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判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(331)平成19年 2月14日 東京地裁 平18(ワ)3111号 損害賠償請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(331)平成19年 2月14日 東京地裁 平18(ワ)3111号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成19年 2月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)3111号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2007WLJPCA02140005

要旨
◆被告フランチャイザーと飲食店(二店)のフランチャイズ契約(各店舗ごとに本件契約一及び同二)を締結した原告が、被告に対して債務不履行に基づく損害賠償ないし原状回復を求めた事案において、本件契約一については店舗を閉店する際に当事者間で精算の合意があったことから同契約に係る損害は原告が請求権を放棄したものとして理由がないとして棄却し、本件契約二については原告の意思表示に要素の錯誤があったことにより無効であるとして加盟金とその遅延損害金の限度で損害賠償請求を一部認容した事例

出典
新日本法規提供

参照条文
民法695条
民法696条
民法95条

裁判年月日  平成19年 2月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)3111号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2007WLJPCA02140005

群馬県桐生市〈以下省略〉
原告 株式会社X産業
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 高村利久
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
代表者代表取締役 B
訴訟代理人弁護士 安藤広人

 

主文
1  被告は,原告に対し,840万円及びこれに対する平成17年11月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由
第1  請求
被告は,原告に対し,1億4723万0150円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成17年11月10日)から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告との間で飲食店のフランチャイズ契約を締結して,飲食店を出店した原告が,契約締結に際して被告の担当者は合理的な算定方法に基づく正確な売上・収支予測を提供する義務を怠った,あるいは,契約締結に際し詐欺・錯誤があったなどとして,債務不履行に基づく損害賠償ないし原状回復を求める事案である。
1  争いのない事実等
(1)  原告は織物や糸の精錬漂白染色加工などを業とする株式会社であり,被告はレストランの経営やマーケティングリサーチ,経営情報の調査・収集,提供などを業とする株式会社である。
(2)  被告は,飲食店のフランチャイズを目的とする「aフランチャイズチェーン」を企画,運営する,エリアフランチャイザーである。
(3)  原告は,被告との間で,平成14年2月28日,群馬県太田市内に開店する予定の店舗についてのaフランチャイズチェーン加盟契約(以下「本件契約1」という。)を締結し,加盟金840万円,加盟保証金100万円の合計940万円を支払って,同年12月に同市内の店舗(以下「太田1号店」という。)を開店した。
(4)  原告は,被告との間で,同年8月27日にも,栃木県佐野市内に開店する予定の店舗(以下「佐野2号店」という。)についてのaフランチャイズチェーン加盟契約(以下「本件契約2」といい,本件契約1と併せて「本件各契約」という。)を締結し,加盟金840万円を支払ったが,佐野2号店を開店していない。
(5)  原告は,平成16年7月に太田1号店を閉店した。その際,被告は原告に対し,加盟保証金100万円を返還した。
2  争点及びこれについての当事者の主張
(1)  本件契約1の締結に際し被告に説明義務違反があったか
(原告)
ア 原告は,本業の外に副業として飲食店のフランチャイズの加盟し利益を上げようと企図していたが,それまで全くこの分野について経験がなかった。
イ 太田1号店は,本件契約1締結の際に被告から提供された立地診断報告書においてSという最高評価を受けた場所で平成14年12月に開店したものの,1か月たりとも黒字を出すことなく,平成16年7月に閉店した。
