【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(25)平成30年 2月 9日 東京地裁 平29(ワ)1103号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(25)平成30年 2月 9日 東京地裁 平29(ワ)1103号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)

裁判年月日  平成30年 2月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)1103号・平29(ワ)31557号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
文献番号  2018WLJPCA02098007

裁判年月日  平成30年 2月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)1103号・平29(ワ)31557号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
文献番号  2018WLJPCA02098007

本訴平成29年(ワ)第1103号損害賠償請求事件,
反訴同年(ワ)第31557号損害賠償請求反訴事件

川崎市〈以下省略〉
本訴原告(反訴被告) 甲山X(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 西村正治
東京都千代田区〈以下省略〉
本訴被告(反訴原告) 株式会社ニーズ・プラス(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 A
横浜市〈以下省略〉
本訴被告(反訴原告) Y1
(以下「被告Y1」といい,被告会社と併せて「被告ら」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 矢田誠
同 鈴木めぐみ
同 原崇之

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを8分し,その5を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴請求
被告らは,原告に対し,連帯して500万円及びこれに対する平成24年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  反訴請求
(1)  原告は,被告会社に対し,160万円及びこれに対する平成29年9月30日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  原告は,被告Y1に対し,160万円及びこれに対する平成29年9月30日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件本訴は,原告が,被告らから地上げを目的とした脅迫行為を受け,それを発端として,居住していた家屋からの退去を余儀なくされたため,原告及び当時原告と同居していた原告の母甲山B(以下「亡B」という。)が精神的損害を被ったと主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,原告の慰謝料500万円のうち250万円及び原告が相続した亡Bの慰謝料請求権500万円のうち250万円の合計500万円並びにこれに対する不法行為後である平成24年6月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
本件反訴は,被告らが詐欺行為及び脅迫行為を行った旨の本件本訴における原告の主張が被告らの名誉を毀損し,また,本件本訴の提起が不当訴訟に当たるとして,被告らが,不法行為に基づき,原告に対し,それぞれが被った損害各160万円及びこれらに対する平成29年9月30日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか証拠(甲1ないし甲5,甲7,甲15ないし甲17,甲19,甲22,乙1ないし乙4)及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)  本件本訴に至る経緯
ア 原告(昭和20年○月○日生)と原告の母である亡B(明治42年○月○日生。平成22年12月15日死亡)は,乙川C(平成23年10月28日死亡。以下「亡C」という。)の所有していた川崎市a区b町4番13の土地(以下「本件土地」という。なお,平成28年4月8日,4番13,4番14,4番15に分筆)上に存在していた建物(以下「本件建物」という。)で居住していた。
本件建物は,昭和9年頃,亡Cの先代である乙川Dによって建築され,昭和14年から原告の父であるE(昭和53年2月27日死亡)と亡Bが居住するようになり,平成元年9月23日からは原告も同所で居住するようになった。
