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判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(338)平成18年11月15日 東京地裁 平17(ワ)23294号 報酬金等請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(338)平成18年11月15日 東京地裁 平17(ワ)23294号 報酬金等請求事件

裁判年月日  平成18年11月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)23294号
事件名  報酬金等請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2006WLJPCA11150003

要旨
◆弁護士である原告らがマンション建築に反対する住民らとの紛争交渉や当該住民らから申し立てられた建築工事禁止の仮処分事件への対応ほかの依頼を受けた報酬を請求したところ、被告が訴外会社との間で本件マンションの建築計画に伴う近隣問題の解決のための費用を同訴外会社が全面的に負担する旨の合意があったものの当該合意に原告らの関与が認められないとして第三者のためにする契約であるとする被告の主張を排斥した事例
◆被告が原告らに訴訟委任状等を交付している状況等から委任契約が成立していることを前提に、弁護士費用につき具体的な合意がなくとも相当の報酬(着手金を含む)を支払う黙示の合意があったものと推認されると判示した事例

出典
新日本法規提供

参照条文
商法512条
民法537条
民法643条
民法648条

裁判年月日  平成18年11月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)23294号
事件名  報酬金等請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2006WLJPCA11150003

東京都港区〈以下省略〉
原告 X1
原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 木下祐介
原告本人及び原告X2訴訟代理人弁護士 X1
静岡県沼津市〈以下省略〉
被告 株式会社地建
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 鈴江辰男
同 小川典子

 

主文
1  被告は,原告ら各自に対し,それぞれ100万円及びこれに対する平成17年9月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  この判決は仮に執行することができる。

 

