
判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(345)平成18年 6月 1日 広島地裁 平16(ワ)1004号 報酬請求事件
判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(345)平成18年 6月 1日 広島地裁 平16(ワ)1004号 報酬請求事件
裁判年月日 平成18年 6月 1日 裁判所名 広島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)1004号・平16(ワ)1014号・平16(ワ)1021号・平16(ワ)1033号・平16(ワ)1061号・平16(ワ)1063号・平16(ワ)1446号・平16(ワ)1447号・平16(ワ)1477号・平16(ワ)1484号・平16(ワ)1485号・平16(ワ)1486号・平16(ワ)1487号・平16(ワ)1489号・平16(ワ)1490号
事件名 報酬請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 控訴 文献番号 2006WLJPCA06010003
要旨
◆非公開株式の売却あっせんのコンサルタント契約に基づく報酬請求につき、右契約が証取法及び弁護士法に違反し、公序良俗に反し無効であるとして、その請求が棄却された事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 弁護士法〔昭和二四年… > 第九章 法律事務の取… > 第七二条 > ○非弁護士の法律事務… > (三)法律事務 > A 該当事例
◆非公開株式の売却条件交渉を有償で受任した本件コンサルタント契約は、弁護士法第七二条に違反し、公序良俗違反で無効である。
出典
判時 1938号165頁
評釈
松尾直彦・ジュリ 1383号189頁
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 2744号(旬刊商事法務1780号)
参照条文
証券取引法198条11号
弁護士法72条
民法90条
裁判年月日 平成18年 6月 1日 裁判所名 広島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)1004号・平16(ワ)1014号・平16(ワ)1021号・平16(ワ)1033号・平16(ワ)1061号・平16(ワ)1063号・平16(ワ)1446号・平16(ワ)1447号・平16(ワ)1477号・平16(ワ)1484号・平16(ワ)1485号・平16(ワ)1486号・平16(ワ)1487号・平16(ワ)1489号・平16(ワ)1490号
事件名 報酬請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 控訴 文献番号 2006WLJPCA06010003
各事件原告 株式会社 イワモト産業
同代表者清算人 A野太郎
同訴訟代理人弁護士 田中千秋
各事件被告 B山松夫
他70名
一〇〇四号・一〇二一号・一四四七号 坂口唯彦
事件訴訟代理人弁護士
一〇一四号・一〇六三号・一四四六号・ 朝田啓祐
一四七七号・一四八五号・一四九〇号
事件訴訟代理人弁護士
本田守
志摩恭臣
一〇三三号事件訴訟代理人弁護士 井内秀典
一〇六一号事件訴訟代理人弁護士 水中誠三
三﨑和也
一四八四号・一四八六号・ 小林淑人
一四八七号・一四八九号
事件訴訟代理人弁護士
西村元昭
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
別表「被告氏名」欄記載の各被告は、原告に対し、それぞれ、同表の対応する「請求金額」欄記載の金額及びこれに対する同表の対応する「起算日」欄記載の日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
原告が被告らとの間でその保有する大塚製薬株式会社(以下「大塚製薬」という)の株式(以下「本件株式」という)の売却委任を目的とする「コンサルタント契約」と称する契約(以下「本件各契約」という)を締結し、①主位的に、同契約に基づく事務処理を行い被告らに同株式を売却させて受任事務を成功させた旨、②同契約を解除したと主張する被告らに対しては、予備的に、同契約が解除されたとしても受任事務はほとんど終了していた旨それぞれ主張して、同契約に基づく報酬及びこれに対する各訴状送達の翌日からの民法所定の年五分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
一 前提事実(証拠で認定した事実はその証拠を該当箇所に掲記する)
(1) 当事者
ア 原告は平成一五年四月四日に解散して清算中の株式会社である(当裁判所に顕著)。
イ 被告らは本件各契約締結当時本件株式(一株当たりの額面が五〇〇円の非公開株式)を保有していた者である。
(2) 本件各契約の締結(被告C川花子分を除く)
