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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(72)平成28年 9月 8日 東京高裁 平28(行コ)32号 所得税更正処分取消請求控訴事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(72)平成28年 9月 8日 東京高裁 平28(行コ)32号 所得税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 9月 8日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)32号
事件名  所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2016WLJPCA09086008

事案の概要
◇ものづくり技術の高度化に関する試験研究、普及等に対する助成等を行うことにより、茨城県における産業振興に寄与することを目的とする財団法人である本件財団の理事を務めている控訴人が、本件財団の設立に際し、本件財団に本件株式500万株を寄附したことに関し、税務署長から、本件寄附が法人に対する贈与により、居住者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に該当し、所得税法59条1項1号の規定により、控訴人の譲渡所得の金額の計算上、本件寄附の時に、その時における価額(1株当たり211円)に相当する金額により当該資産(本件株式)の譲渡があったものとみなされるとして、本件更正処分を受けたことについて、本件更正処分における本件株式の価額の算定に誤りがあるとして、本件更正処分のうち、控訴人がした修正申告における税額を超える部分の取消しを求めたところ、原審が控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成27年12月11日 東京地裁 判決 平25(行ウ)631号 所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日  平成28年 9月 8日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)32号
事件名  所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2016WLJPCA09086008

茨城県筑西市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 富岡英次
同 佐竹勝一
同 松野仁彦
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 下館税務署長 B
被控訴人指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  下館税務署長が控訴人に対して平成23年3月11日付けでした平成19年分の所得税の更正処分のうち,分離課税の株式等の譲渡所得の金額1559万9409円,還付金の額に相当する税額(マイナスの納付すべき税額)520万1739円を超える部分を取り消す。
3  訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2  事案の概要等(以下,略称は原判決のそれによる。)
1  事案の概要
(1)  控訴人等
ア 控訴人は,金属加工等の製造業,販売・流通業等の多角的な事業を行っている○○グループの会長として,同グループ全体の経営を統括する者であり,財団法人a財団(以下「本件財団」という。)の理事を務めている。
イ 本件財団は,ものづくり技術の高度化に関する試験研究,普及等に対する助成等を行うことにより,茨城県における産業振興に寄与することを目的とする財団法人である。
(2)  控訴人による本件財団の設立に際しての寄附行為
控訴人は,平成19年10月19日,本件財団の設立総会において,本件財団を設立するため,株式会社b(以下「本件評価対象会社」という。)の株式(以下「本件株式」という。)500万株の寄附(以下「本件寄附」という。)を申し入れたところ,本件寄附の申込みが可決,承認された。本件財団は,同年11月19日(本件贈与日),茨城県知事から民法34条の規定に基づく設立の認可を受けて,同月28日に設立され,もって本件寄附を受けた。
(3)  本件寄附についての所得税の非課税の承認申請と同申請の不承認
ア 控訴人は,平成22年11月19日,国税庁長官に対し,租税特別措置法40条1項後段に基づき,本件寄附について所得税の非課税の承認申請(本件非課税承認申請)をし,平成23年1月19日,国税庁長官に対し,上記申請に係る申請書を再提出した。
イ 国税庁長官は,平成23年3月11日付けで,本件非課税承認申請について,不承認とする処分(本件不承認処分)をした。
ウ 控訴人は,平成23年5月10日,本件不承認処分に対して異議申立てをしたが,同年11月2日,国税庁長官がこれを棄却する決定をしたことから,平成24年5月2日,東京地方裁判所に本件不承認処分の取消しを求めて訴えを提起した。しかし,東京地方裁判所は,平成25年9月12日,控訴人の請求を棄却する判決を言い渡し,これに対して控訴人が控訴をしたが,東京高等裁判所は,平成26年2月12日,同控訴を棄却する判決を言い渡した。これに対して控訴人が上告受理申立てをしたが,平成27年4月16日,上告審として受理しない旨の決定がされた。
(4)  本件寄附に関する所得税の更正処分
ア 控訴人は,平成20年3月13日,下館税務署長に対し,平成19年分の所得税について,原判決別表1の「確定申告」欄記載の内容の確定申告書(本件確定申告)を提出したが,同確定申告書には,本件寄附に関する譲渡所得の金額等を記載しなかった。
なお,控訴人は,平成23年3月8日,下館税務署長に対し,控訴人からc有限会社及びd有限会社(本件関連2社)に対する,1株当たり100円の価額による本件株式各10万株の譲渡について,同譲渡が所得税法59条1項2号に規定する「著しく低い価額の対価」による法人への譲渡に該当するとした上で,本件株式の1株当たりの価額を203円として,原判決別表1の「修正申告」欄記載の内容の修正申告書を提出した。
イ 下館税務署長は,本件不承認処分を受け,本件寄附は,原則どおり,所得税法59条1項1号に規定する法人に対する贈与による資産の譲渡があった場合に該当し,その時における価額に相当する金額により,資産の譲渡があったものとみなされるとして,本件贈与日における本件株式の1株当たりの価額を211円とし,平成23年3月11日付けで,原判決別表1の「更正処分」欄記載の内容の更正処分(以下「本件更正処分」という。)を行った。
