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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(140)平成26年 6月18日 東京地裁 平26(レ)122号 採用コンサルティング料請求控訴事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(140)平成26年 6月18日 東京地裁 平26(レ)122号 採用コンサルティング料請求控訴事件

裁判年月日  平成26年 6月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(レ)122号
事件名  採用コンサルティング料請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2014WLJPCA06188007

要旨
◆有料職業紹介事業者である被控訴人が、控訴人に対し、同人との間で人材紹介に係る契約を締結し、同契約に基づいて人材を紹介し、雇用関係を成立させたと主張して、前記人材紹介に係る契約に基づく採用コンサルティング料等の支払を求めた事案において、Bは被控訴人の紹介により控訴人との間に雇用関係を成立させ、勤務を開始したのであるから、本件契約の規定に基づき、控訴人には被控訴人に対する本件コンサルティング料の支払義務が発生したものと認められる上、Bが試用期間中に退職したことを理由として本件コンサルティング料の支払義務が発生していないものと解することはできないというべきであり、また、本件コンサルティング料に係る控訴人と被控訴人との合意について、控訴人にとって著しく不利であるとか、不当に高額なものであるということはできず、公序良俗に反するものとは認められないから、被控訴人の請求を全部認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例

参照条文
民法90条

裁判年月日  平成26年 6月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(レ)122号
事件名  採用コンサルティング料請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2014WLJPCA06188007

東京都渋谷区〈以下省略〉
控訴人 a歯科医院代表こと Y
東京都港区〈以下省略〉
被控訴人 アデコ株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 嶋田喜久雄