ウ フランチャイズ加盟契約に置いては,フランチャイザーとフランチャイジー希望者とでは,双方の情報・知識に格差があり,フランチャイザーに偏在している情報・知識がフランチャイジー希望者の加盟契約締結の意思決定についての判断を左右するような場合で,フランチャイザーがフランチャイジー希望者に対して立地調査に基づく売上・収益予測を開示・提供する場合には,情報・知識を有する者であるフランチャイザーは,情報・知識を有しないフランチャイジー希望者に対する客観的・的確・正確・適正な情報を開示・提供すべき義務がある。
エ ところが,被告が事前に提供した太田1号店についての収支計画における売上予測にはその算定根拠がなく,かつ算定方法も合理的でない。通常であれば,被告が原告に勧める店舗と比較して立地診断の評価が同程度で客席数も同程度の既存店のデータを用いて売上予測を行うのが最も信頼性が高いのであるから,被告としては原告に対してそのようなデータを開示し,それ基づく売上予測を用いて作成した収支計画を提供すべきであるのに提供していない。
原告は,被告がaフランチャイズチェーンの本部であり,当然に当該店舗形態運営のプロであるとして毎月60万円の指導料を支払い,被告の社員C氏を店長として迎え入れたにもかかわらず,店舗の業績が全く好転せず,むしろ逆に悪くなるばかりで,やむを得ず閉店と判断せざるを得なかった。
この事実からも,実際の店舗の業績と被告の売上・収支予測との間に大幅な乖離があり,元々の算定方法自体が合理的でないこと及び被告の売上・収支予測が客観的・的確・正確・適正でないことは明らかである。
(被告)
ア 被告は,太田1号店の立地については,「b 立地診断報告書」(甲4)として詳細な立地条件に関する情報を提供している。
イ 同立地診断報告書は,株式会社ベンチャー・リンク(以下「ベンチャー・リンク」という。)の作成に係るものであるが,その内容は客観的なものである。同立地診断報告書においては,診断項目として「物件特性評価」「視認性評価」「店前道路状況評価」「周辺郊外型店舗出店状況」「商圏データ」をあげ,それぞれについて詳細なデータを示している。
例えば,「商圏データ」においては,国勢調査のデータをもとに調査対象物件を中心として2kmあるいはドライブタイム10分の半径内における商業データをそれぞれ示している。また,周辺人口については,総人口のみならず,世代別の人口も示し,客観性を高めている。
ウ したがって,被告に説明義務の不履行はない。
(2)  本件契約1について精算の合意がされたか
(被告)
太田1号店については,平成16年に入って業績改善のため施策や,店舗の転売等が検討されたが,最終的には合意に至らず,同年9月中旬に閉店が決定された。そして,平成16年12月20日,原告と被告の間で,太田1号店に関する本件契約1を解約すること,それに当たって太田店に関してすべての精算が終了する旨合意した。
(原告)
被告が提出する解約合意書(乙1)は,太田1号店についての保証金100万円を返してもらうに当たって押印を迫られたものであり,100万円を貰うために押印せざるを得なかった。被告の援用する清算条項については知らない。
(3)  被告が本件契約2の締結に際して中小小売商業振興法(以下「法」という。)所定の事前開示項目の開示を行わなかったことが本件契約2の債務不履行となるか
(原告)
被告は,本件契約2の締結に際して負うべき情報開示義務を尽くしておらず,殊に,被告から提供された「加盟契約のご案内」(甲12)には,法で定められている事前開示項目の中で平成14年4月30日改正における追加項目のうち,特に被告の従業員数,財務状況,店舗数の推移,訴訟件数等の原告にとって「加盟契約」締結に関する重要な判断材料を示さなかった。
(被告)
ア 法は,その目的を「この法律は,商店街の整備,店舗の集団化,共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし,中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により,中小小売商業の振興を図り,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」(法1条)と規定していることから明らかなように,私人間の法的関係を規律するものではなく,行政法規に過ぎない。したがって,法から委任を受けた経済産業省令(以下「省令」という。)に違反したとしても,債務不履行責任を負うものではない。
イ 平成14年の省令改正による追加項目は,従業員の数,子会社の名称及び事業の種類,本部事業者の直近3事業年度の計算書類,加盟店数の推移,フランチャイズ契約に関する訴訟件数,営業時間,周辺地域に類似店舗を営業させる旨の規定の有無,他の特定連鎖化事業への加盟禁止規定の有無,守秘義務,違約金等の事項であるが,いずれの契約書に記載されているか,記載がなくとも被告は大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場している会社であるから,他の法定開示書類あるいは被告のホームページから入手することが可能である。また,これらの手段により入手できない情報があったとしても,契約の成否に影響を及ぼすとは到底考えられない。