(5)  控訴人による本件更正処分に対する不服申立て
控訴人は,平成23年5月10日,本件更正処分を不服として異議申立てをしたが,関東信越国税局長は,同年11月8日,これを棄却する決定をした。控訴人は,同年12月7日,審査請求をしたが,国税不服審判所長は,平成25年3月26日,同審査請求を棄却する裁決をした。
(6)  控訴人による訴えの提起
控訴人は,平成25年9月27日,本件訴えを提起した。
(7)  本件請求の内容,原判決及び本件控訴
本件は,控訴人が,本件財団の設立に際し,本件財団に本件株式500万株を寄附したことに関し,下館税務署長から,本件寄附が法人に対する贈与により,居住者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に該当し,所得税法59条1項1号の規定により,控訴人の譲渡所得の金額の計算上,本件寄附の時に,その時における価額(1株当たり211円)に相当する金額により当該資産(本件株式)の譲渡があったものとみなされるとして,本件更正処分を受けたことについて,本件更正処分における本件株式の価額の算定に誤りがあるとして,本件更正処分のうち,控訴人がした前記(4)アの修正申告における税額を超える部分の取消しを求めている事案である。
原判決は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が本件控訴をした。
2  関係法令等の定めは,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決別紙2の付加訂正)
(1) 原判決87頁12行目の「純資産価額」を「総資産価額」と改める。
(2) 原判決87頁21行目末尾の次に「(乙25(633頁,651頁))」を加える。
(3) 原判決91頁5行目の「評価方法」を「評価」と改める。
3  前提事実は,原判決の「事実及び理由」第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決5頁21行目の「平成19年3月31日」の次に「又は同年10月31日」を加える。
4  被控訴人の主張する本件更正処分の根拠及び適法性は,原判決の「事実及び理由」第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。
5  争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の4及び5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の付加訂正)
(1) 原判決14頁23行目の「以下述べるとおり,」を「以下に述べるとおり,」と改める。
(2) 原判決16頁22行目の「原告グループ」を「控訴人同族関係者グループ」と改める。
(3) 原判決23頁5行目の「市道下3B-475」を「市道下3B-475号線」と改める。
(4) 原判決35頁17行目末尾の次で改行し,以下のとおり加える。
「e社総務部長の陳述書(甲106)に添付された別紙1は,平成19年4月期(平成18年5月から平成19年4月まで)のe社の各事業の売上金額を卸売分及び小売分に分けて整理した表であるが,同表によれば,売上額の56.6パーセント(金属事業24.3パーセント,油脂事業11.8パーセント,オフィス家具事業18.9パーセント,ハーレーダビットソン事業1.6パーセント)が卸売事業に係る売上げである。
また,平成19年4月末日時点の日本標準産業分類の「大分類J-卸売・小売業」の総説では,「卸売業とは,主として次の業務を行う事業所をいう。」として,「(1)小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。(2)建設業,製造業,運輸業,飲食店,宿泊業,病院,学校,官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。(3)主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具,病院,美容院,レストラン,ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など)を販売するもの。」と規定されている。この点,e社総務部長の陳述書(甲106)に添付された別紙2ないし5に記載された売り先を見ると,e社は,「金属事業」,「油脂事業」,「オフィス家具事業」及び「ハーレーダビットソン事業」について,小売業,他の卸売業に対して商品を販売し,建設業,製造業,官公庁等の使用者に商品を大量又は多額に販売し,主として業務用に使用される商品(オフィス用品など)を販売していたと認められ,上記別紙2ないし5に記載された取引は,上記(1)ないし(3)に該当する卸売業であり,e社の取引金額の50パーセントを超える金額が卸売業に関するものであることは明らかである。」
(当審における控訴人の主張)
(1) 本件株式の価額を配当還元方式により評価すべきであること
評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するか否かについて,株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定する旨を定める所得税基本通達59-6(1)は,その制定時に,同通達に定めるような取引の実態等が存在しなかったから,一般的な合理性を有するものと評価することはできないし,本件のように株式の譲受人が配当による利益のみを享受する場合には,「同族株主」に該当するか否かにつき株式の譲受人を基準に判定されるべきであり,配当還元方式により当該株式を評価することが取引の実態に合致する。
また,本件贈与日前後の平成15年8月から平成22年12月までの本件株式の売買事例をみると,その売買価額は50円ないし150円である。その中には,①本件評価対象会社の元役員(22年以上前に死亡)の妻からCに対する150円の価額による譲渡,②本件評価対象会社の元従業員及びその親族から本件評価対象会社に対する80円の価額による譲渡並びに③りそなキャピタル株式会社及び株式会社りそな銀行(以下「りそなキャピタル等」という。)から学校法人f学園(以下「f学園」という。)に対する100円の価額による譲渡があり,特に③の譲渡は,金融機関によるものであり,各社の取締役等が適正価額を大きく下回る価額による譲渡を容認するような具体的な事情も認められないから,不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額であり,適正な価額であるということができる。これらの本件株式の売買事例の価額は,所得税基本通達59-6(1)及び評価通達に基づいて算定された評価額(1株241円)よりも配当還元方式による評価額(1株49円)に近似するから,所得税基本通達59-6(1)は一般的な合理性を有するものではないし,本件株式の評価においては,同通達により客観的価値を適切に算定することができない「特別の事情」があるというべきである。
