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判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(340)平成18年10月13日 東京地裁 平17(ワ)13357号 成婚料等支払請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(340)平成18年10月13日 東京地裁 平17(ワ)13357号 成婚料等支払請求事件

裁判年月日  平成18年10月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)13357号
事件名  成婚料等支払請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2006WLJPCA10130006

要旨
◆国際結婚の相談・媒介・斡旋を業とするいわゆる結婚紹介所である原告が、会員である被告に中国人女性を紹介し、いったん破談になったにもかかわらず、その後、婚姻に至っているとして、被告に対し、結婚仲介契約に基づき、成婚料、違約金、及び、費用の立替金の請求をした事案につき、原告は自らの都合により被告の意向を無視して婚姻仲介契約を解約したもので成婚料及び違約金の請求はできないとした上で、費用償還請求権のみ認容した事例

出典
新日本法規提供

参照条文
民法3編2章

裁判年月日  平成18年10月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)13357号
事件名  成婚料等支払請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2006WLJPCA10130006

東京都豊島区<以下省略>
原告 有限会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 羽野島裕二
同訴訟復代理人弁護士 滝井聡
埼玉県越谷市<以下省略>
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 中坪良一

 

主文
1  被告は,原告に対し,金34万6275円及びこれに対する平成17年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実
第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)被告は,原告に対し,206万7673円及び内76万円に対する平成15年3月18日から,内130万7673円に対する平成17年7月13日から,各支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
(3)仮執行宣言
2  請求の趣旨に対する被告の答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2  当事者の主張
1  主位的請求原因―契約
(1)  原告は,国際結婚の相談・媒介・斡旋を業とするいわゆる結婚紹介所であり,日本仲人連合(以下「NNR」という。),日本ブライダル連盟(以下「BIU」という。),全国結婚情報サービス協会(以下「KMA」という。)にそれぞれ所属している。
(2)  被告は,原告とは別の結婚紹介所である訴外aの会員であった。結婚紹介所相互間においては,自己の会員に自己の会員を紹介するだけでなく,他の結婚紹介所の会員に対し自己の会員を紹介することも通常行われているところ,平成14年9月ころ,a代表B(以下「B」という。)を被告の代理人として,原告が被告に日本在住の中国人女性会員を紹介して原告との結婚を仲介し,被告はこれに対し成婚料126万円を支払う旨の契約を結んだ(以下「本件在日会員結婚仲介契約」という。)。成婚料は本来男性会員・女性会員がそれぞれ自己の所属する結婚紹介所に支払うものであるが,日本人男性会員と中国人女性会員との結婚仲介にあっては男性会員が女性会員分も負担するのが通例となっており,本件においても,上記126万円は男性側成婚料50万円及び女性側成婚料76万円の合計額であり,これを原告が一括して受領した上で,うち50万円を原告からaに対し支払うこととされた。