(4)  佐野2号店を開店できなかったことが被告の債務不履行に当たるか
(原告)
本件契約2については,立地診断報告書においてBであるから出店不可能という評価しか受けた土地しか見つからず,未だに開店すらできていない。
(被告)
ア 本件各契約上,出店場所の確保は加盟店の義務であって,本部の義務ではないから,被告がこれについて債務不履行責任を負うことはない。
イ 被告担当者Dは,原告に対し,佐野市内の出店候補物件を紹介し,立地診断も行い(乙3),賃貸借契約書(乙4)を作成していたにもかかわらず,原告は契約締結を拒否した。
(5)  原告が被った損害
(原告)
ア 太田1号店に係る加盟金 840万円
イ 太田1号店開店ための内装工事代金 5822万4150円
ウ 太田1号店の加盟契約から閉店までの実際の損害額 1億3883万0150円
エ 佐野2号店に係る加盟金 840万円
(被告)
否認し,争う。
(6)  本件契約2は被告の詐欺により締結されたものか
(原告)
ア 被告と意を通じた株式会社c(以下「c社」という。)のCは,原告代表者に佐野の出店を勧め,契約を急がせ,被告担当者のDは佐野に出店すれば必ず利益が上がると述べて本件契約2を結ばせたが,いずれも太田1号店オープン後利益は上がらないことを十分知っていたし,佐野店の立地条件が極めて悪いことを知ってあえて契約をさせて加盟料840万円を騙し取ろうとして,本件契約2を結ばせた。
イ その結果原告代表者は,佐野2号店は立地条件は良く,ここに出店すれば利益が必ず上がると誤信して,本件契約2を締結し,加盟金840万円を被告に支払った。
ウ 原告は,平成18年9月15日の本件第4回弁論準備手続期日において陳述した準備書面(2)において,本件契約2を詐欺を理由として取り消す旨の意思表示をした。
(被告)
ア 被告担当者のDは,被告においてはフランチャイズに加盟した企業に出店場所を紹介するという開発業務を行っていたものであり,フランチャイズに加盟してもらうという仕事をしていたわけではないから,フランチャイズ契約の締結を勧誘することはない。また,Dは,加盟店の出店に当たって,立地条件の良い物件を紹介するのが仕事であるが,必ず利益が上がるなどと言ったことはない。
イ 原告が本件契約2を締結したのは,太田1号店が平成14年12月に出店される以前の同年8月27日であるから,原告が本件契約2を締結した際には,被告側で太田1号店の業績を知る由もなく,被告において原告が太田1号店で業績を上げることができないと分かっているはずもない。
ウ Dが佐野市内の物件の調査を行ったのは,本件契約2が締結された後である同年11月であるから,その立地条件を知りようもない。
(7)  本件契約2の締結に際し原告に要素の錯誤があったか
(原告)
原告は,被告担当者から,佐野店は立地条件が良く出店すれば必ず利益が上がると告げられて,その旨誤信して本件契約2を締結したものであるから,本件契約2に係る原告の意思表示には要素の錯誤がある。
(被告)
否認し,争う。
第3  当裁判所の判断
1  事実関係
証拠(個別に掲げるものの外,甲21,乙5,証人D,原告代表者)及び弁論の全趣旨により認められる,本件各契約締結の経緯及び締結後の事態の推移は以下のとおりである。
(1)  原告代表者は,平成14年2月ころ,知人を通じてベンチャー・リンクを照会され,同社の営業担当者から群馬県太田市や栃木県佐野市内などに2,3店を一挙に出店することの勧誘を受けた。
(2)  原告代表者は最初の出店状況を見てから次のことを考えることとして,同月28日,ベンチャー・リンクのエリアフランチャイザーである被告との間で本件契約1を締結し,加盟金840万円及び加盟保証金100万円を被告に支払った。(甲3,弁論の全趣旨)
(3)  本件契約1についての契約書には以下の条項がある。(甲3)
ア 地区本部(被告)は,加盟店(原告)に対し,「a」フランチャイズチェーン加盟店1店舗を開店し,経営する資格を付与する。
イ 加盟店は地区本部に対し加盟金800万円を支払う。加盟金はいかなる理由があっても返還されない。
ウ 加盟店は地区本部に加盟保証金100万円を支払う。加盟保証金は,加盟店が地区本部に負担する一切の債務を担保するものとする。
エ 加盟店は,契約店舗営業許諾の対価として,総売上高の5%のロイヤルティを地区本部に支払う。
オ 加盟店は,契約締結から12か月以内に,本チェーンにふさわしい開店場所1物件を確保する。加盟店は,自己の責任と負担に基づき開店場所を確保するものとし,万一確保できなかった場合でも,その責任を地区本部に問わない。
カ 地区本部は,加盟店から個別具体的な要請を受けた場合は,開店場所の立地選定方法について適宜助言を与えることができる。
キ 加盟店出店枠 群馬県太田市
(4)  同年4月ころ,被告は原告に対し,群馬県太田市〈以下省略〉所在の店舗予定地について,店舗面積,視認性,店前道路通行量,物件周辺環境,物件周辺小売業商圏データ,商圏人口データ等を総合して立地診断ランクAとの評価を下した「b立地診断報告書」を交付した。なお,同報告書によれば,立地診断クラスには最上位のS・Aから最下位のDまで4段階のクラスが設けられている。(甲4)