さらに,本件寄附は真に公益目的によるものであり,控訴人にとってキャピタル・ゲインは全く実現していないから,これを関係通達に定める評価方法によるべきでない「特段の事情」として十分に考慮し,本件株式の価額については,株式取得価額(1株65円)又は少なくとも配当還元方式により評価すべきである。
なお,平成20年12月8日を相続開始日とする相続税の更正処分等において,本件株式は,類似業種比準方式により1株当たり92円と算定されているにもかかわらず,本件更正処分では,わずか1年しか異ならない本件贈与日(平成19年11月19日)における類似業種比準方式による算定結果が1株当たり149円となっている。1年の間に算定結果がかくも著しく変動することは考えられないから,本件更正処分における類似業種比準方式による算定結果は不当である。
(2) 本件補償金等及び本件物件移転義務について
ア 本件補償金等を資産の部に計上すべきではないこと
本件補償金等は,46号線整備事業により各物件の移転に要する費用を個別に評価して積み上げ,これを補償する趣旨で支払われたものであるから,最終的に本件評価対象会社の資産に帰属するものではなく,実際,本件評価対象会社は,東京都から支払われた本件補償金等を専用口座に入金して管理し,46号線整備事業に係る費用にのみ支出している。また,双務契約たる本件物件移転補償契約のうち一方の本件補償金等を資産の部に計上しつつ,他方の本件物件移転義務に関する債務を負債の部に計上しないことは,会計上の原則に明らかに反するし,本件補償金等を本件贈与日における資産の部に計上することは,請負契約の収益の額はその役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するという法人税基本通達2-1-5に,固定資産の譲渡による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するという同通達2-1-14にそれぞれ反する。
また,本件評価対象会社は,本件贈与日当時,本件物件移転義務を7か月以上遅滞し,東京都が,解除権又は約定の撤去権を行使することにより本件補償金等を取り戻す可能性があることが認められる。
したがって,本件株式の評価に当たり,本件補償金等を資産の部に計上すべきではない。
イ 仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には,本件物件移転義務を金銭評価し,又は本件物件移転義務の履行に伴う費用の支払義務を算定して負債の部に計上すべきであること
本件贈与日に先立ち,本件評価対象会社は,本件物件移転補償契約を締結することにより,g株式会社(以下「g社」という。)が見積もった17億5410万円,少なくとも東京都が認めた本件物件移転義務に対する補償金額である9億9420万7881円を下らない費用の支出義務を負うことが明らかになっていたから,仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には,本件物件移転義務を金銭評価し,これらの額を負債の部に計上すべきである。行為債務も金銭債務と同様に「債務」であり,その履行により本件評価対象会社の資産が著しく減少することが明らかであるのに,これを結果として0円とすることは,経験則に著しく反し,およそ妥当性を欠くものである。
また,本件評価対象会社がg社に対し,平成11年12月1日,東京都との交渉,手続の一切を行う業務を委託した対価(委託料)である「買収金額,及び補償金額の総額の5%」に相当する5350万2156円(この5パーセントという割合は,物件価格の約3パーセントを相場とする一般的な不動産売買の仲介手数料を踏まえ,46号線整備事業に係る交渉が通常の不動産売買の仲介よりも格段に時間と労力を要することを考慮したもので,不合理なものではないし,その支払額が最終的に減じられたのは,○○グループに所属する本件評価対象会社との間で,現実的な報酬決済時における両社間の様々な取引状況,両社の各財政・経営状況その他の様々な事情を考慮し,いったん発生した報酬支払債務を合意により減額したにすぎない。),本件物件の移転先の土地を取得するため,平成19年6月11日に株式会社ジー・シー・リアルエステートに支払った売買代金等1億2280万1000円,司法書士に支払った登録免許税等183万5660円については,本件贈与日までに支払義務が確定していたから,仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には,少なくとも本件物件移転義務の履行に伴うこれらの費用の額を負債の部に計上すべきである。
(3) 本件土地の価額の算定に際し,相続税評価額を一律に0.8で除すべきではないこと
評価通達が定める路線価方式や倍率方式などの算定手法は,評価通達上も「時価」を算出するものであるから,所得税法59条1項の「その時における価額に相当する金額」に該当する。特に倍率方式は,当該土地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した価額によって当該土地を評価する方法であり,客観的な交換価値を評価する方法として合理性が高く,本件評価対象会社が保有する土地について倍率方式に基づく相続税評価額を上回る通常の取引価額の存在をうかがわせるような具体的な事情もないから,これをさらに0.8で除する理由は存しない。実際,不動産鑑定士による本件土地の一部の概算鑑定の結果は,順号9の土地について1億5270万円,順号16の土地について2億2780万円,順号20の土地について3270万円であるから,被控訴人による評価額である順号9の土地の1億7870万6016円(約17パーセント増),順号16の土地の2億9848万0010円(約31パーセント増),順号20の土地の6319万8557円(約93パーセント増)が,市場価格,時価からかい離していることが明らかである。このように一部の土地について,0.8で除すことにより実態とかけ離れた価額が算定されている以上,0.8で除す手法を採用すべきではなく,それが不合理であることは明らかである。
(4) 評価差額に対する法人税相当額を控除すべきであること
