判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(65)平成28年11月28日 東京地裁 平27(ワ)13640号 損害賠償請求事件
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(65)平成28年11月28日 東京地裁 平27(ワ)13640号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成28年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)13640号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11288004
要旨
◆企業研修を主たる業とする株式会社である原告が、社会保険労務士としてのサービスを提供する社会保険労務士法人である被告に対し、被告は原告からの依頼を受けて本件各会社が行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し、その各訓練計画届を管轄の労働局に提出したが、同各訓練計画届が訓練開始日までに受理されなかったことから、業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として、96万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告と被告との間で原告の主張するような具体的内容の本件基本契約及び同契約に基づく本件個別契約(本件契約)が締結されたとは認められず、被告による本件各会社に関する各訓練計画届の提出は本件基本契約に基づく本件個別契約の履行行為とみることはできないから、その提出行為に関して本件契約の債務不履行をいう原告の主張は失当であるなどとして、請求を棄却した事例
参照条文
民法415条
裁判年月日 平成28年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)13640号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11288004
大阪市〈以下省略〉
原告 株式会社アクアメディックス
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 西浦善彦
同訴訟復代理人弁護士 西中山竜太郎
東京都中央区〈以下省略〉
被告 社会保険労務士法人ガーディアン
同代表者代表社員 B
同訴訟代理人弁護士 佐川明生
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,96万円及びこれに対する平成26年11月2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,業務委託契約の債務不履行に基づき,損害賠償として96万円及びこれに対する平成26年11月2日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲記していない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,企業研修を主たる業とする株式会社である。
被告は,社会保険労務士としてのサービスを提供する社会保険労務士法人である。
(2) 厚生労働省,都道府県労働局及びハローワークが主催するキャリアアップ助成金制度がある。同制度は,非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため,正規雇用への転換,人材育成,処遇改善等の取組を実施した事業主に対して助成する制度であり,正規雇用等転換コース,人材育成コース,処遇改善コース等がある。このうち,人材育成コースは,有期契約労働者等に一般職業訓練(実施期間が1年以内のOff-JT),有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3ないし6か月の職業訓練)又は中長期的キャリア形成訓練を行った場合に助成するものである。
事業主がキャリアアップ助成金のうちの人材育成コース(有期実習型訓練)(以下「人材育成コース(有期実習型訓練)」という。)に係る助成金受給の申請手続を社会保険労務士等の代理人に委託する場合,助成金を受給するまでには,①まず,社会保険労務士等が事業主からヒアリングした上で,キャリアアップ計画書及びキャリアアップ助成金(有期実習型訓練)計画届(これらを併せて,以下「訓練計画届」という。)を作成し,それに添付資料を添えて,管轄の労働局又はハローワーク等の受付窓口に提出し,②その後,労働局が訓練計画届の内容を確認し,正式に受理し,③さらにその後,訓練計画届に基づいた訓練を実施し,助成金受給申請を行うとの流れを辿る。このように,キャリアアップ助成金を受給するための訓練の実施がされたというためには,訓練計画届の提出並びにその正式な受理が必要であり,これが充たされない場合には,実際に訓練が行われたとしても訓練の実施とはみなされない。
