不調,うつの症状があることが度々報じられた最中,ファンクラブ会報に自らの直筆で内心を吐露し(乙3,4),これを生み出す私生活の一部を公表するなど,自らの心情や私生活など私的事項を公に公開することもあったことからすると,私的事項を知られることをある程度容認したものといえる。
(ウ) 侵害行為の広範性との主張及び多額の経済的利益を得ていることとの主張について
上記(1)ウ(ウ),(エ)は,争う。
本件雑誌の実売部数は22万3000部にすぎず,当時の他の発売号と比しても売上げは低く,営業粗利益で1543万円の赤字であった。また,広告には,本件写真が掲載されておらず,広告を見ただけの人は本件写真を閲覧したということにはならないから,広告によって,実売数をはるかに超えた多くの人が閲覧したということにはならない。
また,インターネットを活用しても,本件写真に辿りつくことは,容易ではない。
(エ) 被告会社が確信犯的に不法行為を行っていることとの主張について
上記(1)ウ(オ)は,争う。
(オ) まとめについて
上記(1)ウ(カ)は,争う。
過去の同種事案の裁判例において,原告が主張するほどの高額の損害賠償を認めた事案はなく,法的安定性の見地からも高額な損害賠償を認めるべきではない。
また,被告らは,原告が告訴して以来,本訴提起前も本訴提起後も,原告への謝罪を第一に原告代理人と交渉してきた。こうした経緯も違法性評価においては考慮されるべきである。
エ 弁護士費用額
上記(1)エは,争う。
第3  判断
1  認定事実
前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を併せ考えると,次の事実が認定できる。
(1)  原告は,昭和57年にデビューし,多数のレコード,CD等を発表してきた歌手であり,昭和60年,昭和61年と日本レコード大賞を連続して受賞し,その後も,活動の幅を広げ,テレビドラマで主役を務めるなど,国民的アイドルとして幅広く活躍した(乙1)。原告は,平成元年,当時交際していた男性宅で自殺未遂を図ったが,同年12月31日,その男性と共に自殺未遂についての謝罪会見をし,芸能活動を再開した(乙6の2)。原告は,その後も,芸能活動を継続し,レコード,CD等を発表し,コンサートを実施する等した(乙1)が,平成22年10月から,病気療養のため当面の芸能活動を休止することとなり,原告の当時の所属レコード会社及び所属事務所は,同月28日,ファンクラブのサイトにおいて,原告は,体調不良によって当面の芸能活動を休止すること,病名など詳細の公表は控えること,過労・疲労の蓄積による免疫力の低下により,安静が必要との診断からこのような決断に至ったことなどを発表した。(甲11,15,乙17の1・2)
被告会社は,雑誌・図書の出版等を業とする株式会社であり,女性週刊誌であるa誌を発行している。
被告Y2は,フリーランスの職業カメラマンであり,被告会社から委託を受け,雑誌等に掲載する写真の撮影を行っていた。
(2)  原告は,芸能活動の休止を発表した後,病気療養に専念するため,東京都内某所のマンション5階に転居した。原告は,その所在が,マスコミ関係者に知られれば,安心して病気療養をすることは困難であることから,通院する以外は全く外出をしないなど,その所在場所を厳重に秘匿してきた。また,原告が転居した部屋は,公道から部屋の中をのぞくことはできない高い位置にあった。(甲15)
原告が休業中であっても,原告の人気や原告に対する関心は持続し,平成25年においても,原告の動静についてa誌のライバル誌である女性誌などの週刊誌で複数の記事が掲載されていて,そこでは,原告がうつ状態であるなど精神的に不安定であることや歌手活動に復帰する準備をしていることなどが書かれていた(乙2の1~6,乙3ないし5)。
(3)  本件編集部員は,平成25年9月頃,原告のマネージャーらしき人が住んでいるマンションを見つけ,本件編集部に,そこが原告の住居であるので,その取材をしたいと提案したところ,B編集長及び副編集長は,ライバル誌において原告の記事を掲載していることもあって,本件編集部員提案の取材開始を決定し,本件編集部員に,張り込みを開始し,原告の写真を撮るよう指示した。
