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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(151)平成26年 2月12日 東京地裁 平25(レ)785号 不当利得返還請求控訴事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(151)平成26年 2月12日 東京地裁 平25(レ)785号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成26年 2月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(レ)785号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更  文献番号  2014WLJPCA02128015

要旨
◆訴外会社を吸収合併した被控訴人が、訴外会社は控訴人との間でサーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に自社のウェブサイトが表示されるように工夫する対策を行うことなどを内容とするモバイルSEO契約を締結し、初期費用を支払ったものの、控訴人が債務を履行しなかったとして、控訴人に対し、解除に基づく原状回復請求として初期費用相当額等の支払を求めたところ、原審は被控訴人の請求を認容したため、控訴人がその取消しと被控訴人の請求の棄却を求めて控訴した事案において、控訴人に債務不履行が認められ、被控訴人による本件解除は有効とした上で、本件契約は準委任契約であり、本件解除に遡及効は認められないから、控訴人が委任事務の処理のために支出した費用については、控訴人は返還義務を負わないとして、控訴人が返還すべき金額を認定し、原判決を一部変更した事例

裁判経過
第一審 東京簡裁 平25(少コ)294号

参照条文
民法541条
民法620条
民法650条
民法652条
民法656条

裁判年月日  平成26年 2月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(レ)785号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更  文献番号  2014WLJPCA02128015

東京都港区〈以下省略〉
控訴人 Y株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 高木彰臣
東京都渋谷区〈以下省略〉
被控訴人 合同会社X
同代表者代表社員 B

 

 