(以上,甲1ないし3,弁論の全趣旨)
(3) 原告は,事業主に対し,従業員向けの研修プランを提供しているところ,以下のとおり,事業主から,人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の対象となる研修契約(以下「本件研修契約」という。)の申込みを受け,原告はこれを承諾し,各事業主は,原告に対し,各受講料を支払った(各会社を,以下「本件各会社」という。甲4の1及び2,甲5ないし12,弁論の全趣旨)。
ア 申込日 平成25年10月17日
事業主 ヒューマンメイト株式会社(以下「ヒューマンメイト」という。)
受講料 31万5000円(受講者1名,15回分)
イ 申込日 平成26年4月7日
事業主 株式会社らむかな工房(以下「らむかな工房」という。)
受講料 32万4000円(受講者1名,15回分)
ウ 申込日 平成26年4月10日
事業主 株式会社トレジャーアイランド(以下「トレジャーアイランド」という。)
受講料 32万4000円(受講者1名,15回分)
エ 申込日 平成26年4月10日
事業主 エーゼル株式会社(以下「エーゼル」という。)
受講料 32万4000円(受講者1名,15回分)
(4) 被告は,原告からの依頼を受け,平成26年4月28日,らむかな工房,トレジャーアイランド及びエーゼルが行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,それぞれの訓練計画届を管轄の大阪労働局に提出し,また,同月30日,ヒューマンメイトが行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,その訓練計画届を管轄の兵庫労働局に提出した。上記各訓練計画届においては,訓練開始日がいずれも同年6月1日とされていた。
しかし,上記各訓練計画届は,同年6月1日までに受理されなかった。
(5) トレジャーアイランド及びエーゼルは,平成26年9月1日,原告に対し,本件研修契約を解除する旨の意思表示をした。そして,原告は,同解除に伴い,トレジャーアイランドに対し,同社から受領した受講料のうち31万5000円を,エーゼルに対し,同社から受領した受講料全部である32万4000円をそれぞれ返還した(なお,トレジャーアイランドについては,同年8月8日から同月9日までの間,同社の従業員1名につき研修が実施され,エーゼルについては,同年6月7日から同年7月26日までの間,同社の従業員1名につき研修が実施された。)。また,ヒューマンメイト及びらむかな工房は,同じ頃,原告に対し,再度の研修契約の申込みをし,原告はこれを承諾したが,受講料は本件研修契約のものを新たな契約に流用することとされた。そして,ヒューマンメイト及びらむかな工房については,それまでにそれぞれ5回及び10回の研修が実施されていた。(甲31ないし35,弁論の全趣旨)
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 争点1
原告と被告との間におけるキャリアアップ助成金受給申請手続の代行委託に係る基本契約及び個別契約締結の有無並びに被告の同契約の債務不履行の有無
ア 原告の主張
(ア) 基本契約の締結
原告と被告は,平成26年4月15日又は同月16日,以下の内容の基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。
a 原告の被告に対する委託事項
研修を行う会社より原告が依頼を受けた人材育成コース(有期実習型訓練)に係るキャリアアップ助成金受給申請のための訓練計画届の提出・受理業務及びキャリアアップ助成金受給申請業務
b 被告の業務の手順
(a) 原告から研修を行う会社についての情報提供を受けて,訓練計画届及び添付書類を作成し,訓練(研修)開始日前日の1か月前までに,これらを管轄の労働局等に提出する。
(b) 被告は,訓練計画届に関して労働局等から不足書類の追完等の指摘があった場合は,これを原告に速やかに知らせると共に,研修を行う会社に速やかに通知して不足書類を回収するなどし労働局等に提出する。被告は,訓練(研修)開始日前日までに訓練計画届の受理決定がされるよう労働局等及び研修を行う会社とやり取りして追完作業を行う。また,被告は,受理決定が期限までにされないことが判明した場合は,これを原告及び研修を行う会社にその旨速やかに報告し,研修日程の変更の必要を伝える。