事実及び理由
第1  請求
主文と同旨。
第2  事案の概要
本件は,弁護士である原告らが,別件の紛争交渉や仮処分命令申立事件について被告から委任を受けていたが,被告からの解任通知により委任契約が終了したとして,被告に対して着手金や報酬金を請求する事案である。
1  争いのない事実
(1)  原告X1(原告X1)は,肩書地所在の法律事務所を開設する弁護士で,原告X2(原告X2)は,原告X1に雇用されて同事務所で執務する弁護士である。
被告は,不動産売買,賃貸,斡旋及び管理,一般土木工事及び建築工事の請負等を業とする株式会社である。
(2)  被告は,静岡県浜松市〈以下省略〉の土地(本件土地)の所有者であり,本件土地上のマンション(本件マンション)建築計画における建築主であった。
(3)  原告らは,平成17年3月25日,被告及び被告と共に本件マンションの建築計画に関わっていた訴外株式会社クリオ(クリオ)の依頼により,本件マンション建築反対派住民らとの紛争(本件建築紛争)の交渉,浜松市建築審査会平成17年第1号不服審査請求事件を受任した。
更に,原告らは,同年4月26日,被告及びクリオの依頼により,本件マンション建築反対派住民らから申立がなされた,静岡地方裁判所浜松支部平成17年(ヨ)第30号建築工事禁止仮処分命令申立事件(本件事件)につき,訴訟代理人として受任した。
(4)  原告らが同年8月5日付けで,「弁護士報酬の件」と題する書面を被告に送付したところ,同日,被告から,原告らを本件事件の訴訟代理人から解任する旨の書面が送付されてきた。
(5)  被告は,クリオとの間で,平成16年7月7日,本件マンション事業の総売上を約7億5304万円,被告が取得する営業利益を約7614万円と協定合意していた。
(6)  原告らは,平成17年8月17日付け内容証明郵便にて,被告に対し,前記不服審査請求事件,本件事件及びその他本件マンション紛争に関する一切の件の着手金として50万円,報酬金として150万円の合計200万円を請求し,更に,同年8月26日,被告に対し,再度書面にて200万円の支払を求めた。
2  争点
(1)  被告は原告らに対し,本件事件について弁護士費用を支払う義務を負うか。
(被告の主張)
被告とクリオとの間では,本件マンションの建築計画に伴う近隣問題の解決のための費用は,弁護士費用や訴訟等の費用を含めて,クリオが全面的に負担するという合意がなされていた。そのため,本件事件の解決及び手続を委任すべき弁護士として原告らを選定したのはクリオであり,原告らと被告との間の委任契約(本件委任契約)手続きも実際にはクリオが行った。
本件委任契約は,原告らとクリオとの間で締結されたものであり,被告の委任状はクリオとの間で原告らが受任業務を行うのに必要な書類として作成され交付されたものに過ぎず,原告らと被告との間で委任契約は成立していない。また,原告らの業務遂行により被告にも利益が生じるとしても,その被告の利益は原告らとクリオとの間の委任契約に基づきクリオが被告のために受給権を付与した第三者のためにする契約であるから,原告らは被告に対して本件委任契約の着手金及び報酬金を請求する法的根拠はない。
(原告の主張)
本件事件について原告らに委任する旨の委任状及び訴訟委任状に被告自らが押印している以上,被告は本件委任契約の当事者になることを認識していたというべきである。また,原告らは,被告及びクリオのいずれからも,本件委任契約がクリオの受託業務の一環としてなされるとの説明を受けたことはないし,原告ら及びクリオとの間で,原告らの行う委任事務処理により生ずる利益ないし権利を被告に得させるとの合意をした事実もないから,第三者のためにする契約が成立していたと解する余地はない。
仮に被告とクリオとの間で,弁護士費用の負担割合に関して何らかの合意がなされていたとしても,原告ら及び被告・クリオ間の委任契約は,別個独立に締結されたものといえるから,原告らとの関係では前記内部負担割合についての合意は何らの影響も及ぼさず,原告らは被告に報酬を請求することができる。
(2)  本件事件における報酬金の相当額
(原告の主張)
被告とクリオとの間の協定書(甲11)によれば,本件マンションを6階建てとすることを前提として,被告の取得する事業利益が約7614万円であるとされているが,その後,本件マンションは4階建てに変更されたので,それに従うと被告の取得する事業利益は約5076万円となる。これをもとに弁護士報酬規定を基準として被告に対して請求できる本件事件等の弁護士費用を算定すると,着手金については55万3204円,報酬金については,被告による解任という原告らの責めに帰すことのできない事由により事務処理の履行の途中で終了したから,履行割合に応じて支払いを請求できるところ(民法648条3項),委任事務処理の履行割合を考慮すると報酬総額は442万5633円と算出でき,これをクリオと2分した221万2816円となる。そこで,原告らは被告に対し,前記範囲内で着手金につき50万円,報酬金につき150万円を請求するものであり,その金額は過大とはいえない。
(被告の主張)
弁護士報酬については,弁護士報酬基準が廃止され,当事者の契約で自由に定められることになったのであるから,原告らの主張する算定根拠は,従前の弁護士報酬基準をもって当事者間の特約とする旨の合意が定められなければ,これを当然には適用できないところ,原告らは,本件委任契約に際し,弁護士費用についての説明を一切せず,被告との間で委任契約書を取り交わしていないから,前記特約が存するわけではない。
また,成功報酬については,従前の弁護士報酬基準も,委任契約が中途解約された場合に当然に全額を請求できるとされているわけではない。原告らの主張する「経済的利益の額」は,あくまでも計画段階の仮の数字に過ぎず,これをもって報酬算出の根拠とすることは不当である。しかも本件事件は,原告らが退任した後もまだ係属中であり,事件の目的を達していないから,原告らは被告に対して,訴訟事件が解決したことを前提とする成功報酬を請求することはできない。
第3  当裁判所の判断
1  原告らと被告との本件委任契約締結の経緯について
証拠(甲1ないし4,6,7,11,13,17,27,乙1,6,7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  原告らは,平成17年3月ころ,もともと原告X1が顧問弁護士をしていたクリオから,本件マンションの建築について,これに反対する地域住民から浜松市建築審査会に対し審査請求が起こされた旨の相談を受けた。その際,被告はクリオから,本件マンション建築の計画立案はクリオが担当し,建築主となる被告が,その完成後,これを分譲するという説明を受けたため,反対派住民らとの交渉及び前記審査請求事件に関し代理することを念頭に,「本件土地に関する一切の件」という内容で,同年3月25日付けで,クリオ及び被告から委任状を受領した。
なお,被告の分の前記委任状はクリオを通じてやり取りされ,原告らは直接被告からこれを受領してはいない。その後,住民側の前記審査請求事件は棄却された。