主文

1  原判決を次のとおり変更する。
2  控訴人は,被控訴人に対し,21万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3  被控訴人のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを25分し,その11を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
5  この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人の請求を棄却する。
第2  事案の概要
本件は,a株式会社が,控訴人(旧商号:株式会社b)との間でサーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に自社のWebサイト(以下「本件サイト」という。)が表示されるよう工夫する対策(以下「モバイルSEO対策」という。)を行うことなどを内容とするモバイルSEO契約(以下「本件契約」という。)を締結し,初期費用として47万2500円を支払ったものの,控訴人が債務を履行しなかったとして,本件契約を解除する旨の意思表示をしたことを踏まえ,a株式会社を吸収合併した被控訴人(以下,両社を区別せずに「被控訴人」という。)が,控訴人に対し,解除に基づく原状回復請求として47万2500円及び同費用を支払った日である平成20年3月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,被控訴人は不当利得返還請求権を主張しているが,合理的に解釈すれば,解除に基づく原状回復請求権を行使しているものと解するのが相当である。)。
原審は,被控訴人の請求を全て認容したため,控訴人がその取消しと被控訴人の請求を棄却することを求めて本件控訴を提起した。
1  前提となる事実
(1)  被控訴人と控訴人は,平成20年3月12日,本件契約を締結した(甲4,7)。
(2)  被控訴人は,同月18日,控訴人に対し,初期導入費用47万2500円を支払った(甲5)。
(3)  被控訴人は,平成23年8月8日,控訴人に対し,本件契約を解除する旨の通知書を発送した(甲17)。
(4)  控訴人は,同月19日,被控訴人に対し,本件契約は現在も継続中であり,契約解除の事由に該当しないと認識している旨記載した回答書を送付した(甲19)。
2  争点
(1)  本件契約の解除の有効性(控訴人の債務不履行の有無)
(2)  返還すべき金額
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件契約の解除の有効性(控訴人の債務不履行の有無))について
(被控訴人の主張)
被控訴人は,控訴人との間で,平成20年3月12日,モバイルSEO対策を行うことなどを内容とする本件契約を締結し,同月18日,控訴人に対し,初期費用として47万2500円を支払った。本件契約の利用規約(甲7)によれば,「第6条(有効期間および存続規定)」として,「本契約の有効期間は,「利用期間」の終了までとする」と定められ,さらに「利用期間」の定義として「第2条(定義)」の1つ目の「(4)」において「「利用期間」とは,「対策期間」内に,○○サイトおよび△△サイトの検索エンジンにおいて,どちらか一方の検索結果順位が1頁以内に表示された月の翌月1日より6ヶ月間」とされており,さらには「第10条(解約)」として「第2条第4項に定める「利用期間」終了まで解約は原則不可とする」との定めが存在しているのであるから,控訴人は本件契約締結時から「検索結果順位が1頁以内に表示された月の翌月1日より6ヶ月間」に至るまで本件契約で定められた債務を履行する義務を負っていた。しかしながら,控訴人は,モバイルSEO対策を委託したと主張する株式会社c(以下「c社」という。)とは平成21年3月27日までの期間に限って下請契約を締結し,それ以後については本件契約の債務の履行をしなかったのであるから,同月28日以降については控訴人の債務不履行が存在する。
また,控訴人は,「毎月末締め,翌月7営業日まで」に「検索結果の状況を詳細に記した順位レポート」を作成し,契約者に提出することにより成果の報告をおこなう」義務があったが,控訴人は平成20年6月以降,順位レポートの提出を怠った。
被控訴人は,平成22年10月12日,「2008年6月以降レポートが送られてきておりませんが,進捗等はどうでしょうか」と実質的な履行の催告をしたが,控訴人は債務の履行を拒絶した。さらに,被控訴人は,平成23年5月24日に履行の催告をしたが,履行に至らなかった。
そこで,被控訴人は,平成23年8月8日,控訴人の債務不履行を理由として,本件契約を解除した。よって,本件解除は有効である。
(控訴人の主張)
本件契約において,控訴人は,検索エンジンでの本件サイトの上位表示を達成するためのモバイルSEO対策を実施することを債務として負っている。そして,控訴人は,モバイルSEO対策をc社に委託し,平成20年4月1日から1年間,本件サイトに関する検索順位レポートが作成されており,実際に順位の上昇も生じている。同じキーワードで自己のサイトを検索サイトにおいて上位に表示させるべく努力をしている個人及び法人は多数存在するのであって,本件サイトについても,モバイルSEO対策を施すことなく順位が上昇することはあり得ない。したがって,順位の上昇という事実からして,少なくとも,控訴人及びc社が対策を行っているのは明らかである。また,c社も実際に行ったモバイルSEO対策の内容を具体的に説明している。したがって,控訴人には債務不履行はなく,債務不履行を理由とする解除は認められない。