(3)  原告は,本件在日会員結婚仲介契約に基づき,被告に対し原告の日本在住中国人女性会員であるC(以下「C」という。)を紹介し,被告とCとの見合いを実施した結果,平成14年10月中旬に被告とC間に婚約が成立した。これにより被告は約定の成婚料126万円を同月15日に原告に対し支払い,さらに原告はうち50万円をaに対し支払った。しかし,この婚約は同月20日ころに破談となり,原告・被告間の本件在日会員結婚仲介契約は終了した。
(4)  以上の経緯のもと,原告とBが改めて協議した結果,平成14年10月中旬,Bは被告から代理権を与えられ,被告の代理人として,原告との間で,被告が原告に対し,中国在住の女性会員の紹介及び現地渡航による結婚の仲介を委託する旨の契約(以下「本件現地会員結婚仲介契約」という。)を締結し,これに伴い以下の点を合意した。
①被告が支払うべき成婚料は76万円とし,本件在日会員結婚仲介契約の終了により原告から被告に返還されるべき76万円をこれに充当する。
②渡航費,滞在費用,見合い費用,現地結婚式費用その他現地での国際結婚に必要な経費は被告が負担する。
③上記①・②の点以外の原告・被告間の権利義務は,KMA会員契約に従う。
(5)  かりに被告がBに対し代理権を与えた事実がなく,Bの明示の意思表示による契約成立が認められないとしても,被告は本件在日会員結婚仲介契約を通じて国際結婚仲介の通常の方法を熟知しており,原告からのDの紹介を受け入れたこと,A・Bとともに中国へ渡航しDと見合いをしたこと,帰国後A・Bと協議して婚姻手続き・披露宴の予定を決定したことに鑑み,遅くとも中国へ渡航した平成14年11月8日には,被告が原告に対し,中国在住の女性会員の紹介及び現地渡航による結婚の仲介を委託する旨の契約が黙示的に成立していたことが明らかである(以下「黙示の結婚仲介契約」という。)。また,ある結婚紹介所が別の結婚紹介所の会員に対し自己の会員を紹介する際には,双方が加盟するNNR,BIUの所定の契約内容に従うのが慣例であるところ,このことも被告は熟知していたのであるから,被告が原告によるDの紹介を受け入れ,結婚仲介を委託したことにより,上記黙示の結婚仲介契約の内容はNNR,BIU所定の契約内容に従うとの合意も黙示的になされた。
(6)  原告は,本件現地会員結婚仲介契約又は黙示の結婚仲介契約に基づき,被告に対し中国ハルピン市に在住の原告女性会員である訴外D(以下「D」という。)を紹介した。被告がDを気に入ったため,平成14年11月8日に原告代表者A(以下「A」という。),被告,及びBが中国へ渡航し,同日被告とDとの見合いを実施し,同月9日にも会食をし,同月10日に被告・Bの二名が帰国した(Aは別用のため同月15日まで滞在した。)。
(7)  原告は,この渡航に伴い,次のとおり費用計54万7673円(人民元で支出した分は当時の一般的な換算率である1元あたり15円として計算した。)を被告のため立て替えて支出した。
①新幹線往復代金(東京―新潟間) 1万9720円
②タクシー代金(新潟駅―新潟空港間) 2770円
③11月8日夕食代金 7050円
④タクシー代金(ハルピン市滞在中) 2万7750円
⑤11月9日昼食代金 6750円
⑥11月9日夕食代金 3万0075円
⑦空港利用税(被告・B分) 2700円
⑧空港利用税(A分) 1350円
⑨タクシー代金(新潟空港―新潟駅間) 2690円
⑩往復航空運賃(A・被告・B分) 29万7000円
⑪ホテル代(A・被告・B各2泊分) 7万5818円
⑫ビザ取得代(A・被告・B分) 3万6000円
⑬空港保安料(A・被告・B分) 3000円
⑭国際電話料金(約20回分概算) 1万5000円
⑮婚姻要件具備証明書取得手数料 2万0000円
(8)  A,B及び被告は協議の上,被告が平成15年1月15日に再び中国へ渡航し,婚姻手続きをして披露宴を挙げる旨合意していたところ,平成14年12月ころDが被告に対し,結納金や親戚へのプレゼント等の金品の要求をしてきた。これについて原告はaに相談したところ,被告は経済的に困窮しているため応じられない旨回答された。原告はさらに被告・D間の条件を調整したが,結局Dが婚姻を断ってきたので,原告は平成15年1月9日,aに対し破談の旨を通知し,同日成婚料76万円をaの口座に入金した。これにより,本件現地会員結婚仲介契約又は黙示の結婚仲介契約は合意解除により終了した。