(5)  そのころ,被告は原告に対し,b打合資料と題する太田1号店についての収支計画が記載された書面を交付しているところ,それには1年度の売上高8293万9000円,売上原価2902万9000円,諸経費合計4255万1000円,金利84万8000円,経常利益1051万1000円,当期キャッシュフロー1091万6000円,2年度の売上高8542万7000円,売上原価2989万9000円,諸経費合計4323万8000円,金利65万9000円,経常利益1163万円,当期キャッシュフロー1147万5000円との記載がある。(甲8)
(6)  原告代表者は,被告担当者のDから,栃木県佐野市内に良い物件があるとして,これについての加盟契約の締結を勧誘し,原告代表者もこれに応じて,同年8月27日に,本件契約2を締結して,加盟金840万円を支払った。(甲10,弁論の全趣旨)
(7)  本件契約2についての契約書には,加盟店出店枠を栃木県佐野市とする外,本件契約1と同一の条項がある。(甲10)
(8)  同年11月ころ,被告は原告に対し,栃木県佐野市〈以下省略〉所在の店舗予定地を紹介するとともに,これについて,太田1号店と同様のデータを総合して立地診断ランクBとの評価を下した「b立地診断報告書」を交付した。(乙2,3)
(9)  同年12月,本件契約1に基づく太田1号店が開店したが,その経営成績及び収支計画との比較は別紙のとおりであり,平均すると売上高は計画の63%,売上原価は計画の116%,諸経費は計画の120%,経常利益は計画の-194%,キャッシュフローは計画の-116%となっている,(甲5,8)
(10)  原告代表者は,被告から紹介された佐野市内の物件に一時興味を示したものの,最終的には出店するとの決断を行わなかった。
(11)  原告は,平成15年5月26日,被告の関連会社であるc社との間で,原告がc社に対し太田1号店における店長としてのオペレーション業務を委託し,これに対して原告が固定報酬として604万3562円,成功報酬として3か月毎の累計営業利益の一定割合をそれぞれ支払う旨の業務委託契約を締結した。(甲16,17)
(12)  同年7月ころ,被告は原告に対し,栃木県佐野市〈以下省略〉所在の店舗予定地を紹介するとともに,これについて,太田1号店と同様のデータを総合して立地診断ランクを出店不可能との評価を下した「b立地診断報告書」を交付した。(甲11)
(13)  原告は,平成16年7月,太田1号店を閉店した。
(14)  原告と被告は,同年12月20日,太田1号店に係る本件契約1について,同契約を同年9月30日をもって合意解約すること,原告が支払った加盟金は返還されないこと,被告は保証金100万円を遅滞なく返還すること,原告と被告は本件契約1の解約に関し一切債権債務のないことを確認し,相手方に対し一切の請求を行わないことなどを内容とする解約合意書を取り交わした。(乙1)
2  争点(2)(本件契約1について精算の合意がされたか)について
既に認定したとおり,原告は,太田1号店を閉店した後である平成16年12月20日に,被告との間で,太田1号店に係る本件契約1についての解約合意書を取り交わしているところ,これによれば,原告と被告は本件契約1が同年9月30日をもって解約することを合意し,保証金は返還される一方,加盟金は返還されないこと,原告被告間には解約合意書に規定する以外に一切債権債務が存在しないことを確認し,相手方に対し一切の請求を行わない旨を合意している。そして,解約合意書が取り交わされたのは原告が太田1号店を同年7月に閉店した5か月後のことであり,原告が本件契約1について請求する損害,すなわち本件契約1に係る加盟金,内装工事代金,売上予測と実際の売上高との差額は,解約合意書が取り交わされた時点では既に確定しており,原告自身もその存在を十分に知っていたものと考えられる。しかるに原告は,被告と解約合意書を取り交わすことにより,被告に対して保証金の返還以外の一切の請求をしない旨を合意しているのであるから,原告はこれによりそれらの損害についての請求権を放棄したものといわざるをえない。
したがって,本件契約1に係る損害の賠償を求める原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないというべきである。
3  争点(7)(錯誤)について
この点について原告は,被告担当者から,佐野店は立地条件が良く出店すれば必ず利益が上がると告げられて,その旨誤信して本件契約2を締結したものであるから,本件契約2に係る原告の意思表示には要素の錯誤がある旨主張する。
そして,証拠(甲21,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告代表者は,被告とフランチャイズチェーン加盟契約を締結して「a」の店舗を開店すれば,確実に利益を上げることができると考えて本件契約1及び2を締結したものと認めることができる。