原告は、平成一三年一〇月頃以降である別表「契約日」欄記載の各日(甲B三五の①の「平成一三年」は「平成一四年」の誤記であると認める)、同表「被告氏名」欄記載の各被告との間で、コンサルタント契約と称する次の内容の契約(本件各契約)を締結した。
① 目的 本件株式の売却の委任
② 成功報酬 売却金額の一〇%
③ 期間 契約締結日から五年間
本件各契約の目的は、原告が本件株式の多数の株主を糾合し、少数株主権を背景として大塚製薬に対する圧力を加えて同株式を高額で売却することにあった。
(3) 被告らが本件株式を売却するに至った経緯
ア 平成一四年一月、大塚製薬社員持株会(以下「持株会」という)が発足した。
イ 持株会は、同年七月、被告らを含む大塚製薬の各株主に対し、持株会が本件株式を一株当たり一万三〇五〇円で拠出金の範囲内で買い取る旨連絡した。そして、売却を申し込んだ株主に対し、同年一一月頃、買取り可能な株式数が一人二〇株までであることを連絡するなどした。
ウ 持株会は、平成一五年二月、被告らを含む大塚製薬の各株主に対し、金融機関を通じて本件株式の買取りを打診することが可能と思われる旨連絡した。被告らは、持株会の元理事長である松尾嘉朗に委任して、同年三月、第三者に対して別表「株式数」欄記載の数の本件株式を同表「売却代金」欄記載の金額(一株当たり一万三〇五〇円)で売却した(売却株式数について弁論の全趣旨)。
二 主要な争点及び当事者の主張
(1) 原告が被告らに本件株式を売却させることに成功したといえるか
(原告の主張〔主位的請求〕)
ア 受任した事務の遂行
原告は、本件各契約に基づく事務処理を行い、大塚製薬に圧力をかけて、被告らが本件株式を一株当たり一万三〇五〇円で売却できるようにした。その具体的な活動内容は次のとおりである。
① 商法二〇四条の三、同条の三の二及び同条の四の規定により株価を付けることを意図して、平成一三年八月頃以降原告自身が本件株式を合計三万一一二一株譲り受け、合計八回にわたり大塚製薬に対して譲渡承認請求をした(結果的に承認されたため株価は付かなかった)。
② 大塚製薬第三八回定時株主総会に株主の委任状を持参して出席した。
③ 平成一三年八月以降、福岡市、大阪市、北海道、名古屋市、東京都、仙台市、徳島市、松山市等に赴いて、大塚製薬の株主に対し、株式を適切な価格で換価するためには多くの株主が力を合わせて大塚製薬と交渉する必要がある旨説明して回り、合計二二二名、五八万九九四三株の株主と本件各契約同様のコンサルタント契約を締結した。
④ 原告が大塚製薬との間で株式を買い取るよう何度も交渉した結果、平成一四年一月頃、持株会が発足するに至った。
そして、当時の持株会理事長松尾嘉朗と交渉して被告らから本件株式を買い取るよう要求した結果、一株当たり一万三〇五〇円で金融機関に売却するという合意ができた。そこで、原告は、平成一五年二月一七日、被告らの代理人として株式譲渡の委任状を理事長を退いた松尾個人に交付した。また、松尾の申し出に基づき、被告らに連絡して「本人確認の証」に記入の上松尾に送付するよう依頼するなどした。
イ 条件成就の妨害
仮に被告らが原告に委任することなく本件株式を売却したものであるとしても、被告らにおいて報酬請求権行使の条件の成就を故意に妨害したことになるから、原告は上記条件が成就したものとみなすことができる。
(被告らの主張)
ア 受任業務の遂行について
否認する。
(ア) 持株会は大塚製薬の平成一二年以降の事業戦略・資本政策を考えるプロジェクトの中で発足したものであり、原告の活動とは無関係である。また、原告が本件株式の売却価格の決定に関与したことはない。松尾に対して本件株式の売却や譲渡承認請求を委任することについて、被告らが原告に代理権を与えたこともない。
したがって、被告らが本件株式を一株当たり一万三〇五〇円で売却できたのは原告の活動の成果ではないから、報酬請求権は発生しない。
(イ) 原告は、本件各契約締結に当たり、被告らに対し、本件株式は一株当たり一万七〇〇〇円以上で売却できると説明した。本件株式の売却価格は一万三〇五〇円に過ぎない。
イ 条件成就の妨害について
争う。
本件各契約上、被告らが原告以外の者を通じて本件株式を売却することは禁止されていない。
(2) 原告が本件各契約に基づく事務処理をほとんど完了していたといえるか
(原告の主張〔予備的請求〕)
被告らの一部は後記(5)「(被告らの主張)」記載のとおり本件各契約の解除又は解約を主張する。仮にかかる事実があったとしても、原告は本件各契約(準委任契約)に基づく事務処理をほとんど完了していたから、被告らは民法六五六条、六四八条三項に基づいて報酬を支払う義務がある。
(被告らの主張)
否認する。
前記のとおり、原告は被告らの本件株式の売却に何ら貢献していない。
(3) 本件各契約は証券取引法違反に当たり無効といえるか
(被告らの主張)
ア 本件各契約の目的は有価証券の売買(証券取引法二条八項一号)、有価証券の媒介、取次ぎ又は代理(同項二号)に該当するから、同契約は「証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない」とする同法二八条に反し、無効である。