(c) 研修を行う会社から,その従業員が作成したジョブ・カードを回収し,訓練(研修)開始日から1か月以内に,ジョブ・カードを添付した訓練開始届を労働局等に提出する。
(d) 研修終了後,キャリアアップ助成金受給申請手続に必要な書類を作成し,労働局等に提出する。
c 委託料
成功報酬として,原告の既存の顧客については,研修受講者1名の場合は3万円,2人の場合は4万5000円等とし,新規顧客については,受給金額の8%から原告の紹介料1.5%を控除した金額とする。
(イ) 本件各会社についての本件基本契約に基づく個別の代行委託契約の締結
原告と被告は,平成26年4月21日,本件各会社について訓練計画届の作成等について打合わせを行い,ここにおいて本件各会社について本件基本契約に基づく個別の代行委託契約(以下「本件個別契約」といい,本件基本契約と併せて「本件契約」という。)が締結された。この場で,原告は,被告に対し,本件各会社の訓練(研修)開始日が同年6月1日であり,訓練計画届を同年4月30日までに提出し,それが同年5月31日までに受理される必要のあること,本件各会社に実施する研修がキャリアアップ助成金の対象にならなかった場合は,原告は,本件各会社から契約を解除され,受領した受講料を返還せざるを得ないことを伝えた。そして,原告は,その後,上記打合わせに基づき,被告に対し,書類作成に必要な資料等を提供した。
(ウ) 被告の債務不履行
被告は,本件契約に基づき,平成26年4月28日,らむかな工房,トレジャーアイランド及びエーゼルが行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,それぞれの訓練計画届を管轄の大阪労働局に提出し,また,同月30日,ヒューマンメイトが行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,その訓練計画届を管轄の兵庫労働局に提出したが,上記各訓練計画届は,同年6月1日までに受理されなかった。その原因は,被告が上記受理のために労働局から指摘された追完事項を原告に報告せず,その追完作業を実施しなかったからであった。これは,本件契約についての被告の債務不履行である。
イ 被告の主張
被告は,本件基本契約を締結していない。
被告は,平成26年4月21日,原告から,必要な書類は原告に以前所属していた社会保険労務士が作成しており,提出するだけだから助けてほしい旨懇願された。このように,被告が原告から依頼された業務は,本件各会社に関する訓練計画届を労働局等に提出することのみであり,被告は,同業務を完遂している。
被告の業務は上記のとおりであり,被告には不足資料の追完業務を行う義務はなかったが,被告は,労働局から指摘された不足資料については原告に報告をしていた。そして,その追完は全て原告においてのみ行い得るものであった。本件各会社については上記不足資料を追完しさえすれば,訓練計画届は正式に受理されたものであり,それを怠った原告にこそ責任がある。
(2) 争点2
原告の損害
ア 原告の主張
原告は,本件契約についての被告の債務不履行により,①トレジャーアイランドに返還した受講料相当額31万5000円の損害,②エーゼルに返還した受講料相当額32万4000円の損害,③ヒューマンメイトに既に実施していた5回分の受講料相当額10万5000円の損害,④らむかな工房に既に実施していた10回分の受講料相当額21万6000円の損害を被った。
イ 被告の主張
原告の主張を争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1について
(1) 認定事実
前提事実,証拠(甲13ないし24,36,46,47,乙2,6,原告代表者,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告代表者は,キャリアアップ助成金受給申請手続の代行を委託すべき社会保険労務士を探していたところ,原告代表者の知り合いの社会保険労務士であるC(以下「C」という。)から被告代表者を紹介され,原告代表者と被告代表者は,C同席のもと,平成26年4月15日,東京の原告事務所で初めて面会した。(甲47,乙2,6,原告代表者,被告代表者)
イ 原告代表者と被告代表者は,翌16日,以下のメールのやり取りをした(甲36)。