イ 被告会社は,不動産に関するコンサルティング等を業とする株式会社であり,借地権の設定された土地の所有者から買い受けた所有権を借地権者に売却したり,借地権者から地上建物と共に借地権を買い受けて更地にして売却したりすることを主たる業務としている。
被告Y1は,被告会社の関連会社である株式会社ニーズに入社した後,平成20年3月からは,被告会社が借地権者との交渉を依頼していた株式会社アセット(以下「アセット」という。)において営業部長として勤務していた。
ウ 被告Y1は,亡Cから委託を受けたとして,平成21年2月28日,同年3月13日及び同年4月3日に本件建物を訪問し,同年2月28日は原告と,同年3月13日は原告及び亡Bと,同年4月3日はアセットの代表取締役であるFと共に原告,原告の兄らに対して本件建物からの立ち退きを打診したが,本件建物は,亡Cの所有であるとする被告Y1らと亡Bの所有であると主張する原告及び亡Bとの間で意見は折り合わなかった。
エ 亡Cは,平成21年9月,亡Bを相手方として,賃貸借契約の解除を理由に本件建物の明渡しを求める建物明渡調停申立事件(川崎簡易裁判所平成21年(ユ)第33号)を申し立てたが,同調停事件は不成立で終了し,亡Cは,同年12月5日,亡Bを被告として,横浜地方裁判所川崎支部に対して,亡Cが本件建物について所有権を有することの確認と本件建物の明渡し及び賃料相当損害の支払を求める訴訟を提起した(同庁平成21年(ワ)第1297号建物明渡等請求事件)。亡Bは,同事件第1審係属中の平成22年12月15日,死亡し,原告が同事件の訴訟を承継したが,横浜地方裁判所川崎支部は,平成23年11月9日,本件建物について,自分の両親が亡Cの先代から贈与を受けたとの原告の主張及び本件建物を時効取得したとの原告の主張をいずれも排斥し,亡Cの本件建物の所有権の確認請求及び明渡請求を認容し,また,賃料相当損害金の支払請求のうち一部を認容する判決をした。原告は,これを不服として控訴したが,東京高等裁判所は,平成24年3月28日,原告の控訴をいずれも棄却する判決をし,同年4月12日,同判決は確定した(以下「前訴事件」という。なお,亡Cは,前訴事件第1審弁論終結後の平成23年10月28日に死亡し,同人の妻であるGが訴訟を承継した。)
オ Gは,前訴事件の確定判決に基づき,原告に対し,本件建物の明渡しの強制執行を申し立て,平成24年6月14日,原告は,強制執行により,本件建物から退去させられ,その後,原告肩書住所地記載のアパートにおいて生活保護を受給しながら生活している。
(2)  本件本訴の提起等
ア 原告は,平成29年1月16日,被告らを相手方として,当庁に対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求める本件本訴を提起し,同年2月6日付け準備書面において,被告らは,前訴事件において,本件建物とは全く別の建物の全部事項証明書を証拠として提出し,裁判所を欺罔して,本件建物の明渡しを命ずる判決を取得したもので,こうした行為は訴訟詐欺に当たり,不法行為を構成する旨記載し,同年3月24日実施の第1回口頭弁論期日において,同書面を陳述した。
イ 原告は,平成29年6月23日付け「請求原因変更申立書」において,被告らから地上げのための脅迫行為を受けたと記載し,同月30日実施の第3回口頭弁論期日において,同書面を陳述した。
3  当事者の主張
(1)  本件本訴について
ア 被告らの責任の有無(争点1)
(原告の主張)
被告会社と被告Y1は,本件建物の所在していたa区b町の土地を安く買い上げて,居住者に土地所有権を高く売り付けたり,居住者を追い出し,建物を建て替えるなどして利益を挙げようと企てた。
そして,被告Y1は,平成21年2月28日,本件建物を訪れ,「近所の人がこの家は借家だと言っている。借家だと認めろ。」と応対に出た原告を脅し付け,原告の主張に耳を傾けず,「借家だろう」,「出て行け」などと繰り返し,退去後も30分以上呼び鈴を鳴らすなどの嫌がらせ行為をした。また,被告Y1は,同年3月6日,本件建物の所有者が亡Cであるとして,原告に対して本件建物とは別の建物の全部事項証明書を送付したり,同月13日にも,本件建物を訪れ,応対した原告と亡Bを脅すなどし,同月24日には,亡Cの名前を騙って,賃貸借契約の解除と本件建物の明渡しを求める内容証明郵便を送付するなどした。さらに,被告Y1は,同年4月3日,会社の責任者を名乗る人物と共に本件建物を訪れ,同席した原告の兄の質問にも応答することなく,「裁判を起こす」と言って,退去した。
このような被告らの地上げの計画と脅迫言動が発端となり,その後,誤った裁判過程を経て,原告は自宅を奪われたものである。
被告Y1によって実行された原告と亡Bに対する脅迫行為は,被告会社の地上げ計画に基づいて,被告らが共謀して実行したものであり,共同不法行為に当たる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