相続税等の課税の場面における1株当たりの純資産価額の算定に際し,評価差額に対する法人税額等相当額の控除を定める評価通達185の算定方式を,所得税の課税の場面で採用することは,相続税等との性質の違いに伴う修正をすれば,通常の取引における当事者の合理的意思に合致するし,所得税の課税の場面においても,営業活動を順調に行って存続している評価会社の株式について,「個人が資産を直接所有している場合」と「株式の所有により支配している会社を通じて資産を間接的に所有している場合」との評価の均衡を図る必要があるから,評価通達185と同じ取扱いをすることは十分に合理性を有する。また,通常の取引において会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価額が形成されるとしても,所得税の課税の場面において,法人税額等相当額を控除してはならないという結論が論理的に導かれるわけではないし,むしろ未実現の利益である評価差額を資産の部に計上する以上,実効税率部分を控除する必要があるというべきである。相続税を申告する場合に評価差額に対する法人税等額相当額が控除されるのに,所得税の申告の場合にこれと異なる取扱いをすることは不合理であるから,所得税基本通達59-6(4)には合理性がない。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3の1ないし4)のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の訂正)
(1) 原判決48頁3行目の「法人税相当額」を「法人税額相当額」と改める。
(2) 原判決51頁24行目から同頁25行目にかけての「法人税等」を「法人税額等」と改める。
(3) 原判決54頁9行目の「特段の事情」を「特別の事情」と,15行目の「上記特段の事情」を「上記特別の事情」と,それぞれ改める。
(4) 原判決54頁17行目の「前記(2)イ(ウ)」を「前記(2)イ(イ)」と改める。
(5) 原判決55頁8行目の「上記アの特段の事情」を「上記アの特別の事情」と改める。
(6) 原判決55頁10行目の「前記(2)イ(ウ)」を「前記(2)イ(イ)」と改める。
(7) 原判決56頁19行目の「それ以外の土地」を「それ以外の宅地」と改める。
(8) 原判決62頁25行目の「14888.64平方メートル」を「1万4888.64平方メートル」と改める。
(9) 原判決65頁17行目の「(乙25)」を削る。
(10) 原判決69頁26行目冒頭から70頁12行目末尾までを,以下のように改める。
「そこで,検討するに,控訴人が上記主張を立証する証拠として提出するe社総務部長作成の陳述書(甲106)は,平成19年4月期の事業年度(平成18年5月から平成19年4月まで)について,e社の売上げのうち卸売業に分類されるべきであるとする小売業者等に対する売上げの売上先及び売上額の一覧並びにその集計を記載し,結果として,同事業年度におけるe社の売上額26億5992万4000円のうち,卸売業に分類される事業(金属事業,油脂事業,オフィス家具事業及びハーレーダビットソン事業の一部)の売上額が15億0919万4000円(約56.7パーセント)であることを陳述するものであるが,その各取引についての記載の正確性を担保する補助資料等は提出されておらず,売上先の名称以外の詳細や売上品の内容も詳らかでないから,証拠としての精度を欠く面があることは否定することができない。しかし,同陳述の内容自体についてみると,総勘定元帳から作成したという点や,小売業と卸売業との分類に際して精査し直したという点を含め,直ちに疑いを差し挟むような点はうかがわれず,その限りで一定の信用性があると認めることができるから,同事業年度中のe社における卸売業に分類されるべき売上額が全売上額の50パーセントを超えるとの事実を立証するという範囲では,これを信用し,当該事実を認めることが相当である。
そうすると,真実は,e社の業種目が「その他の卸売業」であったにもかかわらず,控訴人は,これを「その他の小売業」と誤信していたということができるから,本件投資有価証券の評価額を算定するに当たっては,e社の業種目を「その他の卸売業」とすることが相当である。したがって,本件贈与日に本件評価対象会社が保有するe社の株式の評価額は,1株当たり1937円に4万株を乗じた7748万円となる(甲63,弁論の全趣旨)。」
(11) 原判決78頁17行目の「主張するが,」の次に「前記ア(ア)eのとおり,本件物件移転補償契約には,本件評価対象会社は,移転期限までに物件の移転を完了しないときは,移転を完了しない当該物件の所有権を放棄し,東京都がこれを撤去することができ,その撤去に要した費用を補償金と相殺するという東京都の撤去権が定められているところ,」を加える。
(12) 原判決80頁17行目の「被告の算定過程のとおり,」から同頁18行目末尾までを,以下のとおり改める。
「別表1-1のとおり,1株当たり240円である(e社の株式の評価額を7748万円とした場合に,本件贈与日に本件評価対象会社が保有する投資有価証券の評価額は別表1-3,それを踏まえた純資産価額方式による本件株式の1株当たりの価額の計算は別表1-2のとおりである。)と認められる。」
(13) 原判決80頁21行目の「別紙3の3のとおり,9411万4500円である」を,以下のとおり改める。
「別表2-1の「e社の業種目を「その他の卸売業」として算定した場合」欄の順号〈25〉のとおり,9336万4500円(なお,株式等の譲渡所得の内訳は,別表2-2の「e社の業種目を「その他の卸売業」として算定した場合」欄のとおりである。)である」
(当審における控訴人の主張に対する判断)
(1) 本件株式の価額を配当還元方式により評価すべきか否かについて
控訴人は,①「同族株主」の該当性の有無について,株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定する旨を定める所得税基本通達59-6(1)は,その制定時に,同通達に定めるような取引の実態等が存在しなかったから,一般的な合理性を有するものと評価することはできないし,本件のように株式の譲受人が配当による利益のみを享受する場合には,株式の譲受人を基準に判定されるべきであり,配当還元方式により評価することが取引の実態に合致すること,②本件贈与日前後の本件株式の売買事例をみると,その売買価額は50円ないし150円であり,特にりそなキャピタル等からf学園に対する売買価額も100円であるから,これらの価額が不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立するもので,適正な価額であり,したがって,同通達は一般的な合理性を有するものではないし,本件株式の評価においては,同通達により客観的価値を適切に算定することができない「特別の事情」があること,③本件寄附は真に公益目的によるものであり,控訴人にとってキャピタル・ゲインは全く実現していないから,これを関係通達に定める評価方法によるべきでない「特段の事情」として十分に考慮し,本件株式の価額について,株式の取得価額又は少なくとも配当還元方式により評価すべきであることを主張する。