(2)  同年4月中旬ころ,原告らはクリオから,クリオ及び被告が,本件マンション建築について反対派住民から建築工事禁止の仮処分命令申立てをなされた旨の相談を受け,訴訟代理人になってほしい旨の依頼を受けた。本件事件の被告の訴訟委任状は,被告の取締役であるB(B氏)が原告事務所に持参して原告らに交付した。
(3)  ところで,クリオと被告との間の協定書8条によれば,本件マンションの建築工事に伴う近隣住民等との近隣問題に関しては,クリオが自らの責任と費用負担により解決し,被告には一切迷惑をかけない旨規定されているが,原告らは被告又はクリオから,その規定は原告らとの関係においても弁護士費用はクリオが一切負担する趣旨であるなどの説明を受けたことはなかった。他方,原告らも被告に対して,弁護士費用についてその額などの詳細を説明することはなかった。
(4)  本件事件の主な争点は,日照権侵害と本件マンションに隣接する崖地の崩落の危険性であり,原告らはクリオ及び被告の代理人として準備書面を作成するなどして審尋期日に合計4回出席しており,その際,B氏が原告らと共に審尋期日に出席し,事件について原告らと打ち合わせをすることもあった。その後,本件事件は和解の方向で進行することとなり,6階建てが前提となっていたクリオの本件マンション計画案が変更を余儀なくされたため,被告とクリオは平成17年7月20日,協定書を合意解約することとなったが,その際,原告らに対する弁護士費用の処理については格別の合意はしなかった。なお,その後,原告らはクリオの代理人を辞任した。
(5)  同年5月19日ころ,原告らは被告に対し,弁護士報酬規程の一覧表を添付した上で前記審査請求事件及び本件事件の被告分の着手金として50万円(源泉後,消費税込みで47万9550円)を請求したが,支払がないため,同年7月4日にも同様の請求をした。
また,同年8月5日,原告らはクリオ及び被告に対し,本件マンションを4階建て案で住民側と和解の成立見込みであるとして,その場合の報酬を300万円とするので検討してほしい旨の書面を交付した。ところが,同日付けで突然被告から原告らに対して,原告らを解任する旨の通知がされた。
(6)  その後,被告は原告らに対し,弁護士費用はクリオに請求してほしい旨の申し入れをして,原告らに対し,着手金を含め一切の弁護士費用を払っていない。
なお,原告らはクリオに対しても前記審査請求事件及び本件事件の着手金及び報酬金の請求をして,クリオから着手金として50万円(源泉後,消費税込みで47万9550円),報酬金として22万円(源泉後,消費税込みで20万9000円)を受領している。ただし,前記報酬金は,原告らのクリオに対する別件の報酬との調整により特別低額に合意されたものである。
2  争点(1)について
前記認定事実によれば,本件マンションの建築計画に伴う近隣問題の解決のための費用について,被告とクリオとの間で,クリオが全面的に負担する旨の合意があったことが認められるが,その中に弁護士費用等も含まれるか否かについては明らかではなく,また,前記合意は被告とクリオとの合意であり,これに関与していない原告らにその合意内容が直接及ぶものではないことはいうまでもない。
そして,前記認定事実のもとでは,被告は自ら原告らに対する訴訟委任状等に押印してこれを直接原告らに交付しており,その際,被告が原告らに対して,当該委任状が形式的なもので実質的な委任契約を生じさせるものではない旨や,被告に関する弁護士費用はクリオが全面的に負担することになっている旨の説明をしたこともなければ,原告らがそれを了承した事実もないのであるから,本件委任契約が原告らとクリオとの間のみで締結されたものと認めることはできない。
したがって,原告らと被告との間で本件事件についての委任契約が成立しているものと認められる。
ところで,前記認定事実によれば,原告らは被告に対して,本件委任契約締結に際して,具体的な弁護士費用についての説明をしなかったことが認められるが,そもそも弁護士に訴訟事件を委任した場合,特段の事情のない限り,具体的な合意がなくとも相当の報酬(着手金を含む)を支払う黙示の合意があるものと推認されるのであり,本件のように,当事者間で報酬についての具体的合意がない場合には,事件の性質,難易度,労力の程度,依頼者の得た経済的利益等を勘案して,相当額を算出すべきである。
したがって,その額についての明確な合意がなくとも,被告は原告らに対して,相当額の弁護士費用を支払う義務を負うものといわざるを得ない。
3  争点(2)について
前記認定事実によれば,原告らは,弁護士報酬基準をもとに,本件事件における弁護士費用を算定していることが認められる。そして,原告らはその具体的な額については,被告とクリオとの間の協定書による本件マンション建築計画における被告の事業利益(6階建てが4階建てに変更されたことによるもの)を算出し,これに本件事件につき委任処理事務の途中で原告らが解任されたことによる履行割合を考慮して,報酬総額を300万円としてこれをクリオと2分した150万円を被告に対する報酬金,50万円を着手金と算定して請求したものであるが,その算定方法に格別不合理な点は見当たらない。
これに対して,被告は,原告の主張する被告の事業利益は,計画段階での仮の数字であるからこれを基準とするのは不当である旨主張するが,本件マンション建築計画はいまだ実現途中にあり,正確な事業利益の算定は不可能であること,他方,本件事件が建築計画を6階建てから4階建てに変更することで,反対住民らとほぼ和解が可能な状態になっていることから,4階建てを基準としてこれを算定したものであることからすれば,原告らの前記算定方法が必ずしも不当であるとは言い難い。
また,被告は,原告らは本件事件の途中で本件委任契約を解約されたのであるから,報酬全額を請求することはできない旨主張するが,原告らはこの点もふまえて事業利益から算出した報酬額に委任契約解約時までの履行割合を勘案して,300万円という報酬額を算出したのであるから,被告らの主張は理由がない。
したがって,原告らの主張する弁護士費用の額は相当であると認められる。
そうすると,被告に対する着手金50万円と報酬金150万円の200万円について,いずれも受任者である原告らそれぞれが2分の1の各100万円を被告に請求することができる。
また,弁護士費用相当額の支払債務は,履行の請求により遅滞に陥るものと解されるから,原告らが相当期間を設けてこれを請求した期限後である平成17年9月11日から遅滞に陥ったものと認められ,原告らは支払済みまでの遅延損害金を請求することができる。そして,原告らが弁護士を業とする者であることを考慮すれば,遅延損害金は年6分の割合であると解することができる。
4  以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 中久保朱美)

 

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