本件編集部員は,B編集長らの上記指示を受け,同年10月4日ないし5日,被告Y2に,原告のマネージャーらしき人が住んでいるマンションがある,原告も住んでいるかもしれない,原告の写真を撮ってきて欲しいと依頼した。そこで,被告Y2は,同日から同年11月1日までのうち14日間位,毎日午後5時から午後11時まで,又は,午後6時から午後12時まで,そのマンション近くに車両を駐車させ,原告の住居の張り込みをしたが,公道等を歩くなど外出した原告を見つけることはできなかった。なお,被告Y2の報酬は,張り込み1日ごとの計算であって,成功報酬はなかった。
B編集長は,原告の件で多額の取材費用を要しているのに,成果がないことから,同日,本件編集部の副編集長に,原告の件について,いつまでかかっているのだ,本当に撮れるのかと問い詰めた。副編集長も,同日,今週末までに何らかの結果を出せと本件編集部員に直接話して強いプレッシャーを与えた。そこで,本件編集部員は,被告Y2の携帯電話に電話し,厳しい口調で,「写真は撮れましたか,何でもいいので撮ってきて下さい」と述べた。それを聴いた被告Y2は,編集部はかなり焦っている,何とかして写真を撮らなければならない,原告の顔を撮りたいと考えたものの,その日も撮影をすることはできなかった。被告Y2は,同月2日,今日こそ何でもいいから原告を写真に撮り結果を残そうと思い,原告のマンションの南側にあるアパートを見つけ,階段を使って3階の開放廊下部分に上り,そこから原告のマンションの南側の5階の窓を撮影できることを確認した。なお,被告Y2は,それまでに,原告がそのマンションの6階に居住していて,夕方に5階に下りるようであることを把握していた。被告Y2は,駐車していた車両で待機し,同日午後6時40分頃,原告のマンションの6階の室内のライトが消えたことを確認し,原告が5階に下りて来ると考え,上記アパートの3階の開放廊下部分に上り,そこで待機し,原告のマンション南側の5階の窓から住居内をのぞき込んで,立っている人を見つけ,300ミリメートルの望遠レンズを搭載しているカメラを用いて,住居内の原告の写真を連写した。
被告Y2は,本件写真を含む,上記の写真のデジタルデータを本件編集部員に提供した。
そのとき,被告Y2は,本件写真は,原告の承諾を得ず,原告の気付かないところで,こっそり撮影したものであるところ,過去の裁判例から,マスコミ業界では広く一般的に,住居内の人を盗み撮りして雑誌などに掲載することには,正当な理由がなく,民事訴訟において敗訴するリスクが大きいと考えられているとの認識であったため,B編集長は,本件写真をa誌に掲載することはないであろうが,原告の居住が確認されたことから,取材期間を延ばしてもらうことができるであろうと考えていた。(甲1,3ないし6,8,9)
(4)  本件編集部員は,本件写真のデータをB編集長,副編集長に見せ,原告の写真は撮れたが,その際原告がいたのは住居内であると伝えた。B編集長は,被告Y2から提供されたデータを見て,被告Y2が,原告の住居をひそかにのぞき見た上,住居内の原告を撮影したことを確認した。
B編集長は,本件写真をa誌に掲載販売することの是非について,副編集長のほか,被告会社の取締役,チーフプロデューサー,法務室及び顧問弁護士等と協議したところ,過去の裁判例に照らし,本件撮影は違法で,違法に撮影された写真をa誌に掲載販売することは違法であり,原告側から訴訟が提起されることもあり得,その場合は,民事訴訟の判決において責任が認められ,損害賠償を支払う義務が認められる見通しであることを十分理解し,説明を受け,同人らが賛否両論であったことを知ったものの,休業後3年間全く姿を見せなかった原告の写真を報道する価値の重要性を感じたこともあって,赤字続きのa誌の売上げを少しでも伸ばすため,本件雑誌に,本件記事と共に本件写真を掲載することを決めた。本件写真の掲載までの被告会社内でのやり取りの詳細やそのうち誰が少なくとも当初は反対したかなどを認定するに足りる証拠はないものの,最終的には,被告会社は,会社として,B編集長の決定を容認した。