(9)  平成17年5月ころになり,被告とDとが平成15年3月18日に婚姻していたこと,同年5月ころaの近所に中古住宅を購入し,転居していたことが判明した。
本件現地会員結婚仲介契約の内容をなすKMA会員規約には,第12条Ⅱ項として「本会によって紹介された会員と交際しながら,虚偽の退会届を出したり,あるいは,退会してから,過去本会で知り合った会員と,事前の報告もなく連絡を取り合ったりした事実が認められた場合には,入会時に約束した成婚料の倍額を本会に支払わなければならない。」との条項があるところ,被告が中古住宅を購入する資力を有しながら経済的に困窮していると告げて結局Dとの婚姻を破談に至らしめたことは「本会によって紹介された会員と交際しながら,虚偽の退会届を出した」場合に該当し,そうでなくとも被告がDと婚姻したことは「退会してから,過去本会で知り合った会員と,事前の報告もなく連絡を取り合った」場合に該当する。
また,黙示の結婚仲介契約の内容をなすNNR,BIUの会員規約にも①退会した後に会員又はもと会員と結婚したときは成婚料を支払うこと,②成婚の事実を故意に隠し,故意に支払いを免れるような不正な行為があった場合は,成婚料の倍額を支払うことが約定されており,被告が婚姻を破談に至らしめたことは②の場合に該当し,そうでなくとも被告がDと婚姻したことは①の場合に該当する。
(10)  よって,原告は,被告に対し,本件現地会員結婚仲介契約または予備的に黙示の結婚仲介契約に基づき,①成婚料76万円及びこれに対する被告・Dの婚姻の日である平成15年3月18日から支払済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②違約金76万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成17年7月13日から支払済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,③費用の立替金54万7673円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成17年7月13日から支払済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2  予備的請求原因―商法512条
(1)  仮に本件において,被告が原告に対し現地会員との結婚仲介を委託する契約が明示・黙示ともに成立していなかったとしても,原告は商人であり(商法4条1項,502条11号),その営業の範囲内において,客観的にみて被告のためにする意思をもって結婚仲介を行ったものと認められるから,商法512条に基づき相当の報酬を請求する権利を有する。
(2)  本件のように,見合いのための渡航と婚姻手続き・披露宴の渡航の2回の渡航を伴う中国人女性との結婚仲介においては,成婚料は100万円が相場である。したがって原告が請求する76万円の成婚料は,相当の報酬といえる。
(3)  商法512条は,商人が当該行為をなすにつき立替金,旅費その他必要な費用を支出したときは,その償還を請求することができるとの法意であることが民法650条1項及び702条1項に徴し明らかであるから,原告は平成14年11月8日の渡航による費用54万7673円につき,費用償還請求権を有する。
3  請求原因に対する認否
(1)主位的請求原因(1)中、原告がNNR,BIU及びKMAに加盟していることはいずれも否認し、その余は認める。
(2)同(2)中,被告がBに代理権を与えたことは否認し,Bが本件在日会員結婚仲介契約を締結したことは不知,その余は認める。
(3)同(3)の事実は認める。
(4)同(4),(5)は否認する。
原告・被告間にはなんらの契約も成立していない。
(5)同(6)の事実中,Dが原告の会員であることは否認し,その余は認める。
(6)同(7)は否認する。