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人の請求を棄却する。
第2  事案の概要
本件は,有料職業紹介事業者である被控訴人が,控訴人に対し,同人との間で人材紹介に係る契約を締結し,同契約に基づいて人材を紹介し,雇用関係を成立させたと主張して,前記人材紹介に係る契約に基づく採用コンサルティング料28万2240円及びこれに対する約定の支払日の翌日である平成25年6月29日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は被控訴人の請求を認容し,控訴人が控訴した。
1  前提事実(証拠等により容易に認定できる事実については,末尾に証拠等を記載した。)
(1)  被控訴人は,有料職業紹介事業に関する業務等を目的とする株式会社である。(弁論の全趣旨)
控訴人は,歯科医院「a歯科医院」(以下「本件歯科医院」という。)を営む歯科医師である。
(2)  控訴人は,平成25年5月1日頃,被控訴人との間で,以下の内容の人材紹介に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結した。(甲2の1)
ア 採用枠
職種 歯科助手
雇用形態 アルバイト
イ 採用コンサルティング料
紹介を受けた応募者が入社に至った場合,控訴人は,被控訴人に対し,以下の条件による想定年収の20パーセント(消費税別)を支払う。
(ア) 想定年収は,月額給与額(通勤交通費を除く算定可能な諸手当は全て含む。)×12か月+賞与算定基準額×前年度平均賞与月数とする。
(イ) 年俸制の場合は,年俸額を想定年収とする。
(ウ) 有期雇用契約の場合は,契約期間を1年とみなして換算した額を想定年収とする。
ウ 支払日
入社翌月末日(支払日が金融機関の休業日の場合には,その前営業日を支払日とする。)
エ 返金条件
本件契約に基づく紹介によって採用された者が,入社後,以下の期間内に明らかな同人の責めにより解雇され,又は自己都合により退職した場合には,被控訴人は,控訴人に対し,以下の割合の採用コンサルティング料を返金する。
(ア) 入社後1か月以内 50パーセント
(イ) 入社後1か月超2か月以内 30パーセント
(ウ) 入社後2か月超3か月以内 15パーセント
(3)  被控訴人は,平成25年5月初め,控訴人に対し,本件歯科医院のアルバイトとしてB(以下「B」という。)を紹介した。
(4)  Bは,同月7日から本件歯科医院で勤務し,同年6月12日,自己都合により退職した。
2  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件契約に基づく採用コンサルティング料(以下「本件コンサルティング料」という。)の支払義務が発生したか(争点1)。
(被控訴人の主張)
ア 控訴人とBは,平成25年5月7日,雇用契約を締結したのであるから,控訴人には,本件コンサルティング料の支払義務が発生している。その額は,Bの想定年収の20パーセントである38万4000円及びこれに対する消費税1万9200円の合計40万3200円から前記1(2)エの返金条件に従って30パーセント相当額を差し引いた28万2240円である。
イ 控訴人は,試用期間を経た後の本採用をもって「入社」に当たると解すべきである旨主張するけれども,Bについて試用期間は定められていないし,仮に,試用期間が定められていたとしても,それは解約権留保付きの雇用契約であって,雇用契約が成立していることには変わりはなく,本採用にならなければ本件コンサルティング料の支払義務は発生しないと解する根拠はない。
(控訴人の主張)
ア 本件契約では,紹介された人材が「入社」さえすれば,即時に想定年収の2割に相当するコンサルティング料の支払義務が発生するとされているところ,雇用契約の成立をもって「入社」に当たると解すると,当該人材が短期に退職した場合等には,被控訴人の労に比して過大な請求となり得るから,試用期間を経た後の本採用をもって「入社」に当たると解すべきである。
イ Bは,試用期間中に自己都合により本件歯科医院を退職したのであるから,控訴人に本件コンサルティング料の支払義務は発生していない。
(2)  本件コンサルティング料は不当に高額であって,これに係る控訴人と被控訴人との合意は無効か(争点2)。
(控訴人の主張)
本件コンサルティング料について定めている人材紹介申込書(甲2の1)は,十分に内容を検討して締結される契約書とは異なり,被控訴人が一方的に作成した約款類似の書面である。
そして,雇用契約の成立をもって本件契約にいう「入社」に当たると解すると,紹介された人材が短期で解雇され,又は自己都合により退職した場合には,控訴人は,当該人材への教育の労力が無駄になり,新たな人材の補充,教育が必要となる上,高額な本件コンサルティング料の支払を余儀なくされるのであるから,控訴人にとって著しく不利なものである。加えて,被控訴人の請求額は,控訴人がBに対して支払った約1か月分の給与23万2800円に比して不当に高額であり,本件コンサルティング料に係る控訴人と被控訴人との合意は,公序良俗に反して無効というべきである。
(被控訴人の主張)
控訴人の主張は争う。有料職業紹介事業者のあっせんにより求職者と求人者との間において雇用契約が成立すれば,有料職業紹介事業者は求人者から手数料を徴収する権利が発生することは,職業安定法が認めるところである。控訴人は,求職者が短期間で退職した場合の不都合を問題にするが,これは,法的な問題ではない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(本件コンサルティング料の支払義務が発生したか。)について