しかし,先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の2(2)イ(イ)(原判決50,51頁)のとおり,譲渡所得に対する課税は,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益(キャピタル・ゲイン)を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に,これを清算して課税する趣旨のものであるから,譲渡等される資産の所有者が当該資産を所有している間に客観的にどの程度の増加益(キャピタル・ゲイン)を得ていたかを把握すべきものである。したがって,譲渡所得に係る資産の価額は,当該資産の譲渡等の後の価値ではなく,その譲渡等の直前に当該所有者が所有している状態における客観的な価値により評価すべきものであって,当該資産の譲受人側の事情はその算定に当たり考慮すべきものではない。
そうすると,所得税基本通達59-6(1)が「同族株主」の該当性の有無の判定について,譲渡又は贈与をした個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数によるものとしていることは,このような課税の趣旨に照らし,一般的な合理性を有するといわなければならない。この点,控訴人は,所得税基本通達59-6(1)に一般的な合理性がないとの主張を裏付ける証拠として,同通達の内容に批判的な文献の写し(甲82ないし甲86)を提出するが,これらの文献において指摘されている従前の実務の取扱いからの変更に伴う混乱,及び譲渡人側と譲受人側で同一の株式について異なる価額が認定され得ること等の事情は,譲渡所得課税の趣旨に合致する取扱いを実施する上でやむを得ないものといわざるを得ず,これにより同趣旨に合致する同通達の一般的な合理性を否定することはできない。
そして,控訴人が主張するような,本件株式の譲受人である本件財団が配当による利益のみを享受すること(上記①),本件寄附が真に公益目的によるものであり,控訴人にとってキャピタル・ゲインが全く実現していないこと(同③)というような,譲受人側が譲渡後に享受することとなる利益の実態,当事者間における当該譲渡等の目的,譲渡人側が当該譲渡等により現に得た利益といった事情は,譲渡等がされた資産の当該譲渡等の直前での,当該所有者が所有している状態における客観的な価値を直ちに左右すべき事情ではなく,(みなし)譲渡所得の課税につき一般的な合理性を有する所得税基本通達59-6(1)の適用について例外を認めるべき「特段の事情」があるとすることはできない。そもそも,控訴人の主張によれば,本件評価対象会社は,控訴人が会長としてその経営を統括する○○グループの中心企業であるというのであり,また,本件評価対象会社の株式については,原判決別表2のとおり,控訴人自身がその40パーセントを超える株式を,控訴人同族関係者グループではその90パーセントを超える株式を保有しているのであるから,このような状況にある控訴人が保有する本件株式について,単に配当を期待するにとどまるという状況を前提とした配当還元方式により評価をすることが,譲渡所得に対する課税の趣旨に照らし,合理性を欠くことは明らかである。したがって,控訴人の前記①及び③の主張は,採用することができない。
また,証拠(甲56,甲59,甲87ないし甲89,甲92,甲93,甲95ないし甲102,乙8の1ないし4)によれば,平成15年8月25日から平成22年12月30日までの間に,本件寄附の外に合計19件の本件株式の売買が行われ,その売買価額がいずれも50円(額面)から150円までの範囲内にあることが認められる。しかし,これらの取引は,売買当事者の双方又はその一方が控訴人を含めた控訴人同族関係者グループに属する者又は控訴人がその経営を統括する○○グループの関連企業又は関連すると考えられる団体であり,その余の当事者も,りそなキャピタル等を除くと,○○グループの関連企業等の元関係者及びその親族にとどまるというのであるから,控訴人同族関係者グループ内若しくは○○グループ内の取引又はこれに類するものといわざるを得ない。また,りそなキャピタル等とf学園の1株100円の価額による売買をみても,控訴人によれば,売買の対象となった株式は,本件評価対象会社の取引銀行等であるりそなキャピタル等が本件評価対象会社から第三者割当増資の割当てを受けたものであり,売買当時,りそなキャピタル等がその譲渡を希望していたという事情があるというのであり,しかも,控訴人同族関係者グループがその90パーセントを超える株式を保有しているという本件評価対象会社の株主構成の中,少数株主の地位にあるりそなキャピタル等が,本件株式につき,流通性が乏しく,専ら配当利益を享受するだけの価値に留まるものと判断し,配当還元方式により評価した価額を基礎として売却価額を算定したことも十分に考えられるところである。そうすると,控訴人が主張する売買事例の価額をもって,不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立するものであり,適正な価額であるとすることはできない。また,このような売買事例が存在するからといって,所得税基本通達59-6(1)が一般的な合理性を有するものではないとすることはできないし,本件株式の評価において,同通達により客観的価値を適切に算定することができない「特別の事情」があるとすることもできない。
したがって,控訴人の上記②の主張は,採用することができない。
なお,控訴人は,平成20年12月8日を相続開始日とする相続税の更正処分等において,本件株式が類似業種比準方式により1株当たり92円と算定されているにもかかわらず,本件更正処分では,本件贈与日における類似業種比準方式による算定結果が1株当たり149円となっているところ,わずか1年の間に算定結果がかくも著しく変動することは考えられないから,本件更正処分における類似業種比準方式による算定結果は不当であると主張する。しかし,本件株式を評価した各基準日が1年ほどしか異ならないといっても,その間の平成20年9月にいわゆるリーマン・ショックが発生したことは,当裁判所に顕著であり,これにより類似業種比準価額を算定する基礎となる類似業種の株式会社の株価も相当程度に変動したものと考えられること,控訴人も,従前,本件更正処分における類似業種比準方式による本件株式の算定結果を争っていなかったことからすると,上記の程度の相違があるからといって,直ちに本件更正処分における類似業種比準価額を不当なものということはできないから,控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 本件補償金等及び本件物件移転義務について