被告Y1が原告及び亡Bと本件建物の立ち退きについて交渉したことは認めるが,「出て行け」などと脅迫したことはない。また,被告Y1が,本件建物が亡C所有のものであることを説明するために全部事項証明書を送付したことや賃貸借契約の解除及び本件建物の明渡しを求める内容証明郵便を送付したこと,裁判を起こすという発言をしたことが脅迫行為とされる余地はない。
イ 損害の発生及び額(争点2)
(原告の主張)
原告と亡Bは,被告らによる地上げを目的とした脅迫行為により,強い恐怖を感じ,また,原告は,被告らの地上げ行為を発端として,長年住み続けた自宅を奪われたものであり,原告及び亡Bの被った精神的損害は多大である。
こうした原告と亡Bの精神的損害の価格は,それぞれ500万円を下らず,原告は,被告らに対し,このうち原告自身の慰謝料250万円及び相続した亡Bの慰謝料250万円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
また,原告は,結局,前訴事件において,本件建物の所有権がGに帰属することが確定されたことを不服とする精神的苦痛を言い立てるにすぎず,原告の主張は,前訴事件の確定判決の判断に抵触するものである。
ウ 消滅時効の成否(争点3)
(被告らの主張)
原告の主張に係る被告Y1らによる脅迫行為なるものが,平成20年から平成21年にかけて行われたものであるとするならば,既に,民法に定める不法行為に基づく損害賠償請求についての3年の消滅時効期間を経過しているから,被告らは,消滅時効を援用する。
(原告の主張)
被告らの主張は争う。
脅迫行為自体は平成21年に行われたものであるものの,原告の被った損害は,実際に本件建物からの退去を余儀なくされたことで確定したものというべきであるから,消滅時効は成立しない。
(2)  本件反訴について
ア 原告の本件本訴における主張が名誉毀損に当たるか(争点4)
(被告らの主張)
(ア) 原告は,被告らが,共謀の上,裁判所を欺罔して確定判決を騙取する詐欺行為を行った旨記載された訴状及び準備書面並びに被告らが共謀の上,原告に対して脅迫行為を行ったとする請求原因変更申立書を公開の法廷において陳述した。
(イ) このように,刑法上の犯罪行為を行ったがごとき主張を内容とする訴状等を陳述することは,それが真実であるか又は相当な資料根拠に基づく主張でない限り,公然事実を摘示しての被告らに対する名誉毀損に当たり,不法行為となるところ,原告の主張する事実は,何ら正当な資料根拠に基づかない事実摘示であることは明らかであり,原告は,上記訴状等の陳述により,被告らの名誉を違法に毀損したものである。
(原告の主張)
(ア) 被告らの主張は争う。
(イ) 被告らが,共謀の上,裁判所を欺罔して確定判決を騙取した事実及び原告に対して脅迫行為を行った事実はいずれも真実である上,民事訴訟の法廷で訴状等を陳述することは直ちに名誉毀損に当たるものではない。
イ 本件本訴の提起が違法となるか(争点5)
(被告らの主張)
本件本訴の提起は,その主張する損害の内容から見て,前訴事件の確定判決により本件建物の所有権がGに帰するものと確定したこと及び同判決に基づく強制執行により原告が本件建物から退去させられたことを不服としてなされた訴訟提起であって,紛争を蒸し返そうとしたものであることは明らかである。こうした訴訟提起自体,被告らに無用の防御活動を強いるものとして不法行為を構成する。
(原告の主張)
被告らの主張は争う。
ウ 損害の発生及び額(争点6)
(被告らの主張)
原告による名誉毀損により,被告会社は対外的信用が傷つけられ,被告Y1は,精神的苦痛を受けたものであり,その損害は,それぞれ100万円を下らない。
また,被告らは,本件本訴の応訴のため,被告訴訟代理人弁護士に対し,着手金総額50万円及び実費総額20万円を支払い,また,勝訴した場合,総額50万円の成功報酬の支払を約束することを余儀なくされたものであり,その結果,それぞれ60万円ずつの損害を被った。
(原告の主張)
損害の発生及びその金額について,いずれも否認する。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(被告らの責任の有無)について
(1)  原告は,上記第2の3(1)ア(原告の主張)欄記載のとおり,被告らが本件建物について地上げの計画を立て,それに基づいて原告及び亡Bを脅迫したなどと主張するので検討すると,証拠(主に各項末尾掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,本件建物の立退交渉の経緯について,以下の事実が認められる。
ア 亡Cは,本件土地のほか本件土地付近の土地を所有していたが,高齢となったことから,平成20年頃,相続の発生に備えて,所有していた土地を処分しようと考え,同年8月8日,被告会社との間で業務委託契約を締結した。
被告会社は,アセットに対し,亡Cの所有する土地上の建物に居住する者との交渉を委ねることとし,亡Cは,同日,アセットに対して本件建物の賃貸借管理業務を委託した。
(甲8,甲9,甲10,甲11,乙1,乙2)
イ 当時,アセットの営業部長であった被告Y1は,平成21年2月28日,本件建物を訪れ,応対した原告に対して,亡Cが本件土地の売却を希望しているなどとして立ち退きの打診をしたが,原告は,本件建物は甲山家の所有する建物であるなどとしてこれを拒否した。