本件編集部員は,平成25年11月5日,被告Y2に,本件写真をa誌に掲載すること,及び,それによって原告側に訴えられることは覚悟していることを連絡した。被告Y2は,本件写真の掲載は違法であると考えていたものの,本件編集部の決定なので,何かあっても編集部が解決するだろうと思い,本件写真の掲載を,本件編集部に任せ,反対しなかった。
(甲3ないし5)
(5)  被告会社は,平成25年11月7日発売の「a誌」平成25年11月21日号(本件雑誌)のグラビア部分に次いで,「スクープ X 超ひきこもり「同棲」撮った!」と題する記事(本件記事)を掲載し,同記事内に上記方法で撮影された写真のうちの1枚(本件写真)を掲載した。
本件写真は,原告が,くつろいで,くたびれているように見える室内着を着て,正面から見て左斜め前を向いて立っているところを,前側から上半身と太もも上部辺りまでを窓越しに撮った白黒写真で,原告の顔が写っているが,そこでの原告は髪も整えず,化粧もしておらず,表情は無防備で,無表情に見えるものであった。本件写真上には,その説明として,「部屋にこもりきりの生活だが,元気そうに見えた。」との記載があるものの,本件写真は,「元気そう」との印象を与えるものとは解し難い。
また,本件記事は3頁にわたっており,1頁目に,「スクープ」との記載の下,大きな白抜きのゴシック体で「超ひきこもり「同棲」」とした上で,横書きにそれよりは少し小さいものの大きな明朝体の文字で「撮った!」としたほか,やや大きなゴシック体で「姿消して3年。恋人マネージャー[44]所有マンションで,1か月外出ゼロ生活」との記載をした上で,2ないし3頁の本件写真が掲載されている見開き頁の上部には,横書きの目立つ形で,記事より大きな,太い文字で,「移動するのはマンション内のみ。筋トレ,食事,そして睡眠・・・同じことの繰り返しの毎日」との文字が配されており,本件記事には,原告のマネージャーの知人の口を借りて,「彼女はマンションから一歩も外に出ない生活を続けています。」など,原告のプライバシーに亘る近況が語られる記載があった。
(甲1)
(6)  被告会社は,本件記事を掲載した本件雑誌(定価380円)を,42万部印刷し,22万3000部販売したものの,そのころのa誌の販売部数としてはやや少ない方であって,営業粗利益も,1543万円の赤字であった(乙7)。被告会社は,本件記事掲載を告知する新聞広告を,朝日新聞,読売新聞等の全国紙に掲載し,西武鉄道池袋線と東武鉄道の車内広告に掲載するなどした。新聞広告においては,「スクープ」との記載のほか,大きなゴシック体の活字の,「X[48]超ひきこもり「同棲」」との記載,「撮った!」,「姿消して3年。恋人マネジャー[44]所有のマンションで,1か月外出ゼロ」との記載があるが,本件写真の掲載はない。(甲7の1・2)
(7)  原告は,平成25年11月,本件雑誌に本件記事及び本件写真が掲載されていることを知り,本件写真を見たところ,原告の住居内及び住居内の原告が撮影されたことを知った。原告は,このような写真が撮られたことに気付いておらず,誰かが原告の住居内をのぞき見ていることに気付いていなかったが,それらを知って,怖くなった。
原告は,後に警察の取り調べの結果によって,被告Y2が,マンションから約45メートルも離れた位置から,望遠レンズを使い,原告が住居内にいるところを撮影し,のぞき見たこと,夜になって明かりを灯したところを撮影したことを知った。原告は,全く気付かないような場所から,無防備な状態を撮影されたと思うと恐怖心が一層強まり,夜になっても明かりを灯すことができなくなり,暗い中で生活するようになった。
原告は,今後も,マスコミから,秘密にしていた住居を調べられ,こっそりと住居内をのぞき見られるようなことをされると思うととても不安になり,怖くて,通院のための外出もできなくなった。また,精神的ストレスからじんましんも出るようになった。
原告は,これらのことから,本件撮影の対象となったマンションに住み続けることが耐えられなくなり,その後,別の場所で暮らすようになった。しかし,別の場所に移っても,やはり,誰かマスコミの人が追いかけてくるのではないか,そして,住居をのぞき見られるのではないかという不安がなくなっていない。
(甲15)