(1)  前記第2の1判示の事実並びに証拠(甲1,2の1・2,4)及び弁論の全趣旨を総合すると,控訴人は,平成25年3月18日付けの求人票(甲1)により,本件歯科医院の歯科助手について,雇用形態を「アルバイト/正社員登用制度あり」,試用期間を「有(2ヶ月)」として求人を行ったこと,控訴人は,前記第2の1(2)の内容が記載された同年5月1日付けの人材紹介申込書(甲2の1)に本件歯科医院の所在地及び名称を記載し,押印して,本件契約の申込みをしたこと,控訴人は,被控訴人からBの紹介を受け,Bを採用決定者,入社日を同月7日,想定年収を192万円,採用コンサルティング料を40万3200円,その支払予定日を同年6月29日とする内容の被控訴人作成の同年5月2日付けの人材採用確認書(甲2の2)を示され,同月7日,その末尾の「上記内容にもとづき採用することを確認いたしました。」との文言の次に,本件歯科医院の所在地及び名称並びに自己の氏名を記載して押印したこと,Bは同月7日から本件歯科医院で勤務し,正社員に採用されることを希望していたが,同年6月12日,自己都合により退職したこと,以上の事実が認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。
前記認定事実によれば,Bは被控訴人の紹介により控訴人との間に雇用関係を成立させ,本件歯科医院における勤務を開始したのであるから,本件契約の規定に基づき,控訴人には被控訴人に対する本件コンサルティング料の支払義務が発生したものと認められる。
(2)  控訴人は,試用期間を経た後の本採用をもって「入社」に当たると解すべきであり,Bは,試用期間中に退職したのであるから,本件コンサルティング料の支払義務は発生していない旨主張するところ,前記(1)認定の事実によれば,Bは試用期間中に退職したものと認められる。
しかし,本件契約上,試用期間を終えた場合に「入社」したものとする旨を定めた規定はなく(甲2の1),かえって,前記(1)認定の事実によれば,控訴人は,Bが本件歯科医院における勤務を開始した翌月の29日を本件コンサルティング料の支払予定日とする旨の記載のある人材採用確認書(甲2の2)に署名押印しているのであり,試用期間であっても,Bが「入社」した事実を認めていたというべきである。さらに,前記(1)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,Bは,試用期間中でない労働者と同じ職場で同じ職務に従事していたものと推認することができ,したがって,控訴人とBとの間には解約権留保付きの雇用契約が成立していたと解される(最高裁平成元年(オ)第854号同2年6月5日第三小法廷判決・民集44巻4号668頁参照)のであるから,その実質においても,「入社」に当たるというべきである。以上の点に照らせば,Bが試用期間中に退職したことを理由として本件コンサルティング料の支払義務が発生していないものと解することはできないというべきである。
控訴人の主張は採用することができない。
(3)  前記第2の1判示の事実及び前記(1)において判示したところによれば,本件コンサルティング料の額は,Bの想定年収の20パーセント及びこれに対する消費税の合計40万3200円から,Bの退職により返金すべき30パーセント相当額を差し引いた28万2240円と認められる。
2  争点2(本件コンサルティング料は不当に高額であって,これに係る控訴人と被控訴人との合意は無効か。)について
(1)  控訴人は,本件コンサルティング料について定める人材紹介申込書(甲2の1)は被控訴人が一方的に作成した約款類似の書面であり,本件コンサルティング料は,紹介された人材が短期で退職した場合に,控訴人にとって著しく不利であり,控訴人がBに対して支払った約1か月分の給与に比して不当に高額であるから,本件コンサルティング料に係る控訴人と被控訴人との合意は,公序良俗に反して無効である旨主張する。
(2)  しかし,前記1(1)認定の事実によれば,控訴人が本件コンサルティング料について定める人材紹介申込書(甲2の1)により本件契約の申込みをするに当たっては,控訴人はその内容を理解してこれを作成したものと認めるのが相当である。
そして,職業安定法上,有料職業紹介事業者があらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき求人者から手数料を徴収することは許容されている(職業安定法32条の3第1項2号参照)ところ,証拠(甲6ないし8)によれば,被控訴人が厚生労働大臣に届け出た手数料表においては,「求人・求職者に提供する紹介のサービス」について,手数料の上限額を「成功報酬 職業紹介が成功した場合における当該求職者の想定年収の100%」と定めていることが認められるから,本件コンサルティング料に係る前記第2の1(2)の定めは,前記手数料表が定める手数料の範囲内であると認められる。さらに,有料職業紹介事業者による人材紹介は,求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするものであって,雇用関係の成立までに多くの労力が費やされるものとみるのが相当である上,本件契約においては,前記第2の1(2)エ判示のとおり,求職者が雇用関係の成立後自己都合等により短期間で退職した場合には,雇用の期間に応じて一定割合の返金がされることが定められているのであるから,求職者が短期間で退職した場合についても一定の配慮がされているというべきである。
(3)  以上の事情に照らせば,本件コンサルティング料に係る控訴人と被控訴人との合意について,控訴人にとって著しく不利であるとか,不当に高額なものであるということはできず,公序良俗に反するものとは認められないというべきである。
控訴人の主張は採用することができない。
3  小括
前記1及び2において判示したところによれば,控訴人に対して本件コンサルティング料28万2240円及びこれに対する本件契約の定めによる支払日(平成25年6月29,30日が土,日曜日であり,金融機関の休業日に当たることは当裁判所に顕著な事実であるから,支払日は同月28日となる。)の翌日である同月29日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める被控訴人の請求は理由がある。
4  よって,被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 後藤博 裁判官 小島清二 裁判官 佐々木耕)

 

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