ア 本件補償金等を資産の部に計上すべきか否かについて
(ア) 控訴人は,本件補償金等を資産の部に計上すべきでない理由として,本件補償金等は,46号線整備事業により各物件の移転に要する費用を個別に評価して積み上げ,これを補償する趣旨で支払われたもので,最終的に本件評価対象会社の資産に帰属するものではなく,実際,本件評価対象会社は,本件補償金等を専用口座に入金して管理し,46号線整備事業に係る費用にのみ支出しており,また,双務契約たる本件物件移転補償契約のうち一方の本件補償金等を資産の部に計上しつつ,他方の本件物件移転義務に関する債務を負債の部に計上しないことは,会計上の原則に明らかに反するし,本件補償金等を本件贈与日における資産の部に計上することは,請負契約の収益の額はその役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するという法人税基本通達2-1-5に,固定資産の譲渡による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するという同通達2-1-14にそれぞれ反すると主張する。
しかし,先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の3(4)ア(原判決71頁ないし77頁)によれば,本件評価対象会社は,平成18年8月30日に締結された本件移転補償等契約に基づいて,本件贈与日(平成19年11月19日)の時点において,既に本件受領補償金等を受領するとともに,本件物件移転残補償金に係る債権を有し,これらの資産が現に本件評価対象会社の資産を構成していた以上,本件贈与日における本件評価対象会社の純資産価額を算定するに当たっては,本件補償金等を資産の部に計上すべきものと解するのが相当である。
このことは,①本件受領補償金等が専用口座に入金されて管理され,その後に実際に本件物件の移転費用に充てられたとしても,あるいは,②仮に企業会計の理念上,本件補償金等の資産の部への計上は,それに対応する債務を負債の部に計上すべき時に行うとの考え方があったとしても,さらには,③法人税基本通達が,請負契約の収益の額はその役務の全部を完了した日の,また,固定資産の譲渡による収益の額はその引渡しのあった日のそれぞれ属する事業年度の益金の額に算入すると定めているとしても,いずれも異なるところはないというべきであり,これらの事情があるからといって,本件贈与日における本件株式の評価に当たり,本件評価対象会社の資産を現に構成している本件補償金等について,資産の部に計上すべきでないとすることはできない。
(イ) 控訴人は,本件補償金等を資産の部に計上すべきでない理由として,本件贈与日当時,本件評価対象会社は,本件物件移転義務を7か月以上遅滞しており,東京都が,解除権又は約定の撤去権を行使することにより本件補償金等を取り戻す可能性があることが認められる旨主張する。
しかし,先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の3(4)ア(ア)(原判決72,73頁)によれば,本件物件移転補償契約は,東京都が行う46号線整備事業のために,本件評価対象会社が工場として利用していた建物,工作物等を東京都の事業に支障とならない場所に移転させ,東京都がこれに伴って本件評価対象会社に通常生じる損失の補償金を支払うという内容のものであり,同契約には,移転期限までに本件物件の移転を完了しないときは,本件評価対象会社が本件物件の所有権を放棄し,東京都がこれを撤去することができ,その費用を補償金と相殺するという東京都の撤去権が定められているところ,東京都が行う46号線整備事業の性質等に照らし,本件物件移転補償契約を含む本件移転補償等契約を解除することが東京都にとって現実的な選択であるとはいえない。また,東京都が上記撤去権を実際に行使することがそう容易なこととも考えられないところ,本件贈与日当時の46号線整備事業の具体的な実施の状況等に照らし,東京都が撤去権を行使する具体的な蓋然性が存在したことをうかがわせるような事情も明らかでない。実際,先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の3(4)ア(キ)(原判決77頁)によれば,東京都は,本件評価対象会社による本件物件移転義務の遅滞に対し,本件物件の移転期限を順次延長することにより対応していたのである。そうすると,本件評価対象会社が,本件贈与日の時点において,本件物件移転義務を遅滞していたとしても,これにより,現に保有する本件補償金等を資産に計上しないことを相当とするような,本件補償金等の全部又は一部を喪失する具体的な蓋然性があったとすることはできない。
(ウ) したがって,本件補償金等を資産の部に計上すべきでないとする控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 本件補償金等を資産の部に計上する場合に,本件物件移転義務を金銭評価し,又は本件物件移転義務の履行に伴う費用の支払義務を算定して負債の部に計上すべきか否かについて
(ア) 控訴人は,本件贈与日に先立ち,本件評価対象会社は,本件物件移転補償契約を締結することにより,g社が見積もった17億5410万円,少なくとも東京都が認めた本件物件移転義務に対する補償金額である9億9420万7881円を下らない費用の支出義務を負うことが明らかになっていたから,仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には,本件物件移転義務を金銭評価し,これらの額を負債の部に計上すべきであり,行為債務も金銭債務と同様に「債務」であり,その履行により本件評価対象会社の資産が著しく減少することが明らかであるのに,これを結果として0円とすることは,経験則に著しく反し,およそ妥当性を欠くものであると主張する。