また,契約解除には少なくとも履行の催告が必要であるが(民法541条),被控訴人は,履行の催告を行ったことを主張しておらず,仮に主張していたとしても,甲第17号証のみで,履行の催告を行ったと認定することは経験則に違反する。
さらに,本件においては,控訴人が行う新たなSEO対策に契約内容を更改することを被控訴人が承諾したことにより(乙2),本件契約は有効な契約として存続しているため,被控訴人は本件契約の解除を主張することはできない。
(2)  争点(2)(返還すべき金額)について
(被控訴人の主張)
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が支払った47万2500円を返還する義務を負う。
控訴人は,モバイルSEO対策をc社に委託し,委託料として26万2500円を支払ったので,当該費用は,返還すべき金額から差し引くべきであると主張するが,その支払の有無には疑問がある。また,平成20年3月に本件契約を締結し,平成23年8月に本件契約を解除するまで,約41か月が経過し,本訴訟を提起した平成25年2月に至るまで,約59か月が経過していることを勘案すれば,仮に,控訴人が本件契約で要した費用が認められるとしても,被控訴人が負担すべき費用は47万2500円の5分の1が限度である。さらに,控訴人は,本件契約で定められた順位レポートの提出義務を怠った上,対策を継続しているかのような虚偽の主張をしていたにもかかわらず,この間,被控訴人は,特段の追加費用を負担することなく検索表示結果の上昇という利益を享受することができたことや,仮に控訴人から順位レポートを毎月受領していたなら,本件契約を解除することなく,引き続きサービスの提供を受けて本件契約の継続期間が長くなっていたと推認できること踏まえれば,控訴人の履行状況を最大限に評価したとしても,控訴人が受け取るべき報酬額は47万2500円の10分の1である4万7250円程度が限度である。
(控訴人の主張)
控訴人は,モバイルSEO対策をc社に委託し,委託料として26万2500円を支払った(乙16ないし18)。仮に,被控訴人の請求が認められるとしても,上記26万2500円については,準委任契約における費用償還請求に相当するものとして,控訴人が返還すべき金額から差し引かれるべきである。
第3  争点に対する判断
1  本件契約の締結から解除の意思表示がされるまでの経緯について
前記前提となる事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  被控訴人と控訴人は,平成20年3月12日,以下の内容の本件契約を締結した(甲4,7)。
ア 商品名 モバイルSEO対策
イ 初期導入費用 47万2500円(成果の認証如何によらず支払う。第7条(7))
ウ 対策キーワード キャッシング
エ 成功報酬額
(ア) △△サイトモバイル(i-mode)
1位~5位 6250円/1日
6位~10位 4400円/1日
11位~15位 2500円/1日
(イ) ○○サイトモバイル(EZweb)
1位~3位 6250円/1日
4位~8位 4400円/1日
9位~13位 2500円/1日
オ 対策期間
本サービス提供機関(控訴人)より契約者(被控訴人)へ電子メール等にて「SEO指示書」が納品された日から起算して6か月間をいう。
カ 利用期間
対策期間内に,○○サイトおよび△△サイトの検索エンジンにおいて,どちらか一方の検索結果順位が1頁以内に表示された月の翌月1日より6か月間,または申込時点でどちらか一方の検索結果順位が3頁以内の場合は,翌月1日より6か月間をいう。本契約の有効期間は,利用期間の終了までとする。
キ 契約期間
申込日から利用期間が終了するまでの期間をいう。
ク 成果報酬費用
選定されたキーワードの難易度により個別に設定された1キーワードの成果結果により発生する1日あたりの対価
ケ 初期費用
上位表示作業に必要となる本サービス提供機関(控訴人)作業費用
コ 成果報告義務(第7条(3))
本サービス提供機関(控訴人)は,本規約に規定する成果が実現されたかを確認するため,本サービス提供機関が規定する時刻(毎日13時前後)に○○サイト(および△△サイト)の検索機能を利用したキーワード検索を実施する。また,検索結果の状況を詳細に記した順位レポートを作成し,契約者(被控訴人)に提出することにより成果の報告をおこなう。なお,提出期限は,毎月末締め,翌月7営業日までとする。
(2)  被控訴人は,平成20年3月18日,控訴人に対し,初期導入費用47万2500円を支払った(甲5)。
(3)  控訴人は,平成20年3月24日,モバイルSEO対策を,c社に委託した。c社は,控訴人からの委託を受けて被控訴人のサイトに外部リンクを貼るなどの施策をとった。その施策の具体的な内容は,毎月200件前後の外部リンクを貼るほか,対象キーワードと関連性の高いサイトからリンクを貼り,検索エンジンに評価されるような工夫を行うというものであった。控訴人は,同年4月30日,c社に対し,モバイルSEO対策の委託費用として,26万2500円を支払った。(乙12,14,16ないし18)
(4)  控訴人は,平成20年3月31日,被控訴人に対し,SEO指示書を送付した(乙13)。