(甲7,乙2,被告Y1本人)
ウ 被告らは,上記原告の回答を踏まえ,亡Cや近隣住民から聴き取りを行ったほか,登記を調査するなどして,本件建物の所有者は亡Cであると判断し,被告Y1は,平成21年3月6日付けで,原告に対し,「1 建物の登記名義人は,乙川C様になっております。 2 甲山X様より家賃も現金書留で支払確認とれました。 事実関係として乙川様が貸主である事,甲山様が借主である事,乙川C様が正当な所有者である事の確認が取れましたので,借家に関して賃貸借契約が存在すると確信しております。まずは再度訪問してご説明を致しますので,甲山様の予定を弊社まで早急にご連絡をお願い申し上げます。」と記載した「書類送付ご案内」と題する書面を送付するとともに,「所在 川崎市a区b町10番地」,「家屋番号 ○○番」とする全部事項証明書(以下「家屋番号○○番の全部事項証明書」などという。)を送付した。
(甲12,甲18,甲22)
エ 被告Y1は,同年3月13日,亡Cが本件建物についての賃貸借契約の合意解約を希望している旨の同日付け「ご提案書」と題する書面を持参し,本件建物を訪れた。原告及び亡Bがこれに応対し,その際,亡Bは,「ご提案書」に記載されている内容はでたらめであると指摘し,原告においても,本件建物は甲山家の所有である旨述べて,被告Y1の提案を拒否した。
(甲13,甲22,被告Y1本人)
オ 亡Cは,平成21年3月24日,原告及び亡Bに対し,信頼関係が破壊されたとして本件建物についての賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送付した。
(甲14)
カ 被告Y1は,平成21年4月3日,アセットの代表取締役Fと共に本件建物を訪れ,これに応対した原告,原告の兄及び前都議会議員の原告の知人に対し,賃貸借契約が解除されたことを告げたが,原告は,本件建物は亡Cから借りているものではない旨,被告Y1らと話し合うつもりはない旨を述べたため,被告Y1らは,裁判をするほかないなどと述べ,本件建物を退去した。
(乙2,被告Y1本人)
キ 被告会社代表者は,亡Cの子に被告会社の顧問弁護士であったH弁護士を紹介し,亡Cは,上記第2の1(1)のとおり,前訴事件を提起し,その後,本件建物の明渡しを認容する旨の判決が確定し,原告は同判決に基づく強制執行手続により,本件建物から退去させられた。
(被告会社代表者本人)
(2)ア  上記(1)で認定した事実によれば,被告らは,所有する土地の処分を考えていた亡Cから依頼を受け,亡Cや近隣住民からの事実関係を聴取したほか,本件建物について原告から亡Cへの金銭の支払状況や本件建物の登記の存否などを調査した上,本件建物の所有者は亡Cであると判断し,原告及び亡Bに対して本件建物からの立退きを求めたにすぎず,被告Y1による訪問の頻度や滞在時間,送付した書面の記載内容等も社会的相当性を欠くものとはいえないことに照らすと,被告らが原告及び亡Bに対して違法な脅迫行為を行ったものとは認められない。
イ  この点について,原告は,被告Y1から「借家に決まっている。そんなことを言うやつには貸せない。出ていけ」などと怒鳴り付けられた旨供述するが,これを裏付ける客観的証拠はない上,被告Y1が原告に送付した上記(1)ウ及びエの文書にも威圧的と受け止められるような記載がないことや前訴事件において原告が被告Y1の交渉態度の問題点について特に述べていないことなどに照らすと,被告Y1が原告に対して「出ていけ」などと声を荒らげて脅迫をしたとは考えにくく,原告の上記供述は採用することができない。
ウ  そして,原告及び亡Bにおいては,それまで面識のなかった被告Y1の訪問を受け,甲山家が所有しているものと考えて長年にわたって居住していた本件建物からの立ち退きを求められたことにより,相応の衝撃を受け,不安感を抱いたということ自体は理解できるところではあるものの,本件全証拠によっても,被告らが原告及び亡Bに対して本件建物から立ち退くよう強要したなどとの違法と評価されるような事情は認められず,被告らの行為が共同不法行為に当たるとの原告の主張は採用することができない。
2  争点4(原告の本訴における主張が名誉毀損に当たるか)について
(1)  被告らは,上記第2の3(2)ア(被告らの主張)欄記載のとおり,原告の本件本訴における主張が被告らの名誉を毀損するものであり不法行為を構成すると主張する。
(2)  そこで検討すると,民事訴訟においては,争点について双方の主張立証が十分に尽くされることで,手続保障が確保されてその目的が達せられるのであるから,民事訴訟における当事者の主張・立証活動について,相手方及びその訴訟代理人等の名誉等を損なうものがあったとしても,それが専ら事件と無関係な誹謗を目的としたり,明らかに自己の主観や単なる見込みに基づく虚偽の主張をしたり,あるいは,主張の表現内容,方法,態様が著しく適切さを欠いて,民事訴訟の目的,範囲を著しく逸脱し,民事訴訟における主張立証に名を借りたものである場合は格別として,原則として,それが直ちに名誉毀損として不法行為を構成するものではなく,訴訟行為と関連し,訴訟行為の遂行のために必要であり,主張方法も不当とは認められない場合には,違法性が阻却されると解するべきである(東京高判平成16年2月25日・判時1856号99頁参照)。