被告代表者:「昨日はお時間取って頂きありがとうございました。いろいろお話ができて楽しかったです。昨日の助成金の件ですが,何から始めましょうか。今後関西に戻る機会がかなり多くなり,関西のかつての知り合い社労士さんにも声をかけるとしてもまず自分がやってみないと何も言えませんので早急にできることからやらせて頂ければと思っております。ただ書類を書くのはうちの社労士事務所のスタッフとなります(私はいい加減な営業と研修,制度作り専門でやっています。)のでお客様にご迷惑をかけないように回せるかどうかも相談してみます。」(午前9時22分)原告代表者:「もしよければ大阪の社労士の方々とお話しさせて頂きたいと存じます。大変お手数をお掛け致しますが,B様だけが頼りです。」(午後8時05分)
被告代表者:「まず私どもが申請手続きをさせて頂けないでしょうか。私がこれから大阪も拠点に動きだしますのでその内容を理解して徐々に声かけをしたいなと思っています。急ぎの手続きから教えて頂いて早めに動いていきたいです。」(午後9時34分)
ウ 原告代表者と被告代表者は,翌17日,以下のメールのやり取りをした(甲36)。
原告代表者:「弊社の意向をご理解いただきまして誠にありがとうございます。ぜひB様にお願いしたいと存じます。お客様の情報をまとめまして,ご連絡をさせて頂きます。」(午前6時52分)
被告代表者:「では,情報を頂けますようお願いします。私はキャリアアップはOJTではなく,OFFJTばかりを研修会社と進めていたので比較的楽だったのですがOJTを絡めると若チャレのときのようにしっかりと確認しないと怖いですよね。きちんと対応できるように気合いれますわ。」(午前8時02分)
エ 原告代表者と被告代表者は,平成26年4月21日,東京の原告事務所で,本件各会社外3社のキャリアアップ助成金受給申請に関する打合わせを行った。本件各会社については,既に別の社会保険労務士により訓練計画届が作成されており,被告代表者はそれを受領したが,訓練計画届の書式が同月に変更されていたことから,それをそのままの形で労働局等に提出することはできなかった。その後,原告代表者は,被告代表者に対し,同月22日には,訓練計画届の提出に必要な上記会社の情報をメールし,同月23日には,会社の連絡先一覧をメールした。(甲13,14,46,47,乙6,原告代表者,被告代表者)。
オ 被告は,本件各会社についての前記訓練計画届を作成し直し,平成26年4月28日,らむかな工房,トレジャーアイランド及びエーゼルが行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,それぞれの訓練計画届を管轄の大阪労働局に提出し,また,同月30日,ヒューマンメイトが行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,その訓練計画届を管轄の兵庫労働局に提出した(甲15ないし24,前提事実)。
カ 原告と被告との間では,キャリアアップ助成金受給申請手続の代行委託に係る契約書あるいはそれに類する何らの書面も作成されていなかった(原告代表者,被告代表者,弁論の全趣旨)。
(2) 本件契約の締結の有無及び被告の同契約の債務不履行の有無について
ア 原告は,平成26年4月15日又は同月16日に本件基本契約が締結されたと主張する。そこで検討するに,まず,前記認定事実によれば,被告代表者は,同月16日の原告代表者に対するメールで,「まず私どもが申請手続きをさせて頂けないでしょうか。」と述べていることが認められるところ,このメールの内容に照らせば,これよりも前の同月15日に本件基本契約が締結されていたと認めることはできない。次に,前記認定事実のとおりの同月16日及び同月17日の原告代表者と被告代表者との間のメールのやり取りに照らせば,原告と被告が,キャリアアップ助成金受給申請手続の代行に関する業務提携の話合いをしていたことは認められるが,同月16日には,そのメールのやり取り以外に原告代表者と被告代表者が面談等したことを認めるに足りる証拠はなく,そのメールの内容は抽象的であって,殊に本件基本契約の重要な要素の1つである委託料には言及していないこと,本件基本契約は,その内容からすると原告と被告が継続的に取引を行うことを前提とするものであるが,会社間においてかかる継続的取引を行う場合には契約書を作成するのが通常であり,かつ,原告と本件各会社との間における本件研修契約に関しては書面が作成されているところ,前記認定事実のとおり,キャリアアップ助成金受給申請手続の代行委託に係る契約書あるいはそれに類する何らの書面も作成されていなかったこと,これに加えて,原告代表者と被告代表者が同月15日に面会した際に同席していた原告代表者の知り合いであるCが,原告代表者の被告代表者に対する依頼は,どうしても同年4月中にしなければならないキャリアアップ助成金受給申請手続があるから,それをなんとかしてほしい旨の依頼であり,本件基本契約のような内容のものではなかった旨,その陳述書(乙2)において供述していることからすると,同月16日に原告の主張するような具体的内容の本件基本契約が締結されたと認めることはできない。なお,甲57によれば,原告代表者と被告代表者との間では,同年5月12日に,メールで,被告が支払を受ける報酬等についての交渉が行われていることが認められるが,このメールの内容からは,一旦締結された契約の改定交渉との趣旨は窺われず,このことからすると,かえって,同年4月15日又は同月16日に本件基本契約が締結されていなかったことさえ窺われる。