(8)  平成26年8月6日に発売された原告のベスト盤2作品が,それぞれ初週2.8万枚,1.4万枚を売り上げ,同月18日付けオリコン週間アルバムランキングで3位,7位に初登場した(乙9の1)。平成27年1月21日に発売された原告の5年4か月ぶりとなるシングル「○○」が初週1.4万枚を売り上げ,同年2月2日付けオリコン週間ランキング8位に初登場した(乙9の2)。また,平成26年12月31日の第65回NHK紅白歌合戦に,企画ゲストとして出演し(乙8),原告の公式サイトにおいては,原告の関連商品が販売されており,完売されているものも,残りわずかとされているものもある(乙10)。原告は,平成27年1月,NHKの,上記紅白出場までのドキュメント番組に出演をした(弁論の全趣旨)。もっとも,原告は,休業以前に行っていた,コンサート,テレビの歌番組等への出演及びディナーショーなど,人前に出ての活動はしていない(乙17の1・2,弁論の全趣旨)。
(9)  被告Y2は,原告を撮影した行為が,原告の住居をひそかにのぞき見たものであって,軽犯罪法1条23号に該当するものであるとして,平成26年4月28日,東京簡易裁判所において,略式命令(本件略式命令)によって,有罪とされ,科料に処された(甲2)。B編集長及び副編集長は,不起訴処分とされた(弁論の全趣旨)。
(10)  本件記事及び本件写真をインターネットにおいて引用するブログが存在し,現在においても,原告の名を特定して,画像を検索することによって,見つけることができる。
(甲13,14,乙16)
(11)  平成元年9月,平成5年11月,平成7年9月ころ,原告の,その時点の恋愛感,自らの性格や当時の心情などを語った記事が,原告の写真と共にファッション誌に掲載されたことがあった(乙6の1・3・4)。また,原告は,平成25年頃,ファンクラブ会報において,心情を綴ったことがあった(乙3,4)。
(12)  被告らは,本訴において,提訴当時から,自らの不法行為責任を認め,原告との和解を希望したが,原告が希望する内容の和解には応じられないとしたため,和解は打切りとなり,本件判決がされることとなった。
2  当裁判所の判断
(1)  不法行為の成立
人が正当な理由がなく住居をのぞき見されないこと自体,法的保護の対象であり,これを侵害する行為は犯罪となる(軽犯罪法1条23号参照)。さらに,何人も,その承諾なしに,みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有し,また撮影された写真を公表されない自由を有し,これらは個人の人格的利益として法的保護の対象となる(最高裁判所昭和44年12月24日大法廷判決刑集23巻12号1625頁参照)。特に,自宅住居においては,他人の視線から遮断され,社会的緊張から解放された無防備な状態であるから,かかる状態の容貌・姿態は,誰しも他人に公開されることを欲しない事項であって,これを撮影され公表されないことは最大限尊重され,プライバシーとして法的保護を受けるべきである。
ここで,上記認定の事実経過からすると,被告会社の被用者であるB編集長は,その職務の執行について,被告Y2に原告の写真撮影を依頼し,被告Y2において,原告の承諾もないのに,原告の住居内をのぞき見た上,住居内にいる原告を写真撮影し,そのデータをB編集長に渡し,B編集長において,それが,原告の承諾もないのに,住居内にいる原告を写したものと気付きながら,広く頒布する本件雑誌に,本件写真と共に本件記事を掲載させたものであるから,B編集長と被告Y2は,共同して,原告のプライバシーを侵害したものといえる。したがって,これらの一連の行為について,被告会社は,民法719条1項,715条1項,709条に基づき,被告Y2は,民法719条1項,709条に基づき,連帯して,本件撮影及び本件写真が,本件雑誌に掲載されたことによって,原告に生じた精神的損害を慰謝する義務があると解される。