(3)  これを本件についてみると,確かに,前提事実のとおり,原告は,本件本訴において,被告らが共謀の上,原告及び亡Bに対して脅迫行為を行い,また,前訴事件において,裁判所に虚偽の証拠を提出して判決を取得するなどの詐欺行為を行ったことが記載された準備書面を陳述したことが認められ,しかも,原告が本件建物から退去させられる過程で,被告らが脅迫行為を行ったとか,前訴事件において虚偽の証拠を用いて裁判所を欺罔したとの事実を認めるに足りる証拠はない。しかしながら,原告の上記主張は,共同不法行為に基づく損害賠償請求を内容とする本件本訴において,その請求原因事実として主張されたものであり,訴訟行為と関連性,必要性を欠くものではなく,主張の表現内容等も民事訴訟の目的,範囲を著しく逸脱するような不適切なものとはいえない。また,上記1(2)で説示したとおり,原告が被告Y1から本件建物からの立ち退きを求められたことにより,衝撃を受け,不安を感じたというのも理解できるところであるから,被告らから脅迫行為を受けたとする原告の主張も明らかに不当な主張とまではいえないし,被告らが裁判所を欺罔したとの主張も,家屋番号○○番の全部事項証明書には,本件土地と所在地や床面積が異なることなど本件建物の全部事項証明書ではないことをうかがわせる事情があったことや被告Y1が亡Cから委託を受けたとして,原告との交渉に当たったが,その後,原告に対して当該委託関係が解消されたなどの説明もなかったことなど,原告において,前訴事件の提起・遂行に被告らが関与していたものであると考えたとしても必ずしも不合理とはいえない事情もあったことに照らすと,全く根拠を欠く不当な主張であるとまではいえない。
したがって,被告らが主張する本件本訴における準備書面等の記載が被告らの社会的評価を低下させる面があったとしても,違法性は阻却されると解するのが相当である。
(4)  以上によれば,原告の本件本訴における主張が被告らの名誉を毀損するものであり不法行為を構成するとの被告らの主張は採用することができない。
3  争点5(原告の本件本訴の提起が不法行為に当たるか)について
(1)  被告らは,上記第2の2(4)(被告らの主張)欄記載のとおり,本件本訴の提起が前訴事件を不当に蒸し返すものであり,不法行為に当たると主張する。
(2)  そこで検討すると,訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られると解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照)。
(3)  これを本件についてみると,原告は,原告が本件建物から退去させられた過程で被告らによる脅迫行為があり,これによって精神的苦痛を受けたなどと主張して,被告らに不法行為に基づく損害賠償請求をするところ,上記1のとおり,原告の主張する被告らによる違法な脅迫行為があったとは認められないものの,原告や亡Bが,被告Y1から本件建物からの立ち退きを求められたことにより,相応の不安感を抱いたことは否めないこと,前訴事件は,亡C及び同人を承継したGと亡B及び同人を承継した原告との間の本件建物の所有権,所有権に基づく建物明渡請求権及び不法占有に基づく損害賠償請求権を訴訟物とする事案であり,本件本訴とは当事者,訴訟物を異にし,原告が前訴事件の確定判決の既判力に抵触する主張に基づき本件本訴を提起したものとはいえないことに照らすと,原告において,事実的,法律的根拠を欠くことを知りながら本訴を提訴したとか,通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて本訴を提起したなどとは直ちには認められず,本件本訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして,著しく相当性を欠くとはいえない。
(4)  したがって,本件本訴の提起が不法行為に当たると主張する被告らの主張は採用することができない。
4  まとめ
以上によれば,本件本訴については,争点2,3について検討するまでもなく,原告の被告らに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求には理由がなく,本件反訴については,争点6について検討するまでもなく,被告らの原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求には理由がない。
第4  結論
よって,本件本訴請求及び反訴請求は理由がないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第18部
(裁判官 長谷川秀治)

 

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