しかし,証拠(甲78)及び弁論の全趣旨によれば,g社が見積もった17億5410万円という価額は,本件移転補償等契約の内容を踏まえた実際の移転計画等に基づく費用額ではなく,平成15年当時における想定に基づく見積もりであるというにとどまるものであり,また,東京都が認めた本件物件移転義務に対する補償金額である9億9420万7881円も,東京都が所定の基準を踏まえた見積もりの下に算出したものにすぎないから,本件贈与日の時点において,現に控訴人がこれらの金額を支出すべき義務を負っていたとすることはできない。なるほど本件評価対象会社が,本件贈与日において,本件移転補償等契約に基づき本件物件移転義務を負っており,将来,同義務の履行に伴い一定程度の金額を支出する債務を負うであろうことは予想されるが,本件贈与日の時点においては,既に代替地が取得されていることはうかがえるものの(甲79の1ないし3),本件評価対象会社が同代替地にどのような内容の移転をするのかについて決定し,移転業者との間でそのためにどの程度の費用がかかるのかについて交渉をし,その交渉の結果,具体的な費用額が決定されていたことを認めるに足りる証拠はなく,未だ本件物件移転義務について具体的な債務額を算定することはできない。
このような具体的な額が明らかになっていない債務を負債として計上すべきものとすることは,将来において発生することが予想される費用をあたかも引当金のように計上するものにほかならず,所得税法59条1項に規定する「その時における価額」の算定に当たっては,確実な債務に限り債務控除の対象とする趣旨から,引当金に相当する金額は負債に含まれないとされている(評価通達186。乙25(610頁))ことにも照らすと,このような形で負債の部へ計上することはできないというべきである。そして,所得税法59条1項に規定する「その時における価額」が日々変化する株式会社の財産の状況を一時点で捉えようとするものである以上,当該一時点において,たまたま双務契約を締結したことにより取得した資産が資産の部に計上される一方,同締結により負担することになった義務を負債の部に計上することができないという事態が生じることもあり得るところであり,それが当該時点における当該株式会社の現実の資産の状況を的確に反映しているのであれば,このような事態が生じることもやむを得ないものといわざるを得ない。
(イ) 控訴人は,本件土地評価対象会社がg社に対し,平成11年12月1日,東京都との交渉,手続の一切を行う業務を委託した対価(委託料)である「買収金額,及び補償金額の総額の5%」に相当する5350万2156円,本件物件の移転先の土地を取得するため,平成19年6月11日に株式会社ジー・シー・リアルエステートに対する売買代金等1億2280万1000円,司法書士に支払った登録免許税等183万5660円については,本件贈与日までに支払義務が確定していたから,仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には,少なくとも本件物件移転義務の履行に伴うこれらの費用の額を負債の部に計上すべきであると主張する。
しかし,証拠(甲76の3,77)及び弁論の全趣旨によれば,本件評価対象会社は,平成11年12月1日,g社との間で,g社に対し,46号線整備事業に伴う用地買収及び関連付随する事項について,東京都との交渉,手続の一切を委託し,その成功報酬として,g社に対し,買収金額及び補償金額の総額の5パーセント相当額を支払う旨の交渉委託契約書(甲77)を締結し,本件物件の移転先が見つかり,平成21年4月17日に東京都から本件物件移転残補償金の支払を受けた後の同月30日,最終的にはg社との合意により上記成功報酬の額を減じて交渉手数料として1575万円を支払った(甲76の3)ことが認められる。上記交渉委託契約書によれば,交渉手数料は,成功報酬として支払われたものであるところ,「成功報酬」であれば,少なくともg社が受託した46号線整備事業に伴う用地買収及び関連付随する事項について,東京都との交渉,手続の一切の業務を終えるまでは確実な債務は生じないはずである。そして,上記認定のとおり,本件評価対象会社は,本件物件の移転先が見つかり,東京都から本件物件移転残補償金の支払を受けた後の平成21年4月30日,最終的には合意により上記成功報酬の額を減じて交渉手数料として1575万円を支払ったというのであるから,当該交渉手数料は,東京都との間で,本件贈与日以降も移転期限延長契約を締結し(乙22の3ないし6),本件物件の移転先が見つかり,東京都から本件物件移転残補償金の支払を受けた平成21年4月17日より以前に確実な債務となったということはできない。また,本件評価対象会社がg社との間で,平成21年4月30日,合意により成功報酬の額を減じたということは,それ以前の本件贈与においては,交渉手数料が確実な債務ではなかったことを裏付けるものといえる。そうすると,本件贈与日において,本件評価対象会社がg社に対し,東京都との交渉,手続の一切を行う業務を委託した対価(委託料)として5350万2156円の債務を現に負っていたと認めることはできない。
また,本件評価対象会社が,本件贈与日に先立つ平成19年6月11日,株式会社ジー・シー・リアルエステートから,代替地として代金1億2200万円を買い受け,同社に対し,本件評価対象会社が負担すべき固定資産税相当額80万1000円を加えた1億2280万1000円を支払うとともに,司法書士Dに対し,報酬等として183万5660円を支払った(甲75,甲76の3,甲79の1ないし3,甲80の1及び2)としても,本件評価対象会社の純資産額を算定するに当たっては,上記支出が負債の部に計上される一方で,原則として上記土地の取得価額(売買価格及び資産の購入のために要した費用を含む。)が資産の部に計上されることとなる(評価通達185,乙25(601ないし604頁参照))から,これにより1株当たりの純資産額に有意な影響を与えることはないということになる。
(ウ) したがって,本件補償金等を資産の部に計上する場合に,本件物件移転義務を金銭評価し,又は本件物件移転義務の履行に伴う費用の支払義務を算定して負債の部に計上すべきであるとする控訴人の上記主張は,採用することができない。
(3) 本件土地の価額の算定に際し,相続税評価額を一律に0.8で除すべきか否かについて
ア 控訴人は,評価通達が定める路線価方式や倍率方式などの算定手法は,評価通達上も「時価」を算出するものであるから,所得税法59条1項の「その時における価額に相当する金額」に該当し,特に倍率方式は,当該土地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した価額によって当該土地を評価する方法であり,客観的な交換価値を評価する方法として合理性が高く,本件評価対象会社が保有する土地について倍率方式に基づく相続税評価額を上回る通常の取引価額の存在をうかがわせるような具体的な事情もないから,これをさらに0.8で除する理由は存しないと主張する。