(5)  c社は,控訴人に対し,平成20年4月から平成21年3月までの間,順位レポートを送付した。この間,平成20年6月7日には,○○サイトモバイルにおいて,対策キーワードを「キャッシング」と設定して検索を行うと,被控訴人の本件サイトが16位に表示されるまで上昇したこともあったが,成果報酬額が生じる上記順位以内に被控訴人の本件サイトが表示されることはなかった。(乙1の1ないし1の3,3の1ないし11,15の1ないし15の12)
(6)  控訴人は,被控訴人に対し,平成20年3月から同年5月まで,順位レポートによる成果報告を行ったが,同年6月以降,順位レポートを提出しなかった。
(7)  平成21年3月27日,控訴人とc社との間のモバイルSEO対策の契約期間が終了した。
(8)  被控訴人の代表者であるB(以下「B」という。)は,平成22年10月12日,控訴人に対し,「2008年6月以降レポートが送られてきておりませんが,進捗等はどうでしょうか」と尋ねるメールを送信した(甲11)。
(9)  控訴人の担当者であるC(以下「C」という。)は,平成22年10月18日,Bに対し,「対策を継続させて頂いておりますが未だ結果が出ない状況です。」,「今後の展開といたしましては,対策キーワードの難易度の高さもあり,上位表示に関しては非常に厳しい状況です」,「補填案といたしまして,PC版にはなりますが,現在弊社で△△サイトの関連検索キーワード欄内への表示対策をしております」などと回答するメールを送信した(甲12)。
(10)  Cは,平成22年10月19日,Bに対し,「期間に関しては,△△サイトの関連検索キーワード欄内へ「対策ワード+サイト名」が表示されてから3ヶ月間対策させて頂き,先にご契約頂きましたモバイルSEO対策とあわせて対策終了とさせて頂ければと存じます」との内容のメールを送信した(甲23)。
(11)  控訴人の担当者であるDは,平成23年7月26日,Bに対し,「今後の流れとしまして,下記ご提案します。①SEO対策をするサイトの再設定 ②メールでの変更のお申込み(変更内容を履歴に残します) ③変更申込み後,対策開始(指示書ベースで進めて参ります) ④1ヶ月に1度,対策に関する順位レポートの送付」などと記載したメールを送信した(甲16,乙2)。
(12)  被控訴人は,平成23年5月24日,控訴人に対し,本件契約の債務の履行を請求したが,控訴人は,当該債務の履行を行わなかったため,同年8月8日,控訴人に対し,本件契約を解除する旨の通知書を発送し(甲17),そのころ,同通知書は控訴人に到達した。
なお,控訴人は,同年5月24日に履行の催告を受けた事実を否認するが,被控訴人の当時の代理人であったE弁護士(以下「E弁護士」という。)は,同年8月8日付け通知書の中で,同年5月24日付け通知書において,履行の催告を行った事実を指摘しており,E弁護士が殊更虚偽の事実を記載する事情は見当たらない。また,仮に,同年5月24日に履行の催告を行ったとの事実が虚偽であるのなら,同年8月8日付けの通知書に対する控訴人の回答書(甲19)において,そのような履行の催告は受けていない旨の指摘等がなされて当然であると考えられるところ,そのような指摘は何らなされていないのであるから,被控訴人が,同年5月24日に,控訴人に対し,本件契約の債務の履行を催告したと認めるのが合理的である。控訴人の主張は採用できない。
(13)  控訴人は,平成23年8月19日,被控訴人に対し,本件契約は現在も継続中であり,契約解除の事由に該当しないと認識している旨記載した回答書を送付した(甲19)。
2  争点(1)(本件契約の解除の有効性(控訴人の債務不履行の有無))について
(1)  前記1(12)のとおり,被控訴人は,平成23年5月24日,控訴人に対し,本件契約の債務の履行を請求したが,控訴人が当該債務の履行を行わなかったため,同年8月8日,控訴人に対し,本件契約を解除する旨の通知書を発送している。この点に関し,被控訴人は,解除の理由として,控訴人にはモバイルSEO対策を行わなかった債務不履行や順位レポートによる報告を行わなかった債務不履行があり,本件解除は有効であると主張するのに対し,控訴人は,モバイルSEO対策をc社に委託して行っており債務不履行はなく,解除は無効であるなどと主張するので,以下検討する。
(2)  まず,前提として,本件契約の期間について検討するに,前記1(1)オ,カ及びキによれば,「契約期間」とは,申込日から「利用期間」が終了するまでの期間をいい,「利用期間」とは,「対策期間」内に,○○サイト及び△△サイトの検索エンジンにおいて,どちらか一方の検索結果順位が1頁以内に表示された月の翌月1日より6か月間,又は申込時点でどちらか一方の検索結果順位が3頁以内の場合は,翌月1日より6か月間をいい,「対策期間」とは,控訴人から被控訴人にSEO指示書が納品された日から起算して6か月間をいうとされている。本件では,前記1(4)のとおり,平成20年3月31日に,控訴人から被控訴人にSEO指示書が納品されているので,「対策期間」は,同日から6か月間経過する同年9月30日までと認められ,前記1(5)のとおり,同対策期間内に,○○サイト及び△△サイトの検索エンジンにおいて,本件サイトが1頁以内に表示された月はないので,「利用期間」は始まっておらず,したがって,「契約期間」も,申込日である平成20年3月12日以降,有効な解除等がされるまで継続していると認められる。これを裏付けるように,控訴人も本件契約の解除の有効性を争い,被控訴人が本件契約を解除する旨の意思表示を行った平成23年8月8日当時,本件契約が継続していることを当然の前提とする主張をしている。
(3)  そこで,次に,平成23年8月8日当時も本件契約が継続していたことを前提に,控訴人に順位レポート提出義務違反又はモバイルSEO対策義務違反が認められるか否かを検討する。