⑤,⑥はBないし被告が支払ったもの。Aはもともと別件でハルピンヘ行く用事があったのであり,①,②のうちA分,④,⑧,⑨は別件のための支出であって被告を渡航させるための支出ではない。また,その他の費用はすべて成婚料から賄われるべきものである。
(7)同(8)中,A・B・被告間で,被告が平成15年1月15日に再び中国へ渡航し,婚姻手続きをして披露宴を挙げる旨合意していたこと,原告が平成15年1月9日,aに対し破談の旨を通知し,同日成婚料76万円をaの口座に入金したことは認め,その余は否認ないし争う。
原告は,被告及びDの双方の意向を無視して一方的に破談を決定したものである。
(8)同(9)中,被告とDとが平成15年3月18日に婚姻したこと,同年5月ころaの近所に中古住宅を購入し転居したことは認め,それらの事実が平成17年5月ころに判明したことは不知。
(9)予備的請求原因(1)ないし(3)は争う。

 

理由
1  原告が被告に対し平成14年9月ころにCを紹介し,同年10月15日に被告とCが婚約に至ったため被告が原告に対し成婚料126万円を支払ったこと,そのうち76万円が実質的に原告が取得すべき女性側成婚料とされたこと,被告とCとの婚約は数日後に破談となったが,被告は原告より成婚料の返還を受けないまま新たに原告からDを紹介され,Dとの見合いのため原告の手配によりA・Bとともに中国へ渡航し,見合いを実施して婚姻手続き・披露宴の日程も決定したこと,平成15年1月9日にAがBに対し被告とDとの婚姻は破談になったと告げ,同日女性側成婚料76万円を原告に返還したこと,及び同年3月18日に被告とDが婚姻したことは,当事者間に争いがない。
2  契約の成立について
(1)明示の契約
原告は,平成14年10月中旬に原告とBが交わした電子メールにより本件現地会員結婚仲介契約が成立したこと,及び被告がこれに先立ちBに対しその代理権を与えていたことを主張するが,これらの事実を認めるに足りる証拠はなく,Bの被告代理人としての明示の意思表示による契約の成立は,認められない。
(2)黙示の契約
ア  結婚紹介所が会員に結婚相手を紹介する方法について
甲30,32,乙2ないし5,10,16,17によれば,以下の事実が認められる。
(ア)結婚紹介所はNNR,BIU,KMAといった団体に加盟し,それらの加盟支部として活動するのが通常である。
(イ)NNRの各加盟支部は,所属団体に対し自己と会員契約を結んだ個人会員の写真・氏名・生年月日・職業・年収・家族構成・結婚相手に対する希望等の情報を団体本部に登録し,NNR本部はそのうち氏名を除いた情報を各加盟支部に配布し,これにより各加盟支部は相互に全加盟支部の会員情報を共有している。
(ウ)NNRの各加盟支部は自己の会員に対し,自己の他の会員を結婚相手として紹介するだけでなく,他の全加盟支部の会員情報をもとに,他の加盟支部の会員に自己の会員のため適当な結婚相手がいれば,当該他の加盟支部と協力して自己の会員にこれを紹介することが通常行われている。
(エ)NNRのある加盟支部が自己の会員に対し他の加盟支部の会員を紹介する場合,当該他の加盟支部に無断で直接その会員と連絡を取ることは禁止され,結婚仲介委託契約は通常,双方の加盟支部とその会員間にのみ存在する。
イ  結婚紹介所が日本人男性と中国人女性との国際結婚を仲介する場合について
甲16ないし18,28,乙6によれば,以下の事実が認められる。
(ア)中国人女性会員は日本在住の会員と中国在住の会員とに分かれ,前者の紹介の方法は日本人同士の紹介と(イ)の点を除き基本的に同じであるが,後者の紹介には見合いのため及び婚姻手続と披露宴のための二回の渡航を伴うのが通常であり,そのための各種手続き・手配も結婚紹介所が受託する点で,日本人同士の紹介とは異質である。
(イ)中国人女性会員はその所属する結婚紹介所に対して成婚料を支払わず,相手となる男性会員がこれを支払うのが通常である。
ウ  また,甲4,乙11,12によれば,原告は日本人男性に対し自己の中国在住の女性会員を紹介するに際し,その日本人男性との間で原告が現地会員の紹介,二回の渡航及び中国での見合い・披露宴等のための手配,中国における婚姻手続き等を受託し,これに対して日本人男性が成婚料その他の費用を支払う旨の契約を締結するのが通常であったことが認められるところ,上記イ(ア)により認められる現地会員との国際結婚仲介の特殊性及び各加盟支部はあくまで仲介業者として独立であることに鑑みれば,上記ア(エ)の事実にかかわらず,このような契約も一般に有効性を否定される理由はないと解される。