なお,上記認定のとおり,B編集長において,本件編集部員を通じて,被告Y2に原告の写真の撮影を依頼した際に,住居内の原告を撮影するよう指示したことを認めるには足りず,被告Y2が本件撮影をした際に,それがa誌に掲載されることを知っていたと認めるには足りないが,上記のとおり,B編集長の被告Y2に対する原告の撮影依頼,被告Y2の本件撮影行為及びB編集長の本件写真の本件雑誌への掲載行為は一連のものであって,客観的に関連して共同しているといえること,上記認定の事実からすると,被告Y2に対して原告の撮影を指示した時点で,B編集長には被告Y2が住居内の原告を撮影することを予見すべき可能性も義務もあったと解されること,被告Y2についても本件撮影時に,B編集長において本件写真をa誌へ掲載することを予見すべき可能性も義務もあったと解されること,B編集長においては,最終的に本件写真の本件雑誌への掲載を認め,いわば,被告Y2の本件撮影を追認していること,被告Y2においても,B編集長の本件写真の本件雑誌への掲載を知りながら,それを容認し,同意をしていることからすると,被告らは,それらの一連の行為について,全部責任を負うべきものと解される。
(2)  慰謝料額
本件撮影は,軽犯罪法1条23号に該当する人の住居をひそかにのぞき見る行為に該当する刑事罰相当の行為であるところ,現に,被告Y2は,略式命令を経て,科料に処せられていること,本件撮影の実現のため,被告Y2は,「正当な理由がないのに」,撮影場所であるアパート3階開放廊下という「人の看守する邸宅」に侵入したものであって,それは,客観的に刑法130条にいう住居侵入等に該当する行為であること(最高裁判所昭和58年4月8日第二小法廷判決刑集37巻3号215頁,最高裁判所平成20年4月11日第二小法廷判決刑集62巻5号1217頁参照)などからすると,本件撮影の態様は悪質というほかはない。
また,B編集長においては過去の裁判例に照らし,本件撮影が違法であることを知りながら,あえて本件写真を本件雑誌に掲載することを決定したものであって,被告会社のプライバシー侵害などマスコミに関連する法的問題について精通していると推認でき,本件不法行為の違法性については熟知していると推認できる被告会社の法務室,依頼者の利益を守るだけでなく,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とし(弁護士法1条1項参照),その使命を果たすことによって真の意味で依頼者の利益をも図るべきであるから,本件不法行為の実行については違法性を強く指摘すべき被告会社の顧問弁護士,職務の執行に際し,法令を遵守する義務を負い,その職務を行うについて,悪意又は重大な過失があったときには,第三者に対しても損害を賠償する責任を負う(会社法355条,429条1項参照)ものであるから,法務室及び顧問弁護士から本件不法行為の違法性を指摘されれば,その実行を阻止すべき取締役並びに被告会社の被用者として,被告会社の不法行為を止めるべき(民法715条参照)チーフプロデューサーにおいても,B編集長と本件写真の本件雑誌への掲載について相談・協議をしながら,最終的にB編集長の上記行為を止めることができなかったことからすると,被告会社における関係者のいずれが反対したか及びどのような経緯で掲載が定まったかを特定して認定するまでもなく,被告会社は全体として,本件写真の本件雑誌への掲載が違法であることを知りながら,敢えて,会社ぐるみで不法行為を行ったものと解さざるを得ず,本件不法行為は,コンプライアンス上の問題が大きい。
さらに,原告は,本件不法行為時に,3年間芸能活動を休止し,外出もままならない中,本格的な芸能活動の再開に向けて病気療養に専念していたのに,本件不法行為によって体調が悪化し,通院もままならず,暗くなっても明かりを灯すことさえはばかられるようになり,転居さえ余儀なくされたものである。そうすると,本件不法行為が,原告に与えた精神的苦痛は甚大といえるばかりか,本件不法行為は,原告の芸能活動の再開へ影響を与えた可能性も考えられ,原告の引越に伴う支出があったと解されるなど,金銭への換算は困難であるものの,原告に,一定の経済的な損失を与えていると解される。被告は,原告が一定芸能活動をしていることなどをもって,原告の精神的苦痛が大きくないかのような主張をするが,上記認定のとおり,本件不法行為後の原告が実施している芸能活動は限られたものであることに鑑みると,精神的苦痛に関する上記評価は,被告の主張によって左右されない。