イ 仮に本件各契約が無効でないとしても、同契約に基づく報酬請求権を裁判上行使することは許されない。
(原告の主張)
否認する。
原告は本件株式の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理のいずれも行っていない。
(4) 本件各契約は弁護士法七二条に違反し公序良俗違反で無効といえるか
(被告らの主張)
ア 本件各条約は、弁護士でない原告が法律事件に関して法律事務を取り扱い、又は周旋するものであるから、弁護士法七二条に違反し、公序良俗違反で無効である。
イ 仮に本件各契約が無効でないとしても、同契約に基づく報酬請求権を裁判上行使することは許されない。
(原告の主張)
争う。
ア 本件各契約は法律事務の遂行を目的とするものではない。
本件各契約の目的は、多数の株主を糾合し、少数株主権を背景に大塚製薬に圧力を加え、本件株式の流動化を図ることにある。法律上の権利義務に関する争いや疑義があり、又は新たな権利関係が発生するような事情はない。また、法律上の効果を発生、変更する事務の処理、法律上の効果を保全、明確化する事務の処理をするという事情もない。
したがって、原告の本件各契約に基づく行為は事実上のものに過ぎず、弁護士法七二条違反はない。
イ 弁護士法七二条違反によって直ちに公序良俗違反となるものではない。
契約の有効性は、契約締結の経緯、受任して行った活動の内容、その中に占める法律事務の内容・程度、委任者の被る可能性のある損失等諸般の事情を検討して決すべきものである。
ウ 次のとおり、被告らが公序良俗違反を主張するのは信義則違反又は権利濫用である。
① 被告らは単に経済的利益を目的として積極的に本件各契約を締結した。
② 原告は本件各契約に基づく事務処理のために多大な労力を費やしており、これにより被告らは労なくして莫大な利益を得ている。
③ 原告は法律事務の必要が生じたときは弁護士に依頼する予定であった。
④ 被告らの中には、原告代表者に類似事件を委任して何ら異議を留めることなく報酬を支払った者がいる。
(5) 被告らの一部につき、本件各契約の合意解除又は解約がされたか
(被告らの主張)
被告らのうち、別表の「解約申入日」の欄に日付又は「不明」の記載のある者は、本件各契約を合意解除又は一方的意思表示により解約した。
(原告の主張)
別表の「認否」欄に×印のあるものについては、合意解除又は解約の意思表示をしたことを否認する。
(6) 被告D原竹子が本件各契約を特約に基づき解除したか否か、またその有効性
(被告D原竹子の主張)
ア 原告は、本件各契約締結の際、被告D原竹子との間で、①原告が示した売却見込額に同被告が承諾できない場合、②売却委任の進捗状況について年一回八月末頃に書面で報告しない場合は同被告は原告・同被告間の本件各契約を解除することができる旨の合意をした。
イ 同被告は、平成一四年六月末又は七月の初め頃、原告に対し、前項の特約に基づいて、原告・同被告間の本件各契約を解除する旨の意思表示をした。
(原告の主張)
ア 否認する。
仮に解除の意思表示があったとしても、これは大塚化学株式会社及び大塚食品株式会社に関する契約を対象とするものである。
イ 原告は同被告に対して何度も経過報告を行った。
また、被告D原竹子自身が一万三〇五〇円での売却を承認しているのであるから、同被告の解除の主張は許されない。
(7) 原告が報酬請求権を放棄したか否か
(被告らの主張)
原告は、別表の「放棄」欄に○印を記載した被告らに対し、本件各契約に基づく報酬請求権を放棄する旨の意思表示をした。
第三 争点に対する判断
一 争点(3)(本件各契約は証券取引法違反に当たり無効といえるか)について
(1) 証券取引法(平成一七年法律第八七号による改正前のもの。以下同じ)二八条は「証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない」と規定し、同法一九八条一一号によってこれに違反した者に対して三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はその併科をもって臨むこととしている。
そして、有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理を営業として行うことは証券業に含まれ(同法二条八項二号)、そこで「媒介」とは他人間の売買の成立に尽力することであり、「取次ぎ」とは自己の名義でかつ他人の計算で売買をすること、「代理」とは他人の名義でかつ他人の計算で売買をすることをそれぞれ指すと解されるところである。
(2) 原告が上記登録を得たことについて主張立証はなく、前記前提事実によれば、原告は被告らとの間で有価証券である本件株式を売却することの委任を受け、同様の契約をすることによって多数の株主を糾合し、本件株式を高額で売却することを目的としたというのである。