エ  以上認定した事実に上記1の当事者間に争いのない事実を総合すれば,被告は原告から中国在住のDを紹介され,中国人現地会員との国際結婚仲介の通常の例に従い,原告の手配により見合いのために中国へ第一回目の渡航をし,これに原告代表者であるAも随行して見合いを実施したこと,婚姻手続きと披露宴を行うための第二回目の渡航についても日程を決めたことが認められる。これらにより,被告が結婚紹介所である原告の通常の方法に従い,現地女性との国際結婚仲介業務による利益を受ける意思を有していたことが明らかであるから,原告と被告との間には,被告が原告に現地女性の紹介,二回の渡航及び中国での見合い・披露宴等のための手配,中国における婚姻手続き等を委託する旨の黙示の契約が,遅くとも渡航時には成立していたものと認められ,他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。
3  成婚料の支払義務について
(1)成婚料支払いの合意
ア  甲2,5,6,7によれば,結婚紹介所が行う結婚仲介業務において,紹介した会員同士が婚約又は婚姻したときには成婚料の支払義務を負うべきことは事実たる慣習となっていると認められ,本件において原告・被告がこれと異なる意思を有していたと認めるべき事情は存しない。そして,上記1の当事者間に争いのない事実によれば,原告・被告間の上記黙示の契約に際し,それに先だって原告が受領し,被告に対し返還義務を負っているところのCについての成婚料76万円をDについての成婚料に切り替える合意,すなわちDについての成婚料もCと同額の76万円とし,Dとの間にに成婚料支払事由が発生した際には被告の成婚料支払義務と原告の成婚料返還義務とを相殺することとし,それまでは成婚料返還義務を猶予する旨の合意が黙示的に成立していたものと認められる。
イ  なお,原告は本件訴状においてCについての成婚料返還義務を認めながら,平成18年4月21日付第4準備書面においてこれを争っているため,一応この点につき判断すると,たしかに甲2,5,6,7によればNNR,BIU,KMAの各規約上,婚約解消によっても受領した成婚料は返還されないこととされており,これも事実たる慣習の一つと認められるが,本件においては,成立に争いのない乙16,17,証人B及び被告本人により,原告が新たにDを紹介するにつきなんら成婚料の支払いを請求していないことが認められる上,かえってDとの婚姻が破談となった際に原告が76万円を返還していることから,原告・被告において上記慣習と異なり,一定の場合には婚約の破談により成婚料を返還することとする意思を有していたことが明らかである。また,本件において原告に成婚料返還義務が発生していないものとすれば,Dとの婚姻が破談となった際に被告に76万円を支払う理由がなく,本件においてはCとの婚約が破談となったことにより,原告に成婚料返還義務が発生しており,これを両当事者が前提にしていたものと認めるのが相当である。
(2)本件における支払義務
ア  本件ではすでに契約が終了しているにもかかわらず,原告は成婚料を請求しているのであるが,そもそも成婚料が準委任事務たる結婚仲介事務の対価としての報酬ではなく,仲介の目的が成功して婚約又は婚姻が成立することを停止条件とする特別の成功報酬としての性質を有すると解すべきことに鑑みれば,結婚仲介契約の終了後であっても結婚紹介所の仲介業務の結果として婚約又は婚姻が成立したとみられる場合には,成婚料支払義務の発生を認めるのが公平といえるから、契約終了後の請求だからといって直ちに否定すべきではない。
また,甲2,5,6,7によれば,NNR,BIU,KMAにおいてはいずれも,会員が結婚紹介所を退会した後であっても,退会前に紹介で知り合った異性と婚約又は婚姻をしたときは,成婚料(KMA会員規約においては成婚料の2倍)に相当する金銭を支払わなければならないとの趣旨の規定を有している。このことは事実たる慣習となっていると認められ,原告・被告がこれに反する意思を有していたと認めるべき事情は存しない。なお,支払義務が生じる額につき各団体間に不一致がみられるが,証人EによればKMAはNNRよりも小規模であることが認められ,上記事実たる慣習は,成婚料相当額の支払義務の限度で成立しているものと認められる。