加えて,本件写真における原告の容貌・姿態は長年の芸能活動により形成された原告の歌手としてのイメージと大きく異なるものであることに鑑みると,本件不法行為が,原告の歌手としてのイメージに与えた損害も重大であって,本件雑誌の販売数が22万部を超えるもので,現在においても,インターネット上で,原告名で画像検索をすれば,本件写真を見い出すことができることからすると,本件不法行為の与えた影響は広範である。なお,被告らは,原告が一定芸能活動をしていることや,インターネット上で画像検索をする際の手間などを主張し,本件不法行為が原告のイメージに与えた影響は限られていると主張するが,原告の従前の歌手としての実績と現在の現実の活動状況の差や,現に画像が残存していることの問題性に鑑み,被告らのこれらの主張は理由がない。
なお,被告らは,原告は芸能人であることや原告自身が私的事項を公表した記事等を発表したことがあることなどからすると,原告については私的事項の保護は一定制限されるとか,芸能人である原告についての本件写真の掲載や本件記事は,社会的意義があるとか,本件写真の掲載や本件記事は,体調を心配されていた原告が元気であることを伝えることであるので,社会的意義があるとか主張する。しかし,原告が芸能人であることや自らの私的事項を記事等の形で語ったことがあることは,自らの住居内において過ごす姿をのぞき見られたり,写真を撮られたり,その写真を広く頒布されたりすることを正当化したり,その違法性を軽減したりする理由とはなり得ない。ましてや,原告は,政治家や起業家などの公人でないばかりか,芸能人ではあっても,本件不法行為は,病気療養のため3年間も芸能活動を休止し,通院以外の外出さえしていなかった時点になされたものであって,被告らもその時点の原告の状況を熟知していたことからすると,被告らの主張はその前提さえ欠く。また,本件写真に付された説明や本件記事全体の書きぶりに鑑みると,客観的に,本件写真及び本件記事は,原告が元気であることを伝えるものとはなっておらず,むしろ,原告の体調に問題があると解すべき客観的な事実を伝えながら,元気であるとして,原告を揶揄したものとなっていて,主観的にも,本件編集部員及び本件編集部が,原告が元気であることを伝えようとしていたとは考え難い。そうすると,この点の被告らの主張は,本件不法行為の違法性を減殺するものとはいえない。
被告らは,原告が告訴して以来,本訴提起前も本訴提起後も,原告への謝罪を第一に原告代理人と交渉してきた経緯も違法性評価においては考慮されるべきであると主張する。確かに,被告らは,本件訴訟において,当初から自らの不法行為責任を認め,和解を申し出て,原告と交渉したことが認められる。しかし,原告への謝罪を第一として交渉したことを認めるに足りる証拠はない(当裁判所に顕著であるともいえない。)。また,被告らが和解を希望したという点についても,一般的に不法行為の加害者が和解を希望する動機としては,例えば,判決によって自らが不法行為を行ったことやその内容が明らかになることを避けたいなど様々なものがあり得るから,和解を希望したという点のみから,原告への謝罪を第一に考えていたと推認することはできない。そうすると,この点の被告の主張も理由がない。
上記検討したとおり,本件撮影態様は悪質で,B編集長は違法性を認識した上で確信犯的に本件写真の本件雑誌への掲載を行い,被告会社も違法性を知った上で会社としてこれを容認したものであるばかりか,本件不法行為が病気療養中の原告に与えた精神的損害は甚大で,その歌手としてのイメージをも害するもので,原告には,明確な額は特定できないものの経済的な損失が発生したと解される一方,被告らが主張する点はいずれも慰謝料を減額すべき事情に該当しないものであるところ,これらの点のほか,上記1認定の事実及び本件記録に現れた一切の事情を総合考慮すると,本件不法行為によって,原告に生じた精神的損害を慰謝するには,500万円をもって相当と認める。
3  弁護士費用
本件事案の内容,本件訴訟の経過及び上記2の判断を総合考慮すると,50万円をもって相当と認める。
第4  結語
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 水野有子 裁判官 岡本利彦 裁判官 仲吉統)

 

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