これに対し,原告代表者は,その陳述書(甲47)では,同月15日に本件基本契約が締結された旨供述し,その尋問では,同月15日に,原告代表者が,被告代表者に対し,キャリアアップ助成金受給申請手続の代行委託に関するお願いをすると共に,原告の研修事業に関する全体的な大まかな流れや被告に支払う報酬について説明をしたが,同日は,被告代表者がいい話だとのみ述べて帰り,翌16日の被告代表者からの「やってみないと何も言えませんので早急にできることからやらせて頂ければと思っております。」とのメールをキャリアアップ助成金受給申請手続の代行委託に関する被告の承諾と理解した旨供述する(尋問調書2ないし5頁)。そもそも,このように原告代表者の供述が変遷していることからして,本件基本契約の締結に関する原告代表者の供述の信用性には疑問があるが,この点を措くとしても,前記説示に照らせば,同月15日又は同月16日に本件基本契約が締結されたとする原告代表者の供述は信用できない。
イ ところで,被告が,平成26年4月28日及び同月30日,本件各会社が行うべき人材育成コース(有期実習型訓練)に係る助成金受給の申請手続に関し,それぞれの訓練計画届を管轄の労働局に提出したことは前記認定事実のとおりであるが,Cの陳述書(乙2)における供述からすると,被告が原告から依頼された業務が,被告の主張するような,本件各会社に関する訓練計画届を労働局等に提出することのみであったということも,全くあり得ないことではないから,上記被告の提出行為をもって,本件契約(本件基本契約及び同契約に基づく本件個別契約)の締結を推認することはできない。
また,前記認定事実のとおり,原告代表者は,被告代表者に対し,同月22日には,訓練計画届の提出に必要な本件各会社の情報をメールし,同月23日には,会社の連絡先一覧をメールしているところ,原告は,本件契約が締結されていないとすれば,原告代表者が上記メールをすることはなかった旨主張するが,被告の依頼された業務が本件各会社に関する訓練計画届を労働局等に提出することのみであったことと上記メールでの情報提供は矛盾するものではないから,上記メールでの情報提供をもって,本件契約の締結を推認することはできない。
さらに,甲37,原告代表者の供述及び被告代表者の供述によれば,被告は,平成26年5月末頃,原告に対し,「助成金申請代行手続契約書(案)」と題する書面を送付していること(なお,同書面による契約は締結されていない。)が認められるところ,被告代表者は,この送付の趣旨について,原告と被告との関係が解消された後に,せめて着手金だけでも支払ってもらいたいと考え,請求の根拠とするために送付した旨供述しており,上記書面の条項中,契約期間が「平成26年4月25日から平成26年5月31日」とされていることからして,上記被告代表者の供述を首肯することができるから,上記書面の送付をもって,本件契約の締結を推認することはできない。
ウ 前記のとおり,被告による本件各会社に関する訓練計画届の提出は,原告の主張する本件基本契約に基づく本件個別契約の履行行為とみることはできないから,その提出行為に関して本件契約の債務不履行をいう原告の主張は失当といわざるを得ない。
なお,甲26,27,乙12及び証人Dの供述によれば,被告は,本件各会社に関する訓練計画届の提出後,労働局から,有期実習カリキュラムや経費の資料等を追完するよう指摘を受けたことが認められる。弁論の全趣旨によれば,労働局が追完事項の指摘をするのは,訓練計画届の提出が社会保険労務士による代行の場合には,その社会保険労務士に対してであることが認められるから,本件各会社に関する訓練計画届の提出を依頼された被告としては,その依頼に付随する義務として,追完事項の指摘があった場合にはその旨を原告に連絡することだけは必要であったというべきであるところ,乙1,3,12及び証人Dの供述によれば,労働局から追完事項の指摘があったことを原告に連絡していることが認められるから,被告に上記義務の不履行があったということはできない。
2 結論
以上によれば,その余の争点について検討するまでもなく,原告の請求は理由がない。よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
(裁判官 佐藤重憲)
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