イ  しかし,乙1,7,14,15,16,17,証人D,同B,被告本人によれば,被告とDとの婚姻が破談になった経緯に関し,以下の事実が認められる。
(ア)被告が2回目の中国渡航の日程を平成15年1月15日とすることに決定した後である同月6日,披露宴の会場についてAが決定したホテルよりも安くできるホテルをDが提案し,また,Dの姉の費用負担で衣装を3着予約したとDが告げたことに対し,Aが激怒して被告とDとの結婚を中止すると言い出した。
(イ)Dは困惑して何度も原告に電話をかけたが,許してもらえなかった。
(ウ)同日,AはBに対し電話をかけ,Dには性格に問題があり,前日5日に別の日本人男性との間で男性側の都合により破談となった中国人女性が,被告のためにより適当であるとして変更を勧めてきたが,Bは本当にDに問題があるのか確かめたいと述べて判断を留保した。
(エ)同日午後7時34分に原告はaにファックスを送り(乙1),被告とDの婚姻につき解約を告げた。その文面には「ついては,勝手ながら,Y様とDの縁談は中止と決定しました。」との記載があった。
(オ)Bは原告に対し破談の理由を明らかにするよう要求したが,原告はこれに応えなかった。
(カ)同日,Dが泣きながら被告に電話をかけてきたため,通訳を用意して翌7日に折り返しDに電話をかけたところ,DはAに突然結婚中止を告げられたことを訴えた。
(キ)原告は同月9日に,一方的に女性側成婚料76万円をa宛に送金してきた。
ウ  これに対し,原告は,破談の経緯につき,Dが親戚全員へのプレゼントを要求し,このための費用負担を被告が断ったことが原因で,Dが婚姻を断ってきたと主張するのであるが,これを裏付ける原告代表者は具体性に乏しく,原告主張の事実を認めるに足りない。
また,甲30,乙13によれば,上記1月6日の数日後に,Bの妻が原告に対し被告が破談を了承した旨の連絡をしたこと,aが原告の依頼により上記成婚料76万円について被告名義の領収証を作成し,原告に送付していることが認められるが,これらの事実は上記認定事実と十分両立するものであり,上記認定を覆すものではなく,他に上記認定事実を覆すに足りる証拠もなく,被告及びDが通謀して原告に対する成婚料を免れるために破談にしたと認めうるまでの証拠もない。
エ  以上認定した事実によれば,原告は自らの都合により,被告及びDの意向を無視して,なんら合理的理由もないのに一方的に婚姻仲介契約を解約したものと認められる。これは,いわば婚約又は婚姻の成立という停止条件の成就を自ら妨げたものと評価でき,このような当事者が条件の成就を主張して成婚料の支払いを請求することは,信義則に反するというべきである。
したがって,本件において原告が成婚料を請求することは許されず,原告の請求中成婚料支払請求権に基づく部分には,理由がない。
4  違約金の支払義務について
(1)違約金支払いの合意
甲2,5,6,7によれば,NNR,BIU,KMAにおいてはいずれも,故意に成婚料の支払いを免れる不正な行為があった場合,成婚料の2倍に相当する金銭を支払わなければならないとの趣旨の規定がある。これは条件成就妨害行為を行わない義務を会員に課し,その義務違反に対する違約金を定める趣旨の規律として事実たる慣習となっていると認められ,原告・被告がこれに反する意思を有していたと認めるべき事情は存しない。
(2)本件における違約金支払義務
前記のとおり,原告は自らの都合により,被告及びDの意向を無視して,なんら合理的理由もないのに一方的に婚姻仲介契約を解約したものと認められ,故意に成婚料の支払いを免れる不正な行為があったとはいえない。
これに対し,原告は,被告がBを通じ中古住宅を購入する資力があることを隠して困窮していると虚偽を述べ,もってDとの婚姻を破談にするべく仕向けたとして,上記違約金発生事由が存在すると主張するものと解されるが,原告代表者によれば,Bはむしろ被告が住宅を購入する予定があるために経済的に苦しいことを述べたと認められ,この主張には理由がない。