ア 順位レポート提出義務違反について
前記1(1)コによれば,控訴人は,被控訴人に対し,本件契約の付随義務として,翌月7営業日までに,検索結果の状況の詳細を記載した順位レポートを提出する義務を負っていたと認められるところ,前記1(6)のとおり,控訴人は,平成20年6月以降,被控訴人に対し,順位レポートの提出を怠っており,この点について,控訴人に債務不履行があることは明らかである。
イ モバイルSEO対策義務について
前記1(3)及び(5)のとおり,控訴人は,モバイルSEO対策につき,c社にこれを委託し,c社は,被控訴人のサイトに外部リンクを貼るなどの施策をとったこと,実際に,平成20年6月7日には,○○サイトモバイルにおいて,対策キーワードを「キャッシング」と設定して検索すれば,被控訴人の本件サイトが16位に表示されるなど一定の成果が出ていたことが認められる。
しかしながら,前記1(7)のとおり,被控訴人とc社の間の上記契約は,平成21年3月27日に終了しており,その後は控訴人がモバイルSEO対策を行っていたことを認めるに足りる証拠はない。現に控訴人自身,当審において,いかなるホームページにリンク付けを行っていたかなどの詳細は不明であると主張しているところである(控訴人第1準備書面)。
そうすると,控訴人が,平成21年3月27日以降,本件契約に基づくモバイルSEO対策を行っていたと認めることはできず,少なくとも,その時点以降は,モバイルSEO対策義務の履行に関しても控訴人に債務不履行があったことは明らかである。
(4)  以上の検討によれば,控訴人が本件契約に基づくモバイルSEO対策義務及び順位レポート提出義務をいずれも怠っていたことは明らかであり,控訴人に債務不履行があったと認められる。そうすると,被控訴人が,本件契約について,控訴人に債務不履行があるとして,履行の催告をした上で本件契約を解除したことには理由があり,本件解除は有効であると認められる。
なお,控訴人は,本件契約は,新たなSEO対策に契約内容を更改することを被控訴人が承諾したことにより,有効な契約として存続しているため,解除は無効である旨主張する。確かに,前記1(11)のとおり,控訴人は,平成23年7月26日,被控訴人に対し,同人において新たなSEO対策を行うことを内容とする旨の提案をしている事実が認められる。しかし,更改契約が有効に成立するためには,当事者間の合意が必要であるところ(民法513条1項),被控訴人がこれを承諾した事実を認めるに足りる証拠はない。したがって,本件契約が更改されたとは認められず,控訴人の上記主張は採用できない。
3  争点(2)(返還すべき金額)について
(1)  争点(1)で認定したとおり,債務不履行を理由とする本件契約の解除(民法541条)は有効であるところ,前記1(2)によれば,控訴人は,本件契約に際し,被控訴人から本件契約の初期導入費用として47万2500円を受領したことが認められる。
ところで,本件契約は,モバイルSEO対策という事実行為を委託するものであると認められるから,その法的性質は準委任契約というべきであり,委任の規定が準用されるというべきである(民法656条)。そうすると,本件解除に遡及効は認められず(民法652条,620条),将来に向かってのみその効力を生ずるから,控訴人が委任事務を処理するために必要な費用として受領し,既に委任事務の処理のために支出した費用については,本件解除によっても返還請求権は生じないというべきである(民法650条1項参照)。そして,前記1(3)のとおり,控訴人は,本件契約のモバイルSEO対策をc社に委託し,c社に対し,26万2500円を支払っており,当該費用は,控訴人がモバイルSEO対策を処理するに必要な費用であると認めることができるから,当該費用については,控訴人は返還義務を負わないというべきである。
なお,被控訴人は,控訴人の履行状況を最大限に評価しても,控訴人が受け取るべき報酬額は,47万2500円の10分の1である4万7250円が限度であると主張する。しかし,本件全証拠によっても,控訴人がc社に対し,モバイルSEO対策の委託費用として支払った26万2500円(平成20年3月24日から平成21年3月27日までの約1年間に対応するもの)が不相当に過大であるといった事情は認められない以上,当該費用は,控訴人がモバイルSEO対策を処理するに必要な費用であると認められるから,被控訴人の上記主張は採用できない。
(2)  以上によれば,被控訴人は,控訴人に対し,本件契約の解除に基づく原状回復請求権として,47万2500円から26万2500円を控除した21万円及びこれに対する本件契約を解除した日の翌日である平成23年8月9日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるというべきである。
第4  結論
以上のとおり,被控訴人の請求は,控訴人に対し,21万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は棄却すべきである。
よって,上記と異なり,被控訴人の請求を全部認容した原判決は失当であって,本件控訴は一部理由があるから,原判決を上記のとおり変更することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中山孝雄 裁判官 中西正治 裁判官 味元厚二郎)

 

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