しかるところ,本件契約2に先立って締結された本件契約1に基づいて開店された太田1号店においては,事前の立地診断報告書においては様々な要素を考慮した上で立地診断ランクが最上位のAとの評価を受け,事前の収支計画においても,初年度の売上高が8293万9000円,経常利益が1051万1000円,キャッシュフローが1091万6000円であり,2年度の売上高が8542万7000円,経常利益が1163万円,キャッシュフローが1147万5000円との予測が提示されていたにもかかわらず,太田1号店が開店してから閉店するまでの1年8か月間の経営成績は,既に認定したとおり,平均して売上高は計画の63%,売上原価は計画の116%,諸経費は計画の120%,経常利益は計画の-194%,キャッシュフローは計画の-116%となっている。これを簡略に表現すれば,収入に当たる売上高は事前の予測の4割減,費用に当たる売上原価や諸経費は事前の予測の1割5分から2割増となっており,その結果として,経常利益は事前の予測と相反して予想経常利益の2倍近い赤字,キャッシュフローも事前の予測と相反して予想キャッシュフローを上回る程の赤字となっているのであって,太田1号店は,被告担当者の事前の予測及び説明とは異なって,予測された売上高の半分を上回る程度の売上しか上げることができず,そのため経常益はもとより,キャッシュフローの赤字により多額の資金の流出を強いられる店舗であったことになる。
そして,本件契約2に基づいて被告が原告に提示した佐野2号店店舗予定地の立地診断報告書(乙3)における立地診断ランクは,太田1号店に劣るBというものであり,店舗面積,視認性,店前道路通行量,物件周辺環境,物件周辺小売業商圏データ,商圏人口データ等の個別の評価要素に照らしても,太田1号店と比較して立地に優れているとは到底認めることができないのである。そして,上記説示のとおり,被告の立地診断ランクにおいてAという最上位の評価を受けた太田1号店が,被告担当者の事前の予測及び説明とは異なって,予測された売上高の半分を上回る程度の売上しか上げることができず,そのため経常益はもとより,キャッシュフローの赤字により多額の資金の流出を強いられる店舗であったこと,太田1号店がかような業績しか上げ得なかったことについて通常とは異なる特別の理由があったとの事情は主張は立証もされていないことに照らすと,原告が被告から提示された店舗予定地に佐野2号店を開店した場合には,太田1号店を少なくとも下回らない多額の資金流出を強いられたものと合理的に推認することができるというべきである。そして,栃木県佐野市地域において被告が上記店舗予定地を上回る立地診断ランクの店舗予定地を原告に提示できたとの事情は主張も立証もされていないから,被告は原告に対し,本件契約2の対象地域である栃木県佐野市内においては,太田1号店を上回る立地条件の店舗を提示できなかったものと認めざるをえない。そうすると,栃木県佐野市を出店枠とする本件契約2において,原告は,太田1号店を少なくとも下回らない多額の資金流出を避け得なかったものと認められるのであり,これは本件契約2を締結した際の原告の認識,すなわち,被告とフランチャイズチェーン加盟契約を締結して「a」の店舗を開店すれば確実に利益を上げることができるとの認識と正反対の事態であることは明らかである。しかりとするならば,本件契約2を締結した際,原告代表者には,それに基づいて店舗を開店した際の収支について明確な錯誤があったものと認めることができる。
しかるところ,本件契約2を締結してこれに基づいて店舗を開店すれば確実に利益を上げられるとの錯誤,すなわち本件契約2の収益性についての錯誤は,本件契約2を締結するに際しての動機の錯誤に当たることは明らかである。そして,前記認定のとおり,本件契約2の締結に先立って,被告担当者は原告代表者に対し,本件契約1に基づいて出店される太田1号店について多額の利益を上げることのできることを示す立地診断報告書及び収支計画を提示しているのであるから,被告は原告に対し,本件契約2の締結の時までに,aフランチャイズチェーン加盟契約を締結すれば,その出店枠内の地域において多額の利益を上げることのできる店舗予定地を用意することができる旨を表示し,原告代表者もその旨を認識した上で本件契約2を締結したものと認めることができる。そうすると,原告代表者が本件契約2を締結するに際しての収益性についての錯誤は,本件契約2の要素の錯誤に当たるものというべきであるから,本件契約2について錯誤があったとの原告の主張は理由がある。
以上によれば,本件契約2は錯誤により無効というべきであるから,原告の被告に対する請求は,本件契約2に基づいて受領した加盟金840万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるというべきである。
4  結論
以上の次第で,原告の請求は主文第1項の限度で理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 藤下健)

 

〈以下省略〉

 

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