また,甲31によれば,Dが平成17年6月5日にA及び原告取締役E(以下「E」という。)の来訪を受けた際に,当初Aを知らないふりをしたことが認められるが,このことから直ちに被告とDが原告に対し婚姻の事実を隠すつもりであったとは認められず,仮にそうであったとしても,そのことが例えば虚偽の退会届に匹敵するほどの背信性をもつ条件成就妨害行為とはいえないので,上記違約金発生事由には当たらない。
したがって,原告の請求中違約金支払請求権に基づく部分も,理由がない。
5  費用償還義務について
(1)費用負担の合意
原告は,Dの紹介にかかる原告・被告間の契約において,渡航費・滞在費用・見合い費用・現地結婚式費用その他の必要費を被告が負担する旨の合意がなされたと主張している。一方,被告も平成17年9月26日付準備書面(1)において86万円の実費負担合意の存在を認めており,これについて被告が弁済をしたとの主張は,訴訟資料上現れていない。したがって,被告は86万円の範囲内で実際にかかった費用を支払うべき義務を負うことが明らかである。
(2)本件における費用償還義務
ア  本件で原告が主張する請求原因(7)①ないし⑮の費用のうち,支出の主体がAであることにつき争いがあるのは⑤11月9日の昼食代及び⑥同日の夕食代であるところ,甲10の5,10の6によっては,その点につき立証が十分とはいえず,⑤・⑥は実費として認めることはできない。
イ  次に,支出された額について争いがあるのは④滞在中のタクシー代,⑩航空運賃,⑪ホテル代,⑫ビザ取得代であるところ,甲10の4はホテルから空港まで乗車したという主張及び乙23により認められる市内から空港までのタクシー代の相場(120元)に照らし,④について原告主張の額を認定するには足りない。一方,甲10の10,19,27,乙22により,⑩・⑪・⑫は原告主張の額が支出されたと認められる。
ウ  乙16,17,証人Bにより,Bは原告の招待により同行したものと認められるから,Bの同行により増加した分の費用は被告を渡航させるために要した費用といえず,被告が負担すべき実費には含まれないというべきである。もっともタクシー代,食事代は頭数ごとの費用が不可分であり,全体として必要費となるといわざるを得ない。これに対し,可分である⑦空港利用税,⑩航空運賃,⑪ホテル代,⑫ビザ取得代,⑬空港保安料についてはBの分を控除した額が実費となるものと解すべきである。
エ  Aがもともと別件でハルピンへ行く用事があったため,Aの新幹線代,空港保安料に関しては被告に負担義務がないとの主張につき,たしかに,被告のための渡航が自己又は第三者のための渡航も兼ねているとすれば,被告はその費用の全部を負担すべきではない。ただ,別件目的の有無,その重要度については被告側で主張立証すべきと解されるところ,本件では不十分であり,被告の負担が減少すべきことを認めるに足りない。
オ  その他費用の全体につき,Cとの婚約に際し授受された成婚料により賄うべきとの主張は,上述のごとく成婚料支払いの合意とは別に実費負担の合意の成立が認められる以上,理由がない。
カ  以上により,被告が負担すべき実費は,
①新幹線往復代金(東京―新潟間) 1万9720円
②タクシー代金(新潟駅―新潟空港間) 2770円
③11月8日夕食代金 7050円
④タクシー代金(ハルピン市滞在中) 1800円
⑦空港利用税(被告分) 1350円
⑧空港利用税(A分) 1350円
⑨タクシー代金(新潟空港―新潟駅間) 2690円
⑩往復航空運賃(A・被告・B分) 19万8000円
⑪ホテル代(A・被告・B各2泊分) 5万0545円
⑫ビザ取得代(A・被告・B分) 2万4000円
⑬空港保安料(A・被告・B分) 2000円
⑭国際電話料金(約20回分概算) 1万5000円
⑮婚姻要件具備証明書取得手数料 2万0000円
の合計34万6275円と認められる。
よって,原告の請求のうち,費用償還請求権にかかる部分は34万6275円の限度で,理由がある。
6  よって,原告の被告に対する請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 小島法夫)

 

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