そうすると、本件各契約は同法二条八項二号にいう「媒介」ないし「代理」に該当することが明らかである。
(3) そして、同法がその違反を刑罰をもって禁圧しようとしていることに照らすと、これに違反する本件各契約は公序良俗に反し私法上無効であるとすべきである。
二 争点(4)(本件各契約は弁護士法七二条に違反し公序良俗違反で無効といえるか)について
(1) 弁護士法七二条本文は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定する。
(2) 前記前提事実、《証拠省略》によれば、次の各事実が認められる。
ア 本件各契約において、原告は事務処理遂行の過程で後述のような法律事務が生じ得ることを前提としており、法律事務が生じたときは弁護士に委任することも考慮していた。
イ 原告は大塚製薬第三八回定時株主総会に株主の委任状を持参して出席した(当事者間に争いがない)。
ウ 原告代表者は、本件各契約以外にも大塚化学株式会社及び大塚食品株式会社の株主との間で本件各契約同様の契約を締結し、株式をできるだけ高値で売却するためその「コンサルのもとで」委任者に弁護士に委任させて大阪地方裁判所に株式買取価格決定申請事件(同庁平成一四年(ヒ)第四二〇号及び第四二一号)を提起するなどし、同事件を和解で終了させた。
(3)ア 前記前提事実及び(2)記載の事実によれば、本件各契約が「弁護士又は弁護士法人でない者」により「報酬を得る目的で」「業と」してされたものであることはいずれも明らかである。
イ 「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり又は新たな権利義務関係の発生する案件をいう。
前記前提事実及び(2)の各認定事実によれば、本件各契約は他人の所有する非公開株式の売却条件交渉を有償で受任するものであり、そのための手段として少数株主権を背景として大塚製薬に圧力をかけるというものである。原告が被告らの委任を受けて大塚製薬の株主総会に出席したことや、原告代表者による類似事案の処理過程において株主をして弁護士に委任して非訟事件を提起させたことなどをみれば、受任者の少数株主権を統一的に行使することやそのための法的手段を執ることも、本件株式の売却条件を有利に導く目的をもった行動として、本件各契約上の事務処理の内容に当然に含まれていたものと解される。
非公開株式の売買にあって、売却先の選定や売却価格、売却の手続を巡って争いや疑義が生じ得ることは見易い道理であり、売買条件交渉を非専門家が受任すれば委任者又は相手方が不適正な価格による取引を強いられるおそれが類型的に存在する。したがって、これらは実質的にも専門的法律知識と特別の事務処理能力の担保された弁護士に独占させることが国民の利益に適うものと解され、本件各契約は一般の法律事件に関するものに該当するというべきである。
ウ (2)の各認定事実及び前項で判示したところによれば、本件各契約は前項の法律事件に関して代理、和解その他の「法律事務」(広く法律上の効果を発生・変更する事項及びその効果を保全・明確化する事項の処理を含むものと解される)を取り扱うものに当たるものというべきである。
なお、原告は、本件各契約上、法律事務については弁護士に委任する予定であった旨反論する。しかし、本件全証拠によっても本件各契約においてそのような合意が成立したものと認めるに足りないし、仮にそのような合意が成立していたとしてもそのこと自体弁護士法七二条の禁止する法律事務の「周旋」に該当することになると考えられる。原告の前記反論はいずれにせよ理由がない。
エ 以上によれば、本件各契約は弁護士法七二条に反するものと解され、同法七七条三号がその違反を刑罰(二年以下の懲役又は三〇〇万円以下の罰金)をもって禁圧しようとしていることに照らすと、同法七二条に反する契約は公序良俗に反し私法上無効であると解すべきである。
(4) 以上の判断に対し、原告は、①被告らが利益追求を目的として積極的に本件各契約を締結したこと、②被告らが原告の努力によって本件株式売却による利益を受けたこと、③原告は法律事務の必要が生ずれば弁護士に依頼する予定であったこと、④別件における被告らの態度等を根拠として、被告らが弁護士法七二条違反を主張することが信義則違反又は権利濫用であると主張する。
弁護士法七二条は単に委任者の利益保護のみならず公益の見地からもいわゆる非弁活動を禁止していると解されるから、①、②及び④が直ちに権利濫用又は信義則違反を基礎付けるものとはいい難い。③が前記判断を左右するものでないことは既に判示したとおりである。
したがって、信義則違反及び権利濫用に関する原告の主張は失当である。
三 結論
よって、その余の点を検討するまでもなく原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決をする。
(裁判長裁判官 橋本良成 裁判官 木村哲彦 相澤聡)
〈以下省略〉
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