しかし,路線価方式や倍率方式の算定手法についてみると,路線価等は,地価公示価格,すなわち,地価公示法に基づき土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として判定・公示された価格(同法2条)と同水準の価格の80パーセントを目処に定められているものである(乙25(48頁ないし50頁))。したがって,路線価方式はもとより,倍率方式であっても,路線価等に基づいて算出された評価額を0.8で除して地価公示価格水準に割り戻すことにより評価額を算出するという方法は,土地の客観的交換価値を算出する方法として,合理性を有するものといわなければならない。
イ 控訴人は,実際,不動産鑑定士による本件土地の一部の概算鑑定の結果は,順号9の土地について1億5270万円,順号16の土地について2億2780万円,順号20の土地について3270万円であるから,被控訴人による評価額である順号9の土地の1億7870万6016円(約17パーセント増),順号16の土地の2億9848万0010円(約31パーセント増),順号20の土地の6319万8557円(約93パーセント増)は,市場価格,時価からかい離していることが明らかであり,このように一部の土地について,0.8で除すことにより実態とかけ離れた価額が算定されている以上,0.8で除す手法を採用すべきではなく,それが不合理であることは明らかであると主張する。
しかし,控訴人が証拠として提出する各「物件評価概算価格」と題する書面(甲103ないし105)は,順号9の土地,順号16の土地及び順号20の土地に関するもののみであり,これらにより評価通達の一般的な合理性を否定すること,及び0.8で除す手法を採用すること自体の合理性を否定することは困難である。また,上記各「物件評価概算価格」と題する書面をみても,「ご提示資料等に基づく実査前の概略推定価格」であり,「ご提示情報以外の不明の個別的要因等は考慮外です。従って対象不動産自体の適正価格を表示しない場合があります。」と記載された概算価格にすぎない上,順号20の土地に関する「物件評価概算価格」と題する書面では,「現況は原告主張を参考としたが,山林か,宅地又は宅地見込地かは推定の域を出ません。」と注意書きが存在するのであり,さらに,個別格差を導く要素の数値自体について記載があるものの,その数値を含め,地域格差及び個別格差についていかなる具体的な事情を考慮したのかも不明である。したがって,上記各「物件評価概算価格」と題する書面の価格をもって,各土地の時価を適切に反映したものとすることも困難である。
ウ したがって,本件土地の価額の算定に際し,相続税評価額を一律に0.8で除すべきではないという控訴人の上記主張は,採用することができない。
(4) 評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべきか否かについて
控訴人は,相続税等の課税の場面における1株当たりの純資産価額の算定に際し,評価差額に対する法人税額等相当額の控除を定める評価通達185の算定方式を,所得税の課税の場面で採用することは,相続税等との性質の違いに伴う修正をすれば,通常の取引における当事者の合理的意思に合致するし,所得税の課税の場面においても,営業活動を順調に行って存続している評価会社の株式について,「個人が資産を直接所有している場合」と「株式の所有により支配している会社を通じて資産を間接的に所有している場合」との評価の均衡を図る必要があるから,評価通達185と同じ取扱いをすることは十分に合理性を有するものであり,また,通常の取引において会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価額が形成されるとしても,所得税の課税の場面において,法人税額等相当額を控除してはならないという結論が論理的に導かれるわけではないし,むしろ未実現の利益である評価差額を資産の部に計上する以上,実効税利率部分を控除する必要があり,実際に相続税を申告する場合に評価差額に対する法人税等額相当額が控除されるのに,所得税の申告の場合にこれと異なる取扱いをすることは不合理であるから,所得税基本通達59-6(4)には合理性がないと主張する。
しかし,所得税基本通達59-6(4)は,平成12年課資3-8,課所4-29の改正により設けられたものであるが,同通達において,評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないという取扱いがされたのは,法人税における上場有価証券等以外の株式の評価損の算定に際し,評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しない取扱いとされていること(法人税基本通達9-1-14(3))と,個人の取引相場のない株式の実際の取引事例において,評価通達に定める方法をベースとして譲渡価格を算定し,土地及び上場株式につき時価に洗い替えをしつつも,その評価差額に対する法人税額等相当額を控除していないものが相当数あるという取引の実態を踏まえ(乙24(645ないし647頁)),通常の取引においては,会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価額が形成されることから,当該譲渡時において当該会社の正味資産の価額を参酌して算出した価額を算定することが相当であるという趣旨に出たものと解され,このような趣旨による取扱いは合理的なものと考えられる。
そうすると,上記改正後の平成19年11月19日(本件贈与日)の時点において,評価差額に対する法人税等額相当額が控除されないことが,取引相場のない株式の取引の当事者の取引通念からかい離した不合理な取扱いであるとはいえないし,営業活動を順調に行って存続している評価会社の株式について,「個人が資産を直接所有している場合」と「株式の所有により支配している会社を通じて資産を間接的に所有している場合」との評価の均衡を図る必要から,相続税等の課税の場面において法人税額等控除措置があることと異なる取扱いがされることをもって,不合理であるということはできない。また,評価会社において既に現実化している正味資産の価額を参酌しつつ,未だ現実化していない評価差額に対する法人税額等相当額の控除をしないことが不合理であるとすることもできない。
したがって,評価差額に対する法人税額等相当額を控除しないとする所得税基本通達59-6(4)は合理性がないという控訴人の上記主張は,採用することができない。
2  よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大段亨 裁判官 小林元二 裁判官 松本真)

 

〈以